(1) PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に規定する事由が生じたとき。
特定事業契約の主な内容について
1 事業名称
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業(以下「本事業」という。)
2 運営権設定対象施設の名称
(1)舂米発電所
(2)xx第一発電所
(3)xx第二発電所
(4)日xx第一発電所
3 公共施設等の管理者等(以下「管理者」という。)
鳥取県知事 xx xx
4 公共施設等運営権者(以下「運営権者」という。)の商号
xxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 М&C鳥取水力発電株式会社
代表取締役 xx xx
5 運営権の内容
運営権設定対象施設の運営維持業務
6 運営権の単位及び存続期間
運営権の単位は、運営権設定対象施設ごととし、その存続期間は、次のとおりとする。
運営権設定対象施設 | 運営権の存続期間のx x日 | 運営権の存続期間の満 了日 |
x x x 電 所 | 令和2年9月1日 | 令和22年8月31日 |
小鹿第一発電所 | 令和6年2月1日 | 令和26年1月31日 |
小鹿第二発電所 | 令和5年9月1日 | 令和25年8月31日 |
日xx第一発電所 | 令和6年12月1日 | 令和26年11月30日 |
ただし、運営権者が、令和20年8月31日までに全ての運営権設定対象施設の運営権の存続期間の延長を管理者に協議し、運営権者に延長前の運営権の存続期間内に特定事業契約に対する重大な義務違反がなく、運営維持業務の内容、運営権対価の追加の支払いその他の条件について管理者及び運営権者が合意した場合には、全ての運営権設定対象施設の運営権の存続期間の満了日
は、令和37年3月31日まで一括して延長されるものとする。また、延長後の運営権の存続期間の満了日の2年前までに同じ手続が行われ、管理者及び運営権者が合意した場合には、全ての運営権設定対象施設の運営権の存続期間の満了日は、令和52年3月31日まで一括して更に延長されるものとする。
7 運営権対価の額
(1)運営権対価の種別
運営権対価は、運営権対価一括金と運営権対価分割金から構成されるものとする。
ア 運営権対価一括金
運営権対価一括金とは、運営権設定対象施設ごとに、運営権対価のうち初回に支払期限が到来するものをいう。
xx第一発電所、xx第二発電所及び日xx第一発電所(以下「再整備業務対象施設」という。)については管理者が負担する特定事業契約締結時における再整備業務費相当額とし、舂米発電所については 38 億円とする。なお、再整備業務対象施設に係る運営権対価一括金については、各再整備業務対象施設に係る運営権の設定後、当該再整備業務対象施設に係る再整備業務費と相殺するものとする。
イ 運営権対価分割金
運営権対価分割金とは、運営権設定対象施設ごとに、運営権対価のうち第2回目以降に支払期限が到来するものをいう。
運営権者は、管理者に対し、各運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間にわたり、毎年度一定額を県に対して支払うものとする。
(2)運営権対価の額
運営権設定対象施設 | 運営権対価一括金 | 運営権対価分割金 |
舂米発電所 | 3,800,000,000 円 | 2,226,600,000 円 |
小鹿第一発電所 | 4,328,512,000 円 | 1,186,000,000 円 |
小鹿第二発電所 | 4,281,597,000 円 | 1,758,760,000 円 |
日xx第一発電所 | 4,887,056,000 円 | 7,811,748,000 円 |
小計 | 17,297,165,000 円 | 12,983,108,000 円 |
合計 | 30,280,273,000 円 |
備考 消費税及び地方消費税の額を含まない
8 本事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関する事項
<以下、特定事業契約の抜粋>
第 7 章 契約の終了及び終了に伴う措置
(事業期間)
第48条 特定事業契約に基づく本事業の実施期間は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、再整備業務の開始日又は運営維持業務開始日のいずれか早く到来する日に始まり、各運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間の満了日のうち最も遅く到来する日又は特定事業契約の全部が解除された日に終了する期間(以下「事業期間」という。)とする。
(事業者事由による解除)
第49条 特定事業契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次の各号に掲げる事由が発生した場合、県は、事業者に対して書面により通知した上で、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。なお、当該事由が特定の再整備業務対象施設又は運営権設定対象施設のうちの一部の施設に関して発生した場合であっても、特定事業契約の解除は当該施設に関する部分に限定されないものとする。
(1) PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に規定する事由が生じたとき。
(2) 事業者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が特定事業契約に基づいて県に提出した報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4) 特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が運営権対価を別紙 7(運営権対価)の第 2(運営権対価一時金)及び第 3(運営権対価分割金)に定める各支払期限を過ぎても支払わないとき(ただし、運営権対価一括金については舂米発電所に係るものの不払いに限る。)。
(5) モニタリング基本計画書に定める解除事由が発生したとき。
(6) 優先交渉権者のコンソーシアム構成員が基本協定書第 9 条(談合その他の不正行為による特定事業契約の不締結)第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(7) 事業者の役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団関係者であると認められる者であるとき、又は、事業者が次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
イ 暴力団員を役員等とすること、その他暴力団又は暴力団員を経営
に関与させること。
ロ 暴力団員を雇用すること。
ハ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のため使用すること。
二 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
ホ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
ヘ 役員等が暴力団若しくは暴力団員であること、又はイからホまで に掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入、納入その他業務を下請け等させること。
(8) 事業者が、①正当な理由なく、再整備契約に従い再整備業務に着手すべき期日を過ぎても再整備業務に着手しないとき、又は②その責めに帰すべき事由により再整備契約に定める再整備業務期間内に完成しないとき若しくは再整備業務期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が特定事業契約に違反し、その違反により特定事業契約の目的を達することができないと県が認めたとき。
2 次の各号に掲げる者が特定事業契約を解除した場合は、前項の規定により特定事業契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 (2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更
生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 (3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再
生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(県による任意解除及び県事由による解除)
第50条 県は、運営権設定対象施設を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他県が合理的に必要と認める場合には、6 ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 県の責めに帰すべき事由により、県が特定事業契約上の県の重大な義
務に違反し、本事業の実施が著しく困難になった場合において、当該不履行を是正するのに必要な 60 日以上の合理的期間を設けて事業者から
催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されないとき又は特定事業契約の履行が不能となったときは、事業者は、解除事由を記載した書面を県に送付することにより、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(法令改正・不可抗力による解除)
第51条 ①特定事業契約の締結後における法令改正又は②不可抗力の発生により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、県又は事業者は、相手方と協議の上、特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本事業の継続が困難と判断したとき。
(2) 特定事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。
(再整備業務対象施設の引渡前の解除)
第52条 解除事由の如何を問わず、再整備業務対象施設に係る工事目的物が完工検査を経て事業者から県に引き渡される前に当該再整備業務対象施設に係る再整備契約が解除された場合において、当該再整備業務対象施設の出来形部分が存在するときは、県は、当該再整備業務対象施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分(以下この項において「合格部分」という。)の引渡しを受けて、合格部分に相応する再整備業務費を一括又は分割により事業者に支払う。
2 前項の場合において、県は、必要があると認められるときは、その理
由を事業者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができ、当該検査及び復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、再整備業務対象施設に係る工事目的物が完工検査を経て事業者から県に引き渡される前に第 49 条(事業者事由による解除)の規定により再整備契約が解除された場合において、原状回復することが社会通念上合理的であって県が請求したときには、事業者は、再整備業務対象施設に係る事業用地を原状回復の上、県に返還しなければならない。
4 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を講じないときは、県は、事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
(再整備業務対象施設の引渡後の解除)
第53条 県及び事業者は、再整備契約に従い再整備業務対象施設に係る工事目的物が完工検査を経て事業者から県に引き渡された後は、当該再整備業務対象施設に係る再整備契約を解除することができず、当該再整備業務対象施設については実施契約のみを解除することができる。
(運営権の取消し)
第54条 実施契約の全部又は一部が事業期間の満了前に解除された場合には、 PFI 法第 29 条第 1 項の規定に従い、県は、当該解除の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権を取り消す。
2 前項に基づく運営権の取消しについて、行政手続法その他適用法令の
規定により聴聞が必要である場合には、県は、第 49 条(事業者事由による解除)に基づく解除に先立ち聴聞を実施する。
3 県は、第 1 項の規定により抵当権の設定が登録されている運営権を取り消そうとするときは、PFI 法第 29 条第 3 項の規定に従い、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
(再整備業務費及び運営権対価の精算)
第55条 再整備業務対象施設に係る運営権の効力発生日以降に、解除事由の如何を問わず実施契約の全部又は一部が解除され、再整備業務対象施設に係る運営権がその存続期間(この条において、実施契約第 6 条(延長オプション)に基づくオプション延長前の存続期間をいう。)の満了日よりも前に取り消された場合には、①県は当該再整備業務対象施設の所有権を保持し、②事業者は第 23 条(相殺)第 1 項に従い県が運営権対価一括金との相殺により精算した当該再整備業務対象施設に係る再整備業務費を保持する。
2 運営権設定対象施設に係る運営権の効力発生日以降に、解除事由の如 何を問わず実施契約の全部又は一部が解除され、全部又は一部の運営権 がその存続期間の満了日よりも前に取り消された場合(当該取消しに係 る運営権を、以下この項において「取消対象運営権」という。)におけ る運営権対価に関する取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。ただ し、県が事業者に対する違約金債権その他の金銭債権を有する場合には、対当額について相殺する。
(1) 運営権対価一括金
イ 取消対象運営権が舂米発電所に係る運営権である場合には、県が事業者から受領した舂米発電所に係る運営権対価一括金(以下このイにおいて「舂米一括金」という。)については、舂米発電所に係る
運営権効力発生日から存続期間満了日までの総日数で舂米一括金を均等割付配分した金額に、残存期間(舂米発電所に係る運営権の取消日の翌日から当該運営権の存続期間の満了日までの期間をいう。)の日数を乗じて得られる金額を、県は事業者に対し返還する。返還方法、返還期限、利息の有無その他の返還に関する事項は、県が事業者と協議して定める。
ロ 取消対象運営権が再整備業務対象施設に係る運営権である場合には、第 23 条(相殺)第 1 項に従い県が再整備業務費と相殺した当該再整備業務対象施設に係る運営権対価一括金(以下このロにおいて「精算対象運営権対価一括金」という。)については、取消対象となった当該再整備業務対象施設に係る運営権効力発生日から存続期間満了日までの総日数で精算対象運営権対価一括金を均等割付配分した金額に、残存期間(当該再整備業務対象施設に係る運営権の取消日の翌日から当該運営権の存続期間の満了日までの期間をいう。)の日数を乗じて得られる金額を、県は事業者に対し返還する。返還方法、返還期限、利息の有無その他の返還に関する事項は、県が事業者と協議して定める。
(2) 運営権対価分割金
事業者は、取消対象運営権の取消日の翌日以降の運営権対価分割金の支払義務を負わない。取消対象運営権の取消日が属する会計年度(以下この号において「精算対象年度」という。)に係る運営権対価分割金については、精算対象年度に対応する運営権対価分割金の金額(契約利息を含み消費税等を含まない。)を精算対象年度の総日数で除して得られる金額に、経過期間(精算対象年度の初日から取消対象運営権の取消日までの期間をいう。)の日数を乗じて得られる金額を、当該取消日の翌日を弁済期として事業者は県に対し支払う。
(事業終了時の引継ぎ)
第56条 事業者は、理由の如何を問わず、各運営権設定対象施設に係る運営権の終了(存続期間の満了による終了を含む。)に際して、要求水準書に従って引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者は自らの費用負担において、当該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。
2 特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、運営権の終了時点にお
いて事業者が保有している本事業に係る資産のうち、県が必要と認めたものについては、県は事業者から県と事業者が別途合意した金額にて買
い取ることができる。事業者は、当該買取りの対象とならなかった資産 については、自らの責任及び費用負担において処分しなければならない。
(運営権設定対象施設の引渡し)
第57条 事業者は、理由の如何を問わず、各運営権設定対象施設に係る運営権の終了(存続期間の満了による終了を含む。)に際して、当該運営権に係る運営権設定対象施設が要求水準書等に適合した状態で県に当該運営権設定対象施設を引き渡さなくてはならない。
2 前項に基づき県に引き渡された運営権設定対象施設につき、その運営
期間(当該運営権設定対象施設に係る運営維持業務の実施期間をいう。)中において既に存在していた瑕疵(法令等上の瑕疵を含む。ただし、当該運営権設定対象施設の運営維持業務開始日において既に存在していた瑕疵を除く。以下この項において同じ。)であって、要求水準に従って運営維持業務を実施していなかったことによる瑕疵として、当該運営権の終了日から 2 年以内に県が事業者に通知した場合については、事業者は、当該瑕疵の修補等により県に生じた費用を負担する。
3 前項により通知された瑕疵を除き、第 1 項に基づき引き渡された運営権設定対象施設につき瑕疵があった場合、事業者は県に対して一切責任を負わない。
(違約金)
第58条 第 49 条(事業者事由による解除)の規定により特定事業契約が解除された場合には、事業者は、次の各号に掲げる解除対象契約の区分に応じて、当該各号に定める額を違約金として県の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 再整備契約
当該解除の対象となった再整備業務対象施設ごとに、解除の時期を問わず、当該再整備業務対象施設に係る再整備業務費(消費税等を含まない。)の 10%に相当する金額
(2) 実施契約
当該解除の対象となった運営権設定対象施設ごとに、当該運営権設定対象施設に係る残存期間運営権対価相当額(当該運営権設定対象施設に係る運営権対価一括金及び運営権対価分割金の合計金額を当該運営権設定対象施設に係る運営権の効力発生日から起算した存続期間の総日数で均等割付配分した金額に、実施契約の解除日の翌日から当該運営権設定対象施設の運営権の存続期間の
満了日までの期間の日数を乗じて得られる金額であって消費税等を含まない金額をいう。)の 10%に相当する金額
2 前項の場合において、事業者は、当該解除に起因して県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
3 事業者が特定事業契約の不履行により県に生ずる損害を填補する履 行保証保険契約を締結してその保険証券を県に寄託した場合には、県は、当該履行保証保険契約に係る保険金をもって第 1 項の違約金に充当す ることができる。
(損失補償)
第59条 第 50 条(県による任意解除及び県事由による解除)第 1 項の規定により特定事業契約が解除された場合には、PFI 法第 30 条の規定に基づき、事業者は、当該解除に起因して事業者に通常生ずべき損失(ただし、事業者の逸失利益については 1 年分を上限として県と事業者で協議して定める。)の補償を求めることができる。
2 第 51 条(法令改正・不可抗力による解除)の規定により特定事業契
約が解除された場合には、当該解除に起因して県又は事業者に生じた損失又は損害については各自の負担とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。ただし、当該解除までに生じた費用のうち第 41 条(法令改正)第 4 項第 1 号及び第 43 条(不可抗力)第 5 項各号に定める費用並びに当該解除に起因して事業者に生じた合理的な範囲の費用(ブレークファンディングコストその他の金融費用を含む。)については県の負担とする。
(事業終了後の解散及び債務引受)
第60条 事業者は、特定事業契約の事業期間終了時点においてもなお事業者が特定事業契約に基づく金銭債務を負担すると県が合理的に認める場合には、県の事前の書面による承諾なくして、当該金銭債務の支払が完了するまで、解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、特定事業契約の事業期間終了後、
事業者が特定事業契約に基づき負担する金銭債務は第 57 条(運営権設
定対象施設の引渡し)第 2 項に基づく費用の支払債務のみであると県が合理的に認める場合には、60 日前までに県に対して通知の上、解散等を行うことができる。この場合において、県は、代表企業に対して、当該代表企業が当該支払債務を引き受けるよう求めることができる。