Contract
広告掲載契約書(案)
栃木県(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは、一般文書発送用封筒(以下「封筒」という。)を広告媒体とする広告掲載契約を次のとおり締結する。
(契約の内容)
第1条 甲は、封筒を活用し、乙が提出する広告を掲載し、乙は甲にその対価を支払うものとする。
(広告媒体の仕様)
第2条 甲が提供する封筒の広告スペース、発送枚数等は、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は、○○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○円)とする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(広告掲載基準等)
第5条 乙は、広告の原稿を作成するに当たっては、別途、甲が定める栃木県広告掲載要綱及び栃木県広告掲載基準に従わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。
(変更の届出)
第7条 乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが乙に到達したものとみなす。
(著作権等)
第8条 乙は、広告の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約金額の支払)
第9条 乙は、甲が令和4(2022)年○月に作成する封筒の納入を受けた後、甲が発行する納入通知書により 20 日以内に契約金額を納付しなければならない。
(支払遅延に対する遅延利息)
第 10 条 乙の責めに帰すべき事由により、前条第1項に規定する期日までに契約金額を支払わないときは、甲に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、当該期日の翌日から起算して納付する日までの日数に応じ、年○.○パーセント( 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額とする。
(解除等)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、書面により通告し、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なくこの契約の条項に違反したとき。
(2)この契約の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人に著しく不正又は不誠実
な行為があったとき。
(3)乙又はその代理人若しくは使用人に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(4)乙又はその代理人若しくは使用人に破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状況が著しく不健全となったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としないものとする。
(損害賠償等)
第 12 条 乙は、前条第1項の規定により契約が解除されたときは、甲に対して損失補償を求めないものとする。
2 乙は、この契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
3 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第 13 条 乙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。
(裁判管轄)
第 14 条 この契約について訴訟等を行う場合は、宇都宮市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の費用)
第 15 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 16 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別記「暴力団員等による不当介入を受けた場合の取扱特記事項」に定めるところによる。
(疑義等の決定)
第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4(2022)年○月○日
甲 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番 20 号栃 木 県
知 事 ○ ○ ○ ○
乙 ○○○○
株式会社○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○
広告掲載仕様書
1 | 広報媒体 | 一般文書発送用封筒(令和4(2022)年度作成分) | ||
2 | 広告スペース封筒裏面 角2サイズ | 70 ミリメートル×200 ミリメートル(縦×横) | ||
長3サイズ | 50 ミリメートル×100 ミリメートル(縦×横) | |||
3 | 一般文書発送 | 用封筒の概要 | ||
(1)作成予定枚数 | 角2封筒 | 約 244,000 枚 | ||
長3封筒 | 約 347,000 枚 |
(2)封筒発送先 県民、企業、官公庁等 (3)封筒作成時期 令和4(2022)年○月
(4)その他 発送用として使用した封筒は、庁内で再利用する。
4 刷り色
フルカラー
別記
暴力団員等による不当介入を受けた場合の取扱特記事項
1 乙が、本契約の履行において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係業者 (以下「暴力団員等」という。)による不当要求及び不当妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
2 上記1に掲げる規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を書面により甲に通報すること。
3 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れが生じるなどの被害が発生した場合には、乙は、甲と協議を行うこと。