Contract
公益財団法人 xx県健康福祉財団
退 職 共 済 事 業 規 程
第1章 x x
(趣 旨)
第1条 この規程は、公益財団法人xx県健康福祉財団福利厚生事業、退職共済事業業務方法書(以下「業務方法書」という。)第24条の規定により、退職共済事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(給付の種類)
第2条 この規程による給付(以下「給付」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1)退職年金
(2)退職一時金
(3)遺族一時金
(4)年金に代えて支給する一時金第2章 掛金、負担金等
(費用負担の額)
第3条 給付に要する費用の負担の月額は、次のとおりとする。
(1)退職本体共済制度(以下「本体制度」という。)
標準給料月額に1,000分の48.8を乗じた額
(2)退職第2共済制度(以下「第2制度」という。)
標準給料月額に1,000分の23.7を乗じた額
(費用の負担割合等)
第4条 前条の費用の負担割合は、次のとおりとする。
(1)本体制度 施設等の負担金 1,000分の24.4
登録職員の掛金 1,000分の24.4
(2)第2制度 施設等の負担金 1,000分の23.7
2 費用の負担期間は、次のとおりとする。
(1)本体制度 加入した日の属する月から資格を喪失した日の前日の属する月まで
(2)第2制度 加入した日の属する月から前号に規定する月又は非加入施設に異動した日の属する月の前月まで
3 業務方法書第13条第3項の規定による休業(復職)届が提出された場合においては、休業初日の属する月から復職日の属する月の前月までの期間については、費用の負担を免除するものとする。
(端数計算)
第5条 前条第1項の規定により負担金及び掛金を計算する場合において、第1号、
第2号それぞれに円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(掛金及び負担金の納入方法)
第6条 加入施設経営者は、毎月、登録職員から第4条の掛金を徴収し、その月の末日までに施設等の負担金と一括して払込書等により、理事長の指定する場所に払い込まなければならない。
(延滞金)
第7条 納入すべき負担金又は掛金を納入期限までに納入しない場合の延滞金の額は、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、延滞に係る金額に対し、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第3章 標準給料月額
(標準給料月額)
第8条 標準給料月額は、登録職員の毎年7月の給料月額及び特殊業務手当の月額
(以下「給料等月額」という。)の合計額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切上げた額とする。 )とする。
2 前項の標準給料月額は、毎年10月1日に改定し、翌年の9月までの各月に係る標準給料月額とする。
3 新しく登録職員となった者の標準給料月額は、登録職員となった日の属する月の給料等月額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切上げた額)とし、これを最初の9月までの標準給料月額とする。
(標準給料月額の算定の届出等)
第9条 加入施設経営者は、毎年8月1日に在籍している登録職員の全員に係る標準給料月額を、8月末日までに標準給料月額算定届により理事長に届け出なければならない。
2 加入施設経営者は、前項の届出をした後、登録職員に変更(新規加入(施設間の異動を含む。)、退職又は氏名の変更をいう。)があった場合には、変更のあった月の翌月15日までに職員加入届、登録職員資格喪失届又は登録職員異動届により理事長に届け出なければならない。
(給付の算定の基礎となる月額)
第10条 給付の算定の基礎となる月額は、平均給料月額とする。
2 前項の平均給料月額は、第8条に定める標準給料月額の全加入期間の平均をいう。
3 業務方法書第13条第3項により休業中の者が退職した場合の平均給料月額は前項の規定にかかわらず休業前の平均給料月額とする。
4 業務方法書第15条第2項により第2制度中断中の者が退職した場合の平均給料月額は、第1項の規定にかかわらず中断前の平均給料月額とする。
第4章 給 付第 1 節 退 職 年 金
(支給要件)
第11条 登録職員が加入期間20年以上で資格を喪失したときは、当該登録職員に対し、退職年金(以下「年金」という。)を支給する。
2 年金受給権者に対する第2制度については、第2制度の加入期間を問わず本体制度に合算する。
3 年金は、受給権者が55歳未満である間は、その支給を停止する。
(年金の額)
第12条 年金の月額は、次の算式により計算した合計額とする。
(1)本体制度 平均給料月額×別表第1の1に定める支給率×別表第2に定める乗率
(2)第2制度 平均給料月額×別表第1の2に定める支給率×別表第2に定める乗率
(年金証書の交付)
第13条 理事長は、年金の給付の決定をした者に対し、年金証書を交付しなければならない。
(年金の支給期間)
第14条 年金の支給は、その受給権が発生した日の属する月の翌月から開始し、その支給期間は、15年間とする。
(年金の支給時期)
第15条 年金は、毎年2月、5月、8月及び11月の各月の20日までにそれぞれ前月分までの分を支給する。
(年金の受給権の消滅等)
第16条 年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する。
2 年金の受給権者が死亡したときは、その遺族は、年金受給権者異動届(以下「年金異動届」という。)を理事長に提出しなければならない。
(年金の支給停止事由消滅の届出)
第17条 第11条第3項の規定により年金の支給が停止されている受給権者は、その停止事由が消滅したときは、速やかに年金異動届を理事長に提出しなければならない。
第2節 退 職 一 時 金
(支給要件)
第18条 登録職員が加入期間20年未満で資格を喪失したときは、当該登録職員に対し、退職一時金を支給する。
(退職一時金の額)
第19条 退職一時金の額は、次の算式により計算した額の合計額とする。ただし、この額が登録職員から徴収した第4条の掛金の累計額に達しないときは、登録職員の掛金の累計額をもって退職一時金の額とする。
(1)本体制度 平均給料月額×別表第3の1に定める支給率
(2)第2制度 平均給料月額×別表第3の2に定める支給率第3節 遺 族 一 時 金
(支給要件)
第20条 遺族一時金は、次の各号のいずれかに該当する場合にその遺族に支給する。
(1)登録職員が死亡したとき
(2)第11条第3項の規定により年金の支給が停止されている受給権者が死亡したとき
(3)年金の支給開始後15年を経過する前に受給権者が死亡したとき
(遺族一時金の額)
第21条 遺族一時金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により計算した額とする。ただし、第1号の額が登録職員から徴収した第4条の掛金の累計額に達しないときは、登録職員の掛金の累計額をもって遺族一時金の額とする。
(1)前条第1号に該当する場合第19条に定める額
(2)前条第2号に該当する場合
年金の月額×別表第4に定める乗率
(3)前条第3号に該当する場合
年金の月額×別表第5に定める乗率
(遺 族)
第22条 遺族一時金の給付を受ける遺族は、次に掲げる者とする。
(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む。)
(2)子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹であって、登録職員又は年金の受給権者の死亡当時生計を同じくしていた者
(3)前条に掲げる者のほか、登録職員又は年金の受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた親族
(4)子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者
2 前項各号に掲げる者が遺族一時金の給付を受ける順位は、同項各号の順位による。
(遺族一時金の代表者の選任)
第23条 遺族一時金の給付を受ける場合において、第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人をその請求及び受領についての代表者として定めなければならない。
2 前項の代表者は、遺族一時金代表者選任届を理事長に提出しなければならない。第4節 年金に代えて支給する一時金
(支給要件)
第24条 年金の受給権者が一時金の支給を申し出たときは、年金に代えて一時金を支給する。
(年金に代えて支給する一時金の額)
第25条 年金に代えて支給する一時金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により計算した額とする。
(1)年金の受給権の発生と同時に申出があったとき、又は第11条第3項の規定により年金の支給が停止されている間に申出があったとき
年金の月額×別表第4に定める乗率
(2)年金の支給開始後15年が経過するまでに申出があったとき年金の月額×別表第5に定める乗率
第5節 給付の請求等
(給付の請求)
第26条 受給権者は、給付を請求しようとするときは、加入施設経営者を経由して、遅滞なく退職給付請求書を理事長に提出しなければならない。ただし、受給権者が死亡した場合は、その遺族がこれを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第11条第3項の規定による年金支給停止事由の消滅に伴う年金の請求、第20条第2号及び第3号の規定による遺族一時金の請求、第25条第1号後段又は同条第2号の規定による年金に代えて支給する一時金を請求するときは、加入施設経営者を経由しないものとする。
(給付の決定)
第27条 理事長は、xxの退職給付請求書の提出があったときは、遅滞なく退職給付裁定決議書により給付の裁定をした上、その裁定の内容を加入施設経営者を経由して受給権者に通知しなければならない。ただし、前条第2項の規定による場合は、加入施設経営者を経由しないものとする。
2 理事長は、前項の規定により決定した給付金の支払を金融機関に依頼しなければならない。
(給付金の支払時期)
第28条 年金又は一時金は、原則として第26条の請求があった日から2月以内に支払うものとする。ただし、加入施設経営者が第6条の規定に基づく払込みを期限までに行わないときは、払込みがある日までのxxx支払を停止することができる。
(未支給の給付)
第29条 受給権者が死亡した場合において、その者に対する年金の未支給があるときは、第22条第1項に規定する遺族にこれを支給する。
(所得税法等に基づく書類の提出)
第30条 退職一時金の受給権者は、所得税法(昭和40年法律第33号)及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の規定に基づく書類を加入施設経営者に提出しなければならない。
(給付の基礎となる加入期間の計算)
第31条 給付の基礎となる加入期間の計算は、登録職員の期間の年数により、1年に満たない月数は、これに含めないものとする。
(受領方法)
第32条 給付の請求をしようとする者は、次に掲げる受領方法のいずれかを指定しなければならない。
(1)銀 行 銀行預金口座払込
(2)郵貯銀行 郵貯銀行口座払
2 年金の受給権者は、前項の受領方法を変更しようとするときは、年金異動届を理事長に提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第33条 年金の受給権者は、氏名又は住所を変更したときは、10日以内に年金異動届を理事長に提出しなければならない。
(給付の支払いの差止め)
第34条 理事長は、受給権者が正当な事由がなくてこの規程による届出をしないときは、その届出があるまでの間、その給付の支払いを停止することができる。
(端数計算)
第35条 年金及び一時金の額を計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第5章 退職共済事業の運営
(運営委員会)
第36条 理事長は、退職共済事業の適正な運営を期するため、別に運営委員会を設置する。
(運用の基本方針)
第37条 理事長は、退職共済事業資産運用基本方針(以下「基本方針」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用する。
2 前項に規定する基本方針の改定にあたっては、加入施設経営者の4分の3以上の同意を得るものとする。ただし、法令改正に基づく変更または用語あるいは名称の変更等の軽微な変更を除く。
3 加入施設経営者は、前項に規定する同意を書面により理事長に提出しなければならない。
(年金信託契約)
第38条 理事長は、退職共済事業の円滑な運営を期するため、信託業務を行う金融機関との間に指定金銭信託契約を締結する。
(年金財政の再計算)
第39条 理事長は、将来に向かって財政に均衡が保てるように財政の再検討を行うものとし、必要があると認めたときは、適正な修正を行うものとする。
(積立水準回復状況の開示)
第40条 理事長は、年金財政の再計算に基づく積立水準の回復状況を、加入施設
経営者にすみやかに開示しなければならない。
(財産の分別管理)
第41条 理事長は、退職共済事業にかかる負担金及び掛金(以下「退職共済事業積立金」という。)と、その他の資産を区別して管理しなければならない。
(債務の範囲)
第42条 共済契約に基づき負担する退職共済事業にかかる債務については、加入施設経営者から預託された退職共済事業積立金の限度内において履行の責任を負う。
(信託財産の配分)
第43条 退職共済事業を廃止したときは、加入者及び年金の受給権者に対し、廃止の日現在におけるそれぞれの退職給付金の額に応じ、信託財産を配分するものとする。
(退職共済事業の改廃)
第44条 退職共済事業は、経済情勢の変化、社会保障制度の改正等に応じ、その一部又は全部を改正し、又は廃止することができる。
第6章 雑 則
(x x)
第45条 この規程による給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から5年間行わないときは、時効によって消滅する。
(受給権の処分禁止)
第46条 この規程による給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(除名による資格喪失の場合の取扱い)
第47条 登録職員が業務方法書第17条第2項第3号の規定により資格を喪失した場合には、この規定の定めるところにより計算した額の2分の1以内の額の給付を行うことができる。ただし、理事会が承認した場合は、この限りでない。
(書類の様式)
第47条の2 この規程による書類の様式は、理事長が別に定める。
(理事長への委任)
第48条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
(継続登録職員に対する給付の取扱い)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において登録職員であり、引き続き施行日において登録職員である者(以下「継続登録職員」という。)については、施行日の前日に登録職員の資格を喪失したならば旧財団法人xx県民間
社会福祉施設職員共済財団業務方法書(昭和52年4月1日制定)の規定により支給されることとなる退職金に 相当する額を、この規程による給付の額に加算して支給する。
3 継続登録職員の施行日前の加入期間は、この規程による給付に係る加入期間には通算しないものとする。
4 継続登録職員の昭和52年4月1日から施行日の前日までの加入期間及び施行日以後の加入期間のそれぞれに1年未満の端数月が生じた場合において、その端数月の合計が12月以上になるときは、前項の規定にかかわらずこれを1年とみなして、この規程による給付に係る加入期間に通算するものとする。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成4年6月24日から施行する。
附 則
(施行期日等)
この規程は、平成4年10月1日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年12月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年3月12日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(第2制度の遡及加入)
2 この規程の施行と同時に第2制度へ加入する者は、平成18年4月1日まで遡及加入することができる。この場合業務方法書第4条に基づく施設等の加入及び第5条に基づく職員の加入を必要とする。ただし、福利厚生事業については遡及できないものとする。
(遡及期間に係る負担金、掛金の一括納付)
3 前項の規定により遡及する場合の負担金、掛金については、その遡及期間に係る負担金、掛け金を一括納付しなければならない。ただし、既に納入した負担金、掛金がある場合は、その差額を納入するものとする。
4 前第2号及び第3号により遡及加入する場合の加入手続及び負担金納入は平成
20年5月末日までとする。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
ただし、第1条及び様式の改正規定は、平成25年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。