Contract
契約 №
製造の請負契約書
1 物 件 名
2 数量及び単価
3 契約金額 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 円)
4 履行期限 年 月 日
5 契約保証金
6 契約履行の場所
発注者及び受注者は、上記事項及び裏面の条項により契約を締結するものとし、この契約書2通を作成して、各自1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000 xx
発注者 京都市
代表者 京都市長 x x x x 印
受注者 住所
名称又は氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、表記記載の物件の製造の請負契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関係図書(別に発注者が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の履行)
第2条 受注者は、表記の契約金額をもって、表記の履行期限までに、表記の物件の製造を完了し、表記の履行場所において、発注者に引き渡さなければならない。
(請負代金明細書等の提出)
第3条 受注者は、この契約の締結後、遅滞なく、請負代金明細書及び予定工程書を発注者に提出しなければならない。
(検査の実施)
第4条 受注者は、この契約により製造した物件の引渡しを行おうとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 受注者は、第2項に規定する検査に合格しないときは、直ちに当該物件を引き取ったうえ、補修し、又は改造して、発注者の検査を受けなければならない。この場合において、これに要した費用は、受注者の負担とする。
5 前各項の規定による措置に必要な日数は、この契約の履行期限に影響しない。
6 前各項の規定は、第4項の規定により改めて義務を履行する場合について準用する。
(契約金額の減額)
第5条 発注者は、前条第2項(同条第6項の規定において準用する場合を含む。)の規定による検査を行った結果、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ使用等に支障がないと認めるときは、これを不合格とせず、契約金預から相当額を減額のうえ、引渡しを受けることができる。
(履行期限の延長)
第6条 受注者は、災害その他やむを得ない理由によって、履行期限までに物件の製造を完了し、その引渡しができないときは、理由を明記した文書により、期限の延長を申し出なければならない。
2 発注者は、前項の申出を相当と認めたときは、これを承認し、新たな履行期限を設定するものとする。
3 第1項の申出は、理由となるべき事象が発生した日から7日以内にしなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(遅延損害金)
第7条 受注者は、自己の責めに基づく理由により履行期限までに物件の製造を完了し、その引渡しをしなかったときは、遅延損害金として、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を発注者に納付しなければならない。ただし、履行期限までに、既に一部の物件の引渡しがあったときは、その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。
2 前項の日数の計算に当たっては、第4条第2項の規定による検査に要した日数は算入しない。
3 第5条の規定により採用した物件に係る遅延損害金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。
(損害の負担)
第8条 この契約に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。
(引渡し後の補償)
第9条 受注者は、物件の引渡しがあった後1年以内に、当該物件に破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、災害その他自己の責めに基づかない理由によるものを除くほか、発注者の指定する期限までに、取替え、補修、その他必要な処置を講じなければならない。
2 発注者は、受注者が前項の規定に違反したときは、受注者の費用負担において第三者に前項の措置を講じさせることができる。
(契約不適合責任)
第10条 受注者が引き渡した物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、発注者は、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 受注者が前項の義務を履行しない場合において、発注者が当該義務を第三者に履行させるときは、受注者は当該履行に要する費用を負担しなければならない。
(契約の解除)
第11条 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、契約を解除することができる。
⑴ 履行期限までに物件の製造を完了し、その引渡しをする見込みがないとき。
⑵ 正当な理由がないのに、製造した物件を引き渡さないとき。
⑶ 契約の締結又は製造した物件の引渡しに当たり、不正の行為があったとき。
⑷ 製造した物件の引渡しに当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。
⑸ 製造した物件の引渡しまでにxx被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。
2 受注者は、前項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既に製造した一部の物件の引渡しがあったときは、その部分について検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることがある。この場合において、発注者は、当該引渡しに係る部分に相当する額を支払うことができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じて得た金額の10分の1に相当する額の範囲内で違約金として受注者に請求することができる。
⑴ 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 第13条 発注者は、第11条第1項各号に掲げる場合のほか、物件の引渡しが行われるまでに、必要があると認められるときは、契約を解除するこ
とができる。
2 第11条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(義務の履行の委託の禁止等)
第14条 受注者は、発注者の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
(契約金額の支払)
第15条 発注者は、製造した物件の引渡しを受けた後、受注者からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に受注者に当該請求金額を支払わなければならない。
2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(物件の調達等に関する禁止事項)
第16条 受注者は、この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(受注者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。ただし、受注者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるため、あらかじめ文書による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第17条 この契約に関し、発注者と受注者との間で紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議のうえ第三者を調停人に選任し、当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者と受注者がそれぞれ負担する。
(個人情報の取扱い)
第18条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(補則)
第19条 この契約書に定めがない事項については、京都市契約事務規則及び関係法令によるほか、発注者と受注者とが協議して定める。
特 記 事 項
(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。 イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。
2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。
(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。
⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。
⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。
(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)
第5条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。