社金1,274,00, 0円)を支払い、残金金57,30,00, 0円(被控訴人兼附帯控訴人株式会社りそな銀行金20,065,500, 0円、被控訴人兼附帯控訴人三井住友信託銀行株式会社金25,798,500, 0円、被控訴人兼附帯控訴人三菱UFJ信託銀行株式会社金11,466,00, 0円) を、本件信託終了日が属する年度の翌年度から9箇年度にわたり、18回に均等に分割して支払う。なお、分割支払後の残金に対しては利息を付して支払い、その利率は、日本 円...
議 案 第279号
和解について(契約管財局関係)
立替x等請求控訴事件及び立替金等請求附帯控訴事件について、次のとおり和解をする。
第1 当事者、事件名及び事件概要
当 事 者 及 び 事 件 名 | 事 件 概 要 |
1 控訴人兼附帯被控訴人 大 阪 市被控訴人兼附帯控訴人 株 式 会 社り そ な銀行 ほか2名 2 大 阪 高 等 裁 判 所 平成25年(ネ)第116号 立替金等請求控訴事件、平成25年(ネ)第1425号 立替金等請求附帯控訴 事件 | 本市は、昭和63年3月29日に、被控訴人兼附帯控訴人らとの間でxxxx0xx0x0ほか 4筆の市xxに係る土地信託契約(以下「本件信託契約」という。)を締結し、被控訴人兼附帯控訴人らは信託事業に着手したところ、被控訴人兼附帯控訴人らが、当該事業に係る借入金債務を被控訴人兼附帯控訴人らの固有財産による立替金として処理し、当該立替金金63,700,00, 0円の補償及びこれに対する遅延損害金の支払等を本市に対し求めていた訴訟において、平成25年3月 7日に本市に対し金63,700,00, 0円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる判決があり、同判決に不服があるので控訴を提起していたが、このたび裁判所の和解勧告を受けて和解するもの |
第2 和解の要旨
1 本市は、被控訴人兼附帯控訴人らに対し、立替金金63,700,00, 0円(被控訴人兼附帯控訴人株式会社りそな銀行金22,295,00, 0円、被控訴人兼附帯控訴人三井住友信託銀行株式会社金28,65,00, 0円、被控訴人兼附帯控訴人三菱UF J信託銀行株式会社金12,740,00, 0円)の補償として、第3項に定める日(以下「本件信託終了日」という。)に金6,370,00, 0円(被控訴人兼附帯控訴人株式会社りそな銀行金2,29,500, 0円、被控訴人兼附帯控訴人三井住友信託銀行株式会社金2,866,500, 0円、被控訴人兼附帯控訴人三菱UFJ信託銀行株式会
社金1,274,00, 0円)を支払い、残金金57,30,00, 0円(被控訴人兼附帯控訴人株式会社りそな銀行金20,065,500, 0円、被控訴人兼附帯控訴人三井住友信託銀行株式会社金25,798,500, 0円、被控訴人兼附帯控訴人三菱UFJ信託銀行株式会社金11,466,00, 0円)を、本件信託終了日が属する年度の翌年度から9箇年度にわたり、18回に均等に分割して支払う。なお、分割支払後の残金に対しては利息を付して支払い、その利率は、xxx XXXXX(6カ月)に0.23%を加算した率とする。
2 立替金金63,700,00, 0円に関し、被控訴人兼附帯控訴人らが立替をした日の翌日から本件信託終了日までを計算期間とし、本件信託契約に定める借入金の利率(長期プライムレートから1.0%を控除した率)を適用して計算した金額の遅延損害金及び利息について、被控訴人兼附帯控訴人らは、本件信託契約に係る信託財産(以下「本件信託財産」という。)に属する金銭を本市による弁済に充当する。但し、当該金銭によって充当されなかった遅延損害金及び利息の残額がある場合は、本市は、被控訴人兼附帯控訴人らに対し、当該残額を支払う。
3 本市と被控訴人兼附帯控訴人らは、本件信託契約における信託期間を平成27年
3月31日まで短縮し、同日をもって本件信託契約に係る信託を終了する。
4 本市は、本件信託終了日に、被控訴人兼附帯控訴人らから、現状有姿で本件信託財産の引渡しを受け、残存する債務を免責的に引き受け、本件信託財産に係る契約上の地位を承継する。
5 本市と被控訴人兼附帯控訴人株式会社りそな銀行が合意をした場合には、本市 に引き渡された信託不動産等の管理を行うため、本市を委託者、被控訴人兼附帯 控訴人株式会社りそな銀行を受託者とする有償の不動産管理委託契約を締結する。当該不動産管理委託契約は、本市及び被控訴人兼附帯控訴人株式会社りそな銀行 が延長に合意しない限り、1年の期間満了をもって終了する。
6 被控訴人兼附帯控訴人らは、本件におけるその余の請求を放棄する。
平成26年9月 9 日提出
大阪市長 x x x
説 明
立替x等請求控訴事件及び立替金等請求附帯控訴事件について、和解をするため、この案を提出する次第である。