Contract
仙 台 市 水 道 x x 約 規 程
昭和39年10月1日 仙台市水道局規程第17号改正 昭和41年12月水道局規程第22号, 43年3月水道局規程3号, 44年12月水道局規程第13号,
55年3月水道局規程第4号, 9月水道局規程第8号, 56年12月水道局規程第8号,
57年9月水道局規程第12号, 58年10月水道局規程第6号, xxx年3月水道局規程第10号,
2年4月水道局規程第24号, 6年6月水道局規程第15号, 8年3月水道局規程第1号,
9年2月水道局規程第1号, 10年3月水道局規程第5号,12年3月水道局規程第1号,13年3月水道局規程第17号,
14年5月水道局規程第16号,15年4月水道局規程第12号,15年11月水道局規程第16号,16年12月水道局規程第13号
21年3月水道局規程第4号,24年11月水道局規程第15号,25年10月水道局規程第14号、令和4年3月水道局規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第2条-第10条)第2節 指名競争入札(第11条・第12条)第3節 随意契約(第13条-第13条の3)第4節 せり売り(第14条)
第3章 契約の締結(第15条-第27条) 第4章 監督及び検査(第28条-第33条)第5章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合は,別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 仙台市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第 167条の4に定めるもののほか, 令第 167条の5及び令第 167条の5の2の規定により,一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を定めることができる。
(昭和41年12月 ・ 平成6年6月 ・ 改正)
(一般競争入札の参加手続)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は,毎年管理者の定める期間(公有財産又は物品の売払いの場合においては, 第5条第1項の規定による一般競争入札の公告において定める期間)に,一般競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて,管理者に申請しなければならない。
2 管理者は,前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは,臨時に前項の申請を受理することができる。 (昭和44年12月 ・ 改正)
(資格の審査及び名簿の作成)
第4条 管理者は,前条に規定する申請書の提出があったときは,これを審査し,一般競争入 札に参加する資格を有する者について,一般競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。ただし,公有財産又は物品の売払いの場合においては,この限りでない。
(一般競争入札の公告)
第5条 管理者は,一般競争入札により契約を締結しようとする場合は,入札期日(電子入札システム(仙台市水道局(以下「局」という。)が行う入札に関する事務を局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては,入札期間の末日。以下同じ。)の10日前(急を要する場合は入札期日の5日前)までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付すべき事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては,その旨
(5) 入札執行の日時及び場所(電子入札案件にあっては,入札期間並びに開札の日時及び場所)
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 入札の無効に関する事項
(8) その他入札に関し必要な事項 (昭和41年12月 ・ 平成6年6月 ・ 平成24年11月・改正)
2 管理者は,令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札
(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において,当該契約について前項の規定により公告するときは,同項各号に掲げる事項のほか,総合評価一般競争入札の方法による旨及び同条第3項に規定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)についても,公告するものとする。
(平成15年4月 ・ 追加)
(入札保証金)
第5条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の15の規定による一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は,当該入札金額の 100分の5以上とする。ただし,単価契約を締結する場合は,その都度管理者
が定める。
2 令第 167条の7第2項の規定する担保の種類及び価値については,仙台市水道局会計規程
(昭和43年仙台市水道局規程第5号)第18条の規定による。
(昭和41年12月 ・ 追加, 昭和58年10月 ・ 平成16年12月 ・ 改正)
(入札保証金の免除)
第5条の3 次の各号のいずれかに該当する場合は,入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が,保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2) 第4条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載され,過去2年間に本市又は他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行した者について,その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
(3) 前2号に定めるもののほか,一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと管理者が認めるとき
(昭和41年12月 ・ 昭和58年10月 ・ 平成8年3月 ・平成25年10月 ・ 改正)
(入札保証金の還付)
第5条の4 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は,入札が終ったとき,又は入札を中止したとき直ちにこれを還付する。ただし,落札者に対しては契約保証金が納付されたとき又はその納付に代えて担保が提供されたときに,これを還付するものとする。
2 入札保証金は,契約保証金に充当することができる。 (昭和41年12月 ・ 追加)
(入札)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書に必要な事項を記入し,記名の上,封書にし,入札保証金を要するものについては,その領収書を提示して所定の時間内に入札しなければならない。 (昭和41年12月 ・ 令和4年3月・改正)
2 管理者は,必要があると認めるときは,書留郵便による入札を行うことができる。
3 前項に規定する書留郵便による入札の手続については,管理者が別に定める。
(平成15年11月 ・ 改正)
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,電子入札案件に係る一般競争入札に参加しようとする 者は,入札金額その他管理者が別に定める事項を当該電子入札案件に参加する者の使用に係る電子計算機から入力するとともに,当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認 証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い,当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)を併せて所定の入 札期間内に管理者に送信しなければならない。この場合において,入札保証金を要するものにつ いては,第5条第1項の規定による公告において定める日時までにその領収書を管理者に提示し なければならない。 (平成24年11月 ・ 追加)
5 前項の情報は,局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に管理者に到達したものとみなす。 (平成24年11月 ・ 追加)
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 入札保証金が所定の額に達しない者がした入札
(3) 一の入札について同一の入札者がした二以上の入札
(4) 入札者の記名のない入札(電子入札案件にあっては,電子署名のない入札)
(5) 金額その他重要事項の記載が不明確な入札
(6) 所定の日時までに提出されず,又は到達しなかった入札
(7) 入札が真正なものであることが確認できない入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(平成15年11月 ・ 平成24年11月 ・平成25年10月 ・ ㋿4年3月 ・改正)
(入札執行の延期,停止及び中止)
第8条 管理者は,不正入札があると認めるとき,又は天災地変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは,当該入札の執行を延期し,停止し,又は中止することができる。
(予定価格等)
第9条 予定価格は,入札に付する事項の価格の総額について入札を執行する者がこれを定める。ただし,一定期間継続してする請負,売買等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格,需給の状況,履行
の難易,数量の多寡,履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとする。
3 予定価格を記載した書面は,これを封書にして,開札の際,開札場所に置くものとする。
4 管理者は,必要があると認めるときは,入札の執行前に予定価格を公表することができる。
(平成15年11月 ・ 改正)
5 第3項の規定にかかわらず,電子入札案件にあっては,同項の規定により予定価格を記載した書面を開札場所に置くことに代えて,開札の日時までに電子入札システムに予定価格を登録するものとする。この場合において,前項の規定により公表するものを登録するときを除き,当該入札を執行する職員以外の者に当該予定価格を認知されることのないよう必要な措置を講じなければならない。 (平成24年11月 ・ 追加)
6 管理者は,一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において,必要があるときは,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準を作成することができる。
(平成15年11月 ・ 改正)
7 管理者は,一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において,当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは,あらかじめ令第 167条の10第2項の規定により,最低制限価格を設けることができる。
(平成6年6月 ・ 改正,平成15年4月 ・ 改正)
8 管理者は,総合評価一般競争入札を行おうとするときは,あらかじめ, 落札者決定基準を定めるものとする。 (平成15年4月 ・ 追加)
(設計付入札及び見本付入札)
第9条の2 設計付入札においては,設計及び入札金額により,見本付入札においては,見本及び入札金額により落札者を決定する。
(昭和41年12月 ・ 追加)
(契約締結の期間)
第10条 契約につき契約書を作成する場合においては,落札者は,落札の通知を受けた日から
5日以内に契約書に記名押印しなければならない。ただし,遠隔地の場合その他管理者が必要と認めた場合は,この期間を延長することができる。
2 落札者が,前項の期間内に契約書に記名押印しないときは,契約を締結しないものとみなす。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の指名等)
第11条 管理者は,指名競争入札により契約を締結しようとするときは,第4条の一般競争入札参加資格者名簿に登載された者のうちから,別に定める基準に基づいて入札参加者を指名するものとする。ただし,公有財産又は物品の売払いの場合はこの限りでない。
2 令第 167条の12第2項の通知は,第5条第1項各号に掲げる事項について行うものとする。
(昭和41年12月 ・ 改正)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第12条 第2条,第3条,第5条の2から第10条までの規定は,指名競争入札により契約を締結する場合にこれを準用する。
2 管理者は,前項において準用する第3条の規定による申請書の提出があったときは,これを審査し,指名競争入札に参加する資格を有する者について,第4条の一般競争入札参加資格者名簿にあわせて登載するものとする。ただし,公有財産又は物品の売払いの場合においては,この限りでない。 (昭和58年10月 ・ 改正)
第3節 随意契約
(随意契約の範囲)
第13条 企業法施行令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 250万円
(2) 財産の買入れ 160万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(昭和57年9月 ・ 追加, xxx年3月 ・ 平成16年12月 ・平成25年10月 ・ 改正)
(随意契約の手続の特例)
第13条の2 管理者は,企業法施行令第21条の14第1項第3号又は第4号の規定による随意契約(以下この条において「特定随意契約」という。)の締結が見込まれる年度ごとに,特定随意契約による物品又は役務の調達計画を定め,公表するものとする。 (㋿4年3月 ・改正)
2 管理者は,前項に規定する調達計画に基づき特定随意契約を締結しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる次項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び内容
(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法
(3) 契約の締結を予定する時期
(4) 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期限
(5) その他管理者が必要と認める事項
3 管理者は,特定随意契約を締結したときは,速やかに,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び内容
(2) 契約の相手方
(3) 契約金額
(4) 契約を締結した日
(5) 契約の相手方とした理由
(6) その他管理者が必要と認める事項 (平成21年3追加)
(見積書の徴収)
第13条の3 管理者は,随意契約により契約を締結しようとするときは,契約及び見積に必要な事項を示し,なるべく2人以上から見積書を徴するものとする。
(昭和57年9月 ・ 旧第13条繰下,平成21年3月・旧第13条の2繰下)
第4節 せり売り
(せり売りの手続)
第14条 第3条,第5条から第5条の4,第9条及び第10条の規定は,せり売りの場合にこれを準用する。
2 前項に定めるもののほか,せり売りの手続きについては,管理者が別に定める。
(昭和41年12月 ・ 改正)
第3章 契約の締結
(契約保証金)
第15条 企業法施行令第21条の15の規定による局と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は,当該契約金額の 100分の10以上とし,契約締結の際納付させるものとする。ただし,単価契約を締結する場合の契約保証金の額は,その都度管理者がこれを定める。
2 第5条の2第2項の規定は,前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において,仙台市水道局会計規程第18条第3項の規定の適用については,同項中「第一項の担保又は保証金」とあるのは「契約保証金」と,「金融機関の保証で」とあるのは「金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社による前払金保証事業の付随事業としての保証で,」と,「同項
の担保又は保証金」とあるのは「当該契約保証金」とする。
(昭和41年12月 ・ 平成8年3月 ・ 平成16年12月 ・ 改正)
(契約保証金の免除)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に,本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(2) 契約の相手方が,その委託を受けた保険会社との間に本市が工事履行保証契約を締結したとき
(3) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2年間に本市又は他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
(4) 随意契約を締結する場合において, 少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき (令和4年3月改正)
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき
(6) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき
(7) 工事請負契約を締結する場合において,契約金額が 500万円未満であり,かつ,契約相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
(8) 業務委託契約(工事に係る業務委託契約にあっては,契約金額が100万円未満のものに限る。)を締結する場合において,契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき (平成15年4月改正)
(9) 履行期間が二以上の年度にわたる業務委託契約(工事に係る業務委託契約を除く。)を締結する場合において,各年度分の業務の履行の確認が容易であると認められるとき
(平成15年4月追加)
(10) 前各号のほか,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと管理者が認めるとき (平成8年3月 ・平成13年3月改正)
(契約保証金の還付)
第17条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は,契約の履行完了後還付する。ただし,公有財産又は物品の売払いの契約において,契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなり,かつ,買受人が契約上のその他の義務を怠るおそれがないと認められる場合は,契約保証金を買受代金に充当することができる。
第18条 削除 (平成13年3月 ・ 削除)
(契約書の作成)
第19条 契約書を作成する場合には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載するものとする。ただし,契約の性質又は目的により該当しない事項についてはこの限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 着手期限
(3) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法
(4) 監督及び検査に関すること
(5) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息,違約金及びその他の損害賠償に関すること
(6) 危険負担に関すること
(7) 担保責任に関すること
(8) 解体工事に要する費用等に関すること (㍻14年 5月 ・ 改正)
(9) その他必要な事項 (昭和41年12月 ・ 改正)
(平成13年 3月 ・ 改正)
(契約書作成の省略)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約書の作成を省略することができる。
(1) 次に掲げる契約を締結するとき
イ 工事請負契約で一件の契約金額が100万円未満のもの
ロ その他の契約で一件の契約金額が50万円未満のもののうち、管理者が別に定めるもの (令和4年3月・改正)
(2) 物件を売り払う場合において,買受人が代金を即納し,直ちに引き取るとき
2 前項第1号に該当し,契約書の作成を省略する場合は,管理者が別に定める場合を除き,契約履行に必要な要件を記載した請書その他これに類する書類を徴するものとする。
(㍻10年3月・平成 24 年 11 月 ・平成25年10月 ・㋿4年3月 ・ 改正)
(契約の変更)
第21条 契約の相手方は,天災地変その他やむを得ない理由により義務の履行ができない場合には,管理者の承認を得て契約を変更することができる。
2 管理者は,公益上必要があると認めるときは,契約の相手方の同意を得て契約を変更することができる。
3 前2項の規定による契約の変更は,文書をもってこれをしなければならない。
4 工事,製造その他の請負契約について, 設計の変更により契約金額を変更しようとするときは,原設計金額をもって原契約金額を除し,これに変更する設計に係る金額を乗じて得た金額又は第23条第1項に規定する内訳明細書の単価によりこれを算出した金額により行うものとする。 (昭和55年3月 ・平成24年11月 ・改正)
(契約の解除)
第22条 管理者は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき
(2) 契約の履行にあたり,監督員又は検査員の指示に従わず,又はその職務を妨害したとき
(3) 前各号に定める場合のほか,契約事項に違反したとき
2 前項の規定により契約を解除したときは,契約の相手方の費用で,既成部分の取り除き又は搬入材料若しくは既納物品の引取りをさせ,又は既成部分等に相当する金額を支払い,これを局の所有とすることができる。
3 前項の規定は,契約が無効となった場合にこれを準用する (昭和41年12月 ・平成25年10月 ・ 改正)
(必要書類の提出)
第23条 工事又は製造の請負契約の相手方は,契約締結の日から14日以内に内訳明細書,工程表その他の必要書類を管理者に提出しなければならない。ただし,管理者は,必要がないと認めるときは,内訳明細書の提出を省略させることができる。
2 工事請負契約の相手方は,契約締結の日から14日以内に,工事に着手し着手届を管理者に提出しなければならない。 (昭和55年3月・ 平成8年3月・ 平成13年3月 ・平成25年10月 ・ 改正)
(債権譲渡の禁止)
第24条 契約の相手方は,管理者が特に承認した場合のほか,契約上の債権を譲渡し,又は担保に供することができない。
(違約金の徴収)
第25条 管理者は,契約の相手方がその責に帰すべき理由により,契約期間内に義務を履行しない場合は,別に定める額の違約金を徴収する。
2 管理者は,契約代金又は契約保証金を違約金に充当することができる。 (昭和55年9月 ・ 改正)
(前金払)
第26条 令附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)については,契約金額が 100万円以上で工期が50日間以上のものに限り,これをすることができる。ただし,管理者が特に必要と認める場合にあっては,この限りでない。 (平成10年11月 ・平成24年11月 ・ 改正)
2 前金払を受けようとする者は,保証事業会社の保証書を添えて,管理者に請求しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると管理者が認めるときは,この限りでない。
(昭和41年12月 ・ 昭和43年3月 ・ 平成2年4月 ・ 平成9年2月 ・ 改正)
(部分払の特約)
第27条 管理者は,契約金額 100万円以上の工事若しくは製造の請負契約又は物件購入契約を締結した場合において,契約の相手方から請求があったときは,契約の履行完了前に,その既成部分又は既納部分に対し,検査の上,部分払をすることができる。
2 前項の規定により部分払をする金額は,次に掲げる金額を超えることはできない。
(1) 工事又は製造の請負(第3号に規定するものを除く。)にあっては,既済部分検査調書に基づく既成部分に対する代価の10分の9に相当する金額
(2) 物件の購入にあたっては,検査調書に基づく既納部分に対する代価に相当する金額
(3) 工事又は製造の請負であって既成部分が明確に分割できるものにあっては,その既成部分に対する代価に相当する金額
3 前2項の規定は,工事若しくは製造の請負又は物件の購入以外の契約で管理者が特に必要と認めるものの一部の履行に対する支払に準用する。
4 第1項の場合において,前条の規定により前金払がなされているときには,第2項に規定する既成部分に対する代価に相当する金額の契約金額に対する割合を前金払の額に乗じて得た額を,第2項の規定により算定した額から差引いた額を支払うものとする。
5 第1項の部分払は,継続費又は債務負担行為に係る契約の場合を除き,既成部分又は既納部分が全体の10分の3を超えるものに適用する。この場合において,管理者は必要と認める工事の請負契約につき,保険金額及び保険期間を定めて損害保険契約を締結させるものとする。
(㍼56年12月・㍻8年3月・㍻12年3月・改正)
第4章 監督及び検査
(監督)
第28条 契約の適正な履行確保に必要な監督は,立会い,指示によるほか工程の管理又は履行 中における工事若しくは製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法によって行なう。
2 前項の監督を行なう職員は,必要があるときは当該契約に係る仕様書及び設計書に基づき,あらかじめ,履行に要する細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこ
れらの書類を審査するものとする。
(完成の届出)
第29条 工事又は製造の請負契約の相手方は,当該工事又は製造が完了したときは,直ちに完成届を管理者に提出しなければならない。 (平成10年3月 ・ 改正)
(検査)
第30条 契約の履行を確保するための検査は,次の各号のいずれかに該当するときに行なうものとする。
(1) 工事又は製造の請負契約において,その給付が完了したとき
(2) 第27条の規定による部分払いを必要とするとき
(3) 請負以外の契約について,その履行又は給付が完了したとき
(4) 工事又は製造の請負契約において,完成後外部から検査のできない塗り込み,埋設等の部分について必要があるとき
(5) その他管理者が必要と認めたとき
2 前項の検査に合格しないときは,契約の相手方は直ちに取り替え又は補修等を行ない,再検査を受けなければならない。この場合において,これに要する費用は契約の相手方の負担とする。 (平成10年3月 ・平成25年10月 ・ 改正)
(検査の立会い)
第31条 検査は,契約の相手方の立会いのもとにこれを行なわなければならない。ただし,契約の相手方が立会わないときは,欠席のまま検査するものとし,検査の結果については,立会わないことによる異議の申立ては認めない。
(検査の方法)
第32条 第30条第1項の規定による検査は,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて,給付の内容,数量の確認をするものとし,必要があれば破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行なうものとする。この場合において,これに要する費用は,当該契約の相手方の負担とする。
(目的物の引渡し)
第33条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約においては,所定の引渡場所における検査に合格した後,その引渡しを受けるものとする。
2 管理者は,必要と認める場合は,既成部分又は既納部分を検査の上,その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
第5章 補則
(施行細目)
第34条 この規程の施行について必要な事項は, 管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に旧仙台市契約に関する条例施行規則(昭和28年仙台市規則第17号)の規定によりした行為で,この規程中これに相当する規定にあるものは,この規程の規程によりしたものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な経過措置は,管理者が別に定める。
附 則(昭和41年12月・改正)
(施行期日)
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に旧規程の規定によりした行為で,この規程中これに相当する規定があるものは,この規程の規定によりしたものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な経過措置は,管理者が別に定める。
附 則(昭和43年3月・改正)
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。附 則(昭和44年12月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(昭和53年3月・改正)
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。附 則(昭和55年3月・改正)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。附 則(昭和55年9月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(昭和56年12月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(昭和57年9月・改正)
この規程は,昭和57年10月1日から施行する。附 則(昭和58年10月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(xxx年3月・改正)
この規程は,xxx年4月1日から施行する。附 則(平成2年4月・改正)
この規程は,平成2年5月1日から施行する。附 則(平成6年6月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(平成8年3月・改正)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。附 則(平成9年2月・改正)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。附 則(平成10年3月・改正)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。附 則(平成10年11月・改正)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条第1項の規定は,この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。
附 則(平成12年3月・改正)
(施行期日)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。附 則(平成13年3月・改正)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。附 則(平成13年3月・改正)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月・日改正)この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月・改正)
この規程は,平成15年4月21日から施行する。附 則(平成15年11月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(平成16年12月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(平成21年3月・改正)
この規程は,平成21年3月12日から施行する。附 則(平成24年11月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(平成25年10月・改正)
この規程は,公布の日から施行する。附 則(令和4年3月・改正)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。