タ 「PFI」とは、Private Finance Initiative(民間資金を活用した社会資本整
八尾市立病院維持管理・運営事業(第2期)基本協定書(案)
第1条 (定義) 1
第2条 (基本的合意) 2
第3条 (事業契約についての協議) 3
第4条 (議会との関係) 3
第5条 (SPCの設立) 3
第6条 (SPCの株主) 4
第7条 (業務の委託・請負) 5
第8条 (契約保証金) 5
第9条 (資金調達協力) 6
第10条 (事業契約の不成立) 6
第11条 (秘密保持) 7
第12条 (期間) 8
第13条 (準拠法及び裁判管轄) 8
別紙 1 10
別紙 2 12
別紙 3 の 1 13
別紙 3 の 2 15
別紙 4 16
八尾市立病院維持管理・運営事業(第 2 期) 基本協定書(案)
xx市(以下「市」という。)は、【(代表企業名)】、【(構成員名)】、【(構成員名)】、【(協力企業名)】及び【(協力企業名)】を、xx市立病院維持管理・運営事業(第 2 期)(以下「本事業」という。)に関する優先交渉権者として選定した(以下、総称して「優先交渉権者」という。)。市及び優先交渉権者は、第 5 条に基づき優先交渉権者が本事業を実施するために
今後設立するSPC(以下に定義する。)をして、第 3 条に基づき市との間で本事業にかかる事業契約(以下に定義する。)を締結せしめ、その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続を定めるために本基本協定(以下「本協定」という。)を締結し、以下のとおり合意する。
なお、優先交渉権者は、今後設立するSPCをして、本協定の趣旨を遵守させる。
(定義)
第 1 条 本協定において、
ア 「アドバイザー」とは、市又は優先交渉権者が本事業又は本事業の事業者選定手続に関して業務を委託した者をいう。
イ 「SPC」とは、本事業を遂行することを目的とする株式会社をいう。ウ 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
エ 「協力企業」とは、本事業にかかる業務をSPCから受託する者であってSPCに出資していない優先交渉権者をいう。
オ 「刑法」とは、刑法(明治 40 年法律第 45 号)をいう。
カ 「構成員」とは、SPCに出資している優先交渉権者をいう。
キ 「サービス対価」とは、市が、本事業につき支払う金銭をいい、事業契約別紙 5に定められるものをいう。
ク 「事業期間」とは、事業契約の締結日から、平成 46 年 3 月 31 日又は事業契約が終了する日のうちのいずれか先に到来する日までの期間をいう。
ケ 「事業契約」とは、本事業の実施に関し、市とSPCとの間で締結される、八尾市立病院維持管理・運営事業(第 2 期)事業契約をいう。
コ 「受託企業」とは、本事業にかかる業務を構成員又は協力企業から受託する事業者をいう。
サ 「代表企業」とは、●●をいう。
シ 「地方公営企業法施行令」とは、地方公営企業法施行令(昭和 27 年政令第 403 号)をいう。
ス 「地方自治法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。セ 「提示条件」とは、募集要項等において、市が提示した条件をいう。
ソ 「独占禁止法」とは、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号)という。
タ 「PFI」とは、Private Finance Initiative(民間資金を活用した社会資本整
備手法)をいう。
チ 「募集要項」とは、市が平成 30 年 1 月 19 日付で公表した「xx市立病院維持管
理・運営事業(第 2 期)募集要項」(その後の修正を含む。)をいう。
ツ 「募集要項等」とは、本事業に関し、市より提示された別紙 1 記載の書類の総称をいう。
テ 「本提案」とは、募集要項等の規定に従い、優先交渉権者が市に対し、平成●年
●月●日付で提出した本事業に関する提案をいい、その後の追加・補足を含むものとする。
ト 「要求水準」とは、本事業に関し、SPCが実施する業務について、市が要求するサービスの水準・性能(質)を示したもの(基本協定締結日においては、平成 29 年9月1 日付「xx市立病院維持管理・運営事業(第 2 期)業務要求水準書(案)」を指す。)をいう。
ナ 「要求水準書」とは、平成 29 年 9 月 1 日付「八尾市立病院維持管理・運営事業(第
2 期)業務要求水準書(案)」(その後の修正を含む。)をいう。
(基本的合意)
第 2 条 優先交渉権者は、提示条件を遵守のうえ、市に対し、本提案を行ったものであることを確認する。
2 本提案に提示条件を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)があることが判明した場合、優先交渉権者は、未充足部分につき提示条件を充足するために必要な本提案の訂正その他の措置を講じなければならない。かかる訂正は、事業契約の締結の前後を問わず、優先交渉権者の責めに帰すべき事由に基づく訂正として、関連する事業契約の規定を適用し、優先交渉権者はかかる訂正に伴って本事業の遂行に悪影響が生じないようにしなければならない。なお、優先交渉権者は、本提案の内容が提示条件に合致するか否かについては、市がその裁量によりこれを合理的に判断すること、及び本事業の優先交渉権者として選定されたことをもって未充足部分の不存在が確認されたものではないことを確認する。
3 優先交渉権者は、xx市立病院PFI事業者選定審査委員会が本提案に関して述べた意見その他市からの要望事項を尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、提示条件から逸脱している場合は、この限りではない。
4 優先交渉権者は、SPCの設立の前後を問わず、また、事業契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、事業契約の履行の準備として、自らの判断により必要かつ可能と考える準備行為をなすものとし、必要かつ可能な範囲で、次項に規定する市の準備行為に協力する。
5 市は、事業契約の締結前であっても、本事業のスケジュールを遵守するために必要な準備行為をなすものとし、必要かつ可能な範囲で、前項に規定する優先交渉権者の準備行為に協力する。
6 前 2 項に関して疑義が生じた場合、市及び優先交渉権者は、誠実に協議するものとする。
(事業契約についての協議)
第 3 条 事業契約は、募集要項等において提示した本事業にかかる業務につき、SPCが要求水準を満たすサービスを提供し、市がその対価を支払うことを目的として、市と SPCとの間で協議のうえ、締結される。
2 市及び優先交渉権者は、提示条件を遵守のうえ、本提案に基づき、市とSPCとの間の事業契約の締結に向けてそれぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向けてそれぞれ最大限の努力をする。
3 市及び優先交渉権者は、事業契約の協議に関し、提示条件及び本提案において不確定な事項については、募集要項等において示された本事業の目的、理念に照らして解釈し、協議する。
4 市は、募集要項等の文言に関し、優先交渉権者より説明を求められた場合、募集要項等において示された本事業の目的及び理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
(議会との関係)
第 4 条 市が事業契約を締結するためには、地方公営企業法施行令第 17 条第 1 項第 4 号
及び地方自治法第 214 条に基づき、議会において債務負担行為に関する予算の議決を得る必要があることに鑑み、市は、事業契約の締結について、議会の理解を得るための十分な努力をする。
2 優先交渉権者は、市に対し、前項の議決を得るために必要な協力をする。なお、市は、議会の理解を得るために必要と判断される事項として、事業費の内訳等も含む優先交渉権者の提案内容について、優先交渉権者との協議のうえ、開示することもある。
(SPCの設立)
第 5 条 優先交渉権者は、遅くとも事業契約の締結日までに、以下の各号の条件に従い、 SPCを設立するものとする。
(1) SPCは、会社法に定める株式会社とする。
(2) SPCの本店所在地は、xx市とする1。
(3) SPCの資本金は、●億円(※本提案記載の資本金額)とする。
(4) SPCの定款には、会社法第 107 条第 2 項第 1 号イに定める事項についての定めを置くものとし、同項第 1 号ロに定める事項及び同法第 140 条第 5 項但書に定める事項についての定めを置いてはならない。
(5) SPCの定款には、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監
1 SPCの本店所在地を八尾市立病院内とすることも可能です。
査人の設置に関する定めを置く。
2 優先交渉権者は、SPCをして、SPCの設立登記の申請後速やかに、設立時取締役、設立xxxx及び設立時会計監査人を市に通知させる。また、その後、取締役、監査役及び会計監査人の選任(再任を含む。)及び退任が生じた場合も同様とする。
3 優先交渉権者は、SPCをして、SPCの設立登記の申請後速やかに、SPCの定款を市に提出させる。その後、定款が変更された場合も同様とする。ただし、優先交渉権者は合理的な理由なく、SPCの定款を変更させてはならない。
4 優先交渉権者は、事業期間が終了するまで、SPCをして、事業譲渡・譲受、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならない。
(SPCの株主)
第 6 条 構成員は、前条に従いSPCを設立するにあたり、別紙 2 記載のとおり、それぞれ出資額として記載されている金額のSPCの株式を引き受け、また、払込みを行う。
2 代表企業は、前項に従い代表企業以外の出資者が負う引受払込義務を保証するものとし、当該出資者が前項に定める株式を引き受けず、又は払込みを行わないときは、当該出資 者に代わりSPCの株式の引受又は払込みを行うものとする。
3 構成員は、以下の事項を誓約し、また、SPC設立後速やかに別紙 3 の 1 の様式の誓約書を提出する。
(1) 構成員は、事業期間中、SPCの株式を保有し続ける。ただし、当該株主が、本事業に関する業務の遂行に関与しなくなった場合には、この限りではない。
(2) 構成員は、自らがSPCの株式を保有している限り、SPCの株主構成に関し、構成員のうち本事業にかかる業務をSPCから受託する構成員をして、SPCの総株主の議決権の 3 分の 2 を超える議決権を保有させ、かつ、代表企業をしてS PCの総株主の議決権の 2 分の 1 を超える議決権を保有させ、かかる条件を事業期間が終了するまで維持するものとする。ただし、平成 36 年 3 月 31 日までは、構成員により、SPCの総株主の議決権の全部を保有し、又は保有させるものとする。
(3) 構成員は、その所有にかかるSPCの株式につき、譲渡、担保権の設定、その他の方法による処分を行おうとするときは、市に対し、事前に、基本協定書別紙 4の様式の株式処分承諾申請書を提出し、市の事前の書面による承諾を得なければならない。
(4) 構成員は、その所有にかかるSPCの株式を譲渡しようとする場合、譲受人が構成員の場合には、当該譲受人をして、別紙 3 の 1 の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を予め市に提出せしめ、譲受人が構成員以外の者であるときは、当該譲受人をして、別紙 3 の 2 の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を予め市に提出せしめる。
(5) SPCが株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、構成
員は、その時点で自らがSPCの株式を保有している場合、上記(2)記載の議決権保有比率の維持が可能となるよう協力する。
(6) 構成員は、上記誓約の内容を担保するため、株主間契約を締結し、その内容を証するため、事業契約締結後又は株主間協定の締結後 14 日以内に当該株主間契約の謄本又は抄本を市に提出する。
4 市は、第 3 項(3)に基づくSPCの株式の譲渡、担保権の設定、その他の処分についての承諾依頼がSPCの株主から行われた場合、合理的な理由なくこれを拒否しないものとする。
(業務の委託・請負)
第 7 条 優先交渉権者は、SPCをして、建物・設備維持管理業務を[ ]に、検体検査業務を[ ]に、滅菌消毒業務を[ ]に、食事の提供業務を[ ]に、医療機器の保守点検業務を[ ]に、医療ガスの供給設備の保守点検業務を
[ ]に、洗濯業務を[ ]に、清掃業務を[ ]に、医療事務業務を[ ]に、物品管理・物流管理(SPD)業務を[ ]に、それぞれ委託させ又は請け負わせるものとする。
2 優先交渉権者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、自ら又はSPCをして、要求水準書「②病院運営業務(医療法に基づく政令 8 業務)」を前項に規定する者以外の者に委託又は請け負わせてはならず、当該受託者又は請負人をして再委託又は再発注させてはならない。
3 優先交渉権者は、事業契約締結後速やかに、第 1 項に定める各業務を受託する者又は請け負う者とSPCとの間でかかる各業務に関する業務委託契約又は請負契約若しくはかかる業務委託契約又は請負契約を締結する旨を約する請書等を締結させ、締結後速やかにその契約書等の写しを市に提出するものとする。
4 優先交渉権者は、SPCから受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならず、また、優先交渉権者は、優先交渉権者以外のこれらの業務を受託し又は請け負った者をして、受託し又は請け負った業務を誠実に行わせるものとする。
(契約保証金)
第 8 条 優先交渉権者は、SPCをして、市に対し、事業契約に先立ち、事業契約に定める事業期間中における違約金債権の支払を担保するため、次項に定める額以上の契約保証金を納付せしめ、又は契約保証金の納付に代えて、下記(1)ないし(5)のうちいずれかの措置をとらせるものとする。
(1) 国債証券 券面額
(2) 地方債証券 券面額の 10 分の 9
(3) 銀行又はxx市病院事業管理者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 券面額
(4) 銀行又はxx市病院事業管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券時価の 10 分の 9
(5) xx市病院事業管理者が確実と認める社債 時価の 10 分の 9
2 前項の契約保証金の提供額は、●円(※募集要項附属資料 7「サービス対価の算定方法」に示すタイプA・Bの平成 31 年 4 月 1 日から始まる 1 年間の合計額の 10 分の 1 の金額)以上の金額とする。
(資金調達協力)
第 9 条 市は、本提案にかかるSPCの資金調達が円滑に実現できるよう協力する。
(事業契約の不成立)
第 10 条 市は、事業契約が締結される前に、本事業の事業者選定手続に関して、優先交渉権者のいずれかに以下の各号に定める事由が生じたときは、事業契約を締結しないことができる。
(1) 本事業に関し、優先交渉権者のいずれかが独占禁止法第 3 条の規定に違反し、又は優先交渉権者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が優先交渉権者に対し、独占禁止法第 7条の 2(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が優先交渉権者又は優先交渉権者が構成事業者である事業者団体
(本号及び次号において「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第 3 条又は
第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令にかかる事件について、xx取引委員会が優先交渉権者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に公募が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 本事業に関し、優先交渉権者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の
刑法第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 市は、xx市暴力団排除条例(平成 25 年xxxxxx 00 x。以下「暴力団排除条例」という。)第 8 条第 1 項第 6 号に基づき、優先交渉権者が暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者
(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められた場合には、事業契約を締結しないことができる。
3 市は、事業契約が締結される前に、優先交渉権者のいずれかの者が、募集要項において提示された資格要件の全部又は一部を喪失したときは、事業契約を締結しないことができる。
4 市とSPCが事業契約の締結に至らなかった場合には、本協定は解除されたものとみなし、既に市と優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
5 前項の規定にかかわらず、第 1 項各号又は第 2 項の事由が生じた場合、優先交渉権者は、事業契約の締結の前後を問わず、連帯して、●円(※募集要項附属資料 7「サービス対価の算定方法」に示すタイプA・Bの平成 31 年 4 月 1 日から始まる 1 年間の合計額の 10分の 1 の金額)の違約金を市に支払う。
6 第 4 項の規定にかかわらず、優先交渉権者の責めに帰すべき事由により、本協定が解除され、又は市とSPCが事業契約の締結に至らなかった場合、優先交渉権者は、連帯して●円(※募集要項附属資料 7「サービス対価の算定方法」に示すタイプA・Bの平成 31 年 4 月 1 日から始まる 1 年間の合計額の 10 分の 1 の金額)の違約金を市に支払う。
7 前 2 項に規定する違約金の規定にかかわらず、第 1 項各号又は第 2 項の事由が生じたことに起因して市が損害を被った場合、又は優先交渉権者の責めに帰すべき事由により本協定が解除され若しくは市とSPCが事業契約の締結に至らなかったことに起因して市が損害を被った場合、当該損害のうち前 2 項に規定する違約金を超過する部分について、市は優先交渉権者に請求することができる。
8 本協定が解除され、又は市とSPCが事業契約の締結に至らなかった場合、優先交渉権者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して市から交付を受けた書類を返却しなければならない。また、優先交渉権者は、本事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物を破棄しなければならない。この場合において、優先交渉権者は、返却した資料等の一覧表又は廃棄した資料等の一覧表を市に提出する。
(秘密保持)
第 11 条 市及び優先交渉権者は、本協定に関する事項につき、相手方の書面による事前の同意を得ずして第三者に開示しないこと、及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(2) 市が情報公開条例に基づき開示を求められた場合
(3) 市が議会に開示する場合
(4) 当事者の弁護士その他本事業に関わるアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(5) 優先交渉権者が本事業の遂行にかかる資金調達に関して金融機関と協議を行う場合に、当該金融機関に守秘義務を課して開示する場合
(6) 優先交渉権者が本事業の遂行に関し受託企業と協議を行う場合に、当該受託企業に守秘義務を課して開示する場合
(7) その他法令に基づき、又は監督官庁の要求により開示する場合
(8) 開示若しくは提供を受けた時点、又は知り得た時点で、既に公知である場合
(9) 開示若しくは提供を受けた時点、又は知り得た時点で、既に優先交渉権者が所有していた場合
(10) 開示若しくは提供を受けた時点、又は知り得た後に、優先交渉権者(受託企業を含む。)の責によらずして公知となった場合
(11) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した場合
(期間)
第 12 条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日から、市とSPCとの間で事業契約が締結される日までとする。ただし、第 7 条第 3 項、第 10 条第 5 項、同条第 6 項及び前条の規定並びに本協定に従い市に提出される誓約書の効力はこの限りではない。
(準拠法及び裁判管轄)
第 13 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は、他の法令に抵触する場合を除き、大阪地方裁判所とする。
以上を証するため、本基本協定書●通を作成し、市並びに優先交渉権者は、それぞれ記名押印の上、各一通を保有する。
平成●年●月●日
八尾市:
大阪府xx市本町一丁目 1 番 1 号八尾市 代表者
病院事業管理者
優先交渉権者:
別紙 1
募集要項(資格審査)関係書類
1 募集要項(資格審査)
2 | 附属資料 1 | 業務要求水準書(案) |
3 | 附属資料 2 | 参考個別仕様書 |
4 | 附属資料 3 | 様式集 |
5 | 附属資料 4 | 審査基準書 |
6 | 附属資料 5 | 基本協定書(案) |
7 | 附属資料 6 | 事業契約書(案) |
8 | 附属資料 7 | サービス対価の算定方法 |
9 | 附属資料 8 | モニタリングの考え方 |
10 | 附属資料 9 | 調達に関するベンチマーク分析の考え方 |
11 | リスク分担表 |
12 募集要項(資格審査)等に対する質問及び回答
募集要項(提案審査)関係書類
1 募集要項(提案審査)
2 業務要求水準書及び参考個別仕様書(その後の追加、修正も含む。)
なお、上記業務要求水準書及び参考個別仕様書のうち、以下に記載する書類は、事業者からの提案にあたっての仕様書の書き方の参考資料とする。
・「参考個別仕様書」
・「参考個別仕様書」の添付資料添付資料 1 ネットワーク図
添付資料 2 施設・設備の保守点検リスト
添付資料 3 外構施設保守管理対象範囲図
添付資料 4 環境測定項目・場所・頻度
添付資料 5 植栽管理年次報告書
添付資料 6 検体検査業務実績
添付資料 7 検体検査項目
添付資料 8 滅菌消毒業務実績(項目・件数)
添付資料 9 滅菌有効期限切れチェック実施状況
添付資料 10 食事の提供業務の実績
添付資料 11 貸出対象医療機器区分
添付資料 12 医療ガス供給設備保守点検項目
添付資料 13 洗濯業務実績(対象品目・数量)
添付資料 14 清掃仕様基準表
添付資料 15 総合医療情報システム概要図
添付資料 16 商業エリアとしての利用可能スペース
添付資料 17 委員会一覧
添付資料 18 廃棄物処理フロー
添付資料 19 廃棄物処理実績
添付資料 20 廃棄物分別表
添付資料 21 廃棄物回収搬出マスタースケジュール
添付資料 22 入園のxxx(院内保育施設規程)
添付資料 23 災害時病院給食提供マニュアル
添付資料 24 備蓄倉庫
添付資料 25 備蓄品購入実績
添付資料 26 電話交換業務の状況
添付資料 27 総合医療情報システム更新に係る基本方針
添付資料 28 医療機器類の区分
添付資料 29 複写機設置場所一覧
添付資料 30 医療機器の申請・届出書類一覧
添付資料 31 医療機器・什器備品リスト
添付資料 32 診療材料・医薬品等の平成 29 年度上半期調達実績
添付資料 33 建物・設備の更新・修繕計画表(市想定)
3 xx市立病院維持管理・運営事業 提案審査 様式集(その後の追加、修正も含む。)
4 PFI募集要項(提案審査)等に対する質問及び回答(第 1 回から第3回)
別紙 2
【※本提案に基づき、出資者及び出資割合等を記載。】
別紙 3 の 1 (構成員用)
(あて先)
xx市病院事業管理者
誓約書
平成[ ]年[ ]月[ ]日
株主:
[ (SPC名) ]の株主である[ ](以下「株主」という。)は、本日付をもって、市に対し、以下の各項を遵守します。
なお、本誓約書で別途定められる場合を除き、xx市、並びに●●、●●、●●及び●●
(※優先交渉権者を列挙)の間で締結された平成●年●月●日付八尾市立病院維持管理・運営事業(第 2 期) 基本協定書(以下「基本協定書」という。)で定義された各用語で、本誓約書で用いられている用語は、基本協定書において定義された意味を有するものとします。
1 株主は、事業期間中、[ (SPC名) ]の株式を保有し続ける。ただし、当該株主が、本事業に関する業務の遂行に関与しなくなった場合には、この限りではない。
2 株主は、自らが[ (SPC名) ]の株式を保有している限り、[ (SPC名) ]の株主構成に関し、構成員をして、SPCの総株主の議決権の 3 分の 2を超える議決権を保有させ、かかる条件を事業期間が終了するまで維持するものとする。ただし、平成●年●月●日までは、構成員により、SPCの総株主の議決権の全部を保有し、又は保有させるものとする。
3 株主は、その所有にかかる[ (SPC名) ]の株式につき、譲渡、担保権の設定、その他の方法による処分を行おうとするときは、市に対し、事前に、基本協定書別紙 4 の様式の株式処分承諾申請書を提出し、市の書面による事前の承諾を得るものとする。
4 株主は、その所有にかかる[ (SPC名) ]の株式を譲渡しようとする場合、譲受人が構成員の場合には、当該譲受人をして、基本協定書別紙 3 の 1 の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を予め市に提出せしめ、譲受人が構成員以外の者の場合には、当該譲受人をして、基本協定書別紙 3 の 2 の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を予め市に提出せしめる。
5 [ (SPC名) ]が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、株主は、その時点で自らがSPCの株式を保有している場合、上記 2 記載の議決権保有比率の維持が可能となるよう協力する。
6 株主は、上記誓約の内容を担保するため、株主間契約を締結し、その内容を証するため、当該株主間契約の謄本又は抄本を市に提出する。
以 上
別紙 3 の 2(一般株主用)誓約書
平成[ ]年[ ]月[ ]日
(あて先)
xx市病院事業管理者
株主:
[ (SPC名) ]の株主である[ ](以下、「株主」という。)は、本日付をもって、市に対し、以下の事項を誓約します。なお、本誓約書で別途定められる場合を除き、平成[ ]年[ ]月[ ]日付xx市立病院維持管理・運営事業基本協定書(以下「基本協定書」という。)で定義された各用語は、基本協定書において定義された意味を有するものとします。
1 株主は、その所有にかかる[ (SPC名) ]の株式につき、譲渡、担保権の設定、その他の方法による処分を行おうとするときは、市に対し、事前に、基本協定書別紙 4 の様式の株式処分承諾申請書を提出し、市の事前の書面による承諾を得るものとする。
2 株主は、その所有にかかる[ (SPC名) ]の株式を譲渡しようとする場合、譲受人が構成員の場合には、当該譲受人をして、基本協定書別紙 3 の 1 の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を予め市に提出せしめ、譲受人が構成員以外の者であるときは、当該譲受人をして、基本協定書別紙 3 の 2 の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を予め市に提出せしめる。
以 上
別紙 4
株式処分承諾申請書(書式)
平成 年 月 日
(あて先)
xx市病院事業管理者
申請者:
住 所:
代表者: ㊞
このたび、私の保有する[ (SPC名) ]の株式を以下のとおり処分したいので、ご承諾いただきたく、ここに申請いたします。
1 申請にかかる処分
□ 株式の譲渡
□ 株式の担保設定
□ その他の処分(具体的内容: )
2 申請の理由
( )
3 処分の相手方
住所: ( )
氏名: ( )
代表者(法人の場合):( )
処分の相手方の属性
□ 構成員
□ 協力企業
□ その他
4 処分株式数:( )株
5 処分予定日:平成 年 月 日
以 上