堺市(以下「甲」という。)と日本マイクロソフト株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、市民サービスの向上及び本市DX の一層の取組並びにICT を最大限活用した教育の推進を図るため、次のとおり、協定(以下「本協定」という。)を締結する。
堺市と日本マイクロソフト株式会社との包括連携に関する協定書
堺市(以下「甲」という。)と日本マイクロソフト株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、市民サービスの向上及び本市DX の一層の取組並びにICT を最大限活用した教育の推進を図るため、次のとおり、協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(連携事項)
第1 条 甲及び乙は、前文の目的を達成するため、次の事項(以下「プログラム」という。)について連携し協力する。
(1)行政DX の推進に関すること
(2)ICT を活用した教育の推進に関すること
(3)ICT を活用した働き方改革の推進に関すること
(4)市政の見える化の推進に関すること
(5)上記以外の活動で、甲及び乙が協議のうえ、合意したもの
2 甲及び乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができるものとする。
3 甲及び乙は、第1 項に掲げる事項に関する取組を効果的に実施するため、四半期に一度を目処として、継続的な意見交換と協議を行うものとする。
4 甲及び乙は、情報やサービスの提供等具体的なプログラムの実施に当たっては、具体的な取組内容及び実施方法等について協議し、都度必要な覚書等の締結を行うものとする。
5 本協定の締結及び各プログラムの実施等について、甲及び乙はそれぞれプレスリリース及び各種メディアにおけるプロモーション等を行うことができる。ただし、その内容及び方法についてはあらかじめ相手方と協議を行うものとする。
(秘密保持義務)
第 2 条 甲及び乙は、本協定に関連して、相手方から秘密である旨を明示して書面その他の有形な媒体により開示された相手方の情報(以下「秘密情報」という。)を本協定の目的以外に使用し、又は第三者に開示、漏えいしてはならないものとする。なお、口頭、電子メール、視覚的手段等、有形な媒体以外の媒体、手段により開示された情報については、開示の際に、開示者から被開示者に対し秘密である旨が伝達され、かつ、開示後30 日以内に当該情報を書面化し、秘密である旨を明記して被開示者に提供されることにより、秘密情報とみなされるものとする。
2 前項の規定に係わらず、情報の開示を受けた当事者が、当該情報が次に掲げる各号の一に該当することを立証し得た場合、当該情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示される以前に公知であった情報
(2)開示される以前に自らが既に保有していた情報
(3)開示された後、自らの責めに帰し得ない事由により公知となった情報
(4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5)開示された後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3 甲又は乙は、裁判所又は行政機関からの照会(法令上の照会権限を有する者からの罰則を伴った照会に限る。)又は法令に基づき秘密情報を開示する旨の請求又は命令(以下「開示請求等」という。)を受けた場合、当該開示請求等の対象となる秘密情報に限り、必要最小限の範囲において、開示することができるものとする。ただし、相手方への事前の書面による通知を行うことを条件とする。
4 本条の規定は、本協定終了後も5 年間の間、なお有効に存続するものとする。
(個人情報保護)
第3 条 甲及び乙は、本協定に関連して個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含 まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と 容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)、堺市個人情報保 護条例(平成14 年条例第38 号)、堺市個人情報保護条例施行規則(平成15 年規則第24 号)その他 関係法令及び個人情報保護委員会が制定したガイドライン、甲又は乙それぞれの内部規定に従って、適切に個人情報を取り扱うものとする。
(期間)
第4 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和5 年3 月31 日までとし、甲及び乙の協議により1 年を期間として更新することができる。
(協定の変更)
第5 条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更し、または解除することができるものとする。
(その他)
第 6 条 甲及び乙は、本協定の解釈に疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和4 年9 月20 日
x xxxxxxxxxx0 x0 xx市
堺市長 (自署)
x xxxxxxxxxx00 x0 x 品川グランドセントラルタワー日本マイクロソフト株式会社
執行役員 常務 パブリックセクター事業本部長
(自署)