(5)a. 健康を害している方、b. 身体に障害のある方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当 社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。なおこの場合、医師 の診断書を提出いただく場合があります。また、現地事情により旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。...
本旅行条件書は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面、第12条の5に定める契約書面)
1募集型企画旅行契約
(1)「短期語学研修プログラム」「プチ留学プログラム」は、株式会社毎日企画サービス(観光庁長官登録旅行業第 1280 号、以下 「 当社 」 といいます)が企画し募集する旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「 旅行サービス」 といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、このパンフレットの各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前に交付する確定書面(以下「最終日程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「 当社約款」 といいます)によります。
2.申込み・契約の成立
(1)当社の所定の申込書(以下「 お申込書」 といいます)に所定の事項を記入の上、申込金 3 万円を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。また、旅行契約は当社が予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 4 日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に提出無き場合、当社は申込みが無かったものとして取り扱います。
(3)お申込みの段階で満席、満室その他の事由で旅行契約を直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得てお客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を申し受けます。但し、当社より予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除の申し出があった場合、又はお待ちいただく期限までに結果として予約できなかった場合は、当社は当該申込金を全額払い戻します。
(4)本項(3)の場合で、契約の成立は当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
(5)a. 健康を害している方、b. 身体に障害のある方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。なおこの場合、医師の診断書を提出いただく場合があります。また、現地事情により旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
(6)お申込み時に 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。小学校 3 年生以下の方は当社が参加を受諾した場合でも保護者の同伴が必要な場合があります。
<団体・グループの契約>
(1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社が予め特定のお客様層を対象にした旅行あるいは特定の旅行目的を有した旅行について、明示した性別、 年齢、 資格、 技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2)応募旅行者が募集予定数に達したとき。
(3)特別な配慮を必要とする方で、特別な措置を講じても当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(4)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、 又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(5)当社の業務上の都合があるとき
4.契約書面の交付及び当社の手配・旅程管理義務
(1)当社は、旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「 契約書面」 といいます)を交付します。契約書面はパンフレット、本旅行条件書などにより構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします(原則として旅行開始日の 1 週間~ 5 日前にはお渡し出来るよう努力します)。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
(3)当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面、又は最終旅行日程表を交付した場合は最終旅行日程表に記載するところによります。 5.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の 2 週間前までに書面にてご請求いたします。指定する期日までに、当社に対し旅行代金を支払わなければなりません。旅行開始日の 2 週間前以降にお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6.旅行契約内容の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下 「 契約内容 」 といいます)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。
(2)コースの変更は当初お申込みのコースを取消して、新しいコースに申込むものと解釈します。従って当初お申込みのコースの旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目(ピーク時の旅行については 40 日目)にあたる日以降のお客様の都合によるコース変更(出発日・帰国日の変更含む)は当初お申込みコースについて所定の取消料を申し受けます。(PEX 運賃などを利用するコースは変更時の航空券取消料か、上記取消料の大きい額を取消料として申し受けます。)
7.旅行代金の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2)本項(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して 15 日目に当たる日よりも前に参加者の皆様にご通知いたします。
(3)本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、上記第 6 項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更に際しその範囲内において旅行代金の額の変更することがあります。
(5)運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは旅行代金の額の変更すること
があります。
8.旅行契約の解除
<お客様による解除>
(1)お客様はいつでも次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。ご変更及びお取消しにつきましては、当社営業時間内にお申し出ください。
旅行契約の解除期日(取消日) | 取消料(お一人様) | 往復航空券付きで PEX 運賃等を 利用する旅行(※) |
旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) | 無料 | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
旅行開始日がピーク時の旅行で、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当たる日以降 31 日目に当たる日まで(*ピーク時とは 12 月 20 日~ 1 月 7 日、 4 月27 日~ 5 月6 日、7 月20 日~ 8 月31 日) | 旅行代金の 10% | 左記または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
旅行開始の前日から起算してさかのぼって 30 日目 に当たる日以降 3 日目に当たる日まで | 旅行代金の 20% | 左記または旅行契約解除時の航空券 取消料等とのいずれか大きい額 |
旅行開始日の前々日以降から当日まで | 旅行代金の 50% | 左記または旅行契約解除時の航空券 取消料等とのいずれか大きい額 |
旅行開始日の無連絡不参加、又は旅行開始後の解除 | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% |
※日本発着時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX 運賃等)を利用する旅行
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いただきます。
(3)お客様は、次に掲げる場合においては、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
① 当社によって契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 17 項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②上記第 7 項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
③天災地変、戦乱、暴動、運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社が旅行者に対し、上記第 4 項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
(4)当社は、本項(1)(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金あるいは申込金から所定の取消料を差し引き払い戻しします。取消料が申込金で賄えない場合は、その差額を申し受けます。また、本項(3)により、旅行契約が解除された場合は、既に収受している旅行代金あるいは申込金全額を払い戻します。
(5)お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(6)前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
<当社による解除>
●旅行開始前
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
① お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④ お客様が契約内容に関し合理的な範囲を越える負担を求めたとき。
⑤ お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
⑥ スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦ 天災地変、戦乱、暴動、運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)お客様が第 5 項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し上記取消料(お客様による解除(1))に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(3)当社は本項(1)⑤に掲げる事由により旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23 日目(ピーク時に旅行を開始するものについては 33 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
●旅行開始後
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、アドバイザー等の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、 戦乱、 暴動、 運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が前項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向ってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
<契約解除後の復路手配>
当社は<当社による解除>旅行開始後(1)①③により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用はお客様の負担とします。 9.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第 7 項(3)から(5)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第 8 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)本項(1)の規定は、第 14 項(当社の責任)又は第 15 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 10.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業
務を行います。但し、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
11.当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
12.添乗員、アドバイザーの業務
(1)当社は、旅行の内容により添乗員、アドバイザー等を同行させて上記第 10 項に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)前号の添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
13.保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
14.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「 手配代行者
」 といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があったときに限ります。
(2)お客様が以下に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
②運送・ 宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送・ 宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
③官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
④自由行動中の事故 ⑤盗難 ⑥食中毒
⑦運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、その規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
15.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反した行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
16.特別補償
(1)当社は上記第 14 項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物に被った一定の損害について、
死亡補償金(2,500 万円) 後遺障害補償金(2,500 万円を上限)入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~ 40 万円、
通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~ 10 万円を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円をもって限度とします。但し、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。
(2)当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、旅行日程に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。但し、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
(5)本項(1)にかかわらず、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
17.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・ 宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・ 宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日目以内にお客様に対して支払います。但し、当該変更について当社に責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金を支払いません。イ. 天災地変ロ. 戦乱 ハ. 暴動 ニ. 官公署の命令
x. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止ヘ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
② 第8項の規定により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更は、変更補償金を支払いません。
③ 旅行サービスを受ける順序が変更になった場合で、旅行期間中に当該旅行サービスを受けることができた場合、変更補償金を支払いません。
(2)上記にかかわらず、当社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行者 1 名につき旅行代金の 15% を乗じて得た額を上限とします。また、一つの企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(3)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件当たりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 | 契約書面に記載した旅行開始日または終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設 ( レストランを含む )、その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 (注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 (注3) 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注4) 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注5) 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 (注6) 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
18.お客様が出発までに実施する事項
(1)パスポート
パスポートをお持ちでない方、またその有効期限が切れている方は、いますぐに有効なパスポートをご用意ください。
(2)衛生情報
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「 検疫感染症情報」 ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx. xx.xx/ でご確認ください。
(3)海外危険情報
渡航先(国又は地域)によっては、外務省の海外危険情報など、安全に関する情報が出されている場合があります。最新の情報については、外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx. xxxx.xx.xx、外務省海外安全相談センター(TEL03-5501-8162/ 外務省の閉庁日を除く 9:00
~ 17:00)、外務省海外安全情報 FAX センター(手元のFAX から電話 0000-000000)などでご確認ください。
19.渡航先に「 海外危険情報 」 が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「 海外危険情報」 が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「 海外危険情報」 が「 渡航の是非を検討してください」 以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。但し、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
20.海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。参加お申し込み後、海外旅行保険パンフレットをお渡しいたします。
21.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
22.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
23.旅行条件の基準日
旅行代金は2019 年10 月1 日現在有効なものとして公示されている航空運賃・ 適用規制または 2019年10 月1 日現在、国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規制を基準として算出されています。 24.募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
25.燃油サーチャージについて
(1)燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社等により金額が異なります。旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3)お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。但し、燃油サーチャージについて取引条件の説明および必要書面の交付を行わなかった場合には、取消料を支払うことなく解除することができます。
26.個人情報の取扱いに関して
(1)株式会社毎日企画サービスおよび株式会社毎日エデュケーション(以下「 当社ら」 といいます)は、留学・ 旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報(過去に取得したものを含みます)について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様が申込みいただきました留学・ 旅行において入学手続き及び運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
この他、当社らでは下記内容でお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
① 当社ら発行の留学パンフレットならびに学校パンフレットの送付
② 当社らの関連する留学プログラム・旅行商品の各種キャンペーン、セミナー、イベントのご案内
③ 留学・ 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
④ アンケートのお願い ⑤ 特典・サービスの提供 ⑥ 統計資料の作成
(2)当社らは当社らが保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり、必要となる最小限の範囲のものについて、当社らが扱う留学プログラム・旅行商品ならびに催し物内容などの案内のために、これを利用させていただくことがあります。
(3)外部委託について
当社らは旅行業及び留学支援事業に関わる円滑なサービスを提供するため、また、円滑かつ効率的な事業活動を遂行するため、個人情報保護体制について一定の水準を満たしていると認める委託先に個人情報を預託することがあります。また、当該預託先における管理については必要かつ適切な監督を行います。
(4)個人情報の変更および訂正について
お申込み時に提供された情報の変更・訂正・削除のお申し出は、ご本人からの要請であることを確認し、遅滞なく行います。
(5)個人情報に関する相談、苦情、開示請求 下記までお問い合わせください。
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