入札等制度改革のページ:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-2.html)
入 札 説 明 書
1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
入札に参加するものは、次に掲げる条件及び入札公告に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない者であること。
(2)福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依命通達)に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」 (平成14年6月17日付け14監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。
(4)建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者であること。
2 入札参加手続等
(1)入札公告、福島県工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)、契約書(案)、福島県工事請負契約約款等のほか、総合評価方式適用工事においては総合評価方式様式関係記載留意事項、及び電子入札対象工事においては福島県電子入札運用基準(工事等)(以下「運用基準」という。)を熟知すること。
(2)設計図書等に対する質問について
設計図書等に対する質問は、競争入札設計図書等に関する質問書(様式第2号)により直接持参、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で提出すること。
なお、回答については、入札公告に記載されている回答予定日にホームページにおいて行うものとする。
(3)現場説明会は行わない。
(4)入札参加申請(電子入札対象工事の場合)
電子入札対象工事の場合、入札に参加を希望する者は、入札公告に示す入札参加受付期限日までに電子入札システムより入札参加申請を行うとともに、総合評価方式適用工事の場合は下記(5)の総合評価方式に関する技術資料を3(1)イ(ア)に定めるところにより提出すること。
(5)技術提案の提出(総合評価方式適用工事の場合)
総合評価方式適用工事の場合、入札に参加を希望する者は、次の総合評価方式に関する技術資料(以下「技術提案書」という。)を提出すること。
ア 技術提案書(様式第1号) … 標準型、簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、
復興型
イ 企業の技術力(実績・経験等)(様式第6号) … 標準型、簡易型
ウ 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)(様式第7号) … 標準型、簡易型エ 企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号) … 標準型、簡易型
オ 技術審査書(様式第9号その1~その2) … 標準型、簡易型カ ○○に関する技術提案(様式第10号) … 標準型
キ 企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)
(様式第11号-1) … 特別簡易型、復旧型、復興型 (様式第11号-2) … 地域密着型
なお、技術資料の作成に当たっては、総合評価方式様式関係記載留意事項を熟読すること。
(6)その他
ア 提出書類の差替え又は再提出は認めない。
イ 提出書類の作成、提出に要する費用は、申請者の負担とする。 ウ 提出書類は、返却及び公表を行わず、他の用途には使用しない。
3 入札等
(1)入札書等の提出について
入札に参加する者は、入札書、見積内訳書及び総合評価方式適用工事の場合は技術提案書等 (以下「入札書等」という。)を以下の方法により提出しなければならない。
ア 郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)
(ア)入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行うこと。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。
(イ)入札書等の提出は、外封筒と中封筒の二重封筒とする。
価格競争の場合 (総合評価方式適用工事でない場合) | 総合評価方式適用工事の場合 | ||
低入札価格調査制度 適用工事の場合 | 施工体制事前提出方式適 用工事の場合 | ||
中封筒に入れる書類 | 入札書 | 入札書 | 入札書 |
見積内訳書 | 見積内訳書 | 見積内訳書 | |
見積内訳総括表 (低入札価格調査事務処理要綱様式第6号) | 工事費内訳書 (福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号) | ||
下請工種内訳書 (福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号) | |||
工事費内訳書 (様式1号)を記録したC D-R(追記型コンパクトディスク。以下同じ。)。 CD-Rには工事番号及び会社名を記載すること。 |
(ウ)中封筒には、入札書のほか下表に示す書類を入れ、封かんの上、封筒の表に会社名、工事名、工事番号、工事箇所名及び開札日を記載すること。
(エ)外封筒には、入札書等(上記(ウ)に示す書類)を同封した中封筒と総合評価方式適用工事の場合は技術提案書(上記2(5)に示す書類)を入れ、外封筒の表に、会社名、工事名、工事番号、工事箇所名、開札日、担当者及び担当者連絡先(電話番号・ファクシミリの番号)、入札書等在中の旨を記載すること。
(オ)公告に示す郵便局差出期限日は、内国郵便約款上、実際に郵便局に差し出すことが可能な日と異なる場合があるため、事前に、県が指定した配達日指定期日に配達日を指定できるか、差出しをしようとする郵便局に必ず確認すること。
イ 電子入札対象工事の場合
(ア)総合評価方式適用工事(簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型)の場合、技術提案書(上記2(5)に示す書類)の提出は、入札参加申請時に運用基準第11の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。
総合評価方式適用工事(標準型)の場合は、電子入札システムでの技術提案書の提出時期は、上記2(5)のうちア~エは入札参加申請時、オ~カは競争参加資格確認の翌日までとなる。
ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す期日までに持参、郵便又は電子メールによる方法で提出するものとする。
また、一度提出された技術提案書の書換え、引換え又は撤回は認めない。
(イ)特定建設工事共同企業体での参加の場合、入札参加申請時に特定建設工事共同企業 体協定書と同一の内容を記録したファイルを提出すること。
(ウ)入札書のほか下表に示す書類の提出は、入札書の提出時に運用基準第13の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。
ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す開札日時までに開札場所に持参する方法で提出するものとする。
また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。
価格競争の場合 (総合評価方式適用工事でない場合) | 総合評価方式適用工事の場合 | ||
低入札価格調査制度 適用工事の場合 | 施工体制事前提出方 式適用工事の場合 | ||
入札書の | 入札書 | 入札書 | 入札書 |
提出時に | 見積内訳書 | 見積内訳書 | 見積内訳書 |
提出する | 見積内訳総括表 | 工事費内訳書 | |
書類 | (低入札価格調査事務処理要綱様式第6号) | (福島県施工体制事前提出方式試行要領様 式1号) | |
下請工種内訳書 (福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号) |
(エ)技術提案書又は入札書等の提出の確認について
技術提案書又は入札書等の提出は、それぞれの受付締切日時までに完了するよう余
裕をもって行うとともに、正常に提出されたかどうかについて、技術提案書にあっては「競争参加資格確認通知書」を、入札書等にあっては「入札書受付票」が送信されているか電子入札システムにより確認すること。
(オ)電子入札システムにより技術提案書又は入札書等を提出することができない場合 紙入札により電子入札対象案件に参加しようとする者(運用基準第9の規定に該当す
る者に限る。)は、入札執行権者に紙入札方式参加承諾願(運用基準別記第1号様式)を公告に示す提出期日までに提出するものとする。
なお、技術提案書(入札参加申請における添付ファイル)の提出についても、上記と同様の手続きを行うこと。
また、手続きの詳細については、運用基準を確認すること。
※ 電子入札対象工事で総合評価方式適用工事の場合の具体的な運用については、別
紙「電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)」を熟読すること。
(2)質問回答の確認について
入札公告が掲載されているホームページにて、「質問の有無」及び「質問・回答書の内容」を確認してから、入札書等の提出を行うこと。
4 総合評価に関する事項(総合評価方式適用工事の場合)
総合評価方式適用工事における総合評価の方法等については、以下のとおりとする。
(1)落札者の決定方法
ア 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ)評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
(ウ)標準型の場合、技術提案が最低限の要求要件(発注提示案)をすべて満たしていること。イ 上記において、評価値が同じ場合には、くじにより落札候補者の順位を決める。
(2)総合評価の方法
技術提案の内容を、入札公告に併せて提示する総合評価点評価基準に記載した各評価項目について、当該評価基準に基づき評価の上、加点し、合計点を入札参加者の加算点とする。
入札価格及び技術提案に係る総合評価は、加算点と標準点(100点)の合計を当該入札参加者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値(評価値)をもって行う。
(3)評価値算出価格
評価値算出価格の設定方法は、以下のとおりとする。
ア 予定価格算出の基礎となった積算をもとに評価基準価格を設定する。
イ 評価基準価格以上の価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、入札価格とする。 ウ 評価基準価格を下回る価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、評価基準価格とす
る。
(4)技術提案について
技術提案の内容に基づく落札後の変更契約は行わないので、入札額の範囲内で実施可能な提
案内容とすること。
(5)技術資料に基づく施工
実際の施工に際しては、技術提案の内容に基づき、施工計画書を作成し、施工するものとする。受注者の責めにより技術提案に基づく履行ができなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償、入札参加資格制限、工事成績評点の減点などの措置を行う場合がある。
5 低入札価格調査制度に関する事項(低入札価格調査制度適用工事の場合)
低入札価格調査制度における失格基準及び調査内容等については以下のとおりとする。
(1)失格基準について
落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が下記に示す失格基準のいずれかに該当する場合は失格とする。
一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年
11月1日政令第372号)の適用を受けるものに限る。)に付する工事については、ア~ウの失格基準を適用する。
ア 直接工事費に対する失格基準
・入札額(税込)が5千万円以下の場合
直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.95 (千円未満切り捨て)
・入札額(税込)が5千万円超の場合
直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)
イ 共通仮設費に対する失格基準
共通仮設費 < 設計額における共通仮設費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)
ウ 現場管理費に対する失格基準
・入札額(税込)が5千万円以下の場合
現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.90 (千円未満切り捨て)
・入札額(税込)が5千万円超から5億円以下の場合
現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.85 (千円未満切り捨て)
・入札額(税込)が5億円超の場合
現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.8 (千円未満切り捨て)
エ 一般管理費に対する失格基準
一般管理費 < 設計額における一般管理費相当額×0.5 (千円未満切り捨て)
(2)低入札価格調査について
落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が失格基準に該当しない場合は、調査のための書類等の提出を求め、以下に示す内容により調査を行い、当該契約の内容に適合した履行が
なされるかどうかを確認する。
調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。
なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。
調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、当該落札候補者を失格とする。
ア その価格により入札した理由
イ 諸経費の詳細内訳(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)ウ 契約対象工事の施工地付近における手持ち工事の状況
エ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況
オ 契約対象工事の施工地と入札者の事業所、資機材保管場所等との関連(地理的条件)カ 手持ち資材の状況
キ 資材の購入先及び購入先と入札者との関係ク 手持ち機械・設備の状況
ケ 労務者の確保や配置の内容コ 過去に施工した公共工事名サ 公共工事の施工成績
シ 経営状況及び信用状況(不渡りの有無、建設業法違反等の有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払遅延事実の有無についての申告と、納税証明書、財務諸表、直前3年の各営業年度における工事施工金額の報告)
ス その他必要な事項
6 施工体制事前提出方式に関する事項(施工体制事前提出方式適用工事の場合)
施工体制事前提出方式における調査内容及び失格基準等については、以下のとおりとする。なお、施工体制事前提出方式は、落札候補者決定時における施工体制等事前調査及び契約締結
後における施工体制確認調査により行うものとし、詳細については、福島県ホームページの入札等制度改革のページを参照すること。
(入札等制度改革のページ:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-2.html)
(1)施工体制等事前調査ア 調査内容
施工体制等事前調査は、落札候補者から提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等により、入札価格が適正に見積もられているかどうかについて失格基準により判断する。
イ 失格基準について
落札候補者の入札金額が調査基準価格以上であった場合、下記に示す失格基準①、②及び
③のいずれかに該当する場合は失格とし、調査基準価格を下回った場合、下記に示す失格基準①、②、④及び⑤のいずれかに該当する場合は失格とする。ただし、失格基準⑤に該当する場合は、下記ウの調査を行い、合理的な根拠があると認められた場合は失格としない。
なお、建築工事及び建築設備工事については、下記(ウ)失格基準③及び④を適用しない。
(ア)現場管理費に対する失格基準
失格基準①
落札候補者の現場管理費相当額 < 設計額における現場管理費相当額
×(0.55+下請純工事費/全純工事費×0.45)
(千円未満切り捨て)
(イ)一般管理費に対する失格基準
失格基準②
落札候補者の一般管理費相当額 < 設計額における一般管理費相当額×0.5
(千円未満切り捨て)
(ウ)元請下請適正化に関する基準
失格基準③
落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 調査基準価格/予定価格
失格基準④
落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 応札率
なお、「直接工事費における想定下請応札率」は、直接工事費に計上された下請金額の合計額と、工種毎の設計額に対応した応札金額との割合から、次式により算出するものとする。
直接工事費における想定下請応札率
= 下請金額の総額/想定下請設計額の総額
= 下請金額の総額/Σ(各工種の下請金額/当該工種における工種別応札率)下請金額の総額 :直接工事費に計上された下請金額の総額
想定下請設計額 :各工種の想定下請設計額の総額
各工種の想定下請設計額:各工種の下請金額を当該工種における工種別応札率で除し
た額
工種別応札率 :直接工事費内の工種毎の設計額に対する、当該工種毎の設計額に対応した応札額との割合
失格基準⑤
応札率 :入札金額を予定価格で除した率 (エ)純工事費に対する失格基準
・落札候補者の工種毎の直接工事費相当額 <
設計額における工種毎における直接工事費相当額×0.85
(千円未満切り捨て)ただし、工種毎の直接工事費相当額について、設計額において減額計上されるも
の(有価物の売却金額等)については適用しない。
・落札候補者の共通仮設費相当額 < 設計額における共通仮設費相当額×0.85
(千円未満切り捨て)
ウ 失格基準⑤に該当した場合の調査について
失格基準⑤に該当する場合は、調査のための書類等の提出を求め、その金額の根拠等について聴き取り調査等を行う。
調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。
なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。
調査の結果、合理的な根拠がない場合は、当該落札候補者を失格とする。
(2)施工体制確認調査ア 調査内容
施工体制確認調査は、契約締結後、入札時に提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等を基に、契約締結後に提出される施工体制台帳の写し、下請契約書の写し及び下請負報告書等により、適切に下請契約がなされているかの確認を行う。
イ 確認調査基準
(ア)下請負人の確認
(イ)下請金額の確認
(ウ)下請工事内容の確認
(エ)下請金額総額の確認
(オ)下請負報告書等の確認
上記の(ア)~(オ)の確認調査基準については、福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準によるものとし、調査基準を満たさない場合には、入札参加制限又は工事成績表定点の減点の対象となる場合がある。
(3)施工体制事前提出方式における様式等
施工体制事前提出方式関連様式等は以下のとおり。
名称 | 掲載場所 |
工事費内訳書(様式1号) | 公告のホームページと同じ |
工事費内訳変更書(様式1-1号) | 各発注機関のホームページ又は福島県ホームページの入札等制度改革のページ |
下請工種内訳書(様式2号) | |
下請工種内訳変更書(様式2-1号) | |
下請負人・下請金額の変更に関する理由書(様式3号) | |
直接工事費等低価格理由書(様式4号) | |
福島県施工体制事前提出方式試行要領 | 福島県ホームページの入札等制度改革のページ |
福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制事前調査失格基準 | |
福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準 | |
施工体制事前提出方式事務フロー | |
施工体制事前提出方式失格基準概要図 |
7 調査基準価格を下回り落札者となった場合の契約の条件(総合評価方式適用工事(低入札価格調
査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合)
落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り落札者となった場合は、以下の内容を契約の条件とする。ただし、落札候補者は、当該契約条件では施工できないと判断する場合には、落札者決定前に辞退することができる。
(1)当該工事における契約保証金は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の3以上とする。
(2)当該工事における前払金については、約款第35条第1項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の2以内の額とする。
(3)当該工事における監理技術者又は主任技術者については、同等以上の要件(監理技術者又は主任技術者となるための要件)を満たす者2名を配置するものとする。当該工事が建設業法第
26条第3項の規定に基づき、主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、
2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)
(4)落札者が共同企業体(経常又は特定)の場合、上記(3)の規定は代表構成員にのみ適用する。
8 開札等に関する事項
(1)落札候補者の公表について
価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)、予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者(最低制限価格を下回る入札をした者を除く。)から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。
総合評価方式適用工事の場合、予定価格の制限の範囲内で評価値の高い者から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。
ただし、開札時に落札候補者となった者がすべて入札参加資格を有しなかったときは、順次、次の順位の者が落札候補者となる。
(2)入札金額が調査基準価格を下回った入札者(以下「低価格入札者」という。)の公表について総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場
合、すべての低価格入札者名を公表する。
(3)入札結果の公表及び方法について
ア 入札結果の公表は、契約日から1週間以内に行う。
イ 公表は、県政情報センター、地方振興局内県政情報コーナー及び福島県ホームページにおいて行う。
9 入札参加資格要件等の審査に関する事項
(1)落札候補者に対する通知
落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに第1順位の落札候補者に電話等確実な方法により通知する。
(2)落札候補者の入札参加資格要件等の審査
落札候補者は、入札参加資格確認に必要な書類の提出を求められた場合は、通知のあった日から起算して3日以内に条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書(様式第5号)に当該書類を添えて提出しなければならない。
また、総合評価方式適用工事の場合は、上記に加え、落札候補者は、通知のあった日から起算して3日以内に、技術提案書の内容の確認に必要な書類(総合評価方式様式関係記載留意事項に記載された書類等)を提出しなければならない。
(3)入札参加不適格の通知
落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合は、当該落札候補者に理由を付して条件付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第6号)により通知する。
(4)入札参加不適格理由の請求
ア 入札参加資格のない旨の通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができる。イ アにより説明を求める場合には、通知を受けた日から起算して3日以内に書面により提出
しなければならない。
ウ イにより書面が提出されたときは、受理した日から起算して6日以内に書面により回答するものとする。
(5)落札者の決定
落札候補者が入札参加資格を有すると確認され、当該落札候補者を落札者とすべきと決定されたときは、速やかに電話等確実な方法により通知する。なお、電子入札対象工事の場合は、落札者が紙による参加を承諾された者である場合を除き、電子入札システムを使用し通知する。
ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
10 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金
福島県財務規則第249条第1項第4号の規定に基づき入札保証金は免除する。
(2)契約保証金
落札者は契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札金額が調査基準価格を下回った場合には、7(1)に定めるところによる。
なお、契約保証金の納付は、約款第4条の規定による担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。
また、請負代金額が500万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。
ただし、契約締結後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、この限りではなく、総合評価方式適用工事の場合で落札金額が調査基準価格を下回った場合には、請負代金額が500万円に達しないときであっても、契約保証金の納付の免除は行わない。
おって、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付すこととする。
11 入札の無効
1の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札心得において示す入札に関する条件等に違反した入札は無効とする。
12 契約の方法等
(1)契約の確定
契約は、地方自治法第234条第5項の規定により甲及び乙が記名押印したときに確定する。
(2)契約書は、「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、以下に定める場合については特記事項を挿入する。また、特約条項として各条項を挿入する。
ア 工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合。
イ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104条)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合。
(3)建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。
(4)工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱を順守すること。
13 その他
(1)入札の方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)書類は原則としてA4判とすること。
(3)提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工事等の請負契約に係る入札参加資格制限を行うことがある。
(4)経営事項審査について
建設業法第27条の23及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2の規定により、契約に当たっては、有効な経営事項審査が必要であるので、経営事項審査の有効期限の確認のため、入札後、契約前に発注者に提出を求められた場合には、経営事項審査の
「総合評定値通知書」の写しを提出すること。(契約金額が500万円(建築工事にあっては1,
500万円)以上のものに限る。)
(5)配置予定の技術者について
ア 複数の工事に同一の技術者を配置技術者として応札する場合
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とし応札する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。
イ 他の建設工事の配置技術者を当該工事の配置技術者として応札する場合
建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、開札時点において、他の建設工事の配置技術者となっている場合でも、その工事の専任を要する期間が当該工事の専任を要する期間と重複していなければ配置予定技術者とすることができる。ただし、工期延長等により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、
速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。
ウ 総合評価方式適用工事の場合、配置予定技術者の変更は工場製作を含む工事を除き原則として認めない。配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書を提出しなければならない。ただし、変更しようとする技術者が、技術提案書に記載した技術者以上の総合評価加算点を獲得できる技術者の場合には、変更を認める。
エ 配置技術者の兼務
建設業法施行令第27条第2項の規定が適用される、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、工事現場の相互の間隔が10km程度以内の近接した場所において施工されるものについて、専任の主任技術者による兼務を認める。
このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、全ての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。
この場合、その全てを下請として請け負う場合を除き、これら複数工事に係る下請金額の合計を4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければならない。
また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合、主任技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければならない。(特例監理技術者を設置する場合を除く。)
オ 特例監理技術者の配置を認める工事の場合
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(ア)~(ク)の要件を全て満たさなければならない。
(ア)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
(イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。
(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は同一建設事務所管内の工事でなければならない。
(カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
カ 配置技術者の専任期間
建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、配置技術者を専任で配置すべき期間は契約工期が基本になるが、次の期間については工事現場への専任は要さない。
・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)
・ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
・ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
・ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。
キ 配置予定技術者に関する入札の条件に違反した場合
他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず落札候補者を辞退せずに落札者を決定した場合には、契約を締結しないことや、契約の解除及び要綱に基づく入札参加資格制限を行うことがある。
ク 直接的かつ恒常的な雇用関係
配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であり、当該技術者が専任である必要がある場合(請負金額が建築工事にあっては8,000万円以上。それ以外は4,000万円以上。)には、さらに開札日以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要である。
ケ 監理技術者等の途中交代
建設業法第26条第2項及び第3項に定める監理技術者等を配置した工事において、途中で監理技術者等を交代させる場合、交代前の者と同等以上の技術力を有する者を配置することを前提に、一般的な交代の条件(監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職の場合、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合など)に加え、建設現場における働き方改革等の観点から、交代の必要性に係る具体的な内容について、書面により受発注者間で協議のうえ合意したものに限り認めるものとする。
(6)再度入札について
初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効(ただし、入札心得第6条第1項第2号から第6号までの規定に基づく無効を除く。)の入札をした者は、再度入札に参加できないものとする。再度入札を執行しても落札候補者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とす
る場合がある。
なお、再度入札における入札書の提出期日等は、再度入札の実施決定後に別途通知する。電子入札対象工事の場合は、電子入札システムから再入札通知書を送信することにより通知する。
また、これらの規定は、予定価格を事前に公表している場合は適用しないものとする。
(7)被災者等の雇用について
本工事の実施に当たっては、東日本大震災による被災者等の優先的な雇用に努めること。
(8)工事完成後の実地調査について
下請保護の観点から、落札率の低い工事や下請契約の適切性が懸念される工事についての下請状況を確認するため、下請代金支払い後に元請、下請業者に対して個別に実地調査を行う場合がある。調査の対象となった場合は、調査に協力しなければならない。
なお、調査の結果、建設業法又は福島県元請・下請関係適正化指導要綱に違反する事実が確認された場合、県は違反した者及びその者を指導する立場にある者(県から直接工事を請け負った元請や違反した者の元請)に対して指導を行う。
これに対して適切な対応がなされない場合には、入札参加資格制限、工事成績の減点などの措置を行う場合がある。
(9)積算内容に対する疑義申し立てについて
この入札に参加した者で、積算内容等に疑義がある場合は「工事等の積算内容等に対する疑義申し立てに関する試行要領」(令和3年3月29日付け2財第2657号総務部長通知)により、契約の締結前に疑義の申し立てができる。
(10)スライド条項に基づく請負代金額の変更
ア 全体スライド条項に基づく請負代金額の変更
約款第26条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(受注者の責により遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、約款第26条第1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。
イ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更
約款第26条第5項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり(ただし、防護柵設置工事等工期が2箇月未満の工事についてはこの限りではない。)、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。
また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
ウ インフレ条項に基づく請負代金額の変更
約款第26条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。
また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
(11)不可抗力による損害の負担
約款第30条第3項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処理を裏付ける資料を添付すること。また、同条4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは損害額に含めないものとする。
(12)単価適用日変更に伴う特例措置
約款第59条の規定に基づき、当初契約締結日時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。
(13)建設労働者の休養
日曜、祝日、休日は労働者を休養させるよう配慮すること。