申込み者(以下、「甲」という。)は、(日本法人)株式会社トリプルファースト /(海外法人)Team Mission Impossible Pty Ltd /(屋号) 留学ドットコム / 及び関連ホームページタイトルも含む(以下、「乙」という。)に対し
留 学 業 約 款
第1条. 約款
申込み者(以下、「甲」という。)は、(日本法人)株式会社トリプルファースト /(海外法人)Team Mission Impossible Pty Ltd /(屋号) 留学ドットコム / 及び関連ホームページタイトルも含む(以下、「乙」という。)に対し
、甲と乙の間における継続的役務提供取引(以下、「留学サポート」とします)を申込むものとし、この約款から該当する条項が適用されます。また、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第2条. 用語の定義
1. この約款で「留学」とは短期長期に関わらず、また学業と休暇(ホリデー)も含めた滞在、及び海外での教育機関で語学研修、専門学校(カレッジ)、大学、大学院への各種参加を言います。また通常は留学の定義としてワーキングホリデーも含むものとします。
2. この約款で「ワーキングホリデー」とは各国間で定めるワーキングホリデープログラムにて発表されている内容を指します。またワーキングホリデーにおける各種ルールは、日本国と外国諸国の双方で定められた規定に準ずるものとします。
3. この約款で「2カ国留学」とはフィリピン留学の後に日本への帰国有無に関わらず、別の国へ留学する渡航形式を言います。
4. この約款で「申込み者」とは留学やワーキングホリデー、またはホリデーで海外留学地への渡航予定を立てている段階のお客様を指します。主にまだ海外留学地に足を下ろしておらず、留学を希望されている段階の状態を示すものとします。
5. この約款で「現地サポート」とは、甲が現地入り後、海外生活の情報提供や留学先で遭遇するトラブル対処など、乙の現地営業所や提携オフィスのスタッフによるサポートのことを指します。
6. この約款で「通信契約」とは、乙と甲との間で電子郵便( Eメール)、電話、FAX 、その他の通信手段による申込みを受けて締結する留学契約であって、乙が甲に対して有する留学代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に決済することについて、甲があらかじめ承認し、当該料金を支払う事を内容とする留学契約とします。
7 . この約款で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち乙が使用する電子郵便、電子計算機、FAX装置、テレックス又は電話機と甲が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものを言います。
第3条. 留学ドットコムの目的および趣旨
乙は海外法人のTeam Mission Impossible Pty Ltd と日本法人の株式会社トリプルファースト、及び各国地区グループ営業所とのネットワークを活かし、ワーキングホリデー・留学など、海外での学業及びホリデーを安全に行うことを目的とします。さらに、日本の各営業所と海外各国デスクのネットワークにより、現地でしか得られない留学関連情報、及び専門スタッフによる甲へのキャリアコンサルティングを提供する法人です。
第4条. 申込みと契約の成立
契約の成立とは、甲が乙に対し所定の申込書、又はWEBサイトの申込みフォーム若しくはE-mailによる方法にて必要事項を記入の上、申込み同意を頂き、郵送、FAX、電子郵便による提出を確認した時点をもって申込みとします。 なお、契約の成立の確認として、乙より電子承諾通知による契約の確認を甲に通知するものとし、甲は乙が教育機関への手配を開始した時点で本約款に同意したものとみなされます。
第5条. 申込み条件
乙は、甲において下記事由に該当する場合があった場合、申込みをお断りすることがあります。
1.乙があらかじめ明示した年齢、性別、資格、技能その他の参加条件を満たしていない場合。
2. 甲が未xxである場合に、親権者(保護者)の同意を得られない場合。
3.障害、既往症、重大な疾病、心身喪失、不安定な精神状態(うつ病、引きこもり、自傷行為、拒食症、過食症及びこれに準じる症状を含む)など心身の状態が、お申込み内容にそぐわないと
、乙が判断した場合。
4.第5条3項に関連して、健康診断書または医師の承諾書の提出を要請したにも関わらず、ご提出いただけない場合。または、同伴者(費用は申込み者負担)の同行が必要と判断された場合で、甲の同意を得られない場合。
5.各種学校及び宿泊施設の受け入れ状況により手配が困難だと乙が判断した場合。
6.甲が乙以外の留学代理店へ申込みを行っていたり、甲が直接教育機関へ申込みを行っている場合。
7. その他、乙が不適切と判断した場合。
第6条. 必要書類
乙は各種留学手続きに必要な書類を甲にご案内します。甲は乙指定の期日までに必ず、指定された書類を指定された方法で乙までに提出するものとします。
また、入学書類など、必要に応じて乙が代理署名をする場合があることをご了承頂きます。
第7条. 各手配のサービス及び代金に含まれるもの
1 . 乙はこの約款に基づき、渡航手続きのアドバイス及びキャリアコンサルティング、現地での空港送迎、宿泊施設の手配、各種学校紹介手続代行、各種手続きのお手伝い(銀行口座開設、納税者番号の取得、在留届、英文履歴書作成方法、等) を行います。
2 . 乙が提供する出発前サポート、現地サポートは乙への申込みと留学手続きを利用された方を対象とし、甲は全ての営業所、提携オフィスにて同等のサービスが提供されるものではないことを了承します。また、無料にて提供するサポート内容は各営業所の提供内容に準じ、甲が申込みされる就学期間や渡航国などにより費用が発生する場合がありますが、その詳細はお問い合わせされた方へ事前にご案内致します。
3.甲は15,000円(税別)を預かり金として乙に支払う事によって第7 条2 項に記載するビザなどの出発前サポートを申込みと契約の成立前に受け取る事ができるとする。また、この預かり金は甲が乙へ正式な申込みをし、契約が成立した場合には全額甲に返金するものとする。ただし、甲が既に乙が提供する出発前サポートの一部を受け取ったにも関わらず、乙との契約が成立しなかった場合には返金がなされないものとする。
4 . 各種学校や保険会社より運営費を頂いている商品に関しては、基本的に手配料金を申し受けることはありません。また
、当社提携手配によるホームステイ手配や各種留学プログラムの費用は商品に応じた費用を申し受けます。
5 . 乙から甲への2カ国留学サポートは、フィリピンでの各教育機関を卒業した日から1年以内の申込みを有効期限とする。 1年を過ぎての申込みは新規での契約として取り扱う。
第8条. 代金のお支払い
第7条で定めた費用の支払いについて、甲は乙に指定された期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。 乙が指定期日までに入金を確認出来ない場合、留学手続き の停止、 及び甲の希望する期日までに留学手続きが完了しないことがあります。
1.申込み時点では、申込み費用や手付金等の支払い義務は一切生じません。 各種教育機関や留学プログラムに関しては、申込み後、甲が請求書を受け取った日より5営業日以 内に支払い完了義務が発生します。
2.教育機関や各種留学プログラム以外の商品に関しては、甲は乙に指定された期日までに指定口座へ支払うものとします。
3. 乙から授業料や宿泊施設への滞在費等を送金する際に は、その都度送金先(国)やレートに関わらず、一律最 低額として送金手数料 5, 5 00 円( 税別)をご請求するものとします。送金先(国)やレートの変動により送金手 数料の最低額を超える場合には、具体的な送金手数料を 必ずお振込前に乙は甲に事前にお伝えします。
また、当項は各教育機関や滞在先からの特段の指定がな い限り、甲本人が直接各教育機関や滞在先へ送金するこ とを妨げるものではありません。甲が海外へお支払いす る際には、日本の銀行送金手数料、および海外の銀行が 請求する受取人手数料の二種類を甲が負担しお支払い頂 きます。
第9条. 各手配のサービス及び代金に含まれないもの
1 .入国、出国の際の航空券、及び日本国内における自宅から空港までの交通費。
2.渡航手続諸費用(パスポート申請代金、ビザ申請代金)とその手配。
3.渡航先での生活費。(水道光熱費、教材費、外国人登録費用等)
第10条. 申し込み成立後の留学手続き変更と変更手数料
申込み後に 、甲の都合により教育機関や受講コース 、留学期 間の短縮 、入学日等の変更がある場合 、下記の変更手数料が 必要となります。また、乙が定める変更手数料とは別に各教育機関や関連企業で発生する費用の差額については、学校が定める規定に準じるものとします。ただし、各種教育機関、及びホームステイなどの変更手続きは、申込み企業側が特別な提携や関連企業を持っていない場合を除き、一度解約し新たに申込手続を行なうものとします。その場合には各契約先の規定を優先し、契約取消や新たな契約に必要な代金が発生する場合には、所定の代金を申し受けます。
1.教育機関や受講コース、留学期間の短縮、入学日等の変更
a. 乙が申込みの提出を確認した日か ら日本出国日の30日前までのお手続きで1回目の変更の場合 | 無 料 |
b. 乙が申込みの提出を確認した日か ら日本出国日の30日前までのお手続きで2回目以降の変更の場合 | 5,000円(税別) |
c. 日本出国日から30日を切っている場合 | 10,000円(税別) |
d. 日本出国日以降の場合 | 30,000円(税別) |
2 . 就学期間の延長、追加のお支払い費用が発生するコース変更や部屋変更などについては、上記変更手数料は掛からず、各教育機関、受け入れ先が提示する追加費用のみを申し受けます。
第11条. 申込み成立後の留学手続き取消と キャンセル手数料、並びに返金方法
乙は約款に基づき返金の手続きを行います。留学費用として甲から受領した費用から、各教育機関、受け入れ先が定める取消費用及び乙が指定する取消費用、返金事務にかかる送金手数料 5 ,500 円( 税別) を差し引いた金額を甲の指定する銀行口座に返金致します。なお、返金の際に為替差損が発生した場合には甲の負担とし、上記金額から差し引くものとします。
また、返金は各教育機関及び宿泊施設への契約解除の通告、及び清算の指示を出し、全ての契約解除の手続きが完了し次第行うものとする。
1.甲は次に定める規定内の範囲によって、いつでも契約を解除することができます。ここでの契約解除とは甲と乙におけるものであり、各種教育機関及び滞在施設との契約が成立した後の解除は、下記の乙が定める範囲外の違約金が生じる可能性があり、その場合は当該企業の定める規定に従うものとします。
a. 代金振り込み後の場合 | 50,000円(税別) |
b. 日本出国日より遡って30日を切った場合 | 支払い済みの金額の25% |
c. 日本出国日以降の場合 | 支払い済みの金額の40% |
ただし、 各教育機関の契約解除規定が当規約の範囲内を越える場合、 当該教育機関の契約解除規定を優先します。 契約解除の際には、 上記キャンセル手数料に加え各国規定の消費税分を申し受けます。また、出発予定日より遡って3 0日を切った場合以降の契約解除による違約金の下限は、 50,000円(税別)とします。
当該条項は、 各教育機関が上記表の違約金を放棄し、預かり授業料の一部または全部を甲へ返金した場合でも、乙から甲に対する違約金請求を妨げるものではありません。
2. 就学期間の短縮やコースの変更などで差額が発生する場合
には、上記a ~ c は該当せず、留学費用として甲から受領した費用と変更後の留学費用の差額から、各教育機関や受け入れ先の取消費用及び返金事務にかかる送金手数料5,500 円(税別)、10条の該当する変更手数料を差し引いた金額を甲の指定する銀行口座に返金致します。
また、留学サポート開始後に申込み期間の短縮などの契約内容変更がある場合にはサポート費用の発生やサポート提供の条件も変更となる場合がございます。
3.提携手配ホームステイの契約解除による規定は下記の規定に従うものとします。
ホームステイ手配費用 (ホームステイ開始前、開始後関わらず) | ご返金不可 |
滞在費(ホームステイ開始前) | 全額ご返金 |
滞在費(ホームステイ開始後) | ご返金不可 |
また、乙が定める上記変更手数料とは別に提携業者手配による費用が発生する場合には、所定の代金を申し受けます。
a.特別事由として、宿泊施設及びホストファミリー側に問題があり、キャンセルの意思を示す場合には、ホームステイ滞在費の残存滞在期日分の全額、又はその一部をホームステイ業者の規定に従い、返金処理を行います。個人的事由による残存期間のキャンセルに対しては、ホームステイ業者側の規定により、滞在費の一切の返金には応じる事ができません。
b.学校手配によるホームステイや空港送迎サービスを利用した場合の契約解除は、各種教育機関の定める規定に従うものとします。
c.甲の都合により予定期間よりも早く帰国される場合や各種サービスの中止は、甲の権利放棄とし、一切の払い戻しは行われません。ただし、各種教育機関の宿泊施設の契約解除に関しては、各種教育機関の規定に従うものとします。
d.申し込み先の各教育機関やホームステイ等での料金の変更があり、かつ各教育機関やホームステイ先から差額分の請求があった場合には、増額された差額を申し受けるものとし、一方、代金が減額された場合には、その差額を返金するものとします。
第12条. 乙からの解約
下記に定める事由が甲に認められる場合、乙は催告後この約款に基づく契約を解除できるものとします。また、このような場合においては、一切の返金は行われないものとします。
a.甲が乙の規定する期日までに代金を支払わない場合。
また、契約解除の時期により、第11条で定める取消料を申し受けるものとします。
b.甲が年齢・資格・技能その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
c.甲が、乙の行なう手配に支障をきたす場合。
d.暴力、脅迫、恐喝、強要、威圧的な要求又は合理的範囲を超える負担を要求したとき、或いは、過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
e.甲がホームステイ滞在中、ホストファミリーの生活を妨げる行為をした場合や、各教育機関でのxxが劣悪であった場合等。
第13条. 免責事項
1.xが次の事由により、損害を被った場合においては、乙は責任を負いません。
a.天災地変、戦乱、暴動、テロ又はこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
b.運送、 宿泊機関等のサービス提供の中止や遅延、 不通
、スケジュール変更・経由変更又はこれらのために生じ る日程の変更もしくは中止。
c.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又 はこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
d.自由行動中の事故、食中毒、盗難。
e.何かしらの理由で各種プログラムを途中でキャンセルされた場合における損失額。
f.宿泊施設や各学校での備品などの破損等。
g.xは当手配を円滑に実施するための指示に乙が従わなかった場合。
h.甲が本約款をよく理解していなかったことに起因して何らかの事件や事故で損害が発生した場合。
i.各教育機関側の諸事情でコース内容の変更・中止によって損害が生じた場合。
j.乙の責によらない事由でパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、希望出発日に間に合わない場合。
k.甲の書類不備等、乙の責によらない事由で希望のビザが発行されなかった場合や入国拒否された場合。
l. ホームページ、パンフレット、及び各種資料に掲載されている内容の変更、記載内容の間違いや誤認、法律の改正、その他の原因により損害が生じた場合。
2.各種媒体の情報利用に関しては、作成時当時の情報であり
、必ずしも最新の情報とは限らないため、甲は学校の情報に関して情報元のホームページや資料の確認義務を要します。
3.申込み手続きは全て最終自己責任及び自己による確認により判断・理解に基づいた手続き及び行動であり、申込み時より変更が生じた場合においても乙の免責事項とします。
第14条. 当社(乙)の責任
乙は各手配の履行にあたり、乙の故意又は過失により、甲に損害を与えた場合は、その損害の相当額を賠償する。
ただし、損害発生から1年以内に乙に対してその通知があり、その障害が乙の責任であることが認められる場合に限る。 また、乙及び各営業所の手続きのミスによる金銭的損失があった場合、甲に相当額の返金を保証するものとする。
第15条. お客様(甲)の責任
1.甲の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為、もしくは甲が本約款の記載事項を順守しなかったことにより、乙が損害を受けた場合は、乙は甲から損害の賠償を申し受けることができる。
2.甲は原則として海外旅行保険への加入を義務とする。加入をされないで現地入りした場合における事故や損失は全て甲側の責任によるものとみなされ、乙は一切の責任を負わないものとする。
3.現地での緊急サポート時の甲の怪我、疾病等の発生にともなう諸費用、甲の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用が発生したときは、当該費用は甲が負担するものとする。
第16条. 留学希望者に係る情報の利用
乙は、留学希望者に係る氏名、年齢、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、メールアドレス等の情報を、留学相談や留学サポートの提供、契約の申込み、教育機関との契約締結、その他の約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用する事ができる。
また、 業務の遂行上必要な範囲での利用には、 留学希望者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含むものとする。
なお、 乙が取得した個人情報の利用目的や取扱の詳細は当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第17条. 契約の有効期限
当契約の有効期間は甲の申し込みより、予定していた留学プログラムを完了、及び現地滞在を終え帰国するまでとする。
第18条. xxx
x契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙各誠意をもって協議し、これを解決する。裁判外の(特にWEBサイトやソーシャルネットワーキングサービス等のオンラインを通じた媒体による)一方的主張を甲乙いずれかが掲載し、相手方が損害を受けた場合
、当該主張を掲載した甲または乙は損害賠償の責を免れない。
第19条. 苦情の申し出
甲は、乙の留学サポート業務に関する苦情について、当事者間で解決ができない場合は、下記の協会にその解決について助力を求めるための申し出を行うことができるものとする。
NPO 法人 留学協会 (理事長 xxxx) 内閣府認証NPO 法人(特定非営利活動法人)
x000 - 0000
xxxxxxxxxxxx0-0-00 XXxx000 TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
受付時間 平日(1 0:00~16:00)
第20条. 管轄裁判所
本契約又は個別契約に関し、紛争が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第xxの管轄裁判所とする。
第21条. 附則
当約款の条件等は、2016年12月1日より適用を行う。条件の内容は予告無く変更される場合があるものとする。