発注者は、本件事業に関し、本件施設の建設工事と運営管理業務を民間の事業者に一括して長期的かつ包括的に発注するDBO方式(Design(設計)、Build(建設 )、Operate(運営))により実施するものとした。
沼津市新中間処理施設整備運営事業
基本契約書(案)
(SPCを設立しない場合に適用)
令和6年4月
沼 津 市
沼津市新中間処理施設整備運営事業 基本契約書
本件事業に関して、沼津市(以下「発注者」という。)は、[ ](以下「代表企業」という。)を代表企業とした[ ]グループ(以下「事業者」という。)の[ ]、[ ](以下、個別に又は総称して「構成企業」という。)との間で、本件事業に関する基本的事項について合意し、次の内容の基本契約を締結した。
※代表企業及びその他の構成企業並びにグループについては、実際に選定された落札候補者の提案内容に従います。
前 文
発注者は、沼津市新中間処理施設を建設し、これを運営することとした。
発注者は、本件事業に関し、本件施設の建設工事と運営管理業務を民間の事業者に一括して長期的かつ包括的に発注するDBO方式(Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営))により実施するものとした。
本件事業の実施目的は、民間の事業者が有するノウハウと創意工夫が効果的に発揮されることにより、ごみ処理事業が有するべき公共サービスを高い水準で発揮・維持しつつ、財政負担が低減されることを期待するものとし、適切な事業実施により整備基本方針の具現化を目指すものである。
発注者は、本件事業を実施する事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、令和6年4月8日に本件事業に係る入札執行公告を行い、「沼津市新中間処理施設整備運営事業 入札説明書」をはじめとした募集要項を公表した。
発注者は、募集要項に従い、事業者から提出された技術提案書及びその他の関連書類に基づき、
[ ]グループを落札者として決定した。事業者は、発注者との間で、本件事業に関し、令和7年●月●日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
発注者及び事業者は、本件事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第3条の定めに従い、発注者及び事業者が、本件事業に関する特定事業契約を締結するにあたり、本件事業の全般にわたる事項や本件事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、発注者と設計施工事業者との間の建設工事請負契約及び発注者と運営管理事業者との間の運営管理業務委託契約により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本基本契約は仮契約であって、沼津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条例第 10 号)第2条の規定により、当該建設工事請負契約の本契約が成立したときは、本基本契約を本契約とすることを確認する。なお、建設工事請負契約締結議案が議会で可決されず契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずるいかなる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 本基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約における用語の定義は、本基本契約で特別に定める場合を除き、次に掲げるとおり
とする。
⑴ 「本件事業」とは、沼津市新中間処理施設整備運営事業をいう。
⑵ 「本件施設」とは、本件事業で整備する沼津市新中間処理施設をいう。
⑶ 「設計施工事業者」とは、[ ]グループの代表企業を代表者とした共同企業体として、発注者と建設工事請負契約を締結する当事者であり、建設工事請負契約における受注者をいう。
⑷ 「プラント設計施工企業」とは、[ ]グループの構成企業であって、本件施設のプラント部分の設計及び施工を担当する者で、代表企業が務める。
⑸ 「建築物等設計企業」とは、[ ]グループの構成企業であって、本件施設のうち建屋及び土木・外構施設等の設計を担当する者をいう。
⑹ 「建築物等施工企業」とは、[ ]グループの構成企業であって、本件施設のうち建屋及び土木・外構施設等の施工を担当する者をいう。
⑺ 「運営管理事業者」とは、グループの代表企業又は代表企業を代表者とした共同企業体として、発注者と運営管理業務委託契約を締結する当事者であり、運営管理業務委託契約における受注者をいう。
⑻ 「運営管理企業」とは、運営管理事業者を共同企業体とする際の共同企業体を構成する企業をいう。
⑼ 「特定事業契約」とは、本件事業に関する基本事項を規定する本基本契約、本件施設の設 計・施工に関する事項を規定する建設工事請負契約及び本件施設の運営管理業務に関する事項を規定する運営管理業務委託契約を総称していう。
⑽ 「募集要項」とは、本件事業の入札公告に基づき発注者が公表又は配布した入札説明書、落札者決定基準、建設工事要求水準書、運営管理業務要求水準書及び契約書案等の資料であり、本件事業に関する入札条件、設計・施工及び業務の要求水準及び契約条件等の基本条件を示す資料をいう(募集要項に関する質問回答書も含まれる)。
⑾ 「技術提案書」とは、本件事業の入札公告に従い事業者が作成し発注者に提出した技術提案書をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本件事業の概要は、別紙1のとおりとする。
2 本件事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
⑴ 本件施設の建設工事の期間(以下「工期」という。)は、建設工事請負契約の本契約締結の日から令和 11 年 12 月 31 日までとし、本件施設の引渡日は、令和 11 年 12 月 31 日とする。ただし、建設工事請負契約の規定により変更されることがある。
⑵ 本件施設の運営管理業務の期間(以下「業務委託期間」という。)は、運営管理業務委託契約を締結した日から令和 32 年3月 31 日までとする。なお、運営管理業務委託契約を締結した日か
ら令和 11 年 12 月 31 日までを事前準備期間と規定し、令和 12 年1月1日から令和 32 年3月 31日までを実運営期間と規定する。ただし、運営管理業務委託契約の規定により変更されることがある。
⑶ 本件事業の事業期間は、本基本契約を締結した日から業務委託期間が終了する日までとする。
⑷ 本件施設の引渡日が令和 11 年 12 月 31 日から遅延するときは、本基本契約の当事者全員の合意により、実運営期間の開始日及び業務委託期間の終了日も変更されるものとする。
3 本件施設の概要は、別紙3記載のとおりとする。
4 本件事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
(役割分担)
第4条 本件事業の遂行において、事業者を構成する各当事者及び運営管理事業者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び実施責任を負う。
⑴ 設計施工事業者は、発注者から別紙4第1項記載の本件施設の設計・施工の一切を一括して請負う。
⑵ 運営管理事業者は、発注者から別紙4第2項記載の本件施設の運営に関する業務の一切を受託する。
2 事業者は、相互間の連携をもって本件事業を遂行し、本件事業に係る債務について、発注者に対し、連帯して責任を負う。
(建設工事共同企業体の組成)
第5条 設計施工事業者は、建設工事を一括して請け負うにあたり、プラント設計施工企業、建築物等設計企業及び建築物等施工企業の役割を担う者から成り(事業者提案が土建JVを組成する場合は提案に応じて書き換えます)、かつ代表企業を代表者とした建設工事共同企業体(以下「建設 JV」という。)を組成するものとし、建設JVの組成及び運営に関し、建設工事共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。
2 設計施工事業者は、前項の定めるところに従って締結された協定書の写しを、当該協定書の締結後速やかに、発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
3 代表企業が単独で発注者から運営管理業務を直接受託する場合を除き、代表企業及び運営管理企業は、代表企業を代表者とし、代表企業及び運営管理企業の全部からなる共同企業体(以下「運営JV」という。)を組成し、運営JVの組成及び運営に関し、運営管理業務共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。
4 運営管理事業者は、前項の定めるところに従って締結された協定書の写しを、当該協定書の締結後速やかに、発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(特定事業契約)
第6条 設計施工事業者は、本件施設の建設工事に関し、発注者との間で、入札書類により示された
様式及び内容の建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)の仮契約を本基本契約の仮契約締結日付で締結する。
2 運営管理事業者は、運営管理業務に関し、発注者との間で、入札書類により示された様式及び内容の運営管理業務委託契約(以下「運営管理業務委託契約」という。)の仮契約を本基本契約の仮契約締結日付で締結する。
(本件施設の建設工事)
第7条 本件施設の建設工事は、設計及び施工を一括して行う設計・施工一括発注方式(性能発注方式)により実施するものとし、その概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。
2 設計施工事業者は、発注者との建設工事請負契約締結後、速やかに設計及び施工に着手し、別途合意がある場合を除き、施設の引渡日までに本件施設の全部を完成させ、発注者へ引き渡すものとする。
3 建設工事の請負代金(消費税及び地方消費税を含む。)は、建設工事請負契約に定める。
4 建設工事に係る契約条件の詳細は、建設工事請負契約による。
(本件施設の運営管理業務)
第8条 運営管理事業者は、本件施設を長期的かつ包括的に性能発注方式により運営するものとし、その概要は、別紙4第2項記載のとおりとする。
2 運営管理事業者は、発注者との運営管理業務委託契約締結後、実運営期間が開始するまでに、本件施設の運営管理業務に必要な準備を実施し、業務委託期間において運営管理業務を実施する。
3 運営管理業務の委託料(消費税及び地方消費税を含む。以下「委託料」という。)は、運営管理業務委託契約に定める。
4 運営管理事業者は、運営管理業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
5 運営管理業務に係る契約条件の詳細は、運営管理業務委託契約による。
(連帯保証)
第9条 代表企業は、運営JVを組成する場合、運営管理業務委託契約に基づく運営管理事業者が発注者に対して負担する損害賠償義務、違約金支払義務その他一切の金銭債務(以下「主債務」という。)について運営管理事業者と連帯して保証債務(以下「本連帯保証債務」という。)を負う。本連帯保証債務の履行については、次項以降の定めに従うものとする。
2 本連帯保証債務は、主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。代表企業は、発注者がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても、本連帯保証債務の免責を主張してはならない。
3 代表企業は、本連帯保証債務について、運営JVの発注者に対する運営管理業務に係る委託料その他の債権をもって相殺してはならない。
4 代表企業は、本連帯保証債務の履行により発注者の運営JVに対する権利につき代位した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、代位した権利を行使してはならない。代表企業は、発注者から請求を受けた場合、代位による権利又は順位を発注者に無償で譲渡するものとする。また、代表企業は、本連帯保証債務の履行により運営JVに対して求償権を取得した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。但し、発注者が事前の書面による
承諾をした場合には、この限りでない。
5 代表企業による本基本契約に基づく連帯保証は、主債務に係る担保又は他の保証を変更せず影響も与えないものとする。
6 発注者は、本連帯保証債務の履行を請求しようとするときは、代表企業に対して、発注者が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。当該保証債務履行請求書を受領した代表企業は、その受領した日から 60 日以内に、当該請求に係る本連帯保証債務の履行を完了しなければならない。
7 発注者は、建設工事請負契約に基づく工事に係る工期の変更、延長、工事の中止その他の事由により主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を代表企業に対して通知する。代表企業は、本連帯保証債務の内容は、主債務の内容の変更に従って、当然に変更されるものとすることを認識し且つ了解しており、これにいかなる異議も述べない。
(再委託等)
第 10 条 第6条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき請け負った工事又は受託した業務に関し、事業者は、建設工事請負契約及び運営管理業務委託契約の定めるところに従うほか、第三者に下請け又は再委託してはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第 12 条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、発注者は、事業者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第 13 条 事由のいかんを問わず、特定事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持等)
第 14 条 発注者及び事業者は、特定事業契約又は本件事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本件事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
⑴ 開示の時に公知である情報
⑵ 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
⑶ 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となっ
た情報
⑷ 発注者並びに事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者並びに事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
⑴ 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
⑵ 法令に従い開示が要求される場合
⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合
⑷ 発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本件事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(不正行為等による解除)
第 15 条 発注者は、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合、特定事業契約を解除することができる。
⑴ 事業者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(事業者が個人である場合には当該個人その他経営に実質的に関与している者を、事業者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(常時委託業務の契約を締結する事務所を含む。)の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 事業者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対し
て当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
⑵ 本件事業に係る入札に関して、xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして事業者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑶ 本件事業に係る入札に関して、xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項に基づく課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑷ 本件事業に係る入札に関して、事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当して有罪の判決を受け、当該判決が確定したとき。
(5) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が、事業者の責に帰すべき事由により、発注者により解除された場合。
2 事業者のいずれかが前項各号のいずれかに該当した場合において、事業者は、発注者の請求に基づき、本件事業の入札書に記載の入札金額に 100 分の 110 を乗じた額の 10 分の1に相当する金額の違約金を発注者に支払うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が事業者の当該当事者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。なお、本項に基づく違約金の発生事由と同一の事由に基づき、建設工事請負契約又は運営管理業務委託契約の規定に定める違約金又は規定損害金が支払われている場合には、当該違約金又は規定損害金の金額を本項に基づく違約金の金額から控除する。
3 前項の場合において、事業者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
4 第2項の場合において、設計施工事業者が建設JV又は運営事業者が運営JVであり、共同企業体として既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の代表者であった者又は当該企業体の構成員であった者に対して損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、当該共同企業体の代表者であった者及び共同企業体の構成員であった者は、その額を連帯して発注者に支払わなければならない。
(契約の終了)
第 16 条 本基本契約は、建設工事請負契約の締結について沼津市議会の議決を得て本基本契約が本契約としての効力を生じ、業務委託期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
⑴ 第 15 条第1項各号のいずれかに該当する場合。
⑵ 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
⑶ 締結している本基本契約以外の特定事業契約が発注者より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者及び運営管理事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。
なお、当該解除は、事業者及び運営管理事業者の第 12 条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
⑴ 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
⑵ 締結している本基本契約以外の特定事業契約が事業者又は運営管理事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第 12 条、第 13 条及び第 14 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(管轄裁判所)
第 17 条 発注者及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、静岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(準拠法及び解釈)
第 18 条 本基本契約は日本国の法令に従い解釈されるものとする。
2 本基本契約及び関連書類、書面による通知は日本語で作成されるものとし、また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行うものとする。
(誠実協議)
第 19 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書【 】通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(発注者) 静岡県沼津市御幸町 16 番1号沼津市長 賴重 秀一
(事業者)
【 】グループ 代表企業
【住所】
【氏名】
構成企業
【住所】
【氏名】
構成企業
【住所】
【氏名】
構成企業
【住所】
【氏名】
構成企業
【住所】
【氏名】
別紙1 事業の概要
詳細は、募集要項及び技術提案書による。
1.事業の名称
沼津市新中間処理施設整備運営事業
2.事業の場所
沼津市山ケ下町2404-3
3.事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
4.事業期間
契約締結の日から令和32年3月31日
以 上
別紙2 事業日程
事業日程
1 | 基本契約の仮契約の締結 | :令和 | 7年 | 3月を目途 |
2 | 建設工事請負契約の仮契約の締結 | :令和 | 7年 | 3月を目途 |
3 | 運営管理業務委託契約の仮契約の締結 | :令和 | 7年 | 3月を目途 |
4 | 建設工事請負契約に係る議会の議決(本契約の締結) | :令和 | 7年 | 6月 |
5 | 本件施設の引渡し | :令和 11 年 12 月 31 日 | ||
6 | 本件施設の供用開始(実運営期間の開始) | :令和 12 年 1月 1日 | ||
7 | 業務委託期間の終了 | :令和 32 年 3月 31 日 |
以 上
別紙3 本件施設の概要
詳細は、募集要項及び技術提案書による。
1.本件施設の概要
ごみ焼却施設 | (1) 処理方式:ストーカ式焼却炉 (2) 施設規模:210t/日(105t/炉×2炉 24 時間連続運転) (3) 処理対象物 ア. 燃やすごみ イ. 焼却粗大ごみ ウ. 衛生プラントし渣 エ. 中間処理選別残渣 オ. 可燃性破砕選別残渣カ. 不燃性破砕選別残渣キ. 漂着ごみ ク. 災害廃棄物ケ. その他 (4) 発電設備:蒸気タービン発電機 (5) 余熱利用施設:近隣敷地に整備予定 |
リサイクル施設 | (1) 処理方式 ア. 破砕・選別処理系列:破砕+選別(回分処理)+貯留・搬出イ. 缶処理系列 :選別+圧縮+貯留・搬出 ウ. ビン処理系列 :破砕+貯留・搬出 エ. ペットボトル処理系列 :選別+圧縮・結束+貯留・搬出 オ. 危険ごみ処理系列 :選別(ヤード内での仕分け)+破砕+貯留・搬出カ. ストック機能 :貯留・搬出 (2) 施設規模と処理対象物:23t/日(1日あたり5時間稼働)ア. 破砕・選別処理系列:16.3t/日 (処理対象:焼却粗大ごみ、埋立ごみ、家電製品、金属類、その他プラスチック資源ごみ) イ. 缶処理系列 :1.3t/日(処理対象:飲食用缶) ウ. ビン処理系列 :3.5t/日(処理対象:飲食用ビン) エ. ペットボトル処理系列 :1.6t/日(処理対象:ペットボトル)オ. 危険ごみ処理系列 :0.3t/日(処理対象:危険ごみ) カ. ストック機能 :(貯留対象:紙パック、自己搬入された古紙・古布) (3) その他:環境学習機能を備えた研修設備等を整備する |
その他 施 設 | 自己搬入ヤード、管理棟、クリーンセンター管理事務所棟、計量棟、洗車場、敷地内外構 設備 等 |
以 上
別紙4 事業者が行う業務
詳細は、募集要項及び技術提案書による。
1.本件施設の建設工事
⑴ 土木建築工事の設計・施工
⑵ プラント設備工事(ごみ焼却施設)の設計・施工
⑶ プラント設備工事(リサイクル施設)の設計・施工
2.本件施設の運営管理業務
⑴ 受付管理業務
⑵ 運転管理業務
⑶ 維持管理業務
⑷ 環境管理業務
⑸ 有効利用及び適正処分業務
⑹ 情報管理業務
⑺ 防災管理業務
⑻ その他関連業務(見学者受付及び対応、清掃、敷地内緑地維持管理、夜間・休日等の住民対応等)
以 上