国立大学法人京都大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器 等法)、同施行令、同施行規則、厚生労働省が定めた「医薬品の製造販売後の調査および試験の実施の基準に関する省令」、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」及 び同省令に関連する通知(以下これらを「GCP省令等」という。)」を遵守して製造販売後臨床試験を実施し、次の条項により受託研究契約を締結するものとする。