アーバンエナジー株式会社(小売電気事業者登録番号 A0122)
申込重要事項説明書
1 小売電気事業者の氏名または名称および登録番号について
アーバンエナジー株式会社(小売電気事業者登録番号 A0122)
2 契約に関するお問い合わせ先について
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx xxxxxxxx株式会社 TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 E-mail: uketsuke@u-energy.jp受付時間は年末年始を除く平日の 9:00~16:30 です。
3 お申込み方法について
当社所定様式の申込書のご提出により、申し込みを受け付けます。
4 供給開始の予定時期について
① 当社は、お客さまと協議により供給開始日を定め、お客さまと取交わした書面に記載された供給開始日から電気の供給を開始いたします。
② やむをえない理由等によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
5 料金について
電気料金は、常時供給電力、予備電力、自家発補給電力および契約超過金にて算定した料金の合計金額とします。電気料金プランおよび料金の算定方法については、当社がお客さまにご提示した電力需給契約御見積書をご確認ください。
6 工事等に関する費用のご負担について
お客さまに新たに電気の供給を開始すること、お客さまが契約電力等を増加すること等にともない、あるいはその他のお客さまの都合に基づく事情により、当社が一般送配電事業者から工事費等の支払いを求められたときは、当社はその実費をお客さまから申し受けます。
7 お客さまにご負担いただく場合がある費用
① お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
② お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、当社所定の金額を違約金として申し受けます。
③ お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物等を損傷した等により、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
8 契約電力について
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
① 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
② 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合の各月の契約電力は、原則として、その
1 ヶ月の最大需要電力と前 11 ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
なお、①によって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、②によって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
9 供給電圧および周波数について
当社がお客さまにご提示した電力需給契約御見積書に記載のとおりです。
10 検針日、使用電力の計量方法について
① 原則として、一般送配電事業者が定める日に毎月検針を行います。
② お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。
③ 電気料金の算定期間は、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、当該算定期間を 1 ヶ月といたします。また、使用月の基準は、算定期間の最終日に属する月といたします。
④ 当社は、電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合は、以下により電気料金を算定いたします。
イ 基本料金は、以下の算式により算定いたします。
基本料金 = 1ヶ月の基本料金 ×(日割計算対象日数/当該 1 ヶ月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および本契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、本契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日といたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
11 お支払方法について
電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。
① お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法
この方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。なお、振替手数料は当社が負担いたします。
② 当社の指定する金融機関等を通じた払い込みにより支払われる方法
この場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
12 お客さまのご協力について
① 需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。なお、技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
② 当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および一般送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただく
ことがあります。
③ お客さまの電気の使用が、他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合等には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
④ 供給設備、計量器、または通信設備等の施設に必要な場所を、当社または一般送配電事業者に無償で提供していただきます。
⑤ 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは以下の場合に、当社と一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該電力の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、一般送配電事業者と協議していただきます。
ハ お客さまが一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合において必要となる処置について、一般送配電事業者と協議していただきます。
ニ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと一般送配電事業者とで協議していただきます。
⑥ 当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
13 需給契約の契約期間および契約期間の更新について
① 契約期間は、当社がお客さまにご提示した電力需給契約御見積書をご参照ください。
② 契約期間満了に先立って需給契約の終了解約または変更がない場合は、需給契約は契約期間満了後も 1
年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
14 お客さまからの契約の変更や解約について
① 契約の変更や解約を希望される場合は、お問い合わせ先へ電話またはメールにてご連絡ください。
② 契約電力の変更
イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。
ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の1ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。
ハ 前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象と
して使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料
金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる電気使用量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値といたします。なお、臨時電力料金単価は常時供給電力、予備電力および自家発補給電力に定める各料金単価を 1.2 倍したものといたします。
ニ 契約電力の変更は、原則として 1 ヶ月単位で実施いたします。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加といたします。
③ 契約の解約
イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。
ロ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 3 ヶ月経過した後に到来する最初の計量日を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 3 ヶ月経過した後に到来する最初の計量日以外の適当な日を解約日とすることができます。
ハ お客さまからの申し出による前号の解約が、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、
当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値といたします。また、解約日が該当月の中途の場合は、日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料金単価は常時供給電力、予備電力および自家発補給電力に定める各料金単価を 1.2 倍したものといたします
ニ 当社は、原則として、上記により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加といたします。
15 当社からの契約の変更や解約について
① 料金単価の変更
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、お客さまの承諾を得た上で、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。承諾しない場合は、当社に対して書面にて解約を通知することで電力売買契約を解約することができます。
② 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額により、お客さまに電力料金をお支払いいただきます。
③ 契約の解約
当社は、お客さまが以下の場合、または以下の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができます。
イ 電力売買契約または売買約款の不履行の場合
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ お客さまが電気料金の支払期日を 20 日経過してなお支払わない場合
ヘ 支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
16 電源構成について
① ゼロエミプランは、FIT電気(再生可能エネルギーの固定価格買取制度が適用される電気)またはF IT電気ではない再生可能エネルギー(再生可能エネルギー特別措置法第 2 条 2 項に定めるものをいいます。)で構成された電気を供給します。これらの電気に再エネ指定の非化石証書等を組み合わせることで、CO2排出係数(調整後排出係数)をゼロとし、再生可能エネルギー100%の電気を供給します。 FIT電気および再生可能エネルギー電気の需給状況、修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、お客さまが使用した電気量に相当するFIT電気またはFIT電気ではない再生可能エネルギー電気を調達できない場合がありますが、その場合においても、非化石証書等を組み合わせることによりCO2排出係数(調整後排出係数)ゼロの電気を供給します。
② ゼロエミプランライトは、年間の電力使用量(kWh)に対して再エネ指定の非化石証書等を使用することで、CO2排出係数(調整後排出係数)をゼロとし、実質的に再生可能エネルギー100%の電気を供給します。なお、電源構成は指定されません。
③ 低CO2プランについては、FIT電気または廃棄物発電等の電源で発電された電気を供給します。これらの電気に非化石証書等を組み合わせることで、CO2排出係数(調整後排出係数)0.300kg-CO2/kWh以下の電気を供給します。
④ 八幡平地熱プランは、岩手県八幡平市の地熱発電所で発電されたFIT電気を供給します。なお、上記地熱発電所のFIT電気の需給状況、修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、他の電源で発電された電気を供給することがあります。
⑤ 八幡平地熱ゼロエミプランは、岩手県八幡平市の地熱発電所で発電されたFIT電気を供給します。この電気に再エネ指定の非化石証書等を組み合わせることで、再生可能エネルギー100%の電気を供給します。なお、上記地熱発電所のFIT電気の需給状況、修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、他の電源で発電された電気を供給することがありますが、その場合においても、非化石証書等を組み合わせることによりCO2排出係数(調整後排出係数)ゼロの電気を供給します。
⑥ 各プランの電源構成は、当社がお客さまに提示したご提案書または当社ホームページをご確認ください。
17 その他
① 契約内容について
イ 契約内容の詳細は当社の電力売買約款に従うものといたします。また、当社は電気事業法において定められた契約締結時および契約締結後の書面交付について、同法で認められる場合には、個別に
通知する方法、当社のホームページに掲示しこれをお客さまの閲覧に供する方法または当社がお客さまに対し電子メールにより送信する方法により行うことを承諾していただきます。また、電力売買約款を当社がお客さまに対し電子メールにより送信する方法等によりこれを提供いたします。
ロ 当社が必要と判断した場合等に電力売買約款を変更いたします。変更する場合は、当社が適当と判断する方法で効力発生時期を定めてお客さまに周知いたします。
ハ 当社は電気事業法において定められた契約締結時および契約締結後の書面交付について、契約の更新等同法で認められる場合には、記載事項の一部を省略することを承諾していただきます。
② 損害賠償の免責について
当社が損害賠償義務を負う場合であっても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はお客さまに直接かつ現実に生じた損害のみ賠償します。
③ 個人情報の取扱いについて
イ 契約手続きに際しお伺いしたお客さまの個人情報は、当社のホームページに記載のプライバシーポリシーに従い取扱います。
ロ 当社は、「個人情報の共同利用について」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
④ 反社会的勢力の排除について
当社は、各都道府県の定める暴力団排除条例に従い、暴力団等の反社会的勢力に対しては電気の販売・供給を行いません。
⑤ ご留意点
現在ご契約中の小売電気事業者との契約を解除することで、解約金の発生やポイントの失効等、お客さまの不利益となる事項が発生する可能性があります。