Contract
平 成 1 2 年 2 月 2 4 日西日本旅客鉄道株式会社公 告 第 4 9 号
第1章 x x
(この約款の目的)
第1条 この約款は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が設置する電話予約取扱窓口(以下、「電話予約センター」といいます。)におけるクレジット決済サービスについて、その合理的な取扱方を定め、もって利用者の利便向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「乗車券等」とは、第9条に規定する乗車券類及びイベント券をいいます。
(2) 「イベント券」とは、興行主催者等の意向の範囲内で当社の主な駅のxxxの窓口で取り扱うことができる各種イベント・博覧会等の入場券(定期観光バスや食事等を含む。)をいいます。
(3) 「電話予約システム」とは、電話予約センターと指定券等自動発売装置及びクレジットシステムとを結合するシステムをいいます。
(4) 「予約」とは、利用者の希望する乗車券等を電話予約システムに登録することをいいます。
(5) 「クレジット決済」とは、クレジットカードの会員番号、有効期限等の会員情報を電話予約システムに入力し、予約の代金を当該会員のクレジットカードを通じてお支払いいただく販売方法をいいます。
(6) 「クレジット決済サービス」とは、利用者が電話予約センターに電話することにより、予約と同時にクレジット決済を行い、後日、乗車券等を受け取ることができるサービスをいいます。
(7) 「個別の取扱窓口」とは、電話予約センターにおける電話番号ごとのサービス取扱窓口をいいます。
(適用範囲)
第3条 電話予約センターにおいてクレジット決済サービス(以下、「決済サービス」といいます。)を利用する場合の当社と利用者の関係及び取扱い等については、この約款の定めるところによります。
2 この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注) 別に定めるものの主なものには、旅客営業規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第3号。以下、「旅客規則」といいます。)があります。
(契約の成立時期)
第4条 決済サービスを利用する場合の旅客の運送の契約は、クレジット決済が完了したときに成立します。
2 クレジット決済が完了した日付をもって売上日とします。
3 前各項によって契約の成立したとき以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとします。
(約款等の変更)
第5条 この約款は、予告なしに変更されることがあります。
(利用者の同意)
第6条 利用者は、この約款を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(制限又は停止)
第7条 電話予約システム等が故障した際には、決済サービスの受付を停止することがあります。
第2章 クレジット決済サービス
(利用者の範囲)
第8条 決済サービスの利用者は、別に定めるクレジットカード会員本人に限ります。
(決済サービスの対象)
第9条 決済サービスの対象となる乗車券類は、次のとおりです。ただし、指定券等自動発売装置により発売できるものに限ります。
(1) 普通乗車券
(2) 急行券
(3) 特別車両券
(4) 寝台券
(5) コンパートメント券
(6) 座席指定券
(7) 別に定める特別企画乗車券
(8) 別に定めるイベント券
2 前項の規定にかかわらず、証明書の呈示または割引証の提出が必要な割引の乗車券類またはイベント券は決済サービスを利用することができません。また、電話予約センターにおける個別の取扱窓口によって取扱可能な商品が異なります。
(利用期間)
第10条 決済サービスは、乗車列車が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10:00から、列車出発の30分前まで受け付けます。ただし、特別企画乗車券及びイベント券については、別に定める個別の商品ごとの取扱いによるものとしますが、この場合であっても、乗車の当日まで発売する特別企画乗車券及び乗車の当日まで発売する列車等を指定するイベント券については、列車等の出発の30分前までの受付となります。
2 電話予約センターの利用時間は、別に定めるもののほかは8:00~22:00です。
(乗車券等の受け取り)
第11条 決済サービスにより購入した乗車券等の受け取りについては、駅等のxxxの窓口または指定券自動発売機で受け取る方法(以下「窓口受取」といいます。)があります。
(クレジット決済)
第12条 決済サービスを利用する場合には、利用者は、氏名、電話番号、利用するクレジットカードの番号及び有効期限を申し出なければなりません。
2 当社は、前項の内容に基づきクレジット決済手続を行います。
3 当社は、手続きが完了した時点で、一連の予約について一個の予約番号を発行します。
(窓口受取)
第13条 窓口受取における乗車券等の受取時間は、次のとおりです。
(1) xxxの窓口での受け取りの場合は、4:30~23:30の間の窓口営業時間
(2) 指定券自動発売機での受け取りの場合は、4:30~23:20の間の指定券自動発売機の稼働時間
2 窓口受取をする場合は、クレジット決済の際に申告したクレジットカード及びその際に発行した予約番号が必要です。このほか、指定席自動発売機での受け取りの場合は、クレジット決済の際に申告した電話番号の下4桁が必要です。
※ クレジットカードが無い場合には、受け取りができません。
3 乗車券等の有効期間開始日までに利用者の受け取りがなかった場合は、当該乗車券等及び当該乗車券等と同一の予約番号で予約された乗車券等の受け取りまたは払いもどしはできません。ただし、利用者からの連絡があった場合であって、受け取りのできなかった乗車券等のうちに有効期間中の乗車券等があるときは、当該乗車券等について、発売額から所定の払いもどし手数料を差し引いた残額をクレジット口座へ返金します。
第14条 削除
第3章 変更、払いもどし
(変更、払いもどし)
第15条 クレジット決済を受けた乗車券等は、旅客規則の定めるところまたは特別企画乗車券
及びイベント券については別に定める個別の商品ごとの取扱いにより、変更及び払いもどしの取扱いを行います。
2 クレジット決済を受けた乗車券等の変更及び払いもどしの受付箇所は、次のとおりです。ただし、特別企画乗車券及びイベント券については個別の商品ごとの取扱いが定めている場合は、その定めによります。
(1) 乗車券等の受け取り前は、電話予約センター
(2) 乗車券等の受け取り後は、別に定めるクレジットカード取扱窓口
3 変更及び払いもどしの際の過不足金額の精算は、クレジット口座からの引き落としまたはクレジット口座への返金により行うこととし、現金による取扱いは行いません。
4 イベント券について、興行等の変更または中止に伴う告知は興行主催者等が行うものとし、変更または中止に伴う一切の責任は興行主催者等に帰属します。
第4章 その他
(システム障害等により受け取りができなかった場合の取扱い)
第16条 電話予約システム等の故障(当社の責めに帰するものを除く)により、クレジット決済を受けた乗車券等の受け取りができない場合は、新たに運賃・料金またはイベント券相当金額を収受して乗車券等を発行することがあります。
2 前項の場合、受け取りのできなかった乗車券等については、後日、クレジット口座への返金により、無手数料で払いもどします。
(カードの利用拒否)
第17条 申告されたクレジットカードが、何らかの理由によりクレジットカード会社から利用を拒否された場合は、利用できません。
(不正な利用)
第18条 決済サービスの利用にあたり、氏名、クレジットカード番号等の虚偽申告があった場合は、予告せずに予約を取消すことがあります。
(イベント券に関する追加事項)
第19条 イベント券について、前各条の規定以外に興行主催者等が定める約款や規定がある場合は、これによります。
附則
この改正は、平成29年10月1日から施行します。