GKクルマの保険 自動車保険・一般用 はじめての自動車保険
GK クルマの保険 | 自動車保険・ 一般用 | はじめての自動車保険 |
自動車保険をご契約いただくお客さまへ
重要事項のご説明
※保険申込書・継続確認書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
2017年4月1日以降始期契約用
この書面では、自動車保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークに記載の事項は、『ご契約のxxx(約款)』の第1部に記載されています。
▶ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面はご契約に関す
るすべての内容を記載しているものではありません。詳細については『ご契約のxxx(約款)』等でご確認ください。『ご契約のxxx(約款)』は、必要に応じて当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)のWeb約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社にご請求ください。
この書面における主な用語については、最終ページの『用語のご説明』をご確 認ください。
なお、販売車・受託車契約等一部のご契約については、取扱いが異なりますのでご注意ください。
▶『ご契約のxxx(約款)』は、ご契約後、保険証券(注)とともにお届けします。ご契約の手
続から1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、当社にお問い わせください。
(注)保険契約継続証を発行している場 は「保険契約継続証」と読み替えます。以下同様とします。
または当社までお問い わせください。
ご不明な点については、取扱代理店
この書面は、ご契約後も保管ください。
▶保険証券や『ご契約のxxx(約款)』について、書面ではなく、Webで閲覧する方法(eco
保険証券・法人eco保険証券・Web約款)をご選択いただいた場 、書面の保険証券や
『ご契約のxxx(約款)』はお届けしませんのでご注意ください。
※eco保険証券・Web約款を新たにご選択いただくと、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。
フリート契約など左記以外の場
フリート契約を参照
自動車保険・一般用
『自動車保険・一般用』は、事業者のお客さまやご契約のお車が二輪自動車・原動機付自転車のお客さま向けの商品です。事業者向けの特約をはじめ、幅広い特約ラインナップが特徴です。
条件
ご契約
▶保険契約者と記名被保険者・ご契約のお車の所有者(車両保険をセットしている場 )が異なる場 には、この書面に記載の事項を、記名被保険者・ご契約のお車の所有者の方に必ずご説明ください。
保険種類のご案内
ご契約条件
記名被保険者が個人のノンフリート契約で、ご契約のお車の用途車種が自家用8車種の場 。ただし、ご契約のお車がレンタカーや教習用自動車である場 や、ご契約のお車を事業にのみ使用している場 を除きます。
クルマの保険
『GK クルマの保険』は、個人のお客さま向けの商品です。お客さまのカーライフにあわせて、充実した補償をお選びいただけます。
『はじめての自動車保険』は、はじめて自動車保険を契約するお客さま向けの商品です。必要と思われる補償をあらかじめセットしたシンプルな自動車保険です。
この書面の構成
1 契約締結前におけるご確認事項
P2~6
(1)商品の仕組み
(2)基本となる補償および補償される運転者の範囲等
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
2 契約締結時におけるご注意事項 P6~7
(1)告知義務(保険申込書・継続確認書の記載上の注意事項)
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
3 契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等
(2)継続手続特約について
(3)解約と解約返れい金
(4)ご契約の中断制度
その他ご留意いただきたいこと
P7
最終ページ
用語のご説明
お問い合わせ窓口
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
三井住友海上お客さまデスク
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
1
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関 注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター
事故は 365日
0000-000-000(無料)
本紙で用いるマークのご説明 G K 『GKクルマの保険(家庭用自動車総合保険)』 一般用『自動車保険・一般用(一般自動車総合保険)』 はじめて『はじめての自動車保険(個人用自動車保険)』
1
契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
基本となる補償(注1)、主な自動セット特約(注2)および主な任意セット特約(注3)は次のとおりです。特約のセット条件は、それぞれの特約に
G K
はじめて
定められた「特約の付帯条件(第1条)」および『ご契約のxxx(約款)』の第1部をご確認ください。
なお、保険種類によって対象となる特約は異なります。それぞれの特約の 、一般用 および のマークをご確認ください。
◎:自動セット特約 ○:任意セット特約 ×:対象外特約
基本となる補償
相手へ
の賠償
対人賠償保険対物賠償保険
おケガの補償
人身傷害保険
主な自動セット特約および任意セット特約
対物超過修理費用特約
重度後遺障害時追加特約
交通乗用具事故特約
G K 一般用 はじめて
○ ○ ○
○ ○ ○(注4)
○ × ×
費用特約
自動車事故特約 ケアサポート
差額ベッド費用特約
○ ○ ×
搭乗者傷害
(入通院/2区分)特約
搭乗者傷害
(入通院/5区分)特約
搭乗者傷害
(入通院/2区分)倍額払特約
搭乗者傷害
(入通院/5区分)倍額払特約
車両価額協定保険特約
搭乗者傷害
(死亡・後遺障害)特約
搭乗者傷害
(入通院/日数)特約
× ○ ×
◎ ◎ ◎
お車の補償
車両保険
ロードサービス費用特約(注5)
全損時諸費用特約 新車特約
車両全損(70%)特約
車両危険限定特約
車両超過修理費用特約
車両保険無過失事故特約
地震・噴火・津波
「車両全損時定額払」特約
○ ○ ○
上記以外の
全損時諸費用倍額払特約
レンタカー費用特約 車内手荷物等特約車両危険限定(A)
特約
他車運転特約 臨時代替自動車特約
○ ○ ×
× ○ ×
◎ ◎ ◎
◎ ◎ ×
主な特約
ファミリーバイク
(人身傷害型)特約
弁護士費用特約
ファミリーバイク
(自損・無保険車傷害型)特約
日常生活賠償特約
(保険金額・無制限)
自動車事故弁護士費用特約
○ ○ ×
(注1)基本となる補償は保険種類により異なります。
・ G K :対人賠償保険、対物賠償保険または車両保険は任意にセットできますが、いずれか1つを必ずセットしてください。人身傷害保険は必ずセットされます。ただし、次の場合は人身傷害保険を任意にセットできます。
・対人賠償保険のみセットする場合
・対人賠償保険および対物賠償保険のみセットする場合
・対物賠償保険のみセットする場合 ・車両保険のみセットする場合
・一般用:対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険または車両保険は任意にセットできます。ただし、対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険のいずれか1つを、必ずセットしてください。
・はじめて:対人賠償保険、対物賠償保険および人身傷害保険は必ずセットされます。車両保険は任意にセットできます。
(注2)ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約です。
、
(注3)ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットする特約です。
(注4)重度後遺障害時追加特約は任意セット特約ですが はじめて の場合は必ずセットされます。
、
(注5)ノンフリート契約の場合は、必ずセットされます。また、移動費用対象外特約をセットした場合は、ロードサービス費用特約でお支払いする一部
2
の費用保険金をお支払いしません。なお はじめて については、移動費用対象外特約が必ずセットされます。
(2)基本となる補償および補償される運転者の範囲等
①基本となる補償
契約概要
注意喚起情報
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
基本となる補償 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
相手への賠償 | 対人賠償保険 | ご契約のお車を運転中等の事故により他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。 なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。 | ●保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ●次のいずれかに該当する方などの生命または身体が害されたことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ・ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者 ・ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。 等 | ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 |
対物賠償保険 | ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、原則として保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。 対物賠償保険の保険金額制限を参照 | ●保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ●次のいずれかに該当する方などの所有・使用または管理する財物が損害を受けたことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 ・ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者 ・ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。 等 | ||
おケガの補償 | 人身傷害保険 | ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合に、損害(注1)について、被保険者1名につきそれぞれ原則として保険金額を限度に人身傷害保険金をお支払いします。ただし、ケガをして重度後遺障害(注2)が生じ、介護が必要となる場合は、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の2倍の額を限度に人身傷害保険金をお支払いします。 (注1)損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害の額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。 (注2)普通保険約款別表1の1の第1~2級または別表1の 2の第1~2級、第3級③④の後遺障害をいいます。 人身傷害保険における無保険自動車事故に関する特則を参照 | ●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害 ●闘争行為・自殺行為・犯罪行為によってその本人に生じたxxによる損害 ●脳疾患・疾病・心神喪失によってその本人に生じたケガによる損害 等 | |
車両保険 | 衝突、接触等の事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、損害の額(修理費等)から免責金額を差し引いた額について、保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。なお、全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ●欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害 ●取り外された部分品・付属品に生じた損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害 等 |
お車の補償
※上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、被保険者を基本となる補償ごとに定めています。
※人身傷害保険については、交通乗用具事故特約または自動車事故特約により補償の対象となる事故の範囲を変更することができます。
※車両保険については、セットする特約により補償の対象となる事故の範囲を変更することができます。
契約概要
②保険金額の設定
保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書・継続確認書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
③免責金額 注意喚起情報
対物賠償保険および車両保険には、免責金額(自己負担額)があります。車両保険の免責金額の設定方式には以下の2種類があり、いずれかの方式をご選択いただきます。
定額方式増額方式
2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故に適用される免責金額と同額である方式
2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故に適用される免責金額より高い金額となる方式
※ はじめて の場合は、ご契約内容に応じて車両保険の免責金額およびその設定方式が決まります。
※ご契約に定められた免責金額については、保険申込書・継続確認書の免責金額欄でご確認ください。
3
保険期間が1年超のご契約における車両保険の免責金額の取扱いを参照
契約概要
➃主な特約の概要
●車両危険限定特約・車両危険限定(A)特約(任意セット特約)
○:お支払いします ×:お支払いしません
事故例
ご契約タイプ
衝突・接触 火災・爆発
車対車の
盗難(注1) 高潮・竜巻
台風・洪水・
車両危険限定特約
車両危険限定(A)特約
○(注3)
×
○
○
○
○
○
○
落書・ いたずら・窓ガラス破損
○
○
○
飛来中・ 歩行者・自転車・ 電柱・
物との衝突 衝突・接触 等に衝突
落下中の
動物(注2)との ガードレール あて逃げ 墜落・転覆
車両保険(一般車両) ○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
×
×
○
×
×
地震・噴火・津波
○ ×
× ×
× ×
車両保険に車両危険限定特約または車両危険限定(A)特約をセットする場合、お支払対象となる事故の範囲が限定されます。
(注1)ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難によって生じた損害については、車両保険金をお支払いしません。
(注2)鳥類など飛来中の動物との衝突は「飛来中・落下中の物との衝突」に含まれます。
(注3)相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場合に限り保険金をお支払いします。ただし、相手自動車には、「ご契約のお車の所有者」が所有する別のお車は含みません。
●地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約(任意セット特約)
車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害について、車両保険金をお支払いしません。ただし、地震・噴火・津波
「車両全損時定額払」特約をセットした場合は、地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車が全損(注1)となった場合に、50万円を地震等保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額を地震等保険金としてお支払いします。(注2)
(注1)全損とは、車両保険や全損時諸費用特約等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する場合をいいます。
(注2)地震等保険金をお支払いした場合であっても、当社はご契約のお車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。
⑤特約の補償重複 注意喚起情報
次表の特約等をセットするご契約については、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、廃車等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象とならなくなったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
今回ご契約いただく特約 日常生活賠償特約(保険金額・無制限) | 補償が重複する他の保険契約・特約の例 (2台目以降の自動車保険の特約の場合を含む) 家庭用火災保険の日常生活賠償特約または日常生活賠償(電車等運行不能賠償追加型)特約 |
交通乗用具事故特約または自動車事故特約 | 2台目以降の自動車保険の交通乗用具事故特約または自動車事故特約 |
弁護士費用特約 | 2台目以降の自動車保険の弁護士費用特約または自動車事故弁護士費用特約 |
ファミリーバイク(人身傷害型)特約またはファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約 |
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
2台目以降の自動車保険のファミリーバイク(人身傷害型)特約またはファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
※補償が重複する可能性のある主な特約については、普通保険約款・特約等でご確認ください。
※他車運転特約、他車運転(二輪・原付)特約および臨時代替自動車特約等の自動セット特約は、補償が重複する場合がありますが、除外してご契約いただくことはできません。
⑥付帯サービス
●バッテリー上がり時のジャンピング ●キー閉じ込み時のドアの解錠 ●ガス欠時のガソリン補給(最大10リットル)
●パンク時のスペアタイヤ交換 ●上記以外で、現場で30分以内に完了する応急修理・軽作業
ロードサービス費用特約をセットした場合、おクルマQQ隊(ロードサービス)を提供します。(注)おクルマQQ隊の主なサービスは次のとおりです。詳しくは、『ご契約のxxx(約款)』のロードサービスご利用規約をご参照ください。
事故または故障等により自力走行不能となった場合に、レッカー業者を手配し、レッカーけん引等に必要な費用
レッカーQQ手配サービス
故障トラブル・
ガス欠QQサービス
をお支払いします。ただし、車両保険またはロードサービス費用特約の対象となる費用については、車両保険金またはロードサービス費用保険金を優先して支払い、レッカーQQ手配サービスでは重ねてお支払いしません。
故障やトラブル、ガス欠により自力走行不能となった場合に、現場で次の応急修理・軽作業を行います。ただし、バッテリー上がりとガス欠は、保険期間中それぞれ1回(保険期間が1年超のご契約の場合は、1保険年度につきそれぞれ1回)のご利用に限ります。
(注)ご利用の際は、必ず「おクルマQQ隊専用ダイヤル」へご連絡をお願いします。なお、ご自身でレッカーを手配された場合でも、車両保険または
契約概要
ロードサービス費用特約の対象となることがあります。
ロードサービスを参照
⑦補償される運転者の範囲
注意喚起情報
補償される運転者の範囲(運転者の限定、運転者年令条件)を設定することができます。この場合、保険料が割引になります。
●運転者本人・配偶者限定特約または運転者家族限定特約をセットし、運転する方を限定した場合は限定した方がお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
)
●運転者年令条件(年令を問わず補償、21才以上補償、26才以上補償、35才以上補償(注))を設定した場合は、運転者年令条件を満たす方がお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
(注 一般用 および はじめて では「35才以上補償」は設定できません。
【記名被保険者が個人の場合】
運転者の範囲
○:お支払いします ×:お支払いしません
運転者の限定
限定なし
運転者家族限定特約 運転者本人・配偶者限定特約
運転者年令条件特約
① 記名被保険者 またはその配偶者
×
×
×
×
○
○
○
○
○
② ①の同居の親族
○
○
○
運転者年令条件を満たす場合に限り○
③ ①の別居の未婚のお子さま
運転者年令条件にかかわらず○
⑤ ①または②が営む 事業に従事中の従業員
④ ①の別居の既婚の
お子さま、友人・知人など
○
×
×
運転者年令条件を 満たす場合に限り○
4
※記名被保険者が法人の場合、運転者年令条件の適用を受ける方は運転されるすべての方となります。運転者年令条件が、運転する最も若い方の年令
にあわせて設定されているかご確認ください。
補償される運転者の範囲を参照
⑧保険期間および補償の開始・終了時期
注意喚起情報
契約概要
● 保 険 期 間:1年間(ご契約条件によって1年超の長期契約や1年未満の短期契約も契約可能(注))
● 補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書・継続確認書に記載されている場合は、その時刻)
)
(注 はじめて の保険期間は3年間のみとなります。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
● 補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
保険料は、お客さま(運転者)の事故発生状況による要素等、以下のような要素から決定されます。
お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書・継続確認書の保険料欄でご確認ください。
●1~20等級および「無事故」「事故有」の区分によって保険料が割引・割増される制度(注)です。この制度では保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数等により、継続契約の等級および事故有係数適用期間が決定されます。
●初めて契約される場合は6等級(S)となり、運転者年令条件に応じた割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
①継続契約の等級が1~5等級の場合は、記名被保険者の変更があってもご契約のお車の所有者に変更がなければ、変更後の継続契約にその等級および事故有係数適用期間を継承します。また、継続契約の等級が1~5等級以外で、かつ、事故有係数適用期間が1~6年の場合は、記名被保険者の変更があってもご契約のお車の所有者に変更がなければ、変更後の継続契約にその事故有係数適用期間を継承します。
②次のような場合は、継続前のご契約の等級を継承できません。
●継続前のご契約の等級が7等級(S)、7等級(F)または8~20等級の場合で、継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から7日以内に継続契約がないとき
●継続契約の始期日が「継続前のご契約の満期日(または解約日)の前日から過去8日以前の日」となった場合
●継続前のご契約が解除された場合 等
③継続前のご契約の保険期間中に発生した事故について、事故通知および保険金請求を行った場合など、継続手続がなされた後であっても、等級・事故有係数適用期間を修正することがあります。この場合において、割増引率が変更となるときには、追加保険料の請求または保険料の返還をいたします。
ご注意 ください
等級別 料率制度
フリート割引・
(注)ご契約の始期日時点における制度であり、将来変更となる場合があります。
等級別料率制度における割増引率の適用方法、事故の取扱い(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故、等級すえおき事故、ノーカウント事故)を参照
●成績計算期間内の損害率、前回の割引・割増および成績計算期間の末日時点の総xx台数により割引・割増を決定し、料率審査日
割増制度
※フリート契約の場合
以降の1年間に始期日を有する、すべてのフリート契約のお車に同一の割引・割増を適用します。
●成績計算期間は、原則として料率審査日の属する月の初日の6か月前の過去1年となります。
フリート割引・割増制度を参照
セカンドカー割引
(複数所有新規)
記名被保険者
※10台到達日から第1回料率審査日の前日までに始期日があるご契約には、等級別料率制度が適用されます。
次の条件をすべて満たしているときは、7等級(S)となり、運転者年令条件に応じた割増引率が適用されます。
1.すでに自動車保険(他の保険会社または共済とのご契約を含みます。)を契約し、2台目以降のお車について初めての契約であること
2.以下のxxの条件を満たしていること
すでに契約している自動車保険(1台目のご契約) | 初めて契約する自動車保険(2台目以降のご契約) | |
等級 ご契約の始期日時点で 1等級以上であること 当社のご契約で保険期間が1年超の場合は、取扱いが異なります。 | 記名被保険者 次の①~③のいずれかに該当し、かつ個人であること ① 1台目のご契約の記名被保険者 ② ①の配偶者 ③「①または②」の同居の親族 | ご契約のお車の所有者 次の①~④のいずれかに該当し、かつ個人であること ① 1台目のご契約のお車の所有者 ② 1台目のご契約の記名被保険者 ③ ②の配偶者 ④「②または③」の同居の親族 |
用途車種 | 1台目のご契約および2台目以降のご契約のお車の用途車種が、いずれも自家用8車種またはいずれも自家 | |
用二輪自動車であること |
記名被保険者が個人かつ運転者年令条件を「26才以上補償」または「35才以上補償」で契約している場合は、始期日時点の記
年令別料率区分
名被保険者の年令に応じた記名被保険者年令別料率区分の保険料が適用されます。
記名被保険者年令別料率区分を参照
型式別料率クラス制度
※自家用(普通・小型)乗用車の場合
保険料の割引・割増制度
ご契約のお車の型式ごとの事故発生状況等に基づき決定された料率クラスを保険料に適用する仕組みです。料率クラスは、 1~9クラスの9段階(注)で、補償の種類(対人賠償・自損傷害、対物賠償、人身傷害・搭乗者傷害、車両)ごとに決定されます。毎年1月1日に、「型式別料率クラスの見直し」を行います。
(注)数値が大きいほど保険料が高くなります。
ご契約条件によって、次の割引・割増が適用されます。(注)
(注)契約内容の変更を行う場合、ご契約条件によって割引・割増が適用されないことがあります。たとえば、長期優良割引、 1DAYマイレージ割引(24時間自動車保険無事故割引)または新車割引について保険期間中にご契約のお車の用途車種を割引対象外の用途車種に変更した場合は、割引は適用されません。
割引・割増の区分 | 割引・割増の名称 |
運転免許証の色(ゴールド)による割引や、過去の安全運転・事故歴等により適用される割引・割増 | ●ゴールド免許割引 ●長期優良割引 ●1等級連続事故契約割増 ●1DAYマイレージ割引(24時間自動車保険無事故割引) |
お車の経過年数や、装備・装置等により適用される割引 | ●新車割引 ●福祉車両割引 ●構内専用電気自動車割引 |
複数のご契約を一つのご契約にまとめること等により適用される割引 | ●ノンフリート多数割引 ●フリート多数割引 ●フリート多数割引(9台以下) |
国または地方公共団体等(公有団体)や、準公有団体が所有・使用する自動車に適用される割引 | ●公有割引 ●準公有割引 |
5
割引・割増が適用される場合を参照
契約概要
②保険料の払込方法
注意喚起情報
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
○:選択できます ×:選択できません
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
キャッシュレスでの主な払込方法 口座振替、クレジットカード払(登録方式) | 分割払 | 一時払 ○ | |
月払 ○(注) | 年払 ○ | ||
払込票払、請求書払 | × | × | ○ |
(注)原則として、保険料は年払と比べて5%の割増が適用されます。その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)を参照
払込方法がキャッシュレスの場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
契約概要
➃満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。
2
契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(保険申込書・継続確認書の記載上の注意事項)
保険契約者、記名被保険者および車両保険の被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書・継続確認書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書・継続確認書の記載内容を必ずご確認ください。
【主な告知事項】
記名被保険者
記名被保険者は、対人・対物賠償保険や人身傷害保険の被保険者の範囲等を決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に使用される方(注1)1名を選んで、保険申込書・継続確認書にご記載ください。(注2)
年間を通じて(注1)月15日以上、お仕事に使用しますか?
いいえ
年間を通じて(注1)月15日以上、通勤や通学(注2)に使用しますか?
はい
G K
はい
通勤・通学使用
いいえ
業務使用
はじめて
業務使用以外(注3)
(通勤・通学)
(日常・レジャー)
(注1「)主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用している方をいいます。
(注2)主に法人で使用されるお車の場合は、使用される法人を記名被保険者としてください。
G K
記名被保険者の運転免許証の色の場合
始期日時点において有効な、記名被保険者の運転免許証の色(ゴールド、ブルーまたはグリーン等)をご確認いただき、保険申込書・継続確認書にご記載ください。なお、ゴールド免許の場合、保険料が割引になります。
※記名被保険者の運転免許証の現物をお手元にご用意いただき、ご確認ください。
※ゴールド免許証の場合は 優良 の記載があります。
氏名
平成 年 月 日まで有効
ご契約のお車の使用実態に従って、次のフローチャートによりご判断いただき、該当する使用目的を保険申込書・継続確認書にご記載ください。
【使用目的のご確認のためのフローチャート】
、
日常・レジャー使用
お車の使用目的
G K
はじめて の場合
(注1「)年間を通じて」とは、始期日時点(保険期間の中途で使用目的が変更になった場合はその時点)以降1年間をいいます。
)
(注2「)通勤・通学」には、通勤先、通学先およびこれらへの経由地(自宅の最寄り駅等)への送迎を含みません。
(注3
はじめて をご契約いただく場合で、使用目的が「業務使用以外」となるときは、保険申込書・継続確認書に内訳(「通勤・通学」または「日常・レジャー」)についてもご記載ください。
6
前契約
前契約がある場合は、そのご契約内容(会社名、証券番号等)および事故の区分(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故等)ごとの件数についても、保険申込書・継続確認書にご記載ください。
事故の取扱い(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故、等級すえおき事故、ノーカウント事故)を参照
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除
(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、右図のような書面でお申出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、当社「お客さまデスク クーリングオフ係」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●質権が設定されたご契約
●営業または事業のためのご契約
●第三者の担保に供されているご契約
●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
※取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
※クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が生じていた場合は、保険金をお支払いします。
※クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
注意喚起情報
〈ハガキの記載内容〉
xxxxxx区 xx駿河台 3-11-1
三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社
お客さまデスク
クーリングオフ 係
表面〔宛先〕 裏面〔記載事項〕
1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控・継続確認書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
3
契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務等
ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①ご契約のお車の用途車種または登録番号(車両番号、標識番号)を変更したとき。(注)
② または はじめて の場合で、ご契約のお車の使用目的を変更したとき。
③登録番号(車両番号、標識番号)のないご契約のお車の保管場所を変更した場合で、次のいずれかに該当するとき。 a.沖縄県から沖縄県以外または沖縄県以外から沖縄県に保管場所を変更したとき。
b.地震・噴火・津波「車両損害」特約をセットしているご契約で、都道府県を越えて保管場所を変更したとき。
④ご契約のお車をレンタカーからレンタカーではないお車に変更したとき、またはレンタカーではないお車からレンタカーに変更したとき。(注)
⑤ご契約のお車を教習用自動車から教習用自動車ではないお車に変更したとき、または教習用自動車ではないお車から教習用自動車に変更したとき。(注)
(注)次の場合は、ご契約を解約し、新たにご契約いただくことがあります。この場合、補償内容が異なることがあります。
・①において、用途車種を自家用8車種から自家用8車種以外に変更した場合や、自家用8車種以外から自家用8車種に変更した場合
・④または⑤の場合
G K
※ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。
直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
●保険証券記載の住所を変更するとき。
●ご契約のお車を譲渡するとき。
●お車の買替え等により、ご契約のお車を入替するとき。
●運転者の範囲(運転者の限定、運転者年令条件)を変更するとき。
●ご契約のお車の改造、高額な付属品(カーナビゲーション等)の装着または取外し等により、ご契約のお車の車両価額が著しく増加または減少するとき。
●上記のほか、記名被保険者や特約の追加等契約条件を変更するとき。
(2)継続手続特約について( はじめて の場合は対象外です。)
契約概要
●口座振替等のキャッシュレスでご契約いただく等の所定の条件を満たす場合、継続手続特約をセットできます。この特約をセットすることにより、満期時に継続手続を忘れたこと等により、補償がなくなることを防げます。
次の条件の両方を満たす場合は、継続前の契約内容に準じた条件で自動的に継続し、保険料の口座振替等を行います。(注1)ただし、自動的に継続した場合でも、ご契約条件等を確認させていただくため、ご連絡が取れ次第、取扱代理店とのお手続が必要になります。 1.満期日までに当社からこの特約を適用しない旨の連絡(注2)がない場合
2.お客さまから継続する・しないについてお申出がない場合またはお客さまと連絡が取れない場合等
(注1)所定の期日までに保険料が払い込まれなかった場合は、自動的に継続しません。
(注2)過去の事故の発生状況によりご契約条件の見直しが必要な場合や、2年連続してお客さまと連絡が取れない場合等は、あらかじめ当社から特約を適用しない旨をご連絡します。この場合は、自動的に継続しません。
●継続を希望されない場合は、あらかじめ取扱代理店または当社にご連絡ください。
(3)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
契約概要
注意喚起情報
●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。
注意喚起情報
(4)ご契約の中断制度
継続して契約しない場合または解約した場合、そのご契約の等級は、次契約に継承されません。次のような場合で、所定の条件を満たすときは、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から起算して13か月以内に中断証明書の発行をお申出いただくことで、等級および事故有係数適用期間を継承します。
●保険期間の中途でご契約のお車を手放した場合
●記名被保険者の海外渡航などによりご契約を一時的に中断した場合
中断証明書発行の条件、
7
中断後の新たなご契約の主な条件を参照
その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限 注意喚起情報
○契約等の情報交換について
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保 険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業 務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただ き有効に成立したご契約は、当社と直接契約したものとなります。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。(自動車保険の合計台数が10台以上となったときは、所有・使用する自動車のご契約に関する個人情報を含みます。)
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
(3)保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。自動車保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻 後3か月間に発生した事故による保険金は100%補償されます。
(4)ご契約条件について
過去の事故の発生状況等によっては、当社規定によりご契約条件について、保険契約者のご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(5)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(6)親族連絡先制度について
連絡先親族(注)を登録する場合で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が取扱代理店または当社にあった場合
②取扱代理店または当社から保険契約者への連絡が必要な場合で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場合
(7)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 (8)事故が起こった場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
車両保険金額の一部取消、ご契約のお車の入替、記名被保険者の変更を参照
事故が起こった時は、取扱代理店または当社にご連絡ください。また、事故現場で示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行うときは、保険金請求書など普通保険約款・特約に定める書類のほか『、ご契約のxxx(約款)』の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度を参照
用語のご説明
普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な
事項を定めたものです。
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められ
保険料
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金
た事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 銭をいいます。
保険契約者
当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務
配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚
を負う方をいいます。 姻関係と同様の事情にある方を含みます。
被保険者 ご契約のお車
保険契約により補償を受けられる方をいいます。
保険契約により保険の対象となる自動車であって、保険契約者の指定に基づき保険証券の「ご契約のお車」欄に登録
親族未婚
用途車種
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
ナンバープレート上の分類番号、色等に基づき定めた、自家
番号等が記載されている自動車をいいます。
記名被保険者 ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載され
た被保険者をいいます。
用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車、二輪自動車、原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バス等の区分をいいます。なお、用途車種の区分は当社が
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に当社がお支払いすべき金
自家用8車種
定める区分表によるものとします。
用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普
銭をいいます。
通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下・最大積載量
保険金額 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が
0.5トン以下)、自家用(小型・軽四輪)貨物車、および特種
支払うべき保険金の限度額をいいます。
用途自動車(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。
主な用語のご説明を参照
A9751 400,000 2016.12 A3D12( 新) (62) 62