Contract
委 託 契 約 書(案)
委託業務の名称 東日本大震災・原子力災害伝承館学習活動支援事業申請サポート委託業務委託料の額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
委 託 期 間 着 手 令和5年4月 1日委 期 履行期限 令和6年3月31日
上記の委託業務について、発注者「xx県」を甲とし、受注者「 」を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、別添1「委託業務仕様書」に基づき、頭書の委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了し、委託業務仕様書に示した成果品(以下「成果品」という。)を甲に提出しなければならない。
2 前項の委託業務仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して別に定めるものとし、軽微なものについては甲の指示によるものとする。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行による生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項及び第6項の規定は、甲が、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)第229条の規定により契約保証金を免除した場合(同条第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当し免除した場合を除く。)は適用しない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、委託料の100分の5以上としなければならない。
4 乙が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第15条に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の100分の5に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
7 契約保証金から生じたxxは、乙に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第3条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
(着手届)
第4条 乙は、委託業務に着手したときは、遅滞なく委託業務着手届(様式第1号)を甲に提出するものとする。
2 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めるこ
とができる。
(再委託)
第5条 乙は、事業の実施に当たり、その内容が第三者に委託することが合理的であると認められるものについては、事業の一部を再委託することができるものとする。
2 乙は、前項の再委託をしようとするときは、あらかじめ再委託に関して書面により、甲と協議し、承認を受けなければならない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、全ての責任を負うものとする。
(委託業務実施状況の報告等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、本契約に関して開示された相手方の営業上、技術上又はその他の業務上の秘密であって秘密である旨明示されている情報(以下「秘密情報」という。)を相手方の書面による事前の承諾なしに再委託先以外の第三者に公表し又は漏洩し又は他の目的に使用してはならない。ただし、法的手続に基づく請求のある場合には適用されないものとする。なお、次に掲げるものは秘密情報に含まれない。
一 公知の事実
二 相手方の情報に依存せず独自に開発・発見したもの
三 相手方から情報を入手した時点で既に保持していたもの
四 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務なしに正当な手段で入手したもの
2 本条は、給付完了日後も2年間有効とする。
(委託業務の変更、中止等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知して、委託業務の内容の変更又は委託業務の全部若しくは一部の実施の中止を申し入れることができ、甲乙協議のうえ変更又は中止をすることができる。
2 前項の場合において、頭書に定める履行期限又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
3 甲は第1項の委託業務の変更又は中止により、乙に損害を及ぼしたときは、これを賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(履行期間の変更)
第9条 乙は、頭書に定める履行期限までに第 12 条第1項の委託業務の完了ができないおそれのあるときは、直ちにその理由及び遅延日数を書面にて甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の場合において、履行期間の遅延がやむを得ないときは、これを認めるものとする。
(損害負担)
第10条 委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長及び遅延利息)
第11条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は乙から遅延日数1日につき委託料の額に年2.5%の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切捨てる。)の遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。
(検査及び引渡し)
第 12 条 乙は、履行期限までに委託業務を完了するものとし、委託業務が完了したときは、速やかに委託業務完了届(様式第2号)に委託業務仕様書に定める成果品を添えて甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了届を受理したときは、速やかに検査をし、検査に合格した場合はその旨及び検
査合格日を記載した書面(以下「検査合格書」という。)を完了届を受理した日から起算して7日以内に乙に交付するものとする。甲が乙から完了届を受理したにもかかわらず、甲が7日以内に検査結果の交付を乙になさない場合には、完了届を受理した日から起算して7日目をもって当該検査は合格したものとみなす。
3 前項の検査合格日をもって給付完了日とし、成果品等の所有権は甲に移転するものとする。
4 第2項の検査に合格しなかった場合には、乙は、甲の指示に従い、速やかにこれを修補し、甲の再検査を受けるものとする。なお、再検査には、第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第2項又は第4項の検査で不合格となった原因につき乙の責に帰すべき事由がない場合には、乙は甲に対し、修補に要した費用を請求することができる。
(契約金額の支払)
第 13 条 乙は、前条第2項又は第4項の検査に合格したときは、乙所定の請求書により契約金額の支払いを請求し、甲は、請求書を受理した日から 30 日以内にこれを支払うものとする。
2 甲は、委託業務完了後において、乙に委託業務により発生した収入があると認めたときは、乙に対しその額の返還を命じるものとする。
(契約内容不適合責任)
第 14 条 第1条に定める委託業務が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合していないこと(以下「契約内容不適合」という。)が発見され、甲が給付完了日から起算して1年以内にその旨を乙に通知したときは、甲は、乙に対し、次の各号のいずれかの方法により契約内容不適合責任を追及することができる。(ただし、第三者が権利を保有しているパッケージソフトウェアその他の著作物に関する契約内容不適合に関する責任については、当該第三者が定めるところによる。)。一 相当の期間を定めて、修補を請求すること。
二 相当の期間を定めて、代替品の納入を請求すること。三 相当の期間を定めて、不足分の引渡請求をすること。
四 契約内容不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求すること(代金を受領済みの場合は、返金すること)。
五 本契約の全部又は一部を解除すること。
2 前項の契約内容不適合の原因につき、乙の責に帰すべき事由がない場合には、甲は乙にその契約内容不適合の修補に要した費用を支払うものとする。
3 乙が第1項に基づく修補を実施したにもかかわらず契約内容不適合が修正されなかったときは、その契約内容不適合が乙の責に帰すべき事由による場合には、甲はその契約内容不適合が直接の 原因で現実に発生した通常の直接損害の賠償に限り、契約金額を限度として、乙に対して請求でき るものとする。
4 乙が、委託業務の検査合格日後において、甲に対して負う契約内容不適合責任その他一切の責任は、第1項及び第3項に定める範囲に限られるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 乙が履行期限までに委託業務を完了しないとき、又は委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団員」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員
(以下この条において「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5条)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
x xが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与 している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
四 前三号のいずれかに該当する場合を除くほか、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第11条の規定に基づく履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の履行期限の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(特許権及び著作xxの帰属)
第 17 条 委託業務の実施に際し、委託業務に関連して生じた著作権、特許権、実用新案権、意匠権
(特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利を含み、以下「著作権及び特許xx」という。)の帰属については以下のとおりとする。
一 甲の者が単独で行った発明、考案、創作(以下「発明等」という。)から生じた著作権及び特許xxは、甲単独に帰属するものとする。
二 乙の者が単独で行った発明等から生じた著作権及び特許xxは、乙単独に帰属するものとする。
三 甲の者と乙の者が共同で行った発明等、並びに乙の者が、甲から開示された情報に基づいてなした発明等から生じた著作権及び特許xxについては、甲乙共有とする。なお、出願に係わる手続き及び費用の負担は、別途甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(知的財産権の実施)
第 18 条 乙は、甲の要請があれば、前条第1項第二号の規定により単独で取得した著作権及び特許xxについて、通常実施権を実施許諾するものとする。その許諾条件については、甲乙協議して定める。ただし、xが従前より保有する著作権及び特許xxについて、この協議により通常実施権が明示的又は黙示的に許諾されるものではなく、かかる許諾の可否、条件については、別途、甲乙協議するものとする。
2 甲及び乙は、前条第三号の規定による共有の著作権及び特許xxについて、第三者に通常実施権を実施許諾する場合、又は処分(譲渡、放棄又は質権設定)する場合には、互いにあらかじめ相手方の同意を得るものとする。ただし、甲及び乙は、自己の製品、サービス、若しくは製品及びサービスの開発、又は自己の業務のために第三者に実施させる場合には、これに制約されることなく、相手方の了承及び対価の支払いなしに第三者に対し通常実施権を実施許諾することができるものとする。
(談合による損害賠償)
第19条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第一号又は第二号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(補 則)
第21条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第22条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 発注者
住 所 xx市xx町2番16号氏 名 xx県
福島県知事 xx xx
乙 受注者住 所
氏 名
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社法(平成 17
年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならなない。
(損害賠償)
第14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
別添1
委託業務仕様書
1 委託業務名
東日本大震災・原子力災害伝承館学習活動支援事業申請サポート委託業務
2 目的
県は、令和2年9月に双葉町に開館した「東日本大震災・原子力災害伝承館」(以下「伝承館」)を活用した震災関連学習活動を県内学校が実施する際、当該経費の一部補助を行う。
本補助制度に係る学校や旅行代理店等からの問合せ業務、申請書類提出のサポート業務及び申請書類の受付業務等について委託するもの。
3 委託期間
令和5年4月1日~令和6年3月31 日
4 委託業務内容
(1) 申請書類等の受付窓口の設置及び運営に関することア 事務作業員を1名配置(専任、兼任は問わない)イ 既存従業員による指導管理
ウ 効率的な業務を遂行できる事務スペースの確保 エ 問合せに対応できる専用電話・ファックスの設置
オ データ処理のできる機器類(パソコン、プリンター、スキャナ等)の設置カ 受領した申請書類及び広報用チラシ等を保管できるスペースの確保
(受領書類:年間380 件程度)
(2) 伝承xxとの連絡調整に関すること
福島県生涯学習課及び伝承館との連絡調整(月2~3回想定)
(3) 広報活動に関すること
ア 旅行代理店への制度周知活動
(なお、チラシについては県と協議の上作成したものを使用する)イ 申請書類記載例等必要な資料の作成及び配布 4,000 部
(4) 本補助制度を利用した学校等についてのデータ集計及びデータの分析
5 業務の進め方
(1) 受託者は上記各業務の遂行にあたり、各業務実施方法について、随時、県と十分な協議を行い、進捗状況の調整等を行う。
(2) 発注者が指示する会議、打ち合わせ等に出席し、必要に応じて資料を説明する。
また、会議、打ち合わせ等において必要とされた書類を整理するとともに、会議資料を作成する。
(3) この他、県が必要と判断する業務を受託者は支援する。
(4) 電子データについては、パソコンで閲覧できる形式で作成し、CD-R にデータを記録し、提出すること。
6 提出書類等
(1) 委託契約締結後ア 工程表
イ 責任者・担当者一覧
(2) 業務着手後
ア 委託業務着手届
(3) 業務完了後
ア 委託業務完了届イ 成果品
7 成果品
(1) 成果品の内容
ア 本補助制度実施結果報告書(任意様式)
イ 本補助制度を利用した学校等についてのデータ集計及びデータの分析結果(報告書内に記述可)ウ 作成した申請書類記載例等の電子データ(CD-R に格納して納品すること)
エ 申請書類記載例等の配布先一覧表
8 留意事項
(1) 法令等の遵守
受託者は本委託業務の実施にあたり関連する法令等を遵守しなければならない。
(2) 秘密の保持
本委託業務で知り得た一切の情報を第三者に漏らしてはならない。
(3) 第三者への委託
受託者は、事業の実施に当たり、その内容が第三者に委託することが合理的であると認められるものについては、事業の一部を再委託することができるものとする。
受託者は、再委託をしようとするときは、あらかじめ再委託に関して書面により、委託者と協議し、承認を受けなければならない。
受託者は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、全ての責任を負うものとする。
(4) 委託業務に関して知り得た秘密
委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。
(5) 個人情報の取扱い
別紙「個人情報取扱特記事項」によること。
(6) 委託者への損害賠償
受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
(7) 第三者への損害賠償
受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の故意が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(8) 費用の負担
本業務に伴う必要な経費は、本仕様書に明記のないものであっても原則として受託者の負担とする。
(9) 資料の貸与及び返還
県が所有し業務に必要な資料及びデータを貸与する場合、受託者は破損、紛失、盗難等の事故がないよう管理するものとする。なお、貸与された資料はリストを作成の上、県に提出し、業務完了後速やかに県に返却するものとする。
(10) 疑義等
仕様に定めのない事項、疑義が生じたときは、双方協議のうえ決定するものとする。ただし、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と考えられるものについては、本業務に含まれるものとする。
様式第1号
令x x 月 日
x x x x 事
受注者 住 所
名 称代表者
委託業務着手届
令和 年 月 日付け契約の下記委託業務は、令和 年 月 日着手したので届けます。記
1 委託業務の名称
2 委託料の額 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税額 円)
3 委託の期間 着 手 令和 年 月 日
履行期限 令和 年 月 日
様式第2号
令x x 月 日
x x x x 事
受注者 住 所
名 称代表者
委託業務完了届
令和 年 月 日付け契約の下記委託業務は、令和 年 月 日完了したので成果品を添えて届けます。
記
1 委託業務の名称
2 委託料の額 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税額 円)
3 委託の期間 着 手 令和 年 月 日
履行期限 令和 年 月 日
4 成果品目録 別紙のとおり