Contract
○地方独立行政法人神戸市民病院機構 契約規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)第2章 競争入札による契約
第1節 競争参加者の資格(第3条)
第2節 一般競争入札(第4条-第 18 条)第3節 指名競争入札(第 19 条-第 23 条)第4節 入札事務の委託(第 24 条)
第5節 契約の締結(第 25 条-第 29 条)
第3章 随意契約及びせり売り(第 30 条-第 32 条)
第3章の2 特定調達契約(第 32 条の2-第 32 条の 15)第4章 契約の履行
第1節 通則(第 33 条-第 50 条)
第2節 工事の請負(第 51 条-第 55 条)第5章 監督及び検査
第1節 監督(第 56 条-第 60 条)
第2節 工事,製造その他の請負の検査(第 61 条-第 66 条)第3節 物品購入及び物品賃借の検査(第 67 条-第 71 条)
第6章 補則(第 72 条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,地方独立行政法人神戸市民病院機構会計規程(以下「会計規程」という。)に基づき,地方独立行政法人神戸市民病院機構(以下「法人」という。)が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(運用の基準)
第2条 この規程の運用にあたっては,xxxxの原則に従うとともに,契約事務がxx的確に処理され,かつ,予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。
第2章 競争入札による契約第1節 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第3条 神戸市競争入札参加資格者名簿に登載された者は,競争参加者(会計規程第 40 条第4項に規定する競争参加者をいう。以下同じ。)の資格を有する者とする。ただし,神戸市が指名を停止している者は除くものとする。
2 契約責任者(会計規程第 45 条第2項に規定する契約責任者をいう。以下同じ。)は,前項に規定する者以外の者から競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,神戸市の定める審査に関する取扱いに準じて審査し,これに適合した者についてその資格を与えることができる。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札)
第4条 契約責任者は,一般競争入札にあたっては,当該入札に関する公告をし,不特定多数の者をして入札の方法により競争させ,最も有利な条件を提供した者を落札者としなければならない。
2 契約責任者は,必要があるときは,一般競争入札に参加する者に必要な資格として,あらかじめ,契約の種類及び金額に応じ,工事,製造又は販売等の実績,従業員の数,資本の額その他の経営の規模及び状況等を要件とする資格を定めることができる。
3 契約責任者は,一般競争入札に付そうとする場合において,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,前項の資格を有する者につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
4 契約責任者は,前2項の規定により資格を定めた場合においては,その定めるところにより,定期に又は随時に,競争参加者の申請をまって,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
(一般競争入札の公告)
第5条 契約責任者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,入札期日前 10 日(急施を要する場合は,5日)までに,次に掲げる事項をインターネット上の法人ホームページに掲載して閲覧に供する方法により公告する。
⑴ 入札に付する事項
⑵ 入札に参加する者に必要な資格
⑶ 入札に必要な書類を示す場所
⑷ 入札及び開札の日時及び場所
⑸ 入札保証金に関する事項
⑹ 入札の無効に関する事項
⑺ 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
2 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用を受ける工事については,前項の規定にかかわらず,建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第6条に規定する見積期間をおいて公告しなければならない。
(入札書に記載する金額)
第6条 入札書の金額は,総計金額を記載させなければならない。ただし,単価をもって記載すべきことを示したものは,この限りでない。
(入札保証金の納付)
第7条 会計規程第 42 条第1項の規定により,競争参加者に納付させる入札保証金の額は,入札金額の 100
分の5以上(予定価格を公表して行う入札にあっては,予定価格又は入札金額の 100 分の5以上)の額とする。ただし,単価による入札の場合にあっては,その都度契約責任者が定める額とする。
2 再度の入札をする場合においては,初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金の免除)
第8条 会計規程第 42 条第2項の規定により,契約責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,入札保証金の納付を免除することができる。
⑴ 競争参加者が,保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,その証書を提出したとき。
⑵ 競争参加者が入札する場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札執行の延期又は取消し)
第9条 契約責任者において必要があると認めるときは,入札の執行を延期し,又は取り消すことができる。
(予定価格の決定)
第 10 条 契約責任者は,契約する事項に関し,当該事項に関する仕様書,設計書等に基づき予定価格を作成しなければならない。
2 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は,その契約について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易等を考慮して適正に定めなければならない。
4 契約責任者は,その一般競争入札に付する事項の予定価格を記載し,又は記録した書面をその内容が認知できない方法により,開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし,入札及び契約の手続の透明性の向上を図るため必要と認めて当該入札執行前にその予定価格を公表するときは,この限りでない。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第 11 条 一般競争入札の開札は,第5条第1項の規定により公告した入札の場所において,入札の終了後直ちに,入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 入札者は,その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え,引換え又は撤回をすることができない。
3 契約責任者は,第1項の規定により開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第 14 条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は,直ちに,再度の入札をすることができる。
(同額入札の場合の決定方法)
第 12 条 契約責任者は,前条第1項の規定により開札をした場合において,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,当該入札者と再度の入札をして落札者を決定しなければならない。
2 前条第3項及び前項の規定による再度の入札において,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじ引きを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第 13 条 契約責任者は,一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち,最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
(最低制限価格による落札者の決定)
第 14 条 契約責任者は,一般競争入札により工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において,当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは,あらかじめ最低制限価格を設けて,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 あらかじめ最低制限価格を設ける場合は,予定価格の3分の2を下らない範囲内でその都度定めるものとする。
(総合評価落札方式による落札者の決定)
第 15 条 契約責任者は,一般競争入札により法人の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において,当該契約がその性質又は目的から会計規程第 40 条第3項本文,又は第4条第1項,第 13 条若しくは第 14 条の規定により難いものであるときは,これらの規定にかかわらず,予定価格の制限の範囲内の価格をも って申込みをした者のうち,価格その他の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を 落札者とすることができる。
2 前項に規定する総合評価落札方式による契約に関し対象となる契約その他必要な事項については,別に定める。
3 第1項の規定により落札者を決定しようとする場合は,第 13 条の規定を準用する。
(無効の入札)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
⑴ 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。
⑵ 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。
⑶ 入札書に記名がないとき。
⑷ 一の入札に対して2通以上の入札書を提供したとき。
⑸ 入札保証金を要する場合において,これを納付せず,又はその金額に不足があるとき。
⑹ 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり,又はxx共同して入札をしたとき。
⑺ 入札者の資格のない者が入札したとき。
⑻ 法人から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。
⑼ 鉛筆,xxxxxxxxその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。
⑽ 前各号に掲げるもののほか,特に指定した事項に違反したとき。
(落札の通知)
第 17 条 落札を決定したときは,口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知し,直ちに,契約書その他契約の締結に必要な書類を交付しなければならない。
(入札保証金の返還)
第 18 条 入札保証金は,落札者を決定したとき又は入札の執行を取り消したときに,これを返還する。ただし,落札者の入札保証金は,第 25 条の手続を履行した後に返還するものとする。
2 落札者の入札保証金は,契約保証金に充当させることができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札)
第 19 条 会計規程第 40 条第2項の規定により指名競争入札によることができる場合は,次の各号に掲げる場合とする。
⑴ 工事又は製造の請負,物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
⑵ その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
⑶ 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(指名競争入札の参加者の資格)
第 20 条 第4条第2項から第4項までの規定は,指名競争入札に参加する者に必要な資格について準用する。
(指名及び通知)
第 21 条 契約責任者は,指名競争入札に付するときは,第3条に規定する有資格者のうちから,法人及び神戸市の指名競争入札における実績等に基づき,なるべく5人以上の者を指名するものとする。
2 前項の規定により指名したときは,契約責任者は,第5条第1項各号に掲げる事項を指名した相手方になるべく入札期日前7日までに通知するものとする。この場合において,当該入札に付する事項が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用を受ける工事であるときは,入札の日前に建設業法施行令(昭和 31
年政令第 273 号)第6条に規定する見積期間をおいて通知しなければならない。
(指名停止)
第 22 条 契約責任者は,法人の指名競争入札における指名停止を行う時は,神戸市指名停止基準要綱(平成
6年6月 15 日市長決定)の規定に準じて措置するものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第 23 条 第6条から第 18 条までの規定は,指名競争入札の場合に準用する。
第4節 入札事務の委託
(入札事務の委託)
第 24 条 契約責任者は,予定価格が概ね 1,000 万円以上の売買,賃借及び請負に関する契約について,入札
事務を神戸市に委託することができる。
第5節 契約の締結
(契約締結の手続)
第 25 条 落札者は,落札決定の日から5日以内に記名押印のある契約書(契約内容を記録した電磁的記録(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第1項に規定する措置を講じたものに限る。)を含む。)その他の必要な書類を提出し,かつ,契約保証金を納付して契約を締結しなければならない。ただし,契約責任者においてやむを得ない事情があると認めるときは,この期限を延長することができる。
(契約書の記載事項)
第 26 条 会計規程第 45 条第1項本文の規定により,前条の契約書には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
⑴ 契約の目的
⑵ 契約の金額
⑶ 契約金の支払又は納付の方法
⑷ 履行期限又は期間
⑸ 契約保証金に関する事項
⑹ その他必要な事項
(契約書又は請書の省略)
第 27 条 会計規程第 45 条第1項ただし書きの規定により,次の各号に掲げる場合においては,契約書の提出を省略し,請書を提出させることができる。
⑴ 契約金額が 100 万円以下の契約をするとき。
⑵ 契約締結後 30 日以内に履行し得る契約をするとき。
⑶ 有価証券を売買するとき。
⑷ 国又は地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。
⑸ その他契約書を省略しても支障がないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず,特に契約責任者が認めるものについては,請書を省略させることができる。
(契約保証金の納付)
第 28 条 会計規程第 43 条第1項の規定により,契約の相手方に納付させる契約保証金の額は,契約金額の 100 分の3以上の額とする。
2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができることとし、その担保の価値は当該各号に掲げる担保に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する額
(2) その他銀行又は理事長が確実と認める金融機関の保証 その保証する額
3 理事長は、前項の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした保証事業会社又は銀行若しくは確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。ただし、前項第1号の規定による場合は、契約の相手方は、当該保証を証する書面の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証事業会社が定め、理事長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証を証する書面を提出したものとみなす。
4 前項の保証契約を締結する場合においては、前条の規定により、契約書を省略し、請書を省略させることができる。
(契約保証金の免除)
第 29 条 会計規程第 43 条第2項の規定により,契約責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金の納付を免除することができる。
⑴ 契約金額が 1,000 万円未満の契約をするとき。
⑵ 契約締結後 30 日以内に履行し得る契約をするとき。
⑶ 物件の売却において,落札者が代金を即納してその物件を引き取るとき。
⑷ 契約の相手方が,保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結し,その証書を提出したとき。ただし、契約の相手方は、当該証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保険会社が定め、理事長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該証書を提出したものとみなす。
⑸ 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
⑹ 落札者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
第3章 随意契約及びせり売り
(随意契約)
第30条 会計規程第40条第2項の規定により随意契約によることができる場合は,次に掲げる場合とする。
⑴ 次に掲げる契約の種類に応じ,予定価格(貸借の契約にあっては,予定賃貸借料の年額又は総額)がそれぞれに定める額の範囲内であるとき。
① 工事又は製造の請負 500 万円
② 財産の買入れ 320 万円
③ 物件の借入れ 160 万円
④ 財産の売払い 100 万円
⑤ 物件の貸付け 60 万円
⑥ ①から⑤に掲げるもの以外のもの 200 万円
⑵ 不動産の買入れ又は借入れ,法人が必要とする物品の製造,修理,加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
⑶ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
⑷ 競争入札に付することが不利と認められるとき。
⑸ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
⑹ 競争入札に付して入札者がないとき,又は再度入札に付して落札者がないとき。
⑺ 落札者が契約を締結しないとき。
⑻ 国,地方公共団体その他の公的法人,公益法人,特別の法律により設立された法人と契約するとき。
⑼ 外国で契約するとき。
⑽ 公共用,公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い又は有償で貸し付けるとき。
⑾ 前各号に掲げるもののほか,特に契約責任者が承認したとき。
2 前項第6号の規定により随意契約による場合は,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は,落札金額の制限内でこれを行うものとし,かつ,履行期限を除くほか,最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約を締結することができる。
(企画競争方式)
第 30 条の2 前条第1項の規定により随意契約による場合は,当該契約が高度な知識・技術や創造性,構想力,ノウハウや応用力が要求されるものであるときは,契約の履行に最も適した者を選ぶため,応募者が
提示する実施方針,実施体制,技術的事項等を評価し,最も優れた者を受託候補者に選定し,契約を締結する企画競争方式を採用することができる。
2 前項に規定する方式による契約に関し対象となる契約その他必要な事項については,別に定める。
(見積書の徴取)
第 31 条 随意契約によろうとする場合は,なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
2 前条の規定にかかわらず,次の各号に該当するものと経理責任者が認めた場合には見積書の徴取を省略することができる。
⑴ 慣習上見積書を徴する必要のないものとして,経理責任者が認めたとき。
⑵ 迅速に契約しなければ法人の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき。
⑶ 契約事務の実情を勘案し,見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。
3 前章第5節の規定(第 25 条の規定を除く。)は,随意契約の場合に準用する。
(せり売り)
第 32 条 会計規程第 40 条第2項の規定によりせり売りによることができる場合は,動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
2 第3条,第5条,第7条から第 10 条まで,第 17 条及び第 18 条並びに前章第5節の規定は,せり売りの場合に準用する。
第3章の2 特定調達契約
(特定調達契約)
第 32 条の2 この章の規定は,経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「日欧協定」という。)の対象となる特定調達契約(以下単に「特定調達契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 32 条の3 この章における用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作xx(昭和 54 年法律第 48 号)第2条第1項第
10 号の2に規定するプログラムをいう。
⑵ 特定役務 2013 年3月30 日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス又は同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービスに係る役務をいう。
⑶ 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 57 号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
⑷ 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の契約をいう。
(一般競争入札に係る審査の特例等)
第 32 条の4 特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する審査に限り,第3条第2項の規定の適用については,随時にしなければならない。
2 契約責任者は,第3条第2項に規定する審査により資格を与えたときは,当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 契約責任者は,第3条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において,特定調達契約の締結が見込まれるときは,当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに,当該資格の基本となるべき事項及び次に掲げる事項を併せて公示するものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類
(2) 第3条第2項の認定を受ける方法
(3) 一般競争入札に参加する者に必要な資格の有効期間及び当該有効期間満了後の更新手続
(4) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する文書を入手するための手段
4 契約責任者は,第3条第2項に規定する審査の結果,特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者の資格を与えなかった者から請求があるときは,その理由を書面により通知しなければならない。
(一般競争入札に係る公告の特例)
第 32 条の5 特定調達契約に係る一般競争入札の公告に限り,第5条の規定の適用については,同条中「10日(急施を要する場合は,5日)」とあるのは,「40 日(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札による場合であって,最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を少なくとも 24 日前に行う旨を定めたときは 24 日,急施を要する場合は 10 日)」とする。
2 前項において読み替える第5条の規定により公告をするときは,当該公告に係る特定調達契約に関する事務を所管する部署の名称及び契約の手続において使用する言語の種類並びに英語による調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量,入札期日並びに当該部署の名称を併せて公告するものとする。
(指名競争入札への準用)
第 32 条の6 第 32 条の4の規定は,特定調達契約に係る指名競争入札の場合について準用する。
2 前項の場合において,指名競争入札に参加する者に必要な資格が一般競争入札に参加する者に必要な資格と同一であることにより指名競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する審査並びに当該資格を有する者の名簿の作成の必要がないと認めるときは,契約責任者は,一般競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する審査並びに当該資格を有する者の名簿の作成をもって指名競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する審査並びに当該資格を有する者の名簿の作成に代えるものとする。
(指名競争入札に係る公示の特例)
第 32 条の7 契約責任者は,指名競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは,入札期日前 40日(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札による場合は 24 日,急施を要する場合は 10 日)までに,第5条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を公示する。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 一連の調達契約にあっては,当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称,数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
(5) 競争入札に参加するものに必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所
(6) 第 32 条の 10 に規定する文書の交付に関する事項
(7) 落札者の決定の方法
2 第 32 条の4第3項及び第 32 条の5第2項の規定は,前項の規定による公示について準用する。
3 契約責任者は,第1項の公示をするときは,当該指名競争入札において指名されるために必要な要件を併せて公示するものとする。
(指名競争入札の参加者への通知の特例)
第 32 条の8 特定調達契約に係る指名競争入札の通知に限り,第 21 条第2項の規定の適用については,同項中「なるべく入札期日前7日までに」とあるのは,「第 32 条の7第1項の規定による公示をした日において」とする。
(競争入札の公告等後に入札に参加しようとする者の取扱い)
第32 条の9 第32 条の5第1項において読み替える第5条の規定による公告又は第32 条の7第1項の規定による公示後において,当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から第3条第2項又は第 32 条の6第1項において準用する第3条第2項の申請を受けたときは,契約責任者は,遅滞なく,当該申請に係る審査を行うものとする。
2 前項の申請を受けた場合において,開札の日時までに審査を行うことができないおそれがあるときは,
契約責任者は,あらかじめ,その旨を当該申請者に対し,通知するものとする。
3 契約責任者は,第1項の規定により申請を行った者からその申請に係る審査前に入札書が提出された場合においては,開札時に一般競争入札にあっては第3条に規定する資格を有していることを,指名競争入札にあっては前条において読み替える第 21 条第2項の規定により指名の通知を受けていることを条件として,当該入札書を受理するものとする。
(入札説明書の交付)
第 32 条の 10 契約担当者は,特定調達について一般競争入札又は指名競争入札に付そうとするときは,競争参加者に対し,その者の申請により,次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
(1) 第 32 条の5第2項又は第 32 条の7の規定により公告又は公示をするものとされている事項(第 32
条の7第1項第6号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細に関する事項
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を所管する部署の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) 電子情報処理組織を使用して契約の手続きを行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか,契約責任者が必要があると認める事項
(落札者の決定に関する通知)
第 32 条の 11 契約責任者は,特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求者の入札が無効とされた場合にあっては,無効とされた理由)を,当該請求者に,書面により通知するものとする。
(落札者等の公告)
第 32 条の 12 契約責任者は,特定調達契約に係る一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,その日の翌日から起算して 72 日以内に,次に掲げる事項を公告する。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を所管する部署の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合にあっては,第 32 条の5第1項において読み替える第5条の規定による公告又は第 32 条の7第1項の規定による公示を行った日
(8) 随意契約による場合にあっては,その理由
(9) 前各号に掲げるもののほか,契約責任者が必要があると認める事項
(記録の作成及び保管)
第 32 条の 13 契約責任者は,特定調達契約に係る一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,当該契約の内容その他必要な事項を記載した記録を作成し,及び保管するものとする。
(契約保証金の特例)
第 32 条の 14 特定調達契約に係る契約保証金に限り,第 28 条の規定の適用については,同項中「100 分の3」とあるのは,「100 分の5」とする。
(苦情の処理)
第 32 条の 15 特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達に係る苦情の処理を行うため,地方独立行政法人神戸市民病院機構特定調達等調査委員会(以下「委員会」という。)を
置く。
2 委員会の組織及び運営その他委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 契約の履行第1節 通則
(権利譲渡等の禁止)
第 33 条 契約の相手方は,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし,あらかじめ契約責任者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 契約の相手方は,契約の全部又は大部分を他人に履行させてはならない。
(損害の負担)
第 34 条 契約の目的物についてその引渡前に生じた損害は,すべて契約の相手方の負担とする。ただし,その損害の発生が天災その他不可抗力による場合及び法人の責めに帰すべき事由による場合は,その損害の全部又は一部を法人の負担とすることができる。
(目的物の引渡し)
第 35 条 契約の目的物は,完成検査又は納入検査の合格後,引渡しを受けなければならない。
(目的物の使用)
第 36 条 検査合格前であっても,特に必要があると認めるときは,契約の相手方の同意を得て,契約の目的物の全部又は一部を使用することができる。
(延滞違約金)
第 37 条 工事,製造その他の請負契約,物品売買契約及び物品賃貸借契約において,契約の相手方が,その
責めに帰すべき事由によって履行期限内に契約を履行しないときは,延滞1日につき,契約金額の 1,000
分の1に相当する額を延滞違約金として徴収する。
2 前項の場合において,検査その他法人の都合によって経過した日数は,遅延日数に算入しない。
3 延滞違約金は,契約金又は契約保証金から控除し,徴収することができる。
(法人の都合による契約の変更等)
第 38 条 契約責任者は,必要があると認めるときは,契約内容の変更,履行の中止又は契約の解除をすることができる。この場合においては,口頭又は文書をもって契約の相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合において,契約金額を増減する必要が生じたときは,契約の相手方と協議のうえ,契約金額を増減する。
第 39 条 請負契約において,契約内容を変更する場合は,当初の契約金額の 10 分の2を超える増減はできない。ただし,特に契約責任者が理由があると認めるときは,この限りでない。
(履行期限の延長等)
第 40 条 契約の相手方は,天災その他その責めに帰することができない事由により,期限内に履行が完了する見込みがない場合は,履行期限の延長を求めることができる。
2 契約締結後において,経済状勢の著しい変化その他の予期することのできない異常な事態の発生により契約金額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて契約の相手方と協議のうえ,契約金額又は契約内容を変更することができる。
(変更契約書又は請書の提出)
第 41 条 契約内容を変更しようとする場合は、速やかに変更契約書又は請書を提出させなければならない。ただし,特に支障がないと認めるときは,これを省略させることができる。
(契約保証金等の追徴)
第 42 条 契約責任者は,第 40 条第1項又は第2項の規定に基づく履行期限の延長又は契約金額の増減によ
り,既納の契約保証金又は第 28 条第2項の規定により既に提供を受けた担保(以下この条において「既納の契約保証金等」という。)に不足が生じたときは,当該不足に係る契約保証金又は同項の規定による担保を追徴することができる。ただし,契約責任者が特に必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 契約責任者は,第 40 条第2項の規定に基づき契約金額が減額されたときは,既納の契約保証金等の一部
を返還することができる。
(契約の解除)
第 43 条 契約責任者は,契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は,契約を解除することができる。
⑴ 契約期限内に契約を履行しないとき又はその見込みがないとき。
⑵ 法人係員の指示監督に従わず職務の執行を妨げたとき。
⑶ 契約上の義務を履行しないとき。
⑷ 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
第 44 条 契約の相手方は,次の各号の一に該当する事由があるときは,契約を解除することができる。
⑴ 法人の都合による契約変更のため,契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
⑵ 契約履行の中止日数が,当初契約期間の3分の1以上となるとき。
(契約金の支払)
第 45 条 契約金は,その目的物が検査に合格し,かつ,引渡しを受けた後に支払うものとする。ただし,法人への所有権移転等の権利にかかる登記又は登録を要する物件については,その手続を完了した後に支払うものとする。
2 物品の購入について,納入検査の結果,その内容にわずかの不備な点があっても,使用上支障がないと認めるときは,これを採用の上,減額して支払うものとする。
3 前2項の規定による支払は,引渡し(第1項ただし書の場合にあっては,手続の完了)の後契約の相手方から請求のあった日から,工事の請負契約にあっては 40 日,その他の契約にあっては 30 日以内にしなければならない。ただし,会計規程に基づき支払期限を別途設定する場合はこの限りでない。
(前払い)
第 46 条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)及び政令に基づき,工事請負
契約における前払いの必要があるときは,契約金額が1件 100 万円以上かつ契約の相手方が保証事業会社
と前払金保証契約を締結し、その証書を提出した場合に限り,契約金額の 10 分の4以内の範囲で前払いすることができる。ただし、契約の相手方は、当該証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証会社が定め、理事長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該証書を提出したものとみなす。
(部分払)
第 47 条 工事又は製造の請負契約のうち,契約金額が 100 万円以上かつ履行期間が3月以上のものにあっては,相手方の請求を待って,出来高検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認をするための検査をいう。以下同じ。)に合格した部分について部分払をすることができる。
2 前項の部分払の額は,出来高検査に合格した部分に対する代価の 10 分の9,物品については,その代価の額を超えることができない。ただし,性質上可分の工事その他の請負に係る契約については,当該既済部分に対する代価の金額までを支払うことができる。
3 第 46 条の規定により前払いをした場合にあっては,前項又は第4項の代価に前払金の額の契約金額に対する割合を乗じて得た額を第1項又は第4項の部分払の額から控除する。
4 工事,製造若しくはその他の請負契約又は物品の売買若しくは賃貸借の契約をした場合において,給付の完了前に代価の一部を支払う必要があるときは,その既済部分又は既納部分の履行が完了したときに当該部分について部分払をすることができる。
(契約を解除した場合の精算)
第 48 条 契約を解除した場合は,履行部分及び検査合格済材料で契約責任者が承認したものについて,これに相当する金額を支払う。
2 第 43 条の規定により契約を解除した場合において,第 29 条の規定により契約保証金を免除したものにあっては,契約保証金相当額を,違約金として,前項の金額から控除するものとする。
(契約保証金の返還)
第 49 条 契約保証金は,契約金を支払うときに返還するものとする。
(売却物件の引渡し等)
第 50 条 売却物件は,買受人が代金(契約により充当された契約保証金を含む。次項において同じ。)を納付した後でなければ,これを引き渡してはならない。ただし,物品を売却する場合において,契約で特に定めたときは,この限りでない。
2 売却物件の所有権は,買受人が代金を完納したときに移転するものとする。
3 買受人が指定期間内に売却物件を引き取らないときは,その保管の責めを負わないものとする。
4 契約保証金は,契約により代金に充当されたときを除き,売却物件の引渡完了後,これを返還するものとする。
第2節 工事の請負
(工事内訳明細書の改定)
第 51 条 請負人から提出された工事内訳明細書の内容が不適当と認めるときは,その修正について協議して定めるものとする。
(請負人の工事施行上の義務)
第 52 条 請負人又はその代理人は,現場に常駐して工事全体を管理しなければならない。
2 契約責任者は,請負人が選任した代理人,主任技術者,監理技術者又は専門技術者を不適当と認めるときは,その交代を求めることができる。
(工事材料の使用)
第 53 条 請負人は,工事材料について使用前に監督員の検査を受け,これに合格したものでなければ使用してはならない。
(支給材料及び貸与品)
第 54 条 請負人は,支給材料又は貸与品を受領したときは,その保管の責めを負い,支給材料については,受払簿を設けて使途を明確にし,工事完成後,その受払計算書を理事長に提出しなければならない。
2 請負人は,不用となった支給材料又は使用済みの貸与品があるときは,これを返還しなければならない。
3 請負人は,支給材料及び貸与品受領後,その責めに帰すべき事由によりこれを滅失し,又は損傷したときは,相当品又は相当金額をもって賠償しなければならない。この場合において,請負人がこれを賠償しないときは,契約責任者が相当と認める金額を契約金又は契約保証金から控除するものとする。
(準用規定)
第 55 条 この節の規定は,製造その他の請負契約の場合に準用する。
第5章 監督及び検査第1節 監督
(監督の方法)
第 56 条 会計規程第 47 条第1項の規定による監督は,立会い,指示その他の方法によって行なわなければならない。
(監督員の指定)
第 57 条 契約責任者は,工事,製造その他の請負契約締結後,速やかに,法人職員のうちから監督員を指定しなければならない。ただし,製造その他の請負契約で特に必要がないと認めるときは,この限りでない。
(監督の委託)
第 58 条 契約責任者は,特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により法人職員によって監督を行うことが困難であり,又は適当でないと認められるときは,法人職員以外の者に監督を委託することができる。
(監督員の職務)
第 59 条 監督員は,契約の適正な履行を確保するため,仕様書,設計書及び図面その他関係書類に基づいて,請負人又は代理人に対して必要な監督又は指示を行わなければならない。
(監督員の立会い)
第 60 条 請負人又はその代理人は,あらかじめ契約責任者が必要と認めるものについて,次の各号の一に該当する場合は,必ず監督員の立会いを受けなければならない。
⑴ 使用材料について,調合,試験又は見本検査をするとき。
⑵ 水中又は地下その他完成後外部から検査しがたい工作物の作業をするとき。
⑶ その他理事長が指示した作業をするとき。第2節 工事,製造その他の請負の検査
(検査の種類)
第 61 条 工事,製造その他の請負の検査(以下本節において「検査」という。)の種類は,出来高検査,完成検査及び担保検査並びに随時検査とする。
(検査員の指定)
第 62 条 契約責任者は,検査を行うときは,速やかに,法人職員のうちから検査員を指定しなければならない。
(検査の委託)
第 63 条 契約責任者は,特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により法人職員によって検査を行うことが困難であり,又は適当でないと認められるときは,法人職員以外の者に検査を委託することができる。
(検査員の職務)
第 64 条 検査員は,契約の履行を確認するため,契約書,仕様書,設計書,内訳明細書及び図面その他の関係書類に基づいて,公正かつ的確に検査をしなければならない。
2 検査を行うときは,監督員,立会人及び請負人の立会いを求めなければならない。この場合において,請負人が立ち会わないときは,不在のまま検査をすることができる。
3 検査員は,検査に当たり必要があると認めるときは,目的物の一部を取り除かせることができる。この場合においては,請負人は,自己の負担において原形に復するものとする。
第 65 条 検査員は,検査の結果合格と認めたときは,速やかに,検査合格報告書を所管の課長に提出しなければならない。
2 検査員は,検査の結果合格と認めないときは,手直し又は補強その他必要な措置を指示しなければならない。この場合においては,理事長が特に承認した場合のほか,完成期限は,延長しないものとする。
(立会人)
第 66 条 契約責任者は,法人職員を立会人として検査に立ち会わせるものとする。
2 立会人は,検査に立ち会い,その公正な執行の確保に努めなければならない。
3 前2項の規定は、第 57 条の規定により監督員を指定している場合には適用しない。第3節 物品購入及び物品賃借の検査
(検査の種類)
第 67 条 物品購入及び物品賃借の検査(以下本節において「検査」という。)の種類は,納入検査及び担保検査並びに随時検査とする。
(物品の検査)
第 68 条 購入物品及び貸借物品の検査は,原則として各所管において行う。
(物品の検査員)
第 69 条 物品の検査員は,課長が所属職員のうちから指名する。
2 物品の検査員は,種類及び規格が同じである多量の物品について,その全部の検査をすることが困難である場合には,抽出して品質等の検査をすることができる。
3 物品の検査員は,検査の結果合格と認めないときは,取替え,追納等による完全な履行を求めなければならない。この場合においては,契約責任者が特に承認した場合のほか,納入期限は,延長しないものとする。
(仮受領)
第 70 条 契約の相手方から物品が納入された場合において,物品の検査員が直ちに検査できないときは,課
長は,当該物品を仮に受領したうえ保管し,その旨を物品の検査員に通知しなければならない。
(準用規定)
第 71 条 第 63 条から第 66 条までの規定は,物品購入及び物品賃借の場合に準用する。
第6章 補則
(施行細目の委任)
第 72 条 この規程に定めるもののほか,契約に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成 21 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 26 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 26 年 11 月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 28 年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 29 年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成 31 年2月1日から施行する。
2 この規程による改正後の契約規程第 32 条の2から第 32 条の 15 の規定は,日欧協定が日本国に於いて効力を生ずる日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては,適用しない。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和5年5月1日(以下「施行日という」。)から施行する。
(経過措置)
この規程による改正後の地方独立行政法人神戸市民病院機構契約規程第 28 条第2項から第4項、第
29 条第4号及び第 46 条の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が開始される契約について適用(保証の契約内容を変更しようとする場合は、当初の契約において当該保証を証する書面が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提出されたものに限る。)し、同日前に公告その他の契約に申込みの誘引が開始されている契約については、なお従前の例による。
附 則
この規程は,令和6年1月1日から施行する。