有価証券関連店頭 CFD 取引(証券 CFD 取引)約款
有価証券関連店頭 CFD 取引(証券 CFD 取引)約款
カイカ証券株式会社
2020 年 2 月 27 日制定
2021 年 4 月 16 日改訂
2021 年 11 月 1 日改訂
第 1 条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様が カイカ証券株式会社(以下、「当社」という。)との間で行う、金
融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号及び第 2 号に規定される店頭デリバティブ取引のうち、株価、株価指数、株価指数先物、その他有価証券に関する金融指標を原資産とする差金決 済取引(以下、「証券CFD 取引」又は「本取引」という。)に関する権利義務関係及び本 取引に関するサービス(以下、「本サービス」という。)の利用に関する取り決めです。 お客様には、取引を行うにあたり、有価証券関連店頭 CFD 取引(証券 CFD 取引)約款(以 下、「本約款」という。)の各条項の内容を承諾した上で当社と取引を行うものとします。
第 2 条(リスク及び自己責任の原則)
お客様は、本約款の事項を承諾し、本取引の内容及び仕組み、リスクを理解の上、自らの 判断と責任において当社と取引することに合意します。お客様は、本取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、本約款及び取引説明書を 十分に理解及び検討し、また次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、お客様の 判断と責任において本取引を行うものとします。
(1)本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の規制等による影響を受けるリスクがあること。
(2)本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること。
(3)有価証券又はその指数・指標の市場では、土曜、日曜及び一部の休日を除いて 24 時間常に為替・市場レートが変動しているので、相場がお客様の予想と反対方向に動いた場合、意図しない差損が発生するリスク(価格変動リスク)があること。
(4)本取引は、少額の証拠金で取引を行うレバレッジ取引であり、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること。
(5)本取引には、損失を抑制する目的で第 15 条に定めるロスカットルール(「ロスカット」とは、お客様の損失を一定の範囲に抑えるための措置として、 あらかじめ設定したロス(損失)の水準まで相場が動くと自動的に反対売買を行い、損失を限定することをいいます。ロスカットのルールの基準及びその処理の手順は、当社の判断によって変更することができるものとします。)が設けられていること。そのため金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を生ずることとなる可能性があり、当該損失の額が取引証拠金の額を上回る恐れがあること。
(6)本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天災地変、戦争、政変、ストライキ等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となること
(流動性リスク)があること。
(7)本取引には、当社が本取引に関連して取引を行う金融商品取引業者や取引先銀行
(以下、「カバー先」と総称します。)の破綻等による取引制限、又はポジション及び預託証拠金の移管等により被る損害等が発生する取引先信用リスクがあること。
(8)本取引より生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること。
(9)お客様と当社が行う取引は、店頭相対取引として行うものであり、当社が表示する銘柄等の売付け価格と買付け価格とには値差(スプレッド)があること。
(10)お客様は、当社で両建て取引を行うことができますが、両建て取引は、売値と買値との値差(スプレッド)をお客様が二重に負担することなどから、経済合理性を欠きお客様にとって不利益となりうる取引であること。
(11)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクの全てを網羅しているものではないこと。
2 本取引は口座開設から決済まで、主としてインターネットを利用した非対面取引により行われるものであり、お客様が単独でパソコン、スマートフォン及びタブレット機器等の基本操作を行えることが前提となります。
第 3 条(用語の定義)
本約款において、次に掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)「取引証拠金」とは、本取引を行うために必要な担保金をいいます。
(2)「有効証拠金」とは、お客様の資金残高にポジションの未決済損益総額を加減算したお客様の資金残高の時価評価額をいいます。
(3)「必要証拠金」(または「使用証拠金」)とは、取引銘柄毎に定められた、取引を行う場合及び保有するポジションを維持する場合に必要となる証拠金の額をいいます。
(4)「余剰証拠金」とは、有効証拠金から必要証拠金を控除した額をいいます。
(5)「通知」とは、当社が提供するオンライントレードシステム(以下、「本システ
ム」という。)を通じて、又はその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
(6)「取引レート」とは、市場又はカバー先から配信された価格を参考にし、当社所定の基準に従い当社が独自に提示する価格をいいます。
(7)「ポジション(建玉)」とは、お客様の買い注文又は売り注文により成立した取引のうち、未決済の取引をいいます。
(8)「反対売買」とは、ポジションを転売又は買戻しにより差金決済することをいいます。
(9)「営業日」とは、国内外の金融機関等の営業日を勘案し、当社が定めた日をいいます。原則として日本時間午前 7 時から翌午前 7 時までを 1 営業日(米国標準時間採用時)
とします。なお、米国夏時間採用時の場合には、日本時間午前 6 時から翌午前 6 時までを
1 営業日とします。
(10)「最終営業時間(EOD)」とは、当社の定める営業日の最終時間のことをいいます。
(11)「ロールオーバー」とは、EOD をまたいで翌営業日にポジションを持ち越すことをいいます。
(12)「スワップ」とは、ロールオーバーした場合に、当社のカバー先が当社に提示する額を参考に当社が独自に算出するものをいいます。
(13)「配当調整額」とは、買いポジションで保有する場合は、配当金を受け取る権利に相当する調整金をいいます。他方、売りポジションで保有する場合は、配当金を支払う義務に相当する調整金をいいます。株価指数 CFD は、配当調整額の対象となります。EOD 時点でポジションを保有していた場合、原則として買いポジションは配当調整額の受取りとなり、売りポジションは支払いとなります。
(14)「ロスカット」とは、本取引によるお客様の損失拡大を防ぐ為にポジションを強制的に反対売買することをいいます。
(15)「不足金」とは金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を生じ、当該損失の額が取引証拠金の額を上回った場合の金額を指します。
第 4 条(法令等の遵守)
お客様及び当社は、本取引にあたり本約款のほか、金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法並びにその他の法令諸規則を遵守するものとします。
第 5 条(サービスの範囲)
当社がお客様に提供する本サービスの取引時間、取引銘柄、取引数量、注文方法、取引に関する情報その他、本サービスによる範囲は、当社が定めるものとします。
2 サービス範囲は、お客様に事前に通知することなく変更する場合があるものとします。第 6 条(反社会的勢力の排除)
お客様は、当社と取引を行うにあたり、以下に掲げる事項を表明するものとします。お客様が反社会的勢力でない旨の表明が虚偽であると判明したとき及び、下記の(2)並びに
(3)の確約を遵守できない場合には、当社の申出により、直ちに本取引約款を解約することができるものとします。
(1)お客様は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等、その他の反社会的勢力(ここでいう反社会的勢力には社会通念上当社が反社会的勢力とみなしたものも含みます。)ではないこと。
(2)お客様は、当社に対し暴力的な要求又は法的な責任を超えた不当な要求を行うものではないこと。
(3)お客様は、当社との取引に関して暴力的又は脅迫的な言動を行うものではないこと。第 7 条(機器、回線等の環境)
本取引、及び本取引に付随する各種情報の提供サービスの利用にあたり、お客様は、あらかじめ本取引及び上記サービスを利用するために必要なすべてに対応した機器、回線、設備、ソフトウェア等をお客様の責任及び費用負担において準備するものとします。
2 当社の提供する取引環境の規格変更等により、お客様の使用している機器等が当社の定める必須環境又は推奨環境に対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任及び費用負担において本システムに対応した機器、回線等を準備するものとします。
第 8 条 (携帯端末向け取引システム)
携帯端末等向け(パーソナルコンピューター以外のスマートフォン及びタブレット機器をいい、以下「モバイル機器」という。)の本システムについては、モバイル機器に使用されているハードウェアやソフトウェアが多様であるため、全ての機種について動作確認が行われているものではありません。このため、モバイル機器の機種によっては動作又は表示に不具合や誤作動が生じ、取引ができない可能性があります。お客様は、実際の取引で使用しても問題がないとお客様自身が判断した場合に限り、モバイル機器を利用することとします。
第 9 条(口座開設)
お客様は、本取引を行うことを目的として、本約款、取引説明書その他当社の定める規則等に同意の上、本人確認の手続等、当社所定の手続により取引口座の開設の申込を行なうものとします。ただし、口座開設の申込みにあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
(1)本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分に理解し、本約款及び取引説明書その他当社の定める規則等に全て同意していただくこと。
(2)当社から電子メール又は電話で直接、口座開設者ご本人と常時連絡が取れること。お客様が法人の場合、取引担当者と常時連絡が取れること。
(3)インターネット利用環境が整っておりご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(4)契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法によりご承諾頂けること。
(5)日本国のみに居住し、原則として満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人
(xx被後見人、被保佐人、被補助人を除く。)であること。お客様が法人の場合、日本国内に本店が登記されている法人であること、かつ取引担当者及びすべての実質的支配者が日本国のみに居住していることその他当社の定める取引開始基準を充足すること。
(6)本サービスにかかる本約款及び取引説明書その他当社の定める規則等を理解するに十分な日本語の能力をお持ちであること。
(7)お客様が当社に指示する金融機関口座(振込先預金口座)は、国内の金融機関口座であること。
(8)お客様の個人情報を正確にご登録頂けること及び所定の本人確認が行えること。
(9)マネー・ローンダリング等の公序に反する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行わないこと並びに反社会的勢力の団体及びその一員でないこと。
(10)金融商品取引業者、登録金融機関に勤務していないこと。
(11)お客様、お取引担当者及びその家族が、外国 PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 15 条に掲げる者)に該当しないこと。お客様が法人の場合、すべての実質的支配者が外国 PEPs に該当しないこと。
(12) その他当社が定める基準を満たしていること
2 本約款により行われるすべての取引に関する金銭の計算は、取引口座により行うものとします。
3 取引口座の開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社が取引口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、当社の審査により、お客様のご希望に添いかねる場合、その理由については一切開示しないものとします。
4 当社が取引口座開設の承諾後にお客様に通知した ID 及びパスワードを使用できるの
は、お客様(法人の場合は取引担当者。以下本項において同じ。)ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、又は他に貸与、若しくは譲渡することはできません。お客様ご本 人以外の方の使用が判明した場合は、本システムの利用を停止いたします。また、お客様 は ID 及びパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなけ ればならず、万一、お客様の ID 及びパスワードによりお客様ご本人以外が行った取引で あっても、一切の責任はお客様ご本人に帰属するものとします。
5 お客様が法人の場合、本取引を行うことが、法令その他規則又は定款、及びその他の内規等に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続及び内部的手続、態勢がとられているものとします。
第 10 条(取引証拠金)
お客様は、当社と本取引を行うにあたり、取引によって生じるお客様の一切の債務を担保するために、当社に対して、当社が定める金額以上の取引証拠金を、当社の定める方法により取引口座にあらかじめ預託するものとします。お客様が当社の取引口座に預託した金銭はすべて取引証拠金として取扱われるものとします。
2 必要証拠金(使用証拠金)の額は、有価証券その他指数・指標等の金融市場を考慮のうえ当社が別途定めるものとします。なお、必要証拠金(使用証拠金)の額は、市場、xxxの変動により当社の任意で事前の予告なく変更ができるものとし、お客様は、当社が当該変更を行った場合は、変更前のポジションについても変更後の金額が適用されることに同意し、当該変更により第 15 条に定めるロスカットが行われるリスクがあることに同意するものとします。
3 お客様が証券 CFD 取引口座に振替入金される場合、当社指定の金融機関口座へ円貨にて総合口座に入金したのち取引口座へ振替えるものとし、有価証券又は外貨による預託は受け付けないものとします。複数取引口座を保有する場合は、預託した金銭の入金先をお客様が指定するものとします。当社は、お客様の入金を当社指定の金融機関口座において確認が完了した時点で、遅滞なく証券総合口座へ反映いたしますが、お客様は、お客様の
入金手続きから当社の入金確認後の証券総合口座への反映には時間差があることを理解し、当該時間差により、第 15 条に定めるロスカットが行われるリスクがあることに同意する ものとします。
4 お客様と当社間の証拠金の受払の方法に関しては、開設された総合口座への送金によ
りそののち証券 CFD 取引口座へ振り替える方法に限るものとします。なお、送金手数料は、当社から送金する際は当社の負担、お客様から送金される際はお客様の負担とします。
5.当社が、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意の条件で担保を処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議を述べないこととし、また当該弁済充当の結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこととします。
第 11 条(取引手数料)
本取引における口座維持管理費及び売買手数料は無料とします。第 12 条(取引レート)
当社がお客様に提示する取引レート(売買価格)は、市場又はカバー先から配信された価格を参考に、当社が独自に算出した取引レートであることにお客様は同意するものとします。
2 当社は、お客様が売ることができるレート(Bid)及び買うことができるレート
(Ask)を、本システムを通じて原則として同時に提示するものとします。
3 お客様は、前項の定めによる提示レートのうち、お客様が買うことができるレートの方が売ることができるレートと比較して高くなること及び相場の急変等により、そのスプレッドが一定ではないことについて同意するものとします。
4 お客様は、レートの変動などにより、実際の約定価格が取引画面のレート又はお客様が注文したレートと同一にならない場合があること(スリッページ)にあらかじめ同意するものとします。
5 お客様は当社に対し、当社が提示する取引レート以外の市場レートを主張できないことをあらかじめ了承するものとします。
第 13 条(売買注文の受付・実行)
お客様が本システムを利用して当社へ発注する売買注文は、お客様が注文を送信したのち、当社がその送信内容を受信した時点を注文の受付時刻とします。
2 お客様が本システムを利用して当社に指示した売買注文が、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は決済するために必要な反対売買の注文以外、すべての注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合は、これを除きます。
(1)お客様の取引口座の余剰証拠金が、売買注文が成立した場合に必要となる取引証拠金の額に満たない場合
(2)お客様の売買注文の内容が本約款・取引説明書等、又は当社が定める本システムを利用した取引に関するルールに違反する場合
3 当社が提示した取引レートが、誤配信等により明らかに市場実勢のレートと乖離していると合理的に判断される場合は、当社は当該レートにより約定したご注文を取り消すことができるものとします。
第 14 条(ロールオーバー)
お客様が、お客様のポジションについて反対売買等の決済取引を行わない場合、当社は、決済期限をその翌営業日に繰り延べるロールオーバーの処理を行うとともに、お客様の取引口座にて、お客様のポジションに応じて、スワップ、配当調整額を適用させるものとします。
2 前項のスワップ及び配当調整額は、当社のカバー先が当社に提示する額を参考に、当社が独自に算出したスワップ及び配当調整額であることにお客様は同意するものとします。
3 当社が提供するスワップは随時変更される可能性があることをお客様は同意するものとします。
第 15 条(ロスカット)
当社は、お客様のポジションを、当社の定める頻度で、当社の提示する取引レートで時価 評価をし、余剰証拠金が 0(ゼロ)以下になった場合、お客様に事前に通知することなく、お客様のポジションをお客様の計算において当社が決済(ロスカット)するものとします。
2 前項に定める決済はxxにより処理するものとし、お客様は、市場環境によりお客様
が預託した取引証拠金を超える損失が発生する可能性があることを承諾するものとします。
3 お客様が新たに証拠金を当社に差し入れた場合でも、取引口座への反映が間に合わず、ロスカットにより反対売買されることがあることにあらかじめ同意するものとします。
4 必要証拠金率等については当社の判断により変更できることに同意するものとします。第 16 条(決済に伴う不足金等の取扱)
お客様がポジションを決済したことにより損金が生じた場合で、当該損金の額が、当社がお預かりしている取引証拠金及びお客様の計算に属する金額を上回る不足金が生じたときは、お客様は当社の請求により当該不足金の発生した決済日の翌々営業日の日本時間午後 3 時までに当該不足金額をお客様の取引口座に差し入れるものとします。
2 お客様の口座に不足金が発生している場合、当社はお客様の出金依頼を留保することができるものとします。
3 前二項の規定は、前条によるロスカットにより不足金が発生した場合に準用されるものとします。
4 ポジションが決済されたことで、損金が生じ、当該損金額が取引口座内の使用可能現金額を超える場合(不足金の発生)において、お客様が当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、当社は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、当社が占有しているお客様の有価証券等及びその他の財産を、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができるものとし、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は、お客様は直ちに弁済を行うものとします。証券 CFD 取引口座において不足金が発生した場合、当社はお客様の計算において、総合口座およびカバードワラント口座内の資金を振りかえる他、建玉の一部乃至は全部を決済し、不足金に充当することが出来るものとします。
第 17 条(配当等)
株価指数直物 CFD 取引においては未決済のポジションに対して配当金相当額(配当調整 額)の受払いが発生します。売りポジションに対しては配当調整額の支払いとなり、お客様の証拠金が減少する(損失)こととなります。配当調整額は各国の税制に基づき決定されるため、原資産に対して支払われた配当金等の全額が受け払いされるとは限りません。
第 18 条(期限の利益の喪失事由)
お客様について、第 6 条又は次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等を必要とせず、お客様は、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の 利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済し口座の解約に同意するものとします。
(1)支払の停止又は破産、会社更生・民事再生手続若しくは特別清算手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき
(6)虚偽の申告で口座開設申し込みをしたことが判明したとき
(7)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、又は、当社からの電話等による連絡が不可能であると当社が判断したとき
(8)当社 WEB サイト、又は当社の電気通信に関する設備、機器に支障を及ぼし又は及ぼす恐れがある行為を行ったと当社が判断したとき
(9)海外に居住することとなったとき
(10)死亡したとき
(11)心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき
(12) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき
(13) その他、当社が取引を継続することが困難であると判断したとき
2 お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客様は、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに 債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき
(3)お客様が当社との本約款、取引説明書その他当社の定める規則等に違反したとき
(4)前三号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき第 19 条(支払不能又は不能となる恐れがある場合の措置)
お客様が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前の連絡やお客様の承諾を得ることなく、お客様が取引口座を通じて行っているすべてのポ
ジションにつき、お客様の計算において、反対売買により決済することができるものとし、また、未約定の注文をキャンセルすることができるものとします。
2 お客様が前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前の連絡及びお客様の承諾を得ることなく、お客様が取引口座を通じて行っているすべてのポジションにつき、お客様の計算において、反対売買により決済することができるものとし、また、未約定の注文をキャンセルすることができるものとします。
3 お客様が前条第 2 項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合 には、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の取引口座を通じて行っているすべて のポジションを決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。なお、お客様が当社の指定する日時までに反対売買の注文を行わないときは、当社は任意に、お 客様への事前の連絡、及びお客様の承諾を得ることなく、お客様が取引口座を通じて行っ ているすべてのポジションを、お客様の計算において、反対売買により決済することがで きるものとし、また、未約定の注文をキャンセルすることができるものとします。
4 前各号の反対売買等を行った結果、お客様が預託された取引証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、当該相当金額を直ちに支払うものとします。
第 20 条(差引計算)
第 18 条の規定によりお客様が期限の利益を喪失した場合であってお客様が当社に債務を負担する場合、当社は、お客様の債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、預託された取引証拠金をもってお客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
3 前 2 項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める率によるものとします。
4 第 18 条の債務の弁済又は本条に定める差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序及び方法によりお客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
第 21 条(遅延損害金の支払い)
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第 22 条(債権譲渡の禁止)
お客様が当社に対して有する一切の債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第 23 条(報告)
お客様又はその法定代理人、承継人等は、お客様について第 17 条第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し書面をもってその旨の報告をするものとします。
第 24 条(クーリングオフ)
お客様は当社にて取引を行うにあたり、本約款及び各取引説明書の内容を十分に理解したうえで、お客様ご自身の責任と判断により取引を行うものとし、取引の性格上クーリングオフは出来ないことに同意するものとします。
第 25 条(契約の終了)
お客様が第 6 条若しくは第 17 条のいずれかに該当することとなった場合、又は次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当社はお客様との間の契約を直ちに終了させ、お客様の取引口座を閉鎖できるものとします。
(1)お客様が当社に対し、契約の終了又は取引口座の閉鎖の申し入れをしたとき
(2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき
(3)第 34 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
(4)端末、機器、回線、設備、ソフトウェア等の不正な操作若しくは改変等による取引を行ったとき又はそのような取引を行ったと合理的に認められるとき
(5)当社取引システムに何らかの負荷等を与え、取引システムの正常運用に支障をきたしたとき、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき
(6)お客様の意思に因らずに取引口座が開設されていたとき、又はお客様の取引口座が第三者若しくは架空の名義で開設されていたと合理的に認められるとき
(7)取引口座名義人が含まれるか否かにかかわらず、お客様の単一の取引口座を複数の者が利用し取引したとき、お客様の取引口座をお客様以外の第三者に利用させたとき、お客様の取引口座をお客様の計算でお客様以外の第三者に取引をさせたとき、又はこれらの行為を行ったと当社において合理的に認めたとき
(8)当社が取引口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、これに応じないとき
(9)お客様が日本国内の居住者でないことが判明したとき、又はお客様から非居住者となる申し出があったとき
(10)お客様が本約款第 9 条第 1 項の口座開設要件を満たさなくなったとき
(11)お客様の取引口座において、相当期間お取引が確認出来ないとき
(12)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めたとき
2 本条第 1 項(同項第 1 号を除く。)により契約の終了及び口座を閉鎖する場合におい て、取引口座にポジションが残存する場合は、第 18 条第 3 項を準用するものとします。
第 26 条(届出事項の変更)
当社に届け出たお客様の氏名又は名称、住所又は事務所の所在地、その他お客様情報のいずれかの事項に変更があったときは、お客様は、当社に対し直ちに当社の指定する方法により、その旨の届出をするものとします。
第 27 条(報告書の作成及び提出)
お客様は、当社がお客様に係る本取引の内容その他について、日本国の法令等に基づき政府機関より要求される場合、お客様に事前に通知することなく、当社が政府機関宛に報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力する義務を負うものとします。
2 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第 28 条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項につきお客様に発生した損害については、免責されることとします。
(1)天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2)金融市場若しくは外国為替市場の閉鎖又は規則の変更等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害
(3)電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(4)お客様の ID、パスワード等をお客様ご自身が入力したか否かに拘らず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害
(5)お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動、処理の遅延(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)、市場関係者や第三者が提供するシステム、通信設備、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及び通信設備の故障や誤作動により生じた損害
(6)当社が提示する取引レートが金融市場又は外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等、明白に誤りと合理的に判断される等の事由により、取引の約定が取り消しとなったことにより生じた損失及び損害
(7)お客様の注文ミス又はお客様が注文に必要な確認を怠った等の事由により、注文が約定され、又は約定されなかったことにより生じた損害
(8)日本の休日又は当社の取扱時間外(取引時間内であるが、システムメンテナンスにより取引が行われない時間を含む)のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じた損害
(9)日本の休日又は当社の取扱時間外(取引時間内であるが、システムメンテナンスにより取引が行われない時間を含む)のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損害
(10)本取引に関連して当社がお客様に提供した情報に誤謬、欠陥が存在したことにより生じる損害(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)
(11)お客様が当社の指定する金融機関の口座に取引証拠金の送金を行ったにも拘らず、当該取引証拠金の送金が当社の責めに帰すことのない事由により遅延したために、お客様の取引口座に生じた損害
(12)お客様が第 17 条及び第 24 条 1 項第 2 号から第 12 号までのいずれかの事由に該当した場合に、当社がお客様の口座の利用を制限したことにより生じる損害
第 29 条(知的財産権の帰属等)
本取引及び本取引に付随して提供される各種情報提供サービスにおける一切の著作xxの知的財産権は、当社又は正当な権利を有する第三者に帰属します。
2 お客様は、本取引及び本取引に付随して提供される各種情報の提供サービスを利用し
て得られる数値、ニュース等の情報は、お客様の取引のみを目的として利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工又は再配信等、お客様の個人利用以外 を目的として使用してはならないものとします。
第 30 条(通知の効力)
お客様の届け出た住所、事務所の所在地又はお客様のメールアドレス宛てに当社が行った本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、遅延して到達し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時限に到達したものとみなします。
第 31 条(準拠法)
本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。第 32 条(合意管轄)
お客様と当社との本取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条(取引説明書の準拠)
本約款に定めのない事項に関しては、取引説明書、その他当社の定める規則等に従うものとします。上記の当社の定める規則等は、WEB サイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。
第 34 条(個人情報の取扱い)
当社におけるお客様の個人情報の取扱い、利用目的等は、個人情報保護宣言等を WEB サイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。
第 35 条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに随時変更することがあります。
2 前項のほか、次の各号に掲げる場合、当社はその裁量により、この約款を変更することができるものとします。
(1)この約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
(2)この約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
3 当社は前項による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の相当期間前までに、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を当社WEB サイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xxx/)に掲示します。
4 変更後の約款の効力発生日以降にお客様が当社との取引を行ったときは、約款の変更に同意したものとみなします。
5 この約款の変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更の内容、その効力発生日及び異議の申立期限をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
第 36 条(個人データの第三者提供に関する同意)
申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3) 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法
令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う 場合 当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に 係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、
その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3) FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
以上
勧誘方針について
カイカ証券株式会社(以下、当社)では、法令・諸規則に基づき、有価証券関連店頭 CFD
取引(証券 CFD 取引)の勧誘方針を以下のように定めました。
1. 当社は、お客様の投資目的、投資に関する知識、取引経験、財産の状況を配慮し無理のない取引をしていただけるよう努めます。
2. 当社は、投資勧誘にあたっては、関係法令を遵守し、適切に行います。
3. 当社は、お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護いたします。
4. 当社は、社員の専門知識の向上と顧客サービスの向上に努めます。
5. 当社へのご質問は、お客様窓口へ電話および Email にてお問い合わせ下さい。
禁止行為について
当社は、金融商品取引法その他関係法令等により、顧客を相手方とした証券 CFD 取引に関して、以下の行為を行うことが禁じられています。
1. 証券 CFD 取引契約(顧客を相手方として証券 CFD 取引行為を行うことを内容とする契約をいう。以下同じ)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為。
2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて証券 CFD 取引契約の締結の勧誘をする行為。
3. 証券 CFD 取引契約(顧客を相手方として証券 CFD 取引行為を行うことを内容とする契約をいう。以下同じ)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、証券 CFD 取引契約の締結の勧誘をする行為。
ただし、法人の顧客の取引、当該取引に関して特定投資家または特定委託者に移行してい る顧客の取引および金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、
2以上の証券 CFD 取引のあった者及び勧誘の日に未決済の証券 CFD 取引の残高を有する者に限る)に対する証券CFD 取引契約の勧誘は禁止行為から除く。
4. 証券 CFD 取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号又は名称および商品取引契約の締結の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
5. 証券 CFD 取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該証券 CFD 取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。以下同
じ。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該証券
CFD 取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。
6. 証券 CFD 取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。
7. 証券 CFD 取引について、顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。
8. 証券 CFD 取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上
の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。
9. 証券 CFD 取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為。
10. 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、 金融商品取引法 37 条の3第1項第1号から第7号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び証券 CFD 取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解される ために必要な方法及び程度による説明をすることなく証券CFD 取引契約を締結する行為。
11. 証券 CFD 取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
12. 証券 CFD 取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)。
13. 証券 CFD 取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為。
14. 証券 CFD 取引契約に基づく証券 CFD 取引行為を行うことその他の当該証券 CFD 取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。
15. 証券 CFD 取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。
16. 証券 CFD 取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該証券 CFD 取引契約の締結を勧誘する行為。
17. あらかじめ顧客の指示または顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により証券 CFD
取引をする行為。
18. 証券 CFD 取引業者の役員又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の証券 CFD 取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引をする行為。
19. 証券 CFD 取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除く。)。
20. 証券 CFD 取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う証券 CFD 取引の売付又は買付その他のこれに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
21. 証券 CFD 取引を行う場合において、ロスカット取引を行っていないと認められる状況、もしくはロスカット取引を行うための十分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、本取引業を継続すること。
22. 証券 CFD 取引について、売値および買値の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと。
23. 顧客の取引時に表示した価格または価格に相当する事項を、当該価格または価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと。
24. 証券 CFD 取引について、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること。
25. 証券 CFD 取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額
(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること。
26. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること。
27. 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること。(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む)
28. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること。
※お客様の意思により両建取引を行う事は可能ですが、売値と買値との値差(スプレッ ド)をお客様が二重に負担することなどから、経済合理性を欠くおそれがある取引となりますのでご注意下さい。
本書面につきましては、当社の店頭 CFD 開始日を効力発生日といたします。
2020 年 1 月 29 日
2021 年 4 月 16 日改訂
2021 年 11 月 1 日改訂
有価証券関連店頭 CFD 取引(証券 CFD 取引)に関するリスク確認書兼注意喚起文書並びに金融商品販売法にかかる重要事項説明
カイカ証券株式会社 宛
私は、カイカ証券株式会社において私の計算により有価証券関連店頭 CFD 取引
(以下「証券 CFD 取引」といいます。)を行うにあたり、証券 CFD 取引契約締結前交付書面兼取引説明書及び証券 CFD 取引約款に記載された証券 CFD 取引のリスク、手数料等の内容を理解し、私の判断と責任において当該取引等を行うこと、また、とりわけ以下の内容を把握し理解していることをここに確認します。
当社の提供する証券 CFD 取引は、有価証券の価格又は有価証券指標を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われる差金決済取引であること
この取引は、取引対象である銘柄の価格の変動等により損失が生じることがあり、元本が保証された取引ではありません。また、多額の利益が得られることもある
反面、多額の損失を被る危険を伴う取引であること。
本取引は金融商品取引法において不招請勧誘の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘は出来ない取引であること。
(但し以下の場合は適用されないこと)
1. 法人のお客様の取引
2. 当該取引に関して特定投資家又は特定委託者に移行されている場合
3. 勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取引をいただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちの場合
当社の店頭デリバティブ取引に係る契約は適用除外事項すべて該当する場合をのぞいて、お客様からの明確な勧誘要請がない場合は勧誘行為を行わないこと。
【証券 CFD 取引のリスク等重要事項について】
【証券 CFD 取引のリスク等重要事項について】
<証券 CFD 取引のリスク>
・お客様が行う証券 CFD 取引の総取引額(想定元本)は、その取引についてお客様が預託した証拠金の額に比べて大きくなります。必要証拠金の額は銘柄によって異なるため、総取引額の証拠金額に対する比率は、お客様のお取引される証券 CFD 取引に応じて異なります。
・お客様が行う証券 CFD 取引は元本が保証された取引ではありません。取引を開始された後、証券 CFD 取引の原資産となる有価証券の価格や有価証券指標がお客様にとって不利な方向に変動した場合、お客様は損失を被るおそれがあります。また、当該損失の額がお客様の預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。お客様の取引による損失が、お客様の預託した証拠金の額を上回り、不足金が発生した場合は、当該不足金を取引口座に差し入れていただく必要があります。
・お客様が行う証券 CFD 取引において、売買に関する取引手数料は無料です。ただし、お客様が売ることができる価格(Bid)と買うことができる価格(Ask)には差があり、ある瞬間における Bid は Ask よりも低くなります。
・経済指標の発表あるいは意図しない相場の急変により、Bid と Ask の価格差(スプレッド)が通常より広がる可能性及び意図した取引ができない可能性があります。
・お客様が行う証券 CFD 取引では、損失額が一定の水準を超えた場合、当社が定めた方法により、お客様のポジションを強制的に自動で決済するロスカット制度が設けられていますが、当該制度はお客様資産の一定額を保証するものではなく、相場状況によりお客様の損失の額が、お客様の預託した証拠金の額を上回る可能性があります。
・お客様が行う証券 CFD 取引は、インターネットを利用した取引であるため、通信障害、システム障害、異常レートの配信等により、取引不能、約定の取消し又は注文価格から乖離した価格での約定となる可能性があり、その結果としてお客様が損失を被ることとなる可能性があります。
・お客様が行う証券 CFD 取引は相対取引であるため、お客様の取引の相手方である当社、当社のカバー取引相手若しくはお客様の資金の預託先のいずれかの業
務又は財産の状況が悪化した場合は、証拠金その他のお客様の資金の返還が困難になることで、お客様が損失を被る可能性があります。
<手数料の概要>
取引手数料は無料です。
<カバー取引について>
当社は、お客様との取引から生じるリスク管理のため、次の業者との間でカバー取引を行っています。
・Interactive Brokers LLC
監督機関 米国 SEC(U.S. Securities and Exchange Commission)
・IG Markets Ltd.
監督機関 英国 FCA(The Financial Conduct Authority)
・Jump Trading Pacific Xxx.Xxx.
シンガポールの金融に関する法律 ”The Singapore Securities and Futures Act” に規定される“the Second Schedule of the Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations”に基づき、当社との取引に関連するライセンス取得が免除されている法人。
<証拠金の管理>
当社は、お客様からお預かりした証拠金について、日証金信託銀行の信託口座において当社の固有財産とは分別して管理しております。
<クーリング・オフ>
証券 CFD 取引については、金融商品取引法第 37 条の 6(クーリング・オフ)の適用はありません。
【証券 CFD 取引のリスクについて】
証券 CFD 取引は全てのお客様に無条件に適しているものではなく、以下に掲げる
ような固有リスクが存在し、その他様々なリスクが想定されます。お客様の知識、経験、財産の状況、および取引の目的等、様々な観点から、お客様ご自身がお取
引を開始されることが適切であるかについて十分にご検討していただきますようお願いいたします。
証券 CFD 取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に当社の提供する証券 CFD 取引(以下「本取引」といいます。)に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行っていただき、自己の判断と責任において取引を行うことが肝要となります。お客様ご自身が本取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分ご検討していただきますようお願いいたします。なお、下記のリスクは、本取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
◆価格変動リスク
マーケットでは、常に価格が変動しています(土日・一部の休日を除く)。価格の変動は各国の経済、社会情勢等により変動します。また、取引時間中での急激な変動や、前営業日のクローズレートと翌営業日のオープンレートが乖離する場合等があります。価格の変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に預託した証拠金以上になる可能性があります。
◆レバレッジによるリスク
本取引は、レバレッジ効果(てこの作用)により比較的少額の証拠金を差し入れることで、証拠金の何倍もの大きな元本金額の証券 CFD 取引が可能となっています。このため、少額の証拠金によりわずかな価格の変動で大きな利益を得ることが可能ですが、反対に、証拠金を超える大きな損失を被る可能性もあります。
◆ロスカットにおけるリスク
本取引では、余剰証拠金が 0(ゼロ)以下になった場合(有効証拠金の額が必要証拠金の額以下となった状態であり、証拠金維持率が 100%以下になった場合)、お客様の未決済ポジションが評価損の大きいポジションから順に、余剰証拠金が 0
(ゼロ)を上回るまで、自動的にxx注文による反対売買により決済されます。この一連の処理をロスカットと呼び、この処理は事前の通知なく行われます。
なお、この制度は、お客様の資産を保全することを目的とした制度ですが、市場の動向によりお客様が預託された取引証拠金を超える損失が生じる可能性があります。
◆逆指値注文リスク及びロスカットリスク
逆指値注文はお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、市場レートがお客様のポジションに対し急激にかつ大きく変動した場合や、逆指値注文が出ている状態で営業日をまたぎ、前営業日のクローズレートと翌営業日のオープンレートで乖離がある場合等に、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。また、当社がシステム的に設定した『ロスカットルール』についても同様に、取引におけるお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的ではありますが、市場レートの急激な変動により預託した証拠金以上の損失を被る可能性があ
ります。なお、逆指値注文及びロスカットは、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から、約定の可能性が高いと考えられるレ
ートを選択し適用することがあります。そのため、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。
◆流動性リスク
主要国での祝日や、マーケットクローズ間際・週明けのマーケットオープンにおける取引、あるいは通常の取引時間においても重要な経済指標の発表・xx発 言・重要なイベントや市場間の間隙では極端に取引の流動性が低下し、レートの提示やお客様の新規・決済注文取引が困難となり、注文が執行されるまでに思いがけない時間を要する場合や、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)、銘柄、注文の数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等によってはお取引が不可能となる場合があり、意図していない損失を被ることがあります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、各種規制等により、お客様のお取
引が困難又は不可能となるおそれもあります。参照市場の流動性が低下した場合、スプレッドを拡大して提供することや意図した取引ができない可能性があり、そ
の損失はお客様が当社に預託した金額以上になる場合があります。さらに、銘柄、注文の数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等によっては、注文レー
トよりもお客様にとって不利なレートで約定することや当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。
◆金利変動リスク
金利は、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々変化します。金利の動向によって、お客様に不利な価格変動が生じることがあります。
◆信用リスク
証券 CFD 取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。こ
のため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの注文を、カバー先との間でカバー取引を行うことによりリス
ク管理を行っています。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、或いはカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。
◆当社証券 CFD 取引システムの利用に係るリスクについて
当社証券 CFD 取引システムを利用したお取引には、証券 CFD 取引一般に係るリス
クに加え、当社システムをご利用いただいた場合には以下のリスクが存在します。お客様にはお取引を開始される前に当社システム利用に伴うリスクについて、十
分にご理解をいただく必要がございます。下記内容を熟読し、リスクについて十分に理解、納得された上で口座開設の手続き及びお取引を行っていただきますようお願いいたします。
(1)当社の提示レート生成方法について
当社の証券 CFD 取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成し
た独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示しているレートと必ずしも一致するものではなく、市
場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。また、場合によっては、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、当社レ
ート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。これらの約定は、ロスカット時や逆指値注文時に生じますが、これに限られるものではありません。なお、カバー先から異常レートの配信があった場合や、カバー先からのレート配
信がない場合、システム障害等が発生した場合、相場急変動時等においてレートの提示が困難と当社が判断した場合等には、当社はレート配信を一時停止し、受注を行わない場合があります。また、経済指標の発表時など相場が急変するおそれがある場合には、カバー先からのレート配信の有無にかかわらず、当社の判断
により、その前後においてレート配信を停止し、受注を行わない場合があります。
(2)注文方法の差異による約定レートに係るリスク
A xx注文
本取引サービスにおいて、xx注文は、取引時間帯、注文価格、銘柄、取引数量、売買の区別等によって、ご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合が
あります。
B 逆指値注文
本取引サービスにおいて、逆指値注文は損失の拡大を防ぐための注文方法として利用されることが多い注文方法ですが、買い注文の場合はレートの Ask がお客様の指定した価格以上になること、売り注文の場合はレートの Bid がお客様の指定した価格以下になることで、原則としてその時の最新レートで約定します(約定処理に時間を要する場合、当該レートで約定しない場合があります)。また、週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の逆指値注文の執行の条件を満たして
いる場合は、原則として、当該初めて配信する取引レートで約定します。従って、逆指値注文はお客様が指定された注文価格での約定を保証するものではなく、相
場の状況によっては、お客様が意図しない損失を被る可能性があり、お客様にとって約定価格が注文価格よりも不利な価格となる場合があることに注意が必要です。また、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することがあり、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。この際、実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大したり、お客様の預託した証拠金を上回る損失が発生したりすることがあります。
C 指値注文
本取引サービスにおいて、指値注文は、市場レートがお客様のポジションに対し急激にかつ大きく変動した場合や、指値注文が有効な状態で営業日をまたぎ、前営業日のクローズレートと翌営業日のオープンレートで乖離がある場合等においても、原則として指値価格での約定となるため、当社レート履歴に記載のないレートで約定することがあります(週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の指値注文の価格に達していた場合のみ、当該初めて配信する取引レートで約定します)。また、指値注文は、相場状況または取引方法並びに取引数量等によって、指定の価格に達しても約定しない場合があります。
(3)ロスカットに伴うリスク
本取引サービスにおいては、証拠金維持率が 100%以下となった段階で保有しているお客様の未決済ポジションが評価損の大きいポジションから順に、余剰証拠金
が 0(ゼロ)を上回るまで、自動的にxx注文による反対売買により決済されます。原則として当該注文が執行された時にお客様に配信している価格で約定しますが、ロスカット注文や他の注文が殺到した場合には、約定処理に時間を要す場合があ
ります。かかる注文については、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先からの配信レートの中から約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、提示されているレートよりもお客様にとって不利なレートで約定することや、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。また、証拠金維持率が 100%以下となった時点で、有効なレートが配信されていない場合、有効なレートが配信されるまでロスカット処理に時間を要することや、実際にロスカットが行われた場合に、お客様の預託した証拠金を上回る損失が発生することがあります。
(4)システムリスク
当社の証券 CFD 取引は、インターネットによる取引であるため、通信回線の状態、プロバイダー環境等によって、本取引システムとお客様を結ぶ通信回線等が正常
に作動しないこと、及び当社のサーバの稼働状況により、注文の発注、約定、確認、取消等が行えない可能性や約定が遅延する可能性があります。
(5)総合口座への振込入金に伴うリスク
総合口座への振込入金の際に、ご登録名と振込名義人名に相違があることが判明した場合には、お客様の取引及び出金を制限させていただくことがあります。また、本取引システムにおける入金処理が完了し、取引をされた場合でも、原則として当該振込入金の取消を行うこととします。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。また、クイック入金のご利用に際し、インターネット回線の切断あるいは瞬間的な接続障害や振込手続き完了前にブラウザを「閉じる」ボタンにて閉じてしまった場合などには、クイック入金がエラーとなり、お取引口座にご入金が即座に反映されない場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一切の責任を負いません。
(6)スリッページリスク
お客様がxx注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。当該差は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、お客様の注文を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。また、逆指値注文においても注文価格と約定価格との間に差が生じることがあります。逆指値注文においては、買い注文の場合はレートの Ask がお客様の指定した価格以上になること、売り注文の場合はレートの Bid がお客様の指定した価格以下になることで、原則としてその時の最新レートで約定します。従って、お客様の指定した価格と同一のレート配信がない場合は、スリッページが発生することがあります。当社の指値注文は、お客様が指定した価格では約定しない場合があり、お客様にとって有利又は不利となるスリッページが発生する可能性があります。
◆法令規則等の変更によるリスク
当社の証券 CFD 取引に係る税制及び関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、 債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や 紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、 迅速、かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
電話番号 0000-00-0000
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
以上
2020 年 3 月 16 日
2020 年 12 月 7 日改訂
2021 年 4 月 16 日改訂
2021 年 11 月 1 日改訂
インサイダー取引(内部者取引)について
インサイダー取引(内部者取引)(金融商品取引法166条、167条)
インサイダー取引とは上場会社等の役職員など会社関係者が、その会社の株価に影響を及ぼす重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、その会社の株式やその会社の株式を対象原資産とする CFD の売買などを行うことをいいます。
このような取引が行われると、そうした情報を知らない一般の投資家にとって不利となり、取引所金融商品市場のxx性や健全性が損なわれる恐れがあるため禁止されています。会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。なお、インサイダー取引を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課せられる恐れがございます(法197条の2第13号)。また、インサイダー取引によって得た財産は没収されます(法198条の2
インサイダー取引と疑われないため、自分が勤めている会社及びその関係会社の株、これらの会社の株式を対象原資産とするCFDの売買をする際は自分がインサイダー情報を持っていないかどうか、十分ご確認の上で売買なさるようお願い致します。インサイダー取引規制におきましては、利益を得る目的がなかったとしてもインサイダー情報を持って売買した場合、規制に抵触することがございますので十分ご注意ください。
特にインサイダー情報に関しましてはバスケット条項(法166条2項4号・8号)により広く解釈されうるので、その点につきまして十分ご理解の程よろしくお願い致します。
なお、インサイダー取引に該当することを確認した場合は、当社の判断により、取引の制限等をさせていただきます。
上場会社等の役員、主要株主(10%以上保有の株主)の方につきましては、法は特別に以下の義務を課しております。
売買報告書の提出義務(法163条)
上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社等の株式等を売買した場合は、その売買に関する報告書を売買のあった日の翌月15日までに、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)に提出することが義務付けられています。
短期売買による利益返還(法164条)
上場会社等の役員や主要株主が、6 ヶ月以内に当該上場会社等の株式等を売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員または主要株主に対して、得た利益を会社に提供するよう請求できることとなっています。なお、その役員や主要株主が会社に利益の提供をしないときは、内閣総理大臣は、一定の手続きを経た後、利益を得た売買の内容を公衆縦覧に供します。