御社が対応 当社対応 TODO ●(すぐに!) ①お部屋止 下記書類を当社へメールもしくはFAX。 ・ 入居申込書(当社指定) ・ ②書類(保証会社申込書+添付書類) ●(すぐに!) ②保証会社審査 御社にて保証会社へFAX。 ・ 「保証委託申込書」 ・ 商業登記簿謄本(3ケ月内) 株式会社 ジャックス ※審査結果は当社が受領します。 ※まずはジャックスで審査していただき、審査落ちの場合 希望あれば他社で審査する流れになります。 ● ③審査結果連絡 当社より御社へ審査結果を連絡 ●...
【ご契約までの流れ】
この度は弊社物件へのお申込みをいただき、誠にありがとうございます。
御社が対応 | 当社対応 | TODO | |
● (すぐに!) | ①お部屋止 下記書類を当社へメールもしくはFAX。 | ||
・ | 入居申込書(当社指定) | ||
・ | ②書類(保証会社申込書+添付書類) | ||
● (すぐに!) | ②保証会社審査 御社にて保証会社へFAX。 | ||
・ | 「保証委託申込書」 | ||
・ | 商業登記簿謄本(3ケ月内) | ||
株式会社 ジャックス | |||
※審査結果は当社が受領します。 | |||
※まずはジャックスで審査していただき、審査落ちの場合 | |||
希望あれば他社で審査する流れになります。 | |||
● | ③審査結果連絡 当社より御社へ審査結果を連絡 | ||
● | ④御社より契約始期日と決済日を当社へ連絡 | ||
● | ⑤書類作成・発送[当社書式] | ||
当社が請求書・契約書・重要事項説明書等を作成し発送 | |||
● | ⑥契約金お振込み | ||
期限までにお振込みできない場合や、契約者名義以外でお振込みする | |||
場合は事前にご連絡ください。 | |||
● | ⑦御社より契約書類を返送 | ||
● | ⑧鍵発送(原則⑥・⑦確認後) | ||
● | ⑨御社にて借主様へ鍵渡し(原則:契約始期日以降を厳守) | ||
「鍵受領書」原本と「広告料請求書」を当社まで送付。 |
株式会社べるでん |
〒103-0014 |
xxxxxxxxxxxx0-00-0 |
xxxビル 5階 |
TEL 00-0000-0000 |
FAX 00-0000-0000 |
賃貸入居申込書(法人様用)
賃貸申込内容 | 物件 | 物件名 | 号室 | 入居希望日 | H 年 月 日 | |||
所在地 | 〒 | |||||||
内容 | 賃料 | 円 | 共益費 | 円 | 駐車料 | 円 | ||
町費 | 円 | 円 | 月額合計 | 円 | ||||
敷金 | 円 | 礼金 | 円 | 鍵交換 | 円 | |||
保証料 | 円 | 火災保険 | 円 | 円 | ||||
円 | 円 | 円 |
申込者 | フリガナ 法人名 | フリガナ 代表者氏名 | ||||
所在地 | 〒 | 資本金 | ||||
従業員数 | ||||||
代表TEL | 支店TEL | 取引銀行 | ||||
支店名 | 支店所在地 | 会社設立 | 西暦 年 月 | |||
フリガナ 担当者 | 部署名 | |||||
電話番号 | ||||||
所在地 | 〒 | 費用負担 | 1.全額会社負担 | |||
2.一部入居者負担( ) |
入居者 | 氏名 | 生年月日 | 性別 | 続柄 | 勤務先・学校 | TEL | |||
西暦 | 年 | 月 | 日 | ||||||
西暦 | 年 | 月 | 日 | ||||||
西暦 | 年 | 月 | 日 | ||||||
西暦 | 年 | 月 | 日 | ||||||
西暦 | 年 | 月 | 日 |
□ 緊急連絡先 | □ 連帯保証人 | フリガナ | 続柄 | ||||||||||||
氏名 | 性別 | 男 ・ | 女 | ||||||||||||
現住所 | 〒 | 生年月日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
年齢 | 歳 | ||||||||||||||
自宅TEL | 携帯TEL | お住まい | 持家 ・ | 賃貸 | |||||||||||
フリガナ | 業種 | ||||||||||||||
勤務先名 | |||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||
勤務先 | 〒 | 所属・役職 | |||||||||||||
所在地 | 勤務年数 | 年 | 年収 | 万円 | |||||||||||
職業 | 会社員 | 会社役員 | 公務員 | 自営 | 学生 | パート・アルバイト | 派遣 | 団体職員 | 年金受給 | その他( | ) |
)
□ 会社謄本
■ 会社概要
□ 収入証明書
(
□ 従業者証明
□
申込時添付書類
入居申込時の注意事項
1: 申込書は空欄のない様ご記入ください。
2: 申込内容につきまして法人担当者や連帯保証人に確認させていただく場合があります。
3: 連帯保証人の方は原則入居される方でお願いいたします。
4: 入居審査の結果お断りする場合、審査の内容や理由は申し上げられません。
上記内容に相違なく注意事項を承諾の上、申込を致します。 尚、入居の条件に適合せず、賃貸借契約の締結を拒絶されても異議を一切申し出ません。
令和 年 月 日
申込人(自署) 印
※仲介会社様
会社名: | ご担当者: | TEL: FAX: |
株式会社べるでん TEL 00-0000-0000/FAX 00-0000-0000 担当:xx
【法人用】VICCS-ONE 専用送付書
株式会社ジャックス
東京 審査センター 御中 申込日 年 月 日
FAX:000-000-0000
TEL: 000-000-0000
申込加盟店名 : 株式会社べるでん ご担当者名:
◆マイナンバーカード裏面のコピーや個人番号の記録・保存ができるのは【法令に規定された者】に限定されています。
マイナンバーカードを本人確認書類とする場合は、カード裏面のコピーや個人番号を記録せず表面のみ送信して下さい。
様
申込(契約)者名 ※xxxxもご記入ください
物件名 ・ 号室
通信欄
※就職先・入学先または代理申込時の理由など補足情報をご記入ください。
<必要書類>
①送付書(本紙) ②法人用VICCS-PAYMENT申込書
③法人の登記簿謄本、もしくは履歴事項証明書 ④連帯保証人の身分証明書
4点
※ジャックス使用欄 加盟店番号:11246575 契約番号:50194 企業コード:773762 識別コード:7006
201406
法人用VICCS-ONEの概要について
申込書
立替払委託申込書保証委託申込書 保証契約書
預金口座振替依頼書 兼自動払込利用申込書
右記の内容及び注意事項をお読みのうえ、ご記入、ご捺印ください。
お客様へ
1.本申込書はお持ち帰りのうえ、必要事項をご記入、ご捺印願います。
2.ご記入漏れや押印漏れがある場合、ご契約が遅れますのでご注意ください。
3.契約内容をご確認のうえ、受付店へ法人用VICCS-ONE申込書兼契約書及び預金口座振替依頼書をお早めにご持参もしくはご郵送ください。
法人用VICCS-ONE申込書兼契約書の写しをお客様控として保管してください。
4.本片はお客様控ですので、他の契約書同様に保管してください。
法人用
必ずお読みください
お客様に必ずお渡しください
① お申込者(契約者)様・連帯保証人予定者(連帯保証人)様用
法人用VICCS-ONEとは、賃貸物件の毎月の賃借料(家賃・共益費・管理料・駐車場使用料等)について、ジャックスが法人様より口座振替により集金し、賃貸人に支払うこと及び法人様が毎月の賃借料等を遅滞された場合にも定められた期間立替払し、立替払期間終了後も一定期間保証する制度で、法人様の従業員、内定者等の居住用物件が対象であり、店舗・事務所等で使用する物件は対象外となります。なお、法人用VICCS-ONEのお申込みについては、ご希望にそえない場合がございますのでご了承願います。
毎月の賃借料等の請求の通知については、請求明細書を発行いたしません。 (※初回月のみ請求明細書を発行いたします。) また領収書の発行はいたしません。 |
ご注意ください
月々の賃借料等のお支払いについて
毎月27日に賃借料等をご指定口座より引落しいたします。口座には26日までにご入金ください(金融機関休業日の場合は翌営業日が引落日となります)。
契 約 x x
雇用契約
立替払委託契約保証委託契約
ご入居社員様等
法人様
賃貸借契約
賃借料等のお支払
賃借料等の支払
(立替払)
ジャックス
提携契約
賃貸人(管理会社)
(保証契約)
初回及び年間保証委託料について
初回及び年間保証委託料 本契約書に記載された金額
①初回保証委託料はxxxxx指定の方法により、お支払い頂きます。なお、月額賃借料等のお支払開始前に集金する場合がございます。
②年間保証委託料は、家賃と一緒に引落しいたします。
◯この契約はお客様自身のものです。お申込みの際は「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「お申込みの内容」をよく読んでから十分納得した上で、太枠内にお客様がご記入の上、ご捺印してください。名義貸しは絶対に止めましょう。
◯「お申込みの内容」は、契約成立後は契約の内容を明らかにした書面になりますので、大切に保管してください。
○このお申込みは賃貸借契約明細欄に記載された月額賃借料等の代金決済のためのものです。記載内容以外の取引や約束はないことを確認してください。
○お客様へご契約に関して通知をする場合、ジャックスでは発信部署名、電話番号、住所を表示いたします。それらの記載の無い通知書はxxのものではありませんので、万一受領した場合はジャックス・カスタマーセンターまでご連絡ください。
お申込み上の注意
原本はお申込者様、写しは連帯保証人
予定者様へお渡しください。
※
③ご契約後の初回及び年間保証委託料の返金は応じかねますのでご了承ください。
お問合わせ先
〒150-8932
xxxxxxxxx0 xx0 x00 x
ジャックス・カスタマーセンター(営業時間 9:30~17:30/※年末年始を除く)
xx x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx電話番号 0000-00000 0[着信先:神奈川県xx市]
大阪 x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx電話番号 0000-00000 0[着信先:大阪府豊中市]
※自動音声に従って、サービスコード[82](その他問い合わせ)をプッシュしてください。オペレーターがご案内いたします。
※電話番号はお間違いのないようおかけください。
※お問い合わせのお電話は、ご本人様よりお願いいたします。
※通話料はお客様のご負担となります。
個情法改正対応版
J87259 (2022.12.01)
② お申込者(契約者)様・連帯保証人予定者(連帯保証人)様用
個人情報の取扱いに関する同意条項(事業者用)
び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私及び連帯保証人の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
加盟店名:株式会社ビジュアルリサーチ
x000-0000 xxxxxxx0-0-00 xxxxxxx
第1条(個人情報の収集•保有•利用)
(1)申込者(契約者)(以下「私」という。)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号は下記のとおりです。 TEL.00-0000-0000
また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面 (3)上記(1)記載の関係会社及び(2)記載の加盟店への個人情報の提供期間は、原則として
人」という。)は株式会社ジャックス(以下「当社」という。)が立替払委託契約(本申込みを含む。以下「本契約」という。)の与信判断及び与信後の管理のため並びに今後の当社との取引に係る与信判断及び与信後の管理のため以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保護措置を講じた上で、当社が収集すること(映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む。)並びに当社が定める期間は以下の各条項(以下「本規約」という。)に基づいて当社が保有・利用すること及び当社が第三者等に提供することに同意します。①私(法人にあっては、「代表者」及び「法人の経営を支配、又はその法人の経営に実質的に関与するもの」を含みます。以下本条において同じ)及び連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザー ID等、本人を特定するための情報(本契約締結後に当社が私及び連帯保証人から通知等を受け、又は当社が適法かつxxに収集したことに
により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx フリーダイヤル:0000-000-000 URL(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
●株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0x館ナビダイヤル:0000-000-000 URL(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
契約期間中及び本契約終了日から7年間とします。なお、上記(1)記載の関係会社及び(2)記載の加盟店における個人情報の利用期間については、各社にお問合わせください。
第5条(個人情報の開示•訂正、削除)
(1)私及び連帯保証人は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する当社の関係会社及び加盟店に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。①当社に開示を請求する場合には、第8条記載の窓口又は支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページ(URLは、https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)によってもお知らせしております。②個人信用情報機関に開示を請求する場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。③当社の関係会社に対して開示を請求する場合には、第4条記載
より知り得た変更情報を含む。以下同じ)②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。 の当社の関係会社及び加盟店に連絡してください。
支払回数、支払方法、振替口座③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況➃本契約に関する私及び連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私及び連帯保証人が申告した私及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況⑤本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、私及び連帯保証人の運転免許証・パスポート等の証明
●全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
電話番号:00-0000-0000 URL(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/)
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第6条(本規約に不同意の場合)
当社は、私及び連帯保証人が本契約の必要な記載事項(契約書表面で私及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承諾できない
書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得 (5)上記(3)に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は下記のとおりです。 場合には本契約をお断りすることがあります。但し、本規約第2条及び第4条に同意しない場
することにより得た記載内容情報⑥法令等に基づき、私及び連帯保証人が提出した収入証明書等の記載内容情報⑦電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報⑧当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報
(2)私及び連帯保証人は当社が本契約に関する与信業務及び与信後の債権管理・回収業務の一部又は全部を、当社の提携先企業に委託(債権譲渡を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携
1)株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量/回数/期間、契約額又は極度額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報の全部又は一部となります。
2)株式会社日本信用情報機構
合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用•提供中止の申出)
本規約第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第8条(個人情報の取扱いに関する問合わせ等の窓口)
先企業が利用することに同意します。 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、 個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、
(3)私及び連帯保証人は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに 運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金 その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上 額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、 ジャックス・カスタマーセンター(営業時間 9:30~17:30 /※年末年始を除く)
で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
(4)私及び連帯保証人は、当社が次の場合に、(1)により収集した個人情報の一部又は全部を提供することに同意します。
法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して(1)により収集した個人情報を提供する場合。
(5)私及び連帯保証人は、本契約に基づく精算及び本契約に関する紛議の解決等のため、当社が(1)①②(当社が必要と判断した場合は(1)③を含む。)の個人情報を申込書記載の物件を管理する管理会社又は賃貸人に提供することに同意します。
原本はお申込者様、写しは連帯保証人
予定者様へお渡しください。
※
(6)私及び連帯保証人は、賃貸物件の退去時にあたって、最終支払賃借料等の精算のため、当社が(1)③の個人情報を申込書記載の物件を管理する管理会社又は賃貸人に提供し利用することに同意します。
(7)私及び連帯保証人は、私が当社に対する申込書記載の月額賃借料合計額の支払いを遅滞したときは、賃貸借契約の継続又は解除の判断のため、当社が(1)①②③の個人情報を申込書記載の物件を管理する管理会社又は賃貸人に対して提供し利用することに同意します。第2条(個人情報の与信等の目的以外の利用)
私及び連帯保証人は、当社が下記の目的のために第1条(1)の個人情報を利用したり、電子メ
入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)の全部又は一部となります。
別表1 | 登録情報会 社 名 | ①本契約に係る申込みをした事実 | ②本契約に係る客観的な取引事実 | ③本契約に係る債務の支払を延滞等した事実 |
期登録間 | 株 式 会 社 | 当社が個人信用情報 | 契約期間中及び契約 | 契約期間中及び契約終 |
シー・アイ・シー ( C I C ) | 機関に照会した日から6ヶ月間 | 終了後5年以内 | 了後5年間 | |
株 式 会 社 | 当社が個人信用情報 | 契約継続中及び契約 | 契約継続中及び契約終 | |
日本信用情報機構 ( J I C C ) | 機関に照会した日から6ヶ月以内 | 終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当 | 了後5年以内 | |
該事実の発生日から | ||||
1年以内) |
第4条(個人情報の第三者への提供•利用)
東京 0570-002277[着信先:神奈川県xx市]
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx大阪 0570-005599[着信先:大阪府豊中市]
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx
第9条(契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社にて一定期間保管後、破棄するものとします。第10条(本規約の変更)
本規約に定める条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
ール・ダイレクトメール・ファクス・電話・SMS(ショートメッセージサービス)等によ (1)私及び連帯保証人は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じ
り案内することに同意します。①当社のクレジット事業、金融事業、保険事業、不動産取引・賃貸管理事業、物品賃貸事業等における市場調査、商品開発、商品・サービス情報、関連するサービスのお知らせなどに利用するため。②当社の情報処理サービス事業(データ集計・統計サービス、あて名印刷サービス、発送・発信サービス等。これらを当社が提携先企業等から受託する場合を含む。)における市場調査・商品開発、商品・サービス情報の提供、宣伝物・印刷物の送付に利用するため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ(URLは、 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
第3条(個人信用情報機関への登録•利用)
(1)私及び連帯保証人は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私及び連帯保証人の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報、電話帳記載の情報な
た上で提供し当該提供先が利用することに同意します。
別表2
事業内容 ①不動産関連ソフトウェアの販売/開発/サポート ②インターネット・ネットワークを利用した不動産関連情報処理・取得・提供 ③インターネット・ネットワークを利用した不動産関連システム開発/運用の受託 ➃不動産関連広告宣伝の代理 ⑤不動産関連の金銭の貸付および金銭賃借媒介・保証並びにクレジットカード商品の取扱い
●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の関係会社が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
1)①保険代理店事業における宣伝物等、営業案内に利用するため②各種商品小売事業における商品等に関する案内に利用するため③電気通信事業における宣伝物等、営業案内に利用するため
利用会社名:ジャックス・トータル・サービス株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxx TEL 00-0000-0000 E-mail:xxXx@xxx-xxx.xx.xx
○お客様が申込みされ、又は契約された事実に関する情報は、与信判断・債権管理のため、xxxxxが加盟する個人信用情報機関へ登録され、当該機関の加盟与信業者及び当該機関と提携する他個人信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。
○「個人情報の取扱いに関する同意条項」第2条、第4条について同意されない場合は、同第7条に基づき対応させていただきますので、別途ジャックスまでお申出ください。
2)リース事業、オートオークション仲介事業における宣伝物等、営業案内に利用するため。利用会社名:ジャックスリース株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxx TEL 00-0000-0000
ど同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、割賦販売法及 (2)私は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社ビジュアルリサーチ(以
び貸金業法等により、私及び連帯保証人の支払能力・返済能力に関する調査(与信判断及び与信後の管理のため。以下同じ。)の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2)私及び連帯保証人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に別表1に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及
下「加盟店」という。)が別表2の事業における本契約に関するお問合せに対しての連絡、通知、資料送付、その他情報提供、マーケティングデータとしての個人が特定できない形での利用のため、当社が第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じた上で提供し、当該加盟店が利用することに同意します。
J87259(2022.12.01)
お申込みの内容 ※契約成立後は、契約約款となります。
証委託を継続するものと会社がみなすことに、私は異議ないものとします。(2)私及び賃貸人等は、会社より賃貸借契約の更 (税抜価格300 円)を、振込用紙等書面を送付したときは、振込用紙送付手数料等として送付回数1 回につき330 円(税
③ お申込者(契約者)様・連帯保証人予定者(連帯保証人)様用
申込者(以下「私」という。)は、下記に定める各条項を本契約の内容とすることに同意した上で、株式会社ジャックス(以下
「会社」という。)に対し、私が法人用VICCS-ONE 契約書(以下「契約書」という。)に記載された賃貸人(以下「賃貸人」と
新、賃貸借条件の変更並びに保証委託契約の継続及び賃借料等の変更に関し確認書の提出を求められたときはこれに応じるものとします。
抜価格300 円)を別に支払うものとします。(3)私は、私の責に帰すべき事由により会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1 回につき1,100 円(税抜価格1,000 円)を別に支払うものとします。(4)会社が私に対して法的手
いう。)又は契約書に記載された物件を管理する管理会社(以下「管理会社」といい、賃貸人と合わせて以下「賃貸人等」と 第9 条(保証委託契約の解除)保証委託契約は、賃貸借契約が存続する間は、解約することができないものとします。但し、 続の開始に必要な書面による催告をしたときは、私は当該催告に要した費用を負担するものとします。(5)私は、表記物件
いう。)から契約書に記載された賃借物件(以下「表記物件」という。)を賃借することを定めた契約(以下「賃貸借契約」という。)から発生する支払債務のうち、表記月額賃借料合計額及び私と賃貸人若しくは表記物件を管理する管理会社との間で合意し会社が認める費用(以下これらを総称して「賃借料等」という。)を会社が私に代わって立替払することを委託(以
次の各号に該当する場合は、会社が私に通知することにより解約できるものとします。①私が、会社に対する賃借料等の支払いを遅延することにより、第23 条第1 項に基づいて、私と賃貸人との間の賃貸借契約に基づく賃借料等の支払債務を不履行したものと取り扱われたとき。②会社と賃貸人等との保証契約が消滅したとき(但し、賃貸人等の変更に際して、会社
の明渡しに関し、賃貸人及び会社が訴訟手続に要した費用(弁護士費用、訴訟費用、強制執行費用等を含む。)を負担するものとします。
第26 条(公租公課)(1)私は、第25 条に基づき、会社に支払う費用等にかかる消費税及び地方消費税を負担するものと
下「立替払委託契約」という。)するとともに、保証することを併せて委託(以下「保証委託契約」といい、立替払委託契約と と賃貸人等で締結した保証契約が会社と変更後の賃貸人等との間で継続される場合を除く)。 し、消費税率及び地方消費税率が増額変更された場合は当該増額分についても私が負担するものとします(2。 )私は、名義
合わせて、以下「本契約」という。)します。なお、本契約は、会社が所定の手続きをもって承諾し、賃貸人等を通じて私に承諾の通知を発した時に、賃貸借契約の成立を条件として成立するものとします。
第1 章 保証委託契約
第10 条(保証委託契約の終了)次に定める事由が発生したときは、当然に保証委託契約は終了するものとします。(1)賃貸借契約が、解除、取消その他事由により終了したとき。(2)第9 条により保証委託契約が解除されたとき。(3)賃貸人等の変
更により本契約が利用できなくなったとき。(4)第28 条(4)により保証委託契約が解除されたとき。
の如何にかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用、並びに提供を受ける役務その他本契約の締結及び履行に係る一切の公租公課を負担するものとします。
第27 条(弁済の取扱い)私は、私が会社に対して負う債務の支払について、会社所定の時刻までに振込を完了するものと
第1 条(保証の範囲)(1)会社は、賃貸人に対して、私が賃貸人に対して負担する次の債務を、私が表記物件の明渡しを完
了するまでの間、私と連帯して保証するものとします。①賃貸借契約に基づいて私が負担する賃借料等(変更があった場合
第11 条(保証委託契約の終了の効果)保証委託契約が合意解除、第9 条、第10 条、第28 条(4)により終了した場合、 し、当該振込の完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ないものとします。
会社は、保証委託契約終了以降に支払期日が到来する賃借料等の賃貸人への支払を停止することができるものとします。 第28 条(反社会的勢力の排除(1)私は、私が、現在次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
は当該変更金額。以下同じ)。②解約予告義務違反による損害金。但し、賃貸借契約書に記載がある場合に限るものとします。③賃貸人が支出した表記物件明渡しまでに要する訴訟その他法的手続に必要な費用(弁護士費用、訴訟費用、強制執行費用等)。④表記物件明渡しの強制執行に伴う、表記物件内の残置物の撤去、保管及び処分に要した費用(但し、駐車場にかかる費用は除く)。⑤原状回復費用。但し、国土交通省が平成23 年8 月に発表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に準拠し、私が負担することが合理的であると会社が判断した範囲の費用のうち、賃貸人等が未だ私その他第三者から弁済を受けていない費用に限るものとします。(駐車場費用は除く。)⑥賃貸借契約が延滞を理由として解
但し、保証委託契約が終了した場合でも、保証委託契約終了時に、保証委託契約に基づいて会社が賃貸人に対して負担する支払債務が既に発生していたときは、当該債務については保証委託契約各条項が適用されるものとします。
第12 条(遅延損害金)(1)会社が、本契約に基づき、賃貸人に対して、私の賃借料等を代位弁済したときは、代位弁済額及び事務手数料に対し、代位弁済日の翌日から支払日に至るまで年 14.60%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。(2)会社が、本契約に基づき私に対して事前求償権を行使したときは、私は代位弁済額及び事務手数料一切に
対し、事前求償権行使日の翌日又は代位弁済日の翌日のいずれか遅い日から完済の日に至るまで年 14.60%の割合による
しないことを確約します①暴力団。②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者。③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。⑤総会屋等。⑥社会運動等標榜ゴロ。⑦特殊知能暴力集団等。⑧前各号の共生者。⑨テロリスト(疑いがある場合を含む)。⑩その他前各号に準じる者。(2)私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。(3)私が、本条(1)及び(2)に定める事項に反すると具体的に疑われる場合に
除された場合に生じる解除後の表記物件明渡しまでの賃借料等相当損害額。但し、月々の当該賃借料等相当損害額は、 遅延損害金を付加して支払うものとします。 は、会社は私に対し当該事項に関する調査を行い、又、必要に応じて資料の提出を求めることができ、私はこれに応じるもの
賃貸借契約上の賃借料等の 1ヶ月分に相当する金額を上限とします。⑦短期解約違約金。但し、賃貸借契約書に記載が 第2 章 立替払委託契約
とします。(4)私が、本条(1)若しくは(2)のいずれかに該当した場合、又は本条(1)若しくは(2)の規定に基づく確約に関して
ある場合に限るものとします。⑧更新料(更新事務手数料を含む)。但し、賃貸借契約書に記載がある金額を上限とします。 第13 条(立替払委託)(1)私は、会社に対し表記物件にかかる賃借料等を、会社が私に代わって賃貸人等に支払うこと(以
(2)前項①②⑤⑥⑦⑧に基づく会社の保証債務総額は、賃貸借契約上の賃借料等の24ヶ月分に相当する金額を上限と 下「立替払」という。)を委託します。(2)会社は、会社が賃貸人等へ立替払した賃借料等(以下「立替賃借料等」という。)にします。また、前項③④に基づく会社の保証債務の総額は、合算して金200 万円(消費税込み)を上限として保証するものと ついて、私が会社に対し、約定支払日から60 日以内に完済している(私の未払立替賃借料等の合計が賃借料等の3ヶ月
虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると会社が認める場合には、会社は私との契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、私は、会社の通知又は請求により期限の利益を失い、会社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとしま
します。(3)私が賃貸人に対して負担する次の債務については、会社の賃貸人に対する保証の対象外とします。①滞納賃借料等の遅延損害金等。②戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害。③火災、ガス爆発等私の故意又は過失行為によって生じた損害並びに自殺によって生じた損害。④その他、本条(1)に該当しないもの。
第2 条(保証債務相当額の支払)(1)私は、会社が第6 条に基づいて賃貸人等に対し保証債務を履行した場合、当該保証債務の履行額及び履行に要した一切の費用を、第14 条に定める方法その他の会社の定める方法及び期日により、会社に支払うものとします。(2)前項の支払方法については、会社の承諾のない限り、変更をしないものとします。
第3 条(保証委託期間、更新、保証委託料等)(1)保証委託期間は、本契約の契約書(以下「契約書」という。)記載の契
約日と賃貸借契約日の契約期間の始期とのいずれか遅い日付より1年間とします。(2)保証委託期間満了の1ヶ月前迄に保
分に相当する金額を上限とする)間は、立替払いを受託します。(3)私は、会社が賃貸人等に対して立替払する賃借料等の支払時期について、会社と賃貸人等との間で定めた所定の期日とすることに、異議ないものとします。
第14 条(立替賃借料等の支払方法)私は、会社に対し、第13 条により会社が賃貸人等へ立替払した賃借料等(以下「立替賃借料等」という。)及び、私が会社に支払うべき事務手数料を表記支払内容に従って支払います。
第15 条(遅延損害金)私が、会社に対する第14 条の立替賃借料等及び事務手数料の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該遅延額に対し、年14.60%を乗じた額の遅延損害金を会社に支払うものとします。
第16 条(立替払委託契約の更新)第3 条第2 項及び第8 条により保証委託契約が更新された場合、当然に立替払委
託契約も更新されるものとします。ただし、第 18 条又は第 19 条に基づいて立替払委託契約の効力が消滅している場合は
す。(5)本条(4)の規定の適用により、会社に損失、損害又は費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、私はこれを賠償する責任を負うものとします。又、本条(4)の規定の適用により、私に損害等が生じた場合にも、私は当該損害等について会社に請求をしないものとします。(6)本条(4)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、会社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第29 条(定期借家契約)表記物件に係る賃貸借契約の種類が、借地借家法に規定する定期建物賃貸借又は期限付賃貸借であり、賃貸借契約終了後に表記物件について私と賃貸人等の間にて新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を締結する場合、会社が私又は賃貸人等に対して特段の通知を行わない限り、再契約についても、私は会社に対し第1条以
下に定める内容で再契約に基づく賃借料等を立替払する又は保証することを委託し、会社はこれを受託します。
証委託契約の更新を拒絶する旨の意思表示がなされない場合には、さらに1年間自動的に同一条件で保証委託契約は更 この限りではありません。 第30 条(住民票等取得の同意)私は、本申込みを行う者が申込書に記載された私に相違ないことを確認するため並びに
新されるものとします。但し、会社が保証委託契約の更新を不相当とする事由が認められると判断した場合には会社が更新 第17 条(立替賃借料等の変更)本契約第7 条により賃借料等が変更された場合、当然に立替賃借料等も変更されるもの 契約成立後の債権管理のため、会社が住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍謄抄本、戸籍の付票の写し等を取
を拒絶することができることに同意するものとします。(3)私は、会社に対し表記の初回保証委託料を支払うものとします。な とします。 得し利用することに同意します。
お、私は、初回保証委託料を会社所定の方法で支払いするものとします。(4)私は、会社に対し本条第2項に基づく更新以降は、表記の年間保証委託料を1年毎に支払うものとします。なお、私は、年間保証委託料を会社所定の方法で支払いする
第18 条(立替払委託契約の解除)私が次の各号に該当する場合は、会社は私又は賃貸人等からの通知により、立替払委
託契約を解除することができるものとします。①賃貸人等が賃借料等の受領権を失ったとき。②会社と賃貸人等との保証契
第31 条(本契約の変更)(1)会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、
変更後の内容及び効力発生時期を、会社のホームページにおいて公表、その他相当な方法で私に周知した上で、本契約を
ものとします。(5)初回保証委託料及び年間保証委託料は、賃貸借契約の終了等事由の如何にかかわらず、返還しないも 約が消滅したとき。③私が破産手続開始、再生手続開始の申立をなし、又は、されたとき。④会社に対し虚偽の申告をし、又 変更することができるものとします。①変更の内容が私の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本契約に係る取引の
のとします。
第4 条(事務手数料(1)私は、第13 条による立替払委託手数料、又は第6 条による保証債務履行手数料として、表記
は虚偽の書類を提出したとき。⑤逃亡、失踪し又は刑事上の訴追を受けたとき。⑥私の信用状態等が適当でないと会社が判断したとき。
目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。(2)会社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を会社のホームページにおいて公表する方法又は会社から私に通知する
事務手数料(以下「事務手数料」という。)を会社に支払うものとします。(2)私は、事務手数料を、会社による賃借料等の立 第19 条(立替払委託契約の終了)(1)保証委託契約が終了したときは、当然に立替払委託契約も終了するものとします。 方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により私に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。こ
替払又は代位弁済が継続している間、賃借料等の支払いと合わせて支払うものとします。なお、事務手数料は月単位で支 (2)私が約定支払日から60 日を超えても立替賃借料を完済しない場合(私の未払立替賃借料等の合計が賃借料等の3ヶ の場合、当該周知の後に私が本契約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、
※
払うものとし、退去等にともなう日割り計算による減算は行わないものとします。(3)事務手数料は、賃貸借契約の終了等事由の如何にかかわらず、返還しないものとします。
月分に相当する金額を超過したとき)には、立替払委託契約は当然に終了するものとします。
第3 章 共通事項
当該意思表示をもって本契約が変更されるものとします。
第32 条(連帯保証人(1)私は、私の代表者その他会社が認める連帯保証人( 以下「連帯保証人」という) を立てるものと
原本はお申込者様、写しは連帯保証人
予定者様へお渡しください。
第5 条(事前求償権の行使)(1)私は、次の各号の一つにでも該当するときは、会社が保証債務を履行しなくても、保証委 第20 条(支払金等の充当順位)私は、会社に対して支払った金額が、本契約に基づき私が負担する一切の債務を完済さ します。(2)連帯保証人は、私が会社に対して負担する本契約(なお、本契約には更新又は内容の変更があった場合も含ま
託契約上私が会社に対して負担すべき債務額について、会社が予め求償権を行使しても異議ないものとします。①賃貸借契約上の債務について1 回でも不履行があったとき。②賃貸借契約に違反し、又は賃貸借契約が解除、解約され、賃借物件から、退居、明渡しを求められたとき。③差押え、仮差押え、仮処分申立を受けたとき。④滞納処分を受けたとき。⑤破産手続開始の申立を受けたとき。又は自らこれらの申立をしたとき。⑥会社に対し負担する他の債務を延滞したとき。⑦会社に対し
せるに足りないときは、会社より私への通知なくして、会社が認める順序・方法により、いずれの債務に充当されても何ら異議ないものとします。
第21 条(譲渡担保)(1)私は、本契約に基づき会社に対して現に負担又は将来負担する一切の債務を担保するため、会
社に対し、私が賃貸人に対し取得する次の各号の債権を会社に譲渡する手続きをとることに同意します。①敷金・保証金
れます。)に係る一切の債務( 遅延損害金及び費用の支払債務を含む) について、賃借料等の改定の有無にかかわらず、当初の賃貸借契約書記載の月額賃借料等合計額の48 ケ月分の金額を保証極度額として、私と連帯して、当該債務の履行責任を負います。連帯保証人は、会社の都合によって担保もしくは、他の担保を変更・解除されても異議ないものとします。(3)連帯保証人は、債務の保証についての委託を受けるにあたり、私から次の各号の事項の提供を受けたことにつき、会
虚偽の申告をし、又は虚偽の書類を提出したとき。⑧逃亡、失踪し又は刑事上の訴追を受けたとき。⑨賃貸人等に対し何ら の返還請求権。②表記物件の明渡し日以降の、未賃借期間相当分の賃借料等の返還請求権。(2)表記物件の明渡し時 社に対して表明してこれを保証します。また、私は、連帯保証人に対し、当該提供をしたこと及びこれらの情報がxxかつ正
連絡することなく、継続して 1ヶ月を超えて表記物件を不在にしたとき。⑩諸般の事情から私が賃貸借契約を継続する意思が認められないとき。⑪私の信用状態等が適当でないと会社が判断したとき。(2)私は、会社が前項により求償権を行使する場合、民法第461 条に基づく抗弁権を主張しません。また、私が会社に対して担保を提供している場合に、事前に求償権を
に、私の会社への本契約に基づく支払債務が存するときは、会社は前項に定める譲受債権を行使し、賃貸人から敷金等を受領のうえ、本契約に基づく債務に充当できるものとします。
第22 条(紛議(1)私は、賃貸借契約に関し、私と賃貸人等との間で紛議が生じたとき、又は、水道・ガス等の供給契約に
確であり、かつ不足がないことにつき、会社に対して表明してこれを保証します。①財産及び収支の状況 ②主たる債務者の負担している債務の有無並びその額及び履行状況 ③主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容(4)会社が、連帯保証人の1 人に対して、履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に
行使されても異議ないものとします。但し、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、私は、会社から 関し供給業者との間で紛議が生じたときは、自らの責任において解決し、これがため会社に対して負担する求償債務の履行 対してもその履行の請求の 効力が生じるものとします(5。 )連帯保証人は、自らの保証債務を履行する場合には、あらかじめ
の事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第6 条(保証債務の履行)(1)第19 条(2)の規定により立替払委託契約が終了した場合、私は、会社より事前の通知、催告なくして会社が賃貸人等に対し、保証債務の全額又は一部を履行することに何ら異議ないものとします。但し、私が会社に
対して賃貸人等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していたにもかかわらず、会社が私に通知、催告な
を拒むことはできないものとします。(2)私は、賃貸人等に対する賃借料等の支払停止を主張しうる正当な事由が存し、この支払を停止するときには、事前に書面をもって会社に通知することにより、当該通知の到達日以降に支払期日の到来する賃借料等の支払停止を依頼することができるものとします。
第23 条(賃借料等延滞に伴う取扱い()1)私は、私が会社に対する賃借料等の支払いを遅滞したときは、会社の賃貸人等
会社に対して、保証債務を履行する旨の通知を書面で行うものとします。(6)私及び連帯保証人は、自らの表明がxxではない場合には、会社の請求に応じて、直ちに会社に対する一切の債務を履行するとともに会社に生じた損害を賠償するものとします。(7)連帯保証人は、賃貸借契約の更新及び賃借料等の改定があった場合、当該事由により発生する債務についても、第2 項で定める保証極度額を限度として、同様に履行の責任を負うものとします。(8)連帯保証人は、連帯保証人が債
く賃貸人等に対して保証債務を履行した場合には、私が賃貸人等からの請求に対抗できた事由をもって会社に対抗できるも への賃借料等の支払いの有無にかかわらず、私と賃貸人との間の賃貸借契約に基づく賃借料等の支払債務を不履行したのとします。なお、会社は、第19 条(2)の規定により、立替払委託契約が終了した場合、私から約定支払日に賃借料等を集 ものと取り扱われても異議ないものとします。(2)私は、私が会社に対する賃借料等の支払いを遅滞したときは、賃貸借契約
務を履行した場合、代位によって会社から取得した権利は、私の会社に対する全債務が完済されるまでこれを行使しません。
第33 条(準拠法)私と会社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
金しますが、その集金可否にかかわらず、当該賃借料等を会社と管理会社にて定めた日(金融機関が休業日の場合は前金 の継続又は解除の判断のため、会社が以下の個人情報を賃貸人等に対して通知しても何ら異議ないものとします。①私の 第34 条(合意管轄裁判所)私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず会社の本社又は本部、各
融機関営業日)に、保証履行として賃貸人等に事前に支払うことができるものとします。(2)私は、第19 条(2)の規定により、 氏名、住所、電話番号、勤務先。なお、本契約締結後に、会社が私から通知を受ける等により知り得た変更情報を含みます。 支店、各センター所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属的管轄裁判所とすることに同意するものとします。
立替払委託契約が終了した場合、会社に対する未払立替賃借料等を保証債務残高として取り扱われることに異議ないも ②本契約に関する遅滞の事実、支払債務、月々の返済状況及び入金状況。(交渉状況を含む。)(3)私は、表記賃貸人等 【お問合わせ・相談窓口】
のとします。(3)私は、会社が賃貸人等に対し保証債務を履行した場合、第2 条に定めるところにより、当該保証債務の履行
が変更された場合は、会社が変更後の賃貸人等に対して(2)①②の個人情報を通知することに同意します。
(1)賃貸借契約についてのお問合わせ・ご相談は、賃貸人又は管理会社にご連絡ください。
額及び履行に要した一切の費用を会社に支払うものとします。 第24 条(届出事項の変更・通知義務(1)私は、会社に届け出た住所、氏名、勤務先、電話番号、指定預金口座等につ (2)本契約についてのお問合わせ・ご相談は、株式会社ジャックスにご連絡ください。
第7 条(保証債務範囲の変更)賃借期間中に、次の各号に定める理由により表記賃借料等が変更されたときは、当然に保証債務の範囲もこれに準じて変更されるものとし、特に変更契約書の取り交わしは行わないものとします。但し、会社より変更契約書の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるものとします。①表記賃借料等明細の改定。②新たな表記賃借料等明細項目の発生若しくは消滅。③消費税法その他の税法により、賃貸人等が納税義務者となったとき。若しくは当該税法で定める税率又は課税範囲の変更があったとき。
第8 条(賃貸借契約更新に伴う保証委託契約の更新)(1)賃貸借契約の満了月の前月末日までに私より会社に対して特に申し出がないときは、賃貸人等から通知される条件にて賃貸借契約を更新し、かつ当該条件に基づき支払賃借料等の保
いて変更があった場合には、遅滞なく会社所定の書面により会社に通知するものとします。(2)私は(1)の氏名、住所の変更を怠ったことにより、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合でも、会社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、(1)に定める住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。(3)私は、新たに電話を設置し、若しくは電話番号を変更した場合は、書面により速やかに会社又は賃貸人等宛に連絡します。
第25 条(費用等の負担(1)私は、会社に対する債務の支払いに要する費用を負担するものとします。(2)私は、支払を遅滞したことにより会社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替回数 1 回につき330 円
ジャックス・カスタマーセンター(営業時間 9:30 ~ 17:30 ※年末年始を除く)東京 0570-002277[着信先:神奈川県座間市]
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J87259(2022.12.01)
➃ 原本↓ジャックス用
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法人用
私(お申込者(契約者含む))及び連帯保証人予定者(連帯保証人含む)は、おのおの別紙(帳票管理番号:J87259 2022.12.01)記載の「個人情報の取扱いに関する同意条項」及び「お申込みの内容」の条項に同意のうえ、申込み(契約含む)をします。
私(お申込者(契約者含む))は、本申込に係る審査のため債務管理のために、貴社が必要と認めた場合には、私の住民票を貴社が取得
し利用することに同意するものとします。
お客様が
お申込みされる会社名・所在地
御中
〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 FAX
カスタマーセンター(お客様相談室)
私(お申込者(契約者含む))及び連帯保証人予定者(連帯保証人含む)は、以下「お申込みに関するお客
申込書兼契約書兼保証契約書
必ずチェックして下さい
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入居者
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下 記 管 理 会 社 は、別紙保証約款[J87259
お客さま確認欄
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[受取書面] 1.法人用VICCS-ONE申込書表紙 2.個人情報の取扱いに関する同意条項 3.お申込みの内容 4.法人用VICCS-ONE申込書兼契約書(法人様用)写し
(2022.12.01)]並びに保証契約書(控)を賃貸人に交付いたしました。
フリガナ
お申込年月日
法人名
※
写 〒
し
↓ 所在地
お 契
法人実印
フリガナ
賃
借 物 件
貸
借
申 約
20 年 月 日
フリガナ
都 道
府 県
契約年 月 日
20 年 月 日
アパート・マンション・寮等の場合は名称、号棟、室番号もご記入ください。
フリガナ
物件名 所在地 賃貸人又は代理
フリガナ
〔〒 〕
名 称
(氏名)
入 居 20 年 月 日
賃
予定日
( 号室)
(
込 者 法 人 住所
契
(者 お 代表者名
TEL - -
月
年
大 ・ 昭 ・ 平
契 申 代表者
賃借期間 自 20
年 月 日 至 20
年 月 日
フリガナ
月 額
明
約
者
約 込 生年月日
者 〒
日
① 家 賃
様) )
連、
年 商
賃 借
細
料
等
帯保証人予
代表者自宅住所
設立年月資 本 金
都 道
府 県
明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平・ 令
年
万円
フリガナ
部署名
アパート・マンション・寮等の場合は名称、号棟、室番号もご記入ください。
月
代 表電話番号
担当者氏名
従業員数
百万円 人
② 共 益 費・管 理 費 等
③ 駐 車 場 使 用 料 等
➃
水 道・ガ ス 料 金 等
(固定の場合のみ記入)
⑤
⑥
⑦ 月額賃借料等合計額
⑧ JACCS事務手数料
上記⑦ ×
. % 小数点第1位までご記入ください。
定 連絡先窓口
(
者 ※明細書をこ 〒
ちらへ送付 住 所
連 する場合は
⑦月額賃借料等合計額に⑧JACCS事務手数料を加算してお引落しいたします。
⑦月額賃借料等合計額が変動する場合は、当該変更月以降の⑧JACCS 事務手数料も変動いたします。
支払対象 20 年
初回支払
支 払 月 20 年
月 賃借料等月
帯 チェック
保 □
電話番号
明細書をこちらへ送付する場合、別途確認書類をいただく場合がございます。
支払 お支払方法:口座振替 お支払日 毎月27日
月額賃借料等①~⑥(固定額のみ)の合計額の %
証 連帯保証人予定者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする連帯保証をする場合、申込者から、本契約締結までに民法で明記され
人 た情報の提供を受けたこと及び保証極度額が右記月額賃借料等合計額の48ヶ月分の金額となることを確認の上、申込みいたします。
居住年数
万円
年収
5 賃貸 8 社宅・官舎
10 寮
世帯の住宅ローン
無 有
1 自己所有
2 家族所有
ご住居
生計を同一とする家族(別居家族含む)についてご記入ください。
配偶者 子 供 親兄弟他無・有 無・ 人 無・ 人
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自宅電話
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生年月日
連
性別 男・女
昭・平 年 月 日
帯
保 (自筆)
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実印
証人
(連
帯 自宅住所保
証人
□ 法人代表者
〒
都 道
府 県
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予
定
世帯状況
者 勤続年数
)
年
ヶ月
年
ヶ月
)
内容
お 支 払 方 法に つ い て
賃 借 料 等 の お 支 払 は 原 則 、 初回保証委託料 円
(円未満切り捨て)
口座振替でお願いいたします。
様 お振込をご希望される場合は、振込取扱票を発行いたします。ゆうちょ
個情法改正対応版
へ 銀行窓口、または指定のコンビニ(30万円以下)にてお支払いくだ
渡
お さい。ゆうちょ銀行・コンビニとも、お振込にはJACCS事務手数料と
は別に手数料が必要です。また、お支払窓口での受領印をもって
管理会社
株式会社べるでん
住所
担当
店 TEL 03-6667-5757
企業コード 77 3762
0000
し
領収書に代えさせていただきます。
お支払方法:振込を希望
お
くだ
J87259(2022.12.01)
さ ⑤枚目の口座振替依頼書
支
払
。
い へご記入・ご捺印の上必ず
口
座
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年間保証委託料
10,500 円
ジャックス使用欄
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加盟店様ご記入欄
会 員 番 号 | 0 5 |
⑤ 金融機関提出用(ジャックス経由)
ご契約者名 | フリガナ | 代表電話番号 | - - |
(店コード)
20 年 月 日
会 社 名 | (株)ジャックス |
料金等種類 | クレジット代金 |
お取扱いできる金融機関
都 市 銀 行
ジャックス提出用
・・・・・全銀行・全本支店取扱い出来ます。
地 方 銀 行
・・・・・全銀行・全本支店取扱い出来ます。
信 用 金 庫
・・・・・全信用金庫・全本支店取扱い出来ます。
信 用 組 合
・・・・・一部の信用組合で取扱いができません。詳しくはジャックスのホームページに掲載しております。「お取り扱い金融機関一覧」をご確認ください。
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書( 収 加 )〔ジャックス利用代金〕
https://www.jaccs.co.jp/business/syudai/kouzafurikae/kinyukikan.html
農
協
・・・・・一部の農協で取扱いができません。詳しくはジャックスのホームページに掲載しております。「お取り扱い金融機関一覧」をご確認ください。 https://www.jaccs.co.jp/business/syudai/kouzafurikae/kinyukikan.html
労 働 金 庫
・・・・・全国の労働金庫で取扱い出来ます。
ゆうちょ銀行
・・・・・全国のゆうちょ銀行で取扱い出来ます。
お知らせ
どちら
私は株式会社ジャックスから請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座振替によって支払うこととしたいので預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。
振替日•払込日 毎月27日(休業日の場合はその翌営業日)
金 フリガナ
融機関
捨印
か
一
支 店
本 店営 業 部出 張 所
つ
をご指定くだ
預金種目 1.普通・総合 2.当座 口座番号
金融機
口座番号は右からつめてご記入ください。
(ゆうちょ銀行は除く)
ゆうちょ銀行の番号は末尾が1となります。
関
へ
の
種目コード 契約種別コード
記号(注1)
番号(右からつめてご記入してください。)
さ
い
払込先口座番号
(注1)6桁目がある場合は※に記入してください。
フリガナ
払込先加入者名
これは支払先ではありません。
株式会社ジャックス
必
ず
ご記入くだ
口
座名義人
お届出印
お届出印をご捺印くだ
さ
い
さい
※
0
1
4
3
6
6
1
信 用 金 庫 信 用 組 合 農協 労働金庫
行
銀
●口座振替(自動引落し)は毎月27日(休業日の場合はその翌営業日)となっております。預金口座へのご入金は26日までにお願いいたします。
不鮮明
ご記入例•ご注意
を
●引落後の通帳には、ジャックス、JACCS、クレジット等で記帳されますので、ご了承ください。
お届け印「捨印」欄には通帳をご
例
金融機関のお届け印ご捺印ください。
(金融機関で受付されない
重ね印
不
はみ出し
)
動ク
産ス
不
動ク
産ス
覧の上、お届け印を必ずご押印ください。
金 フリガナ
融機関
マルマル
◯ ◯
銀 行
信 用 金 庫 信 用 組 合 農協 労働金庫
バツバツ
× ×
支 店
本 店営 業 部
捨印
「支店名」は通帳をご覧のうえ、正式名称をご記入ください。
不
預金種目 1.普通・総合 2.当座 口座番号
1 2 3 4 5 6 8
出 張 所
動ク
産ス
ご記入事項を訂正される場合は必ず訂正印(お
口座番号は右からつめてご記入ください。 ス ゆうちょ銀行の番号の末尾が1となります。 い。)をご押印願います。
1 2 3 4 5 6 7
不
動
産ク
(ゆうちょ銀行は除く) 届け印をご使用くださ
種目コード 契約種別コード
1 6 6 3 4 1
払込先口座番号
(注1)6桁目がある場合は※に記入してください。
記号(注1)
番号(右からつめてご記入してください。)
0
※
払込先加入者名 株式会社ジャックス
これは支払先ではありません。
不
動ク
産ス
株式会社 ジャックス 不動産
お届出印
カ) ジャックス フドウサン
フリガナ
座名義人
口
※法人の場合は社名、代表者役名、代表者名を省略せずに記入してください。
※金融機関へのお届出印がサイン取引の場合はサインをお届出印欄に記入してください。
預金口座振替規定(ゆうちょ銀行以外の金融機関ご利用の場合•ゆうちょ銀行は除く)
1. 私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付されたときには、私に通知することなく、請求書に記載された金額を預金口座から引落しのうえお支払いください。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日をもって処理されてもさしつかえありません。引落し後の代金領収書の提出の必要はありません。
2. 預金の引落しにあたっては、当座勘定規定又は預金規定にかかわらず、当座小切手の振出又は預金払戻請求書の提出はいたしませんから、貴行所定の方法で処理してください。
3. 預金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私に通知することなく、請求書を返却されても、また指定日以降に再度振替られても異議ありません。
4. この預金口座振替契約は、貴行が必要と認めた場合には、私に通知することなく、解除されても異議はありません。
5. 上記会員番号につき別番号の追加利用、又は変更があっても本書は有効として扱われてもさしつかえありません。
6. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴行の責によるものを除き、すべて私と株式会社ジャックスとの間において解決するものとし貴行にはご迷惑をかけません。
ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。
金融機関使用欄 | 1. 印鑑相違 6. 預金取引なし 2. 印鑑不鮮明 7. 支店名相違 3. 預金種目相違 8. 4. 口座番号相違 9. その他 5. 名義人相違 ( ) |
備考 |
検 印 | 印鑑照合 | 受付印 |
※預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に不備がありましたら、下記該当箇所に○印をつけて至急株式会社ジャックスへご返送ください。
〒804-0067 福岡県北九州市戸畑区
汐井町1-6 ウェルとばた 株式会社TMJ 9階株式会社ジャックス 口座振替係 宛
※法人の場合は社名、代表者役名、代表者名を省略せずに記入してください。
※金融機関へのお届出印がサイン取引の場合はサインをお届出印欄に記入してください。
お客様が ご契約される
会社名・所在地
〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号
⑥ 賃貸人用
法人用
法 人 名
所 在 地
20
年
月
日
計(円)
合
⑥
⑤
④ 水 道 ・ ガ ス 料 金 等
③ 駐 車 場 使 用 料 等
② 共 益 費 ・ 管 理 費 等
料
① 賃
至
日
月
年
20
自
賃 借 期 間
所在地
物件名
会員番号
(13 桁)
お申込年月日 20
年
月
日
契約年月日 20
年
月
日
印紙税申告納付につき渋谷税務署承認済
賃
借
物
件
賃
月 額 賃 借
料
等
貸 借
契
約
明
細
お
申
込
者
各項目を入力の上、保証約款と合わせて賃貸人へ交付してください。
※
保証契約書(控)
保証会社
〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート
⑦ 賃貸人用
保証約款
賃貸人(以下「甲」という)及び株式会社ジャックス(以下「乙」という)は、賃借人(以下「契約者」という)が甲から法人
負わないものとします。⑩本契約締結に関し、甲が乙に対し、保証引受の可否の判断に影響を及ぼす事実について虚偽の説明をし、又は、その事実を説明しなかったとき。但し、甲の故意・過失がないときはこの限りではありません。⑪その他、甲
するものとします。
第20条(機密保持義務)
用VICCS-ONE契約書(以下「契約書」という)に記載の賃借物件(以下「表記物件」という)を賃借することを定めた が本契約に違反したとき。2.前項各号のいずれかに該当した場合において、既に乙から甲等に対して立替払い並びに保証 1.対象となる情報 甲等は本契約で知り得た公知となっていない乙の営業上の情報の内、機密情報又は営業秘密情報
賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という)において、同契約から発生する支払債務に関し、以下のとおり、保証契約を締結します。
債務が履行されているときは、甲等は乙に対して受領済みの立替金並びに代位弁済金を速やかに返還するものとします。 として指示されたものについては、乙の許可無くこれを第三者に公開しないものとします。2.第三者の指導管理 甲等は提 3.乙は甲等に対し立替金返還請求権、代位弁済金返還請求権、その他債権を有するときは、乙が甲等に対し負う債務を、 携業務の処理等の一部又は全部を第三者に委託する場合、前項に定める義務のあることを第三者に十分に説明し、かつ
第1条(保証契約の締結及び保証期間と更新等)
1.乙は、甲に対し、第2条以下に定める内容で、賃貸借契約に基づき契約者が甲に対し負担する債務について契約者と連
期限の如何に関係なく事前に通告したうえで相殺することができるものとします。
第8条(債権の回収協力)
必要な管理を行うものとします。3.継続的義務 本条の義務は本契約終了後もその効力を有するものとします。
第21条(禁止行為)甲等は、本制度の取扱に関して、次に該当する行為を行うことはできません。なお、甲等が次に該当す
帯して連帯保証契約(以下、「本契約」という)を締結します。2.乙が甲に対して行う契約者の債務の保証は、甲又は表記 甲は、乙が延滞者に対して行う求償・取立に対し必要な情報・書類の提供を乙が求めた場合は、個人情報の保護に関する る行為を行った場合、又はその疑いのある場合、乙は契約者に対する状況等を調査する間、甲等に対する賃借料等の支
物件を管理する管理会社(以下、「管理会社」といい、合わせて「甲等」という)と契約者間の賃貸借契約及び乙と契約者間の保証委託契約(以下、「本委託契約」という)を締結した上で、甲又は管理会社が契約者に対し表記物件を引き渡した日から、効力が発生するものとします。3.本委託契約期間(以下「保証期間」という。)は、契約書記載の契約日と賃貸借契約日の契約期間の始期とのいずれか遅い日付より1年間とします。4.保証期間満了の1ヶ月前迄に、甲等又は乙のいずれの当事者からも本契約の更新を拒絶する旨の意思表示がなされない場合には、さらに1年間自動的に同一条件で本契約は更新されるものとします。但し、乙は本契約の更新を不相当とする事由が認められると乙が判断した場合には更新を拒絶することができるものとします。
第2条(賃借料等の支払方法)
1.管理会社は、乙と契約者間の立替払委託契約が継続している場合には、乙所定の方法により、翌月分の表記月額賃借
法律その他の規定等に基づく範囲内で、これに応じるよう務めるものとします。
第9条(支払金等の充当順位)
甲は、契約者から乙に支払われる金額が、お申込みの内容に基づき契約者が負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、乙が認める順序・方法により債務充当されることに同意します。
第10条(譲渡担保)
1.乙は、お申込みの内容上、乙が契約者に対して有する一切の債権を担保する為、契約者が甲に対して有する次の各号に定める債権を譲り受けるものとし、甲は、本契約をもって包括的にこれを承諾するものとします。なお、甲において延滞家賃、原状回復費用等の債権(以下、「優先債権」という)があるときは、甲は、乙に優先して乙が本項により譲り受けた債権に係る債務と優先債権とを相殺し又は優先債権を券面額において当該債務の弁済に充当できるものとします。①表記物件
払を停止できるものとします。また支払停止期間中の利息支払も免れるものとします。1.不正となる申込み又は契約 ①甲等と契約者との間の賃貸借契約について、乙との保証契約と重複して、他の信販会社等のローン若しくはクレジット契約又は保証委託契約を契約者に締結させること。②賃貸借契約が存在しないにも関わらず、賃貸借契約の成立を仮装し、乙より賃借料等の立替払い並びに保証履行を受けること。③申込書において、契約者が各々記入すべき署名、押印の他、契約者の属性に関する事項について甲等が代筆すること。2.名板貸となる申込み又は契約 賃貸借契約が実際には存在しないにも関わらず、甲等が自己の加盟店としての名義を第三者に貸し、又は第三者が使用することを容認し、あたかも甲等と契約者との間で直接賃貸借契約が成立したかのように仮装して契約者の申込みを乙に通知すること。3.虚偽申告又は虚偽荷担となる申込み又は契約 ①契約者の住所、氏名、職業、電話番号、勤続年数、勤務先、収入、資産関係等乙の行う信用調査の重要事項について虚偽又は虚偽の疑いのあることを知りながら契約者の申込みを乙に通知すること。②申込
料合計額及び契約者と甲等との間で合意し乙が認める費用(以下これらを総称して「賃借料等」という)を、乙が契約者に の明渡し時に返還することを条件に契約者から受領した敷金・保証金その他の金員の返還請求権。但し、甲における預り 書記載内容の賃貸借契約がないこと、真実の賃貸借契約の内容と前記申込書記載の内容が相違すること、乙との本制
代わって管理会社に支払うことの依頼を行うものとします。なお、賃借料等に家賃以外の甲等と乙にて定める費用を含め 金を限度とします。②賃貸借契約終了日の翌日以降の未賃貸借期間相当分の賃借料等の返還請求権。2.甲は、前項の 度の契約者以外に真実の契約者がいること、或いはそれらの疑いがあることを知りながら契約者の申込みを乙に通知するこ
る場合は、原則合算の上、乙に依頼するものとします。2.乙は、乙と契約者間の立替払委託契約が別途乙と契約者との間 債権の債権譲渡に関し、乙以外の者に承諾をしないものとします。3.甲は、乙の要請があれば、甲又は乙が、本条の承諾に と。③甲等が乙に対して取扱表記物件・役務及び付帯契約、その勧誘方法・販売形態等に関して虚偽の申告を行うこと。
で締結されるお申込みの内容(以下「お申込みの内容」という。)第19条⑵により終了した場合、前項の依頼を賃借料等の保証履行の依頼と読み替えて対応するものとします。3.乙は、前2項の規定に基づいて、乙と管理会社にて定めた日(金融機関が休業日の場合は翌金融機関営業日)に、賃借料等を原則管理会社の口座に送金するものとします。4.乙は当月27日
確定日付を付することに同意します。
第11条(通知、報告の義務)
1.甲は次の各事由の生じた場合は、直ちに乙に対して書面にて通知する義務を負うものとします。①甲の営業権の全部又
④真実は甲等の売掛金等の決済、回収の為であることを隠して本契約を締結し、又は締結させること。4.権限の無い行為
①乙の承諾なく、契約者等から本契約に基づく金員の支払を受けること。②賃貸借契約について、契約者との間で本契約書記載の内容と異なる合意をし、或いは本契約書記載の内容以外の合意をすること。③乙の承諾なく、甲等の乙に対する
(金融機関が休業日の場合は翌金融機関営業日)に契約者の預貯金口座からの自動振替方式により、立替払いをする は一部の第三者への譲渡。②甲等が第三者と合併する場合で、且つ、甲等が存続会社とならないとき。③甲に於いて、本 請求権を第三者に譲渡し又は担保に供すること。5.法令等に抵触する行為 ①契約者に当該取引を勧誘するに際し、消
賃借料等(以下「立替賃借料等」という)の返済を受け、又は賃借料等を集金するものとします。5.甲は、前各項に定める賃借料等の支払方法について変更することはできないものとします。
制度の対象となる表記物件等が変更となるとき、又は表記物件等の販売若しくは提供の方式が変更となるとき。2.甲は次の各事由の生じた場合は遅滞なく乙に対して報告し、乙所定の書式にて届出をする義務を負うものとします。①甲の商号
費者契約法等に規定される不適切な勧誘方法を使って賃貸借契約を締結させること。②契約者の個人情報の取扱いに於いて、個人情報の保護に関する法律若しくは甲等に適用される所管省庁ガイドライン又は甲等と乙間の取り決めに反する
第3条(保証債務の履行) 又は代表者の変更。②甲の本店所在地又は連絡先の変更。3.甲は、契約者の氏名・住所・連絡先・勤務先・職業その他本 こと。③公序良俗又は関係諸法令に違反すること。④監督官庁より改善指導、行政処分等を受けるような行為をすること。
1.乙は、乙と契約者間の立替払委託契約がお申込みの内容第19条⑵により終了して以降、第2条第4項で定める通り、契 契約締結時の届出事項に変更があったことを知った場合は、契約者の同意を取得した上で速やかに乙宛に通知するもの 6.申込書に記載された入居予定者と実際の入居者が異なっていることについて知りながら、申込みを乙に対して取り次ぐこ
約者から約定支払日に賃借料等を保証履行に基づく求償権に基づいて集金しますが、その集金可否に関係なく、乙と管 とします。4.甲は、契約者の信用状態について重大なる変化が発生したことを知った場合は、契約者の同意を取得した上で と。また、本契約に定めのない費用について、本契約を利用すること。
理会社にて定めた日(金融機関が休業日の場合は前金融機関営業日)に、原則管理会社の支払口座に支払うものとしま 遅滞なく当該事実を乙宛に通知するものとします。5.甲は、契約者との間で締結した賃貸借契約の条件等に変更を加えよ 第22条(損害賠償)
す。2.乙は、前項で乙が賃借料等を支払った後に、契約者から約定支払日に支払いを受けられなかったことが判明した場 うとする場合は、あらかじめ書面にて乙宛通知し、乙の承認を得るものとします。6.甲は、契約者との賃貸借契約を終了又は 甲等が、本契約又は本契約に付帯若しくは関連して定めた覚書等の条項に違反し、乙に損害を与えたときは、甲等は、乙
合、契約者から返済を受けられなかった立替賃借料等及び前項に基づき乙が保証債務の履行として管理会社の支払口 解約する場合、乙と管理会社が定める要綱により、乙宛てに通知するものとします。7.甲が、本条第1項及び第2項の通知、 に対してその損害を賠償する責を負うものとします。
座に支払った賃借料等について、求償権を行使し、延滞者(求償権の行使を受けた契約者をいう。以下同じ。)に直接督促して回収するものとします。
第4条(延滞者明細の交付)
報告の義務を怠ったことにより乙が本契約に定める乙の義務を履行できず甲に損害を生じさせた場合であっても、乙はその賠償の責を負わないものとします。
第12条(本契約の終了)
第23条(適用地域)
本契約の適用される地域は乙の定める地域とします。
第24条(関係法令等の遵守)
乙は延滞者の明細書を毎月25日までに管理会社に交付するものとします。
第5条(乙による保証の範囲)
第1条にかかわらず、次の各号に定める事由が発生したときは、当然に本契約は終了するものとします。①賃貸借契約が、 甲等は、本契約に基づく提携業務の遂行にあたって、割賦販売法、消費者契約法その他の関係諸法令を遵守し、本契約甲等の原因により無効、取消その他の事由により終了したとき。②賃貸借契約が期間満了、中途解約により終了したとき。 の円滑な運営を通じて相互の発展をはかる為、協力することを表明します。
1.乙は、甲に対して、賃貸借契約に基づき、契約者が甲に対して負担する債務のうち、次の金銭債務(以下、「被保証債務」という。なお、本条第3項及び第7条の免責条項に該当するものを除く)について、契約者が表記物件の明渡しを完了するまでの間、契約者と連帯して保証するものとします。①賃貸借契約上の賃借料等。②解約予告義務違反による損害金。但し、賃貸借契約書に記載がある場合に限ります。③表記物件明渡しの為に、甲等が訴訟等の法的手続に要した費用(弁護士費用、訴訟費用、強制執行費用を含む)。④前号による強制執行に伴う表記物件内の残置物の撤去、保管、及び処分に要した費用(但し、駐車場にかかる費用は除く)。⑤原状回復費用。但し、国土交通省が平成23年8月に
③契約者の賃貸借契約上の地位が移転したとき。④契約者が賃貸借契約における賃借権の譲渡・転貸をしたとき。⑤賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。
第13条(本契約の解除)
乙は、本契約について、賃貸借契約が存続する間は、解約することができないものとします。但し、次の各号に該当する場合は、乙からの通知により解除できるものとします。①甲等が本契約上の規定及び義務に違反したとき。②甲等について、保全処分、強制執行、若しくは滞納処分があり又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算、清算その他
第25条(反社会的勢力との関係遮断)
1.甲等は、自己及び自己の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等 ⑥会社運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 ⑧前各号の共生者 ⑨テロリスト(疑いがある場合を含む。)⑩その他前各号に準ずるもの 2.甲等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為 ②法的な責任
発表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に準拠し、契約者が負担することが合理的であると乙が判 の倒産手続の申立があったとき。③甲等が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したと を超えた要求行為 ③取引に関して、脅威的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を
断した範囲費用のうち、賃貸人等が未だ甲その他第三者から弁済を受けていない費用に限るものとします。(駐車場費用 き、或いは上記手形、小切手が金融機関等により割引を拒否されたとき。④甲等が解散又は営業停止を行ったとき。⑤営 用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 3.乙は、甲等が前二項
は除く。)⑥賃貸借契約が延滞を理由として解除された場合に生じる解除後の表記物件明渡しまでの賃借料等相当損 業につき、行政庁から取り消しされ、又は停止の処分を受けたとき。⑥甲等の代表者が第2号乃至第3号に該当するとき。⑦ に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合には、甲等に対して、当該事項に関する調査を行い、また必要に応じ
害額。但し、月々の当該賃借料等相当損害額は、賃貸借契約上の賃借料等の1ヶ月分に相当する金額を上限とします。 甲等と実質上、資本を同一にするグループ企業又は同一の代表者が経営する別会社が第2号乃至第5号に該当するとき。 て資料の提出を求めることができ、甲等は、これに応じるものとします。また、この場合は、本契約第2条及び第3条に定める
⑦短期解約違約金。但し、賃貸借契約書に記載がある場合に限ります。⑧更新料(更新事務手数料を含む)。但し、賃貸借契約書に記載がある金額を上限とします。2.前項①②⑤⑥⑦⑧に基づく乙の保証債務総額は、賃貸借契約上の賃借料等の24ヶ月分に相当する金額を上限とします。また、前項③④に基づく乙の保証債務の総額は合算して、第6条で定める弁護士に委任することを条件として、金200万円(消費税込み)を上限として保証するものとします。3.乙は、次
⑧甲等の営業権の全部又は一部の第三者への譲渡又は第三者との合併により業務遂行が不可能となったとき。⑨甲等に於いてその他著しい信用状況の悪化が生じたものと乙が認めるとき。
第14条(管理会社の変更)
甲が、本契約において契約している管理会社を変更等する場合、本契約の継続方法等については別途乙と協議するもの
賃借料等の集金及び保証債務の履行を一時的に停止することができるものとします。4.甲等が第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は甲等が前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をしたことが判明した場合のいずれかであって、取引を継続することが不適切であると乙が認めるときには、乙は第13条の定めにかかわらず直ちに契約を解除できるものとします。この場合、乙は、甲
の債務についてはその責を負わないものとします。①滞納賃借料等の遅延損害金等。②戦争、地震、天変地異等不可 とします。 等に対する一切の未払賃借料等及び未払保証債務等の支払を免れるものとします。5.甲等は、前項の規定により、乙に
抗力によって生じた損害。③火災、ガス爆発等契約者の故意又は過失行為によって生じた損害並びに自殺によって生
第15条(終了の場合の効果)
損失、損害又は費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、これを賠償する責任を負うものとします。但し、第3項の規
じた損害。④第6条で定める弁護士に委任することなく発生した本条第1項③④の費用。⑤その他、本条第1項に該当し 甲と乙間における本契約が合意解除、第1条第3項の保証期間の満了、第12条、又は第13条の解除により終了した場合、 定により、甲等に損害等が生じた場合には、甲等は、当該損害等について乙に請求をしないものとします。6.甲等が、第4項
ないもの。4.次の各号に該当した場合、乙はその事由が発生した日以降に支払義務が発生又は支払期日が到来する被保証債務については保証の責を負わないものとします。①賃貸借契約において、合意による満了が成立したとき。②賃
乙は、本契約終了以降に支払期日が到来する賃借料等の甲等への支払を停止することができるものとします。但し、本契約が終了した場合といえども、本契約が終了したときに既に発生していた被保証債務については本契約各条項が適用される
の規定に基づき本契約を解除された場合でも、乙に対する未払債務があるときは、当該未払債務が完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
貸借契約において、合意による中途解約が成立したとき。③乙が、甲等に契約者が負担する保証債務を全て履行したと ものとします。 第26条(定期借家契約)
き。④乙による保証履行金額が、本条第2項に定める保証上限金額に達したとき。⑤乙の承諾無しに表記物件の用途が変更されたとき。⑥本条第3項第2号の不可抗力が発生し、表記物件の貸与を継続できなくなったとき。⑦契約者の死亡が確認されたとき。
第16条(法令遵守)
甲は、契約者の債務不履行等による表記物件の明渡し等に関し、法令を遵守することを確約します。
第17条(管理会社による保証契約書の交付)
賃貸借契約が定期借家契約である場合には、以下の通りとします。1.賃貸借契約が中途解約を認めない場合でも表記物 件の明渡し日をもって本契約は終了し、立替払又は保証は終了するものとします。2.前項の明渡し日以降に発生した賃借料等及び賃借料等相当損害金について、乙は立替払又は保証の義務を負わないものとします。3.甲等が契約者に対して、
第6条(甲の義務) 1.甲は、管理会社から保証契約書の裏面に記載された本保証約款の説明を受けて、本保証約款について合意するものと 賃貸借契約期間満了の事前通知義務を怠ったために、賃貸借契約終了日が延期された場合であっても、本契約は当初の
1.保証期間中、契約者が賃貸借契約に基づく家賃3ヶ月分以上の支払を遅延し、乙が要請した場合、甲は、乙が指定した します。なお、管理会社が本保証約款の内容について十分に説明をしなかったこと等により甲が本保証約款について認識 期間満了日をもって終了するものとします。4.賃貸借契約終了後、表記物件について甲と契約者間にて新たな賃貸借契約
弁護士(以下、「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として定め、建物明渡し等を請求する訴訟を委任することに合意しま の相違等が発生したとしても、乙はその責任を負いません。また、甲は、保証約款の内容について管理会社が甲に説明した (以下「再契約」という。)を締結する場合、新規申込として改めて乙指定の申込書にて本契約の申込みがなされ、かつ、
す。2.委任の方法は次の通りとします。①乙は、管理会社を経由して甲に対象契約者を通知するものとします。②乙が管理 にも関わらず、甲が保証約款の内容について異議を申し述べる等、合意することができない場合は、管理会社をしてその旨 その申込みを乙が承諾し、さらに甲等が本契約を改めて利用することが乙によって確認されなければ、再契約に基づき契
会社に上記①の通知をした日から、甲は、いかなる事情があっても1ヶ月以内に乙所定の訴訟に関する委任状を、管理会社 を遅滞なく契約者及び乙に報告させるものとします。この場合、当該契約者について甲乙間の保証契約は、成立しないもの 約者が負担する債務について、乙の立替払又は保証は発生しないものとします。5.賃貸借契約終了後、表記物件につい
を経由して乙に提出することにより行うものとします。3.乙は、甲より当該書式を受領した場合、本件弁護士に委任する手続 とします。2.甲が管理会社から保証契約書の交付を受けたとき、乙は甲が保証約款の内容を承諾したものとみなすことに、 て甲と契約者間にて再契約を締結する場合において、賃貸借契約と再契約がその内容において契約期間以外に変更が
きをとるものとします。4.本件弁護士より契約者との交渉等に必要となる賃貸借契約書、その他関連書類について提出等を要請された場合、甲は速やかにこの要請に応じるものとします。5.本件弁護士に対する着手金等の費用及び強制退去に要した費用は、乙が甲に代わり弁済出来るものとします。6.第1項から第5項までに定める他、甲は、乙の履行すべき保証債務が拡大することを防止する為、乙の要請に従って合理的な協力を行うものとします。
第7条(免責)
1.次の各号のいずれかに該当する場合、乙は甲等に対する立替払い並びに保証債務の履行につき、その全部又は一部の責を免れるものとします。①甲が管理会社との管理委託契約の解除等(管理会社の変更・倒産等)によって、管理会社
甲は異議がないものとします。
第18条(表記物件等に関する責任)
甲等は契約者に引き渡した表記物件等について、隠れた瑕疵(契約に適合しないものであることをいいます。)や引き渡しの遅延等責めに帰する事由により生じた損害については、甲等がその賠償の責を負うものとし、乙は一切の責を負わないものとします。
第19条(契約者の個人情報の取り扱いと保護義務)
1.利用・管理権限の帰属 契約者の個人情報(氏名、性別、住所、生年月日、電話番号、就業先名称等の属性に関わる
なく、かつ契約者が引き続き本物件を利用するとともに、再契約について甲等及び契約者において乙との間で本契約を継続して締結、利用するとの意思を表示したと乙によって判断された場合は、前項の定めにかかわらず、乙指定の申込書にて本契約の申込みがなされない場合であっても、再契約に基づき契約者が負担する債務を本契約と同一条件・同一内容にて本書をもって乙は保証するものとします。但し、乙は、再契約における立替払又は保証を不相当とする事由が認められると乙が判断した場合には、再契約にかかる立替払又は保証を拒絶できるものとします。
第27条(準拠法)
甲等及び乙の諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
がその地位及び賃借料等の受領権限を喪失したとき。②賃貸借契約に関し、甲と契約者との間で紛議が生じ、契約者より 情報等に関する情報を総称して契約者の個人情報といいます。)に関し、本制度にかかる契約者の個人情報の利用、管理 第28条(合意管轄裁判所)
立替払い並びに保証債務の履行の停止を求められたとき。③契約者が破産手続開始、再生手続開始の申立をなし、破産管財人等より立替払い並びに保証債務の履行停止を求められたとき。④甲の故意又は重大な過失に起因して、立替金並びに被保証債権の全部又は一部が返済されなかったとき。⑤乙の承諾無しに表記物件の用途が変更されたとき。⑥甲等が第21条に定める事由のいずれかに該当したとき。⑦甲が、賃貸借契約の譲渡・転貸を認めたとき。⑧甲が、第6条第2項の委任を乙による要請から1ヶ月以内に行わなかったとき。この場合、乙は、乙による要請から1ヶ月を経過した日以降に生じ
に関わる一切の権限は、本契約締結に於いて契約者の明示的同意を得た乙が保有するものとします。2.個人情報の提供乙は本契約の有効期間中で、且つ、契約者の事前の同意がある場合は、その同意の目的の範囲内に於いて甲に対して契約者の個人情報を提供することができるものとします。なお、この場合は甲、乙間で個人情報提供に関する覚書を別途締結するものとします。3.利用の制限 甲は、本制度に於いて知り得た契約者の個人情報については法律に別段の定めのある場合を除き、契約者が同意した目的の範囲内に利用を止めるものとし、他の目的には利用しないものとします。4.個人情報の
本契約について紛議の生じた場合は、相互に紳士的に解決することを旨としますが、万一訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何に関わらず、乙の本社又は本部、各支店、各センター所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(雑則)
管理会社と乙の協議により本契約の内容を変更できるものとし、この場合、変更事項を管理会社から甲に通知するものとし
る立替払い並びに保証債務全部について履行の責を負わないものとします。⑨甲が、第6条第6項の協力を行わなかった 保護 甲は、契約者の個人情報の漏洩・紛失・改竄等を防止する為に個人情報の保護に関する法律及び所管省庁ガイド ます。
とき。この場合、乙はかかる協力が行われなかったことにより拡大した立替払い並びに保証債務全部について履行の責を ラインに定める事項を遵守するものとします。5.効力の継続 第1項、第3項、第4項の規定は本契約終了後もその効力を有 J87259(2022.12.01)
記 入 例
捺印欄 |
➃枚目 契約者(法人)様1ヶ所/連帯保証人(代表者)様1ヶ所 |
⑤枚目 契約者(法人)様1ヶ所 |
契約年月日は
記入例
ジャックスからの会員番号連絡日を
※明細書を会社所在地とは異なる住所へ送付する場合、別途確認書類をいただく場合がございます。
➃ 原本↓ジャックス用
提出書類 |
商標登記簿謄本 |
連帯保証人(代表者)様の本人確認書類(注1) |
会員番号 0 5
●運転免許証・運転経歴証明書
●パスポート(2020年2月3日までの申請受付分のものに限ります)
●健康保険証(記号・番号はマスキングしてご提出ください)
●在留カード・特別永住者証明書
●マイナンバーカード(裏面は添付しないでください)
注1 連帯保証人(代表者)様の本人確認書類(提出時に有効であること)
加盟店様ご記入欄
※必ずご記入ください。
法人用
お客様が
お申込みされる 御中
記載してください
(管理会社様記入)
私(お申込者(契約者含む))及び連帯保証人予定者(連帯保証人含む)は、おのおの別紙(帳票管理番号:J87259 2022.12.01)記載の「個人情報の取扱いに関する同意条項」及び「お申込みの内容」の条項に同意のうえ、申込み(契約含む)をします。
私(お申込者(契約者含む))は、本申込に係る審査のため債務管理のために、貴社が必要と認めた場合には、私の住民票を貴社が取得
し利用することに同意するものとします。
申込書兼契約書兼保証契約書
下 記 管 理 会 社 は、
会社名・所在地 〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 FAX
カスタマーセンター(お客様相談室)
該当する項目に
お申込年月日は契約書記入日
お客さま確認欄
私(お申込者(契約者含む))及び連帯保証人予定者(連帯保証人含む)は、以下「お申込みに関するお客さまお受取書面」(帳票管理番号)J87259(2022.12.01)を確かに受領しました。
[受取書面] 1.法人用VICCS-ONE申込書表紙 2.個人情報の取扱いに関する同意条項 3.お申込みの内容 4.法人用VICCS-ONE申込書兼契約書(法人様用)写し
別紙保証約款[J87259
(2022.12.01)]並びに保証契約書(控)を賃貸人に交 付いたしました。
□新規申込
申込 □代表者変更 必ず会員番号をご記入下さい↓
区分 (会員番号:0-5 )
入居者
□従業員(内定者含む)
□代表者
□代表者のご家族(続柄: )
チェックしてください
お申込年月日 20 ○○ 年 △△ 月 ××日
契約年 月 日 20 ○○
年 △△ 月 ××日
物件名 所 在 地 賃貸人又は代理
フリガナ
必ずチェックして下さい
フリガナ カ)マルマルブツリュウ
入 居 20 年 月 日
社判可
法人名
※写し
↓ 所在地
お 契
申 約
株式会社 ○○物流
〒 1 5 0 8 9 3 2 フリガナ トウキョウト シブヤク エビス 4-1- 8
アパート・マンション・寮等の場合は名称、号棟、室番号もご記入ください。
府 県
東京 都 道渋谷区恵比寿4-1-18
フリガナ
賃
借 物 件
賃
〔〒 〕
貸
名 称
借
(氏名)
予定日
( 号室)
契
(
法人の実印を
込 者 法 人
フリガナ ジャックス タ ロウ 住所
ご捺印ください
(者 お 代表者名
ジャックス太郎
法実人
実印印
TEL - -
契 申 代表者
賃借期間 自
20 年 月 日 至
20 年 月 日
約
約 込 生年月日
大 ・ 昭 ・ 平
50 年 1 月 3 日
者
者
、
様) )
連帯
代表者自宅住所
〒 1 4 1 8 6 5 9 フリガナ トウキョウト シナガワク カミオオサキ 2-25- 2
アパート・マンション・寮等の場合は名称、号棟、室番号もご記入ください。
府 県
東京 都 道品川区上大崎2-25-2
代 表
① 家 賃
月 額 賃 借 料 等
明
② 共 益 費・管 理 費 等
③ 駐 車 場 使 用 料 等
細
➃
水 道・ガ ス 料 金 等
(固定の場合のみ記入)
保 設立年月
明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平・ 令 10 年
4 月 電話番号
03 ○○○○
△△△△ ⑤
証 資 本 金
人
1,000
万円 年 商
15 百万円 従業員数
38 人
⑥
⑦ 月額賃借料等合計額
予
連絡先窓口
部署名
○○事業部
担当者氏名 ジャックス 花子
⑧ JACCS事務手数料
上記⑦ ×
. % 小数点第1位までご記入ください。
連絡先窓口を
定
(
者 ※明細書をこちらへ送付
連 する場合は
帯 チェック
〒
神奈川県海老名市中央○-○-○
2 4 | 3 | 0 4 | 8 | 9 | フリガナ | カナガワケン エビナシ チュウオウ ○-○- ○ |
住 所
明細書をこちらへ送付する場合、別途確認書類をいただく場合がございます。
⑦月額賃借料等合計額に⑧JACCS事務手数料を加算してお引落しいたします。
⑦月額賃借料等合計額が変動する場合は、当該変更月以降の⑧JACCS 事務手数料も変動いたします。
初回支払
支払対象支 払 月
20 年 月 賃借料等
20 年 月
ご記入ください
保 □ 電話番号
048 ○○○ △△△
支払 お支払日 毎月27日
お支払方法:口座振替
内容
月額賃借料等①~⑥(固定額のみ)の合計額の %
(円未満切り捨て)
証 連帯保証人予定者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする連帯保証をする場合、申込者から、本契約締結までに民法で明記され
人 た情報の提供を受けたこと及び保証極度額が右記月額賃借料等合計額の48ヶ月分の金額となることを確認の上、申込みいたします。
お 支 払 方 法 賃 借 料 等 の お 支 払 は 原 則 、 初回保証委託料 円
様) 連
へ 帯 お名前
フリガナ ジャックス タ ロウ
実実印
性別 男・女 生年月日 昭・平 50 年 1 月 3 日
自宅電話 03
に つ い て 口座振替でお願いいたします。
10,500
年間保証委託料
お振込をご希望される場合は、振込取扱票を発行いたします。ゆうちょ
銀行窓口、または指定のコンビニ(30万円以下)にてお支払いくだ 円
個情法改正対応版
お 保 (自筆)
渡 証
ジャックス 太郎
印
携帯電話
○○○○ △△△△
090 ○○○○ △△△△
さい。ゆうちょ銀行・コンビニとも、お振込にはJACCS事務手数料とは別に手数料が必要です。また、お支払窓口での受領印をもって
連帯保証人(代表
し 人 ご契約(お申込み)する法人との関係 □ 法人代表者
領収書に代えさせていただきます。
お支払方法:振込を希望
管理会社
く ( 〒 1 4 1 8 6 5 9 フリガナ トウキョウト シナガワク カミオオサキ 2-25- 2
者)様についてご記入ください
だ 連
J87259(2022.12.01)
い
さ 帯 自宅住所保
。 証
東京 都 道品川区上大崎2-25-2
府 県
生計を同一とする家族(別居家族含む)に ご
アパート・マンション・寮等の場合は名称、号棟、室番号もご記入ください。
年収
⑤枚目の口座振替依頼書 住所
お 支 払 口 座
へご記入・ご捺印の上必ず
本書面とセットでご提出
人 世帯
予 状況
ついてご記入ください。
配偶者 子 供
親兄弟他
1 自己所有
住 2 家族所有
世帯の住宅ローン 5 賃貸 8 社宅・官舎無 有 10 寮
500
ください。口座は法人名義
店 TEL
定 無・有
無・ 3 人 無・ 1 人 居
万円 のみとなります。
)
者 勤続年数
10 年 2 ヶ月
居住年数
3 年 4 ヶ月
担当 企業コード 77
⑤枚目の「金融機関提出用」へもご記入、ご捺印ください。
口座は法人名義のみとなります。代表者様の個人名義の口座は対象外となります。
例)株式会社○○物流………可
個人情報の取り扱いについて
東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-5
美濃友ビル 5 階株式会社 べるでん
代表取締役 鈴木康純
当社は、個人情報を次の目的で利用させていただきます。
1 不動産の売買契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買、賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること
2 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること
3 1,2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士・その他専門家、提携損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して提供すること
なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情等を次のとおり利用いたします。
(1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。
(2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用します。
① 提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
② 提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
③ ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき、指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。
4 上記1及び2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること
5 お客様からのお問い合わせに応じるため及び4の目的を達成するために必要に応じて保管すること
6 宅地建物取引業法第 49 条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること
7 不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと
なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第 34 条の 2 第 2 項に規定する
「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
① 提供される情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です。
② 提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
③ ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
8 市場動向分析を行うこと
9 その他利用目的
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