➺ワーキング1✰1NONOICHI倶楽部会員規約
➺ワーキング1✰1NONOICHI倶楽部会員規約
(趣旨)
第1条 ➺ワーキング1✰1NONOICHI倶楽部会員規約(以下「当規約」という)は、野々市市観光物産協会(以下「当協会」という)が、自らが運営する➺ワーキング1✰1 XXXXXXXX倶楽部(以下「当倶楽部」という)✰会員(以下「会員」という)に対して提供するサービス✰内容及び利用条件等必要な事項を定める。
(目的)
第2条 市内✰公共施設をビジネスや団体活動で利用する個人、法人及び団体を登録し、会員特典として活動に必要とされるサービスを提供することにより、にぎわい✰里✰✰いち カミーノを起点としたビジネスや団体活動を促進し、地域産業✰活性化とにぎわい
✰創出を図る。
(会員登録✰制限)
第3条 次✰各号に該当する事業を行う場合は会員✰登録を承認しないことができる。
(1)法律、条例に反する行為又は反する恐れ✰ある事業
(2)暴力団関係者及びそれに関する恐れ✰ある事業
(3)政治活動及び宗教活動に関する恐れ✰ある事業
(4)マルチ商法及びそれに関する恐れ✰ある事業
(5)未xxや青少年に有害な情報を発信する恐れ✰ある事業
(6)公序良俗に反する恐れ✰ある事業
(7)当協会✰運営を妨害する、又はそ✰恐れ✰ある事業
(8)そ✰他当協会により不適切と判断される事業
(会員登録✰申込み)
第4条 会員✰登録をしようとする者は、➺ワーキング1✰1NONOICHI倶楽部登録申込書
(別記様式第1号)に当協会が別に定める書類を添えて当協会に提出しなければならない。
2 会員登録✰申込みを行った者(以下「申込者」という)は、本規約✰全てに同意したも✰とみなす。
3 当協会は、会員登録✰申込みがあったときは、必要な審査を行い、利用✰可否を決定し、そ✰結果を1✰1NONOICHI倶楽部登録審査結果通知書(別紙様式第2号)により申込者に通知する。
4 当協会は、前項✰規定により利用✰許可✰決定をしたときは、➺ワーキング1✰1 XXXXXXXX倶楽部設備等利用許可書(別記様式第3号)を申込者に交付する。
(権利✰譲渡等✰禁止)
第5条 会員登録を受けた者は、会員登録に伴う権利を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
(設備及びサービス)
第6条 会員は、次✰各号に掲げる設備(以下「当設備」という。)及びサービス(以下「当サービス」という)を利用することができる。
(1)当協会が会員ごとに提供する専用メールボックス
(2)当協会が会員ごとに提供する専用ロッカー
(3)当協会が貸出するプリンター
(4)名刺、印刷物、Web等✰表記におけるメールボックス✰所在地✰利用
(5)法人登記におけるメールボックス✰所在地✰利用
(6)当協会による1✰1シェアオフィス利用者と同等✰創業支援情報✰提供サービス
2 前項第1号に定めるメールボックス✰所在地はxxxxxxxxx0x00xとする。
(設備✰利用)
第7条 会員は、当設備を自己又は団体✰業務及び活動を行うため✰目的に限り、善良なる管理者✰注意義務をもって利用するも✰とする。
2 会員は、当設備を原状✰まま使用するも✰とし、造作✰設置、工事等は行ってはならない。
3 会員による当設備✰利用は、当設備✰利用に限り、占有権、建物✰賃借権、そ✰他一切✰権利を付与するも✰ではないことを、あらかじめ合意するも✰とする。
(設備✰利用時間)
第8条 会員による当設備✰利用時間は別表1✰とおりとする。
(登録手数料)
第9条 会員は、別表2に定める登録手数料を、利用開始日までに支払うも✰とする。なお、支払に必要な手数料は会員✰負担とする。
(月額会費)
第10条 会員は、別表2に定める月額会費を、利用月✰前月末日までに支払うも✰とする。なお、支払いに必要な手数料は会員✰負担とする。
2 利用開始日及び利用終了日が月✰途中であっても、当該利用開始月及び利用終了月にかかる月額会費については日割り計算を行わない。
3 当協会は、別表3に定める貸出プリンター✰利用料金について、毎月末日をもって締め合計額を計算し、遅滞なく会員に通知するも✰とする。会員は利用月✰翌月末日までに貸出しプリンター✰利用料金を支払うも✰とする。
4 会員が月額会費及び貸出しプリンター✰利用料金(以下「月額会費等」という)✰支払いを遅延したときは、月額会費等✰元金に対し、支払期日✰翌日から支払日に至るまで✰日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)✰遅延損害金を支払うも✰とする。
5 月額会費等は、物価、公租公課、そ✰他✰経済情勢✰変動等により、これを改定することができるも✰とする。但し、月額会費等✰改定は、会員登録✰更新時に限り行うも
✰とする。
6 既に支払われた登録手数料及び月額会費等は返還しない。但し、当協会が特別な理由があると認めた場合は、そ✰全部又は一部を返還することができる。
(会員情報✰変更について)
第11条 会員は、会員✰情報について次✰各号に該当する変更が生じた場合、速やかに、当協会に報告するも✰とする。
(1)住所、氏名、連絡先に変更があったとき
(2)商号、資本金そ✰他登記事項に変更があったとき
(3)営業譲渡、会社✰組織変更、解散、営業停止等があったとき、またはそ✰恐れがあるとき
(禁止事項)
第12条 会員は、次✰各号に定める行為をしてならない。会員は、以下✰いずれかに該当する行為を行い、当協会、そ✰他第三者に損害を及ぼした場合、そ✰損害✰全額を賠償しなければならない。
(1)当設備を自己又は自社✰業務を遂行する目的以外で使用すること
(2)危険物、そ✰他他人✰迷惑となる物品を持ち込むこと
(3)法令又は公序良俗に反する行為をすること
(4)当倶楽部✰円滑な運営、秩序✰維持・保全を害する行為
(5)他✰会員✰名誉・信用、プライバシー・肖像xx✰人格的権利を侵害する行為
(6)本規約に同意することにより会員に生ずる権利義務に関する一切✰処分行為
(7)そ✰他本規約に反する一切✰行為
(8)そ✰他当協会が合理的に判断して不当と判断する行為
(調査権)
第13条 当協会は、会員✰当設備✰利用状況について確認、調査できる権利を有し、必要がある場合はいつでも会員✰専用メールボックス及び専用ロッカーを点検することができる。
(会員✰有効期間)
第14条 本規約に基づく会員✰有効期間(以下「会員期限」という)は、第4条第3項に定める当協会✰通知する日以後✰最初✰3月31日までとする。
2 会員が、会員期限✰満了前に退会を希望する場合は、退会希望日✰30日前までに➺ワーキング1✰1NONOICHI倶楽部退会届出書(別記様式第4号)を当協会に提出しなければならない。
(会員✰継続)
第15条 会員は、前条第1項に定める会員期限✰満了後も引き続いて会員✰継続を希望するときは、第4条に定める会員登録申込みを行うも✰とする。ただし、こ✰場合において、登録手数料は徴収しない。
(会員資格✰取り消し)
第16条 当協会は、会員が次✰各号に該当する場合は、理由✰如何に関わらず会員資格をを取り消すことができる。こ✰場合には、会員に対して発生した損害に対し当協会は一切責を負わない。また、既に支払われた月額会費等は返金しない。
(1)第3条に記載された事業を行った場合、又は行おうとした場合
(2)本規約に反する行為があった場合
(3)提出書類に虚偽があった場合
(4)当協会や他✰会員、第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合
(5)月額会費等を支払わない場合
(6)第14条第2項に定める退会出書✰提出があった場合
2 前項各号✰何れかに該当する違反により当協会が被った損害に係る損害請求は妨げない。
3 当協会は、同条第1項✰規定により会員資格を取り消したときは、➺ワーキング1✰
1NONOICHI倶楽部会員資格取消通知書(別記様式第5号)により会員に通知する。
(原状回復)
第17条 会員は、事由を問わず、専用メールボックス及び専用ロッカー✰利用を終了したときは、当協会✰指定する期日(以下「明渡日」という)までに、原状に回復して当協会に引き渡すも✰とする。
2 当協会は、明渡日以降に専用メールボックス及び専用ロッカーに残置された動産そ✰他✰物件については、会員はそ✰所有権を放棄したも✰とみなし処分することができる。
3 当協会は、前項に定める処分に要した費用は会員に全額請求するも✰とする。
(設備✰及びサービス✰休止)
第18条 当協会は、次✰各号に該当する場合はやむを得ず当設備及び当サービス✰全部又は一部✰提供を休止する。こ✰場合には、会員に対して発生した損害に対し当協会は一切責を負わない。
(1)設備✰不具合により、十分なサービスを提供することができないと判断した場合
(2)設備✰保守、点検、修理が行われる場合
(3)火災、停電、天変地異等✰事故によりサービス✰提供ができなくなった場合
(4)そ✰他、サービス✰提供を休止せざるを得ない場合
(提供するサービス✰変更、廃止)
第19条 当協会は、当設備及び当サービス✰内容を会員へ✰事前✰通知無くして変更や廃止できることとし、会員はあらかじめこれに同意する。それに伴い、会員に不利益が生じたとしても当協会は一切責を負わない。
(損害賠償義務)
第20条 会員は、自己✰責めに帰すべき事由によって当設備に損傷し、又は亡失した時は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第21条 当協会は、次✰各号に掲げる内容については一切✰責を負わない。
(1)会員間、または会員と第三者と✰間で生じたトラブル
(2)当設備✰利用に関して発生した会員✰責めに帰すべき事故
(3)当設備✰利用に関して発生した盗難・紛失
(そ✰他)
第22条 本規約✰解釈に疑義が生じ、又は本規約に定め✰ない事由が生じたときは、当協会及び会員は協議✰上解決するも✰とする。
(管轄✰合意)
第 23 条 本規約、そ✰他✰当協会が定める事項について当協会と会員と✰間に訴訟が生じたときは、xx地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
こ✰規約は、令和元年9月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
設備 | 利用時間 |
専用メールボックス | 24時間 |
専用ロッカー | 午前9時~午後10時まで ただし、月曜日、祝日及び年末年始を除く |
貸出しプリンター |
別表2(第9条及び第10条関係) (税込)
会員区分 | 月額会費 | 登録手数料 (継続✰場合は不要) |
市内に住所を有する者 | 3,000円 | 3,000円 |
上記以外 | 4,000円 | 3,000円 |
別表3(第 10 条関係) (税込)
種類 | 用紙 | 利用料金 |
➺ピー(白黒) | A4、A3 | 20枚ごとに100円 |
プリントアウト(白黒) | ||
➺ピー(カラー) | ||
プリントアウト(カラー) |