九 特別会員は定例講習会・特別講習会の Web セミナーの無料視聴十 特別会員は本協会発行書籍(電子版に限る)の無料購読
全国公益法人協会 会員規約
(目的)
第1条 本規約は、株式会社全国非営利法人協会(全国公益法人協会) (以下「本協会」という。)における会員の入退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 次の各号に該当し、本規約を承認の上、所定の手続きを経て入会申込を行い、本協会が承認した法人等は会員となることができる。一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第4条の認定を受けている法人
二 前号以外の法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)の規定により設立されている法人
三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 45 条の認可を受けている法人
四 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)の規定により設立されている社会福祉法人
五 更生保護事業法(平成7年法律第 86 号)の規定により設立されている更生保護法人
六 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)の規定により設立されている特定非営利活動法人七 医療法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号)の規定により設立されている医療法人
八 私立学校法(昭和 24 年 12 月 15 日法律第 270 号)の規定により設立されている私立大学
九 国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)の規定により設立されている国立大学
十 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)の規定により設立されている公立大学
十一 法律事務所・会計士事務所・税理士事務所・監査法人等、上記各号をコンサルティングしている士業を有する事務所及び法人十二 その他本協会が承認した法人・団体並びに個人
(入会手続)
第3条 前条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第4条 会員は、入会申込書に基づき、入会金及び会費を本協会に支払う。入会金及び会費は1法人格毎に算定され、支部を有している法人であって支部毎に法人格が登記されている法人については、別途支部毎に入会し、入会金及び会費を支払う必要がある。
2 支払方法については本協会指定の口座に、予め合意した締切日までに払い込むものとする(振込手数料は会員負担)。なお、新規入会については入会申込書提出 3 か月以内までに払い込むものとする。
3 入会金及び会費金額は別に定めるところによる。なお、会員種別は下記各号とする。一 特別会員
二 正 会 員三 準 会 員
四 士業購読会員
五 大学図書館購読会員
4 既納の入会金及び会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(会員の特典)
第5条 会員は次の特典を享受することができる。一 定例講習会の無料受講(2 名まで)
二 定期刊行専門誌『公益・一般法人』の配布
三 会計・財務・税務・運営等の「相談サービス」の利用(前条 3 項 4・5 号に該当する法人及び個人を除く。)x x協会発行の書籍割引(前条 3 項 4・5 号に該当する法人及び個人を除く。)
五 インターネットによるディスクロージャーを代行する「情報公開サイト」の無料開放(前条 3 項 4・5 号に該当する法人及び個人を除く。)
六 「役員賠償責任保険」、「サイバーリスク保険」及び「業務災害総合保険」の団体制度での加入(前条 3 項 4・5 号に該当する法人及び個人を除く。)
七 各種管理業務代行サービスの割引利用(前条 3 項 4・5 号に該当する法人及び個人を除く。)八 特別会員は特別講習会の無料受講(2名まで)
九 特別会員は定例講習会・特別講習会の Web セミナーの無料視聴十 特別会員は本協会発行書籍(電子版に限る)の無料購読
十一 特別会員・正会員は専門誌オンラインサイトのアクセス権利及び電子版の無料購読十二 正会員は定例講習会の Web セミナーの無料視聴
十三 正会員は法人内研修等の企画・講師の斡旋(前条 3 項 4・5 号に該当する法人及び個人を除く。)
十四 正会員は公認会計士・税理士等と個別に年間顧問契約を結ぶ際の専門家の紹介(前条 3 項 4・5 号に該当する法人及び個人を除く。)十五 正会員・準会員は特別講習会を特別割引受講
(更新)
第6条 会員更新に伴う会費の請求は、会員登録期間終了1か月前までに、次回更新期間の会費請求書を送付することによる通知によって自動更新とする。なお、会員の種別を変更して更新する場合は、原則、現在の会員登録期間が終了する前日までに所定の会員変更届出書を本協会に提出することとする。
(中途退会)
第7条 次回会費更新期間開始後の当該期間中における中途退会については取り扱わないものとする。
(会員種別切替)
第8条 更新期間開始後の当該期間中における会員の種別切替は、準会員から正会員及び特別会員、正会員から特別会員への切替のみ受け付けることとする。なお、正会員又は特別会員の会費と現登録種別の会費の差額を残存期間(1か月単位)で割った会費を納め、所定の会員種別変更届出書の提出をもって手続きは完了するものとする。
(退会)
第9条 会員は、次回会費更新期間が開始される前に所定の退会届出書を本協会に提出することにより、会員登録期間が終了する月の末日を
もって退会することができる。
2 会費未納が存在する場合、未納分の入金によって退会が承認される。
(除名)
第 10 条 本協会は、会員が次のいずれかに該当する場合には、本協会所定の方法により通知することによって、直ちに除名することができる。
一 入会時において虚偽の申告をした場合二 会費を1年以上滞納した場合
三 本協会からの郵送、電話、メール等の連絡が不能となった場合四 会員としての権利を不正使用、又は第三者に使用させた場合 五 本協会の業務の遂行に支障をきたすと本協会が判断した場合
六 犯罪行為、公序良俗違反行為、その他あらゆる権利侵害行為をした場合七 その他、本協会が不適当と判断する行為をした場合
2 前項の規定により除名された場合、会員は、本協会の会員特典(第 5 条)について、当然に期限の利益を喪失し、残存債務があれば全額を直ちに支払わなければならない。
3 前項のうち七の事由に該当するときは、当該会員には弁明の機会を与えるものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第 11 条 本協会は、会員に対し、会員契約時において、本協会の代表者、役員、又は実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 本協会は、会員が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、会員の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と会員が判断する資料を提出しなければならない。
3 会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続きを要することなく、本協会は会員契約を即時解除することができる。
4 本協会が、前項の規定により、除名した場合には、本協会はこれによる会員の損害を賠償する責を負わない。
5 除名した場合、本協会から会員に対する損害賠償請求を妨げない。
(個人情報の取扱い)
第 12 条 本協会は、会員登録及び提供するサービスに際して、会員より届け出られた利用者本人を識別する情報(以下「個人情報」という)を厳に秘密として管理し、会員の事前の承諾なく第三者に提供又は開示をしないものとする。ただし、次のいずれかの場合には、会員の事前の同意なくして本協会は、第三者に対して個人情報を提供又は開示できるものとする。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
五 個人情報保護法に違反しない方法で提供する場合
2 本協会は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。一 本協会が会員にサービスを提供するため
二 会員情報の管理
三 その他、本会のサービス提供に必要な業務
3 第1項の規定にかかわらず、本協会は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを第三者に対して業務委託する場合がある。
4 会員の退会等により会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、本協会は、原則として、提供するサービスの内容に応じて消去又は廃棄する。
5 会員は、従業員に本協会のサービスを利用させるにあたり、本条の内容を周知させるものとする。
(守秘義務)
第 13 条 本協会及び会員は、サービス提供を通じて知り得た相手方の業務上又は技術上の機密情報について守秘義務を負うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
一 相手方から事前の承諾がある場合
二 弁護士、会計士、税理士その他アドバイザー等に開示する場合三 知り得た機密情報が次の一に該当する場合
イ 開示を受けたときに既に公知であった情報
ロ 開示を受けたときに既に自己が保有していた情報ハ 開示を受けた後に第三者から適法に取得した情報
二 開示を受けた後に、開示を受けた本協会又は会員の責によらずに公知となった情報
ホ 開示を受けた機密情報を使用せずに開示を受けた本協会又は会員が独自に開発した情報
ヘ 裁判所又は行政庁により適法に開示を求められた情報その他法令により開示が義務づけられる情報
(サービス提供責任)
第 14 条 本協会は、善良な管理者の注意をもって良質なサービスの提供に努める。
2 新規入会後のサービス提供開始は入会確認後 5 週間以内に行う。
3 本協会は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、本協会は 2 号の場合には、可能な範囲で、会員との間の紛争の解決に努めるものとする。
一 不可抗力によりサービス提供が不可能になった場合
二 個々のサービスの利用において会員と提携事業者との間で紛争が発生した場合
(本規約又はサービス内容の変更)
第 15 条 本協会は、本会の健全な運営を図るため、又は提携先との提携条件の変更や提携解消等により、本規約又はサービス内容の変更を
行うことができる。
2 前項の変更を行う場合、本規約又はサービス内容を変更する旨、変更後の内容及びその効力発生日を、事前に本協会 Web サイトに掲載して周知するものとする。
(通知)
第 16 条 本協会及び会員は、自己の商号・名称、住所その他相手方に通知等を発送する際に必要となる事項に変更がある場合は、変更後速やかに通知するものとする。
2 前項の違反その他の事情により、相手方に通知等を送達させることができないときは、本協会又は会員は、届出の住所に宛てて通知等を発送することにより、通常到達すべき時に当該通知等が到達したものとみなすことができる。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 17 条 本規約に関する準拠法は、日本法とする。会員と本協会との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規約は、平成 30 年6月1日より施行する。
この規約は、令和元年 10 月1日より施行する。この規約は、令和2年3月2日より施行する。この規約は、令和2年4月1日より施行する。この規約は、令和3年4月1日より施行する。この規約は、令和4年4月 1 日より施行する。
株式会社全国非営利法人協会
(全国公益法人協会)