Contract
全国美術館会議規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、全国美術館会議という。
(目的)
第2条 本会は、美術館の使命を実現する活動を支援するため、美術館相互の連絡及び提携を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術館相互の連絡及び情報等の交換に関すること。
(2) 美術に関する講演会、研修会、研究部会等の開催に関すること。
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の構成)
第4条 本会の会員は、正会員、個人会員及び賛助会員とする。
2 正会員は、美術館施設とする。
3 個人会員は、次のいずれかの該当するものとする。
(1) 美術館施設に現在勤務又は勤務した経験を有する者
(2) 大学の教員、又は元大学の教員であった者
(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識を有していると会長が認めた者
4 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする団体とする。
(入会)
第5条 本会の正会員又は個人会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の議決を経て、総会の承認があったときに正会員又は個人会員となる。なお、申込に当たっては、正会員になろうとする者は、正会員館の館長2名の、個人会員になろうとする者は、正会員館に属するもの1名の推薦を必要とする。
2 本会の賛助会員になろうとする団体は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の議決を経て、賛助会員となる。
(会費)
第6条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員 年額3万円
(2) 個人会員 年額1万円
(3) 賛助会員 年額1口1万円
(会員資格の喪失)
第7条 本会の会員が各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、その会員資格を喪失する。
(1) 退会の申し出があったとき。
(2) 会費の滞納、若しくは会員として不適格な行為があったとき。
第3章 会計
(経費)
第8条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第9章 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第10条 本会は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第4章 役員及び特別職
(種別)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理 事 26人以内
(2) 監 事 2人
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事は互選により、会長1名を定める。
3 会長は、副会長2人又は3人を理事の中から指名し、理事会の承認を得る。
(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の定めた順位により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
(任期)
第14条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において過半数の同意により解任することができる。
(特別職)
第16条 本会は、会長の諮問に応ずるため、特別職を置くことができる。
2 特別職は、名誉会長及び顧問とする。
3 特別職は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
第5章 会議
(会議)
第17条 本会の会議は、すべての正会員をもって構成する総会、すべての理事をもって構成する理事会及び専門委員会とする。
(招集)
第18条 総会は、毎年1回以上、会長が招集する。
2 理事会は、随時会長が招集する。
(定足数)
第19条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第20条 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
2 理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
3 会議の議決において、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の審議事項)
第21条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画及び報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 規約の改正に関すること。
(4) 理事及び監事の選任に関すること。
(5) その他、特に必要な事項。
(理事会の審議事項)
第22条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画及び報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 規約の改正に関すること。
(4) 会長、副会長の選任及び特別職の推薦に関すること。
(5) 専門委員会に関すること。
(6) 事務局に関すること。
(7) その他、必要な事項。
(理事会の書面議決等)
第23条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、第20条の規定の適用については、出席したものとみなす。
2 会長は、緊急の必要がある場合には、理事に対し、書面をもって賛否を求め、理事会の議決にかえることができる。
(議事録)
第24条 会議の議事については、事務局は、議事録を作成しなければならない。
第5章 専門委員会
(専門委員会)
第25条 本会の事業を行うため、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の設置及び委員の委嘱は、理事会の承認を得て会長が行う。
3 専門委員会の委員には、会員以外の者を委嘱することができる。
第6章 事務局
(設置等)
第26条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 本会の事務局は、原則として会長が所属する美術館内に置く。
3 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
4 事務局長及び職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 補則
(委任)
第27条 この規約の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
1 この規約は平成28年5月26日から施行する。
2 この規約による変更前の全国美術館会議規約第4条第3項に規定する個人の賛助会員については、本人の意思を確認した上で、本規約の個人会員とみなす。