Contract
xx市上下水道局 xx浄水場
排水処理施設改良工事に係る設計及び施工並びに処理施設の運転維持管理委託一括発注方式事業
基本契約書(案)
令和5年11月
xx市上下水道局
目 次
第1条 (目的) 1
第2条 (定義) 1
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第4条 (事業日程) 2
第5条 (契約の締結) 2
第6条 (役割分担) 2
第7条 (契約内容不適合に関する責任) 2
第8条 (モニタリング実施計画) 2
第9条 (本契約上の権利義務の譲渡の禁止) 3
第10条 (債務不履行) 3
第11条 (本契約の解除) 3
第12条 (事業者による契約の解除) 4
第13条 (契約解除の効果) 4
第14条 (構成企業の変更) 4
第15条 (秘密保持義務) 4
第16条 (個人情報の保護) 5
第17条 (本契約の変更) 5
第18条 (準拠法及び管轄裁判所) 5
第19条 (有効期間) 5
第20条 (その他) 5
別紙 1 事業日程
基本契約書(案)
xx市上下水道局 xx浄水場排水処理施設の改良工事の設計及び施工並びに処理施設の運転維持管理委託の一括発注方式による事業(以下、「本事業」という。)に関して、発注者であるxx市(以下、「本市」という。)は、事業者(代表企業である[●](以下、「代表企業」という。) 並びに構成企業である[●]及び[●]で構成される[●]グループを総称する。以下同じ。)と、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおりこの基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本契約は、建設工事請負契約書(以下、「建設工事請負契約」という。)及び運転維持管理業務委託契約書(以下、運転維持管理業務委託契約」という。)に基づき、事前調査設計業務・工事業務及び運転維持管理業務を円滑に遂行するための各当事者の義務及び権利について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第 2 条 本契約における用語の定義は、本文(別紙を含む。以下同じ。)中に定義される用語を除き、次の定義に従う。また、この条及び本文中に定義されない用語で要求水準書に定義される用語は、要求水準書の例による。
(1) 「建設 JV」とは、本事業の事前調査設計業務・工事業務を実施する複数の企業により構成される共同企業体をいう。
(2) 「維持管理JV」とは、本事業の運転維持管理業務を実施する複数の企業により構成される共同企業体をいう。
(3) 「入札説明書等」とは、本市が本事業の事業者募集のための公募に関して公表した令和 5年●月●日付けの実施方針、要求水準書、入札公告、入札説明書、契約書(案)、落札者決定基準及びその他関連資料をいう。
(4) 「要求水準書」とは、本市が公表した要求水準書及びこれに対する質問回答書をいう。
(5) 「提案書」とは、事業者が令和●年●月付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書の説明又は補足として事業者が本契約締結日までに本市に提出したその他一切の文書をいう。
(6) 「対象施設」とは、本事業の対象となるxx浄水場の排水処理施設をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 本市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第 4 条 本事業の日程(以下、「事業日程」という。)については、別紙 1 に示す。ただし、別紙 1は、本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
2 本契約締結後から業務開始までは運転維持管理業務に必要な実施体制の整備と技術習得を行う業務準備期間とする。
(契約の締結)
第 5 条 本市と建設 JV は入札説明書等に定められた様式及び内容に従った建設工事請負契約を締結し、本市と維持管理 JV は入札説明書等に定められた様式及び内容に従った運転維持管理業務委託契約を締結する。
(役割分担)
第 6 条 本事業の実施において、建設 JV は、建設工事請負契約に従い、対象施設の事前調査設計業務及び工事業務を実施する。
2 本事業の実施において、維持管理 JV は、運転維持管理業務委託契約に従い、対象施設等の運転維持管理業務を実施する。
(契約内容不適合に関する責任)
第 7 条 建設 JV 及び維持管理 JV は、それぞれ建設工事請負契約又は運転維持管理業務委託契約に定める契約内容不適合(対象施設について要求水準書の定める基準、水準等(提案書及び設計図書に含まれる書類の記載内容が基準、水準等を超える部分はこれらの書類に定める基準、水準等とする。この条において同じ。)を満たしていないと本市が合理的に判断した場合を含む。)の責任を負担する。
2 前項に加え、建設 JV は、実施した設計及び施工に契約内容不適合(対象施設について要求水準書の定める基準、水準等を満たしていないと本市が合理的に判断した場合を含む。)があることが確認された場合において、当該契約内容不適合により維持管理 JV に損害が生じたときは、これを直接賠償することとし、維持管理 JV は、本市に当該損害の賠償を請求しないことに合意する。
3 対象施設について要求水準書の定める基準、水準等を満たしていないと本市が合理的に判断した原因が、不可抗力(対象施設の契約不適合は含まれない。)又は事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は運転維持管理業務委託契約の規定により事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、事業者が明らかにした場合には、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
(モニタリング実施計画)
第 8 条 事業者は、モニタリング基本計画(案)に示すモニタリング実施計画を作成して本契約締結後、速やかに本市へ提出し、その承諾を得なければならない。
(本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 9 条 本市及び事業者は、本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務につき、他の当事者の書面による承諾なく第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならない。
(債務不履行)
第 10 条 本契約の各当事者は、本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(本契約の解除)
第 11 条 本市は、事業者の構成企業のいずれかについて次に掲げる事由が生じたときは、直ちに本契約を解除することができる。又は事業者は、建設工事請負契約又は運転維持管理業務委託契約が解除された時、本契約を解除するものとする。
(1) その責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2) 破産、会社更生、民事再生、特別清算又はこれらに類する手続について申立てがなされたとき。
(3) 手形取引停止処分がなされたとき。
(4) 本事業に関して事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令にかかる抗告訴訟(行政事件
訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
イ 独占禁止法第 62 条第 1 項の納付命令を受け、かつ、当該命令にかかる抗告訴訟を提起しなかったとき。
ウ ア又はxの抗告訴訟を取り下げたとき。
x xxxxの抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
オ 事業者の構成企業又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の 6 又は第 198 条の刑が確定したとき。
カ xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 5 号)第 7 条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と親密な関係を有すると認められるもの(法人等にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)であるとき。
キ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第 1 項又は第 2 項の規定に違反したとき。
2 本市は、解除事由を問わず、事業契約のいずれかが解除されたときは、直ちに他の事業契約を解除することができる。
3 本市は、事業者の構成企業のいずれかが本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、
その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(事業者による契約の解除)
第 12 条 事業者は、本市の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったときは、直ちに本契約を解除することができる。
2 事業者は、本市が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(契約解除の効果)
第 13 条 前条による本契約の解除の効果は、建設工事請負契約及び運転維持管理業務委託契約に定める規定によるところとする。
(構成企業の変更)
第 14 条 代表企業は、やむを得ない事由が生じた場合、代表企業を除く構成企業の変更を、本市に申請することができる。
2 構成企業の変更により当該構成企業の役割を引き継ぐ者(以下、「後継企業」という。)は、本事業の入札において落札者に選定されなかった入札参加者の構成企業であってはならない。
3 本市は、特に必要があると認めたときは、第 1 項の申請を承認することができるものとする。
4 代表企業は、前項の規定による本市の承認が得られたときは、速やかに、本契約及び建設工事請負契約又は運転維持管理業務委託契約の契約上の地位、その他変更対象構成企業の役割を後継企業に引き継がせ、本市の確認を得なければならない。
5 代表企業及び後継企業は、本事業への影響を最小限とするため、速やかな引継ぎ作業を行うものとする。
(秘密保持義務)
第 15 条 本市及び事業者は、本契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、本市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 本市及び事業者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の規定にかかわらず、本市及び事業者は、次の各号に掲げる場合には秘密情報の提供者の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができる。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 事業者が秘密情報を知る必要のある協力企業又は事業者から本事業に関する業務を受託した者に開示する場合(ただし、いずれもこの条と同等以上の守秘義務契約を事業者と締結した者に限る。)
(5) 本市が市議会に開示する場合
(6) 本市が対象施設の運営及び維持管理に関する業務を事業者以外の第三者に委託する場合において、当該第三者に開示する場合、又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(個人情報の保護)
第 16 条 事業者は、本業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26 号)に規定する個人情報(以下、「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、本市公表資料「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(本契約の変更)
第 17 条 本契約の変更は、書面又は当事者が合意する方法によるものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 18 条 本基本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本基本契約に関する紛争は、横浜地方裁判所xx支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(有効期間)
第 19 条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から建設工事請負契約及び運転維持管理業務委託契約の終了の日までとする。
2 前項にかかわらず、第 7 条(契約内容不適合に関する責任)、第 15 条(秘密保持義務)及び第 16 条(個人情報の保護)の規定は本契約有効期間の満了後も効力を有するものとする。
(その他)
第 20 条 本契約に定めのない事項又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、全当事者が協議して定めるものとする。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
(契約締結日)令和 年(2024 年) 月 日
発注者 xx市上下水道事業管理者 印
受注者 (代表企業)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成企業)住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成企業)住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成企業)住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成企業)住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(構成企業)住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
※全ての構成企業と契約を締結します。
別紙 1 事業日程
1 本契約締結 令和 6 年 月 日建設工事請負契約締結 令和 6 年 月 日運転維持管理業務委託契約締結 令和 6 年 月 日
2 設計・工事期間 令和 6 年 月~令和 年 月
3 運転維持管理期間 第 1 期 令和 6 年 月~令和 年 月第 2 期 令和 年 月~令和 31 年 3 月