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公立大学法人公立鳥取環境大学契約事務取扱規程
平成24年4月1日公立鳥取環境大学規程第59号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条-第22条)第3章 指名競争入札(第23条-27条)第4章 随意契約(第28条-第31条) 第5章 契約の締結(第32条-第38条)第6章 契約の履行(第39条-第52条)
第7章 代価の納入及び支払(第53条・第54条)第8章 雑則(第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、公立大学法人公立鳥取環境大学会計規則(以下「会計規則」という。)の定めるところにより、公立大学法人公立鳥取環境大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の取り扱いについて必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第2条 会計規則第29条第2項に規定する競争に加わろうとする者に必要な資格は、鳥取県又は鳥取市が定める競争入札参加資格を有する者とする。
2 経理責任者は、当該競争入札へ前項に規定する資格を有する者の参加が困難と見込まれる場合は、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)及びその他の地方公共団体が定める競争入札参加資格を有する者を競争入札に参加させることができる。
3 経理責任者は、前2項で規定する以外の者で競争入札に参加しようとする者から法人における競争入札参加資格審査申請書(別記様式1)の提出をうけたときは、別に定める審査基準により審査するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る競争入札にあっては、鳥取県建設工事入札参加資格者審査要綱に基づき鳥取県知事が認める建設工事入札参加資格者をもって競争入札の参加資格者とする 。
(一般競争入札に参加させることができない者)
第3条 経理責任者は、未xx者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規則第29条第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない。
2 経理責任者は、鳥取県、鳥取市、国及びその他の地方公共団体から競争入札への参加資格を停止されている者を、資格停止期間中に前項の一般競争入札に参加させることができない。
3 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
(6)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人又はその他の使用人として使用した者
4 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を一般競争入札に参加させないことができる。
5 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後一定期間一般競争入札に参加させないことができる。
(1)役職員が飲酒運転等により検挙され、刑罰が確定したとき、その他重大な法令違反により刑罰が確定したとき。
(2)役職員が法人の諸規程を守らず、又は法人からの改善命令に従わないとき。
(入札の公告)
第4条 経理責任者は、請負工事を除く事項について競争入札に付そうとするときは、入札日の前日から起算して少なくとも5営業日前にホームページ、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は、その期間を3営業日まで短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事のうち予定価格が500万円以上のものに係る入札の公告にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいて行うものとする。
3 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争入札に参加する者に必要な資格
(3)契約事項を示す場所
(4)競争入札執行の場所及び日時
(5)無効入札に関すること。
(6)入札保証金に関する事項
(7)郵便等による入札の可否
(8)前金払及び部分払をする場合又は最低制限価格を定める場合にあっては、その旨
(9)その他特に必要と認めること。
(予定価格)
第5条 経理責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、当該契約の目的となる物件又は役務の取引について実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第6条 入札しようとする者は、入札書を作成し、封かんのうえ、自己の氏名を表記し、契約責任者の指定する書類とともに、指定の日時までに、指定の場所に本人又はその代理人が出頭して提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。
3 入札しようとする者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。ただし金額の訂正はできない。
4 入札者及び代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することができない。
(郵便による入札)
第7条 郵便による入札を認める一般競争入札において、入札者から郵送により前条第1項の規定による入札書の提出があつたときは、入札執行者は、開札時刻前に到着したものに限りこれを受理するものとする。
2 入札書を郵送しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名及び件名番号を併記して、入札保証金及びその還付に要する郵送料に相当する金額の現金又は郵便為替を同封し、書留郵便で送付しなければならない。
(入札の執行者)
第8条 経理責任者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札を執行しようとする部署の職員のうちから入札執行者を指定しなければならない。
2 入札執行者は、入札を終了したときは、直ちに、その結果を経理責任者に報告しなければならない。
(入札保証金)
第9条 入札執行者は、一般競争入札に参加した者の資格を確認し、入札の開始前に第2項に規定する入札保証金(第3項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を納付させるものとする。
2 入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上の金額とする。
3 前項に規定する入札保証金の納付は、契約責任者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提供をもって代えることができる。
4 前項に定める担保の価値は、額面金額によるものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第10条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証
金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)入札に参加しようとする者が、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札に付す場合において、第2条に規定する資格を有する者で、当該入札に係る契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を複数回締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)入札に参加しようとする者が、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。) 又は他の地方公共団体であるとき。
(4)第2条に規定する資格を有する者による入札に付す場合において、その入札に参加する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の取扱い)
第11条 経理責任者は、入札参加者が納付する入札保証金の出納及び保管を、会計規則第4条第2項に規定する出納責任者に命じなければならない。
2 前項の出納責任者は、収納した入札保証金を、入札が終了するまで施錠できる場所に確実に保管しなければならない。
(入札保証金の還付)
第12条 前条の出納責任者は、入札が終了したときは、保管する入札保証金を納付者に還付しなければならない。ただし、落札者にあっては、契約保証金を納付するとき(第41条の規定により、契約保証金の納付を免除された者にあっては、契約が確定したとき。) に還付するものとする。
2 経理責任者は、落札者からの申出があったときは、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第13条 一般競争入札の開札は、公告等に示した入札執行の場所において、原則として入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
3 一般競争入札において入札をしなかった者及び無効の入札をした者については、前項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。
(入札の取りやめ等)
第14条 入札参加者が連合し、不穏な挙動をする等の場合において、入札をxxに執行することが認められないときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効入札)
第15条 次に掲げる場合は、その入札は、無効とする。
(1)委任状を提出しない代理人のした入札
(2)入札者が法令の規定に違反したとき。
(3)入札者が連合して入札したとき。
(4)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5)入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6)入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(7)入札書に記名押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。
(8)入札書の金額が訂正されているとき。
(9)入札保証金を納めない者又は納めた入札保証金の額が不足する者のした入札
(10)その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第16条 経理責任者は、一般競争入札について落札者を決定したときは、速やかに、その旨を落札者に通知しなければならない。
2 経理責任者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
(低入札価格調査基準価格による落札者の決定)
第17条 経理責任者は、一般競争入札により工事又は製造その他の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で低入札価格調査基準価格を設定することができる。
2 前項の規定による低入札価格調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者があった場合、当該価格により、その者が当該契約の内容に適合した履行をしないおそれがないか審査するものとする。
3 前項の規定による審査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされると認めた者のうち、当該価格の低い者を落札者とすることができる。
4 経理責任者は、第16条第1項の通知の後、当該落札者が第2項の規定に該当することにより落札者としないこととしたときは、落札決定を取り消し、その旨を当該落札者に通知しなければならない。
(最低制限価格)
第18条 経理責任者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(最低制限価格の作成)
第19条 経理責任者は、工事又は製造その他についての請負契約の内容により必要を認めて最低制限価格を設ける場合は、請負契約ごとに最低制限価格を定めなければならない。
2 最低制限価格は、第5条の規定に準じ、契約の内容に適合した履行の確保ができると認められる適正な価格でなければならない。
3 前項の規定により、最低制限価格を定めたときは、これを第5条に定める予定価格調書に併記しなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第20条 第18条に規定する支払の原因となる契約のうち最低価格の入札者を落札者としないことができる契約は、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときに限るものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第21条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付しようとするときの再度公告入札の公告は、第4条第1項の規定にかかわらず、再度公告入札の前日から起算して3日前までにするものとする。
(せり売り)
第22条 この章の規定は、せり売りについてこれを準用する。
第3章 指名競争入札
(指名競争に付することができる場合)
第23条 経理責任者は、次に掲げる場合は、一般競争に代えて指名競争に付することができる。
(1)工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2)その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3)一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(4)請負工事以外の場合は、予定価格が3,200万円未満のとき。ただし、製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約を単価で行う場合は、契約期間における所要額の予定価格によるものとする。
(5)理事長が指名競争入札を行うことが適当と認めたとき。
(指名の基準)
第24条 第2条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1)指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2)当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3)特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4)指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務、その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付すことが契約xxxと認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5)工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(入札参加者の指名)
第25条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちからなるべく5者以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の事情がある時は、指名する者を2者以上5者未満とすることができる。
(入札の通知)
第26条 前条の場合においては、第4条第3項第1号及び第3号から第9号までに規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第27条 第3条及び第5条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第28条 会計規則第29条第1項に規定する随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1)契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。
(2)緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。
(3)競争入札に付すことが不利と認められるとき。
(4)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。
(5)競争入札に付して入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(6)落札者が契約を締結しないとき。
(7)国、地方公共団体、その他公共的団体と契約をするとき。
(8)外国で契約するとき。
(9)契約に係る予定価格が次に定める額未満のとき。
ア | 工事又は製造の請負 | 250万円 |
イ | 財産の買入れ | 160万円 |
ウ | 物件の借入れ | 80万円 |
エ | 財産の売払い | 50万円 |
オ | 物件の貸付け | 30万円 |
カ | 上記以外のもの | 100万円 |
(10)その他随意契約とする特別の事由があるとき。
2 前項第5号の規定により随意契約を行う場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第6号の規定により随意契約を行う場合は、落札金額の制限内でこれを行うものと し、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付すときに定めた予定価格その他の条件
を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の範囲内でxxに分割して契約を締結することができる。
(予定価格の設定)
第29条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第5条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、20万円未満の随意契約をしようとするときは、この限りでない。
(予定価格調書の作成の省略)
第30条 経理責任者は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1)予定価格(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が100万円未満のとき。
(2)単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約をするとき。
(3)図書、定期刊行物等で価格の表示があるもの又はそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。
(4)法令等に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。
(5)分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕に係る契約をするとき。
(6)その他特別の理由があることにより特定の価格によらなければ契約することができないと経理責任者が認めるとき。
(見積書の徴取)
第31条 経理責任者は、随意契約によろうとするときは、3者以上の者から見積書を徴するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる随意契約の場合は、3者以上の者から見積書を徴さないことができるものとする。
(1)予定価格が50万円未満のとき。
(2)その他、第5条に規定する予定価格を超えない場合において、3者以上から見積書を徴することが困難なとき。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる随意契約の場合は、2者以上の者から見積書を徴さないことができるものとする。
(1)契約の内容により秘密にする必要があるとき。
(2)契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3)同一の規格及び品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
(4)再度の入札に付し落札者がない場合において当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。
(5)緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。
(6)分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。
(7)前各号に定めるもののほか、予定価格が20万円未満のとき。
4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる随意契約の場合は、見積書の徴収を省略することができるものとする。
(1)法令に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。
(2)第30条第6号の規定により予定価調書の作成を省略したとき。
(3)新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入
(4)専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入
(5)ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約
(6)あらかじめ料金が決まっている物品、会場等の購入又は賃借等
(7)単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約をするとき。
(8)契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが実態に即さないとき。
(9)前各号に定めるもののほか、予定価格が5万円未満であるとき。(物件の売払いの場合を除く。)
5 前項の規定により徴された見積書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
第5章 契約の締結
(契約の名義者)
第32条 法人が締結する契約書の名義者は、理事長とする。
(契約書)
第33条 経理責任者が、契約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものについては、これを添付しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、次の各号に掲げる事項で該当のないものについては、その記載を省略することができる。
(1)契約の目的
(2)契約金額(一定期間継続するもの又は役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)
(3)契約の履行期限又は期間
(4)契約保証金
(5)契約履行の場所
(6)契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7)前金払又は既済部分及び既納部分に代する代価たる部分払の割合及び方法
(8)監督及び検査
(9)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10)危険負担
(11)かし担保責任
(12)契約に関する紛争の解決方法
(13)その他必要な事項
2 建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前項の規定によるもののほか、建設業法第19条の規定によらなければならない。
(契約書の省略)
第34条 会計規則第32条ただし書に規定する契約書の作成を省略することができる場合は、次のとおりとする。
(1)契約金額(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に契約しようとする単価を乗じて得た金額)が100万円未満の契約をするとき。ただし、産業廃棄物の運搬、処分等の委託等法令の規定により書面による契約を行うこととされている場合を除く。
(2)単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約をするとき。
(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。
(4)国、地方公共団体その他公共的団体と契約をするとき。
(5)電気、ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約をするとき。
(6)あらかじめ料金が決まっている物品、会場等の購入又は賃借等の契約をするとき。
(7)前各号に掲げる場合を除くほか、理事長が契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項各号に掲げる契約書の作成を省略する場合において、物品の単価を定める契約、継続的な履行を求める役務契約等、契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、請書その他これに準ずる書面を徴収するものとする。
3 前項の請書その他これに準ずる書面には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。
(契約の締結)
第35条 経理責任者は、一般競争入札若しくは指名競争入札による契約又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を要しない場合を除くほか、原則として、第33条の規定に基づき経理責任者の作成した契約書により契約を締結しなければならない。
2 契約の締結は、契約の相手方を決定した日から14日以内にしなければならない。ただし、経理責任者が特別の理由があると認めたときは、その期限を30日の範囲内で延長することができる。
3 契約の相手方が、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。
(契約書を省略したときの契約確定の日)
第36条 第34条の規定により契約書の作成を省略した場合における契約確定の日は、契約の相手方に落札決定の通知を発した日とする。
(履行期限又は期間の起算日)
第37条 契約の履行期限又は期間の起算日には、契約が確定した日とする。ただし、第4条に規定する入札の公告又は第23条に規定する指名競争入札に付す場合の指名通知において、履行期限又は期間の始期について特別の定めをしたときは、当該定めをした日とする。
(長期継続契約)
第38条 経理責任者は、業務運営上必要がある場合は、複数年契約を締結することができる。
第6章 契約の履行
(契約保証金)
第39条 経理責任者は、法人と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約保証金の納付の方法は、出納責任者が指定する口座への振込とする。
(契約保証金に代わる担保)
第40条 経理責任者は、契約保証金の納付に代え、次に掲げるものを担保として提供させることができる。
(1)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第
3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(2)普通為替証書及び定期預金証書
(契約保証金の納付の免除)
第41条 経理責任者は、第39条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他工事履行保証契約の引受けをすることができる金融機関として鳥取県が定める金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)第2条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(4)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5)物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6)随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7)官公署又はこれに準ずる公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。
(8)不動産の買入れ、不動産若しくは物品の借入れ、委託その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないものの契約を締結するとき。
(9)第2条に規定する資格を有する者が、過去2年の間、同種で同程度の規模であると認められる契約を締結しこれを誠実に履行したと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第42条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
2 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法人に帰属するものとす る。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
(履行遅滞に対する違約金)
第43条 経理責任者は、契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に履行しないときは、当該契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅延となった部分の契約金額)につき年5%の割合で計算した額の違約金を徴収することができる。ただし、法令に特別の定めがある場合又は別に定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、対価支払の際、徴収するものとする。
(契約の解除)
第44条 経理責任者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その
契約を解除することができる。
(1)契約の相手方の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3)契約の履行につき不正の行為があったとき。
(4)経理責任者又は経理責任者から監督若しくは検査を命ぜられた職員が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(5)前各号のほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
2 経理責任者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
3 経理責任者は、契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。
(契約解除に係る違約金)
第45条 経理責任者は、前条の規定により契約を解除した場合(契約の解除が相手方の責めに帰することができない場合を除く。)において、契約の相手方が契約保証金の納付を免除されているとき(第41条第1号、第2号及び第4号に該当する場合を除く。)は契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。
(危険負担)
第46条 契約の履行中において法人及び契約の相手方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての相当の注意を怠らなかったと認められるときは、法人は、相当の損害を負担するものとする。
(監督職員の一般的職務)
第47条 会計規則第33条第1項に規定する監督が必要な場合、経理責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。
2 経理責任者又は経理責任者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 経理責任者から監督を命ぜられた職員は、経理責任者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第48条 会計規則第33条第2項に規定する検査が必要な場合、経理責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。
2 経理責任者又は経理責任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約について給付の完了の確認(部分払の請求があった場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。
3 前項の検査は、監督職員及び契約の相手方又はその代理人の立会を求めて行わなければならない。
4 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
5 検査職員は、前3項の規定による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験、検査等を行うことができる。
6 検査職員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、相手方に適正な履行を求めなければならない。
(検査の時期)
第49条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第50条 検査職員は、検査を完了したときは、すみやかに検査調書(別記様式2)を作成しなければならない。 ただし、検査調書の書式が、検査の内容にそぐわないときは、任意の書式で代替することができる。
2 前項の規定にかかわらず契約金額が100万円未満の場合にあっては、納品書等の表面余白に検査済の旨ならびに年月日を記載し、これに押印して検査調書の作成に代えることができ る。
(監督及び検査の委託)
第51条 監督及び検査は、特に必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
3 前項の検査に係る契約の対価は、同項の書面を審査のうえ、支払うものとする。
(兼職の禁止)
第52条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務を兼ねることができない。
第7章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第53条 物件を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該物件の引渡し前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、物件の引渡し後又は使用開始後にその代価を納入させることを約定することができる。
(代価の支払)
第54条 契約に係る代価の支払いは、原則として検査を完了し、契約の適正な履行及び完了を確認した後に契約の相手方から適正な請求書を受理した日の翌月末までに支払うものとする。ただし、契約の性質上翌月末までに代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払
期間を約定することができる。
2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。この場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えてはならない。
第8章 雑則
(委任)
第55条 この規程に定めるもののほか、契約の事務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年鳥取環境大学規程第39号)この規程は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第32号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第40号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
別記様式第1号
競争入札参加資格申請書
年 月 日
公立鳥取環境大学 理事長 様
公立大学法人公立鳥取環境大学が発注する下記営業種目に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査につき申請をしたいのでお願いします。
なお、この資格審査申請書の記載事項及び添付書類については、事実と相違ないことを誓約します。
商号・名称(全角) | 印 | |
フリガナ(全角カタカナ) |
契約者役職名(全角)
契約者名(全角) | 姓 | 名 | ||
xxxx(全角xxxx) |
<担当者>
所属(全角) | ||||
担当者名(全角) | 姓 | 名 | ||
xxxx(xxxxxx) | ||||
電話番号(半角数字) |
本社(本店)
所在地 | 〒 | - | 都道府県 | 市区町村 | ||||
町域番地 | ||||||||
建物名等 | ||||||||
電話番号(半角数字) | FAX番号(半角数字) |
契約本支店(営業所) | 支店・営業所名 | |||||||
所在地 | 〒 | - | 都道府県 | 市区町村 | ||||
町域番地 | ||||||||
建物名等 | ||||||||
電話番号(半角数字) | FAX番号(半角数字) |
ISO14001認証取得状況又は、TEAS認定状況 | 認証取得 | 有 ・ 無 | 有効期限 (例:2018年9月30日) |
従業員数
人
千円
製造高、販売高又は収入高
(直前営業年度分決算から)
資本金
年
営業年数
(年未満は切捨、営業年数が1年未満はすべて1年とすること)
営業種目
1 大分類/小分類 |
【記載例】01 文具・事務用機器類/ 03 事務・OA機器
営業内容(全角50文字) |
【記載例】計算機、シュレッダー、複写機、コンピューター、周辺機器等
契約実績等(全角50文字) |
【記載例】平成26年3月31日、鳥取県、コンピュータ周辺機器、102千円
2 大分類/小分類 | |
営業内容(全角50文字) | |
契約実績等(全角50文字) |
3 大分類/小分類 | |
営業内容(全角50文字) | |
契約実績等(全角50文字) |
注) 許認可を必要とする営業種目の場合は、許認可証及びその許認可名と有効期限を記載した書類を添付してください。
x x 可 等 一 覧 表
大分 類 | 小分類 | 許認可を必要とする場合 | 許認可名及び種別 | 必須 任意 | 有効期限 | |||
年 | 月 | 日 | ||||||
薬品類 | 医療薬品 | (医薬品の場合のみ) | ( ) 1 薬局開設許可 | いずれか必須 | ||||
( ) 2 医薬品等製造販売業許可 | ||||||||
( ) 3 医薬品等販売業許可(店舗販売業) | ||||||||
( ) 4 医薬品等販売業許可(配置販売業) | ||||||||
( ) 5 医薬品等販売業許可(卸売販売業) | ||||||||
医療薬品 | (医療用酸素、笑気ガス等の場合のみ) | ( ) 6 高圧ガス製造許可 | いずれか必須 | |||||
理工化学薬品 | (工業用ガス等の場合のみ) | ( ) 7 高圧ガス販売事業届出 | ||||||
医療薬品 | ( ) 8 麻薬卸売業者免許 | 任意 | ||||||
医療薬品 | ( ) 9 向精神薬卸売業者免許 | 任意 | ||||||
医療薬品 | ( ) 10 特定麻薬等原料卸小売業者届出 | 任意 | ||||||
医療薬品 | ( ) 11 覚せい剤製造業者指定 | 任意 | ||||||
医療薬品 | ( ) 12 覚せい剤原料取扱者指定 | 任意 | ||||||
農薬品 | ( ) 13 農薬製造(輸入)登録 | いずれか必須 | ||||||
( ) 14 農薬販売業届出 | ||||||||
農薬品 | (指定毒物・劇物の場合のみ) | ( ) 15 毒物劇物販売業登録 | 必須 | |||||
理工化学薬品 | ||||||||
理工化学薬品 | (火薬類の場合のみ) | ( ) 16 火薬類製造許可 | いずれか必須 | |||||
( ) 17 火薬類販売営業許可 | ||||||||
動物薬品 | ( ) 18 動物用医薬品製造販売業許可 | いずれか必須 | ||||||
( ) 19 動物用医薬品販売業許可 | ||||||||
衛生材料 | ( ) 20 医薬品等製造販売業許可 | 任意 | ||||||
油脂 ・燃料類 | 石油 | ( ) 21 石油販売業開始届 | いずれか必須 | |||||
( ) 22 揮発油販売業登録 | ||||||||
プロパン | ( ) 23 液化石油ガス販売事業登録 | 必須 | ||||||
プロパン | ( ) 24 石油販売業開始届 | 任意 | ||||||
その他 | (高圧ガスの場合のみ) | ( ) 25 高圧ガス製造許可 | いずれか必須 | |||||
( ) 26 高圧ガス販売事業届出 | ||||||||
車両 ・船舶及び航空機類 | 車両部品及び修理 | (修理・車検の場合のみ) | ( ) 27 自動車分解整備事業認証 | 必須 | ||||
車両部品及び修理 | ( ) 28 指定自動車整備事業指定 | 任意 | ||||||
車両部品及び修理 | ( ) 29 検査業者登録 | 任意 | ||||||
船舶 | ( ) 30 造船施設新設(譲受・借受)許可 | 任意 | ||||||
船舶部品及び修理 | ||||||||
船舶 | ( ) 31 造船施設新設(譲受・借受)登録 | 任意 | ||||||
船舶部品及び修理 | ||||||||
船舶 | ( ) 32 船舶の製造事業等の開始届 | 任意 | ||||||
船舶部品及び修理 | ||||||||
航空機 | ( ) 33 航空機製造等許可 | 任意 | ||||||
航空機部品及び修理 | ||||||||
航空機 | ( ) 34 事業場認定 | 任意 | ||||||
航空機部品及び修理 |
x x 可 等 一 覧 表
大分 類 | 小分類 | 許認可を必要とする場合 | 許認可名及び種別 | 必須 任意 | 有効期限 | |||
年 | 月 | 日 | ||||||
医療 ・理化学機器類 | 医療機器 | (高度管理医療機器・特定保守管理医療 機器の場合のみ) | ( ) 35 高度管理医療機器等販売業許可 | 必須 | ||||
医療機器 | (管理医療機器の場合のみ) | ( ) 36 管理医療機器等販売業届出 | いずれか必須 | |||||
( ) 37 高度管理医療機器等販売業許可 | ||||||||
薬局開設許可 ( ) 38 ※「兼営事業の種類欄」に管理医療機器の販売につ いて記載があること | ||||||||
医薬品等販売業許可(店舗販売業) ( ) 39 ※「兼営事業の種類欄」に管理医療機器の販売につ いて記載があること | ||||||||
医薬品等販売業許可(卸売販売業) ( ) 40 ※「兼営事業の種類欄」に管理医療機器の販売につ いて記載があること | ||||||||
医療機器 | (修繕の場合のみ) | ( ) 41 医療機器修理業許可 | 必須 | |||||
獣医科用機器 | (動物用高度管理医療機器・動物用特定 保守管理医療機器の場合のみ) | ( ) 42 動物用高度管理医療機器等販売業許可 | 必須 | |||||
獣医科用機器 | (動物用管理医療機器の場合のみ) | ( ) 43 動物用管理医療機器等販売業届出 | いずれか必須 | |||||
( ) 44 動物用高度管理医療機器等販売業許可 | ||||||||
獣医科用機器 | (修繕の場合のみ) | ( ) 45 動物用医療機器修理業許可 | 必須 | |||||
計測機器 | (計量法に基づく計測機器の販売の場合 のみ) | ( ) 46 特定計量器販売事業届出 | 必須 | |||||
計測機器 | (計量法に基づく計測機器の修繕の場合のみ) | ( ) 47 特定計量器修理事業届出 | いずれか必須 | |||||
( ) 48 特定計量器製造事業届出 | ||||||||
材 工 料 事 類 用 | 砂利、採石 | ( ) 49 砂利採取業者登録 | 任意 | |||||
砂利、採石 | ( ) 50 採石業者登録 | 任意 | ||||||
看 料 板 類 ・塗 | 看板 | ( ) 51 鳥取県屋外広告業登録 | 任意 | |||||
旗、のぼり、垂幕 | ||||||||
染料、塗料 | ( ) 52 毒物劇物販売業登録 | 任意 | ||||||
食品類 | 食料品 | (乳類・肉・魚介類の場合のみ) | ( ) 53 食品営業許可 | 必須 | ||||
食料品 | (米穀の場合のみ) | ( ) 54 米穀の出荷又は販売の事業の届出 | 必須 | |||||
食料品 | (酒類の場合のみ) | ( ) 55 酒類販売業免許 | 必須 | |||||
そ 物 の 品 他の | 動物 | (犬・猫等の場合のみ) | ( ) 56 第一種動物取扱業登録 | 必須 | ||||
肥飼料 | (肥料の場合のみ) | ( ) 57 肥料販売業開始届 | 必須 | |||||
肥飼料 | ( ) 58 飼料・飼料添加物販売業者届 | 任意 | ||||||
品 払 類 下 | 古物買受 | ( ) 59 古物商許可 | 必須 | |||||
建物等の保守管理 | 建築物内部清掃 | ( ) 60 建築物清掃業登録 | 任意 | |||||
建築物内部清掃 | ( ) 61 建築物環境衛生総合管理業登録 | 任意 | ||||||
空気環境管理(測定、清掃) | ||||||||
給水管理(清掃) | ||||||||
空気環境管理(測定、清掃) | ( ) 62 建築物空気環境測定業登録 | 任意 | ||||||
空気環境管理(測定、清掃) | ( ) 63 建築物空気調和用ダクト清掃業登録 | 任意 | ||||||
給水管理(清掃) | ( ) 64 建築物飲料水水質検査業登録 | 任意 | ||||||
給水管理(清掃) | ( ) 65 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 任意 | ||||||
排水管理(清掃) | (排水管清掃の場合のみ) | ( ) 66 建築物排水管清掃業登録 | 必須 | |||||
排水管理(清掃) | (浄化槽清掃の場合のみ) | ( ) 67 浄化槽清掃業許可 | 必須 | |||||
害虫防除 | ( ) 68 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 | 業務に応 じて必須 | ||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 69 建設業許可(土木一式工事) | 任意 | ||||||
空気調和設備管理(運転保守) | ||||||||
給排水施設管理(運転保守) | ||||||||
消防用施設管理(運転保守) |
x x 可 等 一 覧 表
大分 類 | 小分類 | 許認可を必要とする場合 | 許認可名及び種別 | 必須 任意 | 有効期限 | |||
年 | 月 | 日 | ||||||
建物等の保守管理 | 電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 70 建設業許可(電気工事) | 任意 | |||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 71 建設業許可(電気通信設備工事) | 任意 | ||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 72 建設業許可(管工事) | 任意 | ||||||
空気調和設備管理(運転保守) | ||||||||
給排水施設管理(運転保守) | ||||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 73 電気工事業登録 | 任意 | ||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 74 電気工事業開始通知 | 任意 | ||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 75 届出電気通信事業者 | 任意 | ||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 76 登録電気通信事業者 | 任意 | ||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 77 xx技術者免状(第一種電気) | 任意 | ||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 78 xx技術者免状(第二種電気) | 任意 | ||||||
電気通信設備管理(運転保守) | ( ) 79 xx技術者免状(第三種電気) | 任意 | ||||||
空気調和設備管理(運転保守) | ( ) 80 建設業許可(熱絶縁工事) | 任意 | ||||||
給排水施設管理(運転保守) | ( ) 81 建設業許可(水道施設工事) | 任意 | ||||||
給排水施設管理(運転保守) | (下水道処理施設管理の場合のみ) | ( ) 82 下水道処理施設維持管理業者登録 | 必須 | |||||
消防用施設管理(運転保守) | ( ) 83 建設業許可(消防施設工事) | 任意 | ||||||
建物構造部の点検整備 | ( ) 84 建築士事務所登録 | 任意 | ||||||
廃棄物処理 | 一般廃棄物(収集・運搬) | ( ) 85 一般廃棄物収集運搬業許可(鳥取県内の市町村長許可) | 必須 | |||||
特別管理廃棄物(収集・運搬) | (特別管理一般廃棄物収集運搬の場合の み) | |||||||
一般廃棄物(収集・運搬) | (鳥取県内市町村長の許可がない場合の み) | ( ) 86 一般廃棄物収集運搬業許可(鳥取県外の市町村長許可) | 必須 ※85の許可がない場合 | |||||
特別管理廃棄物(収集・運搬) | (特別管理一般廃棄物収集運搬の場合の みで鳥取県内市町村長の許可がない場合のみ) | |||||||
一般廃棄物(処分) | ( ) 87 一般廃棄物処分業許可(鳥取県内の市町村長許可) | 必須 | ||||||
特別管理廃棄物(処分) | (特別管理一般廃棄物処分の場合のみ) | |||||||
一般廃棄物(処分) | (鳥取県内市町村長の許可がない場合の み) | ( ) 88 一般廃棄物収集運搬業許可(鳥取県外の市町村長許可) | 必須 ※87の許可がない場合 | |||||
特別管理廃棄物(処分) | (特別管理一般廃棄物処分の場合のみで 鳥取県内市町村長の許可がない場合のみ) | |||||||
産業廃棄物(収集・運搬) | ( ) 89 産業廃棄物収集運搬業許可(鳥取県知事許可) | 必須 | ||||||
産業廃棄物(収集・運搬) | (鳥取県知事の許可がない場合のみ) | ( ) 90 産業廃棄物収集運搬業許可(鳥取県以外の知事許可) | 必須 ※89の許可がない場合 | |||||
産業廃棄物(処分) | ( ) 91 産業廃棄物処分業許可(鳥取県知事許可) | 必須 | ||||||
産業廃棄物(処分) | (鳥取県知事の許可がない場合のみ) | ( ) 92 産業廃棄物処分業許可(鳥取県以外の知事許可) | 必須 ※91の許可がない場合 | |||||
特別管理廃棄物(収集・運搬) | (特別管理産業廃棄物収集運搬の場合の み) | ( ) 93 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(鳥取県知事許可) | 必須 | |||||
特別管理廃棄物(収集・運搬) | (特別管理産業廃棄物収集運搬の場合のみで鳥取県知事の許可がない場合のみ) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 ( ) 94 (鳥取県知事以外の知事許可) | 必須 ※93の許可がない場合 | |||||
特別管理廃棄物(処分) | (特別管理産業廃棄物処分の場合のみ) | ( ) 95 特別管理産業廃棄物処分業許可(鳥取県知事許可) | 必須 | |||||
(特別管理産業廃棄物処分の場合のみで鳥取県知事の許可がない場合のみ) | 特別管理産業廃棄物処分業許可 ( ) 96 (鳥取県知事以外の知事許可) | 必須 ※95の許可がない場合 | ||||||
廃棄物再生事業 | ( ) 97 廃棄物再生事業者登録 | 任意 | ||||||
その他 | (死亡獣畜取扱の場合のみ) | ( ) 98 死亡獣畜取扱場設置許可 | 必須 | |||||
その他 | (放射性廃棄物の処理の場合のみ) | ( ) 99 放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄業許可 | 必須 | |||||
警備 | 施設警備(人的警備) | (警備業務を行う場合で鳥取県公安委員会で認定されていない場合) | 警備業認定(鳥取県以外の公安委員会 ( ) 100 認定) | 必須 | ||||
駐車場管理 | ||||||||
その他 | ||||||||
施設警備(人的警備) | (警備業務を行う場合で鳥取県内本支店等を登録する場合のみ) | ( ) 101 警備業認定(鳥取県公安委員会認定) | いずれか必須 | |||||
駐車場管理 | ||||||||
( ) 102 営業所設置届(鳥取県公安委員会) | ||||||||
その他 | ||||||||
機械警備 | (鳥取県公安委員会で認定されていない 場合) | ( ) 103 機械警備業務開始届(鳥取県以外の公安委員会認定) | 必須 | |||||
機械警備 | (鳥取県内本支店等を登録する場合の み) | ( ) 104 機械警備業務開始届(鳥取県公安委員会) | 必須 | |||||
機械警備 | ( ) 105 警備業認定 | 任意 | ||||||
機械警備 | ( ) 106 営業所設置届 | 任意 |
(
)
x x 可 等 一 覧 表
大分 類 | 小分類 | 許認可を必要とする場合 | 許認可名及び種別 | 必須 任意 | 有効期限 | |||
年 | 月 | 日 | ||||||
各種調査委託 | 環境測定・調査 | (業務に応じて) | ( ) 107 計量証明事業登録証(濃度〈大気・水質・土壌〉) | 業務に応じて必須 | ||||
( ) 108 計量証明事業登録証(特定濃度) | ||||||||
( ) 109 計量証明事業登録証(音圧) | ||||||||
( ) 110 計量証明事業登録証(振動加速度) | ||||||||
( ) 111 特定計量証明事業者認定 | ||||||||
( ) 112 水質検査機関登録 | ||||||||
( ) 113 簡易専用水道検査機関登録 | ||||||||
( ) 114 建築物飲料水水質測定業登録 | ||||||||
( ) 115 建築物環境衛生総合管理業登録 | ||||||||
( ) 116 作業環境測定機関登録 | ||||||||
( ) 117 建築物空気環境測定業登録 | ||||||||
( ) 118 指定調査機関登録 | ||||||||
( ) 119 登録検査機関登録(理化学的検査) | ||||||||
( ) 120 登録検査機関登録(細菌学的検査) | ||||||||
( ) 121 登録検査機関登録(動物を用いる検査) | ||||||||
環境測定・調査 | (業務に応じて) | ( ) 122 地質調査業者登録 | 業務に 応じて必須 | |||||
遺跡調査 | ||||||||
環境測定調査 | (業務に応じて) | ( ) 123 測量業者登録 | 業務に応じて必須 | |||||
遺跡調査 | ||||||||
その他 | ||||||||
その他 | (不動産鑑定の場合のみ) | ( ) 124 不動産鑑定業者登録 | いずれか必須 | |||||
( ) 125 不動産鑑定士等の団体の届出 | ||||||||
ト イ 企 広 ベ 画 告 ン | 看板(デザインと制作) | ( ) 126 鳥取県屋外広告業登録 | 任意 | |||||
運送 ・旅客業 | 旅客運送 | (旅客運送の場合のみ) | ( ) 127 一般乗合旅客自動車運送事業許可 | いずれか必須 | ||||
( ) 128 一般貸切旅客自動車運送事業許可 | ||||||||
( ) 129 一般乗用自動車運送事業許可 | ||||||||
( ) 130 特定旅客自動車運送事業許可 | ||||||||
旅客運送 | (運転代行の場合のみ) | ( ) 131 自動車運転代行業認定 | いずれも必須 | |||||
( ) 132 一般乗用自動車運送事業許可 | ||||||||
貨物運送 | ( ) 133 一般貨物自動車運送事業許可 | いずれか必須 | ||||||
( ) 134 特定貨物自動車運送事業許可 | ||||||||
( ) 135 貨物軽自動車運送事業許可 | ||||||||
( ) 136 第一種貨物利用運送事業登録 | ||||||||
( ) 137 第二種貨物利用運送事業許可 | ||||||||
旅行代理及び旅客業 | ( ) 138 旅行業登録 | いずれか必須 | ||||||
( ) 139 旅行業者代理業登録 | ||||||||
保管 | ( ) 140 倉庫業登録 | 必須 | ||||||
機械等 保 守 建 点 物 検 等以外 | 計測・分析機器保守点検 | (業務に応じて) | ( ) 141 校正事業者登録 | 業務に応じて必須 | ||||
( ) 142 特定計量器修理事業届出 | ||||||||
( ) 143 特定計量器製造事業届出 | ||||||||
( ) 144 医療機器修理業許可 | ||||||||
( ) 145 動物用医療機器修理業許可 | ||||||||
機械(建物等以外)保守点検 | (業務に応じて) | ( ) 146 航空機製造等許可 | 業務に応じて必須 | |||||
( ) 147 事業場認定 | ||||||||
( ) 148 自動車分解整備事業認証 | ||||||||
( ) 149 検査業者登録 |
(
)
ー
x x 可 等 一 覧 表
大分 類 | 小分類 | 許認可を必要とする場合 | 許認可名及び種別 | 必須 任意 | 有効期限 | |||
年 | 月 | 日 | ||||||
機械等 建物等以外 保守点検 | 設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 150 建設業許可(土木一式工事) | 任意 | |||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 151 建設業許可(電気工事) | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 152 建設業許可(電気通信設備工事) | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 153 建設業許可(管工事) | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 154 電気工事業登録 | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 155 電気工事業開始通知 | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 156 届出電気通信事業者 | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 157 登録電気通信事業者 | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 158 登録検査等事業者(無線) | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 159 xx技術者免状(第一種電気) | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 160 xx技術者免状(第二種電気) | 任意 | ||||||
設備(建物等以外)保守点検 | ( ) 161 xx技術者免状(第三種電気) | 任意 | ||||||
理 情 ビ サ 報 ス 処 | 電気通信サービス | ( ) 162 届出電気通信事業者 | いずれか必須 | |||||
( ) 163 登録電気通信事業者 | ||||||||
派 人 遣 材 | 人材派遣 | ( ) 164 一般労働者派遣事業許可 | いずれ か必須 | |||||
( ) 165 特定労働者派遣事業届出 | ||||||||
その他の委託等 | 健康診断・医療サービス | (健康診断の場合のみ) | ( ) 166 病院開設許可 | いずれか必須 | ||||
( ) 167 診療所開設許可 | ||||||||
( ) 168 病院開設届 | ||||||||
( ) 169 診療所開設届 | ||||||||
健康診断・医療サービス | (臨床検査の場合のみ) | ( ) 170 衛生検査所登録 | 必須 | |||||
損害保険 | ( ) 171 保険業許可 | いずれ か必須 | ||||||
( ) 172 損害保険代理店登録 | ||||||||
債権回収 | ( ) 173 弁護士資格(弁護士会の登録証明書) | いずれか必須 | ||||||
( ) 174 弁護士法人設立登記 | ||||||||
( ) 175 債権管理回収業営業許可 | ||||||||
給食 | ( ) 176 食品営業許可 | 必須 | ||||||
その他 | (クリーニングの場合のみ) | ( ) 177 クリーニング所確認証(クリーニング所開所届) | 必須 | |||||
その他 | (電力供給の場合のみ) | ( ) 178 一般電気事業許可 | いずれ か必須 | |||||
( ) 179 特定規模電気事業届出 | ||||||||
その他 | (職業紹介の場合のみ) | ( ) 180 有料職業紹介事業許可 | 必須 | |||||
その他の賃借 | 自動車 | ( ) 181 自家用自動車有償貸渡許可 | 必須 | |||||
その他 | (高度管理医療機器・特定保守管理医療 機器の場合のみ) | ( ) 182 高度管理医療機器等貸与業許可 | 必須 | |||||
その他 | (管理医療機器の場合のみ) | ( ) 183 管理医療機器貸与業届出 | いずれか必須 | |||||
( ) 184 高度管理医療機器等貸与業許可 | ||||||||
薬局開設許可 ( ) 185 ※「兼営事業の種類欄」に管理医療機器の貸与につ いて記載があること | ||||||||
医薬品等販売業許可(店舗販売業) ( ) 186 ※「兼営事業の種類欄」に管理医療機器の貸与につ いて記載があること | ||||||||
医薬品等販売業許可(卸売販売業) ( ) 187 ※「兼営事業の種類欄」に管理医療機器の貸与につ いて記載があること | ||||||||
その他 | (動物用高度管理医療機器・動物用特定 保守管理医療機器の場合のみ) | ( ) 188 動物用高度管理医療機器貸与業許可 | 必須 | |||||
その他 | (動物用管理医療機器の場合のみ) | ( ) 189 動物用管理医療機器等貸与業届出 | いずれか必須 | |||||
( ) 190 動物用高度管理医療機器等貸与業許可 | ||||||||
その他 | ( ) 191 宅地建物取引業者免許 | 任意 | ||||||
( ) | ||||||||
( ) | ||||||||
( ) | ||||||||
( ) | ||||||||
( ) |
(別記様式2)
検 査 調 書 | ||||||||
○○年○○月○○日 公立鳥取環境大学 理事長 様 契約名○○○○○○○○○○を検査したところ、検査内容及び結果は、下記のとおりでした。検査員職氏名 課 印 | ||||||||
施 | 行 年 | 度 | ||||||
所 | 管 | 名 | 課 | |||||
x | 約 方 | 法 | ||||||
契 | 約 | 名 | 称 | |||||
施 | 行 場 所 | |||||||
契 | 約 | 者 | 所 | 在 地 | ||||
名代 | 称 及 び表 者 | |||||||
x | 約 金 | 額 | 円 | |||||
今 | 回 支 払 金 | 額 | 円 | |||||
x | 約 期 | 間 | ○○年○○月○○日~ | ○○年○○月○○日 | ||||
支 | 払 対 象 期 | 間 | ○○年○○月○○日~ | ○○年○○月○○日 | ||||
検 | 査 年 月 | 日 | ○○年○○月○○日 | |||||
大 | 学 | 側 | ||||||
検 | 査 立 会 | 者 | ||||||
職 | 氏 | 名 | ||||||
契 | 約 | 者 | 側 | |||||
検査の概要及び意見又は注意事項 契約書のとおり、業務の完了を確認しました。 | 合格・不合格 |