( 1) 受注者は、再生資材の利用及び建設副産物の発生・排出の有無に関わらず、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、「建設副産物情報交換システム( COBRIS)」(( 一財) 日本建設情報総合センター) に、当該工事に関する必要な情報を登録するとともに、同システムにより「再生資源利用計画書」及び「再生資 源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
現場説明書説明事項
工事名 海士町新庁舎建設工事( 1期工事)
1. 契約の方法及び条件
( 1) 設計図203枚及び本書に基づく事項とする。
( 2) 消費税及び地方消費税の免税業者にあっては「免税事業者届」を提出すること。
2. 入札書の宛先
入札書の宛先は、「海士町長 大江和彦」とする。
3. 建設リサイクル法に関する事項
( 1) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1 2 年法律第 104 号)」
(以下「建設リサイクル法」という。) に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、建設工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
( 2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。
・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用
4. 建設副産物対策
( 1) 受注者は、再生資材の利用及び建設副産物の発生・排出の有無に関わらず、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、「建設副産物情報交換システム( COBRIS)」(( 一財) 日本建設情報総合センター) に、当該工事に関する必要な情報を登録するとともに、同システムにより「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、工事完了後速やかに、同システムにより「再生資源利用実施書」及び
「再生資源利用促進実施書」を作成し監督職員に提出すること。
なお、同システムを使用し難い場合には、監督職員と協議すること。
( 2) 建設廃棄物の処理を行う場合は、「建設廃棄物処理計画書」を作成し、施工計画書に添付すること。
なお、「再生資源利用促進計画書」を作成している場合は、「建設廃棄物処理計画書」を兼ねることができるものとする。
( 3) 本工事で発生する建設副産物のうち、島根県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税( 島根県産業廃棄物減量税) が課税されるので適正に処理すること。
5. 契約約款に基づく事項
1. 中等を超える品質を必要とする工事材料 ( 約款第13条第1項) | ( 仕様書及び標準仕様書による) | |||
2. 監督職員の検査を受けて使用すべき工事材 料の指定( 約款第13条第2項) | ( | 同 | 上 | ) |
3. 監督職員立会のうえ調合すべき工事材料の 指定( 約款第14条第1項) | ( | 同 | 上 | ) |
4. 調合について見本検査を受けるべき工事材 料の指定( 約款第14条第1項) | ( | 同 | 上 | ) |
5. 監督職員立会のうえで施工すべき工事の指 定の指定 (約款第14条第2項) | ( | 同 | 上 | ) |
6. 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工(約款第14条 第3項) | ( | 同 | 上 | ) |
7. 支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期 (約款第15条第1項) 不要となった支給材料又は貸与品の返還方法 (約款第15条第9項) 支給材料の使用方法 (約款第15条第11項) | ||||
8. 工事の施工上必要な用地で発注者が確保す べきものの指定 (約款第16条第1項) | ||||
9. 部分払の対象とする工事材料及び工場製品の指定 ( 約款38条第1項) | 工事現場に搬入した次の材料(〇印が該当) ・ 鋼材で加工又は切断したもの ・ 木材で加工又は墨付したもの ・ 建具( オーダー製品に限る) ・ 組立内装部品 ・ 空気調和機、ボイラー、冷凍機 ・ 受変電設備 | |||
10. 部分引渡を受ける部分の指定 (約款第39条第1項) | ||||
11. 火災保険その他の保険に付さなければなら ないもの( 約款第53条第1項) | 下記による |
6. 火災保険等
保 険 金 額 | 保 険 期 間 | 契約者 | 受取人 | ||
始 期 | 終 期 | ||||
部分払 | 出来高請負代金額 以上 | 部分払請求日 | 契約工期末日(※) | 受注者 | 海士町町長 |
精算払 | 請負代金額以上 | 実地完成日 | 実地完成日から45日 |
本工事は契約約款第 53 条第1項に基づき、下記による火災保険に加入するものとする。受注者は請負代金の支払( 部分払又は精算払) を受けようとするときは、火災保険に加入し、請求書に契約書又は領収書を添えて提出する。
以上を経過した日 |
(※) 部分払請求日以降に工期を延長した場合は、保険期間を延長する。
火災保険金の受取人を町長とする旨の特約を明記した建設工事保険又は組立保険等他の損害保険( 以下「建設工事保険等」) に加入した場合も上記火災保険に加入しているものとみなす。この場合、指定する保険の対象にならない部分があるときはその部分について、別に上記要件を満たす火災保険に加入する。
( 注) 建設工事保険等は引渡日が保険期限であるため、精算払の場合は保険期間の要件を満たす特約が必要である。なお、特約ができない場合は、別途、火災保険の加入が必要であ る。
一般事項
1. 周辺への損害時の処置
施工に当り現場付近の道路、樹木、工作物等に損傷を与えた場合は、受注者の負担によって早急に復旧しなければならない。
2. 工事関係者との協力
本工事と関連工事とは密接な連絡を図り、工事の円滑な施工に協力しなければならない。なお、関連工事との取り合い、仕上げの最終責任は、本工事の受注者とする。
3. 看板の設置
工事現場に表示する看板を設置する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受けて設置しなければならない。
4. 町内または隠岐管内業者の使用
受注者は、元請・下請関係について建設業法その他関係諸法令に従いその適正化、合理化に努めなければならない。また、受注者は下請人について、町内または隠岐管内に主たる営業所を有する者の使用に努める事。
5. 下請負の要件
受注者は、下請負を付する場合には、以下に掲げる要件を全て満たさなければならない。
( イ) 受注者が、工事の施工につき、総合的に企画、指導及び調整するものであること。
( ロ) 下請負人が島根県または海士町建設工事請負契約競争入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
( ハ) 下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
6. 施工体制台帳等の作成
受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合( ガードマン派遣等の警備会社との委託契約を含む。) 及び施工体制台帳及び施工体系図の記載事項に変更があった場合には、請負金額にかかわらず、すべての下請負人について、施工体制台帳を及び施工体系図を作成 し、体制台帳は工事現場に備え、体系図は工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを事由が生じた日から7日以内に提出しなければならない。
7. 公共事業労務費調査に対する協力
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、
以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
( 1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
( 2) 調査表等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
( 3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
( 4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者( 当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。) が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
8. 営繕工事完成施設事後調査に対する協力
受注者は、本工事が海士町の実施する事後調査( 竣工後、一定期間を経過した後に実施する施設調査) の対象となった場合は、これに立会し協力しなければならない。
9. コリンズ( CORINS) への登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として
「登録のための確認の願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、海士町の休日を定める条例( 平成元年3月 31 日海士町条例第2号) に規定する町の休日( 以下「休 日」という。) を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から休日を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、休日を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録しなければならない。
ただし、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、その写しを速やかに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。
10. 保険の付保等
( 1) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
( 2) 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾患、死亡及びその他事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
( 3) 受注者は、建設業退職金共済制度( 以下「建退共制度」という。) に加入し、その掛金収納書( 発注者用) を工事請負契約締結後1ヶ月以内及び工事完成時に、発注者に提出しなければならない。
また、建退共制度によらない退職金制度を利用する場合は、その理由を書面により発注者に提出しなければならない。
11. 暴力団等による不当介入の排除対策
( 1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれのある団体、又はそ
の構成員、もしくはこれに準ずる者から不当な要求や妨害を受けた場合は、監督職員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
( 2) この場合において、工事等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督職員に協議すること。
(3)( 1) の行為を怠ったことが確認された場合には、指名停止措置等の措置を講じることがある。
12. 事故報告書の提出
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに事故状況を把握し、1時間程度以内に監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する期日までに工事事故報告書を発注者に提出しなければならない。
13. 是正勧告書等の報告義務
受注者は、施工中の工事に関し労働基準監督署等から指導票や是正勧告書等が交付された場合は、発注者に報告するものとする。また、交付された指導票や是正勧告書等に対する改善が終わった場合にも、発注者に報告するものとする。
14. 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないことについて
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと
( 1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社( 商法第 211 条の2第1項及び同条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。) 又は子会社の一方が会社更正法第2条第
7項に規定する更正会社( 以下「更正会社」という。) 又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が 存続中の会社である場合は除く。
①親会社( 商法第 211 条の2第1項及び同条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。) と子会社の関係にある場合
②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
( 2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が更正会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
②一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第 64 条第
2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
( 3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記( 1) 又は( 2) と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
15. Eメールを用いた書類提出
契約後、受発注者間で合意した場合は、署名または押印が電子的処理でなされ、Eメールにて受発注者パソコンに送受信する電子データも適用仕様書に定める「書面」として取り扱う。
( 施工計画書に、Eメールを用いた書類提出を行うことを明記すること)
ただし、契約約款において提出が明示された書類または発注者が指示した書類は除く。
( 参考) Eメールを用いた書類提出マニュアル( 建築編)
https://www.pref.shimane.lg.jp/eizen/
16. 特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油( ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。) を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票の提示を求められた場合は提示しなければならない。な お、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負人等に関係法令等を遵守させるものとする。
17. 過積載による違法運行の防止
( 1) 積載重量制限を超える土砂、鋼材、資材及び建設機械等( 以下「土砂等」という。) の積み込みや、さし枠装着車、不表示車等に土砂等の積み込みをしてはならない。また、積み込ませてはならない。
( 2) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにしなければならない。
( 3) 取引関係のあるダンプカー事業者等が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等の運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じなければならない。
( 4) 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにしなければならない。
( 5) 鋼材、資材及び建設機械の運搬にあたり、車両制限令における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
( 6) 受注者は、監督職員が行う過積載に関する現場点検や、写真及び帳簿等の記録書類の確認等の調査に協力しなければならない。
( 7)( 1) ~( 6) について、対応策を施工計画書に記載するとともに、下請業者にも十分指導しなければならない。
18. 担当技術者の配置
担当技術者を現場配置する場合は、施工計画書の現場組織表等に次の事項を記載すること。
・担当技術者名
・職務内容
・従事期間
なお、担当技術者の工事実績情報サービス(CORINS)登録にあたっては、上記の事項と当該工事の「工種、工法・型式体系」コードを記入すること。この登録は、工事完了時に監督職員が施工計画書に記載のとおり当該工事に従事したことを確認した者に限り承認する。
( 注)「担当技術者」とは、主任( 監理) 技術者でない技術者であり、当該工事の全期間において、主任( 監理) 技術者の指導監督の下で、施工管理( 写真管理、品質管理、出来形管理、工程管理のいずれか) を担当する者とし、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とする。
( 参考) コリンズ登録「工種、工法・型式体系」コードについては、下記アドレスを参照。
http://ct.jacic.or.jp/corporation/howto/act_for/application_c.html
20. 事前調査等について
( 1) 解体等工事着手に先立ち、石綿含有材の有無について事前調査を実施のうえ、調査結果報告書を作成し、監督職員に提出すること。なお、事前調査の結果、当該解体等工事が特
定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合は、当該特定粉じん排出等作業の日の14日前までに説明を行うこと。
( 2) 調査結果報告書の作成にあたり、石綿分析調査、仕上材の撤去及び高所調査等による仮設が必要となる場合は、監督職員と協議を行うこと。
21 . 入札時積算数量書活用方式の適用について
( 1 ) 本工事は、『島根県営繕工事における入札時積算数量書活用方式実施要領』を準用する入札時算数量書活用方式の対象工事である。本方式では入札時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
( 2 ) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
(3) 受注者からの請求による( 1) の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
( 4)( 1) の協議( 発注者が請求する場合も含む。) は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目
( 設計図書において施工条件が明示された項目を除く。) とそれに基づく別紙明細を除く。
( 5)( 1) の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
22. 墜落制止用器具の着用について
労働安全衛生法施行令第 13 条第3項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格( 平成 31 年1月 25 日厚生労働省告示第 11 号) による墜落制止用器具( フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等) とする。
23. 遠隔臨場の実施について
本工事は、島根県の「建設工事等の現場の遠隔臨場に関する試行要領( 案)」に基づき、受発注者間協議のうえ、遠隔臨場の実施の可否を確認するものとする。受注者は、契約後に発注者へ遠隔臨場の実施希望の有無について報告の上、実施の可否について協議すること。
現場説明追加事項
1. 各会計年度における出来高予定額を設定する。
各会計年度における出来高予定額は、次のとおりとする。
ただし、落札状況並びに設計変更等により、変動する場合がある。
年 度 区 分 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
各会計年度における出来高予定額 | 請負代金額の約 67%程度 | 請負代金額から令和 5 年度出来高予定額を控除した額 |
2. 各会計年度における支払限度額を設定する。請負代金は支払限度額の範囲内において支払う。各会計年度における支払限度額は、次のとおりとする。
ただし、落札状況並びに設計変更等により、変動する場合がある。
年 度 区 分 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
各会計年度における支払限度額 | 請負代金額の約 60% 程度で 予算の範囲内 | 請負代金額から令和 5 年度支払限度額を控除した額 |
3. 前払金及び部分払について
前払金及び部分払については、次のとおりとする。
( 1) 前払金
前払金は、各会計年度の出来高予定額に対し、表で定める率の前払金を支払う。
区分 | 額 |
当該会計年度の出来 高 予定額が 100万円(災害復 旧 工事にあっ ては、50万円)以 上 | 当該会計年度の出来 高 予定額に 10 分の 4 を乗じて得た額 |
( 2) 部分払金は、各会計年度の支払限度額の範囲内において、支払う。
( 3) 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和 5 年度 3 回
令和 6 年度 2 回
( 4) 部分払金の額は、次式により求めることとなる。
【令和 5 年度】 部分払金の額≦
請負代金相当額×9/10-令和 5 年度の部分払済額)-請負代金相当額×
【令和 6 年度】
各会計年度前払金額各会計年度出来高予定額
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(令和 5 年度までの支払金額+令和 6 年度の部分払済額)
-〔請負代金相当額-(令和 5 年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×
各会計年度前払金額
各会計年度出来高予定額
注1) この式において「各会計年度出来高予定額」とは、請負代金相当額が、令和 5 年度までの出来高予定額を超過した場合において、令和 6 年度当初に部分払をしたときは、令和 6 年
度出来高予定額から当該超過額を控除した額とする。
注2) この式において「出来高超過額」とは、請負代金相当額が令和 5 年度までの出来高予定額を超過した場合において、令和 6 年度当初に部分払をしたときの当該超過額をいう。
注3) この式において「請負代金相当額」とは、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品( 設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) で、監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに対応する額をいう。