№ タイトル 該当箇所 質 問 回 答 頁 数 (数) カナ (カナ) 1 冒頭 1 東京都(以下「県」という。)とありますが、こちらは誤記ではないでしょうか。 誤記です。「宮崎県(以下「県」という。)」に修正しました。 2 基本協定書 2 1 「関連契約」について、定義をご教示いただけますでしょうか。 関連契約とは、既存施設の解体にかかる契約、定期借地権設定契約及び定期借地権設定のための覚書、県施設 の建物売買契約、本施設の管理規約等、本事業に関連する契約等を意味するものとお考えください。 3...
№ | タイトル | 該当箇所 | 質 問 | 回 答 | ||||
頁 | 数 | (数) | カナ | (カナ) | ||||
1 | 冒頭 | 1 | xxx(以下「県」という。)とありますが、こちらは誤記ではな いでしょうか。 | 誤記です。「xx県(以下「県」という。)」に修正しました。 | ||||
2 | 2 | 1 | 「関連契約」について、定義をご教示いただけますでしょうか。 | 関連契約とは、既存施設の解体にかかる契約、定期借地権設定契約及び定期借地権設定のための覚書、県施設の建物売買契約、本施設の管理規約等、本事業に関連する契約等を意味するものとお考えく ださい。 | ||||
3 | 県施設等の定義 | 2 | 4 | (6) | 県施設等の所有権を県に移転すると記載がありますが、本契約書において「県施設等」の定義は募集要項P2アで定める内容と理解してよろしいでしょうか。また、別紙♙にて定義いただくことは可能でしょうか。 | 第3条第1項の「県施設の県への譲渡」を「県施設等(県施設及び共用施設のうち県が持分を有するものをいう。以下同じ。)の県への譲渡」に修正し、次条以降について、これに伴う必要な修正を行いました。 | ||
4 | 3 | 5 | 1 | 各構成員の業務の法的位置づけ(根拠となる契約)の考え方について、ご教示下さい。 1.第19条第2項および別紙Cにおいて、民間施設所有事業者と民間施設等マネジメント事業者の間に業務委託契約の締結が想定されています。 2.これに対して、他の構成員の場合は、同様に、民間施設所有事業者との間で業務委託契約を結んで各自の業務を行うのでしょう か。または(民間施設所有事業者との間での業務委託契約は締結せず)、この基本協定に基づいて各自の業務を行うのでしょうか。 | 選定事業者が県との間で締結する契約は、公募書類のなかで案を示しているものであり、この他、維持管理事業者と管理組合との間で維持管理業務に係る委託契約を締結することを想定しています。 これら以外の選定事業者間又は選定事業者と第三者との間で生じる業務委託、請負、賃貸借、購入等につき、どのような方法によるかは、当事者間で決定していただいて構いません。ただし、関係法令を遵守し、責任の所在を明らかにするようにしてください。また、選定事業者が県との間で締結した契約につき、その一部の業務を第三者に委託等する場合においては、契約書の作成を求めることがあ ります。 | |||
5 | 本事業における構成員の役割及び責任 | 3 | 5 | 2 | 代表企業が貴県に対して総括的に本事業の責任を負うものではな く、各構成員が貴県に対してそれぞれの役割について個別に責任を負うものであるという理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。ただし、基本協定書(案)第5条第3項により選任される統括責任者には、本事業全体を統括し、本事業における選定事業者の各業務の実施状況、品質、工程及びコスト管理をと りまとめていただく必要があります。 | ||
6 | 本事業における構成員の役割及び責任 | 3 | 5 | 2 | 基本協定書に記載の選定事業者とは、便宜的に総称である選定事業者と記載しているのであって、全文の解釈として、条文毎に対応する別紙C「構成員の役割」に規定している役割を行う事業者(構成員)に読み替え、第5条2の通り、自らの役割範囲を超えて他の構成 員が責任を連帯して負わないとの認識でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 |
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7 | 3 | 6 | 「基本協定の期間」は「県施設の県への引渡しのときまで」となっていますが、基本協定は「本施設の管理及び運営」についても規定していますので、「対象敷地の県への返還のときまで」と理解して よろしいでしょうか。 | 御質問の指摘内容を踏まえて検討した結果、第6条に定める基本協定の期間の終期を「定期借地権設定契約の契約期間の終了日まで」に修正しました。 | ||||
8 | 3 | 7 | (1) | イ | 「選定事業者」(2か所)とありますが、選定事業者の各構成員は他の構成員の責任を連帯しない一方で(第5条第2項)、県施設の売主は 「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業 者」と理解してよろしいでしょうか。 | 「民間施設所有事業者」が本施設の建設の発注者で、かつ民間施設の所有者である場合、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設 所有事業者」を意味するものと御理解していただいて結構です。 | ||
9 | 費用負担 | 3 | 7 | (1) | イ | 県施設の売買代金の支払いは、県施設の所有権保存登記後に一括して支払う定めになっておりますが、当該所有権保存登記は、県施設等が引き渡された後、直ちに県により登記手続きが行われるものと理解してよいでしょうか。 | 県は、県施設等の引渡しを受け、かつ、民間施設所有事業者から所有権保存登記に必要な書類を受領した後、速やかに所有権保存登記を行います。 なお、売買代金の支払の時期については、基本協定書(案)第16条 ②を参照してください。 | |
10 | 3 | 7 | (2) | ア | 「選定事業者」とありますが、選定事業者の各構成員は他の構成員の責任を連帯しない一方で(第5条第2項)、対象敷地の賃借人は 「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業 者」と理解してよろしいでしょうか。 | 「民間施設所有事業者」が本施設の建設の発注者で、かつ民間施設の所有者である場合、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設 所有事業者」を意味するものと御理解していただいて結構です。 | ||
11 | 3 | 7 | (2) | ア | 「土地賃貸借契約」(2か所)とありますが、「定期借地権設定契約」 と理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
12 | 3 | 7 | (2) | エ | 「選定事業者」とありますが、共用施設の持分を有するのは「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 「民間施設所有事業者」が本施設の建設の発注者で、かつ民間施設の所有者である場合、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設 所有事業者」を意味するものと御理解していただいて結構です。 | ||
13 | 基本協定書 | 4 | 7 | (2) | オ | 「選定事業者」とありますが、民間施設の所有権を有するのは「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 「民間施設所有事業者」が本施設の建設の発注者で、かつ民間施設の所有者である場合、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設 所有事業者」を意味するものと御理解していただいて結構です。 |
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14 | 対象敷地 | 4 | 8 | 2 | 本施設を「建設」するために締結する定期借地権設定契約の対象は、100%の(準共有持分は考慮せず、全体の)定期借地権である という理解でよろしいでしょうか。 | 定期借地権設定契約の対象は対象敷地全体であり、定期借地権は専有床面積割合によりそれぞれが準共有します。 | ||
15 | 対象敷地 | 4 | 8 | 2 | 本施設を「建設」するために締結する定期借地権設定契約の対象が 100%の(準共有持分は考慮せず、全体の)定期借地権である場 合、これに対応する借地料は、施設供用開始後(竣工後)に選定事業者が支払う借地料よりも高額に設定することになるのでしょう か。 | 借地料は竣工前後で変わりません。 | ||
16 | 基本協定書 | 4 | 8 | 2 | 「選定事業者」(2か所)とありますが、定期借地権設定契約の締結者は「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 「民間施設所有事業者」が本施設の建設の発注者で、かつ民間施設の所有者である場合、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設 所有事業者」を意味するものと御理解していただいて結構です。 | ||
17 | 基本協定書 | 4 | 8 | 4,5 | 「土地賃貸借契約」とありますが、「定期借地権設定契約」と理解 してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
18 | 基本協定書 | 4 | 8 | 5 | 「選定事業者」とありますが、定期借地権設定契約の締結者は「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 「民間施設所有事業者」が本施設の建設の発注者で、かつ民間施設の所有者である場合、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設 所有事業者」を意味するものと御理解していただいて結構です。 | ||
19 | (既存施設の解体に係る契約)第9条 | 4 | 9 | 『既存施設の解体工事が終了した後に埋蔵文化財等が発見されたときは、これに対応する費用は全て選定事業者が負担する。』と記載があります。例えば建設工事において、解体工事範囲よりも深い地層を掘削した際に、合理的な推測が不可能な埋蔵文化財等の存在を確認した場合は、選定事業者が全て費用を負担するのではなく、解 体工事時と同様な費用負担として頂きたく存じます。 | 本施設の建設の計画を踏まえて既存施設の解体工事を行ってもらうメリットを考慮し、本事業の事業者が行う業務の範囲に既存施設の解体工事を含め、事前調査を解体工事の際に行ってもらうこととしておりますので、原文のままとします。 事業者において必要と認めるときは、解体工事期間中に埋蔵文化財 等の調査も行ってください。No.30も参照してください。 | |||
20 | 基本協定書 | 4 | 9 | 1 | 「選定事業者」とありますが、解体設計図書の作成者は「設計事業者」に限定されますので、「設計事業者」と理解してよろしいで しょうか。 | 御理解のとおりです。 | ||
21 | 既存施設の解体に係る契約 | 4 | 9 | 2 | 既存施設の解体に係る契約の締結時期は別紙Bの日程表に従うとございますが、別紙Bには記載がございません。どの予定の前後に締 結予定かご教示いただけますか。 | 既存施設の解体に係る契約については、基本協定締結後、既存施設の解体設計に着手する前に締結する予定です。 別紙Bに追加しました。 |
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22 | 既存施設の解体に係る契約 | 4 | 9 | 2 | 既存施設の解体に係る契約は解体設計完了後に締結すると考えてよ ろしいでしょうか。 | No.21を参照してください。 | ||
23 | 基本協定書 | 4 | 9 | 2 | 「選定事業者」とありますが、既存施設の解体に係る契約の締結者は「解体事業者」に限定されますので、「解体事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 「解体事業者」が「設計事業者」及び「工事監理事業者」の要件を満たす場合、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「解体事業者」を意 味するものと御理解していただいて結構です。 | ||
24 | 基本協定書 | 4 | 9 | 2 | 「既存施設の解体に係る契約の締結時期は別紙Bの日程表に従 う。」とありますが、別紙Bの日程表には、既存施設の解体に係る契約の締結時期をご教示ください。 | No.21を参照してください。 | ||
25 | 基本協定書 | 4 | 9 | 4 | 「選定事業者」とありますが、既存施設の解体に係る契約の締結者は「解体事業者」に限定されますので、「解体事業者」と理解して よろしいでしょうか。 | No.23を参照してください。 | ||
26 | 9条6項、7項 | 4 | 9 | 6 7 | 既存施設の解体工事終了後に、合理的に推測できない埋蔵文化財等が発見されたときは県が費用負担するということですか? | 定期借地権設定契約のための覚書(案)に関する質問の回答No.26及び基本協定書(案)に関する質問の回答No.19を参照してくださ い。 | ||
27 | 既存施設の解体に係る契約 | 4 | 9 | (6) | 埋蔵文化財等の存在が確認された場合の対応に要する費用につい て、県から公表された資料等から合理的に推測可能なものであるときは事業者の負担となっておりますが、埋蔵文化財の重要性と保護の観点から、発掘調査等を行うことになった場合においては県が行うとともに県の費用負担としていただけないでしょうか。 また、発掘調査等を実施することとなった場合は、工期の延⾧をご 了承いただきたいと存じます。 | 原文のままとします。 定期借地権設定契約のための覚書(案)に関する質問の回答No.26及び基本協定書(案)に関する質問の回答No.19を参照してください。 | ||
28 | 基本協定書 | 4 | 9 | 6 | 「選定事業者」(2か所)とありますが、第4項の「選定事業者」と同義と思われますので、「解体事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 基本協定書(案)第9条第6項の県の協議の相手方となる「選定事業者」は、既存施設の解体に係る契約の契約者と基本協定書(案)第5条第3項に定める統括責任者を想定しております。 基本協定書(案)第9条第6項の費用を負担する「選定事業者」について、どの構成員とするかは、統括責任者によるとりまとめの 上、選定事業者において決定していただくことになります。 |
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29 | 9条7項 | 4 | 9 | 7 | 既存施設解体工事終了後の埋蔵文化財等の費用は全て選定事業者負担とありますが、新築工事の地下工事において地中埋設物が発見されることも多く、再考願えませんか? 募集要項P28の土地の契約不適合リスクでは地中障害物その他予見できないことは県負担とされて おり、この考え方の方が合理的ではないでしょうか? | 原文のままとします。 定期借地権設定契約のための覚書(案)に関する質問の回答No.26及び基本協定書(案)に関する質問の回答No.19を参照してください。 | ||
30 | 埋蔵文化財の発見 | 4 | 9 | 7 | 埋蔵文化財の発見リスクのため、解体工事着手前後に試掘調査等を 実施することは可能でしょうか。 | 可能です。要求水準書第3の4の(3)を参照してください。 | ||
31 | 埋蔵文化財の発見 | 4 | 9 | 7 | 本敷地は埋蔵文化財包蔵地ではないためリスクは低いものの、既存施設の解体工事終了後、本施設の建設時に埋蔵文化財が発見されるリスクは残ると思います。その場合の費用負担については協議させ ていただけないでしょうか。 | 原文のままとします。 定期借地権設定契約のための覚書(案)に関する質問の回答No.26及び基本協定書(案)に関する質問の回答No.19を参照してください。 | ||
32 | 基本協定書 | 4 | 9 | 7 | 「選定事業者」とありますが、解体工事の終了後ですので、「建設事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 本項に定める費用を負担する「選定事業者」について、どの構成員とするかは、統括責任者によるとりまとめの上、選定事業者におい て決定していただくことになります。 | ||
33 | 基本協定書 | 5 | 10 | 1 | 「選定事業者」とありますが、設計を行うのは「設計事業者」に限定されますので、「設計事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「設計事業者」を意味するものと 御理解していただいて結構です。 | ||
34 | 基本協定書 | 5 | 10 | 5 | 「選定事業者」とありますが、本施設の建設を行うのは「建設事業者」に限定されますので、「建設事業者」と理解してよろしいで しょうか。 | 選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「建設事業者」を意味するものと 御理解していただいて結構です。 | ||
35 | 基本協定書 | 6 | 11 | 3 | 「事業者」とxxxxが、「選定事業者」と理解してよろしいで しょうか。 | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
36 | 不可抗力 | 6 | 12 | 5 | 不可抗力には、建設物価の価格変動は含まれ、価格協議の対象とし て頂けるのでしょうか | 不可抗力に建設物価の価格変動は含まれません。No.50の回答をx xしてください。 | ||
37 | 基本協定書 | 6 | 12 | 6 | 「予見可能な範囲外」とありますが、例えば「首都直下地震」は起きることが予見されているため「不可抗力事由」に該当しないことになりかねませんので、(イ)「回避可能な範囲外」に変更いただくか、または(ロ)xx県工事請負契約約款第29条の定義に準じて「のうち予見可能な範囲外のもの」の部分を削除して頂けないでしょう か。 | 原文のままとします。なお、抽象的な地震発生の可能性があるとしても、必ずしもそれが常に予見可能という認定になるとは考えていません。 |
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38 | 協議不調による解除の効果 | 6 | 13 | 2 3 | 第2項「前条」は「前項」の、第3項「第1条」は「第1項」の誤りで しょうか。 | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
39 | 協議不調による解除の効果 | 6 | 13 | (2) | 「前条」とあるのは、「前項」の誤植ではないでしょうか。 | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
40 | 協議不調による解除の効果 | 6 | 13 | 3 | 建築中の施設の撤去費用負担について、選定事業者が貴県と協議す る余地を残すことは可能でしょうか。 | 解除に至った理由によりますが、原則として建築中の施設の撤去費 用負担についての協議は考えておりません。 | ||
41 | 13条2項 | 6 | 13 | 3 | 「前条により」とありますが、文意上「前項により」の誤りではな いでしょうか? | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
42 | 13条3項 | 6 | 13 | 3 | 「第1条により」とありますが、文意上「第1項により」の誤りでは ないでしょうか? | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
43 | 13条3項 | 6 | 13 | 3 | 協議不調に伴う契約終了で建物撤去する場合に、民間事業者が自らの費用で建築中の建物を撤去するとありますが、県施設の出来高相 当分の撤去費用について精算していただけないでしょうか? | No.40を参照してください。 | ||
44 | 協議不調による解除の効果 | 6 | 13 | (3) | 「第1条」とあるのは、「第1項」の誤植ではないでしょうか。 また、定期借地権設定契約が終了したときは、事業者が自らの費用にて建築中の本施設を撤去する定めとなっておりますが、県の帰責事由により定期借地件設定契約が終了した場合、その時点までの本施設建設工事の出来高を精算いただいたうえで、本施設の撤去費用 は県が負担するものと理解してよいでしょうか。 | No.38及びNo.40を参照してください。 | ||
45 | 協議不調による解除の効果 | 6 | 13 | 3 | 「第1条により~」第1条は「基本協定の目的及び解釈」であり、定期借地権設定契約の記載はありません。 対象となる条文を間違えていませんでしょうか。 また、「~定期借地権設定契約が終了したとき」とは、借地期間の満了(完了)との認識でよろしいでしょうか。 | No.38を参照してください。 また、基本協定書(案)第13条第3項の「第1条により定期借地権設定契約が終了したとき」は、借地期間の満了ではなく、「第1項により定期借地権設定契約が終了したとき」になります。 | ||
46 | 基本協定書 | 6 | 13 | 3 | 「事業用地」とありますが、「対象敷地」と理解してよろしいで しょうか。 | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
47 | 基本協定書 | 7 | 14 | 「選定事業者」とありますが、建物売買契約の締結者は「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 民間施設所有事業者が県施設の売渡人となるときは、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設所有事業者」を意味するものと御理 解していただいて結構です。 |
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48 | 基本協定書 | 7 | 15 | 「選定事業者」とありますが、建物売買契約の締結者は「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 民間施設所有事業者が県施設の売渡人となるときは、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設所有事業者」を意味するものと御理 解していただいて結構です。 | |||
49 | 基本協定書 | 7 | 16 | ➀ | 「選定事業者」とありますが、建物売買契約の締結者は「民間施設等マネジメント事業者」と対比されていますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 基本協定書第16条①の協議の相手方は、県施設の建物売買契約の契約者と基本協定書(案)第5条第3項に定める統括責任者の他、内容により、統括責任者によるとりまとめの上、選定事業者において 決定していただくことになります。 | ||
50 | (県施設等の譲渡及び引渡し手続き)第16条 | 7 | 16 | 『基本協定締結後の建設物価、資材、人件費等の変動による売買代金の見直しは行わない。』と記載があります。募集要項P7の事業スケジュール(予定)では基本協定締結から本施設の建設着工まで約2年もの期間があることから、物価変動等は一定の指標に基づき認めて頂きたく存じます。 | 原文のままとします。 本事業における県施設の整備は、民間事業者が整備した施設の一部を県が買い取るものであることから、県が支払う既存施設の解体費用並びに県施設の区分所有権及び共用施設の持分の売買代金について、提案金額によることとし、同様に、選定事業者が県に支払う借地料についても、提案金額によることとしております。 | |||
51 | 基本協定書 | 8 | 19 | 2 | 「選定事業者」とありますが、建物売買契約の締結者は「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 民間施設の運営及び維持管理について責任及び費用を負う者が民間施設所有事業者のみに限定されるとは限らないため、「選定事業 者」としております。選定事業者のどの構成員がその責任及び費用を負担するかは、統括責任者によるとりまとめの上、選定事業者において決定していただくことになります。 | ||
52 | 基本協定書 | 8 | 19 | 2 | 「民間施設の運営は民間施設等マネジメント事業者が担当する」とありますが、「民間施設の運営及び維持管理は民間施設等マネジメ ント事業者が担当する」と理解してよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。修正しました。 | ||
53 | (共用施設等の管理)第20条 | 8 | 20 | 第2項で『管理規約の原案は 募集要項等及び事業者提案の内容に基づき 民間施設所有事業者が作成し、これに基づき県と民間施設所有事業者が協議して定める。』と記載があります。現時点で、貴県が想定されている管理規約等がございましたらご教示願います。(会 議開催頻度、管理組合の運営方法等) | 現時点で県が想定するものはございません。 |
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54 | 基本協定書 | 9 | 24 | 「関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」(2か所あり)は「関連契約」と の理解でよろしいでしょうか。 | 関連契約の意味についてはNo.2を参照してください。関連契約については特に定義は設けません。 | |||
55 | 基本協定書 | 10 | 25 | 「相手方の当事者」とありますが、当事者は2者ではなく多数と思われますので、「他の当事者」と理解してよろしいでしょうか。 | 相手方の当事者とは、選定当事者の債務不履行により県が損害を 被った場合は選定当事者のうちの帰責事由のある者、県の債務不履行により選定当事者が損害を被ったときは県を、それぞれ意味しま す。基本協定書案の文言は原文のままとします。 | |||
56 | 基本協定書 | 11 | 31 | 「関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」は「関連契約」との理解してよ ろしいでしょうか。 | 関連契約の意味についてはNo.2を参照してください。関連契約については特に定義は設けません。 | |||
57 | 基本協定書 | 11 | 34 | 「関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」は「関連契約」との理解でよろ しいでしょうか。 | 関連契約の意味についてはNo.2を参照してください。関連契約については特に定義は設けません。 | |||
58 | (疑義の決定等)第35条 | 12 | 35 | 『募集要項等のリスク分担表に定められているリスクにかかる費用負担については、そのリスク分担表に示された負担者が当該費用を負担することを基本とする協議を行うものとする。』とあります が、具体的にはどのような協議プロセスを想定してるのかご教示願 います。 | 現時点で想定はございません。 | |||
59 | 基本協定書 | 12 | 35 | 「関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」(3か所あり)は「関連契約」と の理解でよろしいでしょうか。 | 関連契約の意味についてはNo.2を参照してください。関連契約については特に定義は設けません。 | |||
60 | 別紙♙ 「選定事業者」 | 23 | 10 | 基本協定書に記載の選定事業者とは、便宜的に総称である選定事業者と記載しているのであって、全文の解釈として、条文毎に対応する別紙C「構成員の役割」に規定している役割を行う事業者(構成員)に読み替え、第5条2の通り、自らの役割範囲を超えて他の構成 員が責任を連帯して負わないとの認識でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |||
61 | 別紙♙ | 23 | 15 | 「県と選定事業者の間で締結される」とありますが、建物売買契約を締結するのは「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | 民間施設所有事業者が県施設の売渡人となるときは、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設所有事業者」を意味するものと御理 解していただいて結構です。 |
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62 | 別紙♙ | 23 | 16 | 「県と選定事業者がxx証書により締結する」とありますが、定期借地権設定契約を締結するのは「民間施設所有事業者」に限定されますので、「民間施設所有事業者」と理解してよろしいでしょう か。 | 「民間施設所有事業者」が本施設の建設の発注者で、かつ民間施設の所有者である場合、選定事業者の各構成員の役割及び第5条第2項に鑑みると、ここでいう「選定事業者」は実質的には「民間施設 所有事業者」を意味するものと御理解していただいて結構です。 | |||
63 | 別紙♙ | 23 | 20 | 「県と選定事業者が締結する」とありますが、既存施設の解体に係 る契約を締結するのは「解体事業者」に限定されますので、「解体事業者」と理解してよろしいでしょうか。 | No.23を参照してください。 | |||
64 | 日程表 | 25 | B | 建物売買契約及び定期借地権設定契約は実施設計完了後に締結すると考えてよろしいでしょうか。 | 建物売買契約は基本協定締結後に、定期借地権設定契約は実施設計完了後に締結することを想定しています. | |||
65 | 別紙B | 25 | 「解体工事の着手」は「定期借地権設定契約の締結」に先行する、 という理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | ||||
66 | 別紙C | 26 | 7 | 民間施設等マネジメント事業者に関して、「民間施設所有事業者から委託を受け、民間施設部分を一括賃借し、又はその他の方法により」とありますが、民間施設所有事業者が民間施設等マネジメント 事業者を兼ねることも可能、との理解でよろしいでしょうか。 | 民間施設所有事業者が民間施設等マネジメント事業者の資格要件を満たす場合、御理解のとおりです。 |