Contract
豊前市・xx市
豊前市(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は、両自治体の行政区域を含む圏域において、深刻化する少子高齢化や都市への人口流出の問題に対し効果的に対応するためには、自治体間の連携と互いの役割分担が重要であるとの認識を共有し、この協定を従来の行政の枠組みにとらわれず、求められる施策に柔軟に対応する新たな仕組みとすることを決意し、以下のとおり協定を締結する。
第一編 総則
(語句の定義)
第1条 本協定において用いる語句の定義は次のとおりとする。
(1)「圏域」とは、福岡xxx市及び大分県xx市の行政区域を合わせたものをいう。
(2)「年度」とは、その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。
(3)「市民病院」とは、xx市立xx市民病院をいう。
(4)「サービスセンター」とは、財団法人大分県北部勤労者福祉サービスセンターをいう。
(目的)
第2条 本協定の目的は次のとおりとする。
(1)甲と乙は互いに連携し、「集約とネットワーク」の考え方に基づき、圏域に必要な都市機能や圏域住民の生活機能を確保し、もって圏域の一体的な発展や圏域への定住促進を図る。
(2)前号に係る甲乙それぞれの役割分担を明らかにする。
(3)甲乙互いの自治体の連携を深め、圏域における課題に迅速かつ的確に対応する。
(基本方針)
第3条 甲乙は、前条の目的を達成するため、本協定に定める連携項目において、互
いの役割分担に基づき迅速かつ積極的に連携を図る。
(協定の変更)
第4条 本協定を変更しようとする場合は、変更内容に関し甲乙が事前に協議を行い、合意をもって変更するものとする。
(協定の廃止)
第5条 甲乙いずれかより本協定の廃止を求める旨の通告があった場合は、相手方の意思に関わらず、相手方が通告を受けた日から2年後に本協定はその効力を失う。
(協定が廃止された場合の負担金の算定)
第6条 前条の規定により協定が廃止された場合、廃止される年度における本協定に定められた負担金の算定は、以下のとおりとする。
(1)協定の廃止が9月末までの場合、本協定に規定された負担金額の50%を協定廃止年度の負担金の額とする。
(2)前号以外の場合、本協定に規定された負担金額を協定廃止年度の負担金の額とする。
第二編 生活機能の強化
第xx 小児救急医療
(取り組みの内容)
第7条 市民病院内において、休日及び夜間の小児救急医療を行う施設(以下「小児救急医療施設」という。)を設置し、その診療体制を安定かつ充実させるために地域全体が支援することで、子供を安心して育てることができる社会の実現を図る。
(甲の役割)
第8条 甲は、小児救急医療施設における小児救急医療業務の実施に係る費用について、受益に応じて負担する。
2 甲は、医師・看護師の確保や病診連携などを含む地域医療の確保に繋がる取り組みを乙と協力して行う。
(乙の役割)
第9条 乙は、小児救急医療施設における小児救急医療業務の実施に係る費用について、受益に応じて負担する。
2 小児救急医療施設の整備に係る費用については、特段の事情がある場合を除き乙の設置する市民病院の負担とする。
3 乙は、市民病院の開設者として小児救急医療を安定して行うための体制等を整備する。
4 乙は、小児救急医療施設に従事する医師に対し、必要な情報の提供や関係機関との調整に関する援助を行う。
5 乙は、医師・看護師の確保や病診連携などを含む地域医療の確保に繋がる取り組みを甲と協力して行う。
第二章 勤労者xxxx対策
(取り組みの内容)
第10条 圏域にある事業所に勤務する従業者及び事業主に対し、共済金の給付や余暇活動に対する助成などの福利厚生事業を行うサービスセンターを運営することで、圏域の雇用環境の改善を図る。
(甲の役割)
第11条 甲は、サービスセンターの運営に係る費用について、受益に応じて負担する。
2 甲は、サービスセンターの財政基盤強化を図るため、従業者等の加入促進活動を乙と協力して行う。
(乙の役割)
第12条 乙は、サービスセンターの運営に係る費用について、受益に応じて負担す
る。
2 乙は、サービスセンターの運営に係る事務を行うため、専任職員を配置する。
3 乙は、サービスセンターの財政基盤強化を図るため、従業者等の加入促進活動を甲と協力して行う。
4 サービスセンターに関する国及び県からの補助金等の申請については、法令等に別段の定めが無い限り乙が一括して行い、当該補助金等の収入は乙の収入とする。
第三編 結びつきやネットワークの強化
第xx 公共交通
(取り組みの内容)
第13条 乙の行政区域内にある市民病院等圏域の生活機能を確保するための施設等の利用者の利便性向上のため、新たな路線の構築や交通事業者との連携について検証し、圏域を結ぶ公共交通ネットワークの構築に取り組む。
(甲の役割)
第14条 甲は、甲の行政区域より市民病院等にアクセスするためのバス路線について、その運行及び運行に係る検証について乙と共同で実施する。
2 甲は、前項のバス路線の運行に係る費用について、受益に応じて負担する。
3 甲は、圏域を結ぶ公共交通ネットワークの構築に関し、関係する交通事業者等との協議及び調整を乙と協力して行う。
4 甲は、本協定に基づき構築される新たな公共交通ネットワークと甲が運営する豊前市バスとの間において、停留所施設の共用や乗り継ぎ等の連携を図る。
(乙の役割)
第15条 乙は、甲の行政区域より市民病院等にアクセスするためのバス路線について、その運行及び運行に係る検証について甲と共同で実施する。
2 乙は、前項のバス路線の運行に係る費用について、受益に応じて負担する。
3 乙は、圏域を結ぶ公共交通ネットワークの構築に関し、関係する交通事業者等と
の協議及び調整を甲と協力して行う。
4 乙は、本協定に基づき構築される新たな公共交通ネットワークとコミュニティバス三保線との間において、停留所施設の共用や乗り継ぎ等の連携を図る。
第二章 圏域内外の住民との交流
(取り組みの内容)
第16条 圏域の交通ネットワークを活用した広域観光ネットワークを形成し、圏域の観光の振興及び圏域内外の住民との交流を推進する。
(甲の役割)
第17条 甲は、京築連帯アメニティ都市圏構想(以下「アメニティ構想」という。)に基づく観光振興を推進するため、史跡「求菩提山」、道の駅「豊前おこしかけ」及び豊前温泉等甲の区域内に存する観光資源の魅力の向上を図る。
2 甲は、観光看板等の設置及び観光パンフレット等の作成に際し、その記載内容等について広域的な視点を持って検討する。
3 甲は、豊前市観光情報センターにおいて、圏域の観光情報の発信を行う。
4 甲は、アメニティ構想に基づき、広域観光ルートの構築を行う。
(乙の役割)
第18条 乙は、乙の観光関連施設において、体験型及び滞在型観光に資する施設整備及びメニューの充実等を図る。
2 乙は、観光看板等の設置及び観光パンフレット等の作成に際し、その記載内容等について広域的な視点を持って検討する。
3 乙は、中津耶馬溪観光案内所において、圏域の観光情報の発信を行う。
4 乙は、圏域の観光施設等を活用した観光ルートの構築を、甲と協力して行う。
第三章 広域道路網の整備
(取り組みの内容)
第19条 企業間の物流の円滑化、広域観光の振興及び圏域住民の利便性向上のため、圏域の生活機能を確保するための施設等に対するアクセスを改善する道路網の整備や、圏域間の主要な交通ネットワークの整備促進に関する取り組みを行う。
(甲の役割)
第20条 甲は、圏域間の主要な交通ネットワークである国道10号に対するアクセスを改善するため、市道xx・xxx線、xxx・xx線及びxx・xx線の整備等を行う。
2 甲は、圏域の活性化に必要な交通ネットワークの形成に資する以下の広域道路網について、その整備促進に繋がる取り組みを乙と協力して行う。
(1)東九州自動車道
(2)国道10号4車線化
(3)福岡県東部県界道路
(4)県道豊前耶馬溪線
(乙の役割)
第21条 乙は、市民病院へのアクセスを改善するため、市道市民病院線の改修を行う。
2 乙は、圏域間の主要な交通ネットワークである主要地方道xxxx線及び国道1
0号より市民病院へ至る道路網整備を計画的に行う。
3 乙は、前条第2項の取り組みについて、甲に協力する。
第四編 マネジメント能力の強化
(取り組みの内容)
第22条 職員の資質向上及び圏域マネジメント能力を強化するため、合同研修や圏域外の専門家の招聘等を行う。
(甲の役割)
第23x xは、中堅職員に対する政策形成能力や組織運営能力のxxxに資する研
修を乙と共同で実施する。
2 甲は、甲乙両自治体間の連携を深めるため、互いの職員の交流を推進する。
(乙の役割)
第24x xは、中堅職員に対する政策形成能力や組織運営能力のxxxに資する研修を甲と共同で実施する。
2 乙は、前項のほか職員の資質を向上させるための研修について、甲より甲の職員の参加を依頼された場合は、特段の事情がない限り積極的に受け入れを行う。
3 乙は、本協定に規定する取り組みのほか、定住自立圏の形成を推進していく上で、必要に応じ専門家の招聘を行うなど、外部人材の積極的な活用を行う。
4 乙は、甲乙両自治体間の連携を深めるため、互いの職員の交流を推進する。
第五編 その他
(連絡会議)
第25条 甲又は乙は、本協定に規定された内容について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開催することができる。
(条例等改正の場合の措置)
第26条 乙は、本協定に規定された施設の管理運営や利用に関して適用される乙の条例、規則等の全部又は一部を改正しようとする場合は、あらかじめ甲に通知しなければならない。
(資料の提供)
第27条 乙は、本協定に規定された甲の負担金の算定に必要な資料を、甲に提供しなければならない。
(疑義の協議)
第28条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して決定する。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が各自記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成21年11月 2日
福岡xxx市大字xx955番地甲 豊前市
豊前市長 x x x x
xxxxxxxxx00xx3乙 xx市
xx市長 x x x x