学長 G.W.バークレー
中央大学(大学院法務研究科)及び西南学院大学(法学部)の法曹養成連携協定
中央大学(以下「甲」という。)と西南学院大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互の機能を活用して実践的な連携協力を行い、体系的・一貫的な教育課程を通じて、両者の法曹養成に寄与することを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 中央大学専門職大学院学則第3条に規定する甲の法務研究科法務専攻(以下「本法科大学院」という。)
二 連携法曹基礎課程 西南学院大学履修規程第13条に規定する乙の法学部法務コース
(以下「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けようとする場合に、適切な履修ができるよう、各学年に実務家教員又は研究者教員からなる履修相談者を最低 2 名おく。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、本法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 本法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、本法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 甲及び乙が協議のうえ定めるところにより、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、本法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、本法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者の選抜方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型選抜 論文試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反したときの措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由があるときは、この限りではない。
(協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲若しくは乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲若しくは乙が本協定の廃止を通告した時点において、現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定に定めない事項)
第11条 甲及び乙は、本協定に定めない事項であって本協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、その合意により、本協定を変更することができる。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和2年1月22日
甲 中央大学
学長 x x x x
上記代理人大学院法務研究科長x x x x
乙 西南学院大学
学長 X.X.バークレー
上記代理人法学部長
毛 x x x
<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
法科大学院における学修に円滑に接続するために必要な基礎的な学識及び能力を修得させる科目編成とする。基本法律科目に相当する各科目について、その全体像と体系性を把握した上で、基本的な概念・定義や学説・判例の知識を習得し、これらを用いて典型的な問題・事例の解決をすることができる基礎的な学力の修得を授業目標とする。このため、①法解釈の技法を用いた法的思考の基礎を学ぶ導入科目、②各基本法律科目の全般について基礎的な制度・概念・理論を体系的に学び、学説・判例による法理論・解釈論などを理解し、それらを具体的な事案に即して適用することができる基礎的な学識及び能力を修得する講義科目、及び、③法科大学院既修者コースと円滑に接続する一貫的・体系的な教育内容をより一層志向して、少人数かつ双方向・多方向で、論証・論述による具体的な事例解決の実践を応用的に行う応用法律学科目を、教育課程の基本枠組みとして開設する。そして、これらを概ねこの順序で履修させることによって、意欲と能力のある学生がより発展的な学修を目指し、法科大学院既修者コースの教育課程と入学者選抜を目標にして、その学修に円滑に接続するため
に必要な基礎的学力を学部3年次終了時までに修得することが可能となるよう、各科目を配置する。
2.乙の法曹コースの教育課程
学 年 | 学 期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前 期 | 法律学の基礎 | 2 | ||||
後期 | 続・法律学の基礎 | 2 | |||||
憲法Ⅰ ( 総論・ 統治機 構)(日本国憲法2単位を含む。) | 4 | ||||||
民法(総則) | 4 | ||||||
2年 | 前期 | 応用法律学(法的思考の基 礎) | 2 | 企業取引法Ⅰ (商法総則) | 2 | ||
憲法Ⅱ(基本的人権)(日本 国憲法2単位を含む。) | 4 | ||||||
民法(契約法) | 4 | ||||||
民法(不法行為等) | 2 | ||||||
刑法Ⅰ(総論) | 4 | ||||||
会社法 I(企業組織法) | 4 | ||||||
後期 | 行政法総論 | 4 | 企業取引法Ⅱ (商取引法) | 2 | |||
民法(物権) | 4 | ||||||
民法(債権総論) | 4 | ||||||
民法(親族・相続) | 4 | ||||||
刑法Ⅱ(各論) | 4 |
会社法Ⅱ(企業金融法) | 4 | ||||||
刑事手続法(刑事訴訟法) | 4 | ||||||
応用法律学(憲法) | 2 | ||||||
応用法律学(民法) | 2 | ||||||
応用法律学(商法) | 2 | ||||||
応用法律学(刑法) | 2 | ||||||
3年 | 前期 | 行政救済法 | 4 | 法哲学Ⅰ | 2 | ||
民事手続法Ⅰ(判決手続) | 4 | 法社会学 | 4 | ||||
応用法律学(民事訴訟法) | 2 | 法制史 | 4 | ||||
応用法律学(刑事訴訟法) | 2 | 金融法Ⅰ(企業 決済法) | 2 | ||||
後 期 | 応用法律学(行政法) | 2 | 法哲学Ⅱ | 2 | |||
合計 | 82 | 0 | 18 |
<別紙2>乙の法曹コースにおける成績評価の基準
評価 | 合否 | 成績通知書の表示 | 評価の割合 |
100-90 | 合格 | S | 10%以内 |
89-80 | A | 20%程度 | |
79-70 | B | 40%程度 | |
69-60 | C | 30%程度 | |
59-0 | 不合格 | D | |
欠席 | E |
【評価基準及び評語の意味】
S: 卓越水準(想定した到達目標を超えるパフォーマンス)
A: 目標到達水準 B: 到達途上水準 C: 単位認定下限水準 D: 単位不認定水準 E: 放棄
【GPA 算出方法】
Sの単位数×4+Aの単位数×3+Bの単位数×2+Cの単位数×1/S,A,B,C,Dの単位数
<別紙3>乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
西南学院大学法学部早期卒業運用細則
2019 年 10 月 2 日 法学部教授会承認
(趣旨)
第 1 条 この細則は、西南学院大学学則第 18 条及び第 27 条の規定に基づき、西南学院大学法学部に 3年間在学した者に卒業の認定を行うこと(以下、「早期卒業」という。)に関し必要な事項を定める。
(早期卒業の要件及び手続)
第 2 条 早期卒業をする資格のある者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、 (2)号については、①又は②のいずれかを満たしていればよい。
(1)3 年次終了時において、所属する学科の卒業に必要な所定の授業科目の単位をすべて修得している
こと。ただし、学則第 20 条(9)号及び(10)号における 4 年次以降 6 単位以上修得の要件は、法学部教授会の承認により適用しないことができる。
(2)①3 年間を通じた GPA が所属する学科において上位から 5%以内の順位にあること。
②3 年間を通じた GPA が所属する学科において上位から 10%以内の順位にあり、かつ、応用法律学で5科目の成績がA以上であること。
(3)本学法学研究科又は法曹養成連携協定先の法科大学院の入学試験に合格した者 (早期卒業の手続)
第 3 条 早期卒業を希望する者は、第 2 条の要件を満たす場合、法学部長に早期卒業の申請を行うことができる。法学部長は、法学部教授会の承認に基づいて早期卒業を認定し、学長に報告する。
(大学院入学試験受験の承認)
第 4 条 早期卒業を希望する者であって第 2 条(1)号及び(2)号の要件を満たす見込みの者は、本学法学研究科又は法曹養成連携協定先の法科大学院の入学試験を受験することができる。この場合、早期卒業を希望する者は、法学部長に所定の申請書を提出し、受験することについて承認を受けなければならない。
(早期卒業の対象者)
第 5 条 転入、編入、転学部、再入学、及び入学後に休学をした者は、早期卒業を認めない。 (早期卒業の時期)
第 6 条 早期卒業の時期は、3 年次の 3 月とする。 (早期卒業の手続の停止)
第 7 条 早期卒業を希望する者が第 2 条のいずれかの要件を満たさなくなった場合には、早期卒業の手続を停止する。
(所管部署)
第 8 条 この細則に関する事務は、教育支援部教務課の所管とする。 (細則の改廃)
第 9 条 この細則の改廃は、法学部教授会が行う。附則
第 1 条 この細則は、2020 年 4 月 1 日から施行する。第 2 条 この細則は、2019 年度入学者から適用する。
西南学院大学履修規程 別表(第9条関係)
備考8 法学部法律学科及び国際関係法学科の 2、3 年次においては、法務コース登録者の履修単位数を 56 単位までとする。
<別紙4>本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
第6条第2項の入学者選抜の実施に関する事項は、次のとおりとする。
なお、以下において「法曹基礎課程」とは、法科大学院の教育と司法試験との連携等に関する法律第6条に基づき、いずれかの法科大学院との間で法曹養成連携協定を締結した大学に設置された連携法曹基礎課程をいう。
【入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)について】
中央大学大学院法務研究科法務専攻(法科大学院)では、「實地應用ノ素ヲ養フ」という本学の教育理念に基づき、高度な識見と素養を有し、多様な分野で活躍できる法曹を養成することを目指し、明確な将来目標をもつ人材を受け入れます。
入学者選抜に当たっては、志願者が、一般的な教養を備えていることに加え、大学における法曹コースでの教育を通じて専門的な学識を十分に修得してきたか否かを重視しつつ、法曹としての資質・能力を総合的に評価します。
1 5 年一貫型選抜
(1)対象者
甲と法曹養成連携協定を締結している大学(以下、「協定関係にある大学」という。)の法曹基礎課程に在籍する学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学の法曹基礎課程 3 年次以上に在籍している者
2)翌年 3 月 31 日までに協定関係にある大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者
3)甲が指定する法律基本科目(注 1)に相当するものと認められる科目について翌年 3 月 31 日までに単位を修得する見込みの者
(3)募集人員
45 名(地方大学出身者専願枠 5 名を含む[注2])
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の 7 月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース 5 年一貫型選抜において実施する面接試験の成績
(6)開放型選抜及び一般選抜への出願
開放型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年の 4 月 1 日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了している者
2)甲が指定する法律基本科目(注 1)に相当するものと認められる科目について単位を修得し、かつ、卒業時に法曹基礎課程に在籍していた者。
2 開放型選抜
(1)対象者
法曹基礎課程に在籍する学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)法曹基礎課程 3 年次以上に在籍している者
2)翌年 3 月 31 日までに大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者
3)甲が指定する法律基本科目(注1)に相当するものと認められる科目について翌年 3 月 31 日までに単位を修得する見込みの者
(3)募集人員
45 名
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の7月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース開放型選抜において実施する法律科目試験の成績
(6)5 年一貫型選抜及び一般選抜への出願
5 年一貫型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年 4 月 1 日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了している者
2)甲が指定する法律基本科目(注1)に相当するものと認められる科目について単位を修得した者
3 一般選抜
(1)入学者選抜の方法等
入学者選抜の方法等については各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする。
注1:甲が指定する法律基本科目は下表の通りである。
科目 | 範囲 |
憲法 | 憲法全般 |
民法 | 民法全般 |
刑法 | 刑法全般 |
民事訴訟法 | 民事訴訟法全般 |
刑事訴訟法 | 刑事訴訟法全般 |
商法 | 会社法 |
行政法 | 行政法総論および行政救済法 |
注2:法科大学院を設置していない地方大学の法学部等に在籍している学生の場合、学業成績が優秀でかつ法曹を目指す意欲が高い場合であっても、さまざまな理由から法科大学院への進学が事実上、困難になっている。このような状況等に鑑み、複数の地方大学との間で連携協定を締結し、連携先の法曹基礎課程から学生を受け入れることを想定して5年一貫型選抜に地方大学出身者専願枠を設定する。
注3:任意提出資料は以下の通りである。
①外国語能力試験の証明書類
②国家資格の取得を証明する資料
③上記②以外の公的な資格の取得を証明する資料
④推薦状
⑤上記以外の志願者調書記載事項に関連する資料