車種 車両番号 車台番号 保管場所 燃料種別 所在地 公用1号車 トヨタプリウスα 名古屋 305に 3881 ZVW40-0017767 本社 レギュラー 名古屋市北区清水四丁目 17 番 30 号 公用2号車 トヨタプリウスG ツーリングセレクション 名古屋 304つ 711 ZVW30-1473255 公用3号車 日産セレナ 2000H CVT 20G 5 ドア ワゴン 名古屋 506ひ 83 HC26- 125693 整備部 名古屋市中村区黄金通七丁目 28 番地の 1
車 両 x x 業 務 委 託 契 約 書
1 | 業務委託の名称 | 平成30年度車両管理業務委託 |
2 | 業務場所 | 名古屋高速道路公社本社 名古屋市北区xx四丁目17番30 号 |
名古屋高速道路公社整備部 xxxxxxxxxxxxx00xxの1 | ||
3 | 業務期間 | 平成30年4月1日から |
平成31年3月31 日まで | ||
4 | 業務委託料 | 別紙単価表のとおり |
( うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 別紙単価表のとおり)
5 契約保証金 免除
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所 名古屋市北区xx四丁目1 7番30 号氏 名 名古屋高速道路公社
理事長 x x x
受注者 住 所氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、金額を記載しない設計書、現場説明書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の業務期間中、履行するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の車両管理責任者若しくは車両管理責任者代理に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の車両管理責任者若しくは車両管理責任者代理は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務の内容)
第2条 発注者が受注者に委託する業務は、次の各号に掲げる事項とする。一 車両の運行管理に関する業務
二 車両の日常点検及びそれに付随する業務
三 車両の運転及びそれに付随する業務(文書及び荷物の搬送等を含む。)四 車両の燃料の補給及びそれに付随する業務
五 車両の保管及びそれに付随する業務(車両の洗車を含む。)
六 車両の任意保険の手続きに関する業務(自動車損害賠償保障法に基づく強制保険に関する業務を除く。)
(業務時間)
第3条 受注者が業務を実施する時間は、原則として毎日(仕様書に定める休日(以下「休日」という。)を除く。)午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、特に必要がある場合は、第9条第1項に定める車両管理責任者に通知して、前項に規定する時間外の時間又は休日においても業務を行わせることができるものとする。
3 受注者は、車両の運転については原則として業務計画書に基づき行うものとする。ただし、発注者の業務の都合により変更の必要が生じた場合は、車両管理責任者に通知して変更することができる。
(遵守義務)
第4条 受注者は、業務の実施にあたっては、誠実、正確かつ安全を旨とし、その管理する車両を善良なる管理者の注意をもって管理し、業務以外の目的に使用してはならない。
2 受注者は、業務の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第5条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができるものとする。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第8条 発注者は、受注者の業務の実施について、監督し、又は指示する監督員を定め、受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及び、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者、受注者の車両管理責任者又は受注者の車両管理責任者代理に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の車両管理責任者との協議
四 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 前2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(車両管理責任者等)
第9条 受注者は、業務の管理を行う車両管理責任者及び車両管理責任者不在時で緊急の場合においてその職務の一部を代行する車両管理責任者代理を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。発注者の承諾を経て車両管理責任者又は車両管理責任者代理を変更したときも、同様とする。
2 車両管理責任者代理が代行できる職務については、仕様書等に定めるものとする。
3 車両管理責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、業務期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受領、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに、この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを車両管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(車両管理責任者等に対する措置請求)
第10条 発注者は車両管理責任者又は車両管理責任者代理がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(車両の指定)
第11条 発注者が受注者に委託する業務は、仕様書等に定める車両について行うものとする。
(車両の保管)
第12条 受注者は、車両の保管場所及び保管方法について、発注者の指示を受けなければならない。
2 受注者は、第3条の業務実施時間以外の時間における車両の保管についても、その責任を負わなければならない。
(自動車保険の加入)
第13条 受注者は第11条に規定する車両について、仕様書等に定める自動車保険に加入しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券の写し又は自動車保険xx内容証明書を遅滞なく発注者に提出するものとする。
(事業用財産等の使用及び維持補修等)
第14条 発注者が受注者に使用を許可する事業用財産並びに貸与する物品(以下「事業用財産等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者は、事業用財産等を受注者の立会のうえ引渡さなければならない。
3 受注者は、契約締結後、仕様書等に定める事業用財産使用許可申請書を直ちに発注者に提出し、許可を受けるものとする。
4 受注者は、事業用財産等の引渡しを受けた場合は、引渡しの日から7日以内に発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
5 受注者は、事業用財産等を業務以外の目的に使用し、又は転貸し若しくは担保に供してはならない。
6 受注者は、事業用財産等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
7 受注者は、事業用財産等の引渡しを受けた後、当該事業用財産等に第2項の引渡時に発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知しなければならない。
8 事業用財産等の維持補修に要する費用は、発注者が負担するものとする。ただし、軽微な維持補修費は、受注者が負担するものとする。
9 受注者は、自己の故意又は過失により事業用財産等が滅失若しくはき損又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し又は損害を賠償しなければならない。
10 受注者は、業務の完了、業務内容の変更等により不要となった事業用財産等を仕様書等に定めるところにより、速やかに発注者の立会のうえ返還しなければならない。
(物品等の調達)
第15条 受注者は、前条に規定する事業用財産等を除き、自己の負担と責任において、業務の履行に必要となる物品等を確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合は、発注者との賃貸借契約に基づき借り受けることができる。
(条件変更等)
第16条 受注者は、業務を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、現場説明書、入札説明書、入札説明書に対する質問回答書及び金額を記載しない設計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第17条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による業務期間の短縮等)
第19条 発注者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務期間の変更方法)
第20条 業務期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、受注者が業務期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第22条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者はそのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措
置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(事故等の報告)
第23条 受注者は、業務を行うにつき事故等が生じた場合は、直ちに発注者に報告し、事後措置について発注者と協議するものとする。
(事故等の処理)
第24条 受注者は、業務を行うにつき生じた事故等に対する一切の処理手続きを行うものとする。
(一般的損害)
第25条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示又は事業用財産等が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は事業用財産等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合、その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(検査)
第27条 受注者は、実施月の業務を完了したときは、車両管理確認日誌、車両走行実績及び車両管理報告書、仕様書等に定めるところにより、その他車両の管理等について発注者が必要と認め指示する報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、受理した日から10日以内に仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
(修理費、燃料費等の費用負担)
第28条 修理費、燃料費等の負担については、仕様書等に基づき発注者及び受注者がそれぞれ負担する。
(時間外料金等)
第29条 時間外料金等は、次に定めるところによるものとし、これを基本月額に加え業務委託料を計算するものとする。
一 時間外料金
第3条第2項に定める時間外又は休日に業務を行ったときの料金は別紙単価表のとおりとする。ただし、時間外又は休日に業務を行った時間数は1か月分を合計するものとし、その合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
二 宿泊料金
発注者の業務の都合により、宿泊を要する業務を行ったときの宿泊料金は別紙単価表のとおりとする。
(業務委託料の支払い)
第30条 受注者は、第27条第2項の検査に合格したときは、当該月分をとりまとめ業務委託料の支払いを発注者に請求することができる。
なお、請求代金は車両毎に次の式により算出し、すべての車両を合算したものとする。
{基本委託料月額(消費税込み)}+{基本時間外委託料単価(消費税込み)×該当月分集計時間外数}+{宿泊料金(消費税込み)×宿泊数}
2 発注者は、前項の請求を適正なものと認めて受理したときは、受理した日から起算して30日以内に請求代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第27条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 業務開始の日又は終了の日が月の中途であるときは、基本委託料月額(消費税込み)を当該月の休日を除く日数で除して得た額(以下「日割額」という。)に業務を実施した日数を乗じて得た額を当該月の基本委託料月額(消費税込み)とみなす。
5 受注者が業務を行わなかった日があるときは、日割額に当該日数を乗じて得た額を基本委託料月額(消費税込み)から控除するものとする。ただし、仕様書で定める場合においてはこの限りでない。
6 前2項に定める基本委託料月額(消費税込み)から控除しない場合は、車検及び法定点検整備に要する期間及び受注者の責めに帰すべき事由によらない故障及び事故により生じた車両の修理に要する期間とする。なお、実施にあたっては、できる限り事前に発注者の承認を受けるものとする。
(業務委託料の不払いに対する業務中止)
第31条 受注者は、発注者が前条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは業務期間、若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の履行遅延の場合における損害金等)
第32条 受注者の責めに帰すべき事由により業務期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務を完了することができない部分の額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第30条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第33条 受注者は、本件契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者に対して契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額。次項及び次条第2号において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成事業者とする事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者を構成事業者とする事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反す る行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これ が確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を 除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも のであるとき。
四 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)に刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者に対し前項に規定する業務委託料の10分の1に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じた額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得第7条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前各項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 受注者の責めに帰すべき事由により、業務期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 車両管理責任者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第36条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人等の役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては、法人の役員等と同等の責任を有する代表者及び理事等、個人にあっては、その者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが、同法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
ロ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が、その法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
ニ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
チ ヘ及びトのほか、法人等の役員等又は使用人が、イからホまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害が生じた場合においても、その責めを負わないものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第34条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の
規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第35条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第34条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第36条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第17条の規定により仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第18条の規定による業務の中止期間が業務期間の10分の5(業務期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第37条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前3条の規定により契約が解除されたときは、速やかに業務委託料の精算を行うものとする。
3 前項の規定による精算額は、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。この場合における精算額の算定方法は、契約が解除される日までの期間に対して、発注者の積算に基づき、日割計算により算出した業務委託料の額と当該期間中に既に発注者が支払った業務委託料と過不足額を計算する方法によるものとする。
(解除に伴う措置)
第38条 受注者は、契約が解除された場合において、事業用財産等があるときは、当該事業用財産等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該事業用財産等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第34条第1項又は第34条の2第2項によるときは発注者が定め、第35条又は第36条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第39条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.7パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料を相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.7パーセントの割合で計算した
額の延滞金を徴収する。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第40条 受注者は、この契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、この契約の履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、発注者へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の場合において、受注者が報告及び被害届の提出を怠ったと認められるときは、受注者に対し、競争参加資格の停止若しくは指名停止の措置又は競争による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがある。
(情報セキュリティ)
第41条 受注者は、この契約による事務を処理するための情報セキュリティの取扱いについては、別記
「情報セキュリティに関する特約」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第42条 この契約に定めのない事項又はこの契約に疑義を生じた事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記
情報セキュリティに関する特約
(目的)
第1条 この特約は、本契約に係る業務における情報の漏えい防止対策に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(機密の保持等)
第2条 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た発注者の一切の情報を、発注者の許可なく業務以外の目的で使用し、又は第三者に提供( 電子メールの送信を含む。以下同じ。)してはならない。
2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等(以下「資料等」という。)を次に掲げる事項に留意し、常に適正に管理しなければならない。
一 個人情報等の重要性が高い資料等については、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等をすること。
二 資料等を使用しないときは、施錠ができる書庫等に保管すること。
3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料等( 以下「発注者の提供資料等」という。)の発注者若しくは受注者の社外への持ち出し(電子メールの送信を含む。)、第三者への提供、業務以外の目的での複写又は複製等を行ってはならない。ただし、情報漏えい防止のための万全の措置を講じ、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。
(再委託時の特約条項遵守)
第3条 受注者は、発注者の承認を得て本契約に係る業務の一部を他に再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特約条項を遵守させなければならない。
(情報システムの接続等)
第4条 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者の管理するネットワークへの受注者の情報機器の接続又は発注者の管理する情報システムの利用( 以下「情報システムの接続等」という。)をするときは、あらかじめ発注者の指示に従い必要な手続きを行わなければならない。
2 受注者は、情報システムの接続等を、本契約に係る業務以外の目的で行ってはならない。
3 受注者は、情報システムの接続等を、発注者の定める利用基準に従って適正に行い、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き第三者にさせてはならない。
4 受注者は、情報システムの接続等に当たっては、前項に定めるもののほか、情報セキュリティを確保するための必要な対策を講じなければならない。
5 発注者は、受注者が前各項の規定に違反した場合には、発注者の管理するネットワークからの受注者の情報機器の切断又は発注者の管理する情報システムの利用停止等の措置をとることができる。この場合において、本契約に係る受注者の業務の円滑な遂行に支障が生じることがあっても、発注者はその責任を一切負わない。
(提供資料等の返還等)
第5条 受注者は、発注者の提供資料等を業務完了後直ちに発注者又は発注者の関係者に返還(受注者の情報機器からのデータの消去を含む。)しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは当該指示に従うものとする。
2 受注者は、発注者の許可を得て発注者の提供資料等を再委託先の事業者又は第三者に提供した場合は、業務完了後直ちにそれらを回収しなければならない。
(違反時の報告等)
第6条 受注者は、この特約条項に違反する行為が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において発注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第7条 発注者は、この特約条項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立入検査を行うことができる。
(情報セキュリティの確保)
第8条 発注者は、本特約に定めるものの他、必要に応じて、受注者に対し情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができる。この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。
平成30年度車両管理業務委託 単 価 表
項 目 | 金額(消費税抜き) | 金額(消費税込み) | 率(%) |
1.基本委託料月額 (車両1台あたり) | 100% | ||
2.基本時間外委託料(平日) (車両1台、1時間あたり) | 0.6348% | ||
3.基本時間外委託料(平日深夜) (車両1台、1時間あたり) | 0.7618% | ||
4.基本時間外委託料(休日) (車両1台、1時間あたり) | 0.6856% | ||
5.基本時間外委託料(休日深夜) (車両1台、1時間あたり) | 0.8126% | ||
6.宿泊料金 (1泊1名あたり) | 1.7802% |
(単位:円)
別添
最低制限価格算定の考え方
最低制限価格は役務の提供に関する業務における最低制限価格制度の試行要領に基づき、愛知県最低賃金(平成29年10月1日適用)を確保することを考慮して算定します。なお、平成
30年2月15日までに新たに愛知県最低賃金が改定された場合は、その額を考慮して算定します。
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の1)から3)に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税を加えた額とします。
1)直接人件費は、愛知県最低賃金により算定した額。(実労働時間を8時間とします。)なお、円未満の端数がある場合には当該端数を切り上げます。
2)直接経費は任意保険料とし、名古屋高速道路公社が保険会社より見積もった額とします。
3)諸経費については、諸経費率を用いて算出します。(車両管理責任者にかかる費用は諸経費に含まれます。)
ただし、算定した額が予定価格に対して、10分の9を超える場合にあっては10分の9とし、
10分の7に満たない場合にあっては10分の7を最低制限価格とします。
(例1) 最低制限価格○○○円÷予定価格△△△円×100=92.58%
10分の9を超えるため、最低制限価格は、
予定価格△△△円×90%=□□□円となります。
(例2) 最低制限価格●●●円÷予定価格△△△円×100=69.14%
10分の7に満たないため、最低制限価格は、 予定価格△△△円×70%=■■■円となります。
※予定価格、最低制限価格はいずれも税込みです。
最低制限価格に円未満の端数がある場合には当該端数を切り捨てます。
ただし、予定価格に10分の9を乗じて得た額に円未満の端数がある場合には当該端数を切り捨て、10分の7を乗じて得た額に円未満の端数がある場合には当該端数を切り上げます。
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業務委託料単価表
業 務 名:平成30年度車両管理業務委託
業務期間:平成30年4月1日から平成31年3月31日
項目 | 備考 | 単位 | 数量 | 単価 | |
基本委託料月額 | 直接人件費(車両管理費)直接経費(任意保険料) 間接費(諸経費) | 月/台 | 1 | ||
その他 | 基本時間外委託料(平日) | 時間 | 1 | ||
基本時間外委託料(平日深夜) | 午後10時から午前5時まで | 時間 | 1 | ||
基本時間外委託料(休日) | 時間 | 1 | |||
基本時間外委託料(休日深夜) | 午後10時から午前5時まで | 時間 | 1 | ||
宿泊料金 | 夜 | 1 |
基本事 項 | 基本勤務日数 | 年/台 | 1 |
(注):単価は小数点以下切り捨て
平成30年度車両管理業務委託 単 価 表
項 目 | 金額(消費税抜き) | 金額(消費税込み) | 率(%) |
1.基本委託料月額 (車両1台あたり) | 100% | ||
2.基本時間外委託料(平日) (車両1台、1時間あたり) | 0.6348% | ||
3.基本時間外委託料(平日深夜) (車両1台、1時間あたり) | 0.7618% | ||
4.基本時間外委託料(休日) (車両1台、1時間あたり) | 0.6856% | ||
5.基本時間外委託料(休日深夜) (車両1台、1時間あたり) | 0.8126% | ||
6.宿泊料金 (1泊1名あたり) | 1.7802% |
(単位:円)
平成30年度車両管理業務委託仕様書
1 総則
この仕様書は、平成30年度車両管理業務委託の実施に関する必要な事項を定めたものである。
2 業務期間
業務期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。
3 業務内容
(1)車両の運行管理に関する業務
(2)車両の日常点検及びそれに附随する業務
(3)車両の運転及びそれに附随する業務(文書及び荷物の搬送等を含む。)
(4)車両の燃料の補給及びそれに附随する業務
(5)車両の保管及びそれに附随する業務(車両の洗車を含む。)
(6)車両の任意保険の手続きに関する業務(自動車損害賠償保障法に基づく強制保険に関する業務を除く。)
4 車両
(1)車両は全てオートマティック車で、保管場所等は次表に掲げるとおりとする。
車種 | 車両番号 | 車台 番号 | 保管 場所 | 燃料種別 | 所在地 | |
公用1号車 | トヨタ プリウスα | 名古屋 305 に 3881 | ZVW40- 0017767 | 本社 | レギュラー | 名古屋市北区xx四丁目 17 番 30 号 |
公用2号車 | トヨタプリウス G ツーリングセレクション | 名古屋 304 つ 711 | ZVW30- 1473255 | |||
公用3号車 | 日産セレナ 2000H CVT 20G 5 ドア ワゴン | 名古屋 506 ひ 83 | HC26- 125693 | 整備部 | xxxxxxx xxxxxx 00 xxx 0 |
(2)発注者は、発注者の業務の必要により車両の台数及び保管場所を変更できることとし、発注者は、変更する日の14日前までに車両変更通知書(別記様式第1号)により受注者に通知しなければならない。
(3)受注者は、業務期間内において、車両の全てが同時に運行可能な体制を確保しなければならない。
(4)受注者は、変更又は追加した車両についても自動車損害賠償保険契約(以下「自動車保険」という。)を締結し、遅滞なくその証券の写し又は証明書等を発注者に提出しなければならない。
(5)上記(4)の自動車保険は、19(1)に掲げる条件を満たすものでなければならない。
5 監督員
(1)監督員は、6(1)③に規定する車両管理者(常時又は定期的に車両を運行・管理する者に代わって臨時的に車両を運行・管理する者を含む。以下同じ。)に本業務を行わせようとするときは、業務計画書(別記様式第2号及び第3号)を作成し、6(1)
①に規定する車両管理責任者又は6(1)②に規定する車両管理責任者代理に交付しなければならない。
(2)監督員は、上記(1)にかかわらず、変更が生じた場合は業務計画書によらず、口頭により業務を行わせることができる。この場合においては、口頭による指示後、業務計画書(変更)を作成し、車両管理責任者に交付する。
(3)上記(2)の規定にかかわらず指示等の内容が軽微なものについては、口頭指示後の業務計画書(変更)の作成を省略できるものとする。
(4)監督員は、車両管理者が本業務を行うにあたり、是正すべき事項が生じたときは、車両管理責任者に対し、その是正を指示することができるものとする。
6 車両管理責任者等
(1)受注者は、業務を実施するため、以下の者を定めるものとする。
① 車両管理責任者
② 車両管理責任者代理
なお、車両管理責任者代理は、車両管理責任者と同等以上の者とし、車両管理者を兼ねる場合も同様とする。
③ 車両管理者
(2)車両管理責任者は、車両管理者を兼ねることはできない。
(3)車両管理責任者は、受注者が提出した車両管理責任者届に記述した配置予定の責任者でなければならない。
(4)車両管理責任者の変更は、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由を除き変更できないものとし、変更する場合は、当初の者と同等以上の者を配置し、発注者の承認を得なければならない。
(5)受注者は車両管理責任者を変更しようとする場合は、以下の書面により発注者に通知しなければならない。
① 車両管理責任者(代理)変更通知書(別記様式第4号)
② 7(1)から(3)に定める資格を証明する書類
③ 経歴書
(6)受注者は、車両管理者を変更する場合は8(1)から(5)に定める資格と同等以上の資格を有する者とし、以下の書面により通知し、発注者の承認を受けなければならない。
① 車両管理者変更通知書(別記様式第5号)
② 8(1)から(5)に定める資格を証明する書類
③ 経歴書
7 車両管理責任者の資格
下記(1)から(3)のいずれかの資格を満たすこと。
(1)道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受けた状態で1年以上の運転管理の実務経験を有する者。
(2)3年以上の運転管理の実務経験を有する者。
(3)道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく、1年以上の運行管理者の実務経験を有する者。
8 車両管理者の資格
下記(1)から(5)の資格を全て満たすこと
(1)平成25年4月1日以降に自動車による人員輸送の業務経験を1年以上有する者
(平成30年3月31日現在で1年を経過する者を含む。)。
(2)普通自動車運転免許を取得し、免許を受けていた期間が3年以上の者。
(3)上記(2)の免許について、平成29年4月1日以降に免許停止を受けていない者。
(4)年齢が65歳未満の者(平成30年4月1日現在)。
(5)車両の運転等に支障がない健康状態であることを証明された者。
なお、証明とは医師による健康診断書(提出前1年以内に作成された健康診断書の写し)に基づく受注者の誓約書をいう。
9 車両管理責任者の業務
(1)車両管理責任者は、本業務全体を管理し、車両管理者に対して本業務の実施に必要な指示等を行わなければならない。
(2)車両管理責任者は、監督員から交付を受けた業務計画書に基づきその他本業務に関する必要な情報及び指示事項を含め、車両管理者に対して明確に指示しなければならない。
(3)車両管理責任者は、監督員から5(2)及び5(3)の規定により口頭による指示を受けたときは、迅速かつ確実に車両管理者に対して指示しなければならない。
(4)車両管理責任者は、監督員から交付された業務計画書の内容に疑義があるときは、監督員に確認することができ、その内容が著しく困難なものであるときは、内容変更について申し出を行うものとする。
(5)車両管理責任者は、災害等非常配備時等を含め監督員からの指示を受け、常時、車両管理者に対し迅速かつ確実に指示することができるように連絡手段を確保しておかなければならない。
※ 災害等非常配備時とは、名古屋高速道路公社災害対策要綱(平成 29 年 3 月 29 日
29 通達第 6 号改正)第3条に定める準備体制、警戒体制及び非常体制時とする。
① 準備体制の指令基準
ア 高速道路等が存する地域に大雨、洪水、大雪又は暴風雪に関する警報が発表された場合で必要と認めるとき
イ 高速道路等が存する地域に台風による暴風又は大雨に関する警報が発表された場合
ウ 地震が発生し、高速道路等が存する地域で震度4の場合
エ 「伊勢・三河湾」に津波注意報が発表された場合で必要と認めるときオ 「伊勢・三河湾」に津波警報が発表された場合
カ 高速道路等が存する地域に高潮又は波浪に関する特別警報が発表された場合キ その他、理事長が必要と認めた場合
② 警戒体制の指令基準
ア 高速道路等に重大な災害が発生するおそれが著しく切迫していると認める場合
イ 高速道路等に相当大きな災害が発生した場合
ウ 強い地震が発生し、高速道路等が存する地域で震度5弱の場合エ 「伊勢・三河湾」に大津波警報が発表された場合
オ 高速道路等が存する地域に大雨、暴風、大雪又は暴風雪に関する特別警報が発表された場合
③ 非常体制の指令基準
ア 高速道路等に重大な災害が発生した場合
イ 大地震が発生し、高速道路等が存する地域で震度5強以上の場合
(6)車両管理責任者は、本業務の日々の実施状況について、車両管理者に車両管理確認日誌(別記様式第6号)の必要事項を記載させ、車両ごとに取りまとめ、遅滞なく監督員に提出し、その確認を受けなければならない。
(7)車両管理責任者は、各月における業務実績について、車両走行実績及び車両管理報告書(別記様式第7号)を翌月10日(10日が公社営業日以外の場合は直前の公社営業日)までに監督員に提出し、その確認を受けなければならない。
(8)車両管理責任者及び監督員は、下記①から③の事項について必要に応じて相互に随時の打合わせの実施を申し出ることができる。車両管理責任者は、打合わせの結果について業務打合わせ記録簿(別記様式第8号)を作成し、遅滞なく監督員に提出し、その確認を受けなければならない。
① 業務の実施状況の確認
② 業務の実施計画
③ その他業務の実施上必要となる事項
(9)車両管理責任者は、車両管理者の健康状態に留意し、良好な状態を保つように努め、業務の遂行に支障がないようにしなければならない。また、車両管理責任者は始業時に全車両管理者の体調の確認及びアルコールチェックをすることとし、監督員から報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(10)車両管理責任者は、車両管理者が疾病その他の特別な理由により本業務を実施することができないときは、直ちに監督員に報告し必要な措置を講じなければならない。
10 車両管理責任者代理の業務
車両管理責任者代理は、5(2)に掲げる場合で緊急を要し、監督員が車両管理責任者に連絡が取れない際に車両管理責任者に代わり、監督員からの指示を受け車両管理者に対して、9(3)、9(5)及び21(2)の業務に関する必要な指示を迅速かつ確実に行わなければならない。
11 車両管理者の業務
(1)車両管理者は、車両管理責任者又は車両管理責任者代理(以下「車両管理責任者等」という。)の指示に従い、監督員から引渡を受けた車両について下記(2)に規定する各業務を行い、終了したときは、車両管理責任者等に報告しなければならない。
(2)車両管理者は、監督員から引渡を受けた車両について、次に掲げる業務を行わなければならない。
① 運行前点検表(別記様式第9号)による車両の運行前点検
② 保守点検、洗車及び車内清掃、車両の管理
③ 業務計画書に基づく車両の運行及び用務先で必要となる駐車場の確保
④ 運行に必要な燃料及び消耗品の補給又は交換
⑤ その他前各号に掲げる業務に附随する業務
なお、整備及び洗車等を業務の業務時間外に行う必要が生じたときは、車両管理責任者の指示を得て行わなければならない。
(3)燃料及び消耗品は、下記①及び②に規定するものを使用し、品質について疑義があるときは、車両管理責任者に報告しなければならない。
① 燃料は、4(1)に規定するガソリン
② 車種により定められた純正品又はそれと同等以上の品質を有する消耗品
(4)上記(2)②に基づき行う洗車及び車内清掃等は受注者において車両に対応した用具等を準備し、受注者の負担で行うものする。ただし、発注者の指示による場合はこの限りではない。
(5)車両管理者は、車両管理責任者等からの指示に基づく本業務の全ての内容を車両管理確認日誌に記載し、当該実施日の翌日(翌日が休日のときは実施日後のその日に最も近い休日でない日)に車両管理責任者に提出しなければならない。
12 業務時間等
(1)本業務の実施時間は、原則として、午前8時45分から午後5時30分までとし、基本勤務日数は244日とする。なお、監督員は発注者の業務の都合により必要があると認めたときは車両管理責任者等に指示して、実施時間以外の時間においても業務を実施することができるものとする。
(2)次に定める日を原則として休日とする。
① 日曜日及び土曜日
② 国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日
③ 1月2日、1月3日及び12月31日
④ 前各号に定める日以外の日で、公社が特に指示又は指定する日
なお、監督員は、発注者の業務の都合により必要があると認めたときは車両管理責任者等に指示して、①から④においても業務を実施することができるものとする。
(3)上記(2)に掲げる休日に業務を実施させようとする場合、監督員は2日前までに車両管理責任者に事前に指示するものとする。
(4)監督員は、車両について実施予定日に一切の本業務の実施を求めない場合は、前日までに受注者に書面により通知するものとする。
なお、本業務委託において原則一切の本業務の実施を求めない日は予定していない。
(5)車両の廃車等の発注者の都合により、車両管理者の減員が必要となる場合は、2ヶ月前までに受注者に書面により通知するものとする。
(6)車両管理責任者及び車両管理者は、監督員の指示のある場合を除き業務の実施にあたってスーツ(上・下)・ネクタイを着用しなければならない。
13 災害等非常配備時等の業務の実施
受注者は、保管場所が整備部である車両については12の規定にかかわらず、災害等非常配備時等においては実施時間以外又は休日についても本業務を実施しなければならない。ただし、この場合、監督員は下表に掲げる期限までに車両管理責任者等に事前に指示するものとする。
業務の実施日 | 事前依頼期限 |
実施日の時間外 | 当日の午前中 |
12(2)①から④ | 前日の午前中 |
14 連絡体制の確保
(1)受注者は、業務を適正に実施するため、車両管理責任者等と監督員が常に連絡が取れるよう体制を確保しなければならない。
(2)受注者は、上記(1)に対応する連絡体制表(別記様式第10号)を作成し、発注者に通知しなければばらない。
15 車両の引渡時期
(1)車両管理者は、業務期間が始まるときまでに監督員より車両の引渡を受けるものとする。
(2)車両管理者は、業務期間が終了したときは、速やかに車両を監督員に返納しなければならない。
16 有料道路の通行
(1)受注者は、発注者の管理する有料道路を通行する場合は、ETC業務用カード及び管理用通行証(以下「ETC業務用カード等」という。)を使用するものとし、発注者の管理する有料道路以外の有料道路を通行する場合は、ETCコーポレートカードを使用するものとする。
(2)ETC業務用カード等の交付手続きについては、「ETC業務用カード等の交付手続きについて」(別紙1)のとおりとし、受注者は、ETC業務用カード等を善良なる管理者の注意をもって業務期間中適正に管理しなければならない。
(3)ETCコーポレートカードの交付手続きについては、「ETCコーポレートカードの交付手続きについて」(別紙2)のとおりとし、受注者は、ETCコーポレートカードを善良なる管理者の注意をもって業務期間中適正に管理しなければならない。
(4)受注者は、公社から交付を受けたETC業務用カード等及びETCコーポレートカードを業務目的以外に使用し、若しくは他人に譲渡及び貸与してはならない。
17 車両の燃料
(1)受注者は、車両の運行に支障がないよう車両に付帯する給油カードにより、発注者が別途指定する給油施設で随時燃料の補給を行わなければならない。
(2)受注者は、契約締結後速やかに給油カード交付申請書を提出し、給油カードの交付を受けるものとする。交付手続きについては、「給油カードの交付手続きについて
(別紙3)のとおりとする。
(3)受注者は、給油カードを善良なる管理者の注意をもって業務期間中適正に管理しなければならない。
(4)受注者は、車両に付帯する給油カードを業務目的以外に使用し、若しくは他人に譲渡及び貸与してはならない。
18 車両の保管
(1)受注者は、車両を使用しないときは、4(1)に定める保管場所において、適正に保管しなければならない。なお、業務時間以外においても車両の保管について責任を負わなければならない。
(2)受注者は、車両を業務目的以外に使用してはならない。
19 自動車保険
(1)受注者は、受注者の負担により次表に掲げる担保種類について、次表に掲げる金額以上の自動車保険契約を締結するものとする。なお、受注者が締結する自動車保険契約は、運転者年齢条件、運転者の指定等の条件は付けないものとする。
担保種類 | 保険金額 | |
車両 1台 | 当該車両の標準価格による額 | |
対人賠償 1名1事故 | 無制限 | |
対物賠償 1事故 | 無制限 | |
搭乗者傷害 | 死亡又は後遺障害 1名1事故 | 50,000,000 円以上 |
入院 1名1事故 | 15,000 円/日以上 | |
通院 1名1事故 | 10,000 円/日以上 |
(2)受注者は、上記(1)の規定により自動車保険契約を締結したときは、その証券の写し又は証明書等を発注者に提出しなければならない。なお、遅滞なく提出できないときは、契約締結を証明できる関係書類を提出しなければならない。
20 費用負担
(1)本業務の実施に要する費用の負担は、次の掲げるものを除き受注者の負担とする。
① 車検及び定期点検整備に要する費用(自動車重量税及び点検整備に必要な消耗品を含む。)
② タイヤ、バッテリー、ベルト類、シートカバーの交換、カーエアコン、カーラジオ、カーナビゲーションシステム、タイヤパンクの修理調整等、発注者が必要と認める措置に要する費用。ただし、受注者の責に帰すべき事由により生じた措置に要する費用は受注者負担とする。
③ エンジンオイル及びオイルエレメントの交換
④ 通行中に生じた有料道路利用料金、駐車料金等
⑤ 契約書第14条の規定により受注者が使用する控え室等の光熱水費
⑥ 発注者が4(2)により委託車両を変更又は追加したときに生じた費用
(2)発注者が費用を負担する修理のうち緊急を要するものについては、監督員の承諾を得た上で受注者において修理を行い、費用の実費を委託料に含めて請求することができるものとする。
(3)天変地異の発生等、通常予期しかねない状況が発生したときは、受注者は上記(1)の規定にかかわらず、費用負担について発注者と協議することができる。
21 事故発生時の措置
(1)車両管理者は、業務実施中に事故が発生したときは、直ちにその状況を車両管理責任者等に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(2)車両管理責任者等は、車両管理者から事故発生の報告を受けたときは、監督員に速やかにその状況を報告し、事後措置について監督員と協議するものとする。
(3)車両管理責任者等は、車両管理者から事故発生の報告を受けたときは、直ちに事故等現場に急行し、必要な措置を行わなければならない。この場合、受注者において修理及び一切の処理手続きを行うものとする。
22 第三者及び発注者に及ぼした損害
(1)受注者は、業務の実施に伴い、第三者及び発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、発注者の役職員の人身事故については、発注者と協議するものとする。
なお、その損害が発注者の責に帰すべき理由により発生したときはこの限りではない。
(2)受注者は、契約に違反し業務を適正に実施しなかったことにより、発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
23 研修
(1)受注者は、車両管理者に対して、業務着手前に下記①及び②の内容の研修を実施し、契約締結時に研修実施報告書(別記様式第11号)を提出しなければならない。
① 道路交通法令等遵守の安全運転教育及び運転技術の向上
② 運行区域に係る道路状況及び主要関係機関の所在地等に関する知識を習熟させる研修
(2)受注者は、車両管理者を変更する場合においても上記(1)の研修を実施し、研修実施報告書を提出しなければならない。
(3)受注者は、車両管理者に対して、業務期間中に1回以上安全運転教育等に係る研修を実施し、その結果を研修実施報告書により実施月の翌月の10日(10日が公社営業日以外の場合は直前の公社営業日)までに報告しなければならない。
(4)受注者は、道路交通法令等の改正及び事故があった場合で発注者の指示があったときは、車両管理者に対して、その都度、研修等を実施しなければならない。
(5)発注者は、業務の適正な実施の確保及び技術水準の向上を図るため、必要があると認めたときは、受注者に対して技術等の確認を実施するものとする。
24 是正措置要求
受注者の責により契約期間中に公社が定める契約違反に該当するような事態、その他業務の品質を確保するうえで看過できない事態が発生した場合は、発注者が受注者に対して当該事態の具体的な内容の報告を求めるものとする。
25 一般事項
(1)本仕様書は業務の大要を示すものであり、受注者は業務上必要と認められる事項で軽微なものについては、本仕様書に記載のない事項であっても契約金額の範囲内で実施するものとする。
(2)業務に必要な用具、消耗品及び事務用品などは、特記のない限り契約金額に含むものとする。
(3)契約書第14条に定める公社が使用を許可する事業用財産並びに貸与する物品の内容については、別紙4のとおりとする。
26 提出書類
(1)受注者は、契約締結後7日以内に、以下の書類を発注者に提出しなければならない。なお、書式はA4判とし、提出部数は1部とする。
① 着手届
② 車両管理責任者代理届(別記様式第12号)
③ 車両管理者名簿(別記様式第13号)
④ 車両管理責任者、車両管理責任者代理及び車両管理者の経歴書
⑤ 車両管理者の資格等が確認できる資料
⑥ 運転免許証の写し(車両管理責任者は除く。)
⑦ 健康診断書の写し(一年以内で最新のもの)
⑧ 連絡体制表(別記様式第10号)
⑨ 研修実施報告書(別記様式第11号)
(2)業務の実施に関し、受注者から公社に提出する書類は、原則として監督員を経由するものとし、監督員に提出した日をもって公社に提出された日とみなすものとする。
27 契約の解除
(1)受注者が、本仕様書記載事項又は発注者の指示に違背又は解除に相当する不法行為を行った場合は、本契約を中止又は解除することができる。
(2)上記(1)のほか本仕様書に基づく業務の実施が達成されない恐れがあるときは、業務期間中においても人員の交替又は本契約を解除することができる。
28 秘密の保持
(1)受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(2)受注者は、車両管理責任者等及び車両管理者に対し、秘密の保持を徹底しなければならない。
(3)上記(1)及び(2)に規定する秘密の保持は、本契約終了後も有効に存続する。
29 情報流出防止対策の強化
(1)受注者は、本業務の実施に関する全ての情報について適切な流出防止策を講じなければならない。
(2)受注者は、上記(1)の規定による流出防止対策を講ずるにあたっては、「個人情報取扱事務委託基準」(別紙5)を遵守しなければならない。
(3)受注者は、上記(1)の規定による情報の流出防止策について、発注者から報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(4)受注者は、上記(1)の規定による情報の流出防止策について、発注者が検査を行う場合は、当該検査に協力しなければならない。
30 法律上の義務
受注者は、本業務の実施にあたり、車両管理責任者等及び車両管理者に対し、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、民法等における使用者としての全ての義務を負わなければならない。
31 他の項目の算定
(1)基本委託料月額(車両1台あたり)を除く下記の項目については、公社の算定基準に基づいて単価を定めるものとする。
① 基本時間外委託料(平日)(車両1台、1時間あたり)
② 基本時間外委託料(平日深夜)(車両1台、1時間あたり)
③ 基本時間外委託料(休日)(車両1台、1時間あたり)
④ 基本時間外委託料(休日深夜)(車両1台、1時間あたり)
⑤ 宿泊料金(1泊1名あたり)
(2)各基本時間外委託料は公社の定めた額に、業務委託日時により 125/100 から 160/100
を乗じた額とする。この場合において、時間外又は休日に委託業務を行った時間数は、
1ヶ月間毎に支給割合別に集計し、その集計時間ごとに 1 時間に満たない端数がある場合、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
(3)監督員の指示で、この契約の定める一切の業務を実施しなかった日があるときは、日割額に当該日数を乗じて得た額を基本委託料月額から控除する。
(4)12(5)の規定により、車両管理者を減員した場合の委託料については、日割り計算により精算するものとする。
32 業務委託料の支払い
業務委託料の支払いについては、当月分の業務完了確認後、受注者から提出される請求書に基づき、当月分を請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
33 検査
(1)受注者は、実施月の業務を完了したときは、仕様書等に定めるところにより車両管理確認日誌、車両走行実績及び車両管理報告書、その他車両の管理等について発注者が必要と認め指示する報告書を発注者に提出しなければならない。
(2)発注者は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、受理した日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(3)受注者は、2に規定する期間における業務をすべて完了したときは、完了届を提出するものとする。
(4)発注者は、前項の完了届の提出を受けたときは、実施月の業務が完了したときと同様に上記(2)の検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
34 その他
本仕様書に定めのない事項については、受注者と発注者の協議に基づき定めるものとする。
(別紙1)
ETC業務用カード等の交付手続について
1.受注者は、ETC業務用カード及び管理用通行証(以下「ETC業務用カード等」という。)の交付を受けようとする場合は、ETC業務用カード等交付申請書(様式①)を公社に提出するものとする。
2.受注者は、ETC業務用カード等の交付を受けたときは、受領書(様式②)を公社に提出するものとする。
3.受注者は、ETC業務用カード等の交付を受けた後、ETC業務用カード等使用簿
(様式③)にETC業務用カード及び通行証の使用状況等を記載するものとする。
4.通行証には、使用車両の車両登録番号を記載するものとする。
5.(1) 受注者は、交付を受けていたETC業務用カード等が破損、汚損又は紛失した場合は、直ちにETC業務用カード等交付申請書に申請理由を付して、公社に再発行を依頼するものとする。
(2) 受注者は、破損又は汚損したETC業務用カード等を返納書(様式④)を添えて返却するものとする。
(3)受注者は、ETC業務用カード又は通行証を紛失した場合、直ちにETC業務用カード等紛失届(様式⑤)により届け出をするものとする。
(4) 受注者は、ETC業務用カード等の再交付を受けた場合は、受領書を公社に提出するものとする。
6.受注者は、車両管理責任者をETC業務用カード等の取り扱いを行う取扱責任者とするものとする。
7.ETC業務用カード等の有効期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。
8.受注者は、次に掲げる場合は、直ちに返納書を添えてETC業務用カード等を公社に返納するものとする。
(1) 業務期間が完了したとき。
(2) ETC業務用カード等の有効期間が経過したとき。
9.公社は、必要があると認められるときには、受注者に対してETC業務用カード等の使用状況を報告させることができるものとする。
様式①
監督員
交通管理部長 | 料金課長 | 料金課 |
年 月 日
ETC業務用カード等交付申請書
名古屋高速道路公社交通管理部長 様
受注者名
取扱責任者名 印
下記のとおりETC業務用カード等の交付を申請します。
記
1.業務名
2.業務期間 年 月 日~ 年 月 日
ETC業務用カード | 車 両 登 録 番 号 特 定 通 行 証 | |
申請枚数 | 枚 | 枚 |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
申 請 車 両 内 訳 書
カ ー ド 番 号 | 車 両 登 録 番 号 | 用 途 | 備 考 |
* 通 行 証 番 号 | |||
(注)*印欄には記入しないで下さい。(新規の場合のみ)申請車両の自動車検査証の写しを添付して下さい。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式第②
交通管理部長 | 料金課長 | 料金課 |
年 月 日
受 領 書
名古屋高速道路公社 交通管理部長 様
受注者等名
取扱責任者名 印
下記のとおり、ETC業務用カード等を受領しました。
記
カ ー ド 番 号 | 車 両 登 録 番 号 | 有 効 期 限 | 備 考 |
通 行 証 番 号 | |||
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
E T C 業 務 用 カ ー ド 等 使 用 簿 様式③
受注者名 カード番号:
使 用 日 時 | 用 務 | 用 務 先 | 使用者印 | 返 却 日 時 | 備 考 | ||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式④
監督員
交通管理部長 | 料金課長 | 料金課 |
年 月 日
返 納 書
名古屋高速道路公社 交通管理部長 様
受注者等名 取扱責任者名
下記のとおり【 ETC業務用カード ・ 管理用通行証 】を返納します。
記
返 x x 由:
1.ETC業務用カード
枚 数 枚
カード番号 ~
2.管理用通行証
枚 数 枚
カード番号 ~
(注) 不必要な文字は、抹消して記入すること。備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式⑤
監督員
交通管理部長 | 料金課長 | 料金課 |
年 月 日
E T C 業 務 用 カ ー ド 等 紛 失 届
名古屋高速道路公社
交通管理部長 様
受注者等名 取扱責任者名
下記のとおり【 ETC業務用カード ・ 管理用通行証 】を紛失しましたので提出します。
記
○ x x : 業務用ETCカード No.
枚
管理用通行証 No.
枚
○ 返 x x 由:
(注) 不必要な文字は、抹消して記入すること。備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
(別紙2)
ETCコーポレートカードの交付手続について
1.受注者は、ETCコーポレートカードの交付を受けようとする場合は、ETCコーポレートカード交付申請書(様式①)を公社に提出するものとする。
2.受注者は、ETCコーポレートカードの交付を受けたときは、受領書(様式②)を公社に提出するものとする。
3.受注者は、ETCコーポレートカードの交付を受けた後、ETCコーポレートカード使用簿(様式③)にETCコーポレートカードの使用状況等を記載するものとする。
4.ETCコーポレートカードには、使用車両の車両登録番号を記載するものとする。
5.(1) 受注者は、交付を受けていたETCコーポレートカードが破損、汚損又は紛失した場合は、直ちにETCコーポレートカード交付申請書に申請理由を付して、公社に再発行を依頼するものとする。
(2) 受注者は、破損又は汚損したETCコーポレートカードを返納書(様式④)を添えて返却するものとする。
(3)受注者は、ETCコーポレートカードを紛失した場合、直ちにETCコーポレートカード紛失届(様式⑤)により届け出をするものとする。
(4) 受注者は、ETCコーポレートカードの再交付を受けた場合は、受領書を公社に提出するものとする。
6.受注者は、車両管理責任者をETCコーポレートカードの取り扱いを行う取扱責任者とするものとする。
7.ETCコーポレートカードの有効期間は、平成30年4月1日から平成31年3月
31日までとする。
8.受注者は、次に掲げる場合は、直ちに返納書を添えてETCコーポレートカードを公社に返納するものとする。
(1) 業務期間が完了したとき。
(2) ETCコーポレートカードの有効期間が経過したとき。
9.公社は、必要があると認められるときには、受注者に対してETCコーポレートカードの使用状況を報告させることができるものとする。
様式①
監督員
総務部長 | 総務課長 | 総務課 |
年 月 日
ETCコーポレートカード交付申請書
名古屋高速道路公社
総括監督員 様
受注者名
取扱責任者名
印
下記のとおりETCコーポレートカードの交付を申請します。
記
1.業務名
2.業務期間
年 月 日~
年 月 日
3.申請枚数
枚
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
申 請 車 両 内 訳 書
カード番号 | 車 両 登 録 番 号 | 用 途 | 備 考 |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式第②
総務部長 | 総務課長 | 総務課 |
年 月 日
受 領 書
名古屋高速道路公社総括監督員 様
受注者等名
取扱責任者名 印
下記のとおり、ETCコーポレートカードを受領しました。
記
カード番号 | 車 両 登 録 番 号 | 有 効 期 限 | 備 考 |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
ETC コーポレート カ ー ド 使用簿 様式③
受注者名 カード番号:
使 用 日 時 | 用 務 | 用 務 先 | 使用者印 | 返 却 日 時 | 備 考 | ||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : | ||||
/ | : | / | : |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式④
監督員
総務部長 | 総務課長 | 総務課 |
年 月 日
返 納 書
名古屋高速道路公社総括監督員 様
受注者等名 取扱責任者名
下記のとおり、ETCコーポレートカードを返納します。
記
返 x x 由:
ETCコーポレートカード
枚 数 枚
カード番号 ~
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式⑤
監督員
総務部長 | 総務課長 | 総務課 |
年 月 日
ETCコーポレートカード紛失届
名古屋高速道路公社総括監督員 様
受注者等名 取扱責任者名
下記のとおり、 ETCコーポレートカードを紛失しましたので提出します。
記
○ x x : ETCコーポレートカード No.
枚
○ 返 x x 由:
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
(別紙3)
給油カードの交付手続について
1.受注者は、給油カードの交付を受けようとする場合は、給油カード交付申請書(様式
①)を公社に提出するものとする。
2.受注者は、給油カードの交付を受けたときは、受領書(様式②)を公社に提出するものとする。
3.受注者は、給油カードの交付を受けた後、給油カード使用簿(様式③)に給油カードの使用状況等を記載するものとする。
4.給油カードには、使用車両の車両登録番号を記載するものとする。
5.(1) 受注者は、交付を受けていた給油カードが破損、汚損又は紛失した場合は、直ち に給油カード交付申請書に申請理由を付して、公社に再発行を依頼するものとする。
(2) 受注者は、破損又は汚損した給油カードを返納書(様式④)を添えて返却するものとする。
(3)受注者は、給油カードを紛失した場合、直ちに給油カード紛失届(様式⑤)により届け出をするものとする。
(4) 受注者は、給油カードの再交付を受けた場合は、受領書を公社に提出するものとする。
6.受注者は、車両管理責任者を給油カードの取り扱いを行う取扱責任者とするものとする。
7.給油カードの有効期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。
8.受注者は、次に掲げる場合は、直ちに返納書を添えて給油カードを公社に返納するものとする。
(1) 業務期間が完了したとき。
(2) 給油カードの有効期間が経過したとき。
9.公社は、必要があると認められるときには、受注者に対して給油カードの使用状況を報告させることができるものとする。
様式①
監督員
総務部長 | 総務課長 | 総務課 |
年 月 日
給油カード交付申請書
名古屋高速道路公社
総括監督員 様
受注者名
取扱責任者名
印
下記のとおり給油カードの交付を申請します。
記
1.業務名
2.業務期間
年 月 日~
年 月 日
3.申請枚数
枚
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
申 請 車 両 内 訳 書
カード番号 | 車 両 登 録 番 号 | 用 途 | 備 考 |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式第②
総務部長 | 総務課長 | 総務課 |
年 月 日
受 領 書
名古屋高速道路公社総括監督員 様
受注者等名
取扱責任者名 印
下記のとおり、給油カードを受領しました。
記
カード番号 | 車 両 登 録 番 号 | 有 効 期 限 | 備 考 |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
給油 カ ー ド 使 用 簿 様式③
受注者名 カード番号:
給 油 日 | 給 油 先 | 給 油 数 量 ( ㍑ ) | 使 用 者 印 | 備 考 |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式④
監督員
総務部長 | 総務課長 | 総務課 |
年 月 日
返 納 書
名古屋高速道路公社総括監督員 様
受注者等名 取扱責任者名
下記のとおり、給油カードを返納します。
記
返 x x 由:
給油カード
枚 数 枚
カード番号 ~
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
様式⑤
監督員
総務部長 | 総務課長 | 総務課 |
年 月 日
給油 カ ー ド 紛 失 届
名古屋高速道路公社 総括監督員 様
受注者等名 取扱責任者名
下記のとおり、給油カードを紛失しましたので提出します。
記
○ x x : 給油カード No.
枚
○ 返 x x 由:
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
事業用財産等について
(別紙4)
1 事業用財産
名 称 | x x 等 | 所 在 地 | 備 考 |
名古屋高速道路公社本社 | 控 室 6.3㎡ | xxxxxxxxxxx00x00x | 別添図x x |
名古屋高速道路公社整備部 | 控 室 10.2㎡ | xxxxxxxxxxxxx00xxx0 | 別添図x x |
①公社は、上表事業用財産を業務開始とともに受注者に使用させるものとする。
②受注者は、契約締結後、事業用財産使用許可申請書(様式①)を直ちに公社へ提し、許可を受けるものとする。
③受注者は、業務の完了又は、業務内容の変更等により事業用財産が不要になった場合は、直ちに原状に回復し公社の指定する期間内に返還するものとする。
2 貸与物品
番号 | 品 名 | 単位 | 数量 |
1 | 事務机 | 台 | 3 |
2 | 椅子 | 脚 | 3 |
①公社は、上表物品を業務開始とともに受注者に貸与するものとする。
②受注者は、公社から物品の貸与を受けたときは、物品借用書(様式②)を直ちに公社へ提出するものとする。
③受注者は、業務の完了又は、業務内容の変更等により貸与物品が不要になった場合は、公社の指定する期間内に返還するものとする。
様式①
新規 | 更新 | 変更 | (番 号) 年 月 日 |
事 業 用 財 産 使 用 許 可 申 請 書
名古屋高速道路公社 理事長 様
〒
住 所
氏 名
担当者 TEL
年 月 日印
下記のとおり許可を申請します。
使用の目的 | |||||||||||
使用の場所 | 路線名 | ||||||||||
場所 | |||||||||||
使用の目的となる物件 | 名 | 称 | 規 | 模 | 数 | 量 | |||||
使用の期間 | 年年 | 月月 | 日から日まで | 間 | 物 件 の構 造 | ||||||
工事の期間 | 年年 | 月月 | 日から日まで | 間 | 工事実施の 方 法 | ||||||
復 旧 方 法 | 添付書類 | ||||||||||
備考 |
記載要領
新規 | 更新 | 変更 |
1 については、該当するものを○で囲み、更新・変更の場合には従
前の許可書又は回答書の番号及び年月日を記載すること。
2 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。
3 「場所」の欄には、地番まで記載すること。使用が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載すること。
4 変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを( )書きすること。
5 「添付書類」の欄には、使用場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した場合に、その書類名を記載すること。
(備考) 用紙の規格はA4とする。
(様式②)
物品借用書
年 月 日
名古屋高速道路公社
理事長 様
住 所
氏 名 印
下記物品を確かに借用いたしました。
なお、物品の使用にあたりましては、契約書に定める事項を遵守いたします。
記
借用物品名称等
品 名 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
備考 用紙の大きさは日本工業規格A4とする。
貸与箇所
貸与箇所
(別紙5)
個人情報取扱事務委託基準
(基本的事項)
第1 受注者は、平成30年度車両管理業務委託(以下「車両管理業務」)による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、車両管理業務に関して知ることのできた個人情報を第三者に漏らしてはならない。この業務が完了した後も、同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受注者は、車両管理業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受注事務の目的の範囲内で行うものとする。
(複写・複製の禁止)
第4 受注者は、車両管理業務を処理するために名古屋高速道公社(以下「公社」という。)から提供を受けた個人情報を、公社の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第5 受注者は、車両管理業務を処理するために公社から提供を受け、又は自ら収集した個人情報を公社の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第6 受注者は、車両管理業務を処理するために公社から提供を受け、又は自ら収集した個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(資料等の返還等)
第7 受注者が車両管理業務を処理するために公社から提供を受け、又は自ら収集した個人情報は、この業務完了後直ちに公社に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、公社が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(第三者等からの回収)
第8 受注者が公社から提供を受け、又は自ら収集した個人情報を公社の承諾を得て第三者に提供した場合、受注者は、公社の指示により、当該第三者から回収するものとする。
(事故の場合の措置)
第9 受注者は、この仕様に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに公社に報告し、公社の指示に従うものとする。この場合、公社は、受注者に対して個人情報保護のための措置を指示することができる。
別記様式第1号
年 月 日
受注者名
車両管理責任者 様
名古屋高速道路公社総括監督員
車両変更通知書
標記の件について、仕様書4(2)に基づき、次のとおり変更したく通知します。
変更内容 | 変更日 | 車種 | 車両番号 | 車台番号 | 保管 場所 | 所在地 |
別記様式第2号
業務計画書
( 年 月)
日 | 曜日 | 車両番号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
月 | ||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||
(注)1 利用者名の記入方法は、役職員の氏名を簡略してもよいこととする。
2 予定時間帯の記入は、矢印で示すこととする。
別記様式第3号
業務計画書 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 所 属 | 課 長 | 課長補佐 | 課 | 公用○号車 |
戻 |
用 務 | 先 | 使用形態 | 車 両 の 使 用 時 x | x 用 者 (同乗者人数) | 備 | 考 | ||||
出 | 社 | 帰 | 社 | |||||||
① | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
② | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
③ | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
④ | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
⑤ | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
⑥ | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
⑦ | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
⑧ | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
⑨ | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
⑩ | 送・迎・連絡便 | : | : | |||||||
【名古屋高速道路公社 | 指示特記事項】 |
別記様式第4号
名古屋高速道路公社
総括監督員 様
年 月 日
受注者名
車両管理責任者 印
車両管理責任者(代理)変更通知書
氏名 | |||
変更事由 | |||
実務経験証明 | 実務経験の内容 | 経験年数 | |
車両管理責任者 | ○○年○○月から | ○○年○○月まで | |
安全運転管理者 | ○○年○○月から | ○○年○○月まで | |
など | ○○年○○月から | ○○年○○月まで | |
○○年○○月から | ○○年○○月まで | ||
○○年○○月から | ○○年○○月まで | ||
○○年○○月から | ○○年○○月まで |
標記の件について、仕様書6(5)に基づき、下表のとおり変更したく通知します。なお、ご異議がない場合は、承諾書を提出願います。
(注)1 「実務経験証明」の項目については、車両管理責任者等が車両管理者の配置計画を実施していたことが確認できる資料(契約書、車両管理責任者届、会社の証明書等)の写しを添付してください。
2 安全運転管理者等については、公安委員会に提出する安全運転管理者に関する届出書等、選任されていることがわかる資料の写しを添付してください。
3 変更後の車両管理責任者(代理)の経歴書を添付してください。
4 変更後の車両管理責任者(代理)の健康保険証等の写しを添付してください。
別記様式第5号
年 月 日
名古屋高速道路公社
総括監督員 様
受注者名
車両管理責任者 印
車両管理者変更通知書
氏名 | (変更前) (変更後) | ||
実務経験証明 | 実務経験の内容 | 経験年数 | |
○○年○○月から | ○○年○○月まで | ||
○○年○○月から | ○○年○○月まで | ||
○○年○○月から | ○○年○○月まで | ||
○○年○○月から | ○○年○○月まで | ||
○○年○○月から | ○○年○○月まで | ||
○○年○○月から | ○○年○○月まで |
標記の件について、仕様書6(6)に基づき、下表のとおり変更したく通知します。なお、ご異議がない場合は、承諾書を提出願います。
(注)1 実務経験証明欄には変更後の車両管理者について記入してください。
2 変更後の車両管理者の実務経験証明が確認できる資料を添付してください。
3 変更後の車両管理者の運転免許証の写しを添付してください。
4 変更後の車両管理者の運転経歴に関する証明書の写しを添付してください。
5 変更後の車両管理者の健康診断書の写し(1年以内で最新のもの。)を添付してください。
6 変更後の車両管理者の経歴書を添付してください。
別記様式第6号
課 | 係 | 係 |
車 両 x x 確 認 日 誌
年 月 日 ( ) | 車 両 番 号 | 車両x x者名 | 印 | |||
運転時間 | 行先(経由) | 業 務 x x 粁 数 | 業 務 終 了 粁 数 | 走 行 粁 数 | 乗車者氏名 | 備考 |
自 時 分 至 時 分 | 復片 迎 | ㎞ | ㎞ | ㎞ | ||
自 時 分 至 時 分 | 復 片迎 | |||||
自 時 分 至 時 分 | 復片 迎 | |||||
自 時 分 至 時 分 | 復片 迎 | |||||
自 時 分 至 時 分 | 復片 迎 | |||||
自 時 分 至 時 分 | 復片 迎 | |||||
自 時 分 至 時 分 | 復 片迎 | |||||
前日の累計粁数 | ㎞ | ガソリン注油量 | ㍑ | 修理記録 | ||
本日の走行粁数 | ㎞ | 燃費 | ㎞/㍑ | |||
走行粁数累計 | ㎞ | 追加時間数 | 時 分 | |||
宿泊の有無 | 有 ・ 無 | 深夜時間数 | 時 分 |
(注)徹夜業務における日の区分は、零時をもって行うこと。
別記様式第7号
年 月 日
名古屋高速道路公社
総括監督員 様
車両走行実績及び車両管理報告書
下記のとおり報告いたします。
( 年 月分)
受注者名
車両管理責任者 印
車両番号 | 走行キロ | キロ (増減) | キロ合計 | 時間外平 日 | 時間外平日深夜 | 時間外休 日 | 時間外休日深夜 | 時間外合 計 | 燃料費 | km/L | 修理状況 | 稼働日数 |
合計 |
別記様式第8号
業務打合わせ記録簿
第 | 回 | 追番 | / | 頁 | |||||||
発注者承認印 | 総括監督員 | xx監督員 | 専任監督員 | 受注者印 | 車両管理責任者 | ||||||
発 | 注 | 者 | 名古屋高速道路公社 | 受 注 者 | |||||||
件 | 名 | 整理番号 | |||||||||
出 | 席 | 者 | 発 注 者 | 日 | 時 | 年時 | 月分~ | 日(時 | 分 | ) | |
受 注 者 | 場 | 所 | |||||||||
打合せ方式 | |||||||||||
別記様式第9号
車両番号
課 | 係 | 係 |
運行前点検x
x 月 日( )
ブレーキ | ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。 | 適 ・ 不 |
ブレーキの液量が適当であること。 | 適 ・ 不 | |
タイヤ | タイヤの空気圧が適当であること。 | 適 ・ 不 |
亀裂及び損傷がないこと。 | 適 ・ 不 | |
異常な摩耗がないこと。 | 適 ・ 不 | |
溝の深さが十分あること。 | 適 ・ 不 | |
バッテリ | 液量が適当であること。 | 適 ・ 不 |
原動機 | 冷却水の量が適当であること。 | 適 ・ 不 |
エンジン・オイルの量が適当であること。 | 適 ・ 不 | |
原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 | 適 ・ 不 | |
低速及び加速の状態が適当であること。 | 適 ・ 不 | |
灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 | 適 ・ 不 |
ウインド・フォッシャ及びワイパー | ウインド・フォッシャの液量が適量であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 | 適 ・ 不 |
ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 | 適 ・ 不 |
別記様式第10号
年 月 日
名古屋高速道路公社
理事長 様
受注者名住 所
氏 名 印
連絡体制表
標記の件について、仕様書14(2)に基づき、下表のとおり通知します。
記
担当者名 | |
場 所 | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
メールアドレス | |
夜間・休日連絡先 |
(下スペースに公社監督員、車両管理責任者、車両管理責任者代理及び車両管理者との連絡体制図を記入してください。)
別記様式第11号
年 月 日
名古屋高速道路公社
理事長 様
受注者名住 所
氏 名 印
研修実施報告書
標記の件について、仕様書23( )に基づき、下記のとおり実施しましたので報告いたします。
記
日 時 | 年 月 日( ) 時 分~ 時 分 | |
場 所 | 住 所 | |
会場名 | ||
参加者氏 x | ||
x x |
(注)研修で使用した資料の写しを添付してください。
別記様式第12号
車両管理責任者代理届
業務名: 受注者名:
氏名 | ||
実務経験証明 | 実務経験の内容 | 経験年数 |
車両管理責任者 | ○○年○○月から○○年○○月まで | |
安全運転管理者 | ○○年○○月から○○年○○月まで | |
など | ○○年○○月から○○年○○月まで | |
○○年○○月から○○年○○月まで | ||
○○年○○月から○○年○○月まで | ||
○○年○○月から○○年○○月まで |
(注)1 「実務経験証明」の項目については、車両管理責任者代理が車両管理者の配置計画を実施していたことが確認できる資料(契約書、車両管理責任者届、会社の証明書等)の写しを添付してください。
2 安全運転管理者等については、公安委員会に提出する安全運転管理者に関する届出書等、選任されていることがわかる資料の写しを添付してください。
3 経歴書を添付してください。
別記様式第13号
年 月 日
名古屋高速道路公社
総括監督員 様
受注者名
車両管理責任者 印
車両管理者名簿
標記の件について、仕様書26(1)に基づき、下表のとおり定めましたので通知します。
なお、ご異議がない場合、承諾書を提出お願いします。
氏 名 | 実務経験内容 | 実務経験年数 |
年 月 日 ~ 年 月 日 | ||
年 月 日 ~ 年 月 日 | ||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
(注)1 各車両管理者の実務経験証明が確認できる資料を添付してください。
2 各車両管理者の運転免許証の写しを添付してください。
3 各車両管理者の運転経歴に関する証明書の写しを添付してください。
4 各車両管理者の健康診断書の写し(1年以内で最新のもの。)を添付してください。
5 各車両管理者の経歴書を添付してください。
入 札 書
金 円
(基本委託料月額)
(件 名)平成30 年度車両管理業務委託
名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得及び現場説明書承諾の上、入札します。
平成30年2月23日
住 所
入札者
氏 名
名古屋高速道路公社
理事長 xx x x
名古屋高速道路公社 理事長 xx x x
住所入札者
平成30年2月23日
氏名 印
委託費内訳書
件名:平成30年度車両管理業務委託
項 目 | 単 位 | 金額(税抜き:円) |
直接人件費 | 一式 | |
直接経費 | 一式 | |
諸経費 | 一式 | |
計(=入札額) |
※この提出資料は、適正な見積もりが行われているかを確認するものです。上記の業務価格(税抜き)と入札書記載金額は必ず一致させてください。
入 札 辞 退 届
(件 名)平成30 年度車両管理業務委託
上記について、都合により入札を辞退します。
平成 年 月 日
住 所
入札者
氏 名
名古屋高速道路公社
理事長 xx x x
(注)用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。