履行場所 所在地 発注件名(予定) 中部国際空港 愛知県常滑市 中部国際空港電気設備保全業務 電源局舎 (中部国際空港内) 庁舎(管制塔含む) 第1ASR/SSR ・TX局舎 第2ASR/SSR ・TX局舎 第1RX局舎 VOR/DME 局舎
中部国際空港電気設備保全業務における民間競争入札実施要項(案)
平成24年 月 日
国土交通省大阪航空局
〈 目 次 〉
中部国際空港電気設備保全業務における民間競争入札実施要項(案)
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき
対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)・・・・・ 1
2.実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)・・・・・・・・・・・ 7
3.入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)・・・・ 7
4.入札に参加する者の募集に関する事項(第14条第2項第4号)・・・・・ 9
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2
項第5号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関す
る事項(法第14条第2項第6号及び第4項)・・・・・・・・・・・・・11
7.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関
する事項(法第14条第2項第7号)・・・・・・・・・・・・・・・・・12
8.公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべ
き措置に関する事項(法第14条第2項第9号)・・・・・・・・・・・・12
9.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第14条第2項第
10号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
10.対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項
(法第14条第2項第11号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
11.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他・・・・・・・・・17
別紙1 保全業務対象設備一覧表別紙2 保全業務駐在員配置表 別紙3 評価表
申請様式1 競争参加資格確認申請書申請様式2 業務実績
申請様式3 業務責任者の資格、実務経験等申請様式4 業務の考え方、認識
申請様式5 管理体制
提案様式1 業務の質についての提案提案様式2 実施方法についての提案提案様式3 訓練体制についての提案
誓約書様式
意見聴取対象者リスト様式
別添1 従来の実施状況に関する情報の開示別添2(組織図)
別添3(実施体制図)
別添4(従来の実施方法フロー)
別添5(平成21~23年度保全対象設備の増減状況)
中部国際空港電気設備保全業務における民間競争入札実施要項(案)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者(以下「受注者」という。)の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
前記を踏まえ、国は、公共サービス改革基本方針(平成24年7月20日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された電源設備の保全業務(以下「保全業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
1.1.1 対象設備の概要
本保全業務の対象となる設備は、公共交通機関として利用されている空港の円滑な運営及び航空機運航の安全性を確保するために、航空保安無線施設、庁舎管制塔など航空の用に供する航空保安施設等に電力を供給するための電気設備(224面)である。
対象となる詳細設備は別紙1「保全業務対象設備一覧表」に規定される設備とする。
1.1.2 業務の対象と業務内容
本保全業務は、航空保安無線施設、庁舎管制塔など航空の用に供する航空保安施設等に電力を供給するための電気設備を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図るものである。
本保全業務は、定期点検等及び保守、運転・監視及び日常点検・保守、緊急時の対応からなり、業務内容は1.1.4に示す。
履行場所 | 所在地 | 発注件名(予定) |
中部国際空港 | 愛知県常滑市 | 中部国際空港電気設備保全業務 |
電源局舎 | (中部国際空港内) | |
庁舎(管制塔含む) | ||
第1ASR/SSR ・TX局舎 | ||
第2ASR/SSR ・TX局舎 | ||
第1RX局舎 | ||
VOR/DME 局舎 |
1.1.3 用語の定義
用語については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(平成2
0年版)」((財)建築保全センター発行(以下「共通仕様書」という。))第1編一般共通事項、第1章一般事項、1.1.2 用語の定義による。
なお、本保全業務は原則共通仕様書を適用する。
(1)監督職員
「監督職員」とは、共通仕様書における「施設管理担当者」をいう。
(2)完了検査
「完了検査」とは、共通仕様書に示す「業務検査」をいう。
(3)点検
「点検」とは、電気設備の故障、異常及び機能の劣化の有無を現場で行う確認作業をいう。
(4)保守
「保守」とは、電気設備の機能を維持するために行う点検及び機能の回復又は危険防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。
(5)緊急点検
「緊急点検」とは、台風、暴風雨、地震等の発生のおそれがある場合及びそれらの発生直後並びに電気設備の不具合発生時に、臨時に行う点検をいう。
1.1.4 保全業務の内容
(1)定期点検等及び保守
1)業務内容
定期点検等及び保守の業務内容については、共通仕様書によるものとし、業務対象設備については、別紙1「保全業務対象設備一覧表」によるものとする。
ただし、直流電源設備の点検については、点検周期6ヶ月の事項について、年1回実施することとする。
また、保護継電器の定期点検の内容については、以下のとおりとする。
① 保護継電器
(a) 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無。
(b) 本体取付状態及び配線接続状態の良否。
(c) 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無。
(d) 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無。
(e) 動作電圧、電流、時間特性を測定し、継電器動作による引外し又は警報機の回路が完全に動作するか試験する。
また、責任分界点等の重要点は地絡方向継電器動作特性試験を実施する。
(2)運転・監視及び日常点検・保守
運転・監視及び日常点検・保守の業務については、共通仕様書によるものとし、業務対象設備については、別紙1「保全業務対象設備一覧表」によるものとする。
電気設備等の日常点検、臨時点検及び障害が発生した場合の連絡通報並びに初動対応等を行うために電源局舎監視室に常駐監視要員(以下「駐在員」という。)を駐在させること。
1)運転・監視業務
駐在員を監視室に配置し、予め定められた方法で監視制御装置等により運転状況監視、制御、計測、記録、データの整理及び操作を行ない、機器の運転異常に関する情報伝達、並びに異常時の手当てについて、適切、速やかに、かつ効果的に対応するものとする。なお、駐在させる要員については、1.1.5保全業務実施体制 (5)常駐保守実施体制によるものとする。
2)日常点検・保守業務
「日常点検・保守」業務については、「運転・監視」業務のために配置した駐在員が兼務できるものとするが、この場合には、「運転・監視」業務に支障のないように実施すること。
変圧器及び監視制御設備、指向信号灯、航空障害灯の日常点検及び保守業務の内容については以下による。
① 変圧器
(a) 温度の適否を温度計の指示値により確認し、異常な高温となっている場合は負荷電流の状態を確認すること。
(b) 音響、異臭、異常振動等の有無を点検すること。
(c) 防塵フィルター脱落の有無、盤内圧力扇の動作を確認すること。
(d) 放射温度計により、変圧器表面温度測定を行うこと。
② 監視制御設備
(a) 表示部の機能及び運用状態等を確認すること。
(b) エアフィルターの清掃。
(c) 各装置の動作状態及び機能の確認。
(d) システムコンソール装置の清掃。
③ 指向信号灯
(a) フィルター・前面ガラスの清掃。
(b) 焦点調整。
(c) 直流電源装置の点検。
④ 航空障害灯
(a) 灯器の点検手入。
電球、ソケット、リード線、レンズ、フィルター等を点検し、灯器は中性洗剤、刷毛、綿布等にて清掃すること。電球は断芯に至らなくても交換すること。
(b) 配電箱等の点検手入。
(c) 腕木、配線等の損傷はないか点検すること。
(d) 塗装の退色、剥落している箇所には指定色のラッカー等で塗装しておくこと。
(3)緊急時の対応
事故・障害等の発生時には、業務計画書等で予め承諾を得ている応急措置を速やかに実施すること。
また、応急措置実施後、実施内容に関する詳細な報告書を監督職員に提出すること。ただし、予期せぬ事故・障害等の場合には、監督職員の指示により対処すること。
応急措置に要した費用については、監督職員と協議し精算するものとする。
なお、平日夜間や土日祝日等の監督職員不在時には、ブロック管理官署の担当者の指示により対応すること。
1.1.5 保全業務実施体制
(1)点検実施日
実施日は業務計画書によるものとし、変更がある場合は監督職員と協議する。実施時間は、原則として8時30分~17時00分とする。
なお、夜間に実施する場合は、22時00分~6時00分とする。
(2)業務責任者
業務責任者は、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督職員との連絡調整を行い業務担当者を指揮すること。
(3)業務担当者
業務担当者は、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、次に示す資格を有する者を配置すること。
(4)業務担当者の資格、実務経験等は下記の要件を満たす者とする。
① 保全技師Ⅰ
第2種電気工事士同等以上又は同種業務の経験を3年以上有し、実務経験年数15年以上の経験を有する者であること。
② 保全技師補
第2種電気工事士同等以上又は同種業務の経験を3年以上有し、実務経験年数10年以上の経験を有する者であること。
③ 保全技術員
第2種電気工事士同等以上又は同種業務の経験を3年以上有し、実務経験年数5年以上の経験を有する者であること。
④ 保全技術員補
実務経験年数5年未満の経験を有する者であること。
(5)常駐保守実施体制
① 駐在員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許のうち、普通自動車運転免許を有すること。
② 駐在員の勤務体系は別紙2を参考とする。ただし、休憩時間帯には最低1名を確保すること。駐在時間帯 : 0:00 ~ 24:00
駐在人数 : 常時2名を配置すること。
駐在員は、上記(4)①保全技師Ⅰ及び③保全技術員又は③保全技術員及び④保全技術員補の組み合わせで構成され、それぞれの資格、実務経験を満たす者とする。なお、平日昼間は①保全技師Ⅰを配置し、運転監視中に業務責任者と兼務することはできない。
③ 駐在員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた休憩時間を与えること。ただし、休憩中は常時連絡が可能な状態とし、作業上必要な場合には、休憩を中断して対応すること。その場合には代替の休憩を与えること。
④ 駐在員の交替に際しては、十分な引継ぎ時間(30分程度)を設け、十分な引継ぎを行うこと。
⑤ 駐在員の勤務時間(休憩時間含む)を明記した勤務予定表を作成して、監督職員に提出すること。なお、変更がある場合には事前に監督職員の承諾を得ること。
また、毎月の勤務実績表を提出すること。
⑥ 駐在員の詰め所、更衣xxは監督職員の指示する場所とし、中部空港電源局舎内で監視業務を行うに必要な電力、水等は無償で使用することが出来る。
⑦ 運用時間、勤務時間及び作業員数などの変更が生ずる場合は、監督職員の指示による。なお、これに係る請負金額の変更は契約書類による。
(6)緊急保守実施体制
① 業務責任者は、必要に応じ作業員を招集する。
② 作業員は、業務担当者とする。
③ 定期点検の作業実施中にあっても、必要に応じ作業を中断し、優先して対応すること。
1.1.6 注意事項
(1)設備破損の禁止
受注者は、本保全業務実施にあたり、受注者の過失、その他受注者の責に帰すべき事由により設備に損傷を与えた場合、速やかに監督職員に報告するとともに責任をもって復旧すること。
(2)些細な事項の実施
受注者は、本保全業務の実施にあたり、支給品及び貸与品の軽微な整理等、業務上当然必要となる事項については、受注者の責任において実施すること。
(3)不用品の処理
受注者は、保全業務の実施中に減耗、交換等による不用品が生じた場合は、監督職員の指示に従い所要の処理を行うこと。
(4)身分証明の携帯等
受注者は、身分を明確にするため、常時身分証明書を携帯させるとともに、社章を着用させること。
(5)秘密の保持
受注者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らすことのないよう、就業規則により定めていること。
(6)安全管理
① 受注者は、監督職員から安全に関する情報・指示があった場合、遅滞なく業務責任者に周知し安全を図ること。
② 受注者は、現場作業において安全上の問題が発生した場合、遅滞なく監督職員に報告し、監督職員と協力して適切な措置と再発防止策を実施すること。
③ 受注者は、保全業務においてxxx・xxx等の不安全箇所や状態等の安全に係る情報を積極的に収集し、監督職員に書面による報告を行うこと。
④ 受注者は、不安全事象が発生した場合、状況調査や原因究明に努めること。
⑤ 受注者は、国から参加要請があれば、国が実施する緊急時対応訓練に参加すること。
(7)立入申請
受注者は、本保全業務を行うため、電源局舎、庁舎等の立入に際しては、速やかに中部国際空港長の承諾等必要な手続きを行うこと。また、空港内制限区域への立ち入りは、中部国際空港(株)が定める「中部国際空港制限区域安全管理規程」等の規程類に従うとともに必要な手続きを行うこと。
(8)他工事との調整
本保全業務と他の作業が競合する場合は、受注者において本保全業務に支障が無いよう調整すること。
(9)現場等の整理、整頓
現場においては、ごみを散らすことのないよう注意するとともに、整理整頓に努め、常に清潔にしておくこと。
(10)資料の閲覧
本保全業務における仕様書、設計図書、空港管理規則等は国土交通省大阪航空局中部空港事務所にて閲覧することができる。
1.2 サービスの質の設定
本保全業務の実施にあたり達成すべき質及び最低限満たすべき水準は以下のとおりとする。
1.2.1 保全業務の質
基本的な方針 | 主要事項 | 測定指標 | 備考 |
保全業務の実施により、 | 信頼性の確保 | 機器の不具合における障 | 障害時の緊急時の対応未 |
航空の安全かつ円滑な運 | 害の緊急時の対応を全て | 実施件数0件を目標とす | |
航を可能にすること。 | 行うこと。 | る。 | |
安全性及び品質の確保 | 保全業務の安全管理体制 | 作業員等の人身事故の発 | |
不備に起因する当該設備 | 生件数0件を目標とする | ||
内での作業員等の人身事 | 。 | ||
故がないこと。 | |||
保全業務の不備に起因す | 航空保安施設の停止件数 | ||
る電気設備の障害による | 0件を目標とする。 | ||
航空保安施設の停止がな | |||
いこと。 |
1.2.2 保全業務の各作業種別において確保すべき水準
次に整理する要求水準を確保すること。なお、保全業務における現行基準は、従来の実施方法として、本実施要項(6.)で開示する情報に定める内容とする。ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。
(1)定期点検等及び保守
指定された点検内容を実施し、機器の性能を常時適切な状態に保つこと。
(2)運転・監視及び日常点検・保守
① 指定された業務を実施して、電気設備等の異常又は異常の予兆を把握すること。
② 障害発生時に状況を把握して、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡すること。
(3)緊急時の対応
復旧に必要な人員、材料及び機材等を準備し、指定された作業内容を行うこと。
1.2.3 創意工夫の発揮可能性
保全業務を実施するに当たっては、以下の観点から受注者の創意工夫を反映し、包括的な質の向上、効率化の向上、信頼性のxxx公共サービスの質の向上に努めるものとする。
(1)保全業務の実施全般に対する改善提案
受注者は、保全業務の質の向上について改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。
(2)保全業務の実施方法に対する改善提案
受注者は、保全業務の実施方法について、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。ただし、現行以上の質のレベルが確保できる根拠等を示すこと。
(3)訓練体制に対する提案
受注者は、訓練体制(安全管理、技能向上)について提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。
1.2.4 請負費の支払い方法
(1)国は、事業期間中の検査・監督を行い、業務の質及び最低水準の確保の状況を確認した上で、請負費を支払うものとする。検査・監督の結果、業務の質及び最低水準の確保がなされていない場合、国は業務を行うように指示し、受注者に対し速やかに業務改善書を国に提出させるものとする。国は業務改善の確認ができない限り請負費の支払いは行わないものとする。
(2)請負費の支払いに当たっては年12回までとし、受注者は当該月分の業務完了後、国との間で定める書面により支払い請求を行い、国は、これを受領した日から30日以内に業務の達成状況に応じた金額を受注者に支払うものとする。
1.2.5 費用負担等に関する留意事項
(1)保守用工具類
保全業務に必要な工具、計測機器等の機材は、各設備に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
(2)保守材料
保全業務に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。ただし、発注者から支給されるものは除く。
清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
(3)光熱水料及び電話
保全業務の実施に必要な電気・水道等の使用に係る費用については無償とする。ただし、保全業務に必要な外線電話等の使用にかかる費用については受注者の負担とする。
(4)事務xx
保全業務に必要な居室事務xxは監督職員の指定する場所とし、これを無償で貸与する。ただし、保全業務以外の用に供してはならない。
(5)貸与資料
保全業務の実施に先立ち、次の関係資料を貸与できるものとする。なお、業務終了後速やかに返却すること。
諸官庁提出書類控え
・電気工作物に関する保安規程(細則を含む)工事業者関連簿
・緊急連絡体制一覧表 ・工事関係者一覧表設備関連
・設備機器台帳 ・予備品、備品一覧表 ・什器備品一覧表点検・検査記録簿関連
・事故・修繕・更新記録 ・使用前自主検査記録 ・定期自主検査記録図面類
・完成図 ・完成図の第二原図 ・各種施工図 ・機器完成図 ・試験成績書等管理資料
(6)車両
受注者は、この保全業務を実施するために必要な車両を配置すること。
配置する車両は、制限区域内で使用するため中部国際空港株式会社の「車両使用承認」を受けること。
また、業務に必要な駐車場として、監督職員が指定する駐車区域を利用することができる。なお、利用に際し、中部国際空港長の承諾を受けること。
2.実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)
保全業務の実施期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までとする。
本入札に係る落札及び契約締結は、保全業務に係る平成25年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
3.入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)次の(3.1)から(3.8)のすべての要件を満たすこと。
3.1 法第15条において準用される第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当する者でないこと。
3.2 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
3.3 予決令第71条の規定に該当しないこと。
3.4 平成22・23・24年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」の「A又はB等級」に格付けされ、指定される地域(東海・北陸地域)において資格を有する者。
3.5 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、大阪航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年6月2
8日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていないこと。
3.6 業務実績
次に掲げる業務実績を有すること。
平成9年4月1日以降に完了した下記の業務(以下「同種業務」という。)の実績を有すること。なお、企業の業務実績にあっては、元請けとして完了したものに限る。
・高圧受配電盤の保全業務又は高圧受配電盤5面以上で構成される受配電設備機器設置工事。
3.7 業務責任者の資格、実務経験等
建築保全業務積算基準における技術者区分(保全技師Ⅰ)の技能・実務経験等の要件を満たし、直接的かつ、恒常的な雇用関係にある者。
3.8 保全業務の提供に関する適正
保全業務の提供に関して業務計画等下記項目が適正に提供できる者であること。
① 業務計画
契約締結から業務完了までの計画が適切であること。
② 要員監理
連続運転監視体制の維持及び的確な運転監視業務の提供について、業務体制が適切であること。
③ 安全・品質・管理等
安全、保守品質等に関する組織の管理体制を有していること。
④ 緊急時の連絡体制
緊急時(平日、休日、夜間問わず)の連絡体制が整っていること。
⑤ 緊急時の対応(支援策)
緊急時の支援策として、遅滞なく業務担当者を応援できる体制が整っていること。
3.9 入札参加グループでの入札について
3.9.1 全体要件
(1)適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加することができる。その場合、申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加する。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、もしくは単独で入札に参加することは出来ない。また、代表企業及びグループ企業は、代表者及び他の構成員の役割及び責任の分担並びに代表企業の役割を他の構成員が代替・保障する旨を明記した入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)(以下「協定書」という。)を作成し、申請書類と併せて提出すること。
(2)入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、入札参加グループを構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、国はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。
(3)入札参加グループの代表企業は、本実施要項(3.)に示す入札参加資格に関する事項(3.1)から(3.9)の全ての要件を満たすこと。
3.9.2 個別要件
入札参加グループで保全業務を実施する場合、代表企業は保全業務全体の企画立案を担当するものとし、保全業務全体の企画立案、定期点検等及び保守、運転・監視及び日常点検・保守、緊急時の対応の各保守業務を包括的に管理するものとする。
4.入札に参加する者の募集に関する事項(第14条第2項第4号)
4.1 入札の手続及びスケジュール
本件は、下記4.2.1に示す提出書類の提出、入札を電子入札システムで行う対象案件であり、電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
なお、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札による参加願を提出すること。
手続 | スケジュール |
入札公告 | 平成24年12月上旬ころ |
入札説明資料の配付 | 平成24年12月上旬ころ |
申請書類及び技術提案書に関する質疑応答期限 | 平成25年1月上旬ころ |
申請書類及び技術提案書の提出期限 | 平成25年1月上旬ころ |
入札等に関する質疑応答期限 | 平成25年1月下旬ころ |
競争参加資格結果通知 | 平成25年1月下旬ころ |
入札書の提出期限 | 平成25年2月上旬ころ |
開札・落札予定者等の決定 | 平成25年2月上旬ころ(ただし、低入札の場合は除く) |
契約締結 | 平成25年4月1日 |
4.2 入札実施手続
4.2.1 提出書類
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる申請書類、技術提案書、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)及び誓約書を提出すること。
なお、上記の入札金額には、本保全業務に要する一切の諸経費の105分の100に相当する金額を記載することとする。
また、本実施要項にない具体的項目は入札説明書によるものとする。
(1)申請書類
① 競争参加資格確認申請書【申請様式1】
② 業務実績【申請様式2】
③ 業務責任者の資格、実務経験等【申請様式3】
④ 業務の考え方、認識【申請様式4】
⑤ 管理体制【申請様式5】
⑥ 入札参加グループで参加する場合の協定書の写し(任意様式)
(2)技術提案書
入札参加者が提出する技術提案書は、本実施要項(5.)で示す総合評価を受けるために、次の事項を記載した技術提案書を提出する。
① 業務の質についての提案【提案様式1】
② 実施方法についての提案【提案様式2】
③ 訓練体制についての提案【提案様式3】
(3)誓約書【誓約書様式】
入札参加者は、法第10条第4号及び第6号から第9号までの暴力団排除条項に該当しないこと等に関する誓約書を提出すること。
(4)意見聴取対象者リスト【意見聴取対象者リスト様式】
落札予定者は、開札後大阪航空局の求めに応じ、すみやかに意見聴取対象者リストを提出すること。
4.2.2 紙入札方式による開札にあたっての留意事項
(1)開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
(2)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することは出来ない。
(3)入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
(4)入札参加者又はその代理人は、入札中は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することが出来ない。
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
保全業務を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、審査は国に設置する学識経験者が参画する第三者委員会(第三者委員会は、必ず1名以上の学識経験者が参画し、評価方法や落札者の決定について審議するが、委員は自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。)において行うものとする。
5.1 落札者決定に当たってのサービスの質の評価項目の設定
落札者を決定するための評価は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書の内容が、保全業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加算点項目審査)について行うものとする。
5.1.1 必須項目審査
必須項目審査においては、入札参加者が競争参加資格確認申請書及び技術提案書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。すべて満たしている場合は標準点(100点)を付与し、1項目でも満たしていない場合は失格とする。
(1)業務の考え方、認識
保全業務を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の実施が検討されていること。
(2)管理体制
業務責任者、業務担当者の業務遂行体制及び責任の所在が明確になっていること。
5.1.2 加算点項目審査
必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加算点項目について審査を行う。なお、提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待されるかという観点から、基本的には、従来の実施方法と提案内容との比較を行い、絶対評価により加算する。(30点)
(1)業務の質についての提案内容(9点)
質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫が見られるか。
(2)実施方法についての提案内容(9点)
実施方法についての提案が、業務の迅速性の向上又は機器の信頼性の向上を図るものであり、内容に創意工夫がみられるか。
(3)訓練体制についての提案内容(6点)
訓練体制(安全管理、技能向上)に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。
(4)業務実績(1点)
過去に電気設備保全業務に係る実績があるか。
(5)業務実施体制(3点)
業務責任者の能力について(能力評価については累積加算とする)業務責任者の常駐の有無について
(6)現場フォローアップ(1点)緊急時の支援対策について
(7)品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況(1点)
ISO9001 及びISO14001 の双方又はいずれかの認証を取得しているか。
5.1.3 上記5.1.1及び5.1.2の評価項目並びにそれぞれの配点については、評価表(別紙3)による。
5.2 落札者決定に当たっての評価方法
5.2.1 落札者の決定方法(除算方式)
必須項目審査により得られた標準点(100 点)に加算点項目審査の得点(最高30点)を加算し、入札価格で除した値を評価値とし、入札参加者中で最も高い値の者を落札者として決定する。
評価値=(標準点(100 点)+加算点項目審査の得点(最高30点))÷入札価格
5.2.2 留意事項
(1)当該落札者の入札価格が予定価格の一定割合に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い1者を落札者として決定することがある
(2)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者又はその代理人にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札参加者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について、官民競争入札等監理委員会に報告するとともに公表するものとする。
5.3 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱について
入札参加者又はその代理人のうち予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には、原則として予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第6号及び第4項)
従来の実施に関する情報は、別添資料のとおり。
7.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第
7号)
保全業務の実施において、使用させることができる国有財産は次のとおりとする。また、当該国有財産を損傷した場合は、受注者は原状回復の上、国へ返却すること。
7.1 事務室等
受注者が保全業務に関する事務を行うために必要な場所は、国が準備する。なお、使用に当たっては、無償で使用することが出来る。
ただし、受注者において持ち込んだ設備、機器等については、契約終了までに撤去し原状回復すること。
8.公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第1
4条第2項第9号)
8.1 報告等について
8.1.1 業務計画書の作成と提出
受注者は、業務開始に際し速やかに保全業務の詳細について監督職員と打合せを行い、その打合せ結果に基づき、次の事項を含む保全業務実施計画書を作成し、国に提出すること。
(1)業務体制表(技術者名簿を含む)
(2)連絡体制表(緊急対応実施時の連絡を含む)
(3)勤務体制表
(4)訓練体制表
(5)年間作業計画(案)
(6)その他必要な事項
8.1.2 業務報告書の作成と提出
受注者は、保全業務の履行結果を正確に記載した業務実施報告書、保全(定期・特別)作業報告書、保全(緊急)作業報告書及び点検記録簿、勤務時間実績書及び月間保全作業実績書を作成し提出する。
(1)受注者は、業務実施報告書を毎日、業務終了後に作成し提出すること。
(2)受注者は、保全(定期・特別)作業報告書を該当する保全作業終了後速やかに作成し提出すること。
(3)受注者は、点検記録簿を実施後に作成し提出すること。
(4)受注者は、勤務時間実績書及び月間保全作業実績書を月単位に取りまとめ、支払い請求時に提出すること。
8.1.3 国の検査・監督体制
受注者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。
(1) 保全業務の検査・監督体制として国は国土交通省大阪航空局中部空港事務所職員に検査職員及び監督職員を任命する。
8.2 国による調査への協力
国は、受注者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、受注者に対し、以下の事項に関し必要な報告を求め、又は受注者の事務所(業務実施場所を含む)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立ち入り検査を実施する国の職員は、検査等を行う際には当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを受注者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
8.3 指示について
国は、受注者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、受注者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
また、上記によらず、業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、その場で指示を行うことができるものとする。
8.4 秘密の保持
受注者は、保全業務に関して国が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。受注者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその社員その他の保全業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法54条により罰則の適用がある。
8.5 契約に基づき受注者が講ずべき措置
8.5.1 業務の開始及び中止
(1)受注者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に保全業務を開始しなければならない。
(2)受注者は、やむを得ない事由により保全業務を中止しようとするときは、あらかじめ国の承諾を受けなければならない。
8.5.2 金品等の授受の禁止
受注者は、保全業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
8.5.3 宣伝行為の禁止
(1)受注者及び保全業務に従事する者は、保全業務の実施にあたって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
(2)受注者及び保全業務を実施する者は、保全業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
8.5.4 法令の遵守
受注者は、保全業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
8.5.5 安全衛生
受注者は、保全業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
8.5.6 記録・帳簿書類等
受注者は、実施年度毎に保全業務に関して作成した記録や帳簿書類を、保全業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
8.5.7 権利の譲渡
受注者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
8.5.8 権利義務の帰属等
(1)保全業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、受注者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
(2)受注者は、保全業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ国の承諾を受けなければならない。
8.5.9 引継ぎ
業務引継ぎに必要な措置として、受注者は業務の開始前に、現に当該業務を実施している受注者から、業務の実施に必要な引継ぎを受けることができる。
なお、業務責任者に対する業務処理上のノウハウの引継ぎがある場合は、能力・経験を踏まえた上で、国が十分な期間を確保して行うものとする。
また、受注者は、業務の終了に伴い受注者が変更する場合は、必要に応じ次期受注者に対し必要な引継ぎを行うものとする。
8.5.10 再委託の取扱い
(1)受注者は、保全業務の実施に当たりその全部を一括して再委託してはならない。
(2)受注者は、保全業務の実施に当たりその一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ技術提案書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。
(3)受注者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにしたうえで国の承諾を受けなければならない。
(4)受注者は、上記(2)及び(3)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。
(5)再委託先は、上記の秘密の保持等、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、国との契約によらない自らの業務の禁止については、受注者と同様の義務を負うものとする。
8.5.11 契約変更
国及び受注者は、保全業務の質の向上の推進、又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を書面によりそれぞれの相手方へ提出し、それぞれの相手方の合意を得なければならない。
8.5.12 契約解除
国は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除するこができる。
(1)偽りその他不正の行為により落札者となったとき。
(2)法第10条各号(ただし、第11号を除く。)の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満さなくなったとき。
(3)本契約に従って保全業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
(4)上記(3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(5)法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6)法令又は本契約に基づく指示に違反したとき。
(7)受注者又はその他の保全業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、保全業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
(8)暴力団員を業務の統括にする者又は従業員としていることが明らかになったとき。
(9)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
8.5.13 契約解除時の取扱い
(1)上記8.5.12に該当し、契約を解除した場合には、国は受注者に対し、当該解除の日まで公共サービスを契約に基づき実施した期間にかかる請負費を支給する。
(2)この場合、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に納付しなければならない。
(3)国は受注者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
(4)国は契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
8.5.14 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受注者と国が協議をするものとする。
8.5.15 業務途中における入札参加グループからの脱退
代表企業及びグループ企業は、保全業務を完了する日までは入札参加グループから脱退することはできない。
8.5.16 業務途中におけるグループ企業の破産又は解散に対する処置
グループ企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、国の承諾を得て、残存グループ企業が共同連帯して当該グループ企業の業務を完了するものとする。
ただし、残存グループ企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存グループ企業全員及び国の承諾を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該グループ企業を加えたグループ企業が共同連帯して破産又は解散したグループ企業の分担業務を完了するものとする。
8.5.17 談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い
(1)受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は国の請求に基づき、契約額(本契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として国の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条2項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく 排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第
8条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象になった取引分野が示された場合において、本契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が落札事業者に対して納付命令を行いこれが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは同項第2号若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2)受注者は上記(1)の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
9.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第14条第2項第10号)
本契約を履行するにあたり、受注者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。
9.1 国が国家賠償法(明治22年法律第125号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、国は受注者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について、国の責めに帰すべき理由が存する場合は、国自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
9.2 受注者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存するときは、当該受注者は国に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
10.対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14条第2項第11号)
10.1 実施状況に関する調査の時期
内閣総理大臣が行う評価の時期(平成27年6月を予定)を踏まえ、当該業務の実施状況については、平成27年3月31日時点における状況を調査するものとする。
10.2 調査方法
国は受注者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況等の調査を行うものとする。
ただし、本実施要項(1.2.1)における業務の質として設定した項目については、随時確認することとし、上述の調査に併せて集計する。
また、必要に応じて従来の実施状況との比較分析を行うものとする。
10.3 調査項目
10.3.1 本実施要項(1.2.1及び1.2.2)に示すサービスの質に関する項目に業務の本実施要項(1.2.3)での提案を反映し確定した業務の履行状況。
10.4 上記調査項目に関する内容については、保全業務の実施状況等を内閣総理大臣及び官民競争入札等監理委員会へ平成27年5月を目処に提出するにあたり、国に設置する学識経験者が参画する第三者委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。
11.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他
11.1 対象公共サービスの実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告及び公表対象公共サービスの実施については、本実施要項(8.1)に示す報告等を踏まえ、国において年度毎に取りまとめて官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに公表することとする。
また、国は、受注者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、保全業務終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。
11.2 国の監督体制
本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
本保全業務の実施状況に係る監督は本実施要項(8.)により行うこととする。
11.3 受注者が負う可能性のある主な責務等
11.3.1 受注者の責務等
本保全業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法第25条第2項の規定により公務に従事する職員とみなされる。
11.3.2 罰則等
(1)次のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30 万円以下の罰金に処されることとなる。
① 本実施要項(8.1.1)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は本実施要項(8.
2)による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
② 正当な理由なく、本実施要項(8.3)による指示に違反した者
(2)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、上記(1)の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記(1)の刑を科されることとなる。
11.3.3 会計検査について
受注者は、公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条に該当するとき、又は同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は国土交通省大阪航空局を通じて、資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
保全業務対象設備一覧表
別紙1
区 分 | 項 目 | 分 類 | 数量 | 単位 | 点検周期 | 備考 |
Ⅰ.定期点検等及び保守 | ||||||
1.電灯設備、動力設備 | ||||||
(1)分電盤・開閉器箱 | 20回路未満 | 55 | 面 | 年1回 | ||
20回路以上 | 27 | 面 | 年1回 | |||
(2)幹線 | ケーブルラック | 800mm未満 | 194 | m | 年1回 | |
800mm以上 | 46 | m | 年1回 | |||
2.受変電設備 | ||||||
(1)電気室、配電盤等 | 配電盤 | 高圧配電盤(昼間) | 22 | 面 | 年1回 | |
高圧配電盤(夜間) | 59 | 面 | 年1回 | |||
低圧配電盤(昼間) | 13 | 面 | 年1回 | |||
低圧配電盤(夜間) | 6 | 面 | 年1回 | |||
低圧配電盤(昼間)11回路以上 | 7 | 面 | 年1回 | |||
低圧配電盤(夜間)11回路以上 | 5 | 面 | 年1回 | |||
外部配線 | バスダクト(夜間) | 1 | 系統 | 年1回 | ||
高圧ケーブル(夜間) | 29 | 系統 | 年1回 | |||
接地抵抗 | (昼間) | 28 | 極 | 年1回 | ||
(夜間) | 19 | 極 | 年1回 | |||
(2)変圧器 | モールド | 500KVA以下(昼間) | 12 | 台 | 年1回 | |
500KVA以下(夜間) | 9 | 台 | 年1回 | |||
500KVA超(夜間) | 4 | 台 | 年1回 | |||
(3)交流遮断器 | 真空遮断器 | (昼間) | 14 | 台 | 年1回 | |
(夜間) | 40 | 台 | 年1回 | |||
(4)断路器 | 動力断路器 | (昼間) | 8 | 台 | 年1回 | |
(夜間) | 4 | 台 | 年1回 | |||
(5)計器用変成器 | (昼間) | 30 | 台 | 年1回 | ||
(夜間) | 42 | 台 | 年1回 | |||
(6)避雷器 | (昼間) | 8 | 台 | 年1回 | ||
(夜間) | 4 | 台 | 年1回 | |||
(7)高圧電磁接触器 | (夜間) | 6 | 台 | 年1回 | ||
(8)力率改善装置 | 高圧進相コンデンサ | (昼間) | 2 | 台 | 年1回 | |
(夜間) | 8 | 台 | 年1回 | |||
直列リアクトル | (夜間) | 6 | 台 | 年1回 | ||
(9)指示計器・保護継電器 | 指示計器 | 配電盤に含む | ||||
保護継電器 | (昼間) | 38 | 台 | 年1回 | 実施要項1.1.4(1)1) ①(a),(b),(c),(d),(e) | |
(夜間) | 95 | 台 | 年1回 | |||
3.直流電源設備 | ||||||
(1)整流装置 | 100V系 | 鉛蓄電池(400Ah以下) | 8 | 組 | 年1回 | 6ヶ月1回点検を 1年1回で実施 |
(2)蓄電池 | 小型制御式鉛蓄電池 | (400Ah以下) | 432 | 組 | 年1回 | 6ヶ月1回点検を 1年1回で実施 |
保全業務対象設備一覧表
別紙1
区 分 | 項 目 | 分 類 | 数量 | 単位 | 点検周期 | 備考 |
Ⅰ.定期点検等及び保守 | ||||||
4.外灯 | ||||||
(1)外灯 | 1基1灯 | 82 | 基 | 年1回 | ||
5.雷保護設備 | ||||||
(1)雷保護設備 | (1)受電部 | 突針 | 1 | 基 | 年1回 | |
(2)接地極 | 接地極 | 7 | 箇所 | 年1回 | ||
6.構内配電線路・構内通信線路 | (1)マンホール | 26 | 基 | 年1回 | ||
7.太陽光発電設備 | ||||||
(1)太陽光発電設備 | 太陽光アレイ | (昼間) | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 |
接続箱 | (昼間) | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | |
パワーコンディショナ・系統連系装置 | (昼間)10kw×3台 | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | |
接地 | (昼間) | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | |
発電状態 | (昼間) | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | |
絶縁防護具 | (1)検電器 | 3 | 個 | 6ヶ月1回 | ||
(2)DS棒 | 1 | 組 | 6ヶ月1回 | |||
(3)絶縁ゴム手袋 | 3 | 組 | 6ヶ月1回 | |||
(4)絶縁ゴム長靴 | 2 | 組 | 6ヶ月1回 | |||
(5)ヘルメット | 13 | 個 | 6ヶ月1回 | |||
保全業務対象設備一覧表
別紙1
区 分 | 項 目 | 分 類 | 数量 | 単位 | 点検周期 | 備考 | |
Ⅱ.運転・監視及び日常点検・保守 | 電源局舎・庁舎 | ||||||
電気設備 | |||||||
1.電灯・動力設備 | (1)照明器具の点灯状態 | 4,285 | m2 | 1ヶ月1回 | |||
(2)分電盤 | 78 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
(5)照明器具のランプ交換 | 8,271 | m2 | 年1回 | ||||
2.受変電設備 | (2)高圧 | 盤類(閉鎖型) | 高圧・低圧3面まで | 6 | 面 | 1ヶ月1回 | |
高圧・低圧4面から6面まで | 6 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧・低圧7面から12面まで | 12 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧・低圧13面から24面まで | 19 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧・低圧25面から | 32 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
変圧器 | 13 | 台 | 日常 | 実施要項1.1.4(2)2) ①(a)、(b) | |||
変圧器 | 13 | 台 | 1週1回 | 実施要項1.1.4(2)2) ①(c) | |||
変圧器 | 13 | 台 | 3ヶ月1回 | 実施要項1.1.4(2)2) ①(d) | |||
交流遮断器 | 40 | 台 | 日常 | ||||
計器用変成器 | 42 | 台 | 1週1回 | ||||
指示計器・表示操作類 | 37 | 面 | 日常 | ||||
指示計器・表示操作類 | 74 | 個 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧進相コンデンサ | 8 | 台 | 1週1回 | ||||
(3)低圧 | 指示計器・表示操作類 | 16 | 面 | 日常 | |||
指示計器・表示操作類 | 40 | 個 | 1ヶ月1回 | ||||
3.直流電源設備 | (1)整流装置 | 4 | 台 | 日常 | |||
4 | 台 | 1週1回 | |||||
(2)蓄電池 | 4 | 組 | 1週1回 | ||||
4.太陽光発電設備 | (1)太陽電池アレイ | 公称出力30kW | 1 | 組 | 1ヶ月1回 | ||
(2)接続箱 | 1 | 組 | 1ヶ月1回 | ||||
(3)パワーコンディショナ | 1 | 組 | 1ヶ月1回 | ||||
(5)発電状況 | 1 | 組 | 日常 | ||||
5.外灯 | 82 | 基 | 日常 | ||||
82 | 基 | 1ヶ月1回 | |||||
6.雷保護設備 | (1)突針 | 1 | 基 | 1ヶ月1回 | |||
7.構内配電線路・構内通信線路 | マンホール | 11 | 箇所 | 1ヶ月1回 | |||
監視制御設備 | |||||||
1.中央監視制御設備 | (1)監視制御機器 | 1 | 式 | 日常 | 実施要項1.1.4(2)2) ②(a) | ||
1 | 式 | 6ヶ月1回 | 実施要項1.1.4(2)2) ②(b)、(c)、(d) | ||||
航空灯火 | |||||||
1.指向信号灯 | PSL | 2 | 灯 | 1ヶ月1回 | 実施要項1.1.4(2)2)③ (a),(b),(c) | ||
2.航空障害灯 | OM-7LA | 3 | 灯 | 年1回 | 実施要項1.1.4(2)2)④ (a),(b),(c),(d) | ||
保全業務対象設備一覧表
別紙1
区 分 | 項 目 | 分 類 | 数量 | 単位 | 点検周期 | 備考 | |
Ⅱ.運転・監視及び日常点検・保守 | 無線サイト | ||||||
※無線サイトとは、「第1ASR/SSR・TX局舎」「第2ASR/SSR・TX局舎」「第1RX局舎」「VOR/DME局舎」をいう。 | |||||||
電気設備 | |||||||
1.電灯・動力設備 | (1)照明器具の点灯状態 | 0 | m2 | 1ヶ月1回 | |||
(2)分電盤 | 4 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
(5)照明器具のランプ交換 | 471 | m2 | 年1回 | ||||
2.受変電設備 | (2)高圧 | 盤類(閉鎖型) | 高圧・低圧3面まで | 12 | 面 | 1ヶ月1回 | |
高圧・低圧4面から6面まで | 12 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧・低圧7面から12面まで | 13 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
変圧器 | 12 | 台 | 1ヶ月1回 | 実施要項1.1.4(2)2) ①(a)、(b)、(c) | |||
変圧器 | 12 | 台 | 3ヶ月1回 | 実施要項1.1.4(2)2) ①(d) | |||
交流遮断器 | 14 | 台 | 1ヶ月1回 | 日常点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
計器用変成器 | 30 | 台 | 1ヶ月1回 | 1週1回点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
指示計器・表示操作類 | 22 | 面 | 1ヶ月1回 | 日常点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
指示計器・表示操作類 | 30 | 個 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧進相コンデンサ | 2 | 台 | 1ヶ月1回 | 1週1回点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
(3)低圧 | 指示計器・表示操作類 | 15 | 面 | 1ヶ月1回 | 日常点検を 1ヶ月1回で実施 | ||
指示計器・表示操作類 | 50 | 個 | 1ヶ月1回 | ||||
3.直流電源設備 | (1)整流装置 | 4 | 台 | 1ヶ月1回 | 日常点検を 1ヶ月1回で実施 | ||
4 | 台 | 1ヶ月1回 | 1週1回点検を 1ヶ月1回で実施 | ||||
(2)蓄電池 | 4 | 組 | 1ヶ月1回 | 1週1回点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
7.構内配電線路・構内通信線路 | マンホール | 15 | 箇所 | 1ヶ月1回 | |||
航空灯火 | |||||||
1.航空障害灯 | OM-3A | 4 | 灯 | 年1回 | VOR/DME局舎 | ||
実施要項1.1.4(2)2)④ (a),(b),(c),(d) |
保全業務駐在員配置表
別紙-2
運用時間 00:00~24:00 24h
駐在時間 00:00~24:00 24h
平日 常駐保守員
保全技師Ⅰ 7.50h
1 2 3 5 4
7 6 8
9 10
11 12 13
休憩
14 15 16
17 18 19
20 21
22 23 24
引継 引継
保全技術員 7.50h 休憩
引継 引継
保全技術員 15.50h 休憩
保全技術員補 15.50h 休憩
平日以外 常駐保守員
保全技術員 7.50h 休憩
引継 引継
保全技術員補 7.50h 休憩
引継 引継
保全技術員 15.50h 休憩
保全技術員補 15.50h 休憩
電気設備保全業務の評価項目・評価基準並びに配点基準
評価表
別紙3
評価項目 | 評価基準 | 配点基準 | 評価点 | ウェイト | 計 |
1.必須項目
① | 業務の考え方、認識 | 保全業務を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の実施が検討されていること。 | すべて満たしている場合は標準点を付与、1項目でも満たしてない場合は失格 | 100.0 | - | 100.0 |
② | 管理体制 | 業務責任者、業務担当者の業務遂行体制及び責任の所在が明確になっていること。 | ||||
2.加算点項目 | ||||||
① | 業務の質についての提案 | 質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。 | 全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなされている。 | 3.0 | ×3 | 9.0 |
一定の配慮や工夫がなされており評価できるが、特に優れた提案はなされていない。 | 2.0 | |||||
提案はあるが、特に評価すべき配慮や工夫は見られない。 | 1.0 | |||||
未記入又は提案がない。 | 0.0 | |||||
② | 実施方法についての提案 | 実施方法についての提案 が、業務(日常点検・定期点検・運転監視及び応急復 旧)の迅速性と確実性の向上を図るものであり、内容に創意工夫がみられるか。 | 全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなされている。 | 3.0 | ×3 | 9.0 |
一定の配慮や工夫がなされており評価できるが、特に優れた提案はなされていない。 | 2.0 | |||||
提案はあるが、特に評価すべき配慮や工夫は見られない。 | 1.0 | |||||
未記入又は提案がない。 | 0.0 | |||||
③ | 訓練体制についての提案 | 訓練体制(安全管理、技能向上)に対する提案の内容に創意工夫が見られるか。 | 全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなされている。 | 3.0 | ×2 | 6.0 |
一定の配慮や工夫がなされており評価できるが、特に優れた提案はなされていない。 | 2.0 | |||||
提案はあるが、特に評価すべき配慮や工夫は見られない。 | 1.0 | |||||
未記入又は提案がない。 | 0.0 | |||||
④ | 業務実績 | 過去に高圧受配電盤の保全業務を行った実績がある か。 | 航空保安施設に係わる高圧受配電盤の保全業務の実績がある。 | 1.0 | 1.0 | |
高圧受配電盤の保全業務の実績がある。 | 0.5 | |||||
高圧受配電盤の保全業務の実績がない。 | 0.0 | |||||
⑤ | 業務実施体制 | 業務責任者の能力について 「A)とB)は累積加算する。」 | A)電気主任技術者又は電気工事施工管理士を保有。 | 1.0 | 1.5 | |
B)第1種電気工事士を保有。 | 0.5 | |||||
上記以外の資格。 | 0.0 | |||||
業務責任者の常駐の有無について | 常駐あり。 | 1.5 | 1.5 | |||
常駐なし。 | 0.0 | |||||
⑥ | 現場フォローアップ | 緊急時の支援対策について | 具体的な内容がある。 | 1.0 | 1.0 | |
未記入又は具体的な内容がない。 | 0.0 | |||||
⑦ | 品質・環境マネジメントシステムの取組状況 | ISO9001/14001の認証を取得しているのか。 | 両方取得している。 | 1.0 | 1.0 | |
片方取得している。 | 0.5 | |||||
取得していない。 | 0.0 | |||||
最高加算点 | 30.0 |
※1.必須項目①、②、及び2.加算点項目④~⑦は競争参加資格確認申請書及び技術提案書の内容にて評価を行う。
※2.加算点項目①~③は技術提案書の内容にて評価を行う。
※3.航空保安施設とは、航空灯火、航空保安無線施設など航空の用に供する施設をいう。
・上記2.加算点項目①~③の評価項目に対して有効と思われる提案を簡潔かつ具体的(※留意点を参考)に技術提案書に記載してください。
・提案された内容が次に示す事項に当たる場合は、「加点対象としない。」(配点0点)との評価となることがある。
○提案内容が抽象的な場合
○仕様書・要領等をそのまま引用している場合
○現状状況等の理解が不足している場合
○過大提案で実現不可能と判断される場合
○その他提案内容が適切でないと判断される場合
【申請様式1】
競争参加資格確認申請書
会社名:
(用紙A4)
支出負担行為担当官
大阪航空局長 殿
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
平成○○年○月○○日付けで公告のありました中部国際空港電気設備保全業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1. 業務実績を記載した書面 【申請様式2】
2. 業務責任者の資格、実務経験等を記載した書面 【申請様式3】
3. 業務の考え方、認識を記載した書面 【申請様式4】
4. 管理体制を記載した書面 【申請様式5】
【申請様式2】
業務実績
(用紙A4)
■本実施要項(3.6)で示す業務実績を具体的に記載すること。 会社名:
件名: | 中部国際空港電気設備保全業務 |
会社名: | |
所在地: | |
本様式に係る担当者名 | |
担当者部署 | |
担当者電話番号 |
業務実績
業務名称等 | 業務・工事名 | |||
発注機関名 | ||||
業務場所 | ○○県○○市○○空港内 | |||
契 約 額 | ○○○ | 円(消費税含む) | ||
契約期間 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | |||
受注形態等 | 単体 | 又は JV(○社JV、出資比率 | ) | |
業務概要 | 対 | 象 | 対象物の名称・構造(対象がわかる発注図面等添付のこと) | |
規 | 模 | 対象物の規模・数量等(規模・数量がわかる発注図面等を添付のこと) | ||
業務・工事内容 | 主要な対象施設・機器・数量等 | |||
業務種別 | 保全・電気工事等 | |||
安全・品質・管理等 | 安全、保守品質等に関する組織の管理体制を有していること。 ※点検における安全対策、保守品質及び契約要事項への応答など現場業務の提供について組織の管理体制を記入すること。 ※ISO9001・14001の認証を取得しているか記入すること。 ※ISO9001・14001を取得している場合は証明書の写しを添付すること。 | |||
現場フォローアップ (緊急時の対応) (支援策) (緊急時の連絡体制) | 緊急時の支援策として、遅滞なく業務担当者等を応援できる体制を計画している場合は記入すること。 ※緊急時の支援策として、遅滞なく別途用意が可能な事項について具体的に記入すること。 緊急時(平日、休日、夜間問わず)の連絡体制の有無。 ※緊急時の場合について、連絡体制(平日、休日、夜間)を記入すること。 |
【申請様式3】 (用紙A4)
業務責任者の資格、実務経験等
会社名:
■本実施要項(3.7)で示す業務責任者の資格、実務経験等を具体的に記載すること。
氏 名 | 〇〇〇□□ | 生年月日 | 昭和○○年○○月○○日 | |||||
技術者区分 | ○○○(該当する建築保全業務積算基準における技術者区分を記入) | 常駐の有無 | 有 | ・ | 無 | |||
保有する資格の状況又は同種業務の経験など (証明資料等の添付必要) | ○○(資格名) 取得年月日及び登録番号 | |||||||
現在の企業・団体に所属した年月日など | ○○㈱○○課○○係 ××年××月採用。 | |||||||
今の企業・団体での実務経験の年数、その配属部署名並びに、実務経験の内容、並びに業務提供先名称など | 現企業-総経験年数 | 配属部署名1 | 配属部署2 | 配属部署名3 | ||||
年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | |||
計○○年○○ヶ月 | 実務内容; | 実務内容; | 実務内容; | |||||
業務の提供先; | 業務の提供先; | 業務の提供先; | ||||||
以前の就業経歴について、実務経験の年数、その実務経験の内容、並びに業務提供先名称など | 以前の総経験年数 | 就業会社名1 | 就業会社名2 | 就業会社名3 | ||||
年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | 年 | ヶ月 | |||
計○○年○○ヶ月 | 実務内容; | 実務内容; | 実務内容; | |||||
業務の提供先; | 業務の提供先; | 業務の提供先; |
※申請資料提出時に業務責任者が特定できない場合は、複数の候補者を本様式で人数分提出すること。その場合、各業務責任者の資格等の最も低い者を対象として評価する。
※雇用、実務経歴の証明、資格・免許等が的確に判断できる必要最小限の資料を添付のこと。
※業務責任者の途中交代せざるを得ない状況が生じた場合には、国と協議するものとする。
【申請様式4】
業務の考え方、認識
会社名:
■保守を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の実施が検討されていること。
【申請様式 5】
管理体制
会社名:
■業務責任者、業務担当者の業務遂行体制及び責任の所在が明確になっていること。
【提案様式1】
技 術 提 案 書
業務の質についての提案
■質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。
※記載にあたっての留意点(ポイント)
①仕様書・要領等を参考とする場合は、その項目を達成するための提案を具体的に記載すること。
②提案の記述は、「極力」「徹底する」「適切に」「適宜」「状況により」「入念に」「出来る限
り」「必要に応じて」等々の抽象的表現で終わることなく、5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように)の表現で具体的に記述すること。
③提案数は問わないが、複数提案がある場合は提案毎に通し番号を付け以下要領で記述すること。
5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように)の表現で記述する。
(目的が1つでも、対応策(手段)が異なる場合は、1提案毎に記載すること。また、補足があれば、補足説明を【 】書きで記述する。)
④提案内容は、仕様内容を変更することなく、現場での「ちょっとした工夫」で課題の品質を向上できる提案とすること。
【提案様式2】
技 術 提 案 書
実施方法についての提案
■実施方法についての提案が、業務迅速性の向上または機器に信頼性の向上を図る者であり、内容に創意工夫がみられるか。
※記載にあたっての留意点(ポイント)
①仕様書・要領等を参考とする場合は、その項目を達成するための提案を具体的に記載すること。
②提案の記述は、「極力」「徹底する」「適切に」「適宜」「状況により」「入念に」「出来る限
り」「必要に応じて」等々の抽象的表現で終わることなく、5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように)の表現で具体的に記述すること。
③提案数は問わないが、複数提案がある場合は提案毎に通し番号を付け以下要領で記述すること。
5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように)の表現で記述する。
(目的が1つでも、対応策(手段)が異なる場合は、1提案毎に記載すること。また、補足があれば、補足説明を【 】書きで記述する。)
④提案内容は、仕様内容を変更することなく、現場での「ちょっとした工夫」で課題の品質を向上できる提案とすること。
【提案様式3】
技 術 提 案 書
訓練体制についての提案
■訓練体制(安全管理・技能向上)に対する提案に創意工夫がみられるか。
※記載にあたっての留意点(ポイント)
①仕様書・要領等を参考とする場合は、その項目を達成するための提案を具体的に記載すること。
②提案の記述は、「極力」「徹底する」「適切に」「適宜」「状況により」「入念に」「出来る限
り」「必要に応じて」等々の抽象的表現で終わることなく、5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように)の表現で具体的に記述すること。
③提案数は問わないが、複数提案がある場合は提案毎に通し番号を付け以下要領で記述すること。
5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように)の表現で記述する。
(目的が1つでも、対応策(手段)が異なる場合は、1提案毎に記載すること。また、補足があれば、補足説明を【 】書きで記述する。)
④提案内容は、仕様内容を変更することなく、現場での「ちょっとした工夫」で課題の品質を向上できる提案とすること。
(誓約書様式)平成 年 月 日
支出負担行為担当官
○○航空局長 ○○○○殿
入札参加事業者 住 所(郵便番号 )
電話番号( ) -商 号
又は名称
氏 名 ○印
(法人にあっては、代表者氏名)
法定代理人
○印
氏 名
誓 約 書
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、入札に参加するに当たり、下記の事項を誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」
という。)第 10 条第 4 号及び第 6 号から第 9 号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2. 暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3. 法第 10 条各号(第 11 号を除く。)の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
(意見聴取対象者リスト様式)
公共サービスの内容 | |||||||||||
落札予定事業者 | 住所又は所在地 | ||||||||||
意 | 見 | 聴 | 取 | 対 | 象 | 者 | |||||
上記事業者との関係 | フ 氏 | リ | ガ | ナ 名 | 生 年 月 日 | 性別 | 住 | 所 | |||
※1 記載されている個人情報については、暴力団排除条項等の欠格事由の審査のため、必要な範囲内において利用し又は警察庁等関係行政機関に対し提供します。
※2 記載しきれないときは、適宜用紙を追加して記載して下さい。
※3 意見聴取に際し、必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があります。
※4 意見聴取の対象、必要な事項は「意見聴取に必要な事項一覧表」のとおりとする。
意見聴取に必要な事項一覧表
意見聴取の対象(※1) | 意見聴取に必要な事項 | ||
落 札 予 定 事 業 者 | 個人の場合 | ① 落札予定事業者 | ・氏名、生年月日、性別、住所 ・商号又は屋号 |
② ①の法定代理人(※2) | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
法 人 の 場 合 | ③ 落札予定事業者 | ・商号又は名称 ・主たる事業所の所在地 | |
④ ③の役員 | ・氏名、生年月日、性別、住所、役職名 | ||
⑤ ④の法定代理人 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑥ ③の主要株主等(※3) (個人) | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑦ ③の主要株主等(法人) | ・商号又は名称 | ||
⑧ 相談役、顧問等④と同等以上の支配力を有する者 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑨ ③の親会社等(※4)(個人) | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑩ ⑨の法定代理人 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑪ ③の親会社等(法人) | ・商号又は名称 | ||
⑫ ⑪の役員 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑬ ⑫の法定代理人 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑭ 相談役、顧問等⑫と同等以上の支配力を有する者 | ・氏名、生年月日、性別、住所 |
(留意事項)
※1 「意見聴取の対象」は、それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。
※2 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の当該未成年者の法定代理人をいう。
※3 「主要株主等」とは、発行済株式総数の100分の5以上の株式を所有する株主及び出資総額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者をいう。
※4 ここでいう「親会社等」は、入札参加事業者に対して競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成 18 年政令第 228 号)第3条第1項各号のいずれかに該当する関係(特定支配関係)を有している者のみをいい、同条第2項に規定する者は含まないものとする。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
23年度 | 184 | 191 | 199 | 190 | 190 | 188 | 273 | 186 | 190 | 199 | 180 | 197 | 2367 |
22年度 | 184 | 189 | 204 | 188 | 190 | 182 | 283 | 182 | 190 | 202 | 172 | 188 | 2354 |
21年度 | 184 | 199 | 203 | 194 | 194 | 186 | 312 | 192 | 190 | 200 | 170 | 190 | 2414 |
従来の実施状況に関する情報の開示
別添1
1.従来の実施に要した経費 (単位:千円) | |||||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||
人件費 | 常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | ||
物件費 | 0 | 0 | 0 | ||
委託費等 | 委託費定額部分 | 57,330 | 54,557 | 56,700 | |
成果報酬等 | 0 | 0 | 0 | ||
旅費その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計(a) | 57,330 | 54,557 | 56,700 | ||
参考値 (b) | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | ||
間接部門費 | 0 | 0 | 0 | ||
(a)+(b) | 57,330 | 54,557 | 56,700 | ||
(注意事項) ・本実施要項に記載の保守業務については、すべて民間事業者に委託していることから、委託費等以外に経費は発生しない。 ・平成21年度から平成22年度の委託費が減っている要因は点検対象施設変更による。(別添5) ・平成22年度から平成23年度の委託費が増えている要因は点検対象施設変更による。(別添5) |
2.従来の実施に要した人員 (単位:人・日) | ||||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||
保全技師Ⅰ | 114 | 121 | 132 | |
保全技師補 | 78 | 6 | 1 | |
保全技術員 | 32 | 37 | 38 | |
保全技術員補 | 0 | 0 | 0 | |
運転・監視 | 2190 | 2190 | 2196 | |
(月単位の人員状況) (単位:人・日) | ||||
(業務の繁閑の状況とその対応) ○通年を通した保守が計画的に実施されること、機器の障害は時期を選ばないことから繁閑はない。 | ||||
(注意事項) |
3.従来の実施に要した施設及び設備 | |
【民間事業者に使用させた国有財産及び備品】 (施設関係) ① 監視室 :92㎡ ② 監視装置:一式 (設備関係) ○特になし (物品関係) ○特になし (車両関係) ○特になし | |
(注意事項) ・業務を実施するための民間事業者に使用させた国有財産及び備品については無償で貸与した。 |
4.従来の実施における目的の達成 | ||||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||
障害時の緊急対応未実施件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
作業員等の人身事故の発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
航空保安施設の停止件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(注意事項) ○特になし |
5.従来の実施方法等 | |
(組織図) ○別添2(組織図)に示す。 (実施体制図) ○別添3(実施体制図)に示す。 (業務実施方法) ○別添4(従来の実施方法フロー)に示す。 (仕様書等) ○仕様書等については、国土交通省大阪航空局中部空港事務所航空灯火・電気技術官において閲覧できる。 |
別添2(組織図)
国土交通省大阪航空局中部空港事務所組織図
入札手続実施部門
航空灯火・電気技術官
施設運用管理官
会計課
総務課
総務部長
次長
広域空港管理官
空港長
監督実施部門
航空管制技術官
航空管制官
航空管制運航情報官
管制保安部長
監督・検査実施部門
施設運用管理官
航空灯火・電気技術官
航空管制技術官
システム運用管理官
国土交通省大阪航空局大阪空港事務所組織図
西日本ブロック管理センター
航空灯火・電気技術官
空港長
管制保安部長
(運用責任者)
【平成24年度】
国土交通省大阪航空局中部空港事務所 実施体制図
別添2(組織図)別添3(実施体制図)
国土交通省大阪航空局中部空港事務所
航空灯火・電気技術官
㈱トーエネック
常駐保守実施体制
3輪番による2名体制
㈱トーエネック
巡回保守実施体制
09:00から18:00まで1名体制
(特記事項)
従来の実施方法フロー(1/2)
別添4
受 注 者 監 督 職 員 | 備 考 |
(1)定期点検等及び保守の実施 事 前 打 合 せ 運用者との調整 点検開始 点検開始の判断 点検終了 運用者への報告 事後打合せ 点検データの確認・評価 |
従来の実施方法フロー(2/2)
受 注 者 監 督 職 員 | 備 考 |
(2)運転・監視及び緊急保守の実施 運転・監視(電気施設等の状態監視、日常点検等)障 害 発 生 運用者との調整 臨時点検開始 臨時点検開始の判断 運用に影響のある機器 航空機への影響判断 操作及び調整の可否 機器操作・調査の実施 機器操作及び調査の判断臨時点検終了 応急復旧の判断 応急復旧開始 応急復旧終了(必要な消耗品がある場合は本復旧) 運用者への報告事後打合せ 応急復旧内容の確認 |
別添5
平成21~23年度保全対象設備の増減状況
区分 | 項目 | 分類 | 数量 | 単位 | 点検周期 | 備考 | ||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||
Ⅰ.定期点検等及び保守 | ||||||||
電灯設備、動力設備 | ||||||||
1.照明器具(蛍光灯) | 347.00 | 0 | 0 | 台 | ||||
2.分電盤・開閉器箱 | 20回路未満 | 60 | 61 | 60 | 面 | 年1回 | ||
20回路以上 | 24 | 21 | 21 | 面 | 年1回 | |||
5.幹線 | (2)ケーブルラック | 800mm以上 | 21.12 | 211.2 | 211.2 | m | 年1回 | |
受変電設備(高圧) | ||||||||
1.電気室、配電盤等 | (2)配電盤 | 高圧配電盤(昼間) | 34 | 39 | 34 | 面 | 年1回 | |
高圧配電盤(夜間) | 68 | 68 | 68 | 面 | 年1回 | |||
低圧配電盤(昼間) | 8 | 8 | 8 | 面 | 年1回 | |||
低圧配電盤(夜間) | 1 | 1 | 1 | 面 | 年1回 | |||
低圧配電盤(夜間)11回路以上 | 3 | 3 | 3 | 面 | 年1回 | |||
(5)接地抵抗 | (昼間) | 28 | 31 | 28 | 極 | 年1回 | ||
(夜間) | 26 | 26 | 26 | 極 | 年1回 | |||
2.変圧器 | モールド | 500KVA以下(昼間) | 12 | 14 | 12 | 台 | 年1回 | |
500KVA以下(夜間) | 10 | 10 | 10 | 台 | 年1回 | |||
500KVA超(夜間) | 4 | 4 | 4 | 台 | 年1回 | |||
3.交流遮断器 | (1)真空遮断器 | (昼間) | 14 | 16 | 14 | 台 | 年1回 | |
(夜間) | 41 | 41 | 41 | 台 | 年1回 | |||
4.断路器 | 動力断路器 | (昼間) | 8 | 8 | 8 | 台 | 年1回 | |
(夜間) | 5 | 5 | 5 | 台 | 年1回 | |||
5.計器用変成器 | (昼間) | 30 | 33 | 30 | 台 | 年1回 | ||
(夜間) | 44 | 44 | 44 | 台 | 年1回 | |||
6.避雷器 | (昼間) | 8 | 9 | 8 | 台 | 年1回 | ||
(夜間) | 5 | 5 | 5 | 台 | 年1回 | |||
10.力率改善装置 | (1)高圧進相コンデンサ | (昼間) | 2 | 2 | 2 | 台 | 年1回 | |
(夜間) | 8 | 8 | 8 | 台 | 年1回 | |||
(2)直列リアクトル | (夜間) | 6 | 6 | 6 | 台 | 年1回 | ||
11.指示計器・保護継電器 | (1)指示計器 | 配電盤に含む | ||||||
(2)保護継電器 | (昼間) | 38 | 42 | 38 | 台 | 年1回 | ||
(夜間) | 95 | 100 | 100 | 台 | 年1回 | |||
直流電源設備 | ||||||||
1.整流装置 | (1)100V系 | 鉛蓄電池(400Ah以下) | 8 | 8 | 8 | 組 | 6ヶ月1回 | 1回のみ実施 |
2.蓄電池 | (2)小型制御式鉛蓄電池 | (400Ah以下) | 432 | 432 | 432 | 組 | 6ヶ月1回 | 1回のみ実施 |
外灯 | ||||||||
1.外灯 | 1基1灯 | 71 | 71 | 82 | 基 | 年1回 | ||
雷保護設備 | ||||||||
1.雷保護設備 | (1)受電部 | 突針 | 1 | 1 | 1 | 基 | 年1回 | |
(2)接地極 | 接地極 | 7 | 7 | 7 | 箇所 | 年1回 | ||
構内配電線路・構内通信線路 | (1)マンホール | 28 | 基 | 年1回 | ||||
太陽光発電設備 | ||||||||
1.太陽光発電設備 | 太陽光アレイ | (昼間) | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | ||
接続箱 | (昼間) | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | |||
パワーコンディショナ・系統連系装置 | (昼間)10kw×3台 | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | |||
接地 | (昼間) | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | |||
発電状態 | (昼間) | 1 | 式 | 6ヶ月1回/年1回 | 周期1 | |||
別添5
平成21~23年度保全対象設備の増減状況
区分 | 項目 | 分類 | 数量 | 単位 | 点検周期 | 備考 | |||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||||||
Ⅱ.運転・監視及び日常点検・保守 | |||||||||
電気設備 | |||||||||
1.電灯・動力設備 | (1)照明器具の点灯状態 | 8,824 | 4,285 | 4,285 | m2 | 1ヶ月1回 | |||
(2)分電盤 | 10面目まで | 84 | 82 | 81 | 面 | 1ヶ月1回 | |||
(5)照明器具のランプ交換 | 8,824 | 8,824 | 8,823 | m2 | 年1回 | ||||
2.受変電設備 | (2)高圧 | 盤類(閉鎖型) | 高圧・低圧3面まで | 20 | 23 | 20 | 面 | 1ヶ月1回 | |
高圧・低圧4面から6面まで | 18 | 20 | 18 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧・低圧7面から12面まで | 25 | 25 | 25 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧・低圧13面から24面まで | 19 | 19 | 19 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
高圧・低圧25面から | 32 | 32 | 32 | 面 | 1ヶ月1回 | ||||
変圧器 | 13 | 13 | 13 | 台 | 日常 | 実施要項1.1.4(2) 2)①(a)、(b) | |||
変圧器 | 13 | 13 | 13 | 台 | 1週1回 | 実施要項1.1.4(2) 2)①(c) | |||
変圧器 | 13 | 台 | 1ヶ月1回 | 実施要項1.1.4(2) 2)①(a)、(b)、(c) | |||||
変圧器 | 2 | 26 | 台 | 3ヶ月1回 | 実施要項1.1.4(2) 2)①(d) | ||||
交流遮断器 | 40 | 40 | 40 | 台 | 日常 | ||||
交流遮断器 | 15 | 15 | 15 | 台 | 1ヶ月1回 | 日常点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
交流遮断器 | 2 | 台 | 1ヶ月1回 | ||||||
計器用変成器 | 42 | 42 | 42 | 台 | 1週1回 | ||||
計器用変成器 | 32 | 32 | 32 | 台 | 1ヶ月1回 | 1週1回点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
計器用変成器 | 3 | 台 | 1ヶ月1回 | ||||||
指示計器・表示操作類 | 37 | 37 | 37 | 面 | 日常 | ||||
指示計器・表示操作類 | 23 | 23 | 23 | 面 | 1ヶ月1回 | 日常点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
指示計器・表示操作類 | 109 | 109 | 109 | 個 | 1ヶ月1回 | ||||
指示計器・表示操作類 | 3 | 個 | 日常 | ||||||
指示計器・表示操作類 | 3 | 個 | 1ヶ月1回 | ||||||
高圧進相コンデンサ | 8 | 8 | 8 | 台 | 1週1回 | ||||
高圧進相コンデンサ | 2 | 2 | 2 | 台 | 1ヶ月1回 | 1週1回点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
(3)低圧 | 指示計器・表示操作類 | 16 | 16 | 16 | 面 | 日常 | |||
指示計器・表示操作類 | 16 | 16 | 16 | 面 | 1ヶ月1回 | 日常点検を 1ヶ月1回で実施 | |||
指示計器・表示操作類 | 92 | 92 | 92 | 個 | 1ヶ月1回 | ||||
指示計器・表示操作類 | 2 | 個 | 日常 | ||||||
指示計器・表示操作類 | 6 | 個 | 1ヶ月1回 | ||||||
3.直流電源設備 | (1)整流装置 | 4 | 4 | 4 | 組 | 日常 | |||
4 | 4 | 4 | 組 | 1週1回 | |||||
4 | 4 | 4 | 組 | 1ヶ月1回 | 日常点検を 1ヶ月1回で実施 | ||||
4 | 4 | 4 | 組 | 1ヶ月1回 | 1週1回点検を 1ヶ月1回で実施 | ||||
(2)蓄電池 | 4 | 4 | 4 | 組 | 1週1回 | ||||
4 | 4 | 4 | 組 | 1ヶ月1回 | 1週1回点検を 1ヶ月1回で実施 | ||||
4.太陽光発電設備 | (1)太陽電池アレイ | 公称出力30kW | 1 | 1 | 組 | 1ヶ月1回 | |||
(2)接続箱 | 1 | 1 | 組 | 1ヶ月1回 | |||||
(3)パワーコンディショナ | 1 | 組 | 1ヶ月1回 | ||||||
(5)発電状況 | 1 | 組 | 日常 | ||||||
5.外灯 | 71 | 71 | 82 | 基 | 日常 | ||||
71 | 71 | 82 | 基 | 1ヶ月1回 | |||||
6.雷保護設備 | (1)突針 | 1 | 1 | 1 | 基 | 1ヶ月1回 | |||
7.構内配電線路・構内通信線路 | マンホール | 28 | 28 | 28 | 箇所 | 1ヶ月1回 | |||
監視制御設備 | |||||||||
1.中央監視制御設備 | (1)監視制御機器 | 1 | 1 | 1 | 式 | 日常 | 実施要項1.1.4(2) 2)②(a) | ||
1 | 1 | 1 | 式 | 6ヶ月1回 | 実施要項1.1.4(2) 2)②(b)、(c)、(d) | ||||