Contract
xx広場整備活用事業
設計建設工事請負仮契約書(案)
【令和4年12月5日更新版】
佐世保市
立神広場整備活用事業
設計建設工事請負仮契約書(案)
x
x
xx5年
本契約日
1 工事名
2 工事場所
3 工事期間 自 令和5年 月 日
至 令和●年 ●月 ●日
4 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金 第23条のとおり
6 解体工事に関する費用等
上記の工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合は下記について別紙1に記入する。
(1) 分別解体等の方法
(2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4) 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
7 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項 別紙2のとおり
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者は、別紙3の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。この契約は、仮契約であるからこの契約につき市議会の議決を得たとき契約が成立し、本契約
となる。ただし、市議会の議決を得られないときはこの契約は無効となり発注者は損害賠償の責は負わない。
本契約の証として本書●通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
発注者 | 住 所 xxxxxxx0x00 氏 名 佐世保市長 xx xx | 印□ |
受注者 | ●●共同企業体 | |
代表者 | 住所 | |
氏名 | 印○ | |
その他の | 住所 | |
構 成 員 | 氏名 | 印○ |
約 款 目 次
第1章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (統括責任者) 2
第2章 設計業務 3
第3条 (設計業務) 3
第4条 (設計管理技術者及び照査技術者等) 3
第5条 (完了確認) 3
第6条 (設計業務の中止) 4
第3章 建設業務 4
第7条 (建設業務) 4
第8条 (現場代理人及びxx技術者等) 4
第9条 (関連工事の調整) 5
第10条 (工事材料の品質及び検査等) 5
第11条 (工事用地の確保等) 5
第12条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 6
第13条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 6
第14条 (工事の中止) 7
第15条 (著しく短い工期の禁止) 7
第16条 (中間検査) 7
第17条 (部分使用) 7
第4章 工事監理業務 8
第18条 (工事監理業務) 8
第19条 (監理業務管理技術者等) 8
第5章 共通事項 8
第20条 (支給材料及び貸与品) 8
第21条 (守秘義務等) 9
第22条 (工程表及び内訳書) 10
第23条 (契約の保証) 10
第24条 (権利義務の譲渡等) 10
第25条 (著作権の譲渡等) 11
第26条 (特許xxの使用) 11
第27条 (意匠の実施の承諾等) 11
第28条 (一括再委託又は一括下請負の禁止) 12
第29条 (下請負人等の通知等) 12
第30条 (監督員) 12
第31条 (履行報告) 13
第32条 (関係者等に関する措置請求) 13
第33条 (条件変更等) 13
第34条 (募集要項等及び実施設計図書の変更) 14
第35条 (受注者の請求による工期の延長) 14
第36条 (発注者の請求による工期の短縮等) 15
第37条 (工期の変更方法) 15
第38条 (請負代金額の変更方法等) 15
第39条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 15
第40条 (臨機の措置) 16
第41条 (一般的損害) 16
第42条 (第三者に及ぼした損害) 17
第43条 (不可抗力による損害) 17
第44条 (請負代金額の変更に代える募集要項等又は実施設計図書の変更) 18
第45条 (検査及び引渡し) 18
第46条 (請負代金の支払) 19
第47条 (前金払) 19
第48条 (保証契約の変更) 20
第49条 (前払金の使用等) 20
第50条 (内払) 20
第51条 (部分引渡し) 21
第52条 (第三者による代理受領) 21
第53条 (前払金等の不払に対する工事中止) 22
第54条 (契約不適合責任) 22
第55条 (発注者の任意解除権) 22
第56条 (発注者の催告による解除権) 23
第57条 (発注者の催告によらない解除権) 23
第58条 (談合等不正行為による解除権) 24
第59条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 24
第60条 (受注者の催告による解除権) 24
第61条 (受注者の催告によらない解除権) 24
第62条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
第63条 (解除に伴う措置) 25
第64条 (発注者の損害賠償請求等) 26
第65条 (相殺) 27
第66条 (受注者の損害賠償請求等) 27
第67条 (契約不適合責任期間等) 27
第68条 (保険等) 28
第69条 (賠償金等の徴収) 28
第70条 (補則) 29
第71条 別記1 個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項 30
第72条 別記2 情報セキュリティに関する特記事項 33
第73条 別記3 受注者等がxxする保険 35
第74条 法第13条及び省令第4条に基づく書面 36
第75条 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 39
第1章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工・工事監理一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、この契約で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1) 「募集要項等」とは、令和4年11月●日付けxx広場整備活用事業募集要項及びその添付資料(要求水準書、審査基準及び様式集を含む。)等公募時に示した資料(その後優先交渉権者決定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
(2) 「本件提案」とは、優先交渉権者が令和5年2月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として優先交渉権者が基本協定の締結日までに市に提出したその他一切の文書をいう。
(3) 「本事業」とは、xx広場整備活用事業をいう。
(4) 「基本協定」とは、発注者と本事業の優先交渉権者として決定された●●グループとの間で締結された令和5年4月●日付け基本協定書をいう。
(5) 「基本契約」とは、発注者と受注者及び●●の間で締結された令和5年5月●日付け基本契約書をいう。
(6) 「本業務」とは、設計業務、建設業務及び工事監理業務を個別に又は総称していう。
(7) 「設計業務」とは、本施設に係る設計業務をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(8) 「建設業務」とは、本施設に係る建設業務をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(9) 「工事監理業務」とは、本施設に係る工事監理業務をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(10) 「本施設」とは、本事業の対象となる煉瓦倉庫(既存)、ガイダンス施設(新築)、屋外部分及び駐車場により構成される施設の総称をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
(11) 「本選定手続」とは、本事業に関して発注者が実施した公募型プロポーザル方式による事業者選定手続をいう。
3 この契約を構成する書類及び図面は、この契約、募集要項等及び本件提案とし、この契約等の記載に齟齬がある場合には、以下の各号の順にその内容が優先する。また、受注者は、この契約のほか、基本契約を遵守して本業務を実施するものとする。なお、この契約を構成する書類及び図面が変更された場合には、変更後の書類及び図面に基づいて本業務を履行するものとする。
(1) この契約
(2) 募集要項等
(3) 本件提案(ただし、本件提案の内容が、募集要項等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して本件提案が募集要項等に優先する。)
4 受注者は、本業務を契約書記載の期間又は工期内に完成し、契約書の記載に従い、設計図書等
(受注者が、設計業務の履行として、工事目的物を建設する為に作成し発注者に提出する実施設計図書、各種許認可申請図等及び工事目的物を建設する為に必要な一切の書類等をいう。以下同じ。)、業務報告書等(業務報告書及び発注者が指示した書類をいう。以下同じ。)及び工事目的物その他の本業務の成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書の記載に従い、その請負代金を支払うものとする。
5 受注者は、この契約若しくは募集要項等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者の協議により別途の合意がある場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物その他の本業務の成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約及び募集要項等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、長崎地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(統括責任者)
第2条 受注者は、この契約の締結後速やかに、募集要項等及び本件提案に基づき、本業務及び維持管理・運営業務(基本契約において定義される。)を統括する統括責任者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。統括責任者を変更したときも同様とする。なお、本項に基づき選任される統括責任者と、維持管理・運営業務委託契約(基本契約において定義される。)に基づき選任される統括責任者は同一の者とする。
2 統括責任者は、第4条に定める設計管理技術者(設計業務責任者)、第8条に定める現場代理人(建設業務責任者)及び監理技術者、第19条に定める監理業務管理技術者(工事監理業務責任者)並びに維持管理・運営業務委託契約に定める維持管理業務責任者及び運営業務責任者を統括し、本業務及び維持管理・運営業務に関し相互調整を行うものとする。
3 統括責任者は、設計管理技術者(設計業務責任者)、現場代理人(建設業務責任者)、又は維持管理・運営業務委託契約に定める維持管理業務責任者及び運営業務責任者と兼任することがで
きる。
第2章 設計業務
(設計業務)
第3条 受注者は、募集要項等及び本件提案に基づき、設計業務を行うものとする。
2 受注者は、この契約締結後7日以内に設計業務の工程表、設計業務計画書、第4条第1項による設計管理技術者決定通知書並びにその他法令、募集要項等及び本件提案に基づき設計業務の着手時に提出が必要となる書類(以下「設計業務着手時提出書類」という。)を提出し、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について発注者と協議するものとする。
4 受注者は、法令を遵守のうえ、工程表で定められた実施設計図書の提出期限までに、発注者に対して実施設計図書等を提出し、発注者の確認を受けなければならない。
(設計管理技術者及び照査技術者等)
第4条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う設計管理技術者(設計業務責任者)を定め、設計業務着手時提出書類に含めてその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計管理技術者を変更したときも同様とする。
2 設計管理技術者は、設計業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務に係る請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第32条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち設計業務に係るものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、 同様とする。
(完了確認)
第5条 発注者は、第3条第4項の規定に基づく提出を受けたときは、その提出を受けた日から10日以内に、設計業務の完了確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
2 前項の規定による検査の結果、提出された実施設計図書等が、法令、この契約の規定、募集要項等若しくは本件提案を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
3 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。当該是正を行うにおいて受注者に増加費用の負担や損害が発生したときにおいて、受注者がかかる是正を要する事項が募集要項等又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であったことに基づくこと及びその増加費用額や損害額を書面等により証明したうえで請求してきた場合は、発注者は合理的な範囲でその負担をするものとする。ただし、受注者が募集要項等又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、設計業務の前に募集要項等の内容について確認をするものとし、矛盾その他募集要項等の内容に従い建設業務を行った場合に支障等が生じる事項を発見した場合は速やかに発注者に通知する。受注者は設計業務後、当該確認が不十分であったことにより発見できなかった募集要項等の不適合について発注者に何らの請求を行うことができない。
5 第1項及び第2項の規定は、第3項に規定する再検査の場合に準用する。
(設計業務の中止)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、設計業務の中止内容を受注者に通知して、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が設計業務の続行に備え設計業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第3章 建設業務
(建設業務)
第7条 受注者は、募集要項等、本件提案及び実施設計図書に基づき、建設業務を行うものとする。
(現場代理人及びxx技術者等)
第8条 受注者は、建設業務に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、募集 要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人(建設業務責任者)
(2) xx技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する工事の場合は専任のxx技術者、同法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、また同法第26条第4項の規定 に該当する工事の場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(監理技術者を工事現場ごとに専任で配置する場合において、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に限る。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、建設業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、建
設業務に係る請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第32条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち建設業務に係るものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(関連工事の調整)
第9条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第10条 工事材料の品質については、募集要項等及び実施設計図書に定めるところによる。募集要項等及び実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、発注者と受注者とが協議するものとする。
2 受注者は、募集要項等及び実施設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(工事用地の確保等)
第11条 発注者は、工事用地その他募集要項等及び実施設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項等及び実施設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要項等又は実施設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工 事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処 分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の 処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第12条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等及び実施設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第10条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が募集要項等及び実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第13条 受注者は、募集要項等及び実施設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、水中又は地下に埋設する工事、完成後外面から明視することができない工事を施工するとき並びに募集要項等及び実施設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等において見本 又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があ ったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(工事の中止)
第14条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第15条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(中間検査)
第16条 発注者は、工事の施工途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(部分使用)
第17条 発注者は、第45条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第4章 工事監理業務
(工事監理業務)
第18条 受注者は、募集要項等及び本件提案に基づき、工事監理業務を行うものとする。
2 受注者は、工事着手前に、募集要項等に基づいて工事監理業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して前項の工事監理業務計画書の修正を請求することができる。
4 募集要項等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工事監理業務計画書の再提出を請求することができる。
5 工事監理業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(監理業務管理技術者等)
第19条 受注者は、工事監理業務の開始前までに、募集要項等及び本件提案に基づき、工事監理業務の技術上の管理を行う監理業務管理技術者(工事監理業務責任者)及び工種ごとの監理業務xx技術者(以下「監理業務管理技術者等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 監理業務管理技術者等は、第2条に規定する統括責任者又は第8条に規定する現場代理人を兼ねることはできない。
第5章 共通事項
(支給材料及び貸与品)
第20条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具、図面、本業務に必要な物品並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等及び実施設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担に おいて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結 果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等及び実施設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければなら ない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等及び実施設計図書に定めるところにより、本業務の完了、募集要項等及び実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等及び実施設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(守秘義務等)
第21条 受注者は、この契約の履行にあたり、別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た発注者の本業務に関する事項を、契約期間中はもとより契約完了後においても第三者に漏えいしてはならない。また、この契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
3 前項の規定は、契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
4 受注者は、受注者の従業員(下請負者等を含む。)に対して、発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏えい防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育、訓練をしなければならない。
(工程表及び内訳書)
第22条 受注者は、この契約締結後7日以内に、募集要項等及び本件提案に基づいて、本業務に係る全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成し、発注者に提出しその承認を受けなければならない。
2 受注者は請負代金内訳明細書(以下「内訳書」という。)を作成して発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 工程表及び内訳書は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第23条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第64 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の著しい変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第24条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計図書等(未完成の実施設計図書及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第10条第2項の規定による検査に合格したもの及び第50条第3項の規定による内払のための確認を受けたものを第三
者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第25条 受注者は、本業務の成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第21条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(特許xxの使用)
第26条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただ し、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に 特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発 注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第27条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に
定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第
3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託又は一括下請負の禁止)
第28条 受注者は、設計業務、建設業務又は工事監理業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約に規定する設計業務及び工事監理業務に係る業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、 発注者が募集要項等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、 この限りでない。
(下請負人等の通知等)
第29条 発注者は、受注者に対して、本業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を建設業務に係る下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を建設業務に係る下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(監督員)
第30条 発注者は、監督員を選定するものとする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の統括責任者、現場代理人(建設業務責任者)、設計管理技術者(設計業務責任者)、監理業務管理技術者(工事監理業務責
任者)に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 募集要項等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4) 設計業務及び工事監理業務の進捗の確認、募集要項等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(5) 募集要項等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 照査技術者は、第4条第1項に規定する設計管理技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第31条 受注者は、募集要項等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(関係者等に関する措置請求)
第32条 発注者は、統括責任者、設計管理技術者、照査技術者、第28条第2項の規定により受注者から設計を委任され若しくは請け負った者、現場代理人(xx技術者等若しくは専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)又は監理業務管理技術者等がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(条件変更等)
第33条 受注者は、本業務を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、募集要項等、現場説明調書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(4) 募集要項等に示された自然的若しくは人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 募集要項等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要項等を訂正する必要があるもの。発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。
発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。
発注者と受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(募集要項等及び実施設計図書の変更)
第34条 発注者は、必要があると認めるときは、募集要項等又は実施設計図書の変更内容を 受注者に通知して、募集要項等を変更し又は実施設計図書の変更を指示することができる。こ の場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第35条 受注者は、天候の不良、第9条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に本業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第36条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第37条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第35条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 工期の変更があった場合は、受注者は当該変更契約締結後7日以内に新たに工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第38条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第39条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000
分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基礎とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「この契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に 通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第40条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけれ ばならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の 意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本業務の履行上特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第41条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、工事目的物その他の本業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第43条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項又は第2項の規定により付された保険等によ
りてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第42条 受注者は、工事施工のため交通に危険があるとき又は水路に障害があるときは、なわ張り、板囲い若しくは標識等を掲げ又水路等を仮設するなどして公衆の安全を図らなければならない。なお、この場合の費用は、受注者の負担とする。
2 本業務について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第68条第1項又は第2項の規定により付された保険等によりてん補された部 分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものにつ いては、発注者が負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本業務に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本業務につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他本業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第43条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物その他の本業務の成果物の出来形部分、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具等に損害が生じたときは、受注者はその事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第68条第1項又は第2項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物その他の本業務の成果物(出来形部分を含み、以下本条及び第63条において
「工事目的物」という。)、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第10条第2項、第13条第1項若しくは第2項又は第50条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定す
る。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から 既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える募集要項等又は実施設計図書の変更)
第44条 発注者は、この契約の規定により請負代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更し又は実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、募集要項等又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同行の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第45条 受注者は、本業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、本業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物その他の本業務の成果物を最小限度破壊して検査することができる。ただし、設計業務については、第5条の完了確認のための検査に合格することをもって、本項の検査に合格したものとみなす。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本業務の完了を確認すると同時に工事目的物その他の本業務の成果物の引渡しを受ける。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第46条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第47条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする前払法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、令和5年度中に請負代金額の10分の4の前払金の支払を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合にお いては、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約 書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、設計 業務及び工事監理業務に係る部分は除くものとし、前項の規定は、この場合について準用する。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者に対して要件の認定を請求しなければならない。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から
7日以内に当該請求に係る認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の
4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金
(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下同じ。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著 しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受 注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年[2.5]パーセント【注:契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率】の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第48条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第49条 受注者は、前払金を本業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25とする。
(内払)
第50条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第10条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては募集要項等及び実施設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の
9以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。ただし、 この請求は、工期中1回(令和6年度末に支払われるものに限る。)を超えることができない。
2 受注者は、内払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければ
ならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等及び実施設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、内払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に内払金を支払わなければならない。
6 内払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
内払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により内払金の支払があった後、再度内払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に内払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第51条 工事目的物その他の本業務の成果物について、発注者が募集要項等において本業務 の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)があ る場合において、当該指定部分に係る本業務が完了したときについては、第45条中「本業務」とあるのは「指定部分に係る本業務」と、「工事目的物その他の本業務の成果物」とあるのは
「指定部分に係る工事目的物その他の本業務の成果物」と、第46条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第46条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第46条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-(前払金額+内払金額)
3 受注者は、指定部分に相応する請負代金の額が請負代金総額の85%となる指定部分について、令和6年度中に工事を完成して発注者に引き渡し、第1項により準用される第46条により、当該部分引渡しに係る請負代金を発注者に請求するものとする。
(第三者による代理受領)
第52条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する
支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第46条(第51条において準用する場合を含む。)又は第50条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第53条 受注者は、発注者が第47条、第50条又は第51条において準用される第46条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第54条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第55条 発注者は、本業務が完了するまでの間は、次条又は第57条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 工期内に本業務の履行を完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に本業務の履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第8条第1項第2号及び第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第54条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第24条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第60条又は第61条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者がイからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) 基本契約第12条第2項により発注者が基本契約を解除したとき。
(談合等不正行為による解除権)
第58条 発注者は、本選定手続に関し、基本協定第8条第1項各号のいずれかの事由が生じていたことが判明したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第59条 第56条各号又は第57条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの であるときは、発注者は、第56条又は第57条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第60条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第61条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第34条の規定により募集要項等又は実施設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第6条又は第14条の規定による本業務の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が本業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 基本契約第12条第3項により受注者が基本契約を解除したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第62条 第60条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第63条 発注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び内払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第47条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払 金の額及び中間前払金の額(第50条の規定による内払をしているときは、その内払において償却 した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額か ら控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第56条、第57条、第58条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余 剰額に前払金の支払の日から返還までの日数に応じ、年[2.5]パーセント【注:契約締結日にお ける政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する 財務大臣が決定する率】の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付し た額を、解除が第55条、第60条又は第61条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に 返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければ ならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき 損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工 事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処 分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の 処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この 契約の解除が第56条、第57条、第58条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第55条、第60条又は第61条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後 段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者 が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に本業務を完了することができないとき。
(2) 実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第56条、第57条又は第58条の規定により、本業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第58条の規定によりこの契約が解除された場合における違約金の額は、発注者が基本協定第8条 第1項に基づく違約金を受領している場合は、当該受領済みの金額を控除した額とする。
(1) 第56条、第57条又は第58条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法 20律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年[2.5]パーセント【注:契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率】の割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第57条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第23条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(相殺)
第65条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合に、発注者は、受注者から遅延日数につき年[2.5]パーセント【注:契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率】の割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
(受注者の損害賠償請求等)
第66条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第60条又は第61条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第46条第2項(第51条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年[2.5]パーセント【注:契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項に規定する財務大臣が決定する率】の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第67条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に関し、第45条第4項(第51 条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」 という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に 関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する 請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が発注者による支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険等)
第68条 受注者は、本業務の実施にあたり、別記3「受注者等がxxする保険」に定める建設工事保険、第三者賠償責任保険その他の保険に加入しなければならない。
2 受注者の施工する工事が建築工事で第50条の内払を受けるときは、受注者は、既済部分の評価額以上を保険金額とし、発注者を保険金受取人とする保険契約を結ばなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
4 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項又は第2項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第69条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日まで年[2.5]パーセント【注:契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率】の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年[2.5]パーセント【注:契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項に規定する財務大臣が決定する率】の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第70条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
(以下余白)
別記1 個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項
Ⅰ 共通事項
(基本的事項)
第1 受注者は、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別されうる情報(以下「個人情報」という。)及び本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約の履行にあたっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及び業務情報の取扱いを適正に行わなければならな い。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報を収集するときは、契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取り扱う際は、自ら行うものとし、当該業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 受注者は、前項に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾により第三者へ委託する場合は、当該第三者に対し本特記事項に関する権利義務を負わせるものとする。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 受注者は、発注者が指示したときを除き、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供若しくは譲渡してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の引渡し)
第7 受注者は、この契約の履行にあたり発注者から個人情報及び業務情報の提供を受けるときは、受託事業者であることを称するものを提示し引渡しを受けなければならない。
(適正管理)
第8 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報及び業務情報の適正な管理のために、情報の取扱い管理責任者を定め、必要な措置を講じなければならない。
(従事者及び作業場所の特定)
第9 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を扱う場合、当該情報を扱う従事者及び作業場所を特定しなければならない。また、受注者は、特定した従事者及び作業場所以外で業務を行ってはならない。
(文書・電子媒体等の取扱い)
第10 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。
(2) 盗難、漏えい、改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(3) 取り扱うことのできる従事者の範囲、作業責任区分等を明確にすること。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約の履行にあたり発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等及び業務情報が記録された資料等は、発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は廃棄するものとする。なお、発注者から提供を受け、又は自ら作成した資料等が電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法については、発注者と受注者とが協議の上決定することとする。
(情報セキュリティ遵守状況の報告)
第12 受注者は、この契約の履行にあたり、情報セキュリティ遵守に関する事項について、業務報告に併せて行わなければならない。
(監査)
第13 発注者は、受注者がこの契約の履行にあたり、取り扱っている個人情報及び業務情報の状況を確認するために、監査することができる。
(事故報告)
第14 受注者は、個人情報及び業務情報の取扱いに関し、この業務の履行に影響を及ぼす事故が発生又は事故の発生が予想されるときは、必要に応じて臨機の処置を講ずるとともに、直ちにその旨を発注者に通知し発注者の指示を受けるとともに、遅滞なくその状況を書面により、発注者に報告しなければならない。
(事故時等の公表)
第15 発注者は、この契約の履行にあたり発生した情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合、発注者が適切な説明責任を果たすために、必要に応じ、当該事故等の公表を行うことができる。
(損害賠償等)
第16 受注者又は受注者の従業員が、この契約の履行にあたり知り得た個人情報の全部又は一部を不当に開示、漏えい、提供等した場合または当該業務の目的外に利用、提供等した場合は、発注者は、受注者に対して差止め、損害賠償及び発注者が必要と認める措置を請求できるものとする。
(対象外)
第17 受注者は、次の各号に該当する情報は、業務情報として扱わないことを確認する。ただ し、業務情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1) 提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2) 提供後、受注者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 業務情報を利用することなく独自に開発した情報
(従事者への周知)
第18 受注者は、この契約の履行にあたり従事している者に対して、在職中及び退職後において
も、当該契約の履行に関して知り得た個人情報及び業務情報をみだりに他人に知らせ、又は当該契約の履行目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知し、管理しなければならない。
(罰則)
第19 この契約の履行にあたり従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもので、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。(佐世保市個人情報保護条例第40条適用の場合)
2 従事者が、この契約の履行にあたり知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。(佐世保市個人情報保護条例第41条適用の場合)
(特定個人情報を取り扱う業務)
第20 受注者は、この契約による業務で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)における特定個人情報を取り扱う場合は、番号法に則り、本市で定められた業務範囲でなければならない。
2 受注者は、特定個人情報の取り扱いを行う場合は、佐世保市特定個人情報の保護等に関する条例及び佐世保市個人情報保護条例に定める関連事項を遵守する必要があり、従事者にこのことを周知し管理しなければならない。
Ⅱ 個別事項(情報システムの運用保守及び開発に係る契約の場合)
(従事者及び作業場所の特定)
第21 受注者は、第9の規定に関し、別紙「情報の取扱いに関する従事者等報告書」により、発注者に報告しなければならない。ただし、業務計画等において、別途第9に規定する内容を記載し、発注者へ報告する場合には不要とする。なお、報告した内容を変更する場合には、その都 度、発注者にその旨を報告しなければならない。
(情報セキュリティに関するサービスレベルの保証)
第22 受注者は、この契約の履行にあたり別紙「情報の取扱い保証仕様書」に定めるサービスレベルを保証しなければならない。
以 上
別記2 情報セキュリティに関する特記事項
1. 全般(受注者の事業所で作業を実施する場合)
(1) 佐世保市情報セキュリティポリシーの主旨の遵守
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の適正な管理を図り必要な措置を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
(2) 業務情報の管理体制
業務情報の管理に関して、受注者の組織内において、情報管理組織を設置し利用者を制限しなければならない。
(3) 業務実施場所(受注者の事業所等を含む)
受注者は、業務情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
(4) 業務情報の管理方法
受注者は、業務情報の保管にあたっては、その保管場所ならびに業務を遂行する作業場所を定めるとともに外部からの立入を防ぐ措置を講じなければならない。
(5) 業務情報の持ち出しの禁止
受注者は、業務情報を保管場所及び作業場所から持ち出してはならない。ただし、業務目的の遂行のために、前項で定めた業務を遂行する場所以外で作業を行う場合は、該当する利用者の特定と利用するモバイルコンピュータ端末に実施しているセキュリティ対策を、佐世保市に書面で提出し承認を得なければならない。
(6) 技術情報セキュリティ対策
受注者は、業務目的の遂行のために利用するネットワーク、構成機器(端末機及びサーバを含む)、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏洩等を防ぐための管理及び措置を講じなければならない。
(7) コンピュータウィルス対策について
受注者は、業務目的の遂行のために利用する端末機等に対し、コンピュータウィルス対策を講じなければならない。
2. 佐世保市の事務所等で作業を実施する場合
(1) 佐世保市の事務所等での作業について
本人識別のために「写真付氏名カード」を携行させなければならない。
また、コンピュータ室の入室において、コンピュータ室の管理責任者の許可を受けなければならない。なお、許可を受けてコンピュータ室で作業を行う際は、入退室時に管理簿に企業名、所属、氏名、入退室時間、作業内容等を記載しなければならない。
(2) 端末機等の持ち込みについて
業務目的の遂行のために臨時的に端末機を持ち込み利用する場合は、利用目的等を明確にしたうえで、当該課の情報管理責任者又は情報管理責任者が指名した職員に説明し承認を得なければならない。
(3) 電子媒体の持ち込みについて
業務目的の遂行のために電子媒体を持ち込み利用、又は佐世保市に提供する場合は、当該電子
情報等の内容、使用目的、入手先等を明確にしたうえで、当該課の情報管理責任者又は情報管理責任者が指名した職員に説明し承認を受け、電子媒体を利用又は佐世保市に提供しなければならない。なお、持ち込む電子媒体は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
(4) 持ち込んだ電子媒体及び端末機等への電子データの保存について
持ち込んだ電子媒体及び端末機等に本市が所有する電子データを業務目的の遂行のために保存する、又は保存し持ち出す必要がある場合は、当該電子データの内容、使用目的、管理方法等を明確にした上で、当該課の情報管理責任者又は情報管理責任者が指名した職員に説明し承認を受け、当該職員の立会いのもとに作業を行わなければならない。
(5) ネットワークへの端末機等の接続について
持ち込んだ端末機等は、本市で所管するネットワークへ接続してはならない。ただし、業務目的の遂行のために受注者で所有する端末機等をネットワークに接続しなければならない場合は、あらかじめ、以下に定める当該ネットワークの管理責任者と協議し、承認を受けなければならない。
なお、持ち込む端末機等は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
また、ネットワークに接続し作業を行う際は、以下に定める当該ネットワークの管理責任者が指名した職員の立会いのもとに行わなければならない。
佐世保市行政情報ネットワーク 統括管理責任者
佐世保市行政情報ネットワークに接続していない個別ネットワーク 個別管理責任者
以 上
別記3 受注者等がxxする保険
受注者は、工事期間中、次の条件を満たす保険に加入しなければならない。なお、以下のxxの条件は最小限度の条件であり、受注者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
(1)建設工事保険
保険契約者 :受注者
被保険者 :受注者及びその全ての下請負・受託業者(リース仮設材・機器
を使用する場合はリース業者を含む)並びに発注者を含む。
保険の対象 :建設業務
保険期間 :工事の着工時を始期とし、引渡日から1か月後を終期とする。保険金額(補償額) :請負代金額
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による財物損害
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者 :受注者
被保険者 :受注者及びその全ての下請負・受託業者(リース仮設材・機器
を使用する場合はリース業者を含む)並びに発注者を含む。
保険期間 :工事の着工時を始期とし、引渡日を終期とする。
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発生したこと
による法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :50,000 円以下
※受注者は、発注者の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
※受注者は、業務遂行上の人身、対物及び車両の事故について、発注者及び第三者の損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
別紙1
法第13条及び省令第4条に基づく書面
(建築物に係る改修工事)
1.分別解体等の方法
工 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方 法 | ①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
※届出書の写しを添付することでもよい
2.解体工事に要する費用 なし
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地
4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
(建築物に係る改修工事)
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
(土木工事等)
廃材等の種類 | 解体工事に要する費用 (直接工事費・解体のみ) | 再資源化等に要する費用(直接工事費・処理費+運搬 費) | 分別解体等の方法(人力・機械併用どちらかを記入) | 再資源化等をする施設の名称及び所在地 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
計 |
別紙2
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 | |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 | ||
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) | ||
【氏名】: | ||
【資格】:( | )設備士 | 【登録番号】: |
( | )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |