Contract
大子町と損害保険ジャパン株式会社との地方創生に係る包括連携協定書
大子町(以下「甲」という。)と損害保険ジャパン株式会社(以下「乙」という。)は,地方創生の実現を図るため,互いに連携・協力することに合意し,以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲及び乙がそれぞれ保有する知的・人的資源を有効に活用し,相互の連携及び協力を強化することにより,大子町における地方創生の推進に向けた地域活性化並びに町民の安心・安全の強化及び福祉の向上に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙が相互に連携及び協力を行う事項は,次のとおりとする。
(1) 防災・減災に関すること
(2) 高齢者支援に関すること
(3) 健康増進に関すること
(4) 交通安全に関すること
(5) 観光振興に関すること
(6) 地域産業振興に関すること
(7) その他地方創生の実現に資すること
2 甲及び乙は,法令その他の規程又はそれぞれの組織内の規則,第三者との契約等に違反しない範囲で,前条の目的の実現を図るものとする。また,具体的な実施事項については,甲及び乙の合意の上,決定する。
3 業務連携の遂行により発生する費用の甲及び乙の分担については,その都度協議とする。
4 甲及び乙は,業務連携促進のために必要な範囲で,業務連携に関連する参考資料及び情報を相手方に提供する。
5 乙は,本条に定める事項の一部を,甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲及び乙のいずれかが,協定内容の変更を申し出たときは,その都度協議の上,必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は,協定締結の日から1年間とする。ただし,本協定の有効期間が満了する1月前までに,甲及び乙が書面により特段の申し出を行わないときは,有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され,その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは,甲及び乙の協議の上,これを定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙はこの協定に基づく事業の実施において知り得た秘密事項を,第三者に開示又は漏洩せず,また,本協定の目的外に利用してはならない。ただし,事前に書面による承諾を得た場合は,この限りではない。
この協定を証するため,本書2通を作成し,甲及び乙が署名の上,各自その1通を所持する。
令和3年3月17日
甲 茨城県xxxx子町大字大子866大子町長 x x x x
乙 茨城県水戸市南町2-6-13損保ジャパン水戸ビル8階
損害保険ジャパン株式会社 茨城支店長 x x x x