STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5
2020年1月以降始期契約用
一般自動車保険
小さなバイクから
大きなトラックまで。
車社会の沖縄、
お客さまの「もしも」、
沖縄県では
以下の順で説明します
備えは万全ですか?
約4台に1台が
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
補償内容の概要
ロードサービス
未加入です。
□交通事故発生件数
知っていますか?沖縄県における交通事故状況(平成30年)
4,435件
約119分に1件
□交通事故による死傷者数
5,356人
1日あたり約15人
□曜日別交通事故発生状況
水曜日が最多(708件)日曜日が最少(516件)
□時間帯別交通事故発生状況
午後4時~6時が最多(726件)
ご契約の条件設定
沖縄県警察本部交通部交通企画課「交通白書ダイジェスト版」平成30年版より
もしも、事故を
起こしてしまったら・・・
もしも、ケガを 負ってしまったら・・・
もしも、愛車が
壊れてしまったら・・・
その他の補償
相手方への賠償 おケガの補償 お車の補償
基本補償の内容をより充実させるための補償をご用意しています。
事故が起こったら
詳しくは、13-15ページをご覧ください。
事故で他人を死傷させてしまった場合や、他人の財物を壊してしまった場合で、法律上の損害賠償責任を負うときに補償します。
詳しくは、7-8ページをご覧ください。
ご自身、ご家族、あるいは同乗者の方がご契約のお車に乗車中に死傷された場合に補償します。
詳しくは、9 -10ページをご覧ください。
事故によりご契約のお車が壊れた場合に補償します。
詳しくは、11-13ページをご覧ください。
ロード サービス
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
お客さまのご契約の愛車が思わぬ事故や故障で動かなくなった場合は、ロードサービスをご利用いただけます。
詳しくは、16ページをご覧ください。
1 2
の魅力
大同火災
は沖縄に密着する損保として、魅力アップに努めています!
▶国内唯一の地元損保として、地域に密着したサービスの提供を行います。
以下の順で説明します
補償内容の概要
STEP1
大同火災の自動車保険は4つの魅力でお客さまの万が一のときをサポートします。魅力 ① 県内9か所の営業店が、お客さまの身近なところから保険のサポートをします。
魅力 ④ お客さまからお受けした声等にお応えし、より一層充実した補償内容、サービスの拡充を行いました。
魅力 ② 県内8か所の事故対応サービス拠点があり、万が一のときに迅速・丁寧に対応します。
魅力 ③ 県内を中心に約1,400店の代理店を有しており、お客さまをサポートします。
(2019年10月1日現在)
★…営業拠点、事故対応サービス拠点
沖縄xx
宮古支社
★
万が一の契約更新もれによるトラブルを防止します!
保険契約の更新に関する 特約(契約更新サポート)
お客さまの契約・更新手続きのサポートを行う特約です(契約更新サポート)。
ご契約の更新手続きもれを防ぎます。
損保業界初の
弊社独自の特約です!
旧盆期間中の運転者範囲に関する特約
旧盆期間中(旧暦の7月13日~15日)およびその前後1日について一時的に運転者および年齢条件の範囲を拡大する特約です。
STEP2
ロードサービス
ご契約の条件設定
STEP3
北部支社
★ 宮古諸島
詳細は14ページ
ロードサービスの
自動セット
詳細は14ページ
保険料の節約に
自動セット
事故が起こったら
STEP4
那覇支社
うらそえ支社
★
★★★
★
中部支社
南部支社
自動車営業課 企業法人課
八重山諸島
八重山支社
★
充実を図ります!
ゆいゆいサポートR
お客さまの万が一のお車のトラブルを365日・24時間サポートします。
万が一のお車の
トラブルでも安心です。
お役立ていただけます!
早期更新割引
早期にご契約の更新手続きをされたお客さまを対象とした割引を行います。
一定の条件を満たす
場合に割引を行います。
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
STEP5
大同火災が、お客さまの充実したカーライフをサポートします!
詳細は16ページ
オプション
詳細は23ページ
ディスカウント
3 4
Daido Automobile Policy General - use
商品の全体像
その他の補償 P13
■弁護士費用等補償特約
自動車事故により、被保険者が被害を被り、相手方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士相談費用等をお支払いします。
■保険契約の更新に関する特約(契約更新サポート)
万が一の更新契約の手続きもれをサポートします。
ション
オプ
P14へ
セット
自動
P14へ
P15へ
オプ
ション
P15へ
オプ
ション
■臨時代替自動車補償 ■従業員の業務上傷害特約 補償対象外特約
ご契約のお車が整備等のため 他の保険等で補償される重複部に、臨時でお借りしたお車の事 分について、自動車保険の補償故についても補償します。 を対象外とすることで、保険料
を節減できる特約です。
P15へ
オプ
ション
P14へ
自動
セット
■全車両一括xx特約
お客さまが所有するお車を1保険証券で一括してご契約いただく特約です。
■旧盆期間中の運転者範囲に関する特約
旧盆期間中(旧暦の7月13日~ 15日)およびその前後1日について一時的に運転者および年齢条件の範囲を拡大する特約です。
セット
ション
※・・
○△× 80%
P13へ
P13へ
※×▼□・・
自動
オプ
■原動機付自転車に ■被害者救済費用等関する特約 補償特約
原動機付自転車の事故を補償し お車の欠陥や不正アクセス等にます。 起因した事故
を補償します。
ABCD・・・ JKLM・・・
P13へ
自動
セット
P13へ
オプ
ション
■他車運転補償特約
お借りしたお車での事故をご自身の保険契約で補償します。
■事故・故障時代車費用補償特約
事故等で代車が必要となった場合にレンタカー手配とその費用を補償します。
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
ハッキング中
ロードサービス
ご契約の条件設定
補償内容の概要
事故が起こったら
カギの
閉じ込み
パンク
外出先
での
ガス欠
(注)
以下の順で説明します
■対人賠償責任保険
相手の方を死傷させた場合に補償します。
基本
補償
P7へ
■対物賠償責任保険
相手の方のお車や財物を壊した場合に補償します。
基本
補償
P8へ
■対物全損時修理差額費用補償特約
対物賠償責任保険で補償されない相手の方のお車の時価額の超過分を補償します。
ション
オプ
P8へ
相手方への賠償 P7
おケガの補償 P9
■人身傷害補償保険 ■傷害一時金保険
ご自身・ご家族・ご契約のお車に搭乗中の方等 入通院時の当座の費用を補償します。が死傷した場合に補償します。
■無保険車傷害特約
無保険車との事故の場合に補償します。
自動
基本
補償
P9へ セット P10へ
基本
補償
P10へ
P10へ
オプ
ション
■搭乗者傷害の医療保険金
(部位・症状別一時金払)倍額特約
上記特約の保険金を2倍にしてお支払いします。
P10へ
オプ
ション
■搭乗者傷害特約
(日数払)
傷害を被った場合に、入通院の日数に応じて日額を補償します。また死亡・後遺障害を被った場合に補償します。
P10へ
オプ
ション
■搭乗者傷害特約
(部位・症状別一時金払)
死亡・後遺障害や傷害を被った場合に保険金を定額でお支払いします。
P10へ
オプ
ション
P9へ
オプ
ション
■自損事故傷害特約
自損事故により死傷され、自賠責保険の補償を受けられない場合に補償します。
■人身傷害の被保険自動車外事故補償特約
ご契約のお車に搭乗中でない間に自動車事故で死傷した場合に補償します。
無保険
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
けん引
落輪
引き上げ
DAP対象契約
個人・法人を問わず、事業用のお車が主な対象となります。ノンフリート契約(注1・) フリート契約(注2)のいずれも対象となります(注3)。
ご契約できるお車
すべての用途・車種のお車 ※一部の特約は、ご契約できる用途・車種が限られています。
各特約等のセットできる
ご契約条件につきましては、取扱代理店または弊社に
ご照会ください。
ロードサービス P16
■応急処置かけつけサポート 次の場合等には現場に出向き、応急処置・軽作
業を提供します。
スペアタイヤ交換
■ガス欠時ガソリンお届けサポート
外出先でガス欠になった場合、ガソリンをお届けします。
(注)ガソリン代は、お客さまのご負担となります。
■レッカーかけつけサポート
事故や故障、落輪等により自力走行不能となった場合に、事故・故障現場から修理工場への運搬や落輪引き上げ、修理完了後にお車を引き取るための費用をお支払いします。
P16へ
オプ
ション
■ゆいゆいサポートR(「事故・故障時ロードアシスト特約」+「付帯サービス」)
■車両保険
ご契約のお車が壊れた場合に補償します。
3つのタイプ から選べます。
■車両保険の保険金支払に関する特約 ■事故時代車費用補償特約
ご使用による消耗度を勘案した事故発生時の時 ご契約のお車が車両事故により使用不能となっ価額として車両保険金をお支払いします。 たため借り入れたレンタカー等の費用をお支払
いします。
基本
補償
P11へ 一般車両 車対車+A 限定A
ション
オプ
P12へ
ション
オプ
P12へ
■車両保険の無過失事故の取扱いの特則
お客さまに過失がない車対車事故の際は、車両保険金をお支払いしても免責金額や更新契約(弊社の更新契約に限ります。)の等級等に影響がありません。
■修理支払限度額設定特約
ご契約のお車の修理費が時価額を超える場合に補償します。
■リサイクル部品使用特約
車両事故時にリサイクル部品を使用して修理することをご契約時に決めていただくことで車両保険料を割引きます。
基本
補償
P11へ
ション
オプ
P12へ
ション
オプ
P12へ
■車対車事故免責金額ゼロ特約 ■車両新価保険特約
ご契約のお車が損害を被った場合で、一定の条件 事故で新車のお車に大きな損害を被った場合、おを満たす場合に免責金額(自己負担額)を差し引 車の買い替え費用等を補償します。
かず補償します。
■地震・噴火・津波
危険車両全損時一時金特約
地震・噴火・津波により全損となった場合に限度額を上限に一時金をお支払いします。
ション
オプ
P11へ
ション
オプ
お車の
P12へ 買い替え
ション
オプ
P13へ
お車の補償 P11
この保険で補償の対象となる事故は、日本国内で発生した事故に限ります。
バッテリー
上がり
6
(注1)ノンフリート契約/お客さま自らが所有し、かつ、使用されるお車のご契約台数が9台以下(他の保険会社でのご契約を含みます。)の場合の契約をいいます。
5 (注2)フリート契約/お客さま自らが所有し、かつ、使用されるお車のご契約台数が10台以上(他の保険会社でのご契約を含みます。)の場合の契約をいいます。
(注3)「自家用8車種」「ノンフリート契約」「記名被保険者が個人」「事業用以外のお車」の4つの条件全てに該当する場合は、原則、DAY-GO!くるまの保険でのお引き受けとなります。
相手方への賠償(対人・対物)もしも、
事故を起こしてしまったら…
以下の順で説明します
示談交渉サービス
相手の方への示談交渉は弊社が 代行しますので、お任せください。
対人・対物事故によりお客さまに法律上の損害賠償責任が発生した場合は、お客さまのお申し出により、弊社はお客さまに代わって示談交渉をお引き受けします。
ご注意ください
保険から 160
対物賠償責任
万円
200万円
Bさんの損害額
お客さまの責任割合
法律上の賠償責任額
×
(注)責任割合は一例です。
80% = 160万円
をお支払いします。
基本
補償
対物賠償責任保険
任意でご契約いただけます。
詳細については24ページの❷
事故により相手の方のものを壊してしまった場合の損害賠償責任を補償します。
ご契約のお車の事故により、相手の方のお車や財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故あたりの保険金額を限度に保険金をお支払いします。なお、免責金額(自己負担額)が設定されている場合は、その額を差し引いてお支払いします。
対物賠償責任事故の高額賠償例(全国)
認定総損害額
事故日/昭和60年5月29日 裁判所/神戸地裁(平成6年7月19日判決)
相手のお車
大型トラックに追突し、トラックに
2 億 6,135 万円 積載されていた荷物が損傷した。
このような場合等に保険金をお支払いします
お客さまが一時停止の標識に気づかず交差点を直進してしまい、 Bさんのお車と衝突してしまった。
Bさんのお車
お客さまのお車
(注)対物賠償責任保険の免責金額が設定されていない場合
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
補償内容の概要
次の場合には、弊社は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉の円満な解決に向けたご相談に応じます。
●対人事故において、お客さまが負担する損害賠償責任の額が対人賠償責任保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合、またはご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
ロードサービス
●対物事故において、お客さまが負担する損害賠償責任の額が対物賠償責任保険金額を明らかに超える場合、または免責金額(自己負担額)を明らかに下回る場合
●相手の方が弊社との交渉に同意しない場合
●相手の方との交渉に際し、正当な理由がなくお客さまが弊社への協力を拒んだ場合
●相手の方からの賠償金の受取りに関する示談交渉
●お客さまに法律上の損害賠償責任が発生しない場合
お客さま 弊社
示談交渉
相手の方
【お客さまへのお願い】
1
お申し出
示談交渉 するか確認
2
3
同意により
●事故現場での示談は後でトラブルにつながる可能性があるため、絶対にしないでください。
ション
オプ
対物全損時修理差額費用補償特約
詳細については24ページの❸
対物賠償責任保険で補償されない
「時価額を超えた分」も補償します。
対物事故で相手の方のお車の修理費が時価額を超え、お客さまがその差額を負担した場合、差額部分にお客さまの過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします(50万円限度)。
ご注意
被害に遭ったお車の損害が生じた日の翌日から起算して、6か月以内に被害に遭ったお車の修理が実際に行われた場合に発生する費用に限ります。
このような場合等に保険金をお支払いします
お客さまが起こした追突事故で、お客さまの過失が100%の場合
相手の方のお車の時価額が30万円、修理費が50万円の場合 ・対物全損時修理差額費用補償特約より修理費と時価額との差額 20万円が支払われます。
対物事故(車対車事故)による相手の方のお車の実際の修理費が時価額を超過した場合は、その超過分について、お客さまの過失割合に応じて保険金が支払われます。
※過失割合によっては、相手の方にも修理費の一部負担が生じます。
相手のお車
この特約で
30 万円
20万円
補償!
対物賠償 責任保険で 30万円補償!
ご契約の条件設定
事故が起こったら
●また、示談交渉を円満に進めるために、お客さまに相手の方との交渉の現場にご同行いただく等ご協力をお願いすることがあります。
対人臨時費用保険金 | |
死亡された場合 | 被害者1名につき 10 万円 |
基本
補償
対人賠償責任保険
任意でご契約いただけます。
事故により相手の方を死傷させてしまった場合の損害賠償責任を補償します。
ご契約のお車の事故により、歩行者など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名ごとに保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。
詳細については24ページの➊
相手の方へのお見舞金もお支払いします。
お客さまが必要とする葬儀参列やお見舞い金等の臨時費用の支出に備えて、被害者が死亡された場合、被害者1名につき10万円をお支払いします。(対人臨時費用保険金)
対人賠償責任事故の高額賠償例(全国)
認定総損害額
5億2,853万円
国道を酩酊して横断し、立ち止まっていた被害者に走行中のタクシーが衝突し、
死亡させた。
沖縄県においても、過去に2億円以上の対人賠償責任事故の高額賠償例が発生しています。
事故日/平成21年12月27日 裁判所/横浜地裁(平成23年11月1日判決)
このような場合等に保険金をお支払いします
お客さまが交差点を右折した際に横断歩道を歩行中のAさんと衝突してしまった。入院6か月のケガを負わせてしまった場合。
お客さまのお車
Aさん
万が一のとき、充分な損害賠償ができるよう、対人・対物賠償責任保険の保険金額は、
無制限をおすすめします。
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
法律上の損害賠償責任 | Aさんの損害額 600万円 【治療費・休業損害・慰謝料等】 | お客さまの責任割合 × 80% = 480万円 (注)責任割合は一例です。 |
お客さまのご負担する額 | 法律上の 損害賠償責任の額 480万円 | 自賠責保険等から 対人賠償責任保険から ー 120万円 = 360万円 支払われる金額 をお支払いします。 |
7 8
もしも、
ケガを負ってしまったら…
おケガの補償
補償
基本 人身傷害補償保険
任意でご契約いただけます。
詳細については24ページの➍
以下の順で説明します
自動車事故によりご自身、ご家族、同乗者の方等が死傷した場合の補償です。
お車の運行に起因する事故等で、ご契約のお車に搭乗中の方が、死傷した場合に生じる治療費、休業損害や逸失利益等について、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を
オプション
人身傷害の被保険
保険金額の目安
●総損害額の事例(各年齢別の平均的な損害額です。)
※保険金額を設定する際の参考としてご活用ください。
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
補償内容の概要
年 齢 | 扶養家族の有無 | 死亡された場合 | 重度後遺障害の場合 |
20代 | 有 | 6,000万円 | 1億2,000万円 |
無 | 5,000万円 | 1億2,000万円 | |
30代 | 有 | 8,500万円 | 1億4,000万円 |
無 | 6,000万円 | 1億4,000万円 | |
40代 | 有 | 9,000万円 | 1億5,000万円 |
無 | 7,000万円 | 1億5,000万円 | |
50代 | 有 | 7,000万円 | 1億3,000万円 |
無 | 5,500万円 | 1億3,000万円 |
自動車外事故補償特約
詳細については25ページの❺
限度に保険金をお支払いします。
お客さまの過失にかかわらず、保険金額の範囲内で損害額をまとめて補償します。
例:過失割合が60(お客さま):40(相手の方)の場合
人身傷害補償保険がないと
相手の方から受けとれる賠償金です。
人身傷害補償保険で補償の対象となる事故を「ご契約のお車に搭乗中の事故」だけではなく「他のお車に搭乗中の事故」や「お車に搭乗していない間の自動車事故」に拡大する特約です。
無保険
セット
自動
無保険車傷害特約
詳細については25ページの❼
事故の相手方が不明または賠償能力が十分でない無保険車との事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死亡または後遺障害を被った場合に補償します。ただし、無保険車傷害保険金および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額が人身傷害保険金の額を上回る場合等に限ります。
※保険金額は被保険者1名につき、2億円となります。
[ 特約をセットする条件 ]
人身傷害補償保険をご契約していること。
xxx 自損事故傷害特約
詳細については25ページの❽
ご契約のお車の保有者、運転者または搭乗中の方が自損事故により死傷され、自賠責保険の補償を受けられない場合に、保険の対象となる方ごとに保険金をお支払いします。
[ 特約をセットする条件 ]
人身傷害補償保険をご契約していないこと。
オプ
ション
オプ
搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払)
詳細については25ページの➏
ご契約のお車の事故により、搭乗中の方が傷害を被ったあるいは死傷された場合(後遺障害を含みます。)に、補償を受けられる方1名について保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。なお、ケガの補償につきましては治療日数や被った傷害に応じて次のとおり保険金をお支払いします(一時金払)。
医療保険金(部位・症状別一時金払)支払額基準表
■治療日数が5日未満の場合・・・1万円
■治療日数が5日以上の場合・・・下表のとおり
※本特約は人身傷害補償保険または搭乗者傷害特約(日数払)と同時にセットすることができません。
※お支払いする保険金は、あらかじめ「医療保険金(部位・症状別一時金払)支払額基準表」に記載されている額とします。
※同一の事故で複数のケガを負った場合、被保険者が被った傷害に支払われる金額のうち、最も高い金額をお客さまへお支払いします。
ロードサービス
※本特約は記名被保険者が法人である場合、セットすることができません。
●補償範囲
相手の方の お客さまの
お客さまの自己負担となります。
基本
補償
傷害一時金保険
任意でご契約いただけます。
詳細については25ページの➏
入通院時の当座の費用を補償します。
人身傷害補償保険により補償の対象となる事故で被保険者の方の治療日数が5日以上となった場合(注)に、被保険者
1名についてご契約時にお選びいただいた保険金額(10万円または20万円のいずれか定額)をお支払いします。
(注)5日目の入院または通院した日が、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の場合に限ります。
ご注意
●ご契約タイプが基本補償(搭乗中のみ)の場合は、ご契約のお車に搭乗中の事故に限ります。
●人身傷害補償保険がセットされている場合に限り、傷害一時金保険をセットすることができます。
ご契約の条件設定
補償の対象 ご契約タイプ | ご契約のお車に搭乗中の方 | お客さまご自身 およびご家族(注1)の方 | |
ご契約のお車に搭乗中の事故 | 他のお車(注2)に搭乗中の事故 | お車に搭乗 していない間の 自動車事故 | |
基本補償 (搭乗中のみ) | (注3) | ||
人身傷害の 被保険自動車外事故補償特約 |
弊社が
過失分
40%
過失分
60%
まとめて補償
人身傷害補償保険をご契約すると
ご注意
お客さまの過失分もお支払いします
●損害額の認定は、普通保険約款に基づき弊社が行います。
●労働者災害補償制度によってすでに給付が決定または支払われた場合や、相手からの賠償金が支払われた場合等は、その額を差し引いてお支払いします。
●おケガ等により治療される場合には、健康保険等、給付を受けられる公的制度をご利用ください。
相手との示談交渉を待たずに保険金をお支払いします。
人身傷害補償保険がないと
ション(部位・症状別一時金払)倍額特約
詳細については25ページの10
搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払)の「医療保険金(部
オプ
搭乗者傷害の医療保険金
位・症状別一時金払)支払額基準表」に規定する医療保険金
の額を2倍にしてお支払いします。
[ 特約をセットする条件 ]
搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払)をご契約していること。
※本特約は搭乗者傷害特約(日数払)と同時にセットすることができません。
ション
オプ
搭乗者傷害特約(日数払)
詳細については25ページの11
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをした場合に、ケガの治療を目的として入院または通院した日数に対して、入院日数1日につき入院保険金日額、通院日数1日につき、通院保険金日額を医療保険金としてお支払いします。また死亡・後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。
[ 特約をセットする条件 ]
傷害一時金保険をご契約していないこと。
※本特約は搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払)と同時にセットすることができません。
相手の方との交渉が進まず、相手の方から賠償金が支払われるまで
●…補償対象になります。×…補償対象になりません。
事故が起こったら
(注1「)お客さまご自身およびご家族」とは次の①から④の方をいいます。
被保険者が被った傷害 | 医療保険金の額 |
① 下記②から④以外 | 10万円 |
② 手指・足指を除く部位の骨折・脱臼・神経損傷・神経断裂、上肢・下肢(手指・足指を除く)の腱・筋・靭帯の損傷・断裂 | 30万円 |
③ 上肢・下肢(手指・足指を除く)の欠損・切断、眼球の内出血・血腫・破裂 | 50万円 |
④ 脳挫傷・脳挫創等の脳の損傷、頭蓋内血腫(頭蓋内出血を含む)、頚髄損傷、脊髄損傷、胸腹部臓器等の破裂・損傷 | 100万円 |
●①記名被保険者、② ①の配偶者、③ ①または②の同居の親族、④ ①または②の別居の未婚の子
(注2「)他のお車」には次のお車は含まれません。
●上記(注1)①~③の方が所有または常時使用するお車
●上記(注1)④の方が運転者である場合、その本人が所有または常時使用するお車
●二輪自動車、原動機付自転車
(注3)他車運転補償特約により補償の対象となる場合があります。ただし「、他のお車」が自家用8車種で、運転中の場合に限ります。
!
時間がかかる場合があります。また、相手の方が無保険の場合は、賠償金の支払いが受けられない場合があります。
人身傷害補償保険では
示談交渉を待たずに保険金をお支払いします。
1.保険金の請求
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族のいずれかの方が、人身傷害の被保険自動車外事故補償特約をセットした自動車保険をすでにご契約の場合は、車外での自動車事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
お客さま
2. 保険金のお支払い
弊社
3. 請求
相手の方
(注)記名被保険者によってご家族の範囲が異なる場合がありますので、既にご契約の自動車保険と記名被保険者が異なる場合は、ご家族の範囲にご注意ください。
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
9 10
もしも、
愛車が壊れてしまったら…
お 車 の 補 償
補償
基本 車両保険
任意でご契約いただけます。
詳細については26ページの12
以下の順で説明します
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
補償内容の概要
お車の状態 | お支払いする保険金 | |
保険金額が保険価額以上の場合 | 保険金額が保険価額に達しない場合 | |
全損の場合 (修理することができない場合または、 修理費が協定保険価額以上となる場合) | ご契約時にお決めいただいた保険価額(お車の時価額)をお支払いします。 | ご契約時にお決めいただいた保険価額(保険金の限度額)をお支払いします。 |
分損の場合(全損以外の場合) | 損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金額を限度にお支払いします。 | 損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額に、保険価額に対する保険金額の割合を乗じた金額をお支払いします。 |
事故によりご契約のお車が損害を受けた場合に補償します。
ご契約のお車が衝突、接触等の事故によって損害を被った場合に、車両保険金額を限度に保険金をお支払いします。
補償の対象 ご契約タイプ | 自動車同士の衝突・接触 | 自動車以外の物との衝突・接触 | 台風・洪水・高潮火災・爆発・いたずら | 盗 難(注1) | あて逃げ(注2) | 地震・噴火・津波 |
一般車両 | ● | ● | ● | ● | ● | ×(注3) |
(注4) 車対車+A | ●(注5) | × | ● | ● | × | × |
限定A(注6) | × | × | ● | ● | × | × |
●補償範囲
ション
オプ
車両保険の保険金支払に関する特約
車両保険でお支払いする保険金を下記のとおり変更します。【対象車種】自家用8車種以外
●お支払いする保険金
【特約をセットする条件】車両保険をご契約していること。
●…補償対象になります。 ×…補償対象になりません。
オプ
ション 修理支払限度額設定特約
愛用のお車を長い間乗り続けている方におすすめです。
お車の修理費が協定保険価額を上回った場合でも、あらかじめ設定いただいた修理支払限度額までお支払いします。
詳細については26ページの13
[ 対象車種 ] 自家用8車種
[ 特約をセットする条件 ]
ロードサービス
・車両保険をご契約していること。
・ご契約のお車が初度登録年月(自家用軽四輪乗用車および自家用軽四輪貨物車の場合は初度検査年月)から保険始期年月(保険期間の初日が属する年月) までの経過年数が3年を超えていること。
(注1)ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
(注2)事故の相手が確認できない事故をいいます。
(注3)地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約をセットすることで、補償の対象とすることができます(詳細はP13をご参照ください)。
(注4)車対車+Aタイプは「車対車「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」と「車両危険限定補償特約(A)」がセットされます。
オプション
車両新価保険特約
[ 特約をセットする条件 ]
詳細については26ページの14
(注5)相手自動車およびその運転者または所有者が確認された場合に限ります。
(注6)限定Aタイプは「車両危険限定補償特約(A)」がセットされます。
●お支払いする保険金
お車の状態 | お支払いする保険x |
x損の場合 (修理することができない場合または、 修理費が協定保険価額以上となる場合) | ご契約時にお決めいただいた保険価額(お車の時価額)をお支払いします。また臨時費用保険金として 協定保険価格の 10%(20万円限度)をお支払いします。 |
分損の場合 (全損以外の場合) | 損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金額を限度にお支払いします。 |
ション
オプ
事故時代車費用補償特約
詳細については26ページの15
ご契約のお車が、車両事故により使用不能となったため借り入れたレンタカー等
(代車)の費用(実損額)を、上限日額を限度にお支払いします。
[ 対象車種 ] 自家用8車種
[ 特約をセットする条件 ]
車両保険の一般車両タイプまたは車対車+Aタイプをご契約していること。
※お支払いする代車費用は、1日につき保険証券記載の支払限度日額が限度となります。
※事故日または警察届出日から弊社が別に定める期間までの代車費用をお支払いします。
※ゆいゆいサポートR(事故・故障時ロードアシスト特約)がセットされている場合は本特約はセットできません(「事故・故障時代車費用補償特約」のご案内となります。)。
本特約の保険金額と契約コードは、下表のとおりです。
使用不能となったお車
レンタカー等(代車)費用を補償します
ご契約にあたっては、ご契約の自動車の協定保険価格および免責金額(自己負担額)をお決めいただきます。
新車のお車を購入した方におすすめです。
新車で購入したお車が事故(盗難を除きます。)により、新車価額の50%以上の損傷を被った場合等で、お車の買い替え(注)または修理をする場合、協定新価保険金額を限度に保険金をお支払いします(新価払)。
(注)お車を買い替えの場合には、実際にかかる新車等の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)について、保険金をお支払いします。また、所定の要件を満たす場合には、再取得時諸費用保険金をお支払いします。
・車両保険をご契約していること。
・ご契約のお車が初度登録(または初度検査)時の所有者から変更されていないこと。
・保険期間の末日の属する月が、初度登録(または初度検査)から73か月以内であること。
ご契約の条件設定
※再取得時諸費用は保険金額の10%となります(20万円限度)。
※新価払によって保険金のお支払いを受ける場合には、被保険自動車に損害が生じた日の翌日から起算して180日以内に、復旧しなければなりません。ただし、復旧に際してやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ弊社の承認を得て、修理または再取得の期間につきこれを変更することができます。
① 協定保険価格
ご契約の自動車の用途・車種・車名・型式・仕様および初度登録年月(自家用軽四輪乗用車および自家用軽四輪貨物車の場合は初度検査年月)をご確認いただき、「自動車保険車輛標準価格表」等に掲載の価格の範囲で、協定保険価格を5万円単位でお決めいただきます。
免責金額
②
(自己負担額)
車両保険の免責金額(自己負担額)を設定いただきます。
補償
基本 車両保険の無過失事故の取扱いの特則
もらい事故等により保険金をお支払いする場合でも、一定の条件を満たす場合に限り、更新の等級等を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
「もらい事故」等のお客さまに過失がない車対車事故の際は、車両保険金をお支払いしても免責金額(自己負担額)や更新契約(弊社の更新契約に限ります。)の等級や事故有係数適用期間に影響がありません。
保険金をお支払いする場合において、右記の(1)または(2)のいずれかの条件を満たしており、かつ車対車事故の相手自動車の登録番号等ならびに車対
(1)ご契約のお車の所有者およびご契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったことが確定した場合
事故が起こったら
x 約 | 補償内容 |
コード | 実損払:上限日額 |
T05 | 1 万5千円 |
S05 | 1万円 |
A05 | 7 千円 |
B05 | 5 千円 |
(2)次のいずれかによる車対車事故で、ご契約のお車の所有者およびご契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったことを弊社が認めた場合
①追突
②センターラインオーバー
③赤信号無視(赤色点滅は含みません。)
④駐停車中のご契約のお車への接触・衝突
「車両新価保険特約」または「修理支払限度額設定特約」に オプ
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
車事故の発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認できる無過失事故については、免責金額および次契約に適用するノンフリート等級、ならびに事故有係数適用期間を決定するうえで、その車対車事故
! よる保険金支払いがある場合は、ノンフリート契約において
無過失事故であっても本特則は適用されず、3等級ダウン事
故としてお取扱いします。
ション
リサイクル部品使用特約 詳細については27ページの16
に関して保険金を支払わなかったものとして取扱います。
ション
オプ 車対車事故免責金額ゼロ特約
車同士の事故で相手のお車が確認できる場合は自己負担なしで車両保険金をお支払いします。
免責金額(自己負担額)が「5万円」または、「5万円-10万円」に設定されている車両保険契約において、車対車事故で、かつ、相手自動車が確認できる
11 場合に限り、免責金額(自己負担額)なしで車両保険金をお支払いします。
[ 対象車種 ] 自家用8車種
[ 特約をセットする条件 ]
・車両免責金額が「5万円」または「、5万円-10万円」である車両保険をご契約し、かつご契約者
がノンフリート契約者であること。
ご契約のお車の車両事故時に、リサイクル部品を使用して修理することをご契約時にお決めいただくことで車両保険料を5%割引します。
車両事故により、ご契約のお車の修理が必要になった場合に、新品部品の代わりにリサイクル部品(注)を使用して修理するものとして、その修理費を基に車両保険金をお支払いします。
(注)リサイクル部品とは、使用可能な部品に点検・清掃・美化を施したり、摩耗・劣化した部品を新品に交換し再組立しているものをいいます。
[ 特約をセットする条件 ]
・車両保険をご契約していること。
・自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車であること(外国製自動車および特種用途車種を除きます。)。
・被保険自動車の保険始期年月が初度登録・検査年月の翌月から起算して 60か月目以降であること。
※機能(保安)部品、消耗品・小部品は新品部品を使用します。
※車両保険において、ご契約のお車を修理する場合には原則リサイクル部品を使用します。ただし、事故通知を弊社が受領した日または入庫日のいずれか遅い方の翌日から起算して14日以内にリサイクル部
品を入手できない場合は新品部品を使用します。 12
お 車 の 補 償(続き)
オプション
弁護士費用等補償特約
詳細については28ページの22
以下の順で
オプ 地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 詳細については27ページの17
お車の事故で被保険者が被害を被った場合等に弁護士費用等を補償します。
記名被保険者やそのご家族がお車の事故によって身体や財物に被害を被
説明します
ション
地震・噴火・津波によりご契約のお車が全損となった場合に一時金をお支払いします。
り、相手の方に損害賠償請求を行う場合の弁護士費用等、法律相談費用について、保険金をお支払いします。なお、弁護士などへの委任や法律相談およ
お支払いする保険金
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
補償内容の概要
■弁護士費用等(300万円を限度とします。)
■法律相談費用(10万円を限度とします。)
地震・噴火・津波によってご契約のお車が全損(注)となった場合に、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対して、一時金
(注)全損について本特約に定める主な条件は次のとおりです。
●ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が生じた場合
び弁護士などへの費用のお支払いに際して、事前に弊社の承認を得ること
が必要となります。
ご注意
下記の 複数のご契約があるお客さまへ もご確認ください。
(50万円を限度とします。)をお支払いします。ただし、車両保
・xxxの著しい損傷
、断裂またはこれと同程度の損傷
険金額が50万円未満の場合は車両保険金額を限度とします。
[ 特約をセットする条件 ]
・車両保険の一般車両タイプをご契約していること。
[ 対象車種 ]
二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車、特種用途自動車(その他)、A種工作車、B種工作車種を除く全ての用途・車種
・3本以上のピラーの折損
・前面ガラス、後面ガラスおよび左右いずれかのドアガラスの損傷
●流失または埋没し発見されなかった場合
●運転席者席の底面を超える浸水を被った場合
ご注意
本特約にかかる保険事故は、次年度以降に適用されるノンフリート等級および事故有係数適用期間またはフリート契約の優良割引率および第一種デメリット
自動セット
保険契約の更新に関する特約(契約更新サポート)
その他の補償等
オプ
料率に影響しません。
基本補償をさらに充実させる特約等で、大きな安心をご提供します。
更新手続きもれを防止します。
お客さまのご都合等で、万が一ご契約の更新手続きを失念してしまった場合でも、補償が途切れることのないように、ご契約を自動更新する特約です。(注)
(注)保険料の払込方法が直接集金のご契約は本特約の対象外となります。
【万が一の更新サポート】
ロードサービス
万が一、ご契約の満期日までにお客さまとご連絡がとれず、お客さまから契約を更新しない旨お申し出がない場合は、「保険契約の更新に関する特約」に基づき、更新前のご契約と同様(注)のご契約内容をもってご契約を自動更新(契約更新サポート)します。更新をご希望されない場合は、満期日までに必ず取扱代理店または当社までご連絡ください。
ション
事故・故障時代車費用補償特約
詳細については27ページの18
◆本特約の保険金額と契約コー
【更新のご案内】
ご契約の満期日の2か月前をめどに、ご契約更新
(注)車両保険金額については、更新時のご契約のお車の市場販売価格相当額と見直したうえで自動更新(契約更新サポート)します。また、その他の内容も一部変更となる場
x 約 | 補償内容 |
コード | 実損払:上限日額 |
T06 | 1 万5千円 |
S06 | 1万円 |
A06 | 7 千円 |
B06 | 5 千円 |
事故・故障等によりレッカーけん引等された場合に代車としてレンタカーをご提供します(レンタカーの手配を含みます。)。
ドは下表のとおりです。
のご案内(重要事項説明書等)をお送りします。ご契約更新のご案内がお手元に到着した後に、ご契
合があります。
※「保険契約の更新に関する特約」を適用して、ご契約を更新いただいた場合または自動更新(契約更新サポート)された場合には、更新後契約の内容を示した保険契約継
ご契約のお車が事故・故障またはトラブルにより自力走行不能となり、かつレッカーけん引された場合(注1)、または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合(注2 )に、修理等でご契約のお車が使用できない期間等所定の支払対象期間のレンタカー費用を補償します。
(注1)事故・故障時ロードアシスト特約のお支払対象となる場合に限ります。
[ 特約をセットする条件 ]
ご契約の条件設定
・事故・故障時ロードアシスト特約がセットされていること。
約の代理店より具体的なお手続き等についてご連
絡します。
自動
xxを発行します(保険証券は発行しません。)。
※過去の事故の発生状況等により、ご契約条件の見直しが必要な場合など、ご契約が自動更新(更新サポート)されない場合には、あらかじめ弊社よりご連絡します。
(注2)車両保険がセットされていて、かつ車両保険金のお支払いの対象となる
場合に限ります。
使用不能となったお車 レンタカー等(代車)費用を
補償します
セット
旧盆期間中の運転者範囲に関する特約
オプション
原動機付自転車に関する特約
詳細については27ページの19
旧盆期間中のみ運転者の範囲を拡大する特約です。
運転者本人・配偶者限定特約
旧盆期間中の運転者の範囲は、次のとおりとなります。
。)
原動機付自転車の事故を補償します。
記名被保険者やそのご家族が原動機付自転車(注() 借用したものを含みます。)を所有・使用・管理中に生じた対人・対物事故、または人身傷害事故等について、ご契約の条件に従い保険金をお支払いします。
自動
(注)総排気量が125cc以下または定格出力が1.00キロワット以下の二輪自動車
(側車付のものを除きます。)および総排気量が50cc以下または定格出力0.6キロワット以下の二輪以上の自動車(側車付のものを含みます。)をいいます。
ご注意
1.車両保険をご契約の場合でも、原動機付自転車に生じた車両損害については、保険金はお支払いしません。
2.P14の 複数のご契約があるお客さまへ もご確認ください。
旧盆期間中において、運転者および年齢条件の範囲に合致しない親族等が、お車を使用できるよう旧盆期間中(旧暦
7月13日~15日の3日間)およびその前後1日間の計5日間は、運転者本人・配偶者限定特約および家族運転者等年齢条件特約を適用しない特約です。
[ 特約をセットする条件 ]
(通常は補償対象外の区分(×)が、旧盆期間中は(○)となります
限定範囲 | 運転者の範囲 | |||
① 記名被保険者または配偶者 | ② ①の同居の親族 | ③ ①の別居の未婚の子 | ④ ①~③ 以外の方 | |
本人・ 配偶者限定 | ○ | ×→○ | ×→○ | ×→○ |
事故が起こったら
年齢条件 | 運転者の年齢 | |||
20歳以下 | 21歳~25歳 | 26歳~34歳 | 35歳以上 | |
年齢条件なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
21歳以上補償 | ×→○ | ○ | ○ | ○ |
26歳以上補償 | ×→○ | ×→○ | ○ | ○ |
35歳以上補償 | ×→○ | ×→○ | ×→○ | ○ |
家族運転者等年齢条件特約
セット
被害者救済費用等補償特約
詳細については27ページの20
・運転者本人・配偶者限定特約または家族運転者等年齢条件特約もしくはその両方がセットされていること。
お車の欠陥や不正アクセス等に起因した事故を補償します。
ご注意
事故の事実および発生日を特定できる交通事故証明書等の客観的資料の提
自動車の欠陥やハッキング等を原因とする事故で被保険者に法律上の損害賠償責任がないときに、被害者を救済するための費用を補償します。
[ 特約をセットする条件 ] 対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約していること。
ご注意
被保険者が被害者に生じた損害を補償するために負担する費用に対して、保険金をお支払いします。ただし、被害者に生じた損害額から、被害者自身の過失により生じた損害の額や被害者自身の保険で補償された額等を控除した額を限度とします。
ABCD・・・ JKLM・・・
ハッキング中
※×▼□・・
○△×※・・
80%
出があり、弊社がこれを確認できる場合に限り、保険金をお支払いします。
このような場合等に保険金をお支払いします
ケース:息子が本土へ進学したため、運転者範囲を本人・配偶者限定に変更していた。
自動セット
他車運転補償特約
[ 対象車種 ] 自家用8車種
[ 特約をセットする条件 ] 記名被保険者が個人であること。
オプション
他車運転補償特約(二輪自動車・原動機付自転車)
[ 対象車種 ] 二輪自動車・原動機付自転車
[ 特約をセットする条件 ] 記名被保険者が個人であること。
別居の未婚の息子
親の車を運転して事故を起こしてしまった場合
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
旧盆期間中に息子が帰省した際、運転者本人・配偶者限定特約が適用されていると知らずに親の自動車を運転して、事故を起こしてしまいました。
友人・知人などから借りたお車を運転中の事故について、借りたお車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金をお支払いします。
詳細については27ページの21
→旧盆期間中は、契約内容を変更する事なく補償することができます。
被保険者は
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
ご注意いただきたいこと
※「被保険者(④を除く)が所有または常時使用するお車」は臨時に借りたお車から除きます。
複数のご契約があるお客さまへ
次のとおりです。③記名被保険者または配偶者の同居の親族
④記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
⑤臨時代替自動車を運転中の記名被保険者の業務に従事中の使用人
※臨時に借りたお車が自家用8車種の場合に限ります。
13
※車両保険をご契約されている場合に、臨時に借りたお車の車両損害に対して保険金をお支払いします。
※臨時に借りたお車の車両損害に対して保険金をお支払いする場合は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。
※④の被保険者が運転者である場合、その本人が所有または常時使用するお車は臨時に借りたお車から除きます。
※臨時に借りたお車が駐車中または停車中の事故を除きます。
※この特約により保険金をお支払いした場合、更新契約の等級決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様です。
※運転者本人・配偶者限定特約をセットした場合は、限定された運転者以外の方が運転中の事故については補償しません。家族運転者等年齢条件特約をセットした場合は、年齢条件を満たさない方が運転中の事故については補償しません。
※臨時に借りたお車が二輪自動車・原動機付自転車の場合に限ります。
※車両保険をご契約されている場合でも、臨時に借りた二輪自動車または原動機付自転車に生じた損害に対する賠償責任は補償しません。
原動機付自転車に関する特約、弁護士費用等補償特約(注1)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、保険・特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、お支払いする保険金は1契約に保険・特約をセットした場合と同じです。補償内容の差異や保険金額、保険・特約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。(注2)
(注1)ご家族で複数のご契約にセットいただく場合、保険金額は合算されますが、損害額を超えて保険金はお支払いできません。
14
(注2)1契約のみに保険・特約をセットした場合、廃車等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
その他の補償(続き)
ロードサービス
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
以下の順で説明します
オプション
全車両一括xx特約
ロードサービスも充実のサポート!スピーディーに『安心』をお届けします。
ご契約者が所有・使用される10台以上のすべてのお車を1保険証券で一括してご契約する方式です。
1台ごとのご契約に比べ、フリート多数割引の適用により保険料が割安になり、ご契約手続きも簡素
オプ ゆいゆいサポートR
お客さまのお車を24時間・365日サポートします!
化されます。
ション
(「事故・故障時ロードアシスト特約」+「付帯サービス」)
補償内容の概要
[ 特約をセットする条件 ]
ご契約者がフリート契約者で、かつ、10台以上の所有・使用自動車(注)について、自らを記名被保険者として1保険証券で保険契約を締結すること。
(注)条件によっては一部のお車を除いても特約をセットすることができます。詳細については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ゆいゆいサポートRはご契約のお車について、事故・故障等により自力走行不能となった場合のレッカーけん引、故障やトラブルによる自力走行不能となった場合の応急処置を行います。「事故・故障時ロードアシスト特約」とこれに自動付帯される「付帯サービス」を含めた総称を「ゆいゆいサポートR(レギュラー)」といいます。[ 対象車種 ] すべての用途・車種(販売用自動車・陸送自動車および受託自動車を除きます。)
特徴 1 レッカーけん引・落輪引き上げサービスのご提供
ロードサービス
レッカー
けん引
サービス
落輪
引き上げ
サービス
●レッカーかけつけサポート
納得の保険料!
①フリート多数割引5%が適用されます。
②ご契約内容の変更に伴う追加・返還保険料は、すべて日割で計算します。
増車・減車・お車の入替やご契約内容の変更に伴う追加・返還保険料は、すべて「日割」で計算しますの
事務手続きが簡単!
①1枚の保険証券ですべてのお車の契約ができる一括方式です。
すべてのお車を1枚の保険証券で一括してご契約いただく方式のため、契約管理が容易です。さらに、満期日が同じになりますので、契約手続きも一括して行えます。
ご契約のお車が事故・故障、落輪等により自力走行不能となった場合に、現場に急行し最寄りの修理工場等までのレッカーけん引や落輪引き上げ作業等をご提供します。
運搬・搬送・引取に必要な費用等は「事故・故障時ロードアシスト特約」より1回のご利用につき 15万円を限度にお支払いします。
※キーの紛失、燃料切れ(電欠を除きます。)、法令により禁止されている改造に起因する故障等は補償の対象外です。
※ご利用回数に制限はありません。
で、保険料負担が軽くなります。
③保険料割増なしで分割払をご利用いただけます。
②新たに取得されたお車は、その日から補償します。翌月に
まとめてご通知・保険料のお支払いとなります。
保険期間中途で新たに取得されたお車も、その都度契約手続きをすることなく、貴社の管理下に入った時点から自動的に保険責任が開始されます。また、ご通知・保険料のお支払いは「翌月にまとめて1回」で済みますので、大変便利です。
特徴2 現場での30分以内の応急処置・軽作業のご提供
バッテリー
●応急処置かけつけサポート
上がり
カギの
閉じ込み
パンク
ご契約のお車が故障やバッテリー上がり、パンク等の車両自体に生じたトラブルにより自力走行不能となった場合に、事故・故障現場において30分程度で対応可能な右記の応急処置・軽作業を現場に出向き行います。応急処置に必要な費用等は「事故・故障時ロードアシスト特約」より1回のご利用につき5万円を限度にお支払いします。
バッテリー上がり時のジャンピング(ケーブルをつないでエンジンをスタートさせることをいいます。)
ご契約の条件設定
カギの閉じ込み時に、ドアのxxを行います。ただし、xx可能な一般シリンダーキーに限ります。
セット
自動
継続契約の取扱いに関する特約
ご契約の継続契約に契約手続き漏れがあった場合であっても、一定条件を満たす場合に限り、保険契約満了時と同一の内容で継続契約が締結されたものとして取扱います。詳細については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ション
オプ
従業員の業務上傷害補償対象外特約
重複した補償をスリム化し、保険料負担を軽減
従業員の方が業務のためにご契約のお車を運転中または搭乗中に負った傷害について、他の傷害保険や法定外労災保険等で補償されるケースがあります。
この場合、自動車保険の傷害部分の補償については重複することになります。この重複している部分を、補償対象外にすることにより、保険料を軽減することができる特約です。なお、この特約をセットしても、従業員の方が許可を受けて私用で運転している場合や、政府労災保険等が適用とならない役員の方、お取引先など第三者の方の傷害は補償されます。
[ 特約をセットする条件 ]
・人身傷害補償保険、傷害一時金保険、搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払)、無保険車傷害特約または自損事故傷害特約のいずれか、またはすべてがご契約されていること。
・記名被保険者が法人であること。
この特約をセットした場合に補償される方の範囲
●:補償対象になります。
×:補償対象になりません。
※現場にて30分程度で修理ができない故障、スペアタイヤ以外のタイヤ交換、セキュリティ装置付車両のxx、部品代等は、お客さまのご負担となります。
※ご利用回数に制限はありません。
特徴3 ガス欠時におけるガソリンのお届け
スペアタイヤ交換
ご契約のお車にスペアタイヤを搭載している場合に限り、タイヤがパンクした際のスペアタイヤ交換を行います。
●ガス欠時ガソリンお届けサポート
※ ガソリン代はお客さまのご負担となります。
事故が起こったら
外出先
での
外出先でガス欠になった場合、xxxx(レギュラー、 ※ ガソリン等を燃料としない電気自動車等の場合は、
ション
オプ
臨時代替自動車補償特約
詳細については28ページの●23
ご契約のお車の整備・修理・点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、臨時に借りたお車を使用中の事故についても、借りたお車をご契約のお車とみなして保険金をお支払いします。
[ 特約をセットする条件 ]
記名被保険者が事業者(個人・法人は問わない。)または、全車両一括xx特約をセットしていること。
※車両保険金をお支払いする場合は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。
※この特約により保険金をお支払いした場合、更新契約の等級決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様です。
※運転者年齢条件特約をセットした場合、年齢条件を満たさない方が運転中の事故については補償しません。
ガス欠
ハイオクに限ります。)または軽油をお届けします。
充電または燃料補給が可能な場所までのけん引を行います。
GPS位置情報通知システムで現場の位置情報をキャッチ!
携帯電話(注1)より専用サイト(注2)にアクセスして、お客さまの現在位置をゆいゆいサポートセンターへお知らせいただけるシステム(注3)です。万が一の事故・故障時に、より迅速な現場の特定が期待できるため、旅先など見知らぬ場所でのお車のトラブル時にも安心してロードサービスをご利用いただけます。
(注1)スマートフォンには対応していません。
(注2)専用サイトのコードは保険証券に同封されている「ゆいゆいサポートカード」に記載しています。
(注3)位置情報を送信後、お客さまにてゆいゆいサポートセンターへお電話していただく必要があります。
ご注意
●ゆいゆいサポートRをご利用されても、次年度以降に適用されるノンフリート等級および事故有係数適用期間またはフリート契約の優良割引率および第一種デメリット料率に影響しません。
●臨時に借りたお車や原動機付自転車に関する特約で補償する原動機付自転車等、ご契約のお車以外のお車での事故、故障またはトラブルはゆいゆいサポートRの対象外です。
◆ゆいゆいサポートRご利用時の注意事項 サポートの手順
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
お車のトラブル発生
業務中の従業員 | 業務外の従業員 (許可ある私用運転等) | 役員、 お取引先等第三者の方 | |
人身傷害補償保険 | × | ● | ● |
傷害一時金保険 | |||
搭乗者傷害特約 (部位・症状別一時金払) | |||
自損事故傷害特約 | |||
無保険車傷害特約 |
●ゆいゆいサポートRのご提供は、事前にゆいゆいサポートセンターへ利用申込みのご連絡をいただき、ゆいゆいサポートセンターがレッカー・修理業者などの手配をすることが条件となります。ご利用される方ご自身で手配された場合、ゆいゆいサポートの対象外となる場合がありますのでご注意ください。ただし、ご利用される方ご自身で手配された場合であっても、「事故・故障時ロードアシスト特約」の対象となり、特約による補償を受けられる場合がございます。
●ゆいゆいサポートRは、弊社の提携会社(ジャパンアシストインターナショナル株式会社およびその提携会社のサポート
事業者)を通じてご提供します。
●ゆいゆいサポートRの利用対象者は、ご契約のお車に搭乗中の方、契約者および記名被保険者となります。
①
ロードサービス専用
②
ゆいゆい
③
提携の業者が
●ゆいゆいサポートRは、日本国内でのみご利用いただけますが、一部の離島等の地域では、ゆいゆいサポートRの提供が
ダイヤルへ連絡
サポートセンター 現場へ到着
できない場合があります。
●交通事情、気象状況などにより、サービス実施者の到着にお時間がかかる場合、またはゆいゆいサポートRの提供ができない場合があります。
●ゆいゆいサポートRの詳細はご契約のxxxに掲載しています利用規約をご覧ください。
事前にカ-ド
記載番号へまたは専用サイトへ アクセス
詳しい場所・状態の確認
緊急修理サービス
JAF
会員限定
JAF 会員のお客さまには「JAF ロードサービス+大同火災のゆいゆいサポート R」で更に充実したロードサービスのご提供
JAF会員の方がJAFをご利用された場合、30分を超える応急処置、軽作業にかかる超過費用(部品代、消耗品代を除きます。)を弊社が負担します。
15 16
1 ノンフリート等級別料率制度について
保険料の仕組みについて
ご契約の条件設定
保険料は、ノンフリート等級別料率制度、運転者の範囲および年齢条件の設定方法、初回保険料の払込方法(初回口振方式、コンビニ払)、保険料割引制度(運転者本人・配偶者限定割引・新車割引・ノンフリート多数割引等)、型式別料率クラス制度(対象:自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車)等により決定されます。
初めてご契約される場合の等級、事故有係数適用期間
初めてのご契約の場合
初めてご契約される場合については、6等級(S() 事故有係数適用期間0年)からスタートとなります。
割 増
4%
6S
等 級
初めてご契約される場合の割増引率
2台目以降のお車について新たにご契約する場合
2台目以降のお車を新たにご契約する場合については、一定の条件を満たすことで7等級(S() 事故有係数適用期間0年)からスタートすることができます。(複数所有新規契約の特則)。
2台目以降のお車について新たにご契約される場合の割増引率
以下の順で説明します
詳細については18ページへ
1 ノンフリート等級別料率制度について
詳細については22ページへ
4 保険料割引制度について
割 引
34%
7S
等 級
●ノンフリート等級別料率制度は、1等級~20等級の区分に応じて割引・割増される制度です。
●初めてご契約いただく場合には、6等級または7等級を適用し、ご契約中に発生した事故件数や事故内容によって、更新後の新契約の等級および等級係数(割増引率)が決定します。
●7等級(F)から20等級までの割増引率には「、無事故の割増引率」と
「事故有の割増引率」の2種類あります。前契約において事故を起こした場合については、更新後のご契約に「事故有の割増引率」が適用されます。
※ここでは、等級別に適用する割引率・割増率のことをまとめて「割増引率」といいます。
適用条件を満たす場合、次の割引が適用されます。
運転者本人・配偶者限定割引
新車割引
早期更新割引
補償内容の概要
※事故有係数適用期間については、下記内容をご確認ください。
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
ロードサービス
※一部の補償については、割増引率が適用されません。
※上記は2020年1月現在の割増引率であり、将来変更となる場合があります。
複数所有新規契約の特則
既に11等級以上のご契約(他の自動車のご契約)があり、新たなご契約(新契約)が次の①~③の条件をすべて満たす場合、7等級
(S)でご契約いただけます。
①新契約および他の自動車のご契約のお車が自家用8車種であること。
②他の自動車のご契約(弊社以外の契約(共済)を含む。)の等級が11等級以上であること。
(注)みなし等級とは下記の方法によって算出された等級をいいます。
みなし等級 他の契約に適用されている等級 {+ 経過年数※ -(A+B) -(3×A +1×B)
=
A=他の契約の始期日から新契約の始期日が属する保険年度の前の保険年度末までに発生した3等級ダウン事故件数 B=他の契約の始期日から新契約の始期日が属する保険年度の前の保険年度末までに発生した1等級ダウン事故件数
※他の契約の始期日から新たなご契約の始期日までの年数(端月数切捨て)
(注)
他の自動車の保険契約が弊社の長期契約である場合、みなし等級 が11等級以上であること。
詳細については21ページへ
2 運転者の範囲および年齢条件の設定方法について
エコ割引
福祉車両割引
ノンフリート多数割引
{
運転される方の範囲や年齢条件によって保険料が異なります。また、記名被保険者が個人で、運転者年齢条件を「26歳以上補償」でご契約した場合については、始期日時点の記名被保険者の年齢に応じた記名被保険者年齢別料率区分の保険料が適用されます。
AEB割引
※保険期間が1年超のご契約の場合、翌保険年度以降の保険料は各保険年度の始期応当日時点の記名被保険者の年齢に応じた記名被保険者年齢別料率区分の保険料を適用します。
詳細については22ページへ
3 初回保険料の払込方法について
初回保険料および初回追加保険料の払込方法について「初回口振始期翌月方式」または「コンビニ払方式」をご選択いただくことで、保険料の割引が適用されます。
③新契約の記名被保険者および車両所有者が個人であり、かつ、それぞれ下記のいずれかに該当すること。
新契約の記名被保険者 | 新契約の車両所有者 |
・他の自動車のご契約の記名被保険者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者の配偶者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 | ・他の自動車のご契約の所有者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者の配偶者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 |
ご契約の条件設定
事故が起こったら
※複数所有新規契約の特則は、「新契約締結時に前契約に該当する契約が存在しないこと」が適用条件の一つです。よって、事故有係数適用期間を継承すべき契約(前契約)がある場合には、本特則は適用できません。
!
新たにご契約される場合は「、複数所有新規契約の特則」の適用条件を満たす他の自動車の有無について必ずご確認ください。
更新してご契約される場合の等級、事故有係数適用期間について
更新してご契約される場合には、前契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間を継承します。
●「事故有係数適用期間」とは、ノンフリート等級別割増引率における「事故有の割増引率」を適用すべき期間(新契約の始期日における残り適用年数)をいいます(「6年」を上限、
「0年」を下限とします)。
●事故有係数適用期間が1~6年のときは「事故有の割増引率」を適用し、事故有係数適用期間が0年のときは「無事故の割増引率」を適用します。
●事故の有無にかかわらず保険期間が1年経過するごとに翌年の契約では「1年」を引いたうえで、3等級ダウン事故1件について「3年」を加え、1等級ダウン事故1件について「1年」を加えます。
事故有係数適用期間とは
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
●ご契約の保険期間が1年のとき(注1)(注2)、保険期間中に無事故であれば、更新契約の等級が1等級上がります。
また、保険金の支払対象事故が発生した場合は、更新契約の等級が1等級ダウン事故1件について「1つ」、3等級ダウン事故1件について
「3つ」下がります。ただし、「ノーカウント事故」は事故件数に数えず、等級は下がりません。
(注1)保険期間が1年超のご契約の場合、取扱いが異なります。同一 の保険年度内に複数の事故があった場合等、保険期間1年のご契約を更新する場合より等級が低くなることや事故有係数期間が長くなることがあります。
(注2)保険期間が1年未満のご契約の場合は、取扱いが異なります。
● 型式別料率クラス制度とは
自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車の保険料について、ご契約のお車の型式ごとの事故発生状況等に基づき決定された料率クラスを適用する仕組みです。料率クラスは自家用(普通・小型)乗用車で「1~17」の17段階、自家用(軽四輪)乗用車、で「1~3」の3段階に区分され、補償の種類(車両、対人賠償、対物賠償、傷害)ごとに決定されます。
● 型式別料率クラスの見直し
直近の事故発生状況を反映し、より適正かつxxな保険料負担とするために、損害保険料算出機構が毎年1回、1月1日付で「型式別料率クラスの見直し」を行います。
型式別料率クラス制度について(対象:自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車)
ご契約のお車に事故がなく、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、更新いただく保険料が前年より高くなる場合がございます。
ご注意
17 18
等 級 | 割 増 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
割増引率(% | 無事故の場合 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
事故有の場合 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
【ノンフリート等級別割増引率】
)
※一部の補償については、割増引率が適用されません。
※上記は2020年1月現在の割増引率であり、将来変更となる場合があります。
(例1)18等級で3等級ダウン事故が1件あった場合の割増引率と適用期間
◇3等級ダウン事故(1件)があった翌年の契約には事故有係数適用期間「3」を加えます。
◇1年間経過するごとに翌年の契約では事故有係数適用期間「1」を減じます。
事故
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
割 引
(例2)18等級で3等級ダウン事故が1件、その翌年に1等級ダウン事故が1件あった場合の割増引率と適用期間
◇3等級ダウン事故(1件)があった翌年の契約には事故有係数適用期間「3」を加えます。
◇ 1 等級ダウン事故(1件)があった翌年の契約には事故有係数適用期間「1」を加えます。
◇1年間経過するごとに翌年の契約では事故有係数適用期間「1」を減じます。
事故
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目
更新契約についてご注意いただきたいこと
●等級および事故有係数適用期間の継承について
ご契約の満期日もしくは解約日の翌日から7日以内に更新契約がない場合、またはご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。ただし、ご契約の等級(ご契約の保険期間中に事故があった場合は、事故の種類によって等級ダウンとなった等級とします。)が1~5等級または6等級(F)の場合、および事故有係数適用期間が1~6年の場合は、ご契約の満期日、解約日または解除日の翌日から13か月以内の日を始期日とする更新契約に同一の等級、事故有係数適用期間が適用されます。
●等級継承不可および事故有係数適用期間継承について
補償内容の概要
原則として前契約の満期日または解約日の翌日から数えて7日以内の日を保険期間の初日として契約を更新されない場合は、7等級以上の等級を継承することはできず、事故有係数適用期間は
●前契約が他社の場合の引受け方法について
前契約が他の保険会社である場合についても、弊社で更新される場合と同様の方法で、等級および事故有係数適用期間を決定します。ただし、一部の保険会社、共済等については取扱いが異なります。前契約で事故有係数適用期間を適用していないときは、新契約の事故有係数適用期間は「0年」を適用します。ただし、新契約の保険期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた前々契約(前々契約以前の前契約を含みます。)があり、その契約に事故有係数適用期間の適用があった場合には、その契約以降の契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとみなして、新契約の事故有係数適用期間を決定します。
●保険期間通算のノンフリート等級等継承特則について
前契約が短期契約であっても(他の保険会社でのご契約を保険期
以下の順で説明します
(0年)
割引54%
18等級
無事故の割増引率
(適用期間)
事故有の割増引率
(適用期間)
15等級
割引33%
(3年)
16等級
割引36%
(2年)
17等級
割引38%
(1年)
無事故の割増引率
(0年)
割引54%
18等級
(0年)
割引54%
18等級
(適用期間)
事故有の割増引率
(適用期間)
事故
15等級
割引33%
(3年)
14等級
割引31%
(3年)
15等級
割引33%
(2年)
16等級割引36%
(1年)
17等級割引53%
(0年)
「1年」減少しません。また、前契約が解除となった場合も同様のお取扱いとなります。
●1等級~5等級、6等級(F)および事故有係数適用期間の継承について
新契約の保険期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していたご契約がある場合で、新契約の等級が1等級~5等級、6等級(F)になるときは、その等級を継承します。
また、新契約の事故有係数適用期間が1年~6年になるときは、そ
間の中途で解約する等)、所定の条件を満たす場合に、前契約と前々契約を通算したものを前契約(保険期間1年)とすることにより、翌年度ご契約の等級を1つ進行させ、また事故有係数適用期間を1年減少させることができます。
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
ロードサービス
●中断特則
中断証明書を使用して新たにご契約を締結される場合は、中断されたご契約を前契約とみなして、等級および事故有係数適用
※ここでは、等級別に適用する割引率・割増率のことをまとめて「割増引率」といいます。
※上記の具体例の割増引率は(1年目)について2020年1月1日以降始期契約を前提としています。
先日、壁に車をぶつけてしまったので、保険を使って車を修理してもらったのですが、今回の更新契約ではどうなりますか?
お客さまの場合ですと、
前契約の保険期間中に3等級ダウン事故がありますので、更新される契約では15等級で事故有係数適用期間が
3年間適用されます。
更新契約の手続き時において
(現在、18等級で 3等級ダウン事故が1件の場合)
事故の種類とその内容について
(3年)
-
前契約の適用期間
(1年)
1年経過分
(1年)
+
1等級ダウン事故分
=3年
の事故有係数適用期間を継承します。
期間を決定し、それに応じたノンフリート等級別割増引率を適用します。
台 数 | 優良割引率の上限 |
~299台 | 優良割引70% |
300台~999台 | 優良割引75% |
1,000台~9,999台 | 優良割引80% |
(A)ノーカウント事故
1等級アップ 事故有係数適用期間 加算なし
お客さまが自ら所有し、かつ、使用されるお車のご契約台数が10台以上(他の保険会社でのご契約を含みます。)の場合はフリート契約者となります。
ノンフリート契約が等級別料率制度に基づいて1台ごとに割引・割増率が適用されるのに対し、フリート契約は下記の方法により決定された割引・割増率をすべてのお車に適用します。なお、台数規模に応じて優良割引率の上限は異なります。
割引・割増率決定の流れ
※割増については上限はありません。
割引・割増率は毎年1回決定されますが、弊社では割引・割増率が決定する日を〔料率審査日〕と呼んでいます。
◆ 10台到達日に全車両一括xx特約をセットしない場合
10台到達日から18か月後に当たる日に属する月の初日が第1回料率審査日となります。以後毎年同日を料率審査日とします。その際の割引・割増率については、料率審査日6か月前の過去1年間の保険成績(保険料・保険金・台数)によって決定され、次回の料率審査日以降に締結される契約に適用されます。
◆ 10台到達日に全車両一括xx特約をセットする場合
10台到達日から1年後に当たる日を第1回料率審査日とし、以後毎年同日が料率審査日となります。その際の割引・割増率については、料率審査日の6か月前の過去1年間(ただし、第1回料率審査日の場合は6か月間)の保険成績(保険料・保険金・台数)によって決定され、次回の料率審査日以降に締結される契約に適用されます。
◆ 割引・割増率の計算方法
1.15
←10台到達日
18か月
(6か月) 割増率
7.1 7.15
第1回料率審査日→
割引・
の決定
割引・割増率の適用
1年
1.15
←10台到達日
成績計算期間(6か月)
1.15
第1回料率審査日→
割引・
(6か月)
割増率の決定
割引・割増率の適用
成績計算期間中の保険料(注1)と、保険金(注2)の総額により算出された損害率および成績計算期間末の総xx台数により、割引・割増率を決定します。
※フリート契約の保険成績は、ご契約いただいたお車すべてを一つの集団としてとらえ、全体の損害率で定めるようにしているため、次年度の割引・割増率は小損害事故が重なってもあまり影響を受けない場合がある反面、大きな事故があると、一度の事故で全体の割引率が下がってしまうこともあります。
(注1)保険料 ・1台、1台の保険料を割引・割増率なしに換算し、当該成績計算期間に含まれている期間に対応する保険料。
(注2)保険金 ・お支払いした保険金に、これからお支払いする見込みの保険金を加えたもの。
所有・使用するお車のご契約台数が10台以上となるお客さまについて(フリート契約となるお客さま)
成績計算期間(12か月)
ご契約の条件設定
事故が起こったら
1回の事故で支払う保険金が次のいずれかに該当する事故のみである場合、またはこれらに該当する組み合わせの場合は、事故件数に数えません。
●対人賠償責任保険の臨時費用保険金事故 ●人身傷害補償保険事故 ●傷害一時金保険事故
●搭乗者傷害特約事故 ●弁護士費用等補償特約事故 ●無保険車傷害特約事故
●事故・故障時、事故時代車費用補償特約事故 ●原動機付自転車に関する特約事故 ●被害者救済費用等補償特約事故
●事故・故障時ロードアシスト特約事故 ●地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約事故
(B)1等級ダウン事故
1等級ダウン 事故有係数適用期間 1年加算
車両保険事故のみ、または車両保険事故とノーカウント事故との組み合わせによる事故で、下記の原因によるものについては、更新契約の等級が事故1件につき1つ下がります。
火災または爆発(注1)/盗難/騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為/台風、竜巻、洪水、高潮/落書または窓ガラス破損(注1)
/ いたずら(注2)/飛来中または落下中の他物との衝突/その他偶然な事故(注1)
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
火災または爆発
(注1)飛来中または落下中の物以外の他物との衝突・転覆・墜落によって生じた {
窓ガラス破損事故
を除きます。
(注2)被保険自動車の運行によるものおよび被保険自動車と被保険自動車以外の自動車との衝突・接触によるものを除きます。
(C)3等級ダウン事故
3等級ダウン 事故有係数適用期間 3年加算
○上記(A)、(B)以外の事故
19 20
2 運転者の範囲および年齢条件の設定方法について
3 初回保険料の払込方法について
●ノンフリート契約のお客さま
ご契約のお車の用途・車種によっては、運転される方の範囲や年齢条件を設定することができます(レンタカーまたは教習用自動車の場合は除きます。)。本人・配偶者だけが運転する場合や、お車を運転する方の年齢が決まっている場合には、運転者を限定したり、運転者年齢条件を設定することにより保険料が異なります。
記名被保険者が個人の場合(家族運転者等年齢条件特約)
運転される方の範囲や年齢条件の設定によって保険料が異なります。下記ステップに従い、どの年齢条件区分に該当するかご確認ください。なお、常時ご契約のお車を運転していない友人・知人・帰省中のお子さまなどの同居の親族以外の方が運転している間の事故につ
保険料の払込方法は、便利でお得な
「キャッシュレス」をおすすめします!
便利!
お得!
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
補償内容の概要
オプ
ご契約時に現金のご準備は不要です。
ご契約時にはキャッシュレスでご契約となりますので、前もっての現金の準備が必要なく便利です。
保険料を割引します(初回キャッシュレス割引)。
初回保険料のお支払方法にキャッシュレスをご選択いただきますと、保険料を割引します(ノンフリート1%、フリート2%)。ただし、原動機付自転車に関する特約、弁護士費用等補償特約、事故・故障時ロードアシスト特約、地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約の特約保険料は除きます。
以下の順で説明します
きましては、年齢条件は適用されません(年齢にかかわらず、補償の対象となります。)。ただし、運転者本人・配偶者限定特約を設定された場合には、保険料が割引されますが、年齢条件にかかわらず「限定された方」以外の方がご契約のお車を運転中の事故は原則として補償されません。
ション 初回保険料のキャッシュレス制度(初回保険料の払込方法等に関する特約)
ご契約時に「自動車保険申込書」と「口座振替依頼書」にてお手続きいただき、弊社へご提出いた
STEP-1
ご契約のお車を運転される方をすべて□してください。
※運転される方の範囲に応じて「運転者本人・配偶者限定特約」を設定することが可能です。ただし、ご契約のお車が二輪自動車、原動機付自転車の場合は除きます。
初回口振始期翌月方式
だくことで、後日ご指定の口座(注)から自動引き落としで保険料を払い込んでいただく方式です。
新規契約、契約更新の保険料引き落としイメージ[払込方法:初回口座振替(分割払) 保険始期日:1月15日 保険期間:1年]
(注)弊社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等に設定した口座をいいます。
ロードサービス
保険始期 保険満期
1月 2月 3月 4月 11月 12月 1月 2月 3月
運転される方の範囲 運転者限定 | A | Check: ■ | B | Check: ■ | C | Check: ■ | D | Check: ■ | E | Check: ■ |
記名被保険者 またはその配偶者 | Aと同居の親族 | Aの別居の未婚の子 | 友人・知人など | AおよびBが営む事業※に従事中の従業員※家事を除く | ||||||
なし | ||||||||||
本人・配偶者に限定(6%) |
ご契約のお申し込み
DAP
1 回目 2回目 10回目
1回目
契約更新
12回目
1回目 2回目
ご契約にあたってのご注意
初回保険料の引き落とし
(「保険始期」の翌月に保険料が引き落としになります。)
契約更新
12回目(最終回)保険料の引き落とし
(「保険満期」以降に保険料が引き落としになります。)
STEP-2
…補償対象になります。 …補償対象になりません。
運転される方の年齢に合わせて「年齢条件」をお決めいただきます。
「年齢条件」はSTEP1の「A.記名被保険者またはその配偶者」、「B.Aと同居の親族」、「E.AおよびBが営む事
●1年未満の短期契約および1年超の長期契約(一括払)は対象となりません。
ご契約の条件設定
●ご契約の保険料が引き落とされなかった場合には、振替期日の翌月末日までにお支払いしていただきます。万が一お支払いがない場合には、保険始期日以降に生じた事故については保険金のお支払いができませんのでご注意ください。
●ご契約時の保険料を引き落とす前にご契約条件の変更により弊社が保険料を返還する場合には、引き落としの確認後とさせていただきます。
業に従事中の従業員」の運転される方の中で、最も若い方の年齢に合わせて下表からご選択ください。
運転者の 年齢条件 年齢 | 20歳以下 | 21歳~25歳 | 26歳以上 |
全年齢補償 | |||
21歳以上補償 | |||
26歳以上補償 |
運転者の年齢条件が適用される方
①記名被保険者
コンビニ払方式
ご契約にあたってのご注意
ご契約時に「コンビニ払」をご選択いただくことで、後日弊社より郵送する「払込取扱票」を使って、コンビニエンスストアにて保険料を払い込んでいただく方式です。
初回口振始期翌月方式、コンビニ払
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④上記①~③の方が営む事業に従事中の従業員の方
※「別居の未婚の子」や「友人・知人」等常時ご契約のお車を運転しない方は年齢にかかわらず補償の対象となります。
…補償対象になります。 …補償対象になりません。
●一括払契約のうち、保険料が30万円以下の契約が対象となります(分割払契約は対象外となります。)。
●ご契約内容変更時の追加保険料もコンビニ払となります。
●1年未満の短期契約および1年超の長期契約(一括払)は対象になりません。
4 保険料割引制度について
事故が起こったら
●お支払い期限までに保険料をお支払いいただけないと、保険金のお支払いができない場合があります。
方式については、取扱代理店によってはご利用できないことがあります。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
STEP2で年齢条件が「26歳以上補償」をご選択した方は、ご契約のお車を主に使用する方(記名被保険者)の年齢(注1)(注2)に応じた記名被保険者年齢別料率区分の保険料が適用されます。(ノンフリート契約に限ります。)
年齢条件 | 記名被保険者年齢別料率区分 |
26 歳以上補償 | 29 歳以下 |
30 歳~39 歳 | |
40 歳~49 歳 | |
50 歳~59 歳 | |
60 歳~69 歳 | |
70 歳以上 |
(注1)記名被保険者の年齢条件区分については、保険料算出の区分であり、補償される運転者の範囲ではありません。
(注2)記名被保険者の生年月日および年齢は必ず告知していただく必要があります。なお、1年契約および短期契約の場合については、保険始期日時点での記名被保険者の年齢で判定します。また、保険期間の中途で記名被保険者を変更する場合についても、始期日における記名被保険者の年齢で判断します。
記名被保険者が法人の場合(運転者年齢条件特約)
運転する最も若い方の年齢に合わせて、上記STEP2の図を参照し運転者年齢条件を設定してください。お車を運転するすべての方の運転中の事故に対して、年齢条件を満たす場合に限り、保険金をお支払いします。なお、記名被保険者が法人の場合については、記名被保険者年齢別料率区分はありません。
●フリート契約のお客さま
フリート契約においては、運転される方の範囲や年齢条件の設定はありません。
以下の割引には、それぞれ適用条件がございます。詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ディスカウント
運転者本人・配偶者限定割引
記名被保険者が個人で、運転される方の範囲を記名被保険者・配偶者に限定した場合、保険料を6%割引します。
※限定された運転者以外の方がご契約のお車を運転中の事故は補償されません。
※被保険自動車がレンタカーまたは教習用自動車は除きます。
ディスカウント
新車割引
用途・車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、ご契約のお車が新車の場合、補償種目ごとに下表のとおり割引します。
※ご契約のお車が初度登録年月(または初度検査年月)から49か月以内のお車であることが条件となります。
ディスカウント
エコ割引
用途・車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、一定の条件を満たした「ハイブリッド車」、「電気自動車」、「圧縮天然ガス車」の場合、保険料を3%割引します。
※ご契約のお車が初度登録年月(または初度検査年月)から13か月以内のお車であること、車検証上で対象自動車であることを確認できることが条件となります。ただし、エコ割引と福祉車両割引を重ねて適用することはできません。
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
区 分 | 割引率 | |||||
自家用普通乗用車自家用小型乗用車 | 自家用軽四輪乗用車 | |||||
25か月以内 | 49か月以内 | 25か月以内 | 49か月以内 | |||
6等級新規 | 6等級新規以外 | 6等級新規 | 6等級新規以外 | |||
対人賠償責任保険 | 20% | 8% | 7% | 20% | 9% | 7% |
対物賠償責任保険 | 20% | 9% | 2% | 20% | 9% | 7% |
人身傷害補償保険 | 20% | 9% | 7% | 20% | 9% | 7% |
傷害一時金保険 | 20% | 9% | 7% | 20% | 9% | 7% |
搭乗者傷害特約 | 20% | 8% | 1% | 20% | 9% | 7% |
車両保険 | 15% | 4% | 1% | 10% | 1% | 1% |
21 22
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
ディスカウント
福祉車両割引
ご契約のお車が一定の条件を満たす福祉車両の場合に、保険料を
3%割引します。
※ご契約のお車が消費税法に基づき、主務大臣が指定する告示「身体障害者物品およ
びその修理」に規定された消費税が非課税となる自動車であることが条件となり
※福祉車両割引とエコ割引を重ねて適用することはできません。エコ割引の適用条
ます。
件を満たす場合でも、福祉車両割引を適用します。
カウント 早期更新割引
ディス
ご契約の満期日から1か月以上前にご契約の更新が行われた場合に保険料を1%割引します。(注)
ご契約の満期日から1か月以上前に更新されたご契約者さまを対象とします(1月1日が満期日の場合、12月1日までの更新契約が対象となります。)。ただし、ノンフリート契約に限ります。
(注)初回キャッシュレス割引と合わせて割引できます。
[割引の適用条件 ]
ご契約の満期日の応当日から1か月以上前にご契約の更新を行うこと。
カウント フリート多数割引
ディス
10台以上のお車を1つの保険証券でまとめてご契約される場合、保険料を5%割引します。
※ご契約のお車が10,000台以上となる場合は、適用できません。
ディスカウント
AEB割引
ご契約のお車が衝突被害軽減ブレーキ(AEB)を装着する場合、保険料を9%割引します。
[割引の適用条件]
補償内容の詳細
保険金および費用保険金のご説明
補償内容の概要
対象自動車(用途・車種) | 適用条件 |
自家用普通乗用車 | AEB を装着している自動車のうち、保険始期が型式の発売後約3年以内である自動車 |
自家用小型乗用車 | |
自家用軽四輪乗用車 |
「DAP」の補償内容を「保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金)」「保険金をお支払いしない主な場合」でまとめました。なお、お支払いする保険金に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ディスカウント
ノンフリート多数割引
ご契約者が下記のいずれかの方を記名被保険者として2台以上の自動車を一つの保険証券でまとめていただくと、台数に応じて保険料を割引します。
※ご契約者、ご契約者の配偶者、ご契約者またはその配偶者の同居の親族、リース業者が保険契約者となる場合はそのリースカーの借主が対象となります。
納得の保険料!
①ご契約の台数に応じて保険料を割引します。
②保険料割増なしで分割払をご利用いただけます。
事務手続きが簡単!
1枚の保険証券ですべてのお車の契約ができる一括方式です。
すべてのお車を1枚の保険証券で一括してご契約いただく方式のため、契約管理が容易です。さらに、満期日が同じになりますので、契約手続きも一括して行えます。
次の場合には、補償項目を問わず原則として保険金をお支払いしません。
①補償を受けられる方の故意による損害 ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ・損害 ③戦争・外国の武力行使、革命、内乱、核燃料物質によるケガ・損害
1事故により相手の方を死傷させた場合の賠償
以下の順で説明します
ロードサービス
1保険証券のご契約台数 | 割引率 |
2台 | 3 % |
3台~5台 | 4 % |
6台以上 | 6 % |
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金) | 保険金をお支払いしない主な場合 |
➊ 対人賠償 責任保険 | ご契約のお車を運転中等の事故により他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償責任保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金を併せてお支払いします。 ●損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用 上記保険金とは別に次の保険金をお支払いします。 ●対人臨時費用保険金 被害者が死亡された場合は被害者1名につき10万円をお支払いします。 | ●ご契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人、被保険者の故意によって生じた損害 ●台風、洪水または高潮によって生じた損害 ●次のいずれかの方が死傷された場合の損害 ①記名被保険者 ②ご契約のお車を運転中の方、その父母・配偶者または子 ③被保険者の父母・配偶者または子 ④被保険者の業務(家事は除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人 ⑤被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 等 |
もし事故が起こったら
事故にあわれた場合は落ち着いて以下の対応をしてください。
2事故により他人の物を壊した場合の賠償
事故発生!
①ケガ人を救護
②事故車を安全な場所へ
③警察へ連絡する
④相手を確認する
⑤事故状況と目撃者の確認をする
⑥その場で示談しない
⑦取扱代理店または大同火災へ連絡
23 ⑧事故車を整備工場へ
[ ケガ人を救護 ]
【事故受付センター】 0000-000-000(通話料無料)
救急119番 落ち着いて、事故現場の住所、事故状況、ケガ人の状況等をお伝えください。
●どこで?・・・現場の住所は ●どんな事故?・・・車との事故か、人との事故か、単独事故か
●ケガ人の状況は?・・・意識がある・ない、出血等の状況
以上の事柄を伝えたら、指示に従って下さい。
[ 警察へ連絡する ]
警察110番 落ち着いて、事故現場の住所、事故状況、ケガ人の状況等をお伝えください。
●どこで?・・・現場の住所は ●どんな事故?・・・車との事故か、人との事故か、単独事故か
●ケガ人の状況は?・・・意識がある・ない、出血等の状況以上の事柄を伝えたら、指示に従って下さい。
警察署への事故届けを忘れずに!
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただく必要があります。なお、この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届け出がないと発行されませんので、事故が起こった場合には必ず警察署への届け出を行ってください。
※弊社にてお客さまに代わって交通事故証明書の取付を行うことがあります。
※人身事故の場合には、警察署への届け出にあたり、人身事故であることを正しく届け出いただくようお願いします。
[ その場では示談はしない ]
相手方から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず弊社にご相談ください。弊社が承認しないうちに補償を受けられる方ご自身が相手方と示談をされた場合には、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
[ 大同火災へ連絡する ]
事故が発生した場合には、事故状況について、直ちにご契約の代理店または弊社(下記の番号)までご連絡ください。
※補償を受けられる方に責任がないと思われる「もらい事故」の場合もご連絡ください。
事故受付センター…24時間・365日受付
ご連絡いただく事故の状況
●いつ ・事故発生の年月日、時刻
●どこで ・事故発生の場所(番地、道路名、目標物等)
●だれが・なにを ・相手方の氏名、連絡先、住所、その住所および氏名等
●どうして ・事故の原因・形態(スピードの出しすぎ、わき見、飛び出し等)
●どうなった ・届出警察署名、担当警察官の氏名、ケガの程度、病院名(電話番号)、自車・相手車の損傷箇所、損傷の程度、修理先(ディーラー名、整備工場名、電話番号)、損害賠償請求を受けた場合はその内容
[ 事故車をディーラー・整備工場へ ]
修理に着工される前に必ず弊社へご連絡ください。弊社が承認する前に修理に着工された場合、または部品(バンパー等)の損傷が補修可能であるにも関わらず部品交換による修理をされた場合には、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります(樹脂製バンパーは軽度の損傷なら補修して使えます。)。
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
ご契約の条件設定
事故が起こったら
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金) | 保険金をお支払いしない主な場合 |
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金を併せてお支払いします。 ●損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、落下物取り片付け費用、原因者負担金、示談交渉費用、争訟費用 ※次の①~③に該当する対物事故でかつ、保険金額が3億円を超える場合は、お支払いする保険金は3億円を限度とします。 ①被保険自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故 ②被保険自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故 ③航空機の損壊 | <対物賠償責任保険、対物全損時修理差額費用補償特約共通> | |
❷ 対物賠償 責任保険 | ●ご契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人、被保険者の故意によって生じた損害 ●台風、洪水、または高潮によって生じた損害 ●次のいずれかの方が所有・使用 または管理する財物の損壊 ①記名被保険者 ②ご契約のお車を運転中の方、その父母・配偶者または子 ③被保険者、その父母・配偶者または子 等 | |
対物全損時 ❸ 修理差額費用補償特約 | 対物賠償責任保険をお支払いする事故による相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、「差額×過失割合」を対物全損時修理差額費用保険金としてお支払いします(50万円限度)。ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理された場合に限ります。 |
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金) | 保険金をお支払いしない主な場合 |
➍ 人身傷害 補償保険 | ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合に、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度に人身傷害補償保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用も併せてお支払いします。 ●損害防止費用、権利保全行使費用 | ●被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた損害・傷害 ●極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害・傷害 ●被保険者が、酒気帯び運転や無免許運転の場合、その他麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に、その本人について生じた損害 ●被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害・傷害 ●保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害の場合、その方の受け取るべき額 ●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失(注)によって生じた傷害 等 (注)「心神喪失」とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由により判断能力が常時欠けている状態をいいます。 |
3事故によりご自身・ご家族・搭乗中の方が死傷された場合の補償
24
3事故によりご自身・ご家族・搭乗中の方が死傷された場合の補償
4事故によりお車が壊れた場合の補償
補償項目 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金) 保険金をお支払いしない主な場合
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
ロードサービス
ご契約の条件設定
補償内容の概要
以下の順で
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金) | 保険金をお支払いしない主な場合 |
人身傷害の ❺ 被保険自動車外事故補償 特約 | 人身傷害補償保険で補償の対象となる事故を「ご契約のお車に搭乗中の事故」だけではなく「他のお車に搭乗中の事故」や「お車に搭乗していない自動車事故」に拡大する特約です。 (注1)他のお車が、記名被保険者やそのご家族が所有または常時使用するお車でないこと等、一定の条件があります。 (注2)本特約で補償を受けられる方は、記名被保険者やそのご家族に限ります。 (注3)本特約は記名被保険者が法人である場合、セットすることができません。 | <人身傷害補償保険>で保険金をお支払いしない主な場合に準じます。 |
➏ 傷害 一時金保険 | 人身傷害補償保険の支払いの対象となる場合で、治療日数の合計が5日以上となったときに、保険金(10万円または20万円いずれか定額)をお支払いします(5日目の入院または通院した日が、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。)。 | |
❼ 無保険車 傷害特約 | 賠償能力が十分でない無保険車との事故により、死亡した場合または後遺障害が生じた場合に、相手の方が負担すべき損害賠償額について、被保険者1名につきそれぞれ2億円を限度に無保険車傷害保険金をお支払いします。ただし、人身傷害保険金が支払われない場合または、無保険車傷害保険金および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額が人身傷害保険金の額を上回る場合等に限ります。 また、実際に負担した次の費用を併せてお支払いします。 ●損害防止軽減費用、権利保全行使費用 | <無保険車傷害特約、自損事故傷害特約、搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払)、搭乗者傷害の医療保険金(部位・症状別一時金払)倍額特約、搭乗者傷害特約(日数払)共通> ●被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた損害・傷害 ●極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害・傷害 ●被保険者が、酒気帯び運転や無免許運転の場合、その他麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に、その本人について生じた損害 ●被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害・傷害 ●保険金を受け取るべき方の故意または過失によって生じた損害の場合、その方の受け取るべき額 等 |
❽ 自損事故 傷害特約 | ご契約のお車の保有者、運転者または乗車中の方が自損事故により死傷され、自賠責保険の補償を受けられない場合に、被保険者1名につき次の保険金をお支払いします(保険金額限度)。 | |
搭乗者 傷害特約 ➏(部位・症状別 一時金払) | 自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合に、被保険者1名につき次の保険金をお支払いします(事故発生日からその日を含め180日以内に支払事由が生じた場合に限ります。) 医療保険金(部位・症状別一時金払)支払額基準表 ( ( ( | |
搭乗者傷害の 10 医療保険金 (部位・症状別 一時金払)倍額特約 | 自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死傷して入院・通院日数が5日以上となった場合に、被保険者1名につき「医療保険金(部位・症状別一時金払)支払額基準表」に規定する医療保険金の額を2倍にしてお支払いします。 | |
搭乗者 11 傷害特約 (日数払) | ご契約のお車に乗車中の事故により傷害を被り、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合に、その治療日数に対して、入院または通院1日につきご契約の入院・通院日額をお支払いします。また死亡・後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。 ※治療日数は事故の日から180日以内を限度とします。ただし、通院治療日数は90日分に相当する額を限度とします。 |
12 車両保険
修理支払
13 限度額
設定特約
保険金の種類 | お支払いする保険金 |
死亡保険金 | 1,500万円(後遺障害保険金と合わせて1,500万円限度) |
後遺障害保険金 | 後遺障害の程度により2,000万円~50万円 |
介護費用保険金 | 200万円 |
医療保険金 (一時金払) | 平常の生活または業務に戻るまでの期間における治療日数1日につき、入院6,000円、通院4,000円、入通院合計で100万円程度 |
14
保険金の種類 | お支払いする保険金 |
死亡保険金 | 保険金額(後遺障害保険金と合わせて保険金額限度) |
後遺障害保険金 | 後遺障害の程度により、保険金額に100%~4%を乗じた額 |
医療保険金 (部位・症状別一時金払) | ・入院・通院日数が5日以上の場合:ケガの部位(頭部・手指など)と症状(骨折・打撲など)により弊社の定める「医療保険金(部位・症状別一時金払)支払額基準表」(下表参照)に基づいた保険金額 ・入院・通院日数が4日以内の場合:一律1万円 |
被保険者が被った傷害 | 医療保険金の額 |
(1)下記(2)から(4)以外 | 10万円 |
2)手指・足指を除く部位の骨折・脱臼・神経損傷・神経断裂・上肢・下肢(手指・足指を除く)の腱・筋・靭帯の損傷・断裂 | 30万円 |
3)上肢・下肢(手指・足指を除く)の欠損・切断、眼球の内出血・血腫・破裂 | 50万円 |
4)脳挫傷・脳挫創等の脳の損傷、頭蓋内血腫(頭蓋内出血を含む)、頚髄損傷、脊髄損傷、胸腹部臓器等の破裂・損傷 | 100万円 |
車両新価保険特約
事故時
15 代車費用補償特約
25
衝突、接触等の偶然の事故によってご契約のお車に損害が生じた場合に、損害額(修理費等)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額(注)について、保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用を併せてお支払いします。
●損害防止費用、権利保全行使費用、車両運搬費用、盗難引取費用、共同海損分担費用。これらのうち車両運搬費用、盗難引取費用については10万円または保険金額の10%のいずれか高い方の金額を限度とします。
(注)全損の場合は免責金額(自己負担額)を差し引かずにお支払いします。
また、ご契約のお車が偶然な事故により全損となった場合や、盗難に遭い、ご契約のお車が発見されなかった場合には、車両保険の保険金が支払われるときに、臨時費用として保険金額の 10%(20万円限度)をお支払いします。
ご契約のお車が偶然の事故によって損害を被った場合に、1回の事故につき次のとおり保険金をお支払いします。
お車の状態 | お支払いする保険金 |
修理することができない場合 | 協定保険価額+保険金額の10%(20万円限度) |
上記以外の場合 | 損害額(修理費等)ー 保険証券記載の免責金額(自己負担額) ※あらかじめ定めた「修理支払限度額」を限度とします。 |
※ご契約のお車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内にご契約のお車の損傷を修理しなかったときは、弊社は、この特約を適用しません。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車が損害を被った場合、お車の状態や条件により、次のとおり保険金をお支払いします。ただし、協定新価保険価額(注1)限度とします。
ご契約のお車の状態 | 保険金の額 |
①ご契約のお車の損傷を修理することができない場合で 180日以内に代替自動車の再取得(注2)を行ったとき。 | 協定新価保険価額 |
②修理費が協定新価保険価額の50%以上となる場合で180日以内に修理または、代替自動車の再取得を行ったとき。 | |
③修理費が協定保険価額以上となる場合で180日以内に修理または、代替自動車の再取得を行ったとき。 | |
④ご契約のお車の損傷を修理することができない場合で 180日以内に代替自動車の再取得を行わなかったとき。 | 協定保険価額 |
⑤修理費が協定保険価額以上となる場合で180日以内に修理または、代替自動車の再取得を行わなかったとき。 | |
⑥上記①から⑤以外の場合 | 損害額(修理費等)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額。ただし、協定保険価額を限度とします。 |
(注1)協定新価保険価額とは、保険契約時におけるご契約のお車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様の新車の市場販売価格相当額をもとに設定した保険証券記載の金額で、弊社がお支払いする限度額のことです。被保険者がご契約のお車の代替として使用する自動車を再取得したことにより当会社が保険金を支払う場合は、協定新価保険金額の10%に相当する額を再取得諸費用保険金として被保険者にお支払いします。ただし、20万円を限度とします。
(注2)代替自動車の再取得を行った場合は、実際にかかる新車等の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)について、保険金をお支払いします。また、弊社が支払う保険金の額は実際に要した再取得費用を超えないものとします。
(注3)ご契約のお車の状態が①~③の場合には、ご契約のお車に損害が生じた日の翌日から数えて 180日以内に復旧しなければなりませんが、復旧に際してやむを得ない事情があった場合、あらかじめ弊社に承認を得ることで、修理または再取得の期間について変更することができます。
ご契約のお車が偶然の事故によって損害を被り、お車が使用不能となり、レンタカー等の代車を利用するために費用を負担した場合、1回の事故につき次の保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をお支払いします。
●レンタカー等の代車費用の額(注)
(注)1日につき保険証券記載の支払限度日額を限度とします。代車費用保険金の支払対象期間は下表のとおりです。
支払対象期間
ご契約のお車の状態 | 事故日または警察届出日から次のいずれか早い日までの期間の代車費用をお支払いします。 | |
事故によりご契約のお車が損害を被った場合 | 修理しなかったとき。 | ●事故日から30日後の日 ●車両保険金を支払った日 ●代替自動車を取得した日 |
修理したとき。 | ●事故日(注1)から30日後の日 ●ご契約のお車が手元に戻った日(注2) | |
ご契約のお車が盗難された場合 | 発見され全損だったとき。 | ●警察届出日から30日後の日 ●車両保険金を支払った日 |
発見され修理したとき。 | ●警察届出日から30日後の日 ●ご契約のお車が手元に戻った日(注2) |
(注1)事故日の翌日以降に修理工場等に入庫した場合で、その旨を弊社に通知し、弊社が承認したときは、修理工場等に入庫した日を事故日とみなします。
(注2)保険の対象となる方または車検証の使用者欄に記載された者の責めに帰すべき事由により納車日が遅れたときは、その遅滞がなければ手元に戻ったであろう日をいいます。
<車両保険、修理支払限度額設定特約、車両新価保険特約、事故時代車費用補償特約共通>
●ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害
●ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金を受け取るべき方が酒気帯び運転や無免許運転の場合、その他麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態でご契約のお車を運転している場合に生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗による損害
●故障損害
●タイヤのみの損害
●ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合の、盗難による損害 等
無免許だ…どうしよう
説明します
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
事故が起こったら
26
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金) | 保険金をお支払いしない主な場合 |
22 弁護士費用等補償特約 | 記名被保険者・配偶者またはそのご家族がお車の事故によって、身体や財物に被害を被り、相手の方に損害賠償請求を行う場合、次の費用について保険金をお支払いします。なお、弁護士などへの委任や法律相談および弁護士などへの費用のお支払いに際して、事前に弊社の承認を得ることが必要となります。 ○弁護士費用等(1回の被害事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度(注)とします。) ○法律相談費用(1回の被害事故につき、被保険者1名あたり10万円を限度とします。) (注)弁護士等への報酬を負担した場合は、弊社が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。詳細は、「ご契約のxxx(約款)」に掲載している <別紙>弁護士費用等支払限度額をご参照ください。 | ●被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 ●保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害の場合、その方の受け取るべき額 ●台風、洪水または高潮によって生じた損害 ●社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかる法律相談の場合 等 |
臨時代替 23 自動車 補償特約 | 臨時で借りたお車で事故を起こした場合に、臨時で借りたお車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、傷害一時金保険、搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金)等、無保険車傷害特約、自損事故傷害特約、車両保険から支払われる保険金をお支払いします(注)。 (注)車両保険が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。 | 次の方が所有するお車を借用中の事故の場合 ●記名被保険者 ●記名被保険者の配偶者 ●記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ●記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ●記名被保険者の使用人 等 |
4事故によりお車が壊れた場合の補償
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金) | 保険金をお支払いしない主な場合 |
16 リサイクル 部品使用特約 | ご契約のお車の修理にあたって、部品の交換が必要となった場合に、リサイクル部品の使用を前提とした修理費に基づいて車両保険金をお支払いします。 | <車両保険、修理支払限度額設定特約、車両新価保険特約共通>で保険金をお支払いしない主な場合に準じます。 |
地震・噴火・ 17 津波危険車両全損時一時金 特約 | 地震・噴火・津波によってご契約のお車が全損(所定の損害が生じた場合や流失または埋没し発見されなかった場合、運転者席の座面を超える浸水を被った場合等)となった場合に、地震・噴火・津波危険車両全損時一時金として50万円をお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額を限度とします。 | ●ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 等 |
ロードサービス
ご契約の条件設定
ご契約のお車の状態 | 事故日または警察届出日から次のいずれか早い日までの期間の代車費用をお支払いします。 | |
事故によりご契約のお車が損害を被った場合 | 修理しなかったとき。 | ●事故日から30日後の日 ●車両保険金を支払った日 ●代替自動車を取得した日 |
修理したとき。 | ●事故日(注1)から30日後の日 ●ご契約のお車が手元に戻った日(注2) | |
ご契約のお車が盗難された場合 | 発見され全損だったとき。 | ●警察届出日から30日後の日 ●車両保険金を支払った日 |
発見され修理したとき。 | ●警察届出日から30日後の日 ●ご契約のお車が手元に戻った日(注2) |
5その他の補償等
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
補償内容の概要
以下の順で説明します
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金) | 保険金をお支払いしない主な場合 |
事故・故障時 18 代車費用 補償特約 | ご契約のお車が事故・故障またはトラブルにより自力走行不能となり、かつレッカーけん引された場合(注1)、または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合(注2)に、修理等でご契約のお車が使用できない期間等所定の支払対象期間のレンタカー費用(注3)を補償します。 (注1)事故・故障時ロードアシスト特約のお支払いの対象となる場合に限ります。 (注2)車両保険のお支払いの対象となる場合に限ります。 (注3)1日につき保険証券記載の支払限度日額を限度とします。 支払対象期間 (注1)事故日の翌日以降に修理工場等に入庫した場合で、その旨を弊社に通知し、弊社が承認したときは、修理工場等に入庫した日を事故日とみなします。 (注2)保険の対象となる方または車検証の使用者欄に記載された者の責めに帰すべき事由により納車日が遅れたときは、その遅滞がなければ手元に戻ったであろう日をいいます。 | <車両保険>で保険金をお支払いしない主な場合に準じます。 ●事故・故障時ロードアシスト特約により保険金が支払われない場合 ●お車が自力で走行できる場合で、被保険者が損傷を修理しなかった場合 |
原動機付 19 自転車に 関する特約 | 記名被保険者・配偶者またはそのご家族が、原動機付自転車を所有、使用または管理中に自動車事故を起こした場合に、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の保険契約の条件に従い、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、傷害一時金保険等から支払われる保険金をお支払いします。 | ●対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、傷害一時金保険、無保険車傷害特約、自損事故傷害特約の保険金をお支払いしない主な場合に準じます。 |
被害者救済 20 費用等補償特約 | ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等によりご契約のお車に事故が生じた場合において、リコールや警察の捜査等の客観的な事実によりご契約のお車の欠陥や不正アクセスが確認できた場合には、被保険者に法律上の損害賠償責任がないときでも、本特約にて被害者の救済にかかる費用を、対人賠償責任保険および対物賠償責任保険の保険金額を限度に補償します。また、弊社の同意を得て支出した、被保険者が委任した弁護士に対する調査・折衝の費用についてお支払いします。 | ●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 等 |
他車運転補償特約 ・ 21 他車運転 補償特約 (二輪自動車・原動機付 自転車) | ご契約のお車が自家用8車種(注1)で、記名被保険者が個人の場合に、記名被保険者やそのご家族または記名被保険者の業務に従事中の使用人が、運転中の他のお車(自家用8車種(注1)に限ります。)をご契約のお車とみなし、ご契約のお車の保険契約の条件に従い、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、傷害一時金保険、無保険車傷害特約、自損事故傷害特約、車両保険の保険金をお支払いします。(注2)(注3) (注1)他車運転補償特約(二輪自動車・原動機付自転車)をご契約の場合、自家用 8車種を二輪自動車または原動機付自転車へと読み替えます。 (注2)他車運転補償特約(二輪自動車・原動機付自転車)をご契約の場合、車両保険をご契約されている場合でも、車両保険の補償の対象とはなりません。 (注3)車両保険が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。 | ●被保険者となっている法人の所有する自動車を運転している場合 ●自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転している場合 ●被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転している場合 等 |
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
事故が起こったら
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ご契約時・ご契約後の注意
必ずお読みください。
以下の順で説明します
ご契約時に弊社にお申し出いただく重要事項(告知義務等)
その他ご注意いただきたいこと
保険契約申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に正確に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。
○記名被保険者のお名前、生年月日、運転免許証の色(xxxx・xxx・xxxx)
○ご契約のお車の登録番号、初度登録(検査)年月、型式、車台番号、用途・車種、車両所有者、使用場所、特殊車両区分
○他の現存契約
○前契約(注)/他の契約(会社名、証券番号、ノンフリート等級、事故有係数適用期間、保険期間、事故件数等)
(注)前契約には、他の保険会社の自動車保険契約、または自動車共済契約を含みます。
保険契約申込書に☆が付された下記事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
※ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になったり、ご契約内容が変更になる場合等があります。なお、保険料が変更になる場合、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
ご契約のお車について | ●用途・車種、登録番号・車両番号を変更する場合 |
共 通 | ●記名被保険者を変更するとき。 ●ご契約のお車の使用場所を沖縄県内から沖縄県外へ、または沖縄県外から沖縄県内へ変更するとき。 |
次の理由により、中断後に再び締結されるご契約が7~20等級となるご契約(注)を一時的に中断する場合、「中断証明書」を発行することができます。
(注)保険期間を1年とし6等級が適用されている前契約については、その満期日が平成26年4月1日以降であり、かつ無事故の場合に限り、「中断証明書」を発行することができます。
○ご契約のお車を廃車または譲渡した場合
○ご契約のお車をリース会社へ返還した場合
○ご契約のお車が車検切れとなった場合
○記名被保険者が海外渡航する場合
○ご契約のお車が災害により滅失した場合
○ご契約のお車が盗難に遭われた場合
ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約時にご契約者または補償を受けられる方に詐欺または脅迫の行為があった場合は、弊社はご契約を取消すことができます。
●以下に該当する事由がある場合は、ご契約は無効になります。
・ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合
・実在していないお車や他人に譲渡されたお車にご契約を締結した場合
●次のいずれかに該当する事由がある場合は、ご契約および特約を解除することがあります。
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として事故を起こした場合
②保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合 等
ご契約締結後における注意事項(通知義務等)
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いしません(②の場合で車両保険の被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められない場合および対人・対物賠償責任保険金は除きます。)。
通知事項ではありませんが、ご契約内容に次のような変更が生じた場合には
遅滞なくご連絡ください。
●お引越しなどにより、ご契約者の住所が変更となる場合
●車両保険をご契約の場合で、改造や高価な付属品の装着または取り外しなどにより車両価格が著しく変更になる場合
共 通
ご契約期間中に、次のような通知事項以外のご契約条件の変更を行う場合はあらかじめご連絡ください。ご契約内容の変更手続き前に発生した事故については保険金をお支払いができないことや、変更前のご契約条件が適用されることがありますので、ご注意ください。
●お車の買替えや、ご契約のお車の廃車・譲渡等により、ご契約のお車を変更する場合
●運転者年齢条件を満たさない方がご契約のお車を運転される場合
●運転者本人・配偶者限定特約の範囲外の方がご契約のお車を運転される場合
●保険金額の増額や、特約をセットされる場合
共 通
ご契約の中断制度(中断特則)について
これにより、中断後に再び締結される保険契約が所定の要件を満たす場合には、通常の更新契約と同様に、中断前のご契約の事故件数に応じてノンフリート等級を適用します。
中断前の保険契約が他の保険会社であっても、弊社でご契約いただくときには、中断前のご契約の等級や事故件数に応じた等級を適用することができます。なお、中断前のご契約の等級を適用する場合は、事故有係数適用期間も同時に適用します。
※中断前のご契約のご契約期間の初日が平成24年9月30日以前の場合は事故有係数適用期間がありませんが、等級ダウン事故があり、弊社と締結する中断後の新たなご契約のご契約期間の初日が平成25年10月1日以降の場合は、
「事故有の割増引率」を適用します。
■保険料について
保険料はご契約の保険金額、適用されるノンフリート等級等により異なります。具体的な保険料については取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくにあたっての保険料は、保険契約申込書等に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
■保険期間(ご契約期間)
保険期間は原則1年間ですが、1年未満の短期契約や、1年超の長期契約とすることも可能です。ご契約の保険期間については、申込書等をご確認ください。
■保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む「一括払」と複数の回数に分けて払い込む「分割払」があります。払込方法によっては保険料が割増となる場合があります。
払込手段 | セットされる特約 | 概 要 | |
口座振替 | 初回口振始期翌月 | 初回保険料の払込方法等に関する特約 | 保険始期日までにご契約いただいた契約が対象です。保険料は保険始期日の属する月の翌月から指定の口座からお引き落としさせていただきます。 |
コンビニ払(注) | 初回保険料の払込方法等に関する特約 | 保険始期日までにご契約いただいた契約が対象です。保険料は保険始期日の属する月の翌月に所定の払込取扱票を使用してコンビニエンスストアにてお支払いください。 |
※1「初回保険料の払込方法等に関する特約」がセットされるご契約については、保険期間中の契約内容変更に伴う追加保険料については変更日の翌月より指定の口座からのお引き落とし、またはコンビニエンスストアにてお支払いいただくことになります。
※2「初回保険料の払込方法等に関する特約」がセットされるご契約で、保険料の払込方法が分割払の場合は、最終の分割保険料の請求が保険期間終了後となります。
※3「初回保険料の払込方法等に関する特約」は取扱代理店によっては利用できないことがありますので、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注)保険料の総額30万円以下で、保険料を一括払でお支払いいただく場合に限り、ご利用いただけます。コンビニ払により払い込まれた保険料は、請求書兼領収証によりご確認ください。
■解約返れい金などについて
ご契約を解約される場合、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、ご契約条件によっては、解約日までの期間に応じて払い込まれるべき保険料について、追加請求が生じる場合があります。
■満期返れい金・契約者配当金について
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
■補償の開始時期について
保険責任は、ご契約期間の初日の午後4時(保険契約申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている間はその時刻)に開始します。
保険の開始時期を他の時間からご希望される場合には、ご希望の開始時刻を保険契約申込書に記載ください。保険料については、ご契約手続きと同時にお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前の事故については保険金をお支払いできません。
■保険料の払込猶予期間などの取扱い
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
ロードサービス
補償内容の概要
保険料分割払特約により保険契約を締結されている場合は、第2回目以降の分割保険料は、保険証券に記載されている払込期日までにお支払いください。なお、払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、払込期日より後に発生した事故による損害に対しては保険金をお支払いできない場合や、保険契約が失効したり、保険契約を解除する場合があります。なお、ノンフリート等級7~20等級のご契約が解除となった場合、現在適用されているノンフリート等級を今後締結する契約に適用することができなくなりますので、併せてご注意ください(事故有係数適用期間については継承される場合があります。)。
※口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
■共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の業務・事務の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
■損害保険契約者保護機構について
損害保険において、引受保険会社の経営が破綻した場合のご契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があります。詳しくは
ご契約の条件設定
「重要事項説明書」をご確認ください。
■クーリングオフについて
保険期間が1年を超える個人契約の場合、ご契約のお申し込み撤回 または解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がございます。詳しくは「重要事項説明書」をご確認ください。
■個人情報の取扱いについて
事故が起こったら
保険契約に関する個人情報の取扱方針を定めております。詳しくは「重要事項説明書」をご確認ください。
このパンフレットは「DAP(一般自動車保険)」の概要をご紹介したものです。ご契約の際は必ず「重要事項説明書」をお読みください。
また、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご用意しておりますので、必要に応じて、取扱代理店へご請求ください。その他ご不明な点につきましては取扱代理店または弊社にご照会ください。取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。従いまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。保険料のお支払いの際には、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。ご契約手続きから20日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
ご契約の中断日(解約日または満期日)の翌日から起算して24か月以内に取扱代理店または弊社へお申し込みがないと、
「中断証明書」を発行することはできず、ノンフリート等級および事故有係数適用期間を継承することができませんので、ご注意ください。
補償内容の詳細・
ご注意いただきたいこと
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用語のご説明
記名被保険者 | ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された被保険者をいいます。 | ||
ご | 家 | 族 | 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子(未婚の子は、これまでに一度も婚姻歴がない子を言います。)。 |
配 | 偶 | 者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。 ※婚約とは異なります。 ①婚姻意思*を有すること。 ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。 *戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思を言います。 |
「Web約款」は、インターネットを利用して、弊社のホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、
「冊子の約款」の送付に代えて、「Web約款」を選択いただいた場合、弊社より沖縄県の「サンゴ礁保全・再生活動」を行う団体等に寄付させていただきます。
また、「Web約款」のご利用は紙の資源である森林保全にも貢献しますので、ぜひご利用ください。
弊社は、お客さまとともに「地球環境の保全促進活動」に全社を挙げて取り組んでまいります。
森林の保全に貢献する。 寄付をする。
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