Contract
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人鳥取大学( 以下「甲」という。) と○○○○( 以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
( 定義)
第 1 条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、研究成果有体物等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法( 昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法( 昭和 34年法律第 123 号) に規定する実用新案権、意匠法( 昭和 34 年法律第 125 号) に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律( 昭和 60 年法律第 43 号) に規定する回路配置利用権、種苗法( 平成 10 年法律第 83 号) に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条第 1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第 3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物又はデジタルコンテンツの著作物( 以下「プログラム等」という。) の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの( 以下「ノウハウ」という。)
2 「研究成果有体物」とは、研究の成果として又は研究の過程において得られた物のうち、研究試料( 例えば、生物、微生物、細胞、遺伝子、酵素、生体成分、試薬) 又は試作品等であって、技術的又は財産的価値を有するものをいう。
3 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
4 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 2 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2条第 5 項に定める行為、著作xx第 2 条第 1 項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
5 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 第 1 項第 2 号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第 1 項第 2 号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
6 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第 1 に掲げる者及び本契約第 3 条第 3 項に該当する者をいう。また、
「研究協力者」とは、本契約の別表第 1 及び本契約第 3 条第 3 項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
7 本契約書において「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成 17 年法律第 86号)上の親会社又は子会社の関係にある会社又は乙自らの事業のために製造を委託する者等を指し、乙から甲に書面により通知された者をいう。
(共同研究の題目等)
第 2 条 甲及び乙は、次の共同研究( 以下「本共同研究」という。) を実施するものとする。
(1) 研 究 題 目
○○に関する研究
(2) 研究目的及び内容
(3) 研 究 期 間
本契約締結日から令和○年○月○日まで
(4) 研究実施場所
国立大学法人鳥取大学及び○○ ○○
( 共同研究に従事する者)
第 3 条 甲及び乙は、それぞれ別表第 1 に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
( 実績報告書の作成)
第 4 条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から 30 日以内にとりまとめるものとする。
( ノウハウの指定)
第 5 条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して 10 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
( 研究経費の負担)
第 6 条 甲及び乙は、それぞれ別表第 2 に掲げる研究経費を負担するものとする。
( 研究経費の納付)
第 7 x xは、別表第 2 に掲げる乙に係る研究経費を国立大学法人鳥取大学出納責任者の発する請求書により、請求書受領日の翌日から起算して 30 日以内に納付しなければならない。
2 乙は所定の支払期限までに前項の研究経費を納付しないときは、支払期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年 3% の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
( 経理)
第 8 条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第 9 条 別表第 2 に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
( 施設・設備の提供等)
第 10 条 甲及び乙は、別表第 3 に掲げる施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第 3 に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙
から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
( 研究の中止又は期間の延長)
第 11 条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
( 研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第 12 条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第 7 条第 1 項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
( 知的財産権の出願等)
第 13 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速や かに相互に通報しなければならない。
2 甲に属する研究担当者等の本共同研究の実施に伴い生じた発明等は、甲の内部規定に従い、甲又は甲に属する研究担当者等に帰属するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うものとするが、当該発明等に係る知的財産権( 著作権及びノウハウを除く。) 出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。
ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等するものとする。
5 乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
( 外国出願)
第 14 条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権( 著作権及びノウハウを除く。) の設定登録出願、権利保全( 以下、「外国出願」という。) についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上、行うものとする。
( 優先的実施)
第 15 x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって第 13 条第 4 項の規定により甲に承継された知的財産権( 著作権及びノウハウ並びに本条第 2 項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。) を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、xxx乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから 10 年間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権
( 著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。) を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙及び乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから 10年間優先的に実施させることを許諾する。
3 前 2 項に規定する優先的に実施させる期間( 以下「優先的実施期間」という。)は、優先的実施期間において乙又は乙の指定する者が甲に対し、優先的実施期間を延長したい旨の申し出を行い、甲がこれに同意したときに限り、延長ができるものとする。この場合、延長する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする 。
( 第三者に対する実施の許諾)
第 16 x xは、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第 1項及び第 3 項に規定する優先的実施期間xxx第2 年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者( 以下「第三者」という。) に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して
2 年以内に正当な理由なく実施しない場合、 若しくは乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第 2 項及び第 3 項に規定する優先的実施期間xxx第2 年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を当該知的財産権を出願等したときから第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は、前 2 項の場合を除き、甲に承継された知的財産権及び乙との共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、乙以外の第三者に実施許諾しない。
4 甲及び乙は、乙若しくは乙の指定する者が優先的に実施したい旨を甲に通知しないとき又は優先的実施期間終了後、相手方の同意を得ず、自己の指定する第三者
に対し、本発明に係る特許を受ける権利等の実施を許諾することができるものとする。
( 持分の譲渡等)
第 17 条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を乙に限り譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。
( 実施料)
第 18 条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、 別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
( 特許料等)
第 19 条 共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等は、乙が負担するものとする。
(情報交換)
第 20 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後( 又は本共同研究中止後)、相手方に返還するものとする。
( 秘密の保持)
第 21 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第 1 の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前 2 項の有効期間は、第 2 条の本共同研究開始の日から研究完了後( 又は研究中止後)5 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
( 研究成果の取扱い)
第 22 条 甲及び乙は、本共同研究完了の翌日から起算し 6 ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、第 21 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で発表若しくは公開すること( 以下、「研究成果の公表等」という。) ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、 公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙( 以下、「公表希望当事者」という。) は、研究成果の公表等を行おうとする日の 90 日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、発表若しくは公開されることが将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後 30 日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、発表若しくは公開により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第 2 項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して 2 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
( 研究協力者の参加及び協力)
第 23 条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙( 以下「当該当事者」という。) は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第 13 条の規定を準用するものとする。
( 反社会的勢力の排除)
第 24 条 甲及び乙( その役員又は使用人を含む。次項において同じ。) は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
一 暴力団
二 暴力団員( 暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含む。)三 暴力団準構成員
四 暴力団関係企業
五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用いた威力で他の当事者の信頼を毀損又は業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1 項又は第2 項に違反した場合、何らかの催告をすることなく本契約を解除することができる。
4 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
( 契約の解除)
第 25 条 甲は、乙が第 7 条第 1 項に規定する乙に係る研究経費を所定の支払期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30 日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 相手方が本契約に違反したとき
( 損害賠償)
第 26 x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙若しくは研究担当者及び研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
( 契約の有効期間)
第 27 条 本契約の有効期間は、第 2 条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第 4 条及び第 5 条、第 12 条から第 23 条、第 26 条及び第 30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
( 名称等の使用の禁止)
第 28 条 甲及び乙は、相手方の名称、関連する図表、画像、動画等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは、事前に相手方の 同意を得なければならない。なお、相手方の本研究担当者等その他の役員又は従業員の氏名等を使用する場合についても、同様とする。
( 協議)
第 29 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
( 裁判管轄)
第 30 条 本契約に関する訴は、甲を所在地とする鳥取地方裁判所の管轄に属する。
この契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲)
鳥取県鳥取市湖山町南四丁目 101 番地国立大学法人鳥取大学
学 長 xx xx
(乙)
住所 企業名
代表者役職 氏 名
別表第 1(第 3 条関係)
区分 | 氏 名 | 所属機関・所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | ※ ○○ ○○ | 国立大学法人鳥取大学・所属部署・役職 | |
乙 | ◎ □□ □□ | 企業名・所属部署・役職 |
研 究 | 経 | 費 | |||||||
区分 | 直接経費 | 間接経費 | 研究料 | 合 計 | |||||
甲 | ― | 円 | ― | 円 | ― | 円 | ― 円 | ||
乙 | 円 | 円 | 円 | (うち消費税及び地方消費税額 | 円 円) |
※印は、大学における研究代表者 ◎印は、民間等共同研究員別表第 2(第 6 条、第 7 条、第 9 条関係)
別表第 3(第 10 条関係)
区分 | 施 設 の 名 称 | 設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | ||
甲 | ||||
乙 |