Starlink Business 契約約款
Starlink Business 契約約款
2024年10月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この Starlink Business 契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、この約款に従い、これにより Starlink サービス(第3条(用語の定義)において定義します。)を提供します。
2 当社は、KDDI 株式会社の Starlink Business 契約約款に基づき、Starlink サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款及びその効力発生時期を、Starlink サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するします。また、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後 Starlink サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいま
す。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代 え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
データ通信 | 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信 |
Starlink サービス運営会社 | Starlink 社 |
特定事業者 | KDDI 株式会社 |
Starlink キット | 陸上その他建物などに開設し、使用するための無線局であって、通信衛星の中継により無線通信を行う電気通信回線設備であり、アンテナ部、Wi-Fi ルーター部、電源部、ベースから構成されるもの |
オプション品 | Starlink キットと一体で利用することができる周辺機器のうち、当社が指定するもの |
Starlink キット等 | Starlink キット及びオプション品 |
シリアル番号 | Starlink キットを一意に識別する為に付与される所定の文字列 |
Starlink サービス衛星 | Starlink サービス運営会社が運営する通信衛星 |
Starlink サービス衛星通信網 | Starlink サービス衛星及び Starlink サービス運営会社が保有する電気通信回線設備等によって構成される通信網 |
Starlink サービス衛星通信 | Starlink サービス衛星通信網を経由し Starlink サービス運営会社により承認された Starlink キット等により構成される電気通信回線設備を発着するデータ通信 |
Starlink サービス地上局 | Starlink サービス衛星との間の通信を取り扱う国内にある陸上の地球局 |
Starlink サービス | Starlink サービス網を利用して当社が日本国内において提供するデータ通信サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。) |
Starlink サービス契約 | 当社と約款に基づき Starlink サービスの提供を受けることのできる契約 |
契約者 | 当社と Starlink サービス契約を締結したもの |
契約者回線 | 約款に基づいて Starlink サービス衛星と契約の申込者が指定する Starlink キットとの間に設定される電気通信回線 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備であって、Starlink キット以外のもの |
自営電気通信設備 | 契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
相互接続点 | Starlink サービス衛星通信網と Starlink サービス衛星通信網以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(電気通信事業法第 33 条 第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。)に基づく相互接続に 係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | Starlink サービス運営会社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
サービス取扱所 | Starlink サービス衛星通信に関する業務を行う当社の事業所 |
船舶等 | 海域若しくは水域で運航するすべての型式の船(動的支持力を有する船舶、潜水船、浮遊機器及び永続的に係留されていない作業台を含み、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶を除く)又は海域若しくは水域で運用される船以外の構造物 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準及び当社が定める Starlink サービス衛星通信の電気通信回線設備に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の 額 |
(外国における取扱制限)
第4条 Starlink サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとしま
す。)の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 Starlink サービスの種類等
(Starlink サービスの種類)
第5条 Starlink サービスには、次のタイプがあります。
種 類 | x x |
ビジネス固定 | あらかじめ契約者が当社に申告した陸上の位置情報の地点に1つの Starlink キットを設置して Starlink サービスを利用できるもの |
ビジネス移設 | あらかじめ契約者が当社に位置情報の申告をすることなく、陸上の任意の場所に1つの Starlink キットを設置して Starlink サービスを利用できるもの |
第3章 Starlink サービスの提供区間等
(Starlink サービスの提供区間)
第6条 当社の Starlink サービスは 別記 1 に定める提供区間において提供します。
(Starlink サービスの提供区域)
第7条 当社は、Starlink サービスが提供できる区域(以下「提供区域」とします。)を定めます。
2 当社は、当社が指定する Starlink サービス取扱所において、Starlink サービスの提供地域を閲覧に供します。
第4章 Starlink キット等の配送及び設置等
(Starlink キット等の配送、設置及び撤去)
第8条 当社は、当社から購入した Starlink キット等を当社所定の配送業者を利用して契約者へ配送します。
2 契約者は、自らの責任で、Starlink カスタマーポータルで入手できる Starlink インストールアプリ及びインストールガイドに従って、空の見通しの良い場所に Starlink キット等(当社以外から購入したものを含みます。以下本条において同じとします。)を設置し、又は撤去するものとします。
3 契約者は、自らの責任で、Starlink キット等の設置に関して、適用される全ての建築基準法、ゾーニング、条例、事業地区又は団体の規則、規約、条件、制限、賃貸借(リース)契約上の義務並びにxx/所有者の承認及び条件を確実に遵守し、全ての関連する手数料その他の料金を支払い、また、Starlink サービス及び Starlink キット等の設置に必要な全ての許可その他の認可を取得するものとします。
4 契約者は、当社及び Starlink サービス運営会社の承認を得ることなく、インストールガイドに反する又は機器の伝達特性を別途変更する(アンテナをカバー/レドームの下に設置するなど)方法で Starlink キット等に変更(外観/塗装の変更を含みます。)を加えてはなりません。
5 Starlink サービスの利用に際して、契約者の所有物に何らかの工事又は変更を必要とする場合、当社及び Starlink サービス運営会社は、費用の補償、又は 契約者の所有物を Starlink サービスの提供前と同じ物理的状態に戻す義務を負いません。
6 契約者は、屋根に常設する必要がある場合、メンブレンの貫通に関して契約者の屋根に適用される保証など、この種の設置に関連する潜在的なリスクを承認するものとします。
(Starlink キット等の所有権の移転)
第9条 Starlink キット等の所有権及び危険負担は、納品時に当社から契約者へ移転します。
(Starlink キット等の管理責任)
第 10 条 契約者は、Starlink キット等について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
第5章 Starlink サービス契約
(Starlink サービス契約の単位)
第 11 条 当社は、1の契約者回線ごとに、1 の Starlink サービス契約を締結します。
2 当社との間に Starlink サービス契約を締結できる者は、1 のStarlink サービス契約につき、1 人に限ります。
(電気通信回線設備の終端)
第 12 条 契約者回線の Starlink キット側の終端は、Starlink サービス衛星とします。
(Starlink サービス申込の方法)
第 13 条 Starlink サービスの申込をするときは、この約款に同意の上で、当社所定の申込を、契約事務を行う当社のサービス取扱所に提出していただきます。
(Starlink サービス申込の承諾)
第 14 条 当社は、受け付けた順序に従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、Starlink サービス申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前二項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、Starlink サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者が、Starlink サービスに係る料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2)申込者が当社の提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき
(3)申込者がその申込にあたり虚偽の申告をしたとき、又はその申込の内容を確認するために当社が別に定める事項の提出を行わないとき
(4)Starlink サービス契約の申込み内容が、特定事業者及び Starlink サービス運営会社との協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき、その他特定事業者及び Starlink サービス運営会社の承諾が得られないとき
(5)その Starlink キット等による Starlink サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき
(6)この約款の規定に反し、又は反することとなる恐れがあるとき
(7)その他 Starlink サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
4 前三項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、Starlink サービスの申込みを承諾しません。
(1)申込者が法人、又は法人に相当するものと当社が認めるものではないとき
(2)申込者が日本国に登記されている法人でない、又は日本国に登記されている法人であっても法人としての活動実績が乏しいと当社が判断したとき
(3)Starlink キットを所持していない申込者が、その申込みにあたり、Starlink キット等の所持を前提とせずに Starlink サービスのみを申込みしたとき
(4)申込者が、当社から提供を受けたものでない Starlink キット(当社が別に定める機種に限ります。)の使用を前提に、当社へ Starlink サービスを申込みしたとき
(5)申込者が、Starlink サービス運営会社が別に定める規約文書等に同意しないとき
(Starlink サービスの提供開始日の通知)
第 15 条 当社は、書面により契約者に提供開始日を通知します。
2 契約者は、前項の提供開始日以降でなければ、その Starlink サービスを使用することはできません。
(Starlink サービスのプランの変更)
第 15 条の2 契約者は、料金表第1(定額利用料)2(料金額)(1)定額利用料(ア)プランに係るものに定めるプランの変更を請求することができます。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 契約者は、前項の請求を行うときは、当社所定の申込を契約事務を行う当社の Starlink サービス取扱所に提出していただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 14 条(Starlink サービス申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 前項の規定にかかわらず、そのプランの変更申込みがマリタイムに係るプランとそれ以外のタイプに係るプランのものの間で変更を要するものである場合は、当社はその申込みををする契約者が所持する Starlink キットが当社が別に定める Starlink キットの機種以外のものである場合に限り、その申込みを承諾します。
(Starlink サービスの提供を受ける権利の譲渡の禁止)
第 16 条 契約者が Starlink サービス契約に基づいて Starlink サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う Starlink サービス契約の解除)
第 17 条 契約者は、Starlink サービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする日から起算して 15 営業日前までに、そのことを契約事務を行う Starlink サービス取扱所に所定の方法で通知していただきます。
2 契約者は、本条に基づく解除を理由とした Starlink キット等の返品はできません。
(当社が行う Starlink サービス契約の解除)
第 18 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その Starlink サービス契約を解除することがあります。
(1)第 23 条(利用停止)第1項の規定により利用停止をした場合において、契約者がなお第 23 条
(利用停止)第1項各号のいずれかに該当するとき
(2)Starlink サービス運営会社と特定事業者との間の Starlink サービス提供に係る契約が解除されたとき
(3)特定事業者と当社との間の Starlink サービス提供に係る契約が解除されたとき
2 当社は、契約者が第 23 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちに使用契約を解除することがあります。
3 当社は、前二項の規定により使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知しますが、第1項第2号の場合はこの限りではありません。
4 契約者は、本条に基づく解除を理由とした Starlink キット等の返品はできません。
(破産等による解除)
第 19 条 当社は、契約者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちに Starlink サービス契約を解除することがあります。
2 契約者は、本条に基づく解除を理由とした Starlink キット等の返品はできません。
(契約者の義務等)
第 20 条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(2)違法に、又は公序良俗に反する態様で、Starlink サービス又は Starlink キット等を利用しないこと
(3)Starlink キット等及び Starlink サービスの購入に関連する領収書その他の資料の写しを、記録のため保管すること
(4)契約者の Starlink キット等が盗まれる若しくは破壊されるそのほかの事由により亡失した場合又は契約者の敷地から撤去された場合、契約者は直ちに当社にその旨を通知すること
(5)契約者は、Starlink サービス又は Starlink キット等の全部又は一部を契約者以外の者に使用させる場合は、その Starlink サービス又は Starlink キット等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負い、当社が Starlink サービス契約上の権利を行使するために必要な同意を取得すること
2 当社は、契約者の行為が別記4(契約者の禁止行為)に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断する場合は、前項第1号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、第1項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(その他の提供条件)
第 21 条 Starlink サービスにかかるその他の提供条件については、Starlink サービス運営会社が定める Starlink 仕様書のほか、当社が別に定めるところによります。
2 削除
第6章 利用中止等
(利用中止)
第 22 条 当社は、次の場合には、Starlink サービスの利用を中止することがあります。
(1)Starlink サービス衛星通信網の保守上やむを得ないとき
(2)多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取りやめることを言います。) を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき
2 当社は、前項の規定により Starlink サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせするよう努力いたします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 23 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内の期間(Starlink サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、Starlink サービスの通信を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても Starlink サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき
(2)当社の承諾を得ずに、Starlink キット等に自営端末設備を接続したとき
(3)削除
(4)当社が別に定めるところに違反して、Starlink キット等及び自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない Starlink キット等及び自営端末設備を使用したとき
(5)第 20 条(契約者の義務等)のほか、この約款の規定に違反したとき
(6)契約者の購入した Starlink キット等が、Starlink サービス運営会社の型式承認への適合を維持できなくなったとき
(7)事前に Starlink サービス運営会社から同社による審査と承認の手続きが求められる取扱いにおいては、当社が Starlink サービス運営会社から Starlink サービス提供の停止又は適用する提供条件の変更の通知を受けたとき
(8)契約者が Starlink サービス衛星通信の料金の支払いを怠ったために、その Starlink キット等の使用を停止する旨、当社が Starlink サービス運営会社から通知を受けたとき
(9)前各号のほか、Starlink サービスに関する当社(特定事業者を含みます。以下この号において同じとします。)の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知するよう努力いたします。
第7章 自営電気通信設備等の接続等
(自営端末設備の接続)
第 24 条 Starlink キット等への自営端末設備の接続は、当社が別に定めるところにより行っていただきます。
第 25 条 削除
(自営端末設備の接続の検査等)
第 26 条 契約者は、事業法施行規則で定める場合を除き、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合していると認められた後でなければ、その自営端末設備を使用することができません。
2 当社は、自営端末設備に異常がある場合その他 Starlink サービスの提供に支障がある場合において必要と認めるときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他法施行規則で定める場合を除き、その検査を拒んではなりません。
3 前二項の検査を行う場合は、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
第8章 料金等第1節 料金等
(料金)
第 27 条 当社が定める Starlink サービス契約の料金は、定額利用料及び一時金とし、料金表に定めるところによります。
(定額利用料の支払い義務)
第 28 条 契約者は、その Starlink サービスに基づいて当社が Starlink サービスの提供開始日から起算して Starlink サービス契約の廃止があった日の属する料金月の末日までの期日について、定額利用料(料金表第1(定額利用料)に定める料金のことをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、当社が St arlink サービス申込手続きに着手する前にその Starlink サービス契約の解除又はその申込の請求の取り消しがあった場合又は約款に特段の定めがある場合は、この限りではありません。
2 前項の期間において、利用停止等により Starlink サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払は次によります。
(1)利用中止又は利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払を要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は Starlink サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払を要します。
(一時金の支払い義務)
第 29 条 契約者は、一時金(料金表第2(一時金)に定める料金のことを言います。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、約款に特段の定めがある場合は、この限りではありません。第2節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 30 条 Starlink サービス契約に関する料金を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 31 条 Starlink サービス契約の料金又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書に指定する期日(以下本条において「支払期日」といいます。)を経過してもなお料金等の支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合としま
す。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第 32 条 契約者は、Starlink キット等及び自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 33 条 契約者は、Starlink サービスの利用中において異常を発見したときは、自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしていただきます。
2 Starlink キット等に障害が生じ、又はその設備が滅失したときは、契約者がその負担において補充し、修理し、又は復旧するものとします。
ただし、第 10 章 保証及び損害賠償等に特段の規定がある場合はこの限りではありません。
3 当社が、第1項の請求を受け、当社の係員を派遣した場合、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(電気通信設備の変更に伴う Starlink キット等又は自営端末設備の変更等)
第 34 条 Starlink サービス衛星通信網においてやむを得ない限度において技術的な条件(Starlinkキット等の型式認定の内容及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更が必要となったときは、契約者の負担と責任によりその改造又は変更を行っていただきます。
第 10 章 保証及び損害賠償等
第1節 Starlink キット等及び Starlink サービスの保証
(保証期間内における保証)
第 35 条 当社は、契約者に対し、当該 Starlink サービス契約に係り当社から提供した Starlink キットのみを対象に、当該 Starlink サービス契約を申込みした日から、当該 Starlink サービスの提供開始日から起算して2年後の同じ暦日の前日までの間(提供開始日が2月 29 日であった場合には、
その日から起算して2年後の2月 28 日までの間)に、契約者から診断の請求を受け、その Starlink キットが故障したと当社が判断したときに、無償で交換用の Starlink キットを提供します。
ただし、当該 Starlink サービス契約の申込をした日以前に当社から購入した Starlink キットを利用し Starlink サービスを契約した場合は、Starlink キット購入時の Starlink サービスの提供開始日から起算して2年後の同じ暦日の前日までの間(提供開始日が2月 29 日であった場合には、そ
の日から起算して2年後の2月 28 日までの間)において上記の保証を提供します。
2 第1項の規定に基づく保証を利用したい場合は、契約者は所定の方法で当社に故障診断を請求していただきます。
3 前項の請求に基づき、当社は Starlink キットの故障診断を行い、その結果故障か否かを判断します。
4 当社は、Starlink キットの保証に関し本条に定めるものをのぞき何ら責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者に日本国内に係る Starlink サービス(Starlink キットから発信されるものに限ります。以下本条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又は Starlink サービス運営会社の責めに帰するべき事由により日本国内に係る Starlink サービスを提供しなかったとき
(その提供をしなかったことの原因が、別記1に定める提供区間にある場合に限ります。以下本条において同じとします。)は、そのサービスを全く利用することができない状態(その通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から起算して 48 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者からの請求によりその契約者の損害を賠償します。
6 前項の場合において、当社は、その Starlink サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(48 時間の倍数である部分に限ります。)について、 48 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該 Starlink サービスに係る定額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
7 当社は、前項の規定により計算して得られた額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
8 当社は、Starlink サービス契約に関し、契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。
9 当社は、第5項に定める損害賠償の事由が発生した日から起算して6か月を経過したときは、その料金の返還には応じません。
10 当社は、Starlink サービスの品質について何ら保証せず、本条に定めるほか一切の責任を負わないものとします。
(Starlink キットの保証期間経過後における保証)
第 36 条 当社は、契約者に対し、当該 Starlink サービス契約に係り当社から提供した Starlink キットのみを対象に、第 35 条(保証期間内における保証)第1号に定める保証期間が経過した後にその Starlink キットが故障したと当社が判断したときに、当該 Starlink キットと同じ機種の Starlinkキットを再購入し当該 Starlink サービス契約を継続する場合に限って、再購入する時点における Starlink キットの定価を 50%割引いて提供します。
ただし、当該 Starlink キットと同じ機種の在庫が無い場合はこの限りではありません。
2 前条の第2項及び第3項は、本条に準用します。
(Starlink キット等及び Starlink サービスの保証の限界)
第 37 条 以下の場合には、契約者は第 35 条及び第 36 条の定める保証を当社に請求することはできません。
(1)取扱説明書又は製品マニュアルに記載された使用環境や指示事項に従わず、製品を使用された場合(Starlink キットの空の見通しの妨害又はアンテナをレドームで覆うことを含みます。)
(2)不適合な設置環境で使用した場合又は Starlink サービス運営会社が提供若しくは承認していない機器若しくはソフトウェアと組み合わせて使用した場合
(3)アンテナの手動による再調整の場合
(4)Starlink キットと Starlink 通信衛星間、又は Starlink 通信衛星とゲートウェイ局間における降雨減衰の影響の場合
(5)Starlink 通信の配置上生じるサービス提供の空白地域・時間が原因の場合
(6)他の発信装置による干渉又はアクティブな若しくは並列のネットワーク接続の過多
(7)契約者の電源又はネットワーク機器の問題、その他故障の原因が本製品以外にある場合
(8)上記のほか著しく過酷な条件のもとで使用されたことにより故障又は損傷した場合
(9)移動中の利用の許可を得ていない又は指定を受けていない Starlink キット等及び Starlink サービスを用いた移動中の利用
(10)Starlink サービス運営会社又は Starlink サービス運営会社に承認された者以外の者による Starlink キット等の修理、改修(塗装その他の外観の変更を含みます。)又は逆アセンブル
(11)不当な修理や改造、誤接続、設置工事の際の不備及び過失、不適切な設置により故障又は損傷した場合
(12)お引き渡し後の輸送、落下、水没等、不適当なお取扱いにより故障又は損傷した場合
(13)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、ガス害、公害、塩害、供給電源に起因する異常電圧、あるいは暴動、窃盗、破壊行為等の人災などの不可抗力により故障又は損傷した場合
(14)契約者又は第三者が食品又は液体をこぼした場合
(15)誤用、悪用、事故、破壊行為、改変又は放置
(16)そのほか故障の原因が契約者の故意又は過失による場合
(17)Starlink サービス運営会社によるネットワークの計画的又は緊急メンテナンス
(18)通常の損耗、劣化、又は Starlink キット等の動作に影響を与えない表面上の欠陥、へこみ若しくは傷
(19)製品に対して取得する必要のある認可、承認又は許可の取得又は維持ができない場合
(20)当社又は Starlink サービス運営会社の合理的な支配の及ばない事由その他当社又は Starlinkサービス運営会社の責任とみなされない故障の場合
(Starlink サービス及び Starlink キット等に関する問い合わせ受付)
第 38 条 当社は、契約者からの、Starlink サービス及び Starlink キット等に関する問い合わせを、当社所定の窓口において 24 時間 365 日受け付けます。
(その他の提供条件)
第 39 条 Starlink キット等及び Starlink サービスに対して当社が提供する保証において、その他の提供条件は当社が別に定めるところによります。
第2節 損害賠償等
(免責)
第 40 条 当社は、法律上認められる範囲で、第 10 章 保証及び損害賠償等 に特段の定めがある場合を除き、Starlink キット等及び Starlink サービスにつき、いかなる保証も行わないものとしま す。
2 Starlink サービスが契約者の自己の事業、業務その他の目的を達成するために資するものかどうかは、契約者の責任で判断いただきます。Starlink サービスを使用する、又は使用できなかったことで契約者がその目的を達成することができなかったとしても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は何ら責任を負わないものとします。
3 当社は、Starlink サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
ただし、当社に故意又は重過失がある場合には、この限りではありません。
4 当社は、この約款等の変更により、又は第 34 条(電気通信設備の変更に伴う Starlink キット等又は自営端末設備の変更等)の規定により自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
(損害賠償)
第 41 条 契約者が、Starlink サービス契約の違反により当社に損害を与えた場合、契約者は、当該損害を賠償する責めを負うものとします。
2 契約者が Starlink サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものし、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3 当社は、Starlink サービス契約に別段の定めがある場合及び当社に故意又は重過失がある場合を除き、Starlink キット等の設置、修理、撤去及び Starlink サービスの利用により生じる結果について、契約者その他いかなる者に対しても、Starlink キット等又は Starlink サービスの不具合・故障、第三者による Starlink サービスへの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、何らの責任も負担しないものとし、特別損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害、間接的損害、営業権若しくは営業利益の喪失、収益の喪失、業務停止、データの喪失若しくは破損、コンピューター障害、データセキュリティ違反、故障又は損失若しくは損害について一切責任を負わないものとします。
4 本条の規定は、当社が当該損失又は損害の可能性を通知されたか又は認識していたかにかかわらず、また、請求が契約、制定法、不法行為、厳格責任、過失その他の法令上の請求又は理論に基づいて主張されたかにかかわらず、Starlink サービス契約、 Starlink サービス又は Starlink キット等に起因又は関連する請求又は損害に適用されます。
5 当社が Starlink サービス契約により賠償責任を負う総額は、当社の故意又は重大な過失に起因して生じた場合及び別途契約者と当社の間で個別に契約を締結している場合を除き、該当の事象が発生した月から前6か月間に支払った Starlink サービス利用料の総額を超えないものとします。
6 契約者は、当社が Starlink サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合に、Starlink サービス運営会社に対してその責任を問わないものとします。
ただし、Starlink サービス運営会社が別段の定めを設けている場合は、この限りではありません。
第 11 章 雑則
(当社の承諾の限界)
第 42 条 当社は、Starlink サービス契約者からこの約款の定めに基づく請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないときがあります。
2 この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
(Starlink サービスに関する技術的事項)
第 43 条 Starlink サービスを利用する場合において、自営端末設備の接続に必要な技術的事項は、当社において掲示します。
(当社が別に定める事項)
第 44 条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(契約者の情報の取得)
第 45 条 契約者は、Starlink サービス提供に関わるものの氏名若しくは称号、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(契約者の氏名等の通知)
第 46 条 当社は、Starlink サービス運営会社から要請があったときは、契約者の氏名及び住所等をその Starlink サービス運営会社に通知することがあります。
(Starlink サービス契約に係る情報の利用)
第 47 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所、居所、Starlink キットのシリアル番号若しくは Starlink キットの設置場所又は請求書の送付先等の情報を、当社及び Starlink 運営会社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求等、この約款等及び Starlink サービス運営会社が別に定める規約文書等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
2 当社は、前項で取得した情報を、Starlink サービス契約の締結及び履行、料金等の請求その他 Starlink サービスの提供に関わる業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、これらの情報については別記2を準用して適用するものとします。
3 当社は、Starlink サービス契約の締結及び履行、料金等の請求その他 Starlink サービスの提供に関わる業務の遂行上必要となる範囲おいて、前項に定める情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。
4 前各項のほか、Starlink サービスに関して取得した契約者関係者に関する情報の取扱いについては、当社が公開するプライバシーポリシー及び Starlink サービス運営会社が別に定める「Starlinkプライバシーポリシー」が適用されます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(注意喚起)
第 48 条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」
といいます。)第 14 条第1項第7号に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構が行う行う助言
及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(電気通信事業法第 116 条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
2 当社は、機構法の改正等により、前項に定める取扱いを終了することがあります。
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
第 49 条 当社は、当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを電気通信事業法第 116 条の2第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下本条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
2 当社は、当社又は契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
3 前二項の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
(Starlink サービス運営会社が行うセキュリティ対策の承認)
第 50 条 契約者は、Starlink サービス運営会社が、Starlink サービスのデータにインシデントを特定し、それに対応するためのサイバーセキュリティポリシー及び手続を管理及び実施し、当該インシデントの影響を軽減し、その結果を文書に記録し、適切な利害関係者(必要に応じて、国内及び海外の関係当局並びに影響を受けるデータ主体を含みます。)に通知することを承認していただきます。
(知的財産権の取扱い)
第 51 条 Starlink サービス運営会社は、Starlink サービス及び Starlink キット等における全ての知的財産権(Starlink キット等に組み込まれるか又は Starlink サービスを提供するために使用されるファームウェア又はソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)を含みますが、これらに限られません。)を留保します。
2 Starlink キット等にインストールされているソフトウェアのコピー及びアップデートは販売されず、Starlink キット等にインストールされたままの状態で使用するために、前項に従い、契約者個人に対してのみ(非独占的、譲渡不能、限定的、かつ、取消可能な条件で)ライセンス(以下「本ライセンス」といいます。)が付与されます。Starlink サービス契約において明示的に付与される場合を除き、 Starlink サービス運営会社は、Starlink キット等、Starlink サービス及びソフトウェアに関する全ての知的所有権その他権利及び利益を留保し、ライセンスを付与しません。
3 本条に定めるほか、本ライセンスに関しては Starlink サービス運営会社が別に定めるソフトウェアライセンス及び使用条件に従うものとします。
(不可抗力)
第 52 条 当社は、Starlink サービス契約に基づく義務の履行遅延又は履行不能について、かかる遅延又は不履行が当社の合理的な支配に及ばない原因によるものである場合には、一切の責任を負いません。かかる原因には、天災、労動紛争その他の産業騒乱、停電、公共サービスの停止、ウイルス又は疾病・伝染病の蔓延、その他の通信障害、地震、xxの自然現象、封鎖、通商停止、暴動、政府の行為又は命令、テロ行為、及び戦争が含まれます。
(権利の不放棄)
第 53 条 当社がこの約款のいずれの規定に基づく権利を行使しない場合でも、そのことがかかる規定に基づく権利を当社が現在又は将来において放棄することにはならず、また、後にかかる規定に基づく権利を当社が行使したときに当社の権利は何らの制限もされないものとします。
(可分性)
第 54 条 この約款のいずれかの部分が無効又は執行不能と解釈された場合であっても、この約款の残余の部分は引き続き完全な効力を有するものとします。
2 前項の場合に、無効又は執行不能とされた部分は、かかる部分の本来の効果及び意図に従って解釈されるものとします。かかる解釈が不可能な場合には、無効又は執行不能とされた部分はこの約款から分離されますが、この約款の残余の部分は引き続き完全な効力を有するものとします。
(合意管轄)
第 55 条 契約者との間で Starlink サービス契約の内容について疑義又は S tarlink サービスに関して争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお Starlink サービスに関する一切の紛争が解決しない場合には、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 56 条 Starlink サービス契約は、日本国の法令に基づき解釈されます。
別記
1 Starlink サービスの提供区間
(1)Starlink サービスの提供区間は、以下のとおりとします。ア 相互接続点と Starlink サービス地上局との間
イ Starlink サービス衛星
2 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名若しくは称号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに、契約事務を行う Starlink サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)当社がこの約款に定める通知は、当社に届出を受けている氏名、称号、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3 契約者の地位の承継
(1)法人の合併若しくは分割により 契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行う Starlink サービス取扱所に届出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの 1人を代表者として取り扱います。
4 契約者の禁止行為
(1)契約者は、Starlink サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
ア 通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
イ 本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
ウ 自己以外の者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
エ 自己以外の者になりすまして各種サービスを利用する行為
オ 自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
カ 自己以外の者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為キ 自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
ク 猥褻若しくは児童xxx又は児童虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為コ 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
サ Starlink サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為シ 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
ス 売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
セ 犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為又はそのおそれのある行為ソ その他法令又はこの約款等に違反する行為又はそのおそれのある行為
タ Starlink サービス又は Starlink キット等を攻撃用又は防衛用兵器その他の同等のエンドユースのために利用する行為
チ 契約者に適用される全ての国際取引管理法(輸出管理、経済制裁、関税/輸入、マネーロンダリング防止及び腐敗防止に関する法令を含む。)に違反する行為
ツ 当社の同意なく Starlink サービスを第三者に再販売する行為又はそれに類する行為
テ Starlink キットを移動する車両に設置する行為
ト Starlink キットを移動する車両において利用する行為ナ 削除
ニ 本ソフトウェアのバイナリーコードからソースコードを何らかの方法により取り出そうとする行為
ヌ Starlink サービス運営会社が別に定める Starlink 利用ポリシーに反する行為
ネ アからニまでの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 削除
料金xxx
(料金等の設定)
1 Starlink サービスに係る利用料は、Starlink サービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
(料金の計算方法)
2 当社は、月額料金(利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)を料金月に従って計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、料金その他の計算については、次表に定めるとおりとします。
区 分 | 計 算 方 法 |
ア イ以外の料金 | この料金表に定める税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
イ 5(消費税相当額の加算)のただし書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 |
(消費税相当額の加算)
5 第 28 条(定額利用料の支払い義務)から第 29 条(一時金の支払い義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める定額利用料又は一時金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に定める料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
ただし、料金表第1(定額利用料)2(料金額)(1)(定額利用料)ア(プランに係るもの)に定める定額利用料及び延滞利息については、この限りではありません。
(月額料金の日割り)
6 当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。ア 料金月の初日以外の日に Starlink サービスの提供の開始があったとき
イ アのときを除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(契約者からのプランの変更の請求が無いときに限ります。この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)
ウ 料金表第1(定額利用料)2(料金額)ア(プランに係るもの)に定めるプランの変更があったときの料金表第1(定額利用料)2(料金額)ア(プランに係るもの)に定める額(この場合において、変更後の月額料金は、プランの変更があったその日から適用します。)
エ 削除
オ 起算日の変更があったとき
7 6の規定による月額料金の日割りは、料金月の暦日により行います。
(端数処理)
7の2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てて計算します。ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金等に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
9 料金等に関する費用は、支払い期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
10 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
11 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が 1,000 円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
12 当社は、11 の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金等に関する費用を減免することがあります。
14 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係する Starlink サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
15 Starlink サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
第1 定額利用料
1 適用
定額利用料の適用については、第 28 条(定額利用料の支払い義務)の規定のほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)Starlink サービスに係る定額利用料の算定 | ア Starlink サービスに係る定額利用料は、契約者が選択したプランに基づき、2(料金額)ア(プランに係るもの)に定める金額と及び2(料金額) (1)(定額利用料)イ(KDDI サポートに係るもの)に定める金額を加算し て算定するものとします |
(2)契約者回線に係るデータ通信利用の制限 | ア 当社は、契約者回線との間のデータ通信について、データ通信総量速度規制(その契約者回線との間のデータ通信に係る累計通信データ量が当社が別に定める通信データ量を超えたことを当社が確認した場合、当社が別に定める期間、その契約者回線との間のデータ通信の伝送速度を当社が別に定める通信速度に制限することをいいます。以下同じとしま す。)を行います。 イ 本項の規定に係る累計通信データ量の計算方法は別に定めます。 ウ アの規定にかかわらず、マリタイムに係るものである場合、当社はStarlinkサービス契約者回線との間のデータ通信について、その契約者回線との間のデータ通信に係る累計通信データ量が当社が別に定める通信データ量を超えたことを当社が確認したときは、当社が別に定める期間、データ通信を行うことができません。 |
(3) 為替レートに基づくプランに係る定額利用料の定期的な改定 | ア 2(料金額)ア(プランに係るもの)に定める料金額は、6の料金月ごとに所定の月における当社が別に定める為替レートに基づき料金額を改定し、改定後の料金額はそれぞれ改定を行った月が属する料金月の利用分から適用するものとします。 イ 料金xxx7の2(端数処理)の規定に関わらず、アの計算結果に1円 未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げて計算します。 |
2 料金額
ア プランに係るもの
種類 | 容量 | 単位 | 料金額 |
ビジネス固定 | 40GByte | 1 契約ごとに月額 | プランに係る定額利用料について定めた当社のホームページに規定する料金額 |
1TByte | 1 契約ごとに月額 | プランに係る定額利用料について定めた当社のホームページに規定する料金額 | |
2TByte | 1 契約ごとに月額 | プランに係る定額利用料について定めた当社のホームページに規定する料金額 | |
6TByte | 1 契約ごとに月額 | プランに係る定額利用料について定めた当社のホームページに規定する料金額 | |
ビジネス移設 | 50Gbyte | 1 契約ごとに月額 | プランに係る定額利用料について定めた当社のホームページに規定する料金額 |
1TByte | 1 契約ごとに月額 | プランに係る定額利用料について定めた当社のホームページに規定する料金額 | |
5TByte | 1 契約ごとに月額 | プランに係る定額利用料について定めた当社のホームページに規定する料金額 | |
( 注) プランに係る定額利用料について定めた当社のホームページは、次の通りとします。 xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/ |
イ KDDI サポートに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
基本額 | 1 契約ごとに月額 | 30,000 円(33,000 円) |
第2 一時金
1 適用
Starlink サービス契約に係る一時金の適用については、第 29 条(一時金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |
(1)使用契約料の適用 | アイ ウ | 利用の開始に係る一時金は、Starlink サービスの利用開始に係る費用を要する場合に Starlink 契約者に適用します。 前項において、当社が Starlink サービス申込手続き着手前にその Starlink サービス契約の解除又はその申込みの請求の取り消し(以下本項において「解除等」といいます。)があったときはこの限りではありません。この場合において、既にその申込み手続きに関する費用が支払われているときは、当社は、その申込み手続きに関する費用を返還します。 契約者は、当社が Starlink サービス申込手続きの着手後に解除等があったときは、利用の開始に係る一時金の支払いを要します。この場合において、負担を要する費用の額はその費用の額に消費税相当額を加算した 額とします。 |
(2)端末代金等 (国内管理・配送料込)の適用 | ア イ ウ | 端末代金等は、契約者が当社から Starlink キットの購入を要する場合に、Starlink キットの代金及び当社が行った Starlink キットの輸入手続き等に要する費用として Starlink 契約者に適用します。 前項において、Starlink サービス申込手続きその Starlink サービス契約の解除又はその申込みの請求の取り消し(以下本項において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合において、既にその申込み手続きに関する費用が支払われているときは、当社は、その申込み手続きに関する費用を返還します。 契約者は、Starlink サービス申込手続きの着手後に解除等があったときは、利用の開始に係る一時金の支払いを要します。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額と します。 |
(3)オプション品 の料金の適用 | ア イ | 当社は契約者の請求に基づき、別に定めるオプション品を提供します。 オプション品の料金その他の提供条件は別に定めるところによります。 |
(4) 変更契約料の適用 | アイ ウ | 変更契約料は、Starlink サービスのプラン変更に係る手数料を要する場合に Starlink 契約者に適用します。 前項において、当社がプラン変更続きに係る着手前にその Starlink サービス契約の解除又はその変更の請求の取り消し(以下本項において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合において、既にその変更手続きに関する費用が支払われているときは、当社は、その変更手続きに関する費用を返還します。 契約者は、当社がプラン変更手続きに係る申込手続きの着手後に解除等があったときは、変更契約料の支払いを要します。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額と します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
ア 使用契約料 | 1 契約者回線ごとに | 12,000 円( 13,200 円) |
イ 端末代金等(国内管理・配送料込) | 1Starlink キットごとに | 392,500 円(431,750 円) |
ウ 変更契約料 | 1 のプラン変更ごとに | 12,000 円( 13,200 円) |
附則
(実施時期)
1 この約款は、2023 年 11 月 15 日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2024 年 4 月 1 日から実施します。
2 この改正約款実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2024 年 10 月 1 日から実施します。
2 この改正約款実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。