Contract
電力受給契約書(案)
xx県公営企業管理者職務執行者xx県企業局長 xx xx(以下「甲」という。)と
〇〇(以下「乙」という。)とは、令和5年(2023 年)4月1日から令和6年(2024 年)3月 31 日までの間における、甲の四徳発電所、小渋第1発電所、小渋第2発電所、大鹿発電所、大鹿第2発電所、奥木曽発電所、菅平発電所、裾花発電所、奥裾花発電所、xxx発電所及びxxダム発電所(以下「発電所」という。)の発生電力の受給について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(電力の受給)
第1条 甲は、発電所の発生電力から各発電所内で使用する電力(以下「所内用電力」という。)(各発電所が送電停止中に必要とする所内用電力を除く)及び県庁舎に自己託送する電力(以下「自己託送電力」という。)を除いた電力を乙に供給し、乙はこれを受電する。
(電力受給に関する協力)
第2条 甲及び乙は、本契約の規定に基づき電力の供給または受給を行うにあたり、法令、電力広域的運営推進機関の定める送配電等業務指針、中部電力パワーグリッド株式会社
(以下「xxPG」という。)の定める託送供給等約款及び関連する諸規定を遵守し、xxxxの原則に従い本契約を履行するものとする。
2 甲は、本契約の履行に当たり、託送供給等約款における発電者に関する規定を遵守する。
3 乙は、本契約の履行に当たり、託送供給等約款における発電契約者に関する規定を遵守する。
4 甲及び乙は、本契約に定める自らの義務履行のために必要な情報の提供を相手方に求めることができるものとし、相手方は、正当な理由がない限り、これに応ずるものとする。
(契約最大電力及び契約受給電力量)
契約最大電 力 | 令和5年(2023 年)年4月1日から令和6年(2024 年)年3月 31 日まで | 56,480 キロワット |
第3条 甲が乙に供給する電力の契約最大電力及び契約受給電力量は、次のとおりとし、各発電所毎の月別契約受給電力量は、別表1に記載のとおりとする。
契約受給 電 力 量 | 202,032,000 キロワット時 |
(受給地点、受給地点別最大電力、電気方式等)
第4条 電力の受給は、別表2に示す各地点(以下「受給地点」という。)においてこれを行うものとし、受給地点ごとの発電形式、電気方式、最大電力、周波数、電圧及び力率は、同表に記載のとおりとする。
(供給電力に係る計画の通知)
第5条 甲は、電力の供給に先だち、乙が希望する年間、月間、週間及び翌日の供給電力に係る各種計画を乙が指定する方法により乙に通知する。なお、本契約において、翌日供給計画で甲から乙に通知される 30 分ごとの供給電力量を通告電力量という。
2 通知の内容、通知の期限及び計画変更時の対応については、別途甲と乙で締結する「電力受給契約に関する運用申合書」の規定に基づき対応するものとする。
(供給時間)
第6条 甲は、毎日 24 時間電力供給を行うものとする。ただし、電気工作物の点検及び手入れを必要とする場合は、あらかじめ甲及び乙が協議のうえ、電力の全部又は一部の供給を停止することができる。
(受給電力の計量及び算定)
第7条 毎月の受給電力量は、xxPGが受給地点に施設した甲から乙への取引用電力量計
(以下「計量器」という。)により計量するものとする。
2 受給電力量は、各発電所の計量地点における受給電力量の合計とする。
3 計量器の検針時点は毎月末日の 24 時とし、乙はxxPGから受領した検針結果を甲へ通知するものとする。ただし、所有者が甲である計量器については、検針結果は甲から乙へ通知するものとする。
4 甲は、計量装置に故障が生じたときは直ちに乙にこれを通知するものとし、計量器の故 障、取替または試験等によって計量できない場合は、甲及び乙が妥当と認める方法により、受給電力量の協定を行うものとする。
(計量器)
第8条 計量器の取り替えは、xxPGが託送供給等約款に基づきxx進めることとし、取り替え後の計量器の所有者はxxPGとする。
2 計量器の設置及び利用並びに保守管理等に要する費用(以下「計量器関連費用」という。)について、託送供給等約款の規定に基づきxxPGから乙が請求を受けた場合は、乙はxxPGより請求を受けた金額に相当する金額を、工事を伴うものについては工事着手前までに、工事を伴わないものについては乙が別に定める支払期限までに、甲は乙に支払うも
のとする。
3 計量器と、乙から甲へ供給する電力の計量に必要な装置を共用する場合で、当該設備の共用部分に関し計量器関連費用が発生するときは、前項の定めにかかわらず、その費用の全額を甲とxxPGの双方が折半して負担するものとする。ただし、甲の希望による当該共用設備の取付位置変更又は発電設備の増減設等の事情によりその費用が発生する場合の負担方法は、前項に準じて取り扱うものとする。
(記録の通報及び保持)
第9条 甲及び乙は、電力受給上必要な時間毎の記録を相手方に通知するとともに、所定の様式の電力受給日誌を備えて電力受給に関する事項を明確に記録する。
(非化石証書)
第 10 条 発電所から発生した電力の非化石価値は、全量、乙又は甲及び乙が別途認める小売電気事業者に帰属するものとする。
2 甲は、毎月の発生電力量に対して、国が業務委託する認証機関から別途指定された日までに非FIT非化石電力量認定申請を実施し、認証機関から非化石認定を受けるものとする。
3 乙は、前項に定める非化石認定を確認した後、電力量を証明する通知書(任意様式)を甲へ通知するものとし、一般社団法人日本卸電力取引所の指定する送付先に、非化石価値売買申請書をそれぞれ送付するものとする。
(料金及びその支払い)
第 11 条 本契約による料金は乙が甲に支払うものとする。また、乙が甲に支払う各月の料金は、次の各号に定める料金の合計額から次条で算定した金額を控除した金額に、第 14条の規定で定める消費税等相当額を加算したものとする。
(料金の計算方法については、別途協議)
2 甲は、前項により算定した各月の料金を次に定める通知期日までに乙に書面をもって通知し、乙は、次に定める支払期日までにこれを甲に支払う。ただし、乙が通知期日以降に通知書を受領した場合は、乙は、通知書受領日の翌日から起算して 10 日を経過する日までにこれを甲に支払う。
(通知期日及び支払期日については別途協議)
3 乙が第1項に定める料金を前項に定める支払期限までに支払わない場合は、乙は、支払期限の翌日から起算して支払の行われた日までの日数に応じ年 2.5%の割合を乗じて得た額の延滞金を甲に支払う。
4 第7条の規定により算定された月間の受給電力量が前月及び前々月と比べて大幅に少ない等、甲に疑義等が発生した場合、甲は自らの費用と責任でxxPGにデータの欠落等の
有無について確認するものとし、乙はデータの正確性について確認義務を負わない。
5 乙は、乙の過失なく、甲がxxPGに対する電力の供給をできない場合(出力抑制や送電網の容量超過による送電不能事態を含む)、料金等の支払義務を負わないものとする。
(料金の割戻し)
第 12 条 甲は、次の各号に定めるとおり割戻しを行う。
(料金の割戻しに関しては、プロポーザルにおけるインバランスなどの提案を踏まえて別途協議)
(単位及び端数処理)
第 13 条 第 11 条の規定で定める 1 キロワット時あたりの単価の単位は 1 銭とし、その端
数は小数第 1 位を四捨五入する。
2 第 11 条の規定で定める電力量料金及び非化石価値、第 12 条に定める超過不足インバランス補償金、超過余剰インバランス補償金及び超過停止割戻し金は、10 銭位を四捨五入し円単位とする。
3 前条の規定で定める超過不足インバランス電力量及び超過余剰インバランス電力量は、第5条の規定と同様に 30 分ごとの電力量とする。
4 電力量の単位は、1 キロワット時とし小数第 1 位を四捨五入する。
5 第 14 条の規定で定める消費税等相当額は、円未満切り捨てとする。
(消費税等相当額)
第 14 条 本契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定に基づき課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(契約の有効期間)
第 15 条 本契約の有効期間は、令和5年(2023 年)4月1日から令和6年(2024 年)3月
31 日までとする。
(債権債務)
第 16 条 本契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の終了によって消滅しないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 17 条 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、
または反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、ただちにこの契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲及び乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には、ただちにこの契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、自己が将来にわたり前二項の規定に該当しないことを表明・確約する。
4 甲及び乙は、相手方が第1項または第2項の規定に該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、その該当の有無につき、相手方に対して調査を行うことができ、相手方はこれに協力し、調査に必要な資料を提供しなければならない。また、甲及び乙は、自らが第1項又は第2項の規定に該当し又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、ただちにその旨を通知するものとする
5 甲及び乙は、相手方が前項の規定に違反した場合は、ただちにこの契約を解除することができる。
6 甲及び乙は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、xxxxに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとする。
7 甲及び乙が前項の規定に違反した場合には、相手方は、ただちにこの契約を解除することができる。
8 甲及び乙が前各項の規定によりこの契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(守秘義務)
第 18 条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報を除き、本契約の内容その他本契約に関する一切の事項及び本契約に関連して知り得た相手方に関する情報について、相手方の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはならない。但し、(a)適用法令に基づく開示要求に従ってこれを開示する場合、(b)甲が、甲の弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー、取引先金融機関等、及びその役員、従業員等に対して開示をする場合、並びに(c) 乙が、乙の弁護士、公認会計士、税理士等、又は乙から委託を受けて本契約にかかる業務を実施する者(委託先の役員及び従業員並びに再委託先等を含む。)(d) 接続請求電気事業者に対して開示する場合は、この限りではない。但し、(b)又は(c)に基づく開示については、開示先が適用法令に基づき守秘義務を負う者である場合を除き、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件とする。
(1)相手方から開示を受けた際、すでに自ら有していた情報又はすでに公知となっていた情報。
(2)相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらず公知になった情報。
(3)秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報。
2 本条に基づく甲及び乙の義務は、本契約の終了後も相手方の書面による事前の承諾がない限り、存続するものとする。
(守秘義務からの除外情報)
第 19 条 前条の規定にかかわらず、甲は、乙が、本取引システムにおいて甲を選定し紐づけられた需要家に対し、甲の発電所の名前、エネルギー源、発電場所、発電容量、設備の稼働開始時期及び発電期間、当該発電所からの供給電力量及び供給時間(以下「除外情報」という。)を開示することを承諾する。
2 甲は、紐づけられた需要家が、前項に基づき開示を受けた除外情報を、かかる需要家の広告・宣伝のために、第三者に開示することを承諾する。
(準拠法、裁判管轄)
第 20 条 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
2 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、長野地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第 21 条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し当事者間に疑義が発生した場合には、甲及び乙は誠実に協議するものとする。
上記契約締結の証として本書 通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印のうえ、各その 1
通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxx000xx0x xxx公営企業管理者職務執行者
長野県企業局長 xx xx 印
乙
別表1
月 別 受 給 契 約 電 力 量
[MWh]
月 | 四徳 | 小渋 第1 | 小渋 第2 | 大鹿 | 大鹿 第2 | 奥木曽 | 菅平 | 裾花 | 奥裾花 | xxx | xx ダム |
4 | 640 | 1,171 | 3,335 | 4,234 | 2,252 | 2,835 | 2,269 | 9,799 | 1,054 | 509 | 343 |
5 | 542 | 1,340 | 3,795 | 4,707 | 2,139 | 3,197 | 2,023 | 8,415 | 970 | 566 | 484 |
6 | 410 | 616 | 2,519 | 4,432 | 1,958 | 2,190 | 1,336 | 4,856 | 179 | 250 | 371 |
7 | 500 | 597 | 2,439 | 4,724 | 2,446 | 2,336 | 1,635 | 5,000 | 000 | 000 | 481 |
8 | 266 | 612 | 1,893 | 3,761 | 2,084 | 1,638 | 1,990 | 3,731 | 170 | 273 | 405 |
9 | 368 | 503 | 2,493 | 3,559 | 1,889 | 1,879 | 1,988 | 3,820 | 271 | 244 | 499 |
10 | 384 | 4,839 | 16,474 | 3,812 | 1,575 | 1,190 | 969 | 3,386 | 163 | 276 | 516 |
11 | 188 | 770 | 2,307 | 2,282 | 1,014 | 587 | 555 | 2,503 | 89 | 196 | 44 |
12 | 273 | 393 | 1,137 | 1,884 | 1,023 | 654 | 1,158 | 3,315 | 18 | 155 | 36 |
1 | 213 | 419 | 1,350 | 1,348 | 651 | 779 | 1,219 | 2,501 | 38 | 111 | 6 |
2 | 223 | 410 | 1,322 | 1,399 | 606 | 449 | 768 | 3,450 | 17 | 88 | 6 |
3 | 453 | 444 | 1,699 | 2,682 | 1,456 | 989 | 1,737 | 7,005 | 561 | 235 | 22 |
上期計 | 2,726 | 860 | 2,749 | 25,417 | 12,768 | 14,075 | 11,241 | 35,692 | 2,897 | 2,203 | 2,583 |
下期計 | 1,734 | 3,296 | 10,564 | 13,407 | 6,325 | 4,648 | 6,406 | 22,160 | 886 | 1,061 | 630 |
年計 | 4,460 | 8,135 | 27,038 | 38,824 | 19,093 | 18,723 | 17,647 | 57,852 | 3,783 | 3,264 | 3,213 |
別表2
受 給 地 点 明 細 表
発電所名 | 四徳 | 小渋第1 | 小渋第2 | 大鹿 | 大鹿第2 | 奥木曽 | 菅平 |
発電形式 | 水路式 | ダム式 | ダム水路式 | 水路式 | 水路式 | ダム式 | ダム水路式 |
所在地 | xxxxxxxxxxxx 0000 | xxxxxxxxxxxx 0000 の 132 | xxxxxxxxxxxx 000 の 3 | xxxxxxxxxxxxxxx 0000 の 70 | xxxxxxxxxxxxxx 000 の 1 | xxxxxx xxxxxxx x 000 の 17 | xxxxxx xxxxxxx 000 |
電気方式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 |
最大電力 | 1,800kW | 3,000kW | 7,000kW | 10,000kW | 5,000kW | 5,050kW | 5,400kW |
周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
電圧 | 22kV | 22kV | 22kV | 22kV | 22kV | 77kV | 77kV |
力率 | 95% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% |
廃止予定日 |
発電所名 | 裾花 | 奥裾花 | xxx | xxダム |
発電形式 | ダム式 | ダム式 | ダム式 | ダム式 |
所在地 | xxxxxx xxxxxxx 0000 の 8 | xxxxxx xxxxxxx 00000 の 2 | xxxxxxxxxxxxxxx 0000 番の 4 | xx県xx市上飯田押の沢山 8129 番の 1 地 先 |
電気方式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 | 交流 3 相 3 線式 |
最大電力 | 15,500kW | 1,700kW | 830kW | 1,200kW |
周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
電圧 | 33kV | 33kV | 6kV | 6kV |
力率 | 90% | 95% | 90% | 90% |
廃止予定日 |