Contract
(仮称)新館清掃施設整備及び運営事業建設工事請負契約書(案)
平成 30 年4月八王子市
収 入
印 紙
工事請負契約書
1. 工事件名 (仮称)新館清掃施設整備及び運営事業建設工事
2. 工事場所 xxxxxxxxx 0000 xx
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
3. 契約金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \●
4. 設計・施工期間 平成●年●月●日から
平成●年●月●日まで
5. 契約保証金 \●
6. 前払金 \●
7. 建築士法第 22 条の 3 の 3 に規定する記載事項 別紙 1 のとおり
8. 解体工事に要する費用等 該当(別紙 2 のとおり) 非該当
上記工事について、八王子市と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて添付の約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の●特定建設工事共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書 3 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成●年●月●日
発注者 [住所]
[代表者]
受注者 [住所]
[代表者]
別紙 1
建築士法第 22 条の 3 の 3 に規定する記載事項
名 称 (仮称)新館清掃施設整備及び運営事業工 事 場 所 xxxxxxxxx 0000 xx
x 約 期 間 始期 平成●年●月●日
終期 平成●年●月●日
x 約 金 額 \●(設計・建設業務費)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \●)契約金額のうち建築設計金額
¥ ●(建築設計業務費)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ●)平成●年●月●日
対象となる建築物の概要 | 要求水準書等のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 要求水準書等のとおり |
作成する設計図書の種類 | 要求水準書等のとおり |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 | |||
【氏名】: 【資格】:( | 一級 )建築士 | 【登録番号】:第 | 号 |
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】:第 | 号 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) | |||
【氏名】: | |||
【資格】:( | )設備士 | 【登録番号】:第 | 号 |
( | )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | |
開設者氏名 |
別紙 2
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 13 条の規定に基づき定める「分別解体等の方法」、「解体工事に要する費用」、「再資源化等をするための施設の名称及び所在地」及び「特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用」は、別紙「法第 13 条及び省令第 4 条に基づく書面」
別紙 2
法第 13 条及び省令第 4 条に基づく書面
(建築物に係る解体工事の場合)
1. 分別解体等の方法
※届出書の写しを添付することでもよい。
2. 解体工事に要する費用 ●円 (受注者の見積もり金額)
3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり (特定建設資材廃棄物について記載されていればよい)
4. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 ●円 (受注者の見積金額)
別紙 2
別紙
(書ききれない場合は別紙に記載)
建設工事請負契約約款
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第 3 項各号に定める書類及び図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款(添付の特記規定、八王子市の契約からの暴力団等排除措置に関する特約及び特記仕様書を含む。)及び第 3 項各号に定める書類及び図書を内容とする設計施工一体型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。また、受注者は、この約款又は設計図書に明示されていない事項でも工事の性質上当然必要なものは、監督員の指示に従い、受注者の負担で施工しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で要求水準書に定義される用語は、要求水準書の例による。
(1) 「本事業」とは、(仮称)新館清掃施設整備及び運営事業をいう。
(2) 「提案書」とは、本事業の入札手続において落札者として選定された[●]グループが提出した提案書一式及び当該提案に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等の全てをいう。
(3) 「要求水準書」とは、本事業の入札において発注者が公表した要求水準書及びこれに係る質問回答をいう。
(4) 「基本設計図書」とは、要求水準書第 2 編第1章第 7 節 1 にいう基本設計図書をいう。
(5) 「実施設計図書」とは、本件設計に関し要求水準書に定めるところに従い受注者が作成し発注者が承諾した実施設計成果物(特記規定に規定する承諾を受けた書類及び図面等並びにその後にこの契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(6) 「設計図書等」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(7) 「本件設計」とは、要求水準書に定める設計に関する業務(特記規定に規定する承諾を受けた後にこの契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8) 「本件工事」とは、要求水準書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(9) 「本件工事等」とは、本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
(10) 「成果物」とは、この契約、要求水準書又は業務計画書に基づき、又はその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(11) 「入札説明書」とは、(仮称)新館清掃施設整備及び運営事業の入札にあたり発注者が公表した入札説明書及びこれに関する質問回答をいう。
(12) 「年度」とは、4 月 1 日開始より翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬
がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、設計図書等の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書に優先するものとする。
(1) この約款
(2) 要求水準書
(3) 実施設計図書
(4) 基本設計図書
(5) 入札説明書
4 受注者は、本件工事等を設計・施工期間内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
5 発注者は、要求水準書に従い、その意図する実施設計図書を完成させるため、本件設計に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い本件設計を行わなければならない。
6 受注者は、この約款若しくは要求水準書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者の協議が成立した場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計施行方法」という。)をその責任において定めるものとする。また、仮設、設計施行方法、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款、要求水準書及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、八王子市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
9 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書又は設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
13 この約款、要求水準書又は設計図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
16 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものと
みなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
17 受注者は、この契約に定められた発注者と受注者の協議が調わないことをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
(関連工事の調整)
第 2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第 3 条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に基本設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第 1 項の規定による部分払のための検査を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 条 受注者は、本件設計を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾がある場合又は受注者が基本設計図書に従い本件設計を第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、この限りでない。
2 受注者は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 7 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、設計施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 9 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本件設計に関する指示
(2) この約款及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 本件設計に関し、その進捗の確認、基本設計図書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(5) 本件工事に関し、この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 要求水準書又は設計図書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人、xx技術者並びに管理技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 2 項の規定に該当する場合は、「監理技術者」とし、同条第 3 項の規定に該当する場合は、「専任のxx技術者」、
「専任の監理技術者」とする。ただし、当該工事が同条第 4 項の規定にも該当する場合には、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、設計・施工期間の変更、契約金額の変更、契約代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約により受注者が新設する一般廃棄物処理施設の完成後に実施する解体撤去工事においては、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知し
なければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 受注者は、本件設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
7 管理技術者は、この契約の履行に関し、本件設計の管理及び統括を行う。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、管理技術者又は現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本件工事を実施するために使用している下請負人、労働者等で本件工事等の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が設計図書等に示された性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、要求水準書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料、貸与品及び発生品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵(かし)があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは設計・施工期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところ又は監督員の指示により、工事の完了、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料、貸与品又は工事の施工に伴い生じた発生品を発注者に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他要求水準書において発注者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日 (要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完了、設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件 (下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、
又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(基本設計図書と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 16 条の 2 受注者は、実施設計図書の内容が、要求水準書、基本設計図書又は本件設計に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(受注者がすでに本件工事に着手している場合には本件工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において発注者は、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、必要があると認められるときは、設計・施工期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは設計・施工期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、又は確認することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査し、又は確認することができる。
4 前 2 項の場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書及び要求水準書に対する質問回答書並びに設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書等を訂正又は変更する必要があるものは、受注者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、設計図書等の訂正又は変更は発注者の指示により受注者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して、要求水準書の訂正又は変更は発注者が行い、設計図書等の訂正又は変更は受注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書又は設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計・施工期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書又は設計図書等の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書又は設計図書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書を変更し又は設計図書等の変更を受注者に指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計・施工期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であっ
て受注者の責めに帰すことができないものにより成果物又は工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件工事を実施できないと認められるときは、発注者は、本件工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事等の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事等の中止内容を受注者に通知して、本件工事等の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により本件工事等の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは設計・施工期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による設計・施工期間の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により設計・施工期間内に本件工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に設計・施工期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、設計・施工期間を延長しなければならない。発注者は、その設計・施工期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による設計・施工期間の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により設計・施工期間を短縮する必要があるときは、設計・施工期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により設計・施工期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する設計・施工期間について、通常必要とされる設計・施工期間に満たない設計・施工期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計・施工期間の変更方法)
第 23 条 設計・施工期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計・施工期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が設計・施工期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が設計・施工期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合に
は受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 24 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、設計・施工期間内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により設計・施工期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、設計・施工期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行っ
た日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本件工事等の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等の実施に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 条第 1 項に規
定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50
条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 本件工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事等の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他本件工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書又は設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すこ
とができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 条第 1 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「契約金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える要求水準書又は設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前
条又は第 33 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合におい
て、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書を変更し又は設計図書等の変更を受注者に指示することができる。この場合において、要求水準書又は設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
(1) 本件工事等が完成したとき。
(2) 本件工事等の施工中でなければその検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。
(3) その他必要があるとき。
2 発注者は、前項第 1 号による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に、同項第 2 号及び第 3 号に係る通知を受け、その通知を相当と認めたときは、通知を相当と認めた日から 14 日以内に、それぞれ受注者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。
4 受注者は、前 2 項の検査に立会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又はき損したものを原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
6 第 2 項の竣工検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、工事目的物が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
7 受注者は、第 2 項の竣工検査に合格しない場合において、発注者が特に 1 回に限り相当日数を指定して改造又は修補を請求したときは、その期限までにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は修補が完了したときは、第 2 項、第 4 項、第 5 項及び前項の規定を準用する。
8 前項の改造又は修補が指定期限までに完了しないとき又はその検査に合格しないときは、発注者は、設計・施工期間経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 42 条第 1 項及び第 2 項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第 32 条 受注者は、前条第 2 項(同条第 7 項後段の規定により準用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の竣工検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第 6 項の規定による引渡し前においても、成果物及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その成果物又は使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物又は工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 34 条 受注者は、発注者が契約書で前払金の支払を約した場合において、保証事業会社と、契約書記載の設計・施工期間の終期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)
を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の 10 分の 4 以内で発注者が定める額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
4 第 2 項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の 10分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)以内で発注者が定める額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第 38 条までにおいて同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 37 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、契約金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの率は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日当たりの率とする。以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない設計・施工期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金を本件工事等の設計委託費、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の 100 分の 25 とする。
(部分払)
第 37 条 発注者は、本件工事等の完成前において、受注者の部分払請求を相当と認めるときは、検査に合格した既済部分(工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品を含む。)に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の 10 分の 9 以内で発注者が定める金額を支払うことができる。
2 前項の既済部分の代価は、発注者が認定する。
3 第 34 条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前 2 項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。
前払金額
契約金額
9
部分払の額 ≦ 既済部分の代価 × - 10
4 第 1 項の規定による支払の対象となった既済部分が受注者の所有に属するときは、その所有権は、支払により受注者から発注者に移転する。ただし、工事目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は受注者の責任とし、工事目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第 27 条、第 28 条及び第 29 条の規定を準用する。
(一部竣工)
第 38 条 工事目的物について、発注者が要求水準書において、工事の竣工に先立ち引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が竣工したときは、第 31 条中「本件工事等」とあるのは、「指定部分に係る本件工事
等」と、第 32 条中「契約代金」とあるのは、「一部竣工に係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の規定により請求することができる一部竣工に係る契約代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約代金の額は、発注者が認定する。
一部竣工に係る契約代金の額 = 指定部分に相応する契約代金の額 × (1-前払金額/契約金額)
(第三者による代理受領)
第 39 条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 40 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件工事等の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなけ
ればならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件工事等の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは設計・施工期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 41 条 発注者は、成果物又は工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第 6 項(第 38 条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から要求水準書で定めた期間内に、これを行わなければならない。なお、前項の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、成果物又は工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、成果物又は工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、成果物又は工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 受注者が瑕疵の修補に応じないときは、発注者は、受注者の負担でこれを修補することができる。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は、その賠償の責めを負わない。
7 瑕疵の判断基準及び補修方法その他この約款に規定のない事項は、要求水準書に定めるところによる。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 42 条 受注者の責めに帰すべき事由により設計・施工期間内に本件工事等を完成することができない場合においては、発注者は、遅延違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部
分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと発注者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定にあたり契約金額から控除する。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第 2 項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 43 条 第 4 条第 1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券
による保証が付された場合において、受注者が次条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 契約代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は一部竣工に係る契約代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 本件工事等完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が実施した既済部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が実施した本件工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、第 2 号の規定によりこの契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) 正当な理由なく、本件工事等に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により設計・施工期間内に完成しないとき又は設計・施工期
間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 10 条第 1 項第2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 46 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当すると判明したとき。
(7) この契約に関して、xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第 1 項に規定する納付命令)が確定したとき。
(8) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(9) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が談合の事実があったと認めたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 44 条の 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 45 条 発注者は、本件工事等が完了するまでの間は、第 44 条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと
きは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 46 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により要求水準書又は設計図書等が変更されたため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による本件工事等の実施の中止期間が設計・施工期間工期の 10 分の 5(設計・施工期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が本件工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件工事等が完成した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 47 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既済部分に相応する契約代金を支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 34 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第 1 項前段の既済部分に相応する契約代金の額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 44 条、第 44 条の 2 又は第 44条の 2 第 2 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付した額を、解除が前 2 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の既済
部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 44 条、第 44 条の 2 又は第 44 条の 2 第 2 項の規定によるときは発注者が定め、前 2 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予定)
第 48 条 受注者は、第 44 条第 7 号から第 9 号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの
契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支
払わなければならない。本件工事等が完了した後も同様とする。ただし、第 44 条第 8 号
のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 49 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(火災保険等)
第 50 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を基本設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者、管理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の本件工事等の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 52 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(審査会)
第 52 条の 2 前 2 条の規定は、審査会が取り扱うことのできる紛争に限り適用する。
(補則)
第 53 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
八王子市の契約からの暴力団等排除措置に関する特約
(総則)
第 1 条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第 2 条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発注者 この契約の発注者である八王子市をいう。
(2) 受注者 この契約を発注者から受注する相手方(共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。)をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。
(5) 不当介入等 この契約に関してなされる次に掲げる行為をいう。ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為`
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前各号に掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第 3 条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 受注者又はその役員若しくは使用人が、暴力団員等であるとき又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 受注者又はその役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 受注者又はその役員若しくは使用人が、自ら若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 受注者又はその役員若しくは使用人が、暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者又はその役員若しくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当す
る者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 受注者は、第 1 項の規定により契約を解除されたときは、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 その他契約解除に伴う措置等については、この特約が添付される契約の関係規定を準用する。
(下請負等の禁止)
第 4 条 受注者は、八王子市の契約からの暴力団等排除措置要綱に基づき入札参加排除措置を受けた者(これに準ずる入札参加資格を有しない者を含む。この条において同じ。)を、下請負人等としてはならない。
2 発注者は、受注者が、入札参加排除措置を受けた者を下請負人等としていた場合は、当該下請契約等の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 受注者は、この契約に関して下請契約等を締結するときは、前条第 1 項、本条第 1 項、第 2 項及び本項並びに次条と同様の内容を当該下請契約等に規定するものとする。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第 5 条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の事項を順守しなければならない。
(1) 不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約に関する下請負人等に対し、不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう指導すること。また、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
特記仕様書
(中間技術検査)
1 八王子市は、以下に該当する工事において、中間技術検査(以下「検査」という。)を行う。
(1) 総合評価方式により入札を行った工事のうち次のいずれかに該当する工事(入札時に「本市優良工事施工者顕彰の実績」の評価点を得て落札した場合を除く。)
ア 予定価格が1 億円を超える工事イ 特殊な工法による工事
ウ 契約課長及び工事担当課長が特に必要と認めた工事
(2) 過去 2 年度における直近の工事成績評定が 70 点未満である者が落札した工事
2 検査は、八王子市中間技術検査実施要領により行う。
(施工体制点検)
1 八王子市は、施工体制の適正化を図るため、解除条件付一般競争入札により契約を締結した工事において、施工状況の点検を行う。
2 点検は、八王子市建設工事施工体制点検実施要領により行う。
3 受注者は、点検に協力するとともに、点検の結果、改善措置等の指示が出された場合は、速やかにその指示に従わなければならない。
特記規定
(実施設計図書の確認)
第 1 条 受注者は、本件設計に関し、要求水準書、基本設計図書及び工程表に従い、実施設計図書を作成のうえ提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
2 受注者は、本条に従い発注者が実施設計図書を承諾したことをもって、約款第 41 条の責任を免れることはできない。
(特許xxの実施権及び使用xx)
第 2 条 受注者は、発注者が工事目的物を所有及び運営(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許xxの対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施xx」という。)があるときは、かかる実施xxを自らの責任で発注者に付与するものとする。
2 前項に規定する受注者が付与する特許xxについての実施xxは、この契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが受注者及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者の所有にかかる場合は、上記実施xxの付与につき当該特許xxの共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約の請負代金は第 1 項の特許xxに係る実施xxの付与又は発注者による取得の対価及び第 5 項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
5 発注者は、成果物及び工事目的物について、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第 3 条 成果物又は工事目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)は、著作xxの規定に従い受注者又は発注者及び受注者の共有に属する。ただし、発注者に提出された成果物及び成果物を利用して完成した工事目的物が著作物に該当する場合
には、当該著作物に係る著作者の権利のうち受注者に帰属するもの(著作xx第
2 章第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 受注者は、発注者が成果物及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
(1) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 著作xx第 19 条第 1 項又は第 29 条第 1 項に定める権利を行使すること。
(3) 成果物及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第 4 条 受注者は、この約款に規定のある場合を除き、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、成果物及び工事目的物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第 5 条 受注者は、成果物及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書等の変更に係る受注者の提案)
第 6 条 受注者は、この契約締結後、要求水準書及び設計図書等に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の要求水準書又は設計図書等の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、要求水準書を変更し、又は設計図書等の変更を受注者に指示することができる。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書を変更し又は実施設計図書の変更を指示した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(本件工事の開始)
第 7 条 受注者は、実施設計図書について発注者の承諾を受けた後でなければ、工事目的物の施工を開始してはならない。
(資料、報告等)
第 8 条 発注者は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(機械的完成)
第 9 条 受注者は、工事目的物が機械的完成(工事目的物のうちプラント部分の稼働が可能になった状態をいう。)に達したときには、要求水準書に従い工事目的物の試運転(予備性能試験、引渡性能試験等の各試験を含む。)を実施する。
(試運転)
第 10 条 試運転は、設計・施工期間内に行うものとし、要求水準書に定められたところに従って実施するものとする。
2 試運転に必要な負荷運転のための処理対象物の提供に要する費用、焼却残さの運搬費用、処理不適物の運搬処理費用は、発注者が負担するものとする。
3 試運転に要した電気料金、ガス料金、水道料金、補助燃料費、薬品費、人件費等、その他前項に規定する以外の試運転に関連する費用は、受注者が負担するものとする。
4 試運転により発電された電力は[受注者]に帰属する。
5 受注者は、要求水準書に従い工事目的物のうち一般廃棄物処理施設(以下「本施設」という。)の運転指導を実施するとともに、運転指導の 30 日前までに要求水準書に従い本施設にかかる運転マニュアルを作成して市に提出し、必要な補足、修正または変更を行うものとする。
(完成図書の提出)
第 11 条 受注者は、工事目的物のうち一般廃棄物処理施設の建設工事の竣工に際し、要求水準書で定める完成図書を発注者に提出しなければならない。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 12 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払い限度額」という)は、請負代金額に次の割合を乗じた額とする。
平成 30 年度 ●%
平成 31 年度 ●%
平成 32 年度 ●%
平成 33 年度 ●%
平成 34 年度 ●%
各会計年度の支払い限度額明示は、契約書作成時に通知する。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払い限度額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 13 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の設計・施工期間の終期」とあるのは「契約書記載の本件工事等完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 34 条及び第 35 条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第 34 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求をする
ことができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書に定められているときには、第 1 項の規定による読替後の第
34 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金を含めて前払金の支払いを請求することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 14 条 債務負担行為に係る契約においては、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、次の式により算定する。ただし、性質上分離することができる工事又は製造における完成部分に対しては、その対価の全額まで支払うことができることとし、次の計算式における「9/10」とあるのは「10/10」と読み替えるものとする。
部分払金の額≦
請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
平成 30 年度 ● 回平成 31 年度 ● 回平成 32 年度 ● 回平成 33 年度 ● 回平成 34 年度 ● 回