Contract
一般社団法人演奏家権利処理合同機構MPN管理委託契約約款
平成13年9月20日制定平成27年4月1日改定平成30年3月1日改定令和2年1月1日改定 令和2年7月28日改定
目 次
第1条 目的 3
第2条 委託者の資格 3
第4条 了解事項 3
第5条 受託の範囲 4
第6条 保証等 4
第7条 復委託 5
第8条 業務地域 5
第9条 契約期間 5
第10条 使用料等の徴収・受領 5
第11条 受益者 5
第12条 使用料の分配 5
第13条 使用料等の分配保留 6
第14条 受託者の管理手数料等 6
第15条 本約款及び本契約の変更 7
第16条 本契約の承継 7
第17条 委託者の通知義務 7
第18条 本契約の解除 8
第19条 本契約による制限等 8
第20条 公示 9
第21条 個人情報の管理 9
第22条 裁判管轄 9
第23条 本約款の実施日 9
この約款(以下「本約款」という)は、実演家の著作隣接権及びこれに関する使用料、報酬の請求権(以下「著作隣接xx」という)の保護と利用の円滑化を図るため、実演家又は、実演を行うグループ(以下「委託者」という)が、一般社団法人演奏家権利処理合同機構MPN(以下「受託者」という)に、第5条に定める著作隣接xxの行使・管理を代理させるために締結する管理委託契約(以下「本契約」という)の内容を定めることを目的とする。
委託者は、実演家、実演を行うグループ、又はそれらの権利を継承した者であって、第5条に定める権利の行使と管理の業務を受託者に委任した者とする。
本契約の締結に際しては、委託者の属性に従い、以下の管理委託契約書を使用するものとし、委託者は、受託者の求めに応じて付帯する資料等を提出するものとする。
(1)委託者が実演家本人である場合 管理委託契約書(実演家本人用)
(2)委託者が実演を行うグループである場合管理委託契約書(グループ)
(3)委託者が第16条に定める権利承継者である場合管理委託契約書(承継者用)
2 委託者は、管理委託契約書の成立を証明するため、受託者の指定する本人確認書類を提出するものとする。
3 実演家本人用の管理委託契約書は、実演家本人による自署、捺印を原則とする。
4 グループ用の管理委託契約書は、グループの代表者を定め、代表者による自署、捺印を原則とする。
5 承継用の管理委託契約書は、承継者の代表者を定め、代表者による自署、捺印の上、受託者の指定する書類を添付することを原則とする。
委託者は本契約締結にあたり、受託者の定款、本約款、諸規程のほか、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター(以下「CPRA」という)ならびに一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という)が定める管
理委託契約約款、使用料規程、分配規程、その他規程・細則等の内容を了承し、受託者が別途定める入会手続きを行うものとする。
委託者は、受託者と締結する管理委託契約書ならびに付帯する資料等の記載に従い、実演家自ら、又は実演を行うグループ自らの実演に関する以下の各号の著作隣接xx及び将来取得する著作隣接xx(以下総称して「対象権利」という)の行使、管理等に係る業務(以下「本管理業務」という)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
(1)商業用レコード二次使用料を受ける権利
(2)商業用レコードの放送用録音に係る録音権
(3)商業用レコードの送信可能化に係る送信可能化xx
(4)商業用レコードの貸与に係る貸与権ならびに期間経過後の貸与報酬を受ける権利
(5)私的録音補償金を受ける権利
(6)私的録画補償金を受ける権利
(7)放送番組の全部利用(公益目的利用、ビデオグラムへの録音又は録画、番組販売、送信可能化等)に係る権利
(8)放送番組を放送と同時に有線放送した場合の報酬を受ける権利
(9)一般社団法人日本レコード協会が徴収する商業用レコードカラオケテープ使用料、及び商業用レコード目的外使用料を受ける権利
(10)日本放送協会が行うリピート放送に係る報酬を受ける権利
(11)放送番組の部分利用(CDへの録音、ビデオグラムへの録音録画、番組販売、送信可能化等)に係る権利(非一任型)
(12)前各号以外で、将来受託者及びCPRA、aRmaが取り扱うこととなる実演家に関する権利で、委託者が受託者に個別に委託するもの
委託者は本契約を締結するに際して、以下の各号につき保証する。
(1)委託者は、受託者に委任する本管理業務のすべての対象権利を有し、第三者の権利を侵害していないこと
(2)委託者が、所属事務所等に対象権利の一部又は全部を譲渡するなどしていた場合は、その期間、履歴等につき明らかにすること
(3)委託者が、受託者以外の者に本管理業務を、委託ないし委任していないこと
(4)委託者が、本契約に際して受託者に提出した管理委託契約書ならびに付帯する資料等に、虚偽又は事実に反する記載がないこと
(5)委託者が本条各号の規定に反したことにより、受託者又は第三者に損害が生じた場合は、委託者自らの責任と負担においてこれに対応すること
(6)受託者が委託者の保証等につき必要と認める場合は、委託者に追加資料の提出を
求めることができ、委託者は速やかにこれを提出すること
受託者は、自ら本管理業務を行うほか、その一部又は全部を、CPRAやaRma、外国の権利管理団体等の第三者に復委託することができるものとし、その場合は、復委託先の定める諸規程を準用するものとする。
受託者は、本管理業務を日本国内において行う。
2 日本以外の地域については、受託者は、その地域を業務地域とする著作隣接権管理団体等に、本管理業務を復委託することができる。
契約期間は、本契約締結の日から2年間とする。但し、契約期間満了の3か月前までに、委託者又は受託者が文書による反対の意思表示をしないときは、契約は自動的に2年間更新するものとし、それ以降も同様とする。
第10条 使用料等の徴収・受領
受託者は、自ら定める使用料規程、CPRA、aRmaが定める使用料規程、外国著作隣接権管理団体等が定める使用料規程、又は委託者が受託者を通じて個別に定める金額・料率等に基づき、使用料、報酬、補償金等(以下「使用料等」という)を受領・徴収する。
2 受託者は、利用許諾契約の促進又は管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的範囲内で、自ら定める使用料等の額を減額することができる。
第11条 受益者
本約款における受益者は委託者とする。但し、委託者は、受託者の同意を得て、第三者を受益者に指定し又は指定した受益者を変更することができる。
第12条 使用料の分配
受託者は、第10条の規定により受領・徴収した実演家の対象権利に係る使用料等を、当該実演の使用割合や使用態様に応じて、別に定める「使用料等分配規程」等に基づき分配するものとする。
2 受託者は、受託者が収受した使用料等を、原則として次のとおり委託者に分配する
ものとする。
分配期日 期間
6月末日 10月から3月までの間に収受した使用料等
12月末日 4月から9月までの間に収受した使用料等
3 前項の規定にかかわらず、分配額が別途定める一定額に満たない場合、受託者は、当該委託者に通知の上、送金を一定期間保留することができる。
4 委託者に対し、使用料等の過剰分配(本来分配するべき分配額を超える分配をいう)が生じたことが判明した場合、受託者は、当該委託者に対して当該使用料等の返金を求めることができ、委託者はこれに応じるものとする。尚、受託者は、当該委託者に通知の上、次期分配の際にその分配額から過剰分配額を控除することができる。
第13条 使用料等の分配保留
前条の規定にかかわらず、受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用料等の分配を保留することができる。ただし、関係当事者が、その分配によって生ずることがあるべき損害を補填するための相当の担保を提供した場合を除く。
(1)関係権利者、適用すべき分配率、その他対象権利に係る使用料等の分配を適切に行うために必要な事項を確定できない場合又はこれらの事項のいずれかに疑義のある場合
(2)対象権利の存否又は帰属等について、告訴、訴訟の提起又は受託者に対し異議申し立てがあった場合
(3)対象権利の存否又は帰属等について、疑義があると受託者において認めた場合
(4)委託者が、第6条に定める保証義務に違反した場合又はその疑義がある場合
(5)委託者より届け出のある連絡先に宛てた通知が到達しない場合
(6)委託者より届け出のある送金先に送金が到達しない場合
2 受託者は、前項の規定を適用して分配の保留を行なったときは、委託者に対しその旨を通知するものとする。
第14条 受託者の管理手数料等
委託者が受託者に支払う管理手数料は、受託者が収受した使用料等の20%以内で受託者が定める率とする。
2 受託者は、受託者が収受した使用料等を分配する際に、前項で定めた管理手数料を控除するものとする。
3 受託者は、受託者の管理手数料から生ずる果実その他の収入を、本管理業務の遂行に要する支出に充てるほか、実演家の権利の保護及び実演の振興に充てることができる。
第15条 本約款及び本契約の変更
受託者は、本約款を変更した場合は、第20条に定める方法により、遅滞なく公示するとともに、委託者に通知しなければならない。
2 本約款の変更内容に異議のある委託者は、通知の到達した日から1か月以内に、書面による申し出により、本契約を解除することができる。
3 第1項に定める公示の日から2か月経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は本約款及び本契約の変更について承諾したものとみなす。
第16条 本契約の承継
相続等により委託者の有する対象権利に係る財産権を承継した者は、本契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 委託者の地位を承継した者は、速やかにその旨を受託者に届け出て、本契約第3条第
1項(3)に定める手続きを行わなければならない。尚、承継者が複数あるときは、承継者間の合意に基づき選任された代表者を委託者とする。
3 本条第1項の規定にもかかわらず、委託者が第3条第1項(2)の実演を行うグループである場合は、受託者が必要と認めた場合、当該グループに対して、新たに代表者を選任することを求めることができる。
第17条 委託者の通知義務
委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続をとらなければならない。
(1) 送金先の口座、又は送金先金融機関の名称、口座名義、口座番号等に変更があったとき
(2) 転居等により、連絡先として届け出た住所に変更があったとき
(3) 改姓、又は改名をしたとき
(4) 実演に際して、届出済のもの以外の芸名を使用したとき
(5) 実演に際して、届出済のもの以外のパートで参加したとき
(6) 委託者が、法人その他の団体である場合において、合併し、解散し、又は、その組織、名称等を変更したとき
(7) 著作隣接xxの帰属について、何らかの変更があったとき
(8) その他、受託者が著作隣接xxの帰属状況の解明や事務管理のため、予め、管理委託契約書や付帯する資料等に記載して受託者に告知することを求めた事項につ
いて変更があったとき
2 委託者が実演家本人もしくは実演を行うグループである場合、委託者は自らが行った実演について、受託者が提供する実演履歴収集のための管理システム「P-LOG」に遅滞なく入力を行うことにより、権利処理に必要な情報等を受託者に通知するものとする。尚、当該入力に際しては、別途定める「P-LOG利用規約」に従うものとする。
3 委託者が前2項の通知義務を怠ったことに起因する委託者の損害については、受託者は一切その責めを負わない。
第18条 本契約の解除
委託者は、契約期間中といえども、受託者に書面を以て契約解除の申し出をすることができる。
2 受託者は次の各号のいずれかの事由があった場合、催告することなく本契約を解除することができる。
(1)第13条第 1 項の規定により分配の保留を行った場合であって、分配保留事由の解消が困難であると受託者が認めた場合
(2)委託者が対象権利の全部を失ったとき
(3)委託者が破産手続き開始の決定を受けたとき
(4)委託者が受託者の名誉を傷つけ又は受託者の事業運営、管理業務に重大な支障を及ぼす行為を行ったとき
(5)委託者が本約款に定める委託者の義務を履行しないとき
(6)委託者が死亡し、死亡から1年以内に委託者の有する対象権利に係る財産権を承継する者から、承継者用管理委託契約の締結がなされないとき
3 受託者は、第13条第1項の規定により委託者への分配を保留した場合であって、受託者が書面にてその原因となった事由の是正を求めたにもかかわらず、当該書面による通知後2週間以内に委託者がその是正を行わない場合は、催告することなく本契約を解除することができる。但し、本項に基づく解除は、受託者による当該委託者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
第19条 本契約による制限等
委託者は、本契約の締結にあたり、受託者の同意を得て、本約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
2 受託者は、本契約の締結にあたり、委託者の同意を得て、本約款に定める委託者の義
務以外の義務を定めることができる。
第20条 公示
本約款に定める公示は、受託者の事務所に掲示するとともに、受託者のウェブサイトに掲載して行うものとする。
第21条 個人情報の管理
受託者は、その有する委託者の個人情報の漏えいの防止その他の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 委託者は、本契約に基づき受託者から第三者の個人情報の提供を受けたときは、その漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 受託者は、次の各号に掲げる場合には、委託者の個人情報を第三者に提供することができる。
(1)国内又は国外における利用者に対し、本管理業務のために提供する場合
(2)国内又は国外において対象権利の管理を行う事業者に対し、本管理業務のために提供する場合
(3)関係権利者に対し、使用料等の分配に関する事項を通知する場合
(4)委託者の対象権利の侵害を防止又は解消するための措置を講じる場合
(5)前各号に掲げるもののほか、対象権利の適正な管理のために必要がある場合
第22条 裁判管轄
本約款に基づき締結された本契約に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所となる。
第23条 本約款の実施日
本約款は令和2年10月1日から実施する。
以上