MR-EP Plusサービス利用規約
MR-EP Plusサービス利用規約
株式会社テクノル
目次
第1 章 総則 3
第1 条(利用規約の適用) 3
第2 条 (利用規約の変更) 3
第3 条 (本サービスの種類・提供地域・サービス提供責任) 3
第4 条(用語の定義) 3
第5 条(契約者への通知) 4
第6 条 (本サービスの変更・終了) 4
第2 章 利用契約 4
第7 条 (利用契約の申込及び承諾) 4
第8 条(利用契約の期間・自動更新) 5
第9 条(「MR-EP PLUS」等の所有権) 5
第10 条(最低利用期間) 5
第11 条(利用契約の変更) 5
第12 条(契約者の名称・所在地等の変更、利用契約に関連する事項の変更) 5
第13 条(権利義務譲渡の禁止) 5
第14 条(契約者の地位の承継) 6
第15 条(契約者が行う利用契約の解約) 6
第16 条 (当社が行う利用契約の解除) 6
第3 章 契約者の義務 6
第17 条(契約者の協力義務) 6
第18 条(機密保持) 6
第19 条(利用責任者) 7
第20 条(障害時連絡先の特定) 7
第21 条 (禁止行為) 7
第22 条(契約者の責任と負担) 8
第 4 章 サービスの一時停止及び提供停止等 8
第23 条 (非常事態時の利用の制限) 8
第24 条 (サービスの一時停止) 9
第25 条 (提供停止) 9
第5 章 利用料金等 9
第26 条 (利用料金等) 9
第27 条(月額利用料の計算方法) 10
第28 条 (利用料金等の支払方法) 10
第29 条 (提供停止の場合の利用料金等の支払義務) 10
第30 条 (遅延損害金) 10
第31 条 (端数処理) 10
第32 条 (料金改定) 10
第6 章 損害賠償 11
第33 条 (損害賠償) 11
第34 条 (免責・非保証) 11
第7 章 雑則 12
第35 条 (第三者利用の制限・再販の禁止) 12
第36 条(外部委託) 12
第37 条(機密保持) 12
第38 条(個人情報の保護) 13
第39 条 (反社会的勢力の排除) 13
第40 条 (合意管轄) 14
第41 条 (準拠法) 14
第42 条(協議) 14
(別紙1)MR-EP PLUSサービス提供条件 15
1 基本仕様・利用条件 15
2 サービス種類・品目及び利用料金 15
3 ユーザーサポート 15
第 1 章 総則
第1 条(利用規約の適用)
株式会社テクノル(以下、「当社」といいます。)は、当社の「MR-EP Plusサービス」
(以下、「本サービス」といいます。)の提供条件を「MR-EP Plusサービス利用規約」
(別紙1、条件書を含み、以下、「利用規約」といいます。)として定め、この利用規約に基づいて本サービスを提供します。
1 本サービスは、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社(以下、「CP」といいます。)のセキュリティソフトウェア「Harmony Endpoint」を利用し、PC等のエンドポイントをマルウェア等のサイバー攻撃から保護する機能を提供します。また、お客様
(以下、「契約者」といいます。)に運用支援や技術サポートを提供するサービスです。運用支援やサポートにあたり、契約者は当社オペレータが管理コンソールやPC上の情報閲覧(PC環境、設定環境等)、操作(操作状況確認、遠隔操作等)を行い、利用することを許諾するものとします。
2 当社との間で本サービスに係る利用契約を締結した契約者は、利用規約の規定を遵守して、本サービスを利用するものとします。
3 当社は、契約者との協議に基づき、必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は利用規約とともに当該特約を遵守するものとします。但し、利用規約と特約の規 定が異なる場合は、特約の規定を優先して適用します。
4 Check Point Harmony Endpointの提供条件はCPが定める利用規約に基づきます。
第2 条 (利用規約の変更)
1 当社は、利用規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件等は変更後の利用規約によるものとし、締結済みの利用契約にも変更後の利用規約が適用されるものとします。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は、利用規約第5 条(契約者への通知)に定める方法によって契約者に通知します。
第3 条 (本サービスの種類・提供地域・サービス提供責任)
1 本サービスの提供条件、種類及び品目等は利用規約の別紙1に定めます。
2 契約者による本サービスの利用は、特に定めのない限り日本国内での利用を前提とし、国外からの利用については本サービスの提供条件を保証できない場合があります。
3 当社は、本サービスが、利用規約に定める動作条件等に従って継続的に提供されるように努めるとともに、契約者が本サービス用設備に保存した契約者データの毀損、消失及び漏洩等を防止するための安全対策措置を講ずることにより、本サービスの適切な運用に努めます。但し、保存された契約者データの毀損、消失及び漏洩等の防止を保証するものではありません。
第4 条(用語の定義)
本サービス規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | 本サービス規約及び共通規約に基づき、当社と契約者の間で締結され る本サービスの提供に関する契約をいいます。 |
契約者 | 当社と利用契約を締結して、本サービスの提供を受ける者をいい ます。 |
利用開始日 | 共通規約第7 条(利用契約の申込及び承諾)第4 項の規定に基づき、契約者の申込みに対して当社が「サービス開始通知書」を発行した日。 同日をもって利用契約の成立日とします。 |
利用開始日 | 個々のサービス毎に定める利用開始日をいいます。個々のサービスの申込み毎に当社が「サービス開始通知書」において明記した日付を意味します。 |
PC | 契約者が使用するパーソナル・コンピュータをいいます。 |
ISP | インターネットへの接続サービスを提供する団体または事業者をいいます。 |
第5 条(契約者への通知)
1 当社から契約者に対する通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知はその内容が契約者機器の表示装置上で契約者が表示し得る状態になったときに、契約者に到達したものとみなします。
第6 条 (本サービスの変更・終了)
1 当社は、本サービスの一部もしくは全部を変更または終了することがあります。この場合、当社は原則として3 ヶ月前迄にその旨を契約者に通知します。
2 本サービスの一部もしくは全部の変更または終了により、契約者が損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第 2 章 利用契約
第7 条 (利用契約の申込及び承諾)
1 本サービスの利用の申込みをする者(以下、「申込者」といいます。)は、当社所定の利用申込手続きに従って、利用契約の申込みを行うものとします。
2 当社は、MR-EP Plusサービスを提供するために、契約者のCheck Point Harmony Endpointへログインする場合があります。
3 当社が利用契約の申込みを承諾するときは、利用契約の申込内容及び申込みがなされた本 サービスの利用開始日等を記載した当社所定の「サービス開始通知書」により通知します。
4 利用契約は、前項の「サービス開始通知書」を当社が発行した日(以下、「利用開始日」といいます。)に成立するものとします。
5 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者からの利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みにあたって虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2) 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難であると想定されるとき、もしくはその恐れがあるとき。
(3) 申込者が未xx者、xx被後見人、被補佐人、被補助人のいずれかであり、申込みの時点で法定代理人またはxx後見人、補佐人、補助人の同意等を得ていなかったとき。
(4) 申込者が過去に当社から利用契約を解除されているとき、または利用契約の申込み時点において本サービスまたは当社が提供する他のサービスの利用を停止され、もしくは期限を徒過した当社に対する未履行の債務があるとき。
(5) 利用申込みの内容が、当社の施設・設備の性質及び供給能力、使用する機器もしくはソフトウェア等の特性、または本サービスの運営方法もしくは技術上の特性により困難であると当社が認めたとき。
(6) 当社と競合するサービスを提供する者が本サービスの内容等を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明したとき。
(7) その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判断したとき。
第8 条(利用契約の期間・自動更新)
1 本サービスの契約期間は、利用開始から起算して原則として12ヶ月間とします。但し、特約により異なる契約期間を定めたときは、その規定に従います。
2 契約期間満了の1ヶ月前までに、契約者から書面による解約の申し入れがないときは、契約期間が満了する日の翌日から同一条件をもって更に12ヶ月間、利用契約は自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
第9 条(「MR-EP Plus」等の所有権)
1 MR-EP Plusで利用するソフトウェアである、Check point Harmony Endpoint のライセンスの所有権は当社に属し、契約者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって保管し、通常の用法に従い使用します。
2 契約者は、当社の所有権を侵害する第三者の行為に対して、差押、仮差押、仮処分、公租公課の滞納処分その他いかなる事由であっても、Check point Harmony Endpointが当社の所有に属することを主張、証明するものとします。これらの事態が発生した場合、契約者はただちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従います。
第10 条(最低利用期間)
1 本サービスの最低利用期間は、利用開始日から起算して原則として12ヶ月間とします。但し、特約により異なる最低利用期間を定めたときは、その規定に従います。
2 ライセンスを追加契約した場合、追加契約したライセンスの利用開始日から起算して12ヶ月は最低利用期間となります。
3 契約者は、最低利用期間内に利用契約を解約または解除する場合は、当該最低利用期間の残余期間に対応する月額利用料等に相当する額(以下、「最低利用期間M金」といいます。)を一括して支払うこととします。但し、利用規約第15 条(契約者が行う利用契約の解約)第4 項の規定により、当社が当該サービスを終了することによる利用契約の解除においては、この限りではありません。
4 本サービスのうち最低利用期間の定めがあるものについて、利用規約第11 条(利用契約の変更) に定める契約内容の変更により本サービスの数量を追加した場合は、当該追加した数量について新たな最低利用期間が適用されます。
5 本サービスのうち最低利用期間の定めがあるものについて、利用規約第11 条(利用契約の変更) に定める契約内容の変更により本サービスの数量を減少した場合であって、従前の最低利用期間が経過していない場合は、契約者は、当該減少した数量について本条第3 項の最低利用期間違約金を支払うこととします。
第11 条(利用契約の変更)
1 契約者が、利用契約の内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申込むものとします。
2 前項の利用契約の内容の変更にあたっては、利用規約第7 条(利用契約の申込及び承諾)の規定を準用します。
第12 条(契約者の名称・所在地等の変更、利用契約に関連する事項の変更)
1 契約者は、その氏名もしくは法人名、または住所もしくは所在地、法人にあっては代表者を変更したときは、変更のあった日から1ヶ月以内に当社所定の変更届を提出するものとします。
2 前項のほか、契約者は利用契約の申込み及び本サービスの円滑な利用にあたって当社に通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の変更届に変更事項および変更予定日等を記入の上、予め当社に提出するものとします。
第13 条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、当社の書面による承諾なしに、本契約に関連して発生するすべての当社に対する権利及び義務を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、または承継させてはならないものとします。
第14 条(契約者の地位の承継)
1 契約者たる地位の承継は、次のいずれかに該当し、かつ当社が承諾した場合に限りこれを行なうことができます。この場合において、契約者の地位を承継した者は、承継した日から1ヶ月以内に所定の手続きにより当社に必要事項を申し出るものとします。
(1) 相続もしくは法人の合併等により、承継後においても契約者の同一性および継続性が認められる場合。
(2) 契約者である自然人から当該契約者が代表者である法人への承継。
(3) その他、前各号に類する場合。
2 前項の所定の手続きの実施にあたっては、利用規約第7 条(利用契約の申込及び承諾)の規定を準用します。この場合、同条中「申込み」とあるのは「申し出」と、「申込者」とあるのは「契約者の地位を承継した者」とそれぞれ読み替えるものとします。
第15 条(契約者が行う利用契約の解約)
1 契約者は、本サービスの利用を終了するために当該サービスに係る利用契約を解約しようとするときは、当社に対し、解約を希望する日の1ヶ月前迄に、当社所定の書式によりその旨を通知するものとします。
2 前項の場合において、当該利用契約に最低利用期間を経過していないサービスが含まれる場合には、利用規約第10 条(最低利用期間)の規定に従います。
3 本サービスの契約期間中に生じた契約者の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅せず、その範囲において利用契約は存続しているものとみなします。
4 利用規約第6 条(本サービスの変更・終了)第1項の規定により、本サービスの一部または全部の提供が終了するときは、終了の対象となるサービスの種類または品目の終了の日をもって当該サービスの種類もしくは品目に係わる利用契約が解約されたものとします。
第16 条 (当社が行う利用契約の解除)
1 当社は、次の各号の事由があるときは、契約者に催告することなく利用契約を解除できるものとします。
(1) 利用規約第25 条(提供停止)第1 項に基づき、当社が本サービスの提供を停止した場合であって、停止の日から14 日以内に、契約者において停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2) 利用規約第7 条(利用契約の申込及び承諾)第6 項各号(但し、5 号を除く)のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(3) 利用規約第21 条(禁止行為)各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(4) 利用規約第39 条(反社会的勢力の排除)に該当することが明らかになったとき。
(5) その他、利用規約の規定に違反したとき。
2 前項に基づいて利用契約が解除された場合は、契約者は、利用契約に基づく全ての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対する債務を弁済するものとします。
第 3 章 契約者の義務
第17 条(契約者の協力義務)
1 契約者は、利用規約とともに、本サービスの利用に関して当社が契約者に提供する本サービスの説明資料等の記載を遵守するものとします。
2 契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
3 当社は、本サービスのサービス品質の向上及びシステム障害時の原因究明等を目的として、契約者に対し必要情報の提供を要請することができるものとし、契約者はこれに協力す るものとします。
第18 条(機密保持)
1 契約者は、本契約にもとづき当社から提供される一切の技術情報(MR-EP Plusを構成する技術内容を含む)が、当社及び原供給者の機密情報であることを認め、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、その全部または一部を本契約で定められた目的及び態様以外の方法で使用、開示または複製しないものとします。
2 当社は、MR-EP Plusに格納された契約者の情報を、事前の書面による承諾なく、本サービスの目的のために開示が必要とされる特定の担当者及び作業従事者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。
3 当社は、機密情報が開示された前項の特定の担当者及び作業従事者が、守秘義務を履行するよう適切な措置をとるものとします。
4 当社は、MR-EP PLUSに格納された契約者の情報を、本サービスを提供する目的もしくは MR-EP PLUSの故障または停止等の復旧目的以外には使用・複製しないものとします。
5 前4項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する情報は前4項の守秘義務の範囲から除くものとします。
(1) 契約者が当社から提供される以前に合法的に知っていたことを立証した情報
(2) 契約者の違反行為によらず、出版物その他によって公知であるか公知となった情報
(3) 契約者が独自に開発したことを立証した情報
第19 条(利用責任者)
1 契約者は、本サービスの利用にあたって利用責任者を選任し、当社との連絡、協議の任にあたるとともに、利用規約に基づく本サービスの利用の適正化を図るものとします。
2 契約者は、当社と利用責任者の連絡体制を整えるため、連絡先住所、電話番号及び電子メールアドレス等を当社に届け出るものとします。
3 契約者は、前項の利用責任者の変更、その他連絡先情報の変更等をする必要がある場合は、予め当社に通知するものとします。
4 契約者は、当社からの電子メールが、契約者の指定した連絡先電子メールアドレスに確実に到達し得るようにし、遅滞なく応答できるよう体制を整えるものとします。
5 当社は、契約者からの通知なく、連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、一切の責任を負いません。
6 利用者はソフトウェアの使用にあたり表示されるソフトウェアの使用許諾条項または使用条件等を遵守するものとします。
第20 条(障害時連絡先の特定)
1 契約者は当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下、「障害時連絡先」といいます。)を通知するものとします。
2 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は当社に対し、速やかにその旨および変更後の障害時連絡先を届け出るものとします。
第21 条 (禁止行為)
1 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(2) 他社の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害している又は侵害するおそれのある行為。
(3) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(4) 個人情報その他第三者に関する情報を偽り、その他不正な手段を用いて情報を収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
(6) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権、法的保護に値する一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかし、もしくは容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(8) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(9) 無限連鎖講(ねずみ講)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(10) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信、記録、保存する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(11) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(12) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (以下、「出会い系サイト規制法」といいます。) が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(13) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、イン
ターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為、及びそれに類似する行為。
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいいます。以下この欄において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為。
(17) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等の情報等を送信する行為。
(18) 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして送信等させることを助長する行為。
(19) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ及び電気通信設備等に対する不正アクセス行為、クラッキング行為、アタック行為、ならびに当社あるいは第三者の運用するコンピュータ及び電気通信設備等の正常な運用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を誘発・助長する行為、あるいはそれに類似する行為。
(20) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為、第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール等(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為及びそれらに類似する行為。
(21) 本人の同意を得ずに個人情報を無断で収集する行為。
(22) マルウェア等の有害なコンピュータプログラム等を配信する行為、通信回線を経由してダウンロード可能にする行為、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(23) その他、他人の法的利益を侵害し、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または 結果として同等となる行為を含みます。
3 第 1 項第 10 号及び第 11 号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第 1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。但し、その後、第 1 項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、利用規約第 25 条(提供停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4 契約者が第 1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、利用規約第25 条(提供停止)に定める措置をとるほか、契約者の違反行為に対し ての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等 を契約者に請求することがあります。
第22 条(契約者の責任と負担)
1 契約者は、本サービスの利用に関連して、他の契約者、もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または他の契約者、もしくは第三者と紛争を生じた場合は、自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの負担ならびに損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対してその損害を賠償するものとします。
第 4 章 サービスの一時停止及び提供停止等第23 条 (非常事態時の利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、
災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持の為に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 前項の本サービスの利用の制限により契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第24 条 (サービスの一時停止)
1 当社は、次の場合には本サービスの一部または全部の提供を一時停止する場合があります。
(1) 当社の設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社または他の電気通信事業者の設備の障害等の発生またはその防止のためにやむを得ないとき 。
(3) 当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、または、これらの行為が行われていると疑われるとき。
(4) 利用規約第23 条(非常事態時の利用の制限)に基づき本サービスの利用の制限を行うとき
(5) その他、当社が本サービスの運用を一時停止することが望ましいと判断したとき
2 本サービスの提供を一時停止するときは、当社は契約者に対し、その旨とサービス一時停止の期間を事前に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3 当社は第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については、一切の責任を負いません。
第25 条 (提供停止)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務を履行しなかったとき
(2) 利用規約第3 章(契約者の義務)に定める契約者の義務に違反したとき
(3) 利用規約で定める契約者の禁止事項等に違反したとき、またはその恐れがあるとき
(4) 当社が提供するサービスの利用に関し、直接または間接に当社または第三者に対し過大な負荷または重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき、またはその恐れがあるとき
(5) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき
(6) 収納代行会社または金融機関等により契約者が指定した銀行口座が使用することができなくなったとき
(7) 当社が提供する他のサービスにおいて、料金支払いの滞納があるとき、または利用規約違反により契約を解除されたとき
(8) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとします。
3 前項の場合、当社はあらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 本条に基づいて、本サービスが提供停止された場合の利用料金等については、利用規約第
29 条(提供停止の場合の利用料金等の支払義務)の規定によります。
5 本条に基づく本サービスの提供停止により契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
第 5 章 利用料金等 第26 条 (利用料金等)
本サービスの利用料金の種類は次の通りとし、それぞれの金額及び条件は別紙に定めます。
利用料金の種類 | 内容 |
初期費用 | 本サービスの利用開始にあたって支払う一時金。 |
月額利用料 | 本サービスの月額利用料として別紙に定めた1 ヶ月間を単位とする利用料金。 |
その他の費用 | 別紙に定める料金のほか、個別見積りによって定める費用。 |
第27 条(月額利用料の計算方法)
本サービスの月額利用料は、毎月1日から末日迄の1ヶ月間を単位として毎月末日締めで計算します。但し、特約により異なる利用料金を定めている場合は、それに従います。
(1) 本サービスの利用開始日が暦月の 2 日以降の場合、利用開始日の翌月から起算し、本条1 項の計算によるものとします。
(2) 契約の解約または解除(最低利用期間を経過する前に解約または解除があった場合においてを除きます。)の場合においても、本条1 項の計算方法に準じて計算をした額をもって当該月の月額利用料とします。
(3) 契約者の申込みにより本サービスの種類及び品目、数量、その他サービス内容の変更があった場合(当該変更が最低利用期間を経過する前に行われた場合を除きます。)における当該月の月額利用料の額は、本条1 号の計算方法に準じます。
第28 条 (利用料金等の支払方法)
1 契約者は、本サービスの利用料金等の支払にあたっては、当該利用料金等の請求日時点で有効な消費税の税率によって計算された消費税及び地方消費税相当額(消費税法及び関連法令の規定により、当該利用料金等について消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときに限ります。)を本サービスの利用料金等に加算して支払うものとします。
2 契約者は、当社が発行する請求書に基づき、原則として、当月分の利用料金等を翌月末日迄に、当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により支払うものとします。但し、当社指定の収納代行会社に支払う場合は、契約者と当該収納会社との間の取り決めに基づいた期日までに支払うものとします。
3 前項に関わらず、利用料金等の種類によって異なる支払期日及び支払方法を定めた場合は、それに従います。
4 本条第2項及び第3項の支払いに必要な振込手数料その他の支払に係る費用は、契約者の負担とします。
5 契約者と金融機関ならびに収納代行会社等の間で紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとします。
第29 条 (提供停止の場合の利用料金等の支払義務)
1 利用規約第25 条(提供停止)の規定により、契約者の責に帰すべき事由により、本サービスの一部または全部の提供が停止された場合であっても、本サービスの料金の算出においては、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。また、当社は既に支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す義務を負わないものとします。
2 利用契約の成立後、契約者が本サービスの利用を開始する前までに、契約者の責に帰すべき事由により利用契約が理由の如何によらず終了することになった場合は、当該契約にかかる初期費用、その他の一時金(以下、「初期費用等」といいます。)を当社が受領している場合であっても、当社はこれを返還しません。
3 前項の場合において、契約者が当該初期費用等を未払いである場合は、契約者は期限の利益を喪失し、直ちに当該初期費用等を全額支払うものとします。
4 本条第2 項及び第3 項の場合、契約者は本サービスの月額利用料の12ヶ月分に相当する額を違約金として支払うものとします。
第30 条 (遅延損害金)
契約者が利用料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払わない場合、当該契約者は、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を、遅延損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第31 条 (端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第32 条 (料金改定)
本契約締結後の著しい経済変動、当社の提携事業者の料金改定、その他本サービスの提供コストが大幅に上昇する事由が生じた場合、当社は、料金改定日の2力月前までに書面で契約者に通知することにより、MR-EP PLUSサービス料金を改定することができるものとし
ます。ただし、料金改定が契約者に不利とならない場合、当社は、料金改定日の前日までに書面で契約者に通知することにより当該料金を改定することができるものとします。
第 6 章 損害賠償 第33 条 (損害賠償)
1 当社は本サービスの提供において、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、契約者が本サービスを利用できない状態にあることを当社が知った時刻(以下、「障害発生時刻」といいます。) から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、以下の各号の順序により算出した額を契約者の損害額とみなし、障害発生時における契約者の利用契約の月額利用料を限度として賠償します。
(1) 損害賠償の対象となる月額利用料の範囲
損害賠償の対象となる月額利用料とは、サービスの提供の中断または停止により、当社が定められたサービスの提供条件等を満たすことができず、サービスの提供ができなかったサービス(以下、「障害等が発生したサービス」といいます。)の月額利用料をいうものとします。この障害等が発生したサービスには、当該サービスが原因となって、間接的に利用できない状態に陥ったサービスは含みません。
(2) 月額利用料の日額の算出
障害等が発生したサービスの月額利用料を30 で除した額(以下、「月額利用料の日額」といいます。1 円未満の端数は切捨てます。)を算出します。
(3) 損害賠償の対象日数の算出
障害発生時刻を起算点として、障害等が発生したサービスが正常な状態に復旧するまでの時間数を算出し、当該時間数を24 で除した値(小数点は切捨てます)を損害賠償の対象日数とします。
(4) 損害賠償額の算出
以下の算式により損害賠償額を算出します。但し、1 円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。
【損害賠償額】=(月額利用料の日額)×(損害賠償の対象日数)
3 本条第1 項及び第2 項に関わらず、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供できなかった場合には、当社の責に帰すべき事由を直接の原因として発生する現実かつ通常の損害を対象として賠償の責を負うものとします。但し、当該損害賠償額は、本条第2項1 号にいう月額利用料の1ケ月分を上限とします。
第34 条 (免責・非保証)
1 当社は、利用規約で明示的に規定する場合を除き、契約者への本サービスの提供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証も行わないものとします。
2 当社は、契約者、その他いかなる者に対しても、本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の利用目的以外に使用されたことによって発生した直接あるいは間接の損害について、当社は利用規約第33 条(損害賠償)以外には、法律上の責任ならびに明示または黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
3 契約者が本サービスの利用において発生した第三者(国内外を問いません)との紛争に関しては、契約者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービスが特定の使用目的のために適切かつ有用であること、本サービス等の実行が中断されないこと及びその実行に誤りがないこと、本サービス等が当社の稼働環境以外の環境で動作すること、本サービス等に含まれている機能のすべてが契約者により選択されたコンピュータとソフトウェアの組合せで正しく実行されることを保証するものではありません。
5 当社は、ウィルスチェック機能において、常に最新の定義ファイルを使用するものとします。ただし、当該定義ファイルが全てのマルウェアをチェックできることを保証するものではありません。
6 不正アタック、マルウェア、通信上の不法行為等により契約者に損害が発生した場合でも
当社はその責めを負わないものとします。
7 前3項は、本サービス等の稼働不良及びセキュリティーに対する当社の責任のすべてを規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任に代わるものとします。
第 7 章 雑則
第35 条 (第三者利用の制限・再販の禁止)
1 契約者は、本サービスを自ら利用するものとし、第三者に再販することはできません。
2 契約者は、第三者に本サービスの一部または全部を利用させる場合には、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して、当社を免責しなければならないものとします。
3 前項の場合において、契約者は、当該第三者に対して、利用規約第3 章に定める契約者の義務を遵守させなければならず、当該第三者が契約者の義務に違反した場合は、契約者が違反したものとみなし、当社は、提供停止等の措置を取ることができるものとします。
4 本条第2 項の場合において、契約者は、本サービスを利用させた第三者に対し、当社の免責及び当社への苦情、クレーム等の防止について明確な措置を講じるとともに、第三者から当社に対して損害賠償の請求等があった場合には、契約者が一切の折衝と賠償の責を負うものとします。
第36 条(外部委託)
1 当社は、本サービスの提供に関する業務の一部を当社の指定する第三者(以下、「外部委託先事業者」といいます。)に委託することがあります。外部委託先事業者の名称等は、契約者に対して別途開示します。
2 当社は、前項の業務の委託を実施する場合は、外部委託先事業者に対して利用規約における当社の義務を遵守させるとともに、契約者に対して、外部委託先事業者が当社の指示に従って行った行為について責任を負うものとします。但し、外部委託先事業者が行った行為のうち、本サービスの提供に関わりのない事項については、当社は一切の責任を負いません。
3 外部委託先事業者の行為により契約者に損害が発生した場合は、当社は利用規約第33 条
(損害賠償)第3 項を準用するものとします。但し、当社が責任を負う外部委託先事業者の行為の範囲は前項の定めに従うものとします。
第37 条(機密保持)
1 当社及び契約者は、相手方の承諾なく、本利用契約に関して知り得た相手方固有の業務上、技術上の機密情報を第三者に開示、提供または漏洩せず、本利用契約の目的以外のため に使用しないものとします。
2 当社及び契約者は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとします。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責任によらずに公知となったもの
(2) 開示の時点ですでに相手方が保有しているもの
(3) 正当な権利を有する第三者から入手したもの
(4) 開示された情報によらずに、独自に開発したもの
3 当社及び契約者は、本サービスの提供または利用のために、第三者に対して機密情報を開示する必要がある場合は、当該第三者との間で機密保持契約を締結し、利用規約に基づき自らが負う機密保持義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとし、かつ、当該第三者の情報管理について責任を負うものとします。但し、当該第三者が行政関係機関または弁護士等の有資格者であって、法令により秘密保持義務を負う主体である場合は、本条第
1 項の開示者の事前の承諾がある場合にはこの限りではないものとします。
4 機密情報の開示を受けた当事者は、本条第1 項及び第2 項に定める義務を履行するために、次の各号を遵守するものとします。
(1) 開示された当該秘密情報を業務上必要とする自己の役員及び従業員のみが接することができるように保管し、かつ、当該秘密情報に接する自己の役員及び従業員に利用規約に定める機密保持義務の内容を知らしめ、遵守させるものとします。
(2) 機密情報を善良なる管理者による注意義務をもって管理するものとします。
5 機密情報の開示を受けた当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに当該機密
情報が記載・記録された書類その他一切の記録媒体及びその複製物を機密情報の開示者に返却し、または機密情報の開示者の指示に従って廃棄するものとします。
(1) 機密情報の開示者から返却または廃棄の請求があったとき
(2) 機密情報の開示目的が達成されたとき
(3) 機密情報の開示目的が達成されないことが明らかになったとき
6 当社は、契約者情報の集計・分析を行い、契約者を特定・識別できないように加工したもの(以下、「統計資料」といいます。)を作成し、業務の遂行のために利用することがあります。当社は、統計資料を公開、または業務提携先等に提供することがあります。
7 本条は、利用契約終了後も5 年間有効とします。
第38 条(個人情報の保護)
1 当社は、以下の各号に該当する契約者(契約者が法人の場合には、それぞれの役員及び従業員をいいます。)の個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2 条第1 項の個人情報の定義に該当する情報をいい、以下「個人情報」という。)を契約者から直接収集し、または間接に知らされた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができるものとします。
(1) 本サービスの利用契約の申込時及び利用契約の変更時等に収集される個人情報
2 当社は、これらの個人情報を契約者以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて使用しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって本サービスの提供に支障を及ぼす恐れがあるとき
(5) 利用規約第35 条(外部委託)の定めに基づき、本サービスの提供のために必要な範囲で外部委託先事業者に個人情報を提供するとき
3 契約者が個人情報を含む本サービスの利用のために必要な情報の提供を拒否する場合、当社は利用契約のお申込みを承諾できない場合があります。
4 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報を消去する ものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第39 条 (反社会的勢力の排除)
1 当社及び契約者は、それぞれが下記の各号の一に該当しないこと及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証するものとします。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力で あったこと。
(3) 親会社、子会社または契約等の履行のために外部委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2 当社及び契約者は、相手方が契約等の履行に関連して下記の各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず即時契約等の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(3) 相手方に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること。
(4) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること。
(5) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(6) 親会社、子会社または本契約の履行のために外部委託する第三者がxx号のいずれか
に該当する行為を行うこと。
3 当社及び契約者は、本条第1 項及び第2 項の規定に反する事実の存在が判明した場合には、直ちに相手方に通知し、必要な措置を採ることに協力するものとします。
4 本条第1 項及び第2 項に規定する事実が生じた当事者は、本契約を解除されたことを理由として相手方に対して損害の賠償を請求することができない。但し、当該相手方は、本条第1 項及び第2 項に規定する事実が生じた当事者に対して、本契約の解除によって生じた損害の賠償を請求することを妨げないものとします。
第40 条 (合意管轄)
契約者と当社との間で本契約、利用契約に関連しての一切の紛争は、青森地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第41 条 (準拠法)
本契約、利用契約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。
第42 条(協議)
本利用規約に定めのない事項は、法令の定めによる他、契約者と当社の間で協議・解決するものとします。
(別紙 1)MR-EP PLUS サービス提供条件
1 サービス種類・品目及び利用料金 1)サービス種類・品目
サービスは下記の通りとなります。
サービス名 | サービスに含まれるもの | 備 考 |
MR-EP Plus | Check Point Harmony Endpoint ADVANCED 1ライセンス |
2)利用料金
利用料金の内容は下記の表の通りとなります
区分 | 内容 |
初期料金 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
月額料金 | 利用開始日以降毎月支払う料金 |
作業料金 | 利用開始日以降作業発生時に支払う一時金 |
利用料金は下記の通りとなります。
サービス名 | 初期料金 | 月額料金 |
MR-EP Plus | 3,000 円 | 500 円 |
2 ユーザーサポート
(サポート窓口と受付時間)
連絡方法 | 受付時間 | 連絡先 |
メール | 24 時間365 日 |
※ お問い合わせは24 時間 365 日、メールにより受け付けます。
但し、対応・回答につきましては当社営業日の営業時間内(8:30 から17:30) に実施します。