Contract
xx市浄化センター等運転管理包括業務委託
業 務 委 託 契 約 書(案)
0
xx市上下水道部下水道課
1
業 務 委 託 契 約 書(案)
1.業務委託の名称 xx市浄化センター等運転管理包括業務委託
2.施設名又は場所 xx市大字xx字xx外
3.契約金額 ¥***,***,***円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
¥**,***,***円
業務委託料の年度別支払い内訳は、次のとおりとする。令和 6年度 ¥***,***,***円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥**,***,***円 | ) |
令和 7年度 ¥***,***,***円 | ||
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥**,***,***円 | ) |
令和 8年度 ¥***,***,***円 | ||
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥**,***,***円 | ) |
令和 9年度 ¥***,***,***円 | ||
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥**,***,***円 | ) |
令和10年度 ¥***,***,***円 | ||
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥**,***,***円 | ) |
4.契約保証金 免除(xx市契約事務規則第33条第1項第1号の規定による。)
5.履行期間 令和 6年 4月 1日 から
令和11年 3月31日 まで
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxx委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として、この証書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。
1
令和 年 月 日
発注者 xx市長 xxx xx
(単体企業の場合)受注者 住所
企業名
代表者氏名
(共同企業体の場合) 受注者 共同企業体名
代表構成員住所
代表者氏名
構成員住所
代表者氏名
(総則)
第1章 x x
第1条 発注者は、受注者に対してxx市浄化センター等運転管理包括業務を委託し、受注者はこれを承諾した。
2 発注者及び受注者は、本契約書で定めるもののほか、配布した要求水準書、一般仕様書、特記仕様書、総合評価一般競争入札関係書類等及び受注者が応募の際に提出した提案書に基づき、本契約を履行しなければならない。
(業務の範囲)
第2条 発注者は、受注者に対し入札説明書、受注者が応募の際に提出した技術提案書(以下「提 案書」という。)及び本契約に基づき、特記仕様書第1条に記載された対象施設(以下「本件施設」という。)の運営(以下「本件業務」という。)を委託し、受注者はこれを受託する。
2 受注者の業務範囲は以下の各号に記載された業務及び特記仕様書に記載された業務とする。
(1)本件施設の運転業務。ただし、要求水準書に定める放流水質基準及び脱水汚泥基準及び要求水準書に定める運転に関する条件を遵守するものとする。
(2)本件施設の維持管理。ただし、要求水準書に定める維持管理要求水準を遵守するものとする。
(3)環境計測、業務報告等、その他の管理業務。
3 受注者は、本契約書、要求水準書及び提案書(以下、これらを総称して「本契約等」という。)で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、運転方法、使用機材、薬品、消耗品 などを決定し本件業務を行うことができる。
(運営期間及び業務準備期間)
第3条 業務期間は、契約の翌日から令和11年3月31日までとする。
2 運営期間は、令和6年4月1日(以下「運営開始日」という。)0時00分より令和11年3月
31日(以下「運営期間満了日」という。)24時00分までとする。又、契約の翌日から運営開始日の前日までを業務準備のための期間(以下「業務準備期間」という。)とし、受注者の費用により、第2章に規定された業務開始のための準備を行うものとする。
(優先関係)
第4条 本契約書及び入札説明書等の間、又は、本契約書及び提案書等の間で齟齬が生じた場合、本契約書を優先する。
(施設機能の確認)
第2章 運 営 準 備 等
第5条 受注者は、本契約締結に先立ち、受注者選定の際に発注者が配布した一般仕様書及び特記仕様書(以下「仕様書」という。)の内容が、要求水準書に定める維持管理要求水準を満たしていること及び本件施設の状況が仕様書と一致していることを確認する。
2 受注者は、発注者に対して、仕様書の内容が要求水準書に定める維持管理要求水準を満たしていないこと、又、本件施設の状況が仕様書に一致していないことを主張することはできないものとする。ただし、本件施設の状況と仕様書に不一致が存在すること、及び当該不一致を本契約締結前に発見することが著しく困難であったことを、受注者が証明した場合を除く。
3 前項ただし書きの場合、発注者は、受注者と協議し、速やかに必要な処置を講じるものとする。
(事業実施計画)
第6条 受注者は、運営開始日の14日前までに、その費用により、本契約等に記載された条件を満たす事業実施計画を作成し、発注者に提出するものとする。事業実施計画には別紙1に記載した事項を記載しなければならない。
2 受注者は、事業実施計画に基づき本件業務を実施するものとする。発注者が、事業実施計画に基づき本件業務が行われていないおそれがあると判断した場合、発注者は受注者に説明を求めるものとする。その結果、発注者が、事業実施計画に基づき本件業務が行われていないと認めた場合、発注者は受注者に是正(事業実施計画の変更を含む)を求めることができる。
3 受注者が事業実施計画の変更を希望する場合、受注者は、変更の7日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出するものとする。
(許認可の取得等)
第7条 受注者は、法令上特記仕様書に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする。
2 受注者は、発注者から、本件業務を遂行するために必要な事務xxの使用許可を取得するものとする。
3 前項のほか、受注者は、本件業務の実施に必要なその他の許認可等を、その責任と費用により取得して使用する。
(流入基準)
第3章 運 転 業 務
第8条 発注者は、流入水の水量及び水質が、要求水準書の流入基準を満たすよう、下水道管理者として可能な限りの努力を行うものとする。
2 発注者は、その故意又は過失によって流入基準に反する水量及び水質の流入水を流入させたことにより受注者に損害を生じたさせた場合、受注者に対しその損害を賠償する責任を負うものとする(本契約に基づき追加費用として支払われた費用相当分を除く)。
(xx市浄化センターの流入水の処理)
第9条 受注者は、流入水を要求水準書に定める放流水質契約基準に適合させて放流する義務を負うものとする。ただし、第10条第2項又は第11条第2項において、受注者が責任を負わない旨規定されている場合を除く。
2 前条の流入基準を満たしている場合、要求水準書に定める放流水質契約基準又は放流水質運転
基準を達成できなかったときは、別紙2に基づき、発注者は、要求水準の未達の内容を明示した上で、受注者に対して改善計画書の提出を命じることができる。受注者は改善計画書の提出を命じられてから14日以内に改善計画書を発注者に提出し、速やかに発注者の確認を受けるものとする。受注者は確認を受けた改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
3 前条の流入基準を満たしている場合、放流水質契約基準が満たされなかったときは、発注者は、別紙2及び別紙5に規定された基準に従い委託費の減額、本契約の解除、損害賠償の請求及び違 約金の請求をすることができる。又、別紙2に示す、予め発注者が指定した「やむを得ない事態」による場合、これに基づき業務委託費の減額、本契約の解除、損害賠償の請求又は違約金の請求 を行うことはできないものとする。なお、「やむを得ない事態」により受注者に生じた追加費用
(受注者の故意もしくは過失により生じ又は増加した費用を除く)の負担分担については、双方の協議により決定する。
(xx浄化センターの流入水質が流入基準を満たさない場合)
第10条 流入水が、水質に関する流入基準を満たさなかった場合(流入基準未達が別紙3に示す水質に係る未達として列挙されたものであるとき)は、第9条の規定を準用する。ただし、受注者は、発注者に対し、別紙5に従い追加費用を請求することができる。
2 流入基準未達が別紙3に示す水質に係る未達として列挙されたもの以外である場合において、放流水が放流水質契約基準を満たしていないときも、受注者は責任を負わないものとする。ただし、受注者が本条第3項に違反した場合又は受注者に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
3 前項の場合、受注者は、放流水質契約基準を満たすことができるよう努めるものとし、発注者から指示がある場合はそれに従う。受注者は、発注者に対し、これにより生じた追加費用を別紙
5に従い請求することができるものとする。
(xx市浄化センターの流入水量が流入基準を上回った場合)
第11条 流入水が、水量に関する流入基準を上回った場合(さらに流入水質も流入基準を満たさない場合も含む)、受注者は、別紙3に従い対応するものとする。
2 前項の場合においては、放流水が放流水質契約基準を満たさない場合においても、受注者は責任を負わず、これを理由に委託費は減額されないものとする。ただし、受注者が前項の対応方法に従わなかった場合又は受注者に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
(農業集落排水施設の運転)
第12条 受注者は、特記仕様書・要求水準書に定める巡回点検によりxx市東部・西部・南部地区浄化センターを運転管理する。
2 受注者は、要求水準書の計画水質を目標に運転管理を行う。巡回点検時に流入水または放流水が基準を満たさないことを確認した場合は、別紙2(2)に従い対応するものとし、違約金等の対象としない。ただし、受注者に故意又は過失がある場合はこの限りではない。
(引継事項)
第13条 受注者は、運営開始後6ヶ月以内に、当該施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継事項(本契約の終了または解除後に本件施設を運転する者に必要となる事項として、別紙1
1に規定された内容を含むものとする。以下「引継事項」という。)を作成し、本契約が終了するまで、本件施設に備えおくものとする。受注者は、引継事項を作成したときは、速やかに発注者に通知するものとする。
2 発注者は、いつでも、本件施設において引継事項を閲覧し、また、受注者に対し引継事項の内容の説明を求めることができる。
3 受注者は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。受注者は、引継事項の内容を変更したときは、発注者に対し、速やかに引継事項を変更した旨通知するものとする。
(本件施設の維持管理)
第4章 維 持 x x
第14条 受注者は、以下に記載された本件施設の維持管理業務を行うものとする。
(1)一般仕様書及び特記仕様書に記載された範囲内における点検及び調整、消耗品の交換及び修繕
(2)その他の本件施設の維持管理業務
2 前項の規定にかかわらず、理由の如何を問わず前期包括業務の受託者が作成した補修等工事予 定書等(以下「工事予定書」という。)に規定する施設の更新を発注者が行っていないことにより、本項の義務を履行することが著しく困難であると合理的に判断される設備については、受注者は 前項の義務を負わないものとする。
(更新等の必要性に関する報告)
第15条 本件施設において、設備の更新又は補修の必要が生じた場合、受注者は、発注者に対し、補修又は更新が必要である設備の現況及びその理由を速やかに書面により報告するものとする。
(回復措置請求)
第16条 第18条第2項に規定する施設機能の評価の結果、第14条に規定された維持管理がなされていないと発注者が判断した場合、発注者は、違反内容を明示した上で、受注者に対して改善計画書の提出を命じることができる。受注者は、改善計画書の提出を命じられてから30日以内に改善計画書を発注者に提出し、発注者の確認を受けるものとする。受注者は確認を受けた改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
2 発注者は、前項の期限内に受注者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む)、又は、改善計画書どおりに本件業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受注者に施設機能の回復に必要な措置を受注者の負担により行うことを請求することができる(以下「回復措置請求」という。)。
3 受注者は、回復措置請求の全部又は一部に不服がある場合、発注者に対し、前項の書面の交付を受けた後14日以内に不服の内容を記載した書面を提出することにより、回復措置請求の全部又は一部の撤回を求めるものとする。
4 発注者は、前項の書面を受領した後14日以内に、受注者に対して、回復措置請求を撤回するか否かを書面により通知するものとする。
5 前項により撤回をしない旨の通知がなされた場合、受注者及び発注者はそれぞれの主張の根拠となる資料を前項の通知の日から14日以内に相手方に対して提出するものとする。
6 前項によっても意見が一致しない場合、発注者及び受注者は、専門家による仲裁を請求することができる。仲裁人は、発注者及び受注者と利害関係を有せず、かつ本件業務について十分な知識を有する者の中から、発注者及び受注者が1名ずつ選任し、選任された仲裁人が協議によりさらに1名を選任する。仲裁は、3名の仲裁人による多数決により行うものとする。仲裁に要する費用は自らが選任した仲裁人については各自が負担するものとし、仲裁人により選任された仲裁人については、その主張が認められなかった当事者が負担するものとする。
7 前項による仲裁の結果は、両当事者を拘束するものとする。
8 発注者は、公共の利益のためにやむをえない事情があると考える場合、本条第3項から第5項に規定された手続きがなされ、又は、本条第6項による仲裁がなされている期間においても、回復措置請求を遵守するよう受注者に命じることができる。ただし、本条第3項から第5項に規定する手続きにより回復措置請求が不適切であったことが判明した場合、又は、本条第6項による仲裁により回復措置請求が不適切であったと判断された場合、発注者はこれによって受注者に生じた損害を賠償するものとする。
(本件施設の環境計測)
第5章 環 x x 測 、 業 務 報 告 等
第17条 受注者は、放流水が要求水準書に示す放流水質契約基準及び各種の要件を満たしているかを確認するため、特記仕様書に示す計測を行う。計測の結果、要求水準書に示す放流水質契約基準及び各種の要件のいずれかを満たしていない場合、受注者は別紙2に規定された措置を行うものとする。
(発注者による放流水の監視、立入検査)
第18条 発注者は、随時、自らの費用で、自ら又は本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、水質検査その他環境計測を行うことができるものとし、受注者はこれに協力するものとする。ただし、発注者は受注者の業務に支障が生じないよう努めなければならないものとする。
2 発注者は、随時、自ら、又は、本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、通常の営業時間内において、施設の機能について検査を行うことができるものとし、受注者はこれに協力する義務を負う。ただし、発注者は受注者の業務に支障が生じないよう努めなければならないものとする。
3 発注者(発注者から委託を受けた機関を含む。)は、前項の施設機能の検査又は受注者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、受注者に通知をした上で施設へ立ち入ること、又、適宜受注者に説明を求めることができるものとし、受注者は、これに協力するものとする。
(業務の報告)
第19条 受注者は、本件施設の点検及び第17条に規定する環境計測の結果について、別紙10に掲げる内容に従い日報を作成する。受注者は、原則として毎週月曜日(祝日の場合は、その翌日)に前週の日報を発注者に提出するとともに、今後一週間の業務予定を報告するものとする。
2 受注者は、月報及び年報を作成し、発注者に提出する。月報及び年報に記載すべき事項は別紙
10によるものとし、様式は、受注者の提案に基づき、発注者が承認するところによる。
3 発注者は、日報、月報及び年報の内容について、受注者に説明を求め、又、必要な範囲で、受注者が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 受注者は、作成した日報を契約期間終了後発注者に提出するものとする。
5 受託者は、発注者より下水道統計及び調査に関する資料について求められた場合、速やかに報告しなければならない。
(委託費等の支払)
第6章 発 注 者 の x x
第20条 発注者(発注者から委託を受けた機関を含む)は、前条第2項の月報を受領したときは、受領した日から10日以内に月報の内容を確認し、受注者にその結果を通知する。
2 受注者は、前項の通知を受けた後に、対象月の流入水量や放流水質契約基準等の達成状況等をもとに、別紙5に従い計算された各月の委託費(本契約上受注者が発注者に請求できる費用を含む)の支払いを発注者に請求する。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に委託費を支払うものとする。
4 委託費は固定費及び変動費から構成される。ただし、受注者が本契約に違反した場合、別紙5に従いこれらを減額することができるものとする。
(著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更)
第21条 発注者又は受注者は、委託期間内で契約締結の日から12ヶ月経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の請求があったときは別紙6に従い、委託費を精算して見直すものとする。
3 変動前残委託金額及び変動後残委託金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者、受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項による請求は、本条の規定により委託金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託金額変更の基準とした日」とする。
5 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は前各項の規定にかかわらず、委託金額の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、委託金額の変更額については発注者、受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第3項及び前項の協議開始の日については発注者が受注者の意見を聞いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第5項の請求を行った日又は受けた日から1
0日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(施設の更新及び補修)
第22条 発注者は、第14条第2項に定める工事予定書に従い、本件施設の更新及び補修を行うよう努めるものとする。
(損害賠償)
第7章 損 害 賠 償
第23条 受注者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、受注者は発注者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1)第9条第3項に定める場合(準用される場合も含む)
(2)第14条に違反したことにより発注者に損害が生じた場合
(3)前各号の他受注者の本契約の規定への違反その他受注者の責に帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合
2 発注者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、発注者は受注者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1)第8条第2項に定める場合
(2)前号の他、発注者の本契約の規定への違反その他発注者の責に帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合
3 受注者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受注者の責に帰すべき事由により発注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、発注者は受注者に対して求償権を行使することができる。
4 発注者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、発注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。発注者の責に帰すべき事由により受注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、受注者は発注者に対して求償権を行使することができる。
5 発注者及び受注者は、別紙7に示す保険に加入するものとする。
6 本契約は、第三者に対して要求水準書に示す放流水質契約基準による放流を保証するものではない。
(責任範囲)
第24条 受注者及び発注者の責任範囲については別紙9に従うものとする。
(責任限度)
第25条 受注者が発注者に支払うべき違約金は、当該年度の契約金額の100分の10を上限とする。ただし、以下の費用については責任限度を設けない。
(1)受注者の故意又は重過失により損害が生じた場合
2 前項において、「当該年度の契約金額」とは、当該年度の固定費及び「当該年度の流入予測に基 づく変動費の予定額」の合計額をいう。又、「当該年度の流入予測に基づく変動費の予定額」とは、要求水準書に示す流入予測水量をもとに別紙5に従い算出される変動費の額をいう。
(期間満了による終了)
第8章 契 約 終 了
第26条 期間満了により終了した場合、受注者は以下の義務を負う。
(1)受注者は、新たに施設を運転する者に対し、本件施設が維持管理要求水準を満たしている状態で本件業務を引き継ぎ、又引継事項を交付するものとする。
2 発注者は、随時、自ら、又は、本項に基づく評価の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、契約終了の30日前から10日前までの期間内において発注者が決定した日に、施設機能の評価を行う。施設機能の評価の結果、本件施設が維持管理要求水準を満たしていないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に対し、これらの条件を満たすために必要な措置を受注者の負担において行うことを請求することができる。ただし、発注者は、施設機能の評価を実施した日から30日以内に、請求するものとする。
3 前項の評価後契約終了時までに、本件施設について維持管理要求水準違反が生じた場合、発注者は、これにより発注者に生じた損害及び費用を受注者に請求することができる。ただし、発注者は、契約終了後30日以内に、違反の内容を受注者に対して通知するものとする。
4 本条第2項による請求がなされた場合、第16条第3項から第7項の規定を準用する。
(発注者による契約解除)
第27条 受注者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、発注者は、受注者に対する通知により直ちに契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
(2)総括責任者及び副総括責任者を配置しなかったとき。
(3)本件業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4)受注者、総括責任者、副総括責任者及びその他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は
発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5)第28条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(6)受注者が事業を放棄したと認められるとき。
(7)第9条第3項に該当する場合(ただし、別紙2で定められた解除の条件を満たす場合に限る)
(8)第16条に基づく回復措置請求に正当な理由なく従わない場合、ただし受注者による不服の申立てにより同条第3項から第5項に規定する手続きがなされている期間及び同条第6項による仲裁がなされている期間においては、同条8項による請求がなされた場合を除き、回復措置請求に従わないことを理由に解除することはできない。
(9)第29条に違反した場合
(10)前各号のほか受注者が本契約の規定に違反し、発注者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から30日以内に違反が是正されなかった場合
(11)受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者)が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの業務に係る再委託契約その他の契約
(12)破産の申し立てをした場合、又は、第三者により破産の申し立てがなされ、破産宣告がなされた場合
(13)民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの手続きの開始の申立を受けこれらの手続きが開始された場合
(14)小切手又は手形の不渡があった場合(ただし、2号不渡を除く)
(15)本項第12号から第14号に準ずる信用状況の悪化が認められる場合又は本契約等に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合。
(16)前各号に掲げる場合のほか、受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項各号の事由の発生により、発注者により契約が解除された場合、受注者は発注者に対し、 違約金を支払う。違約金の額は、当該年度の業務委託料の年度別支払額の100分の10とする。
3 第26条第1項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。又、本条の規定により契約が終了する場合、施設機能の評価を行う。施設機能の評価の結果、本件施設が維持管理要求水準を満たしていないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に対し、これらの条件を満たすために必要な措置を受注者の負担において行うことを受注者に対して請求することができる。
4 前項による請求がなされた場合、第16条第3項から第7項の規定を準用するものとする。
5 受注者は、本契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本件施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに発注者に明け渡さなければならない。
(受注者による契約解除)
第28条 以下に該当する場合、受注者は、発注者に対する通知により、直ちに契約を解除することができる。
(1)発注者が、委託費の支払いを1ヶ月以上遅延した場合
(2)受注者の責に帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合
2 前項により契約が解除された場合、受注者は、発注者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。
(表明及び保証)
第9章 そ の 他
第29条 受注者は、発注者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し保証する。
(1)受注者による本件業務の遂行が受注者に適用される一切の法令に違反しないこと。
(2)第27条第1項第12号から第16号に規定する事由が生じていないこと。
(3)公租公課を滞納していないこと。
(4)本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又 は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起又は開始されておらず、又、受注者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5)発注者から指名停止の処分を受けていないこと。
(6)本契約に関し、受注者が発注者に対して提供した情報が正確であること。
(7)第27条第1項第11号に違反しないこと。
2 発注者は、受注者に対し、本契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1)発注者が受注者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。
(2)議会の議決そのほか本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前2項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(発注者による委託内容の変更)
第30条 発注者は、法令の変更、技術の革新、本件施設機能の変更(他事業に伴う業務内容の変更を含む)その他の理由により委託の内容の変更を希望する場合、受注者に対して、変更を希望する日(本条において「変更日」という。)の3ヶ月前までに変更案(委託費部分を含まない。本条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 受注者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから1ヶ月以内に、発注者に対し、変更案に対応する委託費に関する見積り(応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容及び別紙
5と同様の内容を含むものとする)を提出するものとする。
3 発注者は、受注者に対し、前項の見積りを受領してから1ヶ月以内に前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 発注者が見積りを承認しない旨受注者に対して通知した場合、発注者及び受注者の協議により 変更案及び委託費を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後1ヶ月以内に成 立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上変更することができる)、発注者は変更 案の撤回又は契約の終了のいずれかを受注者に対して通知するものとする。発注者が契約の終了 を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により契約が終了した場合、第26条を準用する。
5 第1項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受注者は変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
(受注者による委託内容の変更)
第31条 受注者は、委託の内容の変更を希望する場合、発注者に対して、変更を希望する日(本条において「変更日」という。)の2ヶ月前までに変更案(委託費部分を含む。本条において、
「変更案」という。)を提出するものとする。なお、受注者は、事前に変更案について発注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項の変更案を受領してから1ヶ月以内に変更案を承諾するか否か を通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案 に従って本契約は変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(不可抗力)
第32条 暴風、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受注者の責に帰すことができない事由(流入水質及び流入水量が、流入基準から著しく逸脱している場合を含む)により、本件施設
の運営が著しく困難となった場合又は本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、又、施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、発注者の負担とする。ただし、受注者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
2 暴風、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受注者の責に帰すことができない事由(流入水質及び流入水量が、流入基準から著しく逸脱している場合を含む)により本件施設が損傷した場合、発注者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受注者の故意又は重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の修繕費用の増加分については受注者の負担とする。
3 本件施設の損傷により委託内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、委託内容を変更することができる。又、本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができるものとする。
4 前項に規定する本件施設の損傷により、本件業務を行うことができなかった期間の委託費については、処理場運営維持に最低限必要な固定費相当分を支払うものとする。ここでの処理場運営維持に最低限必要な固定費とは、人件費、燃料費、運搬通信費、保険料、手数料等を指す。
(経費の負担)
第33条 受注者が業務履行上、負担する経費は、別紙4に定めるものとする。それ以外は発注者の負担とする。
(契約の変更)
第34条 第30条から第32条に定める他、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
(契約上の地位の譲渡等)
第35条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利もしくは義務又は契約上の地位を譲渡し、又、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(再委託)
第36条 受注者は、本件業務の全部を一括して、第三者に請け負わせてはならない。
2 受注者は、事前に発注者の書面による承認を得て、本件業務の一部を請け負わせることができる。発注者は合理的理由がない限り、承認を拒絶してはならない。
(通知)
第37条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 発注者の受注者に対する通知は、発注者の定める方式により受注者が発注者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受注者は速やかに発注者に届け出なければならない。
(秘密保持)
第38条 発注者及び受注者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1)本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合
(2)第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3)契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
(4)法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合
(5)発注者又は受注者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合
(6)発注者のアドバイザーに対し開示する場合。ただし、アドバイザーが受注者の営業の部類に属する取引を行っている場合を除く。
(7)相手方が書面により承諾した場合
(8)本契約が第27条により解除された場合において、解除後に本件施設に関する業務を承継する者に対して事業実施計画を開示する場合
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第39条 本契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2 発注者及び受注者は、本契約に関する一切の紛争については、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(雑則)
第40条 受注者は、本件業務の実施に当たり、別紙8に示す関連法令等を遵守する。
2 本契約の履行に関して、発注者と受注者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
3 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し当事者間に疑義が生じた事項については、両当事者は誠実に協議を行い、その対応を決定するものとする。
6 受注者は、日報、月報、年報等の提出書類は原則として印刷物及び電子データで提出する。
7 発注者及び受注者は本業務で作成した提出書類を契約期間内において保管する義務を負う。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第41条 受注者は、第27条第1項第11号のアからクまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った維持管理業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該維持管理業務に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該維持管理業務に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる請負者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
別紙1 事業実施計画書(第6条関係)
事業実施計画書は、原則としてA4又はA3用紙とすること。事業実施計画書を構成する各諸事項の作成要領は、次のとおりとすること。
(1)実施方針
下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理思想、業務毎の基本方針及びその概要等について、委託業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。
(2)人員体制
運転管理業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織・体制(下請け関係も含む)を、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。
(3)安全管理体制
事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について、基準、要領、計画等を具体的に記載すること。
(4)ユーティリティの調達、使用の方法
施設の運営を行うために必要な電力、燃料、副資材等の調達方法、使用予定量等を、年間を通じての使用計画が把握できるよう記載すること。
(5)点検計画
安全で安定的に流入水を処理するための運転計画や設備点検、水質分析等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。
(6)施設管理計画
施設を安定的に維持運営していくための運転指標や各施設の運転方法及び要点(ポイント)、設備点検の内容・点検頻度・点検要領、分析の内容・頻度、設備機器毎の点検内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃頻度・清掃要領、除草等の内容・頻度・方法、物品管理の方法、要領等その他の必要な事項について、具体的に記載すること。
(7)緊急時等への対応
施設に事故が発生した場合その他緊急の場合の対応手順を、具体的に記載すること。以下のような場合について、各々記載する。
・大雨時の対応(別紙3に示す「対応可能である雨天時浸入水等」の場合と、それを上回る場合を区分して記載する、又、別紙3と矛盾しないこと)
・悪質排水の流入時の対応(別紙3に示す「対応可能な悪質流入水」の場合と、それに該当しない場合を区分して記載する、又、別紙3と矛盾しないこと)
・停電時の対応
・その他、自然災害等の不可抗力時の対応
(8)修繕業務への対応
特記仕様書に示す全ての電気設備、機械設備、建築設備の修繕(一件当たりの金額が一定額以下のもの)が必要となった場合の対応手順を、具体的に記載すること。
(9)工事予定表への対応
前期包括業務委託の受託者が引継事項で作成した、工事予定表に従い実施及び作成を行うこと。
別紙2 放流水が放流水質基準を満足しない場合の対応(第9条、第12条関係)
(1)xx市浄化センター
処理水の水質が、要求水準書に示す放流水質基準を満足できない場合、以下のような手続きをとる。
(a)第1段階:未達の確認、報告
・受注者は、環境計測により放流水質が放流水質契約基準又は放流水質運転基準を満たしていないことを把握したら、速やかに発注者に報告する。
(b)第2段階:改善期間、改善計画書の提出
・放流水質運転基準未達の場合には、受注者は、原則として主体的に要求水準未達の原因究明を行ったうえで、発注者に改善計画書を提出し、対応策について協議を行う。
・放流水質契約基準未達の場合には、発注者の指導、監督に従い、受注者は、要求水準未達の原因究明や改善措置に努める。
・流入水が流入基準を満たさない場合は、発注者にて改善を行う。
・流入水が流入基準を満たしている場合は、契約書第9条第2項に基づき、受注者は改善計画書を作成、提出し、改善措置を実施する。
・原因究明、改善計画書の作成及び実施にかかる費用は、受注者が負担する。ただし、「やむ を得ない事態」による場合は、受注者は上記に係る費用を発注者に請求することができる。
・受注者は、自らの負担で行う環境計測において、改善措置の効果を確認し、放流水質基準を満足できるようになるまで、改善状況を発注者に報告する。
(c)第3段階:委託費の減額
・放流水質契約基準未達の場合、流入水が原因である場合及び「やむを得ない事態」による場合を除き、別紙5のとおり委託費を減額する。
・放流水質運転基準のみ未達の場合、委託費の減額は行わない。
(d)第4段階:契約解除、違約金
・流入水が原因である場合、やむを得ない事態による場合を除き、放流水質基準を満足でき ない状態が30日以上継続する場合には、又は改善計画書が期限内に提出されない場合や 改善計画書通りに業務を行わない場合、発注者は契約を解除することができる。この場合、受注者は、契約書第9条第3項に基づき、定められた違約金を支払う。なお、やむを得な い事態としては、以下を想定する。
・自然災害、停電等の不可抗力時
・発注者により行われた修繕に起因する不具合によるもの
(2)農業集落排水施設(xx東部・西部・南部地区)各浄化センター
受注者は、要求水準に示す計画水質を満足していないことを確認した場合、速やかに発注者へ報告し、再検査を実施する。再検査においても改善が認められない場合は、原因究明を行うと共に対策案を発注者へ提案し、発注者の対策実施のための協力体制を確保する。
別紙3 流入基準未達の場合の対応方法(第10条、第11条関係)
xx市浄化センターの流入水の水質が、要求水準書に示す流入水質基準を満足できない場合、以下のような手続きをとる。
(1)対応可能な悪質流入水
対応可能な悪質流入水は、以下のとおりとする。
・大量の油(臭気又は色で識別できる範囲のもの)
・大量の強酸性又は強アルカリ性の薬品(pH計にて検出できる範囲のもの)
・大量のきょう雑物流入ゲートにおける流入水の臭気、色やpHの監視の結果、上記に示すものが流入水に混入していることが判明した場合、受注者は以下の措置をとる。
・受注者は、上記の物質が反応タンクへ流入しないよう必要な措置をとるものとする。
・速やかに発注者に報告するものとする。
(2)対応可能である雨天時浸入水等降雨時には、以下の対応をとる。
・受注者は、気象情報を随時確認し、水害発生を事前に把握するほか、沈砂xx位等の監視を行うものとする。(監視個所を規定)
・受注者は、流入水の水量が要求水準書に示す時間最大流入水量を上回った場合であっても、沈砂池ポンプ場等で対応できる場合は、適切な運転により、処理を行う。なお、上記の措 置で対応できない大雨の場合、不可抗力とする。
別紙4 経費の負担(第33条関係)
(1)受注者が負担すべき経費は、以下のとおりとする。
① 机、椅子、書棚、ロッカー、パソコン、プリンター、コピー機等の事務備品
② 各種用紙、筆記用具、ファイル等の事務用品
③ ポット、冷蔵庫、食器棚、茶器、台所用品等の什器及び消耗品
④ 各種作業服、各種靴、各種手袋、ヘルメット、安全マスク・保護眼鏡・空気呼吸機等の安全保護具・機器
⑤ 設備点検及び修理に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の工具・器具。ただし、特殊工具及び調整・整備に係る資材等は除く。
⑥ モップ、デッキブラシ、水切り等の清掃用具器具
⑦ 電話・FAXの設置工事費及び維持費
⑧ 図表1に定める変動費(xx市浄化センター光熱水費、薬品費)
⑨ 図表2に定める固定費
⑩ xx市浄化センター修繕費
(1件当たり税込130万円以内、税込130万円以上は承認 年間上限額税込660万円以内)
⑪ 農業集落排水処理施設修繕費
(1件当たり税込130万円以内、税込130万円以上は承認 年間上限額税込330万円以内)
(2)修繕費が年度内に年間限度額に達しない場合は、残余を次年度以降に繰り越すことができる。ただし、最終年度に残余が生じた場合は、市の指定する方法により精算するものとする。
図表1 経費負担(変動費)
項 目 | 項 目 |
光 熱 水 費 | 電力費・水道費の従量料金(xx市浄化センター) |
薬 品 費 | 高分子凝集剤、滅菌用薬品、等(xx市浄化センター) |
図表2 経費負担(固定費)
項 目 | 項 目 |
光 熱 水 費 | 電力費・水道費の基本料金(xx市浄化センター)、電力費(農業集落排水処理施設) |
薬 品 費 | 滅菌用薬品、等(農業集落排水処理施設) |
燃 料 費 等 | 灯油、A重油、軽油、等、水道費、プロパンガス |
役 務 費 | 電話料、廃棄物処理手数料 |
機械・ 電気部品費 | Vベルト、ブランドパッキン、他 |
水質試験用消耗品 | メスシリンダー、xxフラスコ、他 |
水 質 試 験 用 薬 品 | 硝酸銀、硫酸、他 |
図表3 経費負担(外部委託費)
項 目 | 項 目 |
そ の 他 業 務 | (公共)警備業務、自家用電気工作物保安管理業務、重油地下タンク点検業務、受水・貯水槽清掃業務、消防設備保守点検業務、水質法定試験業務、花園2号MP引揚点検業務、自動ドア保守点検、管理棟空調機保守点検 (農集)警備業務、消防設備保守点検業務、水質法定試験業務、電気保安業務 |
別紙5 委託費等の計算方法(第9条、第10条、第20条、第25条関係)
(1)委託費の構成と算出方法
発注者が受注者に支払う委託費は、固定費と変動費の合算により算定される。
(委託費)=(固定費)+(変動費)
(変動費)=(変動費単価)×(流入水量(実績値))
ここで固定費とは、xx市浄化センターにおける流入水量(実績値)の増減にかかわらず変動しない費用をいい、変動費とは、xx市浄化センターにおける流入水量(実績値)の増減に応じて比例的に増減する費用をいう。なお、農業集落排水施設に係る費用はすべて固定費とする。
(2)固定費と変動費の内訳
運営期間中の固定費と変動費の内訳は、別途提出すること。
(3)変動費原単位の算出
毎事業年度における変動費及び変動費単価と毎事業年度の流入水量の実績値に応じて算出し、別途提出すること。
※変動費単価は、変動費相当分を要求水準書 表5「xx市浄化センター流入水量予測」で定める流入水量で除し、小数点4位未満を切り捨て処理したものである。
(4)流入水量(実績値)の増減による委託費の変更
① 各年度の実績流入水量が、要求水準書に示す年間の流入水量の予定数量に対して5パーセントを超えて増減した場合は、処理場の変動費に係る当該年度委託料の額を変更することができるものとする。
② 委託費の額は、以下に示す算出方法で算定し、合算した年間合計額に消費税等を加えた額を、当該年度の3月分の委託料において別途変更できるものとする。なお委託費の変更は、発注者と受注者の協議のうえ、契約期間の最終年にまとめて実施することができる。
増額={(実績流入下水量)-(予定流入下水量)×1.05}×(変動費単価)減額={(予定流入下水量)× 0.95-(実績流入下水量)}×(変動費単価)
(※算定額は100円未満切り捨てとする。)
(※流入水量とは本件施設のうちxx市浄化センターのものをいう)
(5)要求水準書未達による委託費の減額
① 流入水が要求水準書に示す流入基準を満たしている場合(基準外であるが発注者と受注者で対応可能と合意した場合を含む)
ア 放流水質が要求水準書に示す契約基準を満たしている場合、かつ要求水準書に示すその他の基準を満たしている場合、固定費+変動費の全額を支払う。
イ 放流水質が要求水準書に示す契約基準を満たしていない場合、固定費を減額する。減額幅は、以下に従って算出する。
契約基準に対する未達の回数を、当該月における計測回数で除した比率により委託費
(固定費)を減額する。
(※減額幅の算出は100円未満切り捨てとする。)
② 流入水量が要求水準書に示した基準を超えているが、特別な処理等で対応できる場合
(別紙3の「対応可能である降雨」に相当する場合)
ア 流入水量が基準を超えている場合でも、発注者が受注者に支払う委託費は、以下の算式によって算定される。
(委託費)=(固定費)+(変動費原単位)×(流入水量)
イ 「対応可能である降雨」に相当する場合、要求水準書に示す契約基準を満たさない場合でも、委託費の減額は行わない。このとき、放流水が要求水準書に示す法定基準又は要求水準書に示すその他の基準を満たしていないことによる法令上の罰金等や第三者からの損害賠償は発注者が負担するものとする。
③ ②以外に流入水質が要求水準書に示す基準を超えた場合
ア 放流水質が要求水準書に示す法定基準を満たし、かつ要求水準書に示すその他の基準を満たしている場合、発注者が受注者に支払う委託費は、以下の算式によって算定される。
(委託費)=(固定費)+(変動費原単位)×(流入水量)+(追加費用)
ここで追加費用とは、流入基準を満たさない流入水を処理して放流水質法定基準を満たすために要する費用をいう。
イ 放流水が要求水準書に示す法定基準又は要求水準書に示すその他の基準のいずれかを満たしていない場合でも、委託費の減額は行わない。このとき、放流水が要求水準書に示す法定基準又は要求水準書に示すその他の基準を満たしていないことによる法令上の罰金等や第三者からの損害賠償は発注者が負担するものとする。
別紙6 委託費の精算による見直し(第21条関係)
(1)本件業務の実施期間中に、物価上昇等の経済的な要因により当初設定した単価や価格が変動した場合には、当初設定した単価や価格との差異を精算する。
(2)委託費の精算の基本的な考え方
① 業務委託費内訳書に示される業務委託費の各構成項目をもとに設定した精算対象項目について、変動指標に基づいて精算を行う。
② 各精算対象項目の変動指標は、初期値に対して±1000分の15の許容範囲を設定し、それを超えた場合に精算するものとし、精算額は(4)により算定する。
(初期値は2024年4月とする)
③ 変動指標が許容範囲を超えて変動し、精算が必要となった場合は、発注者または受注者の申し出により協議を行い、精算対象期間及び金額を確定する。変動指標の確認は、原則として年1回実施する。
④ その他発注者及び受注者がコントロールできない事象により価格変動が生じた場合は、協議するものとする。
(3)精算対象項目と変動指標(図表1)
精算対象項目 | 変動指標 | |
① | 人件費 | 毎月勤労統計調査の年平均賃金指数(確報値)の年変動率 |
② | 電気基本料金 | 本件施設の運営業務に適用される電気基本料金の年変動率 |
③ | 電気従量料金 | 本件施設の運営業務に適用される電気料金の従量部分の年変動率 |
④ | 水道基本料金 | xx市の本件施設の運営業務に適用される水道基本料金の年変動率 |
⑤ | 水道従量料金 | xx市の本件施設の運営業務に適用される水道料金の従量部分の年変動率 |
⑥ | 法定点検費用、定期点検費用 | 毎月勤労統計調査の年平均賃金指数(確報値)の年変動率 |
⑦ | 保険料 | 保険更新ごとに受注者は保険会社から同一保険の見積照会を行い、(保険見積金額)÷(前回適用された見積金額)による変動率 |
※上記に定める以外の項目については、原則として消費者物価指数を基に行うものとする。
(4)精算額の算出方法
①変動指標の変動率:α(パーセント)
α₁={(最新の指標=直近12ヶ月の平均/初期値)-1}×100 α=α₁±1.5を超える数値
※αは小数点第2位未満切り捨てとする。
②精算額:β
β=α×業務委託費内訳書(図表1)に示される業務委託費の各構成項目
※精算額及び精算期限は発注者と受注者が協議により決定するものとする。
別紙7 保険(第23条関係)
(1)受注者の加入する保険
受注者は、自らの負担で、業務を開始する前日までに関係する保険に加入し、業務期間中において毎年度更新しなければならない。
(2)発注者の加入する保険
発注者は、自らの負担で下記の保険に加入しており、本業務期間中はこれを継続する。
・下水道賠償責任保険(社団法人 日本下水道協会)
別紙8 遵守すべき関係法令、条例等(第40条関係)
① 下水道法
② 環境基本法
③ 水質汚濁防止法
④ 労働基準法
⑤ 労働安全衛生法
⑥ 職業安定法
⑦ 労働者災害補償保険法
⑧ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
⑨ 大気汚染防止法
⑩ 騒音規制法
⑪ 振動規制法
⑫ 悪臭防止法
⑬ 建築基準法
⑭ 電気事業法
⑮ 高圧ガス保安法
⑯ ガス事業法
➃ 地球温暖化対策の推進に関する法律
⑱ エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
⑲ 浄化槽法
⑳ その他関連法令等
別紙9 責任範囲(第24条関係)
■リスク分担表
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受注者 | |||
共通 | 契 約 締 結 リ ス ク | 発注者の責めにより契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合 | ○ | |
受注者の責めにより契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合 | ○ | |||
本委託契約に関する議決が得られない場合 | ○ | |||
法令などの変更リスク | 本委託に直接関係する法令等の変更 | ○ | ||
本委託のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更 | ○ | |||
消費税法の改正に伴う消費税率の増加 | ○ | |||
第 三 者 賠 償 リ ス ク | 受注者の行う業務に起因する事故、受注者の業務の不備に起因する事故等により第三者に与えた損害 | ○ | ||
受注者の委託範囲において、運営段階における浸水・騒音・振動・悪臭等による場合 | ○ | |||
上記以外のもの※ | ○ | ○ | ||
x x 問 題 リ ス ク | 本委託業務を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動、訴訟 | ○ | ||
受注者の業務実施に伴い生じる住民反対運動、訴訟 | ○ | |||
環 x x 全 リ ス ク | 受注者が行う業務に起因する環境問題 (周辺水域の悪化、騒音、振動、悪臭等) | ○ | ||
上記以外のもの※ | ○ | ○ | ||
委託業務中止・延期に 関 す る リ ス ク | 発注者の指示、議会の不承認によるもの | ○ | ||
発注者の責務不履行によるもの | ○ | |||
受注者の業務放棄、破綻によるもの | ○ | |||
物価・金利変動リスク | 委託期間のインフレ・デフレ | ○ | ||
不 可 抗 力 リ ス ク | 天災、暴動等による委託業務の変更・中止・延期 | ○ | ||
運転 ・維持管理 | 計 画 変 更 リ ス ク | 発注者の帰責事項による委託業務内容・用途の変更に関するもの | ○ | |
受注者の帰責事項による委託内容・用途の変更に関するもの | ○ | |||
業務開始の遅延リスク | 発注者の帰責事項による業務開始の遅延に関するもの | ○ | ||
受注者の帰責事項による業務開始の遅延に関するもの | ○ | |||
下水の水量変動リスク | 水量の変動に伴う変動費の増減 | ○ | ||
下 水 の 水 質 、汚泥含水率変動リスク | 流入水による場合かやむを得ない場合による経費の増加 | ○ | ||
上記以外の経費の増加 | ○ | |||
突 発 x x x の増 大 リ ス ク | 受注者の帰責事項よる補修費の増大 | ○ | ||
上記以外によるもの※ | ○ | ○ | ||
施 設 損 傷 リ ス ク | 施設の劣化に対して、受注者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷 | ○ | ||
発注者の責めにより施設が損傷した場合 | ○ | |||
上記以外のもの※ | ○ | ○ |
※上記以外については、双方協議して定める。
別紙10 業務日報、月報及び年報の記載内容(第19条関係)
(1)業務日報記載事項
1 天候、気温、雨量(気象)
2 報告者(担当)
3 特記仕様書による環境計測項目の結果(水質)
4 各処理運転フローにおける処理数量(処理状況)
5 各ユーティリティの数量(調達)
6 管理の指標としている諸元値(管理)
7 主要機器の運転記録(運転)
8 その他記録・報告すべき事項(備考)
9 その他発注者が求めるもの様式 任意とする
(2)業務月報記載事項
1 業務日報に記載の事項
2 保守・点検・正常状態に復帰させるための調整実施と結果
3 事故・故障記録、対応報告
4 管理報告
5 第三者検査機関実施の水質分析値
6 環境計測項目の結果
7 その他発注者が求めるもの様式 任意とする
(3)業務年報記載事項
1 業務月報記載事項の月集計
2 必要な報告事項、その他
3 その他発注者が求めるもの様式 任意とする
(4)通日試験報告記載事項
1 特記仕様書の環境計測項目、及び結果の分析・考察・評価等様式 任意とする
別紙11 引継事項(第13条、第14条、第22条関係)
受注者は運営期間を通じて、引継事項を記載した文書を作成する。文書は、対象施設固有の運転管理、点検上の留意点を次の受注者が把握できるような内容とする。
以下の項目に沿って記載すること。
(1)総合運転したときの機能の発揮状況
(2)諸機械の振動、異音等の状態
(3)計装設備の調節状況
(4)運転上の特別な操作
(5)その他留意事項
(6)運転管理に必要な機器図、取扱説明書等の保管状況
(7)工事予定書の作成