Contract
この説明書は,福岡市財政局契約課が⾏う以下の⾒積合わせ案件についての注意事項を⽰したものです。
1.物品購⼊⼜は印刷の契約(電⼦⾒積案件を除く)
見積に際しての注意事項
1 契約担当課
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
福岡市財政局財政部契約課契約第3係
電話:000-000-0000 FAX:092-733-5442
2 見積の準備
見積に当たっては,仕様書,図面,契約書案,その他の関係書類をよく確認し,適正な積算を行い,その金額に基づいて見積を行ってください。
3 見積書の記入・押印
(1) 見積書は,所定の様式を使用してください。
※見積書が掲示されているホームページ
福岡市契約情報 > ダウンロード(各種様式の出力) > 「物品」 xxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx.xxxx
(2) 落札決定に当たっては,見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額)をもって落札価格としますので,見積者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積金額欄に記載してください。
(3) 単数単価契約(品目が1つの単価契約)の場合は,上記(2)の記載にかかわらず,見積は,総価見積金額(単価に予定数量を乗じて得た金額)で行います。落札決定に当たっては,見積書に記載された単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
(小数第3位以下切り捨て)をもって契約単価としますので,見積者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(小数第3位以下切り上げ)に予定数量を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額)を見積金額欄に記載してください。
(4) 複数単価契約(品目が複数ある単価契約)の場合は,上記(2)及び(3)の記載にかかわらず,見積書に記載する金額や契約の相手方及び契約単価の決定方法等については,別紙
「複数単価契約の見積額に関する注意事項」を参照してください。
(5) 見積金額は,1枠に1字ずつ記入し,金額の前枠に「¥」を記入してください。
(6) 年月日は,見積依頼書に記載されている見積日時の日付を記入してください。
(7) 「所在地」「商号又は名称」「代表者又は年間受任者」の欄は,あらかじめ本市に届け出た内容のとおりに記入し,あらかじめ使用印鑑として本市に届け出た印鑑を必ず押印してください。
(8) 消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合は「課税」の文字を,免税事業者である場合は「免税」の文字を,それぞれ○で囲んでください。
(9) 記載事項を訂正するときは,訂正箇所を2重線で抹消の上,抹消した箇所に,印鑑を押印のうえ,正しく書き直してください。ただし,金額の訂正は,認められません。
4 見積の方法
(1) 見積書の提出は,見積依頼書に記載されている日時及び場所で受け付けます(これを
「見積合わせ」といいます)。見積合わせの開始時刻までに到着しないときは,棄権したものとみなしますので,遅れないよう十分注意してください。
(2) 見積合わせの会場に入室できるのは,1事業者につき1名のみです。ただし,見積合わせの当日に,他の見積参加者の同意が得られた場合は,2名以上の入室を認めることがあります。
(3) 見積者は,見積合わせの執行について係員の指示に従ってください。
(4) 見積書を提出した後は,見積書の書換え,引換え又は撤回をすることはできません。
(5) 場合により,再度見積合わせを行うことがありますので,見積書を複数枚と,見積に使用する印鑑を持参してください。印鑑を持参することができない場合は,金額欄以外の欄を記入・押印した見積書を複数枚持参してください。
5 見積の辞退
(1) 見積を希望しない場合は,見積を辞退することができます。
(2) 見積を辞退する場合は,所定の「入札(見積)辞退届」を契約担当課に提出してください。
※「入札(見積)辞退届」が掲示されているホームページ
福岡市契約情報 > ダウンロード(各種様式の出力) > 「共通」 xxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx
(3) 見積を辞退したことで,これを理由として以後の指名等について直ちに不利益な取扱いを受けることはありませんので,辞退する場合は必ず事前に届け出てください。
6 見積の無効
次の各号のいずれかに該当する見積は,無効となりますので注意してください。
(1) 見積に参加する者に必要な資格のない者が見積したもの
(2) 見積書が所定の日時までに到着しないもの
(3) 一の見積合わせに同一の見積者から2通以上の見積書が出されたもの
(4) 見積書に必要な記名押印のないもの
(5) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの
(6) 金額を訂正したもの
(7) 見積者が明らかに協定して見積し,その他見積に際し不正の行為があったと認められるもの
(8) 再度見積合わせを行う場合において,直前の見積合わせの最低価格以上の価格で見積したもの
(9) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示に従わないもの
7 落札決定
(1) 本件見積合わせに係る予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った者を落札者とします。
(2) 落札となるべき同価の見積をした者が2人以上あるときは,くじにより落札者を決定します。この場合において,当該見積者のうちくじを引かない者があるときは,これに代えて,当該見積合わせの事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(3) 複数単価契約(品目が複数ある単価契約)の場合は,上記(1)及び(2)の記載にかかわらず,別紙「複数単価契約の見積額に関する注意事項」の定めに従って,契約の相手方を決定します。
8 再度見積合わせ
(1) 1回目の見積合わせにおいて予定価格の制限の範囲内の見積がないときは,直ちに再度見積合わせを行う場合があります。
(2) 1回目の見積合わせに参加していない者又は無効の見積を行った者は,再度見積合わせに参加することができません。
(3) 再度見積合わせを行う場合は,1回目の最低見積者の見積価格を発表するので,再度見積合わせにおいて,1回目の最低見積者の見積価格以上の価格をもって申し込みした者の見積は,無効とします。
(4) 再度見積合わせを辞退する場合は,所定の「再度入札(見積)辞退届」を入札担当職員に提出してください。提出なく再度見積合わせに参加しなかった者は,再度見積合わせを棄権したものとみなします。
※「再度入札(見積)辞退届」が掲示されているホームページ
福岡市契約情報 > ダウンロード(各種様式の出力) > 「共通」 xxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx
(5) 再度見積合わせの回数は,原則として1回とします。
(6) 再度見積合わせによってもなお予定価格の制限の範囲内の見積がないときは,再度見積合わせに参加した者(再度見積合わせにおいて無効の見積を行った者を除きます。)の中から契約の相手方を選定し,随意契約の方法により契約を締結することがあります。
9 見積合わせの中止
次の各号のいずれかに該当する場合は,見積合わせの執行を延期し,又は中止することがあります。
(1) 見積合わせの執行前に見積しようとする者が1人となったとき
(2) 全員が無効の見積を行ったとき
(3) 妨害,不正行為又は見積参加者の連合その他見積をxxに執行することができない事由が生じ,又は生じるおそれがあると認められるとき
(4) 天災地変その他やむを得ない事由が生じたとき
10 契約保証金免除
11 契約書作成の要否等
(1) 契約締結に当たっては,本市の標準契約書により,契約書を作成します。
※標準契約書が掲示されているホームページ
福岡市契約情報 > ダウンロード(各種様式の出力) > 「物品」 xxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx.xxxx
(2) 契約金額が10万円を超え50万円以下の場合(単価契約は除きます。)は,上記(1)の記載にかかわらず,契約書作成を省略し,本市所定の「請書」を提出していただくことがあります。
(3) 契約金額が10万円以下の場合(単価契約は除きます。)は,上記(1)の記載にかかわらず,見積合わせの際に提出した見積書をもって契約書にかえることがあります。
12 契約の締結期限
(1) 落札者は,本市が指定する期限(原則として落札決定の日から起算して6日(土・日・祝日・12/29~1/3を除く。)以内)までに契約を締結する必要があります。また,本市が契約保証金を必要と判断する場合は,契約保証金等に関する提出物(詳しくは,別に配布する「契約保証金に関する説明書」をご覧ください。)を契約締結期限内に本市に提出しなければなりません。
(2) 落札者が正当な理由なく,本市が指定する期限までに契約を締結しない場合(契約保証金等に関する提出物が必要な場合はこれを提出しない場合を含みます。)には,落札決定を取り消します。この場合,当該落札者は,競争入札参加停止の措置により,一定期間本市の入札や見積合わせ等に参加できなくなることがあります。
13 契約締結までの間に競争入札参加停止等の措置を受けた場合の取扱い
本市から福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止等の措置を受けた場合は,それが落札決定前であればこの入札に参加する資格がないものと取り扱い,それが落札決定から契約締結前までの間であれば落札決定を取り消します。
14 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限ります。
(2) 見積に当たっては,xxな競争を妨げる目的で他の見積参加者と見積金額等の相談又は連絡を行ってはなりません。また,落札決定前に,他の見積参加者に対して見積金額を開示してはなりません。
(3) 見積者が明らかに協定し,また不正な行為があったと認められる見積は無効となるので,このような疑いをまねくことのないよう厳に注意してください。
(4) 見積参加者は,この見積合わせに関して談合等不正行為を行った場合(福岡市契約事務規則第14条各号のいずれかに該当する場合をいいます。)は,損害賠償金として,他の見積参加者と連帯してこの見積合わせに係る契約金額の10分の2に相当する額(損害額が10分の2に相当する額を超える場合において,本市が当該超える額の支払いを請求するときは,当該超える額を加えた額)を支払わなければなりません。
(5) 見積者は,見積後,仕様書,図面,契約書案,その他の関係書類についての不明を理由として異議を申立てることはできません。
福岡市財政局契約課契約第3係
複数単価契約の見積額に関する注意事項
1 見積合わせの結果,交渉の相手方に決定した場合,見積内訳書(任意様式です。別紙の例を参考に作成ください。)の提出を求めますので,見積書と一緒に持参してください。
2 見積内訳書には,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,項目ごとに,契約希望単価の 110 分の 100 に相当する金額(見積単価)を記載してください。
3 見積書に記載する金額は,見積内訳書に記載された各項目の見積単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額)の総額を記載してください。
4 本件見積合わせに係る予定価格(総価)の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者(以下「第1順位者」といいます。)を単価契約の交渉の相手方とし,項目ごとの単価の交渉を行わせていただきます。なお,予定価格(総価)の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者が2者以上あるときは,くじにより交渉の相手方を決定します。
5 交渉に当たっては,第1順位者の見積書記載金額を上限として,全ての項目の見積単価が本市の予定価格(単価)以下となるまで協議を行います。
6 交渉の結果,全ての項目の見積単価が予定価格(単価)以下となれば,当該見積者を契約の相手方として決定します。
7 交渉が不調に終わったときは,2番目に低い価格をもって申込をした者(以下「第2順位者」といいます。)を次の交渉の相手方として,上記5,6の交渉を行います。それでも交渉が成立しないときは,上記5の「第1順位者」を「第2順位者」に読み替えて,第1順位者及び第2順位者と並行して交渉を行います。それでも交渉が成立しないときは,上記5の
「第1順位者」を「第3順位者」に読み替えて,第1順位者,第2順位者及び第3順位者と並行して交渉を行うこととし,契約の相手方が決定するまで,この要領で交渉を繰り返し行います。
8 契約単価は,小数第2位までとし,最終的な見積単価に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(少数第3位以下切り捨て)をもって契約単価とします。
9 契約書には,契約単価ごとに「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」を記載します。その額は,契約単価に 110 分の 10 を乗じて得た金額(少数第3位以下切り捨て)とします。ただし,契約の相手方が消費税及び地方消費税に係る免税事業者である場合は,「免税」と記載します。
10 上記8の原則にかかわらず,案件によっては,契約単価を整数(1円未満の端数は切り捨て)とする場合があります。その場合は,仕様書にその旨を記載していますのでご確認ください。なお,契約単価を整数にする場合は,契約書に記載する「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は,契約単価から見積単価を差し引いた額とします。
仕様書記載の予定数量を転記してください。
契約希望単価の110分の100に相当する金額を記載してください。
1円未満切り捨ては,それぞれの項目ごとに行ってください。
項目名 | 単位 | 予定数量 (a) | 見積単価 (b) | a×b | ||
(1円未満切り捨て) | ||||||
項目A | 個 | 1,215 | 51.73 | 円 | 62,851 | 円 |
項目B | 個 | 2,412 | 45.00 | 円 | 108,540 | 円 |
項目C | 個 | 3,184 | 32.84 | 円 | 104,562 | 円 |
項目D | 個 | 4,143 | 21.10 | 円 | 87,417 | 円 |
計 | 363,370 | 円 |
←端数処理
←端数処理
←端数処理
←端数処理
この合計金額を見積書に記載してください。
契約単価の決定方法は,別紙「複数単価契約の見積額に関する注意事項」のとおりですので,よく読んで間違えのないようにしてください。なお,上記の例では,契約単価は下記のとおりとなります。
項目名 | 見積単価(b)×1.1 | 契約単価 (端数処理後) | ||
項目A | 56.903 | 少数第3位以下切り捨て | 56.90 | 円 |
項目B | 49.5 | 49.50 | 円 | |
項目C | 36.124 | 36.12 | 円 | |
項目D | 23.21 | 23.21 | 円 |