乙 東京都清瀬市松山一丁目4−20 松東ビル 1F
x x 市 地 域 防 災 計 画
【 協 定 編 】
協定編 協定第1 市と各市町村及びxxx関係機関との協定等一覧(総括)
協定第1 「市と各市町村及びxxx関係機関との協定等一覧」(総括)
協定第1
(震災編本文震-43 頁)
協定の名称 | 締結先(締結日) | 協定の内容 | 協定番号 |
xxxxx市・埼玉県新座市消防相互応援協定 | 新座市 (昭和 50 年 8 月 1 日) | 近隣火災時の応援出動 | 協定第 1-1 |
xxxxx市・埼玉県所沢市消防相互応援協定 | 所沢市 (昭和 61 年 11 月 28 日) | 近隣火災時の応援出動 | 協定第 1-2 |
震災時等の相互応援に関する協定 | 多摩地区 31 市町村 (平成 8 年 3 月1日) | 人的・物的支援 | 協定第 1-3 |
災害時における五市相互応援に関する協定 | 所沢市・東村山市・xx市・東久留米市・新座市 (平成 8 年 7 月 30 日) | 人的・物的支援 | 協定第 1-4 |
東村山市・xx市消防相互応援協定 | 東村山市 (平成 18 年 3 月 30 日) | 消防の応援に関する支援 | 協定第 1-5 |
xx市・東久留米市消防相互応援協定 | 東久留米市 (平成 18 年 3 月 30 日) | 消防の応援に関する支援 | 協定第 1-6 |
非常通信の運用に関する協定 | 東京消防庁xx消防署 (平成 20 年 4 月 1 日) | 災害時の非常通信に関する協力 | 協定第 1-7 |
災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書 | xx市・xxx下水道局流域下水道本部 (平成 23 年 2 月 25 日) | 近隣市(xx市・xx市・東村山市・東大xx・東久留米市・武蔵xx市・西東京市)のし尿の搬入 | 協定第 1-8 |
協定編 協定第1 市と各市町村及びxxx関係機関との協定等一覧(総括)
災害時相互応援に関する協定 | xx市・xx県北佐久郡立科町 (平成 24 年 7 月 19 日) | 災害時相互応援 | 協定第 1-9 |
消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 | xxx水道局 (平成 25 年 7 月 19 日) | 応急給水用・消火用資器材を使用した応急給水に関する覚書 | 協定第 1-10 |
xx市災害xxx援護者の支援に関する協定 | 警視庁東村山警察署・東京消防庁xx消防署 (平成 25 年 8 月 12 日) | 災害発生時の要援護者の支援 | 協定第 1-11 |
xxx下水道局xx水再生センター覆蓋上部公園に対する電力供給に関する協定 | xxx下水道局 (平成 25 年 8 月 27 日) | xx水再生センターの非常用発電機を用いた、xx運動公園(避難場所)への電力供給に関する協定 | 協定第 1-12 |
指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書 | xxx水道局 (平成 26 年 3 月 31 日) | 地震発生直後の応急給水活動 | 協定第 1-13 |
給水施設の維持管理及び運用に関する協定 | xxx知事 (平成 27 年 3 月 31 日) | 第3保育園の給水施設の維持管理 | 協定第 1-14 |
xxx及び区市町村相互間の災害時等協力協定 | xxx、都内 23 特別区、 26 市、13 町村 (令和 3 年 12 月 27 日) | 災害時相互協力 | 協定第 1-15 |
協定編 協定第1-1 xxxxx市・埼玉県新座市消防相互応援協定(新座市)
協定第1-1 「xxxxx市・埼玉県新座市消防相互応援協定」(新座市)
xxxxx市埼玉県新座市
消防相互応援協定
第1条 消防組織法第21条の規定に基づく、xx市(以下「甲」という。)、新座市(以下
「乙」という。)との消防相互応援は、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
第3条 この協定により出動する消防隊は、甲にあっては、xx市消防団、乙にあっては、新座市消防団とする。
第4条 相互応援の方法は、次のとおりとする。
(1)普通応援
別表に定める区域内に発生した火災を受報又は、覚知した場合は、甲にあっては、隣接分団、乙にあっては、隣接分団が出動するものとする。
(2)特別応援
甲又は、乙の管轄区域内に大火災又は、集団災害等が発生し、応援を必要とする場合は、前項にかかわらず、被応援側の長の要請又は、応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、その状況によりその都度応援側において決定するものとする。
第5条 応援出動隊は、すべて現場の被応援側の最高指揮者の指揮に従うものとする。
第6条 応援出動隊の長は、防災(消防)行動について速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
協定第1
第7条 応援のために要した経費並びに隊員の公務災害補償及び機械器具等の事故に対する経費は、それぞれ応援側の負担とする。
第8条 この協定に規定した事項以外のもので、必要があるときは、その都度協議の上決定して、相互円滑なる運用をはかるものとする。
第9条 本協定を証するためxx2通を作成し、各1通を保管するものとする。
附 則
1 xx市、新座市消防相互応援協定(昭和46年2月24日)は、これを廃止する。
2 xx市、新座市消防相互応援協定(昭和49年3月30日)の一部改正する。
3 この協定は、昭和50年8月1日から効力を生ずる。
昭和50年8月1日
xx市長 x x x x
新座市長 x x x
協定編 協定第1-1 xxxxx市・埼玉県新座市消防相互応援協定(新座市)
別表
xx市側の応援区域 | 新座市側の応援区域 |
新座市のうち | xx市のうち |
あたご1、2、3丁目 | xx1丁目 |
xx1、2、3丁目 | 元町1丁目 |
xx1、2、3丁目 | 上清戸1丁目 |
xx1、2丁目 | 中清戸1、2、3、4、5丁目 |
xx1、2丁目 | 下清戸1、2、3、4、5丁目 |
xxx2、3丁目 | xxx1、2、3、4、5、6丁目 |
下宿1、2、3丁目 | |
xx5、6丁目 |
協定編 協定第1-2 xxxxx市・埼玉県所沢市消防相互応援協定(所沢市)
協定第1-2 「xxxxx市・埼玉県所沢市消防相互応援協定」(所沢市)
埼玉県所沢xx京都xx市
消防相互応援協定
第1条 消防組織法第21条の規定に基づく、所沢市(以下「甲」という。)とxx市(以下
「乙」という。)との消防相互応援は、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
第3条 この協定により出動する消防隊は、甲にあっては、所沢市消防団、乙にあっては、xx市消防団とする。
第4条 相互応援の方法は、次のとおりとする。
(1)普通応援
別表に定める区域内に発生した火災を受報又は、覚知した場合は、甲にあっては、消防団の隣接分団から、1隊乃至2隊、乙にあっては、消防団の隣接分団から1隊乃至2隊が出動するものとする。
(2)特別応援
両市の管轄区域内に大火災又は、地震その他の広域災害が発生し、応援を必要とする場合は、前項にかかわらず、被応援側の長の要請又は、応援側の状況判断により応援するものとする。
この場合における応援隊数等については、応援側の状況によりその都度応援側において決定するものとする。
第5条 応援出動隊は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
協定第1
第6条 応援出動隊の長は、防災(消防)行動についてすみやかに現場最高指揮者に報告するものとする。
第7条 応援のために要した経費並びに事故により生じた経費は、応援側の負担とする。
第8条 この協定に規定した事項以外のもので、必要があるときはその都度協議の上決定して、相互円滑なる運用を計るものとする。
第9条 本協定を証するため、xx2通を作成し、各1通を保管するものとする。
附則
1 この協定は、昭和61年11月29日から実施する。
2 昭和47年2月29日締結した消防相互応援協定は、これを廃止する。昭和61年11月28日
所沢市長 x x x x x
xx市長 x x x x
協定編 協定第1-2 xxxxx市・埼玉県所沢市消防相互応援協定(所沢市)
別表
所沢市より | xx市より | ||
応援区域 | 出動部隊 | 応援区域 | 出動部隊 |
xx市のうち野塩 1、2、3、4、5丁目 | 所沢市消防団 | 所沢市のうちxxx くすのき台2丁目 | xx市消防団 |
xx 1、2、3、4、5、6丁目 | 第4分団 (xx) | xxx 東所沢xx 1、2丁目 | 第4分団 (下宿) |
下宿 1、2、3丁目 | xx | ||
上清戸2丁目 | 第9分団 (xx) | 東所沢 1、5丁目 | 第5分団 (xx) |
中清戸 2、4丁目 | 城 | ||
下清戸 2、4、5丁目 | 東所沢 3、4丁目 | 第6分団 (野塩) | |
xxx 1、2、3、4、5、6丁目 | 坂の下 |
協定編 協定第1-3 震災時等の相互応援に関する協定(多摩地区31市町村)
協定第1-3 「震災時等の相互応援に関する協定」(多摩地区31市町村)
震災時等の相互応援に関する協定
(趣 旨)
第1条 この協定は、xxx市長会を組織する市長とxxxxxxを組織する町村の長の協議により災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の規定に基づき、この協定を締結したxxx27市3町1村(島しょを除く。以下「市町村」という。)の地域に係る災害が発生し、市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置ができない場合において、被災市町村が他の市町村に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 市町村は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、相互に連絡するとともに、xxx市長会及びxxxxxxとも密接な連絡を図るものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)被災者を一時収容するための施設の提供
(5)救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6)ボランティアの斡旋
(7)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあったもの
協定第1
(応援要請の手続き)
第4条 応援を求めようとする市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭等により要請を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等
(3)前条第4号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員
(4)前条第5号に掲げる職員の職種別の人員
(5)前条第6号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員
(6)応援を受ける場所及びその経路並びに期間
(7)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(実施)
第5条 応援を要請された市町村は、これに応じ、救援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した市町村の負担とする。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第7条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxx第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市町村が、被災市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市町村が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
協定編 協定第1-3 震災時等の相互応援に関する協定(多摩地区31市町村)
(情報等の交換)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を常時交換するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第10条 この協定は、平成8年3月1日から施行する。
この協定の締結を証するため、市町村長記名押印の上、各自それぞれ1通を保有する。平成8年3月1日
八 | 王 子 市 | 長 | xxxxx | x | x | 市 | x | x x x x | ||||
立 | 川 市 | 長 | x x x | x | 生 | 市 | 長 | xxxxx | ||||
武 | 蔵 野 市 | 長 | x x x x | 狛 | 江 | 市 | 長 | x x x x | ||||
x | 鷹 | 市 | 長 | xxxxx | x x x 市 x | x | 又 x | x | ||||
青 | 梅 | 市 | x | x 辺 x x | x x 市 長 | x | x | x | ||||
府 | 中 | 市 | x | x | 野 | x | x | 東久留米市長 | xxxxx | |||
昭 | 島 | 市 | 長 | x | x | x | x | 武蔵xx市長 | xxxxxx | |||
調 | 布 | 市 | x | x | 尾 | x | x | 多 摩 市 長 | x x x x | |||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | 稲 城 市 長 | x x x x | |||
小 金 井 市 長 xxxx七 羽 村 市 長 xxxxx | ||||||||||||
x | x | 市 | 長 | x x x x | xxxx市長 | x x x x | ||||||
x | x | 市 | 長 | xxxxx | x x x x | x x x | ||||||
東 x x 市 | 長 | x | x | x | x | 日 の x x x | xxxxx | |||||
x x 寺 市 | x | x | x | x | x | 奥 多 摩 x x | x x x | |||||
国 立 市 | 長 | x | x | x | x | 桧 原 x x | x x x x | |||||
田 無 市 | 長 | x | x | x | x |
協定編 協定第1-4 災害時における五市相互応援に関する協定(所沢市・東村山市・xx市・東
久留米市・新座市)
協定第1-4 「災害時における五市相互応援に関する協定」
(所沢市・東村山市・xx市・東久留米市・新座市)
災害時における五市相互応援に関する協定
埼玉県所沢市、xxx東村山市、xxxxx市、東京xx久留米市及び埼玉県新座市の市長は、災害時の相互応援に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第
67条の規定に基づき、この協定を締結した市(以下「協定市」という。)の地域において法第2条第 1 号の災害が発生し、協定市独自では十分に被災者の救援等の応急措置ができない場合において、協定市が他の協定市に応援者要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 協定市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに必要な情報を相互に提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)被災者を一時収容するための施設の提供
(5)救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣
協定第1
(6)ボランティアの斡旋
(7)前各号に掲げるもののほか、特に必要と認め要請のあったもの
(応援要請の手続き)
第4条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭又は電話、電信等により要請を行い、後日、速やかに文書(様式1)を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等
(3)前条第4号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員
(4)前条第5号に掲げる職員の職種別の人員
(5)前条第6号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員
(6)応援を受ける場所及びその経路並びに期間
(7)前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
(応援の実施)
第5条 応援を要請された協定市は、これに応じ、救援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。ただし、職員の派遣に要する経費は、応援を行う市が負担する。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第7条 第3条第5号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxx第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生
協定編 協定第1-4 災害時における五市相互応援に関する協定(所沢市・東村山市・xx市・東久留米市・新座市)
じたものについては被災市が、被災市への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された市が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報等の交換)
第8条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を常時交換するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第10条 この協定は、平成8年7月30日から施行する。
この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、各自それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成8年7月30日
埼玉県所沢市長 x x x
xxx東村山市長 x x x x
xxxxx市長 x x x
東京xx久留米市長 xxxxx
埼玉県新座市長 x x x x
協定編 協定第1-4 災害時における五市相互応援に関する協定(所沢市・東村山市・xx市・東
久留米市・新座市)
[様式1]
年 月 日
市長 殿
市長
㊞
災 害 応 援 要 請 書
「災害時における五市相互応援に関する協定」に基づき、下記のとおり、応援要請いたします。
協定第1
記
応援要請依頼先市名 | 市 | 応援要請市名 | 市 | ||||||
被害状況 (第4条第1号) ※被災直後に ついては現在 の状況の判明 箇所等にて記 入。(数字が記入できない場 合は、下記に記入) | 被災者数 | 世帯数 | 世帯 | 延人員 | 人 | ||||
男 | 人 | 65歳以上( | )就学児童( | )その他( | ) | ||||
女 | 人 | 65歳以上( | )就学児童( | )その他( | ) | ||||
建物被害 | 一般建物 | 住居 棟 | 非住居 | 棟 | その他 | ||||
公共建物 | |||||||||
その他 (道路・橋 梁・他) | |||||||||
内容等 | |||||||||
協定編 協定第1-4 災害時における五市相互応援に関する協定(所沢市・東村山市・xx市・東久留米市・新座市)
応援要請項目 (第4条第2号~第7号) | 物資資機材等の提供要請 (第2号) | 第3条第1号の内容(別表1) | |||||||
第3条第2号の内容(別表1) | |||||||||
第3条第3号の内容(別表1) | |||||||||
収容施設の提供要請(第3号) | 第3条第4号の内容(別表2) | ||||||||
人員の派遣要請 (第4号) (第5号) | 第3条第5号の内容(別表3) | ||||||||
第3条第6号の内容(別表3) | |||||||||
その他の要請 (第7号) | 第3条第7号の内容(別表4) | ||||||||
応援を受ける場所、経路、期間等 (第4条第6 号) | 場 所 (住所・地名等) | 別紙のとおり (別表 ) | |||||||
経 路 (被災市図添付) | 別紙のとおり (別表 ) | ||||||||
期 | x | x | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |
【その他連絡事項】 |
※記載に際し、要請項目の多いものは別表等に記入し、その他要請がある場合は、要請項目を詳細に要請市にて作成する。
協定編 協定第1-5 東村山市・xx市消防相互応援協定(東村山市)
協定第1-5 「東村山市・xx市消防相互応援協定」(東村山市)
東村山市x x 市
消防相互応援協定
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づく東村山市(以下
「甲」という。)と、xx市(以下「乙」という。)との消防応援協定は、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
第3条 相互応援の方法は、次のとおりとする。
1 普通応援
別表に定める区域内に発生した火災を受報又は覚知した場合は、応援側から1隊出動するものとする。
2 特別応援
甲又は乙の管轄区域内に大火災又は集団火災等が発生し応援を必要とする場合は、前号にかかわらず被応援側の長の要請又は応援側の判断により応援するものとする。
この場合における応援隊数等については、応援側において決定するものとする。第4条 応援出動数は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
第5条 応援出動隊の長は、消防行動について速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
第6条 応援に当たって要した経常的経費並びに事故により生じた経費は、応援側の負担とする。
協定第1
2 前項以外の経費は、被応援側の負担とする。
第7条 この協定の運用について疑義を生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。
第8条 本協定を証するため、xx2通を作成し、甲乙各1通を保管するものとする。附則
1 この協定は、平成18年4月1日から実施する。
2 東村山市、清瀬市、東久留米市消防相互応援協定(昭和49年3月 30 日)は、これを廃止する。
平成18年3月30日
東村山市長 細 渕 一 男清瀬市長 星 野 繁
協定編 協定第1-5 東村山市・清瀬市消防相互応援協定(東村山市)
別表(第3条関係)
東村山市側の応援区域 | 清瀬市側の応援区域 |
清瀬市のうち | 東村山市のうち |
竹丘3丁目 | 秋津町1、5丁目 |
梅園3丁目 | 青葉町1、3、4丁目 |
野塩1、2、5丁目 |
協定編 協定第1-6 清瀬市・東久留米市消防相互応援協定(東久留米市)
協定第1-6 「清瀬市・東久留米市消防相互応援協定」(東久留米市)
清 瀬 市東久留米市
消防相互応援協定
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づく清瀬市(以下「甲」
という。)と、東久留米市(以下「乙」という。)との消防応援協定は、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
第3条 この協定により出動する消防隊は、甲にあっては清瀬市消防団の各分団、乙にあっては東久留米市消防団の各分団とする。
第4条 相互応援の方法は、次のとおりとする。
1 普通応援
別表に定める区域内に発生した火災を受報又は覚知した場合は、応援側から1隊出動するものとする。
2 特別応援
甲又は乙の管轄区域内に大火災又は集団火災等が発生し応援を必要とする場合は、前号にかかわらず被応援側の長の要請又は応援側の判断により応援するものとする。
この場合における応援隊数等については、応援側において決定するものとする。第5条 応援出動数は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
第6条 応援出動隊の長は、消防行動について速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
協定第1
第7条 応援に当たって要した経常的経費並びに事故により生じた経費は、応援側の負担とする。
2 前項以外の経費は、被応援側の負担とする。
第8条 この協定の運用について疑義を生じたときは、その都度甲、乙で協議し決定するものとする。
第9条 本協定を証するため、正本2通を作成し、甲乙各1通を保管するものとする。附則
1 この協定は、平成18年4月1日から実施する。
2 東村山市、清瀬市、東久留米市消防相互応援協定(昭和49年3月 30 日)は、これを廃止する。
平成18年3月30日
清瀬市長 星 野 繁
東久留米市長 野 崎 重 弥
協定編 協定第1-6 清瀬市・東久留米市消防相互応援協定(東久留米市)
別表(第4条関係)
清瀬市側の応援区域 | 東久留米市側の応援区域 |
東久留米市のうち | 清瀬市のうち |
下里1、7丁目 | 竹丘1、2、3丁目 |
野火止1、2、3丁目 | 松山1、2、3丁目 |
八幡町1、2丁目 | 上清戸1、2丁目 |
幸町1、2、3、4、5丁目 | 元町1、2丁目 |
中央町1、2、6丁目 | 中清戸1、3、5丁目 |
小山1、2、3、4、5丁目 | 下清戸1、3丁目 |
本町1、2、3、4丁目 | 中里1、2、3、4丁目 |
氷川台1、2丁目 | 梅園1、2、3丁目 |
新川町1、2丁目 | |
東本町 | |
大門町1、2丁目 | |
金山町1、2丁目 | |
神宝町1、2丁目 | |
上の原1、2丁目 |
協定編 協定第1-7 非常通信の運用に関する協定(東京消防庁清瀬消防署)
協定第1-7 「非常通信の運用に関する協定」(東京消防庁清瀬消防署)
非常通信の運用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)及び東京消防庁清瀬消防署(以下「乙」という。)は、東京都地域防災計画に定める非常無線通信の利用(電波法第52条第4号に定める非常通信)に基づく通信並びにその他の非常時において用いられる必要な通信(以下「非常通信」という。)の円滑な運用を図るため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定書は、甲が非常通信を行う場合において、乙に協力を要請するときに必要な事項について定める。
(非常通信の扱い)
第2条 甲は、甲の有する敷地内において東京都防災行政無線が使用不能となった場合、乙に協力を要請することにより非常通信を行うことができる。
2 前項により、甲が乙に協力を要請したときは、乙は自らの専従職務に支障のない範囲で甲が行う非常通信に協力する。
(伝達の手段)
第3条 非常通信は、乙の有する消防電話用通信設備のうち電話またはファクシミリによるものとする。
(伝達の方法)
第4条 非常通信は、甲が自らの非常通信文を乙が通信設備を有するところに持参し、乙の有する通信設備を使用して非常通信文を送信するものとする。
2 前項により甲が乙の設備を使用して行う非常通信に対して、乙は出来る限り協力する。
協定第1
3 乙の有する通信設備において甲を受取り手とする非常通信文を受信した場合には、原則として甲が自ら受領し持ち帰るものとする。
(非常通信の受付)
第5条 甲と乙は、甲が非常通信の協力を要請する乙の受付をあらかじめ確認しておく。
(身分の確認)
第6条 甲は、非常通信のために乙の施設へ立ち入るときは、身分が確認できるものを持参し、乙の職員から提示を求められたときには速やかに提示する。
(費用負担)
第7条 甲が乙の通信設備を使用して行う非常通信に係る費用は無償とする。
(訓練)
第8条 甲が非常通信訓練を実施するときには、乙はそれに協力する。
(疑義の決定方法)
第9条 この協定書の各事項について疑義が生じたとき及びこの協定書に定めのない事項については、その都度甲乙で協議する。
(有効期間)
第 10 条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成21年3月31日までとする。なお、期間満了の日の3か月前までに甲乙いずれから申出がないときは、この協定書は更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
甲乙は、本書を2通作成し、それぞれ記名捺印の上、各1通を保管する。
協定編 協定第1-7 非常通信の運用に関する協定(東京消防庁清瀬消防署)
平成20年4月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地東京都清瀬市
代表者 清瀬市長 星 野 繁
乙 東京都清瀬市中清戸二丁目850番1号東京消防庁清瀬消防署
代表者 清瀬消防署長 引 田 育 夫
協定編 協定第1-8 災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書(清瀬
市、東京都下水道局流域下水道本部)
協定第1-8「災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書」(清瀬市・東京都下水道局流域下水道本部)
災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書
清瀬市(以下「甲」という。)及び東京都下水道局流域下水道本部(以下「乙」という。)とは、「東京都地域防災計画」及び「東京都国民保護計画」に基づき、災害時に避難所等から発生するし尿の清瀬水再生センターへの搬入及び受入れに関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、甲が災害時に避難所等から発生するし尿を乙が所管する清瀬水再生センターへ搬入及び受け入れにあたり必要な事項を定めることにより、避難所等の衛生環境を確保することを目的とする。
(事前対応)
第2条 甲は、毎年度当初、避難所等の一覧表を乙に提出し、その内容に変更が生じた場合は、速やかに乙に通知する。
2 乙は、前項の一覧表に基づき、甲にし尿を搬入する清瀬水再生センターの受入箇所を提示し、その内容に変更が生じた場合は速やかに甲に通知する。
3 甲及び乙は、災害時に発生するし尿の清瀬水再生センターへの搬入・受け入れに関する連絡先及び担当者をあらかじめ乙および甲に提出し、その内容に変更が生じた場合は速やかに通知する。
(役割分担)
第3条 甲は、清瀬水再生センターへし尿を搬入する場合は、事前に乙に連絡するものとする。ただし、事前に連絡が困難な場合は、事後速やかに連絡するものとする。
協定第1
2 甲は、災害時に避難所等で発生するし尿を収集し、乙が所管する清瀬水再生センターに搬入する。
3 乙は、甲に指定した清瀬水再生センターが被災等によりし尿の受け入れができない場合は、甲に通知するとともに新たに受け入れる水再生センターを指定し連絡するものとする。
(その他)
第4条 本覚書に定めのない事項及び各条項に疑義が生じたときは、双方の協議により定める。
(有効期限)
第5条 この覚書の有効期限は、平成24年3月31日までとする。ただし、甲乙いずれからもこの覚書の改定について、期間満了の1か月前までに書面による申し出がないときは、さらに1年間継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。
上記覚書の締結の証として本覚書2通を作成し、甲乙記名押印の上、おのおの1通を保有する。
平成23年2月25日
甲 清瀬市長 星野 繁
乙 東京都下水道局流域下水道本部本部長 細野 友希
協定編 協定第1-9 災害時相互応援に関する協定(清瀬市・長野県北佐久郡立科町)
協定第1-9 「災害時相互応援に関する協定」(清瀬市・長野県北佐久郡立科町)
災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、清瀬市及び立科町(以下「協定団体」という。)の、いずれかの団体の地域において、災害対策基本法( 昭和36年法律第223号)第2条第1号で規定する災害が発生した場合に、被害を受けた団体(以下「被災団体」という。)単独では、十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、同法第67条第1項の規定に基づき、被災団体が応援要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)救援及び救助活動に必要な車両及び資機材等の提供
(3)被災者の救出及び施設の応急復旧に必要な物資及び資機材の提供
(4)救援及び災害復旧に必要な職員の派遣
(5)被災者の一時受入れ
(6)前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項
(応援の要請手続)
第3条 被災団体は、次の事項を明らかにし、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両及び資機材の種類、品名、数量等
(3)前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び業務内容
(4)応援場所及び応援場所への経路
(5)応援の期間
(6)前条第5号に掲げる被災者の一時受入れを要請する場合にあっては、一時避難を希望する者の人数及び期間
(7)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(自主的活動)
第4条 応援を行う団体(以下「応援団体」という。)は、災害の際に通信途絶等により被災団体から前条の要請がない場合は、速やかにその被害状況について、自主的に情報収集を行うものとする。
2 応援団体は、前項の情報収集により被害が甚大であると判断し、かつ、被災団体と連絡ができない場合は、自主的に応援活動を実施するものとする。
3 応援団体は、被災直後自主的な応援活動のため職員を派遣する場合においては、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。
協定編 協定第1-9 災害時相互応援に関する協定(清瀬市・長野県北佐久郡立科町)
4 応援団体は、前項の規定により職員を派遣した場合は、被災団体から前条に基づく応援要請があったものとみなすこととする。
(応援のため派遣された職員の指揮)
第5条 応援団体から派遣された職員は、被災団体の長の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費は、原則として被災団体の負担とする。
2 被災団体が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、立替支弁を要請した場合は、応援を要請された団体は、一時立替支弁するものとする。
3 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援団体の負担とする。
4 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた被災団体が、被災団体への往復の途中において生じたものについては、応援団体が賠償の責めに任ずる。
(連絡担当部局)
第7条 相互応援のための窓口として連絡担当部局を定め、連絡責任者を置くものとする。
2 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生したときは、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(体制の整備)
第8条 この協定に基づいて応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(情報の交換)
協定第1
第9 条 この協定に基づき応援が円滑に行われるよう地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するとともに、災害対策に係る情報を随時交換し、災害対策について研究するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成25年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1月前までに申し出がないときは、この期間は更に3年間延長するものとし、その後において期間満了したときも、同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、団体の長署名の上、それぞれ1通を保有する。
平成24年7月24日
清瀬市長 渋 谷 金太郎立科町長 小宮山 和 幸
協定編 協定第1-10 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書(東京都水道局)
協定第1-10 「消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書」
(東京都水道局)
消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書
東京都(東京都水道局)(以下「甲という。」と清瀬市(以下「乙」という。)とは、消火栓等からの応急給水用資器材及び消火用資器材(以下「資器材」という。)の賃借並びに資器材を使用した防災訓練並びに災害時における消火栓等からの応急給水及び初期消火活動(以下「応急給水等」という。)の実施に関し、次の条項により覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、避難所等又はその周辺の消火栓等を活用し、給水拠点での応急給水を補完する応急給水や初期消火活動を行うに当たり、甲と乙との間において資器材の賃借、防災訓練の実施等について必要な事項を定めることにより、災害発生時において、乙が地域等の協力を得て、速やかに応急給水等を実施することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)避難所等
地震等の自然災害による家屋の倒壊、焼失等により被害を受けた者又は現に被害を受けるおそれのある者を一次的に受け入れ、保護するための場所及び大地震時等に発生する延焼火災その他危険から避難者の生命を保護するために必要な面積を有する避難場所をいう。
(2)消火栓等
消火活動に必要な水を供給するために配水管に設置された消火栓又は水質保全等を目的として排水作業に使用するために排水管に設置された排水栓をいう。
(資器材の貸与等)
第3条 甲は、乙に対し、第5条に規定する基準を満たす場合において、次条第1項から第3項までに規定する手続きにより(1)アからエまで及び(2)に掲げる資器材を貸与し、並びに(1)オに掲げる資器材を譲渡するものとする。
この場合において、譲渡する資機材の所有権は、引渡しと同時に甲から乙に移転するものとし、甲は、当該資器材を乙に引き渡した後は、当該資器材に隠れたかしがあっても、その責めを負わないものとする。
(1)応急給水用資器材
路上の消火栓等に接続して応急給水を実施するため及び安全確保のための次に掲げる器材
ア 応急給水用仮設給水器材(スタンドパイプ、仮設給水セット及び接続ホース)イ ホース(20m×2本)
ウ 差込式異径媒介金具(2個)
エ 開柱器、鉄蓋開閉用バール、鉄蓋用蓋鍵及び鉄蓋転倒防止器具
オ カラーコーン(4本)、コーンウエイト)4個、コーンバー(4本)、残留塩素検査キット、バケツ(2個)及びホーローカップ
(2)消火用資器材
応急給水用資器材と併せて使用することにより初期消火活動に活用するための次に掲げる器材
ア 管そう(噴霧ノズル一体型)イ ホース(20m×3本)
2 甲は、乙に資器材を貸与及び譲渡する場合には、前項に規定する資器材を一組として、甲が乙の希望を考慮して決定した組数を貸与及び譲渡するものとする。
協定編 協定第1-10 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書(東京都水道局)
(資器材の貸借等の手続)
第4条 乙は、甲から資器材を借り受けようとする場合には、甲が指定する申込書により、甲に申し込むものとする。
2 前項の場合において、乙は、甲から借り受けようとする資器材の保管場所として、安全かつ継続的に資器材を保管することが可能な避難所、防災倉庫等に甲に届け出るものとする。
3 甲は、第1項の規定により乙から資器材貸与の申込みがあった場合には、次条の基準に照らし、乙にその結果を通知するものとする。
4 乙は、第2項の規定により甲に届け出ている資器材の保管場所を変更しようとする場合には、甲に対し、保管場所の変更を届け出るものとする。
(資器材の貸与等)
第5条 甲が乙に資器材を貸与及び譲渡する場合の基準は、次のとおりとする。
(1)資器材の保管場所(倉庫等、風雨の影響を受けない施錠可能な場所)が確保されていること。
(2)資器材の保管場所ごとに年に1回以上応急給水等の訓練が行われること。この場合において、複数の保管場所での訓練を合同で一つの訓練として行ってもよいものとする。
(資器材の配送及び受領)
第6条 甲は、乙に資器材を貸与及び譲渡する場合には、乙が指定する納品場所に当該資器材を一括して配送するものとし、配送に係る費用は甲が負担する。
2 前項の規定により一括して配送された資器材の各保管場所への配布は、乙が行うものとする。
3 乙は、甲から資器材を受領した場合には、甲が別途指定する様式により、受領報告を行うものとする。
(資器材の保管及び管理)
協定第1
第7条 乙は、甲から借り受け、及び譲り受けた資器材について、災害発生時及び訓練時において直ちに使用することができるよう適切に保管及び管理を行うものとする。
2 乙が前項の規定による保管及び管理を怠ったことを起因として、紛失又は損傷した場合の修繕又は交換に係る費用は乙が負担する。
3 乙は、年に1回、甲が求める時期に資器材の棚卸しを行い、甲が指定する様式をもって保管状況の報告を行うこと。
(災害発生時の応急給水に使用する消火栓等の選定)
第8条 甲は、乙が指定する災害発生時に応急給水を行う予定の場所において、応急給水に使用する消火栓等を乙と協議の上選定し、乙に通知するものとする。
2 乙は、災害発生時において消火栓等から応急給水を行う場合には、前項の規定により甲が通知した消火栓等を使用するものとする。
(市(町)職員への訓練等)
第9条 乙が次条第1項の規定により応急給水の訓練を実施するため、甲が必要と認める間、甲は、乙の防災担当職員等に対し、消火栓等及び第3条第1項に規定する資器材を使用した応急給水の訓練等を行うものとする。
(消火栓等からの応急給水等の訓練の実施)
第10条 乙は、自ら又は自治会、町会等が実施する防災訓練において、住民に対し、年に 1回以上消火栓等からの応急給水等の訓練を実施するものとする。
2 乙は、前項の訓練を実施しようとする場合には、あらかじめ甲と協議の上、甲に対し、必要に応じて訓練への応援を要請することができるものとする。
3 乙は、第1項の規定により応急給水の訓練を実施する場合には、第8条第1項の規定により甲が通知した消火栓等を使用するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が通知した消火栓等以外の消火栓等を使用して応
協定編 協定第1-10 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書(東京都水道局)
急給水の訓練を実施しようとする場合には、別途甲と協議するものとする。
(訓練参加者の損害に対する補償)
第11条 乙が前条第1項の規定により訓練を行う場合において、当該訓練の実施中に、当該訓練の参加者が負傷したときは、その補償に係る費用は、甲に責めのある場合を除き乙が負担するものとする。
(消火栓等からの応急給水等の実施)
第12条 乙は、災害発生時において、住民への速やかな応急給水を行うために必要があると認める場合には、水道管の通水状況等を甲に確認した上で、第8条第1項の規定により甲が通知した消火栓等を使用して応急給水を実施することができるものとする。ただし、当該消火栓等を使用することができない場合には、乙は、甲との協議の上、避難所等又はその周辺の消火栓等のうち使用可能な消火栓等を使用して応急給水を実施することができるものとする。
2 乙は、初期消火活動を行う場合には、甲から借り受けた資器材及び使用可能な全ての消火栓等を使用することができるものとする。
(相互の連絡調整)
第13条 甲及び乙は、必要に応じて連絡調整を行うものとする。
(疑義等に関する協議)
第14条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の実施に際し疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して決定するものとする。
甲及び乙は、本覚書締結の証として本覚書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その
1通を保管するものとする。平成25年7月19日
甲 東京都
水道局長 吉田 永
乙 清瀬市
清瀬市長 渋谷 金太郎
協定編 協定第1-11 清瀬市災害時等要援護者の支援に関する協定(東村山警察署・清瀬消防署)
協定第1-11 「清瀬市災害時等要援護者の支援に関する協定」
(警視庁東村山警察署・東京消防庁清瀬消防署)
清瀬市災害時等要援護者の支援に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と警視庁東村山警察署(以下「乙」という。)は、火災、地震、風水害等の災害発生時に高齢、障害等により自力で避難することが困難な方及び日頃から見守りや支援が必要な方(以下「要援護者」という。)の支援に関し必要な事項を定めるため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲は、要援護者に対する支援活動を行うため、平常時において、乙の管内の町名ごとに要援護者の名簿を作成し、乙に対し提供する。
(名簿の使用目的)
第2条 乙は、要援護者の支援に必要な範囲以内で、平常時の見守りや支援に関すること等のために名簿を使用する。
(名簿に記載する情報)
第3条 甲は、次の各号のいずれかに該当し、自力での避難が困難であり、かつ、乙への名簿の提供に同意した方を要援護者として名簿に記載する。ただし、施設入所者は除く。
(1)満75歳以上の高齢者のみの世帯の高齢者
(2)要介護状態区分が要介護3から要介護5までにある方
(3)身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級と記載されている方若しくは、身体障害者旅客運賃割引規則に定める第1種身体障害者に認定されている方
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級と記載されている方
(5)愛の手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級と記載されている方
(6)日本語でのコミュニケーションが困難等、地域生活に不安を持つ方
協定第1
(7)その他名簿へ登録を希望する方で甲が認めた方
2 名簿に記載する要援護者の個人情報は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)氏名
(2)住所
(3)性別
(4)生年月日及び年齢
(5)連絡先
(6)申込み理由
(7)家族構成及び世帯状況
(8)緊急時の連絡先
(9)その他の必要事項
3 甲は、名簿に記載した個人情報に変更があったときは、適宜乙に通知するものとし、旧の名簿は、甲に返却するものとする。
(名簿の管理)
第4条 乙は、名簿について、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第
113号)及び次の各号を遵守し、適正な管理を行わなければならない。
(1)名簿の盗難、紛失、漏えい、破損、改ざんその他の事故を防止すること。
(2)名簿に記載されている個人情報を、要援護者の支援以外の目的のために使用したり、第3者に提供してはならない。
(報告及び措置)
第5条 乙は、名簿の盗難、紛失、漏えい、破損、改ざんその他前項の適正な管理に支障があったときは、直ちに甲に報告し、適切な措置を講じなければならない。
協定編 協定第1-11 清瀬市災害時等要援護者の支援に関する協定(東村山警察署・清瀬消防署)
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第7条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙、記名の上、それぞれ1通を保有する。平成25年8月12日
甲 清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
代表者 清瀬市長 渋 谷 金太郎
乙 東村山市本町一丁目1番地3警視庁東村山警察署
代表者 署長 若松 重久
協定第1
協定編 協定第1-11 清瀬市災害時等要援護者の支援に関する協定(東村山警察署・清瀬消防署)
清瀬市災害時等要援護者の支援に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と東京消防庁清瀬消防署(以下「乙」という。)は、火災、地震、風水害等の災害発生時に高齢、障害等により自力で避難することが困難な方及び日頃から見守りや支援が必要な方(以下「要援護者」という。)の支援に関し必要な事項を定めるため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲は、要援護者に対する安否確認、避難誘導、救出、救護等の緊急対応(以下「緊急対応」という。)を円滑に行うため、平常時において、乙の管内の町名ごとに名簿を作成し、乙に対し提供する。
(名簿の使用目的)
第2条 乙は、災害時の緊急対応に必要な範囲以内で名簿を使用するほか、平常時における災害時要援護者対策のあらゆる消防行政に活用できるものとする。
(名簿に記載する情報)
第3条 甲は、次の各号のいずれかに該当し、自力での避難が困難であり、かつ、乙への名簿の提供に同意した方を要援護者として名簿に記載する。ただし、施設入所者は除く。
(1)満75歳以上の高齢者のみの世帯の高齢者
(2)要介護状態区分が要介護3から要介護5までにある方
(3)身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級と記載されている方若しくは、身体障害者旅客運賃割引規則に定める第1種身体障害者に認定されている方
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級と記載されている方
(5)愛の手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級と記載されている方
(6)その他名簿へ登録を希望する方で甲が認めた方
2 名簿に記載する要援護者の個人情報は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)氏名
(2)住所
(3)性別
(4)生年月日及び年齢
(5)連絡先
(6)申込み理由
(7)家族構成及び世帯状況
(8)緊急時の連絡先
(9)その他の必要事項
3 甲は、名簿に記載した個人情報に変更があったときは、定期的に乙に通知するものとし、その際乙は旧名簿を、甲に返却するものとする。
(名簿の管理)
第4条 乙は、名簿について、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第
113号)及び次の各号を遵守し、適正な管理を行わなければならない。
(1)名簿の盗難、紛失、漏えい、破損、改ざんその他の事故を防止すること。
(2)名簿に記載されている個人情報を、要援護者の支援以外の目的のために使用したり、第3者に提供してはならない。
(報告及び措置)
第5条 乙は、名簿の盗難、紛失、漏えい、破損、改ざんその他前項の適正な管理に支障があったときは、直ちに甲に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
協定編 協定第1-11 清瀬市災害時等要援護者の支援に関する協定(東村山警察署・清瀬消防署)
(協議)
第7条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙、記名の上、それぞれ1通を保有する。平成25年8月12日
甲 清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
代表者 清瀬市長 渋 谷 金太郎
乙 清瀬市中清戸二丁目850番地1東京消防庁清瀬消防署
代表者 消防署長 西原 健治
協定編 協定第1-12 東京都下水道局清瀬水再生センター覆蓋上部公園に対する電力供給に関す
る協定(東京都下水道局)
協定第1-12 「東京都下水道局清瀬水再生センター覆蓋上部公園に対する電力供給に関する協定」(東京都下水道局)
東京都下水道局清瀬水再生センター覆蓋上部公園に対する電力供給に関する協定書
東京都下水道局(以下「甲」という。)と清瀬市(以下「乙」という。)は、乙が災害時の避難場所と指定した、甲の清瀬水再生センター(以下「水再生センター」という。)覆蓋上部公園(以下「公園」という。)への電力供給について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害の発生時において、乙が水再生センターに整備した公園を避難場所として活用する際に、甲が水再生センターの非常用発電機を用いて発電した電力の一部を公園に供給し、乙がこの電力を用いて避難者のための施策を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(電力供給の条件)
第2条 甲は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合、公園に電力を供給する。ただし、甲は自己の都合により電力供給を任意に停止することができる。
(1) 公園に対する電力会社からの電力供給が停止していること。
(2) 電力会社からの電力供給が停止するなど甲の非常用発電機が運転可能であること。 (3) 公園を避難場所として使用していること。
2 電力供給の具体的な開始時期については、甲乙協議の上、別途定める。
(費用の負担)
第3条 甲が電力供給を行うために必要な設備の設置に要する費用は、甲が負担する。
協定第1
2 甲が供給する電力の使用料は無償とする。
(詳細事項)
第4条 甲及び乙は、本協定の実施に関する詳細な事項について、協議の上、別途定めるものとする。
(協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、平成25年8月27日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了日の3か月前までに甲乙いずれからも異議の申し出がない場合は、更に
1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(疑義等の解決)
第6条 本協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
本協定書の成立を証するため、甲と乙は本書2通を作成し、各自記名押印の上、各々1通を保有する。
平成25年8月27日
甲 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都公営企業管理者
下水道局長 松 浦 將 行
乙 東京都清瀬市中里五丁目842番地
清瀬市長 渋 谷 金 太 郎
協定編 協定第1-13 指定給水拠点における初動応急給水に関する覚書(東京都水道局)
協定第1-13 「指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書」
(東京都水道局)
指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書
東京都(以下「甲」という。)と清瀬市(以下「乙」という。)は指定給水拠点における初動応急給水拠点について、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、東京都地域防災計画、東京都水道局震災応急対策計画及び清瀬市地域防災計画の趣旨に基づき、住民への速やかな初動応急給水活動を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の定義が、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 指定給水拠点 給水拠点(応急給水槽を除く。)のうち、甲が指定する給水拠点をいう。二 初動応急給水活動 応急給水用資器材を設置し、水質検査を行った後、応急給水を行
うことをいう。
三 応急給水区画 指定給水拠点の敷地のうち、応急給水活動に使用するために甲が指定する区画をいう。
(乙による初動応急活動の実施)
第3条 住民への速やかな応急給水の実施のために必要がある場合においては、乙は、当該指定給水拠点において、初動応急給水活動を実施することができるものとする。
(初動応急給水活動に従事する者の指定)
第4条 乙は、乙が指定する者(以下「指定従事者」という。)により指定給水拠点における初動応急給水活動を行わせることができる。
2 前項の場合には、乙は、あらかじめ指定従事者について甲に通知するものとする。
(当事者等の責務)
第5条 乙は、指定給水拠点における初動応急給水活動(指定従事者により行う場合を含む。次項及び第7条において同じ。)を円滑に実施できるよう、応急給水訓練の実施に努めるものとする。
2 甲は、応急給水資器材の維持管理など、乙の初動応急給水活動の実施に必要な措置を講じるものとする。
(指定給水拠点の通知)
第6条 甲は、第2条第1号に規定する指定給水拠点を指定したときは、乙に文書により通知するものとする。
(鍵の管理)
第7条 甲は、乙に対し、応急給水区画に出入りするための門扉、応急給水資器材を保管する倉庫その他の初動応急給水活動を行うために鍵を開ける必要がある施設に係る鍵又は鍵がダイヤル式の場合にあっては鍵となる番号(以下これらを「鍵等」という。)を貸与するものとする。
2 乙は、前項の規定により貸与された鍵等を、乙が初動応急給水活動又は応急給水訓練を行うために使用することができるものとする。ただし、非常時以外の場合において、使用しようとするときは、事前に甲の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は、鍵等について、紛失、盗難及び外部への漏えいが生じたときは、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って対応するものとする。
4 乙は、鍵等の紛失又は外部への漏えいが生じたときは、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って対応するものとする。
協定編 協定第1-13 指定給水拠点における初動応急給水に関する覚書(東京都水道局)
(費用の補償)
第8条 乙は、乙の職員又は指定従事者が応急給水区画内の施設、応急給水用資器材等を破損した場合には、その修繕費用を甲に補償するものとする。
(相互の連絡調整)
第9条 甲及び乙は、必要に応じて連絡調整を行うものとする。
(実施細目)
第10条 この覚書の具体的な運用について必要な事項は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(疑義に関する協議)
第11条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の実施に際し疑義が生じた場合は、甲と乙とが協議して決定するものとする。
甲と乙とは、本覚書締結の証として本覚書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管するものとする。
平成26年 3月31日
甲 東京都
代表者 公営企業管理者
東京都水道局長 吉田 永
乙 清瀬市
協定第1
清瀬市長 渋谷 金太郎
協定編 協定第1-14 給水施設の維持管理及び運用に関する協定(東京都知事)
協定第1-14 「給水施設の維持管理及び運用に関する協定」(東京都知事)
給水施設の維持管理及び運用に関する協定書
東京都知事を甲とし、清瀬市長を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の維持管理及び運輸に関する姜千絵を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が東京都震災対策条例(平成12年東京都条例202号)に基づき清瀬市立第3保育園内に設置した給水施設(以下「給水施設」という。)の維持管理及び運用に関して必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(協力)
第2条 甲と乙とは、給水施設を設置した趣旨に鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相互に協力するものとする。
(維持管理)
第3条 甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるように給水施設の維持管理を行うものとする。
2 前項の維持管理は、東京都水道局長が実施するものとする。
(応急給水)
第4条 乙は、応急給水を実施するために給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の目的で使用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得るものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、第3条に規定する給水施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。
2 乙は、給水施設から応急給水を行うために資機材を使用する場合は、甲が設置した資機材以外のものに係る費用を負担するものとする。
(関連自治体)
第6条 乙は、給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する自治体と別途協議するものとする。
(実施細目)
第7条 乙と東京都水道局長とは、この協定の実施に関し必要な事項について協議するものとする
(適用期日)
第8条 この協定は、平成27年4月1日から適用する。
甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。
平成27年3月31日
甲 | 東京都知事 | 舛添 要一 |
乙 | 清瀬市長 | 渋谷 金太郎 |
協定編 協定第1-15 東京都及び区市町村間の災害時等協力協定(東京都 23 区特別区、都内 25
市、都内 13 市町村)
協定第1-15 「東京都及び区市町村間の災害時等協力協定」
(東京都23区特別区、都内25市、都内13市町村)
東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定書
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づく災害時等(災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合をいう。以下同じ。)の地方公共団体相互間での協力に関し、東京都(以下「都」という。)及び都内の区市町村(以下「区市町村」という。)は、次のとおりこの協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、都と区市町村が、災害時等において、被災し、又は被災するおそれのある区市町村(以下「被災区市町村等」という。)に対する災害対策基本法に基づく協力(以下「協力」という。)を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 この協定に基づく協力の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)災害応急対策及び災害復旧に必要な職員の応援
(2)居住者等の避難のための施設の提供及びあっせん
(3)食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
(4)前各号に定めるもののほか、被災区市町村等の長から特に要求のあった事項
(協力の要求等)
協定第1
第3条 被災区市町村等の長は、東京都知事(以下「知事」という。)及び他の区市町村の長に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力の要求又は協議(以下「要求等」という。)をできるものとする。
(1)災害時等の状況
(2)協力の内容
(3)協力の期間
(4)協力の場所
(5)その他必要な事項
2 被災区市町村等の長は、前項の規定により個別に要求等するいとまがないときは、知事に対して一括して協力の要求等を行うことができるものとする。この場合において、知事は、特別区長会会長(特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定第2条第1項に基づく特別区支援対策本部が設置されている場合にあっては、特別区支援対策本部長である区長)、東京都市長会会長及び東京都町村会会長と協議の上、速やかに要求等の相手先の区市町村の長に対し、要求等の内容を伝達するものとする。
3 前2項の規定による要求等は、電話等により行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 前条第1項の規定により要求等を受けた知事及び区市町村の長は、被災区市町村等の長に対し、協力内容を電話等により連絡し、可能な範囲で、直ちに協力を実施するものとする。
2 前条第2項の規定により要求等の内容の伝達を受けた区市町村の長は、知事に対し、協力内容を電話等により連絡し、可能な範囲で、直ちに協力を実施するものとする。
協定編 協定第1-15 東京都及び区市町村間の災害時等協力協定(東京都 23 区特別区、都内 25
市、都内 13 市町村)
3 知事は、前項の連絡を受けたときは、協力内容を取りまとめ、被災区市町村等の長に通知するものとする。
(自主協力)
第5条 知事及び区市町村の長は、災害時等の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ被災区市町 村等の長が第3条に規定する要求等を行うことができない状況にあると判断されるときは、同条の要求等を待たず、協力を実施することができるものとする。この場合には、同条の 要求等があったものとみなす。
(協力費用の負担区分)
第6条 第4条及び前条の規定により行われた協力に要した費用は、被災区市町村等が負担するものとする。ただし、法令並びに都又は区市町村が締結している他の協定に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 協力を行う都又は区市町村が実施する被災区市町村等に関する情報収集に要する費用は、当該地方公共団体が負担するものとする。
3 第1項の費用は、被災区市町村等の長の求めがあったときは、協力を実施した都及び区市町村が一時繰替え支弁するものとする。
4 前3項の規定によりがたい場合は、被災区市町村等と協力を実施した都及び区市町村の間で協議して定めるものとする。
(都の役割)
第7条 都は、被災区市町村等が災害応急対策及び災害復旧を円滑に実施できるようにするため、都及び区市町村相互間の災害時等の協力に係る総合調整を行うものとする。
2 都は、災害時等において、都及び区市町村相互間の災害時等の協力のみによっては被災区市町村等の実施する災害応急対策及び災害復旧が円滑に実施されないと認めるときは、法律並びに都が締結している道府県及び指定都市等との協定に基づき、速やかに、必要な措置を講じなければならない。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、災害対策基本法、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)等に基づき締結している、その他の災害時等における地方公共団体相互間での協力協定を排除するものではない。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項については、都及び区市町村が協議して別に定めるものとする。
(適 用)
第 10 条 この協定は、令和3年●月●日から適用する。
この協定の締結を証するため、協定書には東京都知事及び特別区長会会長、東京都市長会会長、東京都町村会会長が記名して、本書4通を作成し、各1通を保有するものとする。
協定編 協定第1-15 東京都及び区市町村間の災害時等協力協定(東京都 23 区特別区、都内 25
市、都内 13 市町村)
令和3年●月●日
東京都
代表者 東京都知事
都内23特別区(別表のとおり)
代表者 江東区長(特別区長会会長)
都内26市(別表のとおり)
代表者 町田市長(東京都市長会会長)
協定第1
都内13町村(別表のとおり)
代表者 瑞穂町長(東京都町村会会長)
協定編 協定第1-15 東京都及び区市町村間の災害時等協力協定(東京都 23 区特別区、都内 25
市、都内 13 市町村)
(別表)
都内23特別区 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、 品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
都内26市 | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、 武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 |
都内13町村 | 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、 神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
協定編 協定第2 市と指定地方行政機関との協定一覧(総括)
協定第2 「市と指定地方行政機関との協定一覧」(総括)
協定第2
(震災編本文震-43 頁)
協定の名称 | 締結先(締結日) | 協定の内容 | 協定番号 |
災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省関東地方整備局 (平成 24 年 3 月 1 日) | 情報連絡員(リエゾン)の派遣 | 協定第 2-1 |
協定編 協定第2-1 災害時の情報交換に関する協定(国土交通省 関東地方整備局)
協定第2-1 「災害時の情報交換に関する協定」(国土交通省 関東地方整備局)
災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局長 下保修(以下「甲」という。)と、清瀬市長 渋谷金太郎(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等(以下、情報交換という。)について定め、もって、迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
一 清瀬市内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合二 清瀬市災害対策本部が設置された場合
三 その他甲または乙が必要とする場合
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること。
二 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)の被害状況に関すること。三 その他甲または乙が必要な事項
(情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は、2通作成し、甲乙押印のうえ各1通を所有する。平成24年3月1日
甲)埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省
関東地方整備局長 下 保 修
乙)東京都清瀬市中里5丁目842番地
清瀬市長 渋 谷 金 太 郎
協定編 協定第3 「市と指定公共機関との協定一覧」(総括)
協定第3 「市と指定公共機関との協定一覧」(総括)
協定第3
(震災編本文震-43 頁)
協定の名称 | 締結先(締結日) | 協定の内容 | 資料番号 |
削除 | 協定第 3-1 | ||
削除 | 協定第 3-2 |
協定編 協定第4 市と指定地方公共機関との協定一覧(総括)
協定第4 「市と指定地方公共機関との協定一覧」(総括)
(震災編本文震-43 頁)
協定の名称 | 締結先(締結日) | 協定の内容 | 協定番号 |
災害時の医療救護活動についての協定 | 一般社団法人清瀬市医師会 (平成 26 年9月1日) | 医療救護活動への協力 | 協定第 4-1 |
削除 | 協定第 4-2 | ||
災害時の救護活動についての協定 | 一般社団法人東京都清瀬市歯科医師会 (平成 26 年9月1日) | 災害時の医薬救護活動 | 協定第 4-3 |
災害時における救護活動についての協定 | 一般社団法人清瀬市薬剤師会 (平成 26 年9月1日) | 薬剤師の派遣による医薬品の調剤、服薬指導及び管理 | 協定第 4-4 |
災害時の応急救護活動についての協定 | 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区 | 応急救護活動及び衛生材料等の提供 | 協定第 4-5 |
災害時の救護活動についての協定 | 一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会清瀬支部 | 応急救護活動及び衛生材料等の提供 | 協定第 4-6 |
協定編 協定第4-1 災害時の医療救護活動についての協定(清瀬市医師会)
協定第4-1 「災害時の医療救護活動についての協定」(清瀬市医師会)
災害時の医療救護活動についての協定書
清瀬市を「甲」とし、清瀬市医師会を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、清瀬市地域防災計画に基づき、医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づき医療救護班を編成し、現地の緊急医療救護所及び救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護マニュアルの策定及び提出)
第3条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護マニュアルを策定し、これを甲に提出するものとする。
2 前条に定める医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。
(1)医師 若干名
(2)看護師 若干名
(3)その他補助事務 若干名
(医療救護班の活動場所)
第4条 乙所属の医療救護班は、甲が災害拠点病院等に設置する緊急医療救護所等又は救護所において、医療救護活動を実施するものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)傷病者に対する応急処置
(2)災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定
(3)転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療
(4)死亡の確認
(5)助産救護
(6)以上のほか、状況に応じて遺体の検案に協力
(指揮命令)
第6条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(医療救護班の輸送)
第7条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。
(医薬品等の備蓄、輸送)
第8条 甲は医薬品等の備蓄に努めるものとするが、乙は医薬品の供給について、協力するものとする。
2 緊急医療救護所及び医療救護所において必要とする給食及び給水は甲が行う。
3 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。
(医療施設の指定)
協定第4
第9条 乙は、甲が清瀬市地域防災計画に基づく、災害拠点病院等を指定しようとする時は、これに協力するものとする。
(医療費)
第10条 緊急医療救護所及び医療救護所における医療費は無料とする。
協定編 協定第4-1 災害時の医療救護活動についての協定(清瀬市医師会)
2 災害拠点病院等における医療費は、原則として患者負担とする。
(合同訓練)
第11条 乙は、甲から要請があつた場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに当該訓練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を、併せ担当するものとする。
(費用弁償等)
第12条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)医療救護班の編成、派遣に伴うもの
ア 医療救護班の編成、派遣に要する経費
イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2)合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係る経費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
(災害医療救護協議会の設置)
第13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙が必要と認める関係機関をもつて構成する清瀬市災害医療救護協議会を設置するものとする。
(細目)
第14条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有するものとする。
平成26年9月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 渋谷 金太郎
乙 東京都清瀬市松山一丁目4−20 松東ビル 1F
一般社団法人清瀬市医師会
会 長 平野 功
協定編 協定第4-3 災害時の救護活動についての協定(清瀬市歯科医師会)
協定第4-3 「災害時の救護活動についての協定」(清瀬市歯科医師会)
災害時の救護活動についての協定書
清瀬市を甲とし、清瀬市歯科医師会を乙とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、甲が行う救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護班の派遣)
第2条 甲は、清瀬市地域防災計画に基づき救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲から要請を受けた場合は、直ちに歯科医療救護班を編成し、現地の緊急医療救護所及び救護所等に派遣するものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第3条 歯科医療救護班は、次の業務を行う。
(1)歯科医療を要する傷病者に対する応急処理
(2)災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定
(3)転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療及び衛生指導
(4)検死・検案に際しての法歯学上の協力
(費用弁償等)
第4条 甲の要請に基づき、乙が救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医師会の派遣派遣に伴うものア 歯科医師会の派遣に要する経費
イ 歯科医師会の救護活動等における衛生材料等
ウ 歯科医師会が救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(防災訓練への参加)
第5条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(災害救護計画の策定)
第6条 乙は、本協定で定める救護活動を実施するため、災害救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害救護計画を策定するに当たっては、清瀬市医師会との密接な連携のもとに行うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
甲と乙とは、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。平成26年9月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 渋谷 金太郎
協定第4
乙 東京都清瀬市下清戸一丁目25-8東京都清瀬市歯科医師会
会 長 島田 尚範
協定編 協定第4-3 災害時の救護活動についての協定(清瀬市歯科医師会)
救護に係る費用弁償等に関する覚書
清瀬市(以下「甲」という。)と清瀬市歯科医師会(以下「乙」という。)との間において、平成26年9月1日に締結した「災害時の救護活動についての協定書」で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を交換し、相互にこれを遵守するものとする。
(医療救護従事者の実費弁償)
第1条 医療救護活動の従事者に対する実費弁償の額は、東京都と公益社団法人東京都歯科医師会が締結した「救護に係る費用弁償等に関する覚書」を準用する。
(医薬品等の実費弁償)
第2条 医療救護班が携帯した医薬品、衛生材料等を使用した場合の費用は実費とする。
2 災害拠点病院、災害拠点連携病院及び緊急医療救護所等において、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷に係る経費は、実費とする。
(紛争の処理)
第3条 医療救護班が転送した患者の診療について、この患者を診察した後方医療施設と患者の間に、医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決のため、適切な処置をとるものとする。
甲と乙とは、本覚書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。平成26年9月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 渋谷 金太郎
乙 東京都清瀬市下清戸一丁目25-8東京都清瀬市歯科医師会
会 長 島田 尚範
協定編 協定第4-4 災害時における救護活動についての協定(清瀬市薬剤師会)
協定第4-4 「災害時における救護活動についての協定」(清瀬市薬剤師会)
災害時における救護活動についての協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と清瀬市薬剤師会(以下「乙」という。)との間において、災害時における救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(薬剤師班の派遣)
第2条 甲は、地域内に災害が発生し、清瀬市地域防災計画に基づき調剤、服薬指導及び医薬品管理等の医療救護活動を実施する必要があると認めた場合は、乙に対し薬剤師班の派遣を要請することができる。
2 乙は前項の規定に基づき、甲から要請を受けた場合は、直ちに薬剤師班を編成し、緊急医療救護所及び医薬品の集積場所等に派遣するものとする。
(派遣要請手続)
第3条 甲が乙に対して前条に定める派遣要請をするときは、原則として次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信により要請し、事後において文書を提出するものとする。
(1)派遣を要請する人員
(2)派遣を要請する場所及び経路
(3)派遣を要請する期間
(薬剤師班の活動場所)
第4条 薬剤師班は、緊急医療救護所及び医薬品の集積場所等において、医療救護活動を実施するものとする。
(薬剤師班の業務)
第5条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1)緊急医療救護所及び医療救護所における傷病者等に対する調剤、服薬指導
(2)緊急医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理
(3)一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援
(4)避難所の衛生管理・防疫対策への協力
(指揮命令)
第6条 薬剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(薬剤師班の輸送)
第7条 乙所属の薬剤師班の輸送は、原則として甲が行う。
(医薬品等の備蓄・輸送)
第8条 乙所属の薬剤師班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用するものとする。
2 緊急医療救護所及び医療救護所において薬剤師班が必要とする給食及び給水は、甲が行う。
3 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。
(調剤費)
協定第4
第9条 緊急医療救護所及び医療救護所等における調剤費は、無料とする。
(合同防災訓練)
第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同防災訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の調剤及び服薬指導を併せて担当す
協定編 協定第4-4 災害時における救護活動についての協定(清瀬市薬剤師会)
るものとする。
(費用弁償等)
第11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)薬剤師班の編成及び派遣に伴うもの
ア 薬剤師班の編成及び派遣に要する経費
イ 薬剤師が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 薬剤師班の薬剤師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助費
(2)合同防災訓練時における医療救護活動の前号に係る経費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(細 目)
第12条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協 議)
第13条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
附則
(協定の廃止)
1 この協定の発行に伴い、平成11年11月1日に締結した災害時における救護活動についての協定は、廃止する。
甲と乙とは、本協定書2通作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。平成26年9月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 渋谷 金太郎
乙 東京都清瀬市松山一丁目41-18一般社団法人清瀬市薬剤師会
会 長 阿久津 七光
協定編 協定第4-4 災害時における救護活動についての協定(清瀬市薬剤師会)
救護に係る費用弁償等に関する覚書
清瀬市(以下「甲」という。)と清瀬市薬剤師会(以下「乙」という。)との間において、平成26年9月1日に締結した「災害時の救護活動についての協定書」で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を交換し、相互にこれを遵守するものとする。
(救護従事者の実費弁償)
第1条 救護活動の従事者に対する実費弁償の額は、東京都と公益社団法人東京都薬剤師会が締結した「救護に係る費用弁償等に関する覚書」を準用する。
(医薬品等の実費弁償)
第2条 薬剤師班が携帯した医薬品、衛生材料等を使用した場合の費用は実費とする。
2 災害拠点病院、災害拠点連携病院及び緊急医療救護所等において、救護活動により生じた施設及び設備の損傷に係る経費は、実費とする。
(紛争の処理)
第3条 患者との間に、紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決のため、適切な処置をとるものとする。
甲と乙とは、本覚書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。平成26年9月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 渋谷 金太郎
乙 東京都清瀬市松山一丁目41-18一般社団法人清瀬市薬剤師会
協定第4
会 長 阿久津 七光
協定編 協定第4-5 災害時の応急救護活動についての協定(東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区)
協定第4-5 「災害時の応急救護活動についての協定」
(東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区)
災害時の応急救護活動についての協定書
清瀬市を「甲」とし、公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、甲が行う救護活動等に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(柔道整復師班の派遣)
第2条 甲は、清瀬市地域防災計画に基づき救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、柔道整復師班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲から要請を受けた場合は、直ちに柔道整復師班を編成し、現地の緊急医療救護所及び救護所等に派遣するものとする。
(柔道整復師班の業務)
第3条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。
(1) 傷病者に対する応急救護(柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定された業務の範囲)の実施
(2) 傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供
2 乙が救護所等において行う応急救護は、緊急医療救護所及び医療救護所の医師の指示により実施するものとする。
(費用補償等)
第4条 甲の要請に基づき、乙が救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区の派遣に伴うもの
ア 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区の派遣に要する経費
イ 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区の救護活動等における衛生材料等
ウ 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区が救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2)合同訓練時における救護活動等の前(1)に係る経費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(防災訓練への参加)
第5条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(災害救護計画の策定)
第6条 乙は、本協定に定める救護活動を実施するため、災害救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害救護計画を策定するに当たっては、清瀬市医師会との密接な連携のもとに行うものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は協定を締結した日から令和2年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3カ月前までに、甲・乙なんらの申し出がないときは、さらに1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
(協議)
第8条 この協定の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項につい
協定編 協定第4-5 災害時の応急救護活動についての協定(東京都柔道整復師会北多摩
支部清瀬市地区)
ては、そのつど甲・乙協議のうえ定めるものとする。
附則
(協定の廃止)
この協定の締結に伴い、平成26年9月1日に締結した「災害時における清瀬市接骨師会の協力についての協定」は、廃止する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年7月10日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 渋谷 金太郎
乙 東京都清瀬市元町一丁目8番37号
協定第4
公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区地区長 杉浦 克昌
協定編 協定第4-5 災害時の応急救護活動についての協定(東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区)
救護活動に係る費用弁償等に関する覚書
清瀬市(以下「甲」という。)と公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区(以下「乙」という。)との間において、令和元年7月10日に締結した「災害時の応急救護活動についての協定書」で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を交換し、相互にこれを遵守するものとする。
(救護活動従事者の実費弁償)
第1条 救護活動の従事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、東京都と公益社団法人東京都医師会が締結した「医療救護に係る費用弁償等に関する覚書」の看護師の単価を準用する。
(医薬品等の実費弁償)
第2条 災害時救護活動又は合同訓練参加者が携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、実費とする。
(紛争の処理)
第3条 患者との間に紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決のため、適切な処置をとるものとする。
附則
(協定細目の廃止)
この覚書の締結に伴い、平成26年9月1日に取り交わした「災害時の清瀬市接骨師会の協定細目」は、廃止する。
甲と乙とは、本覚書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保管する。
令和元年7月10日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 渋谷 金太郎
乙 東京都清瀬市元町一丁目8番37号
公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部清瀬市地区地区長 杉浦 克昌
協定編 協定第4-6 災害時の救護活動についての協定(東京都訪問看護ステーション協
会清瀬支部)
協定第4-6 「災害時の救護活動についての協定」
(東京都訪問看護ステーション協会清瀬支部)
災害時の救護活動についての協定書
清瀬市を「甲」とし、一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会清瀬支部を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、甲が行う救護活動等に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 災害時において、乙は、甲が清瀬市医師会対し要請する医療救護班の編成に協力するほか、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。
ア 傷病者等に対する応急救護(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定された業務の範囲)の実施
イ 傷病者等に対する応急救護に関する衛生材料等の提供ウ 甲が行う救護活動に係る会議への参加及び活動報告
2 乙が医療救護所において行う応急救護は、医療救護所の医師の指示により実施するものとする。
(費用補償等)
第3条 甲の要請に基づき、乙が救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 乙の派遣に伴うもの
ア 乙の派遣に要する経費
イ 乙の救護活動等における衛生材料等
ウ 乙が救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2)合同訓練時における救護活動等の前(1)に係る経費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(防災訓練への参加)
第4条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(災害救護計画の策定)
第5条 乙は、本協定に定める救護活動を実施するため、災害救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害救護計画を策定するに当たっては、清瀬市医師会との密接な連携のもとに行うものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は協定を締結した日から令和3年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3カ月前までに、甲・乙何らの申し出がないときは、さらに1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
(協議)
第7条 この協定の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、そのつど甲・乙協議のうえ定めるものとする。
協定第4
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
協定編 協定第4-6 災害時の救護活動についての協定(東京都訪問看護ステーション協会清瀬支部)
令和2年3月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地 清瀬市長 渋 谷 金 太 郎
乙 東京都清瀬市梅園二丁目5番9号
一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会清瀬支部支部長 上 村 貴 代 美
協定編 協定第4-6 災害時の救護活動についての協定(東京都訪問看護ステーション協
会清瀬支部)
救護活動に係る費用弁償等に関する覚書
清瀬市(以下「甲」という。)と一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会清瀬支部(以下「乙」という。)との間において、令和2年3月1日に締結した「災害時の救護活動についての協定書」で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を交換し、相互にこれを遵守するものとする。
(救護活動従事者の実費弁償)
第1条 救護活動の従事者及び合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、東京都と公益社団法人東京都医師会が締結した「医療救護に係る費用弁償等に関する覚書」の看護師の単価を準用する。
(医薬品等の実費弁償)
第2条 災害時救護活動又は合同訓練参加者が携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、実費とする。
(紛争の処理)
第3条 患者との間に紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決のため、適切な処置をとるものとする。
甲と乙とは、本覚書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。
令和2年3月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地 清瀬市長 渋 谷 金 太 郎
乙 東京都清瀬市梅園二丁目5番9号
協定第4
一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会清瀬支部支部長 上 村 貴 代 美
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
(震災編本文震-43 頁)
協定の名称 | 締結先(締結日) | 協定の内容 | 協定番号 |
災害時における燃料類調達に関する協定 | プロパンガス清瀬支部 (昭和 56 年 4 月1日) | 燃料類の調達 | 協定第 5-1 |
災害時における燃料類調達に関する協定 | 東京都清瀬燃料組合 (昭和 56 年 4 月1日) | 燃料の供給 | 協定第 5-2 |
災害時における物資調達に関する協定 | 株式会社稲毛屋西武秋津店 (昭和 56 年 3 月1日) | 被災者の救護物資の供給 | 協定第 5-3 |
削除 | 協定第 5-4 | ||
災害時における協力に関する協定 | 清瀬建設組合 (昭和 56 年 6 月 19 日) | 災害時における応急対策業務の協力 | 協定第 5-5 |
災害時における食糧調達業務に関する協定 | 東京都麺類協同組合東久留米支部 (平成8年 11 月 27 日) | 食糧の供給 | 協定第 5-6 |
災害時における応急給水及び上下水道の応急復旧に関する協定 | 清瀬管工事組合 (平成 10 年 11 月5日) | 災害時の応急給水及び上・下水道の応急復旧協力 | 協定第 5-7 |
災害時における災害情報の放送等に関する協定 | 株式会社ジェイコム関東西東京局 (平成 20 年 1 月 1 日) | 災害情報の放送 | 協定第 5-8 |
災害時における避難場所等の応急対策業務に関する協定 | 清瀬市電設防災協力会 (平成 20 年 8 月1日) | 災害時の避難所及び災害対策本部の応急対策業務 | 協定第 5-9 |
協定第5
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
災害時における二次避難所の利用に関する協定 | 【高齢者関係施設5ヶ所】 ①社会福祉法人信愛報恩会信愛の園、②社会福祉法人慈生会聖ヨゼフ老人ホーム、③社会福祉法人上宮会上宮園、④社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍恵泉ホーム、⑤社会福祉法人東京聖労院清雅苑 【障害者関係施設3ヶ所】 ①社会福祉法人清瀬わかば会、②社会福祉法人椎の木会、③社会福祉法人まりも会清瀬療護園 (平成 24 年 5 月 11 日) | 二次避難所(福祉避難所)の利用 | 協定第 5-10 |
清瀬市災害時における応急燃料供給業務等に関する協定 | 松村石油株式会社 (平成 24 年 7 月1日) | 燃料供給 | 協定第 5-11 |
災害時における二次避難所の利用に関する協定 | 【高齢者関係施設3ヶ所】 ①医療法人財団保養会介護老人保健施設たけおか、②医療法人社団弘善会介護老人保健施設ラビアンローゼ、③医療法人社団弘善会介護老人保健施設ラビアンローゼ富士見 (平成 24 年 8 月 23 日) | 二次避難所(福祉避難所)の利用 | 協定第 5-12 |
災害時における介護用品等の供給に関する協定 | ①株式会社ホームケアセンターイワサキ、②株式会社愛ケア (平成 24 年 8 月 23 日) | 介護用品等の供給 | 協定第 5-13 |
削除 | 協定第 5-14 | ||
削除 | 協定第 5-15 | ||
災害時における被災要介護者等への援助に関する協定 | ①清瀬リハビリテーション病院居宅介護支援事業所、②医療法人社団 弘善会指定居宅介護支 | 災害時、介護保険サービス利用者等が被災した場合の安否確認、避 難所での介護保険サー | 協定第 5-16 |
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
援事業所ラビアンローゼ、③株式会社ファインケア南関東事業部ファインケア清瀬、④医療法人社団弘善会訪問看護ステーションラビアンローゼ、⑤社会福祉法人清悠会ケア・センター悠々の会、⑥有限会社アイズ、⑦健康生活支援研究所有限会社すこやか、 ⑧ 有限 会 社 ク オリ ティ・オブ・ライフ、⑨愛ケア清瀬訪問介護事業所、⑩株式会社エルエーシー一縁ヘルパーステーション、⑪一般社団法人清風の会けやき通り訪問看護ステーション、 ⑫医療法人財団保養会老人保健施設たけおか居宅介護支援事業部、⑬医療法人社団雅会山本病院居宅介護支援事業所、⑭西都保健生活協同組合 ヘルパーステーション虹・清瀬、⑮西都保健生活協同組合北多摩クリニックケアプランセンターきずな、⑯有限会社あくつ薬局あくつ薬局介護支援センター、⑰有限会社はっぴいまざあ、⑱特定非営利活動法人ケン工房NPO センター (平成 25 年 2 月 20 日) | ビスの提供等 | ||
非常災害時の炊き出し等に関する協定 | ①一富士フードサービス株式会社、②株式会社メフォス、③フジ産業株式会社 (平成 25 年 4 月 1 日) ④株式会社藤江 (平成 26 年 4 月 1 日) ⑤協立給食株式会社 (令和 3 年 4 月 1 日) | 大規模災害時における避難住民等への炊き出し等に関する協定(清瀬市立小中学校7校) | 協定第 5-17 |
災害時における福祉避難所の利用に関する協定 | 社会福祉法人ハートフルたてしな (平成 25 年 9 月 24 日) | 福祉避難所の利用 | 協定第 5-18 |
協定第5
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
(関連協定1 参考) 社会福祉法人清瀬市社会福祉協議会と社会福祉法人立科町社会福祉協議会の災害時相互支援協定 | 社会福祉法人清瀬市社会福祉協議会及び社会福祉法人立科町社会福祉協議会間 (平成 25 年 9 月 24 日) | いずれかの地域で災害発生し独自での事業運営が困難な場合の支援 | 協定第 5-18-1 |
(関連協定2 参考) 災害時における福祉避難所の利用に関する協定 | 立科町及び社会福祉法人信愛報恩会間 (平成 25 年 9 月 24 日) | 福祉避難所の利用 | 協定第 5-18-2 |
(関連協定3 参考)災害時応援協定 | 社会福祉法人信愛報恩会信愛の園及び社会福祉法人ハートフルケアたてしな徳花苑間 (平成 25 年 9 月 24 日) | 大規模災害時の相互協力、後方支援、復旧活動等の相互応援 | 協定第 5-18-3 |
災害時における緊急医療救護所の提供に関する協定 | ①独立行政法人国立病院機構東京病院、②公益財団法人結核予防会複十字病院、③医療法人社団雅会山本病院、④医療法人財団きよせ旭が丘記念病院 (平成 26 年 9 月 1 日) | 緊急医療救護所の開設のための協力 | 協定第 5-19 |
削除 | 協定第 5-20 | ||
削除 | 協定第 5-21 | ||
災害時におけるボランティア活動の支援に関する協定 | 社会福祉法人清瀬市社会福祉協議会 (平成 26 年 9 月 1 日) | 災害ボランティアセンターの設置 | 協定第 5-22 |
災害時における福祉避難所の利用に関する協定 | ①清瀬市社会福祉協議会・障害者福祉センター、②社会福祉法人嬉泉・子どもの発達支援・交流センターとことこ (平成 26 年 9 月 1 日) | 福祉避難所の利用 | 協定第 5-23 |
災害時における福祉避難所の利用に関する協定 | 東京都立清瀬特別支援学校 (平成 26 年 11 月 1 日) | 福祉避難所の利用 | 協定第 5-24 |
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
災害時における車両等の提供に関する協定 | NPO法人全日本レッカー協会 (平成 26 年 12 月 24 日) | 道路上の車両の移動、人員輸送への協力 | 協定第 5-25 |
災害時における物資の受入れ及び輸送等に関する協定 | 一般社団法人東京都トラック協会多摩支部 (平成 26 年 12 月 24 日) | 災害時の物資輸送への協力 | 協定第 5-26 |
災害時等におけるレンタル機材の調達に関する協定 | 株式会社アクティオ西東京支店 (平成 27 年 2 月 2 日) | 重機、トイレ等、レンタル機材の提供 | 協定第 5-27 |
災害時における物資調達に関する協定 | 株式会社アーダブレーン (平成 27 年 2 月 17 日) | 被災者への化粧品の提供 | 協定第 5-28 |
広告付避難場所等電柱看板の掲出に関する協定 | 東電タウンプランニング株式会社多摩総支社 (平成 27 年 4 月 13 日) | 直近の避難場所への案内標示 | 協定第 5-29 |
災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 | ①東邦薬品株式会社東久留米営業所、②酒井薬品株式会社小平第二営業所、③株式会社スズケン小平支店、④株式会社メディセオ武蔵野北支店、⑤アルフレッサ株式会社小平支店 (平成 27 年 11 月 1 日) | 災害時における医療救護所等で必要となる医薬品等の調達 | 協定第 5-30 |
災害時における指定緊急避難場所としての利用に関する協定 | 東京都立清瀬高等学校 (平成 28 年 3 月 23 日) | 指定緊急避難場所としての利用 | 協定第 5-31 |
災害時における物資調達に関する協定 | 株式会社カマタ (平成 28 年 9 月 13 日) | ダンボール用品の供給 | 協定第 5-32 |
災害時における東京みらい農業協同組合との協力に関する協定 | 東京みらい農業協同組合 (平成 28 年 11 月 2 日) | 農地等の斡旋 | 協定第 5-33 |
協定第5
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
災害時における指定緊急避難場所としての利用に関する協定 | ①国立看護大学、②学校法人東星学園、③学校法人日本社会事業大学 (平成 28 年 12 月 25 日) | 指定緊急避難場所としての利用 | 協定第 5-34 |
地震発生時における指定緊急避難場所としての利用に関する協定 | 学校法人明治薬科大学 (平成 29 年 2 月 21 日) | 指定緊急避難場所としての利用 | 協定第 5-35 |
災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会北多摩支部 (平成 29 年 4 月 1 日) | 民間賃貸住宅の媒介 | 協定第 5-36 |
災害時における帰宅困難者支援等に関する協定 | セントラルスポーツ株式会社 (平成 29 年 7 月 7 日) | 帰宅困難者支援 | 協定第 5-37 |
災害時における応急対策活動の協力に関する協定 | 東都自動車交通株式会社 (平成 29 年 8 月 1 日) | 車両による搬送協力 | 協定第 5-38 |
災害時におけるボランティア活動としての理容サービス業務の提供に関する協定 | 東京都理容生活衛生同業組合多摩小平支部東久留米地区清瀬ブロック (平成 29 年 10 月 19 日) | 被災者への理容サービスの提供 | 協定第 5-39 |
災害時における指定緊急避難場所としての施設利用に関する協定 | 東京都職員共済組合 (平成 29 年 12 月1日) | 指定緊急避難場所としての利用 | 協定第 5-39-2 |
災害時における無人航空機を活用した支援活動等に関する協定 | NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン (平成 30 年 4 月 25 日) | ドローンによる被災状況調査、撮影した情報の提供等 | 協定第 5-40 |
災害時における放送に関する協定 | 株式会社クルメディア (平成 30 年 10 月 4 日) | 災害情報の放送 | 協定第 5-40-2 |
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
災害時における廃棄物処理等に関する協定 | 清瀬市清掃事業協同組合 (平成 30 年 12 月 17 日) | 災害廃棄物の撤去、収集、運搬及び処理 | 協定第 5-41 |
災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定 | 清瀬市清掃事業協同組合 (平成 30 年 12 月 17 日) | し尿の収集、運搬 | 協定第 5-42 |
簡易間仕切りシステム等の供給に関する協定 | 特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク (平成 31 年 3 月 1 日) | 避難所用間仕切り等の供給 | 協定第 5-43 |
災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー株式会社 (平成 31 年 3 月 11 日) | 災害に係る情報発信 (事業サービス上への情報掲載) | 協定第 5-44 |
災害時における生活物資の供給協力の関する協定 | 株式会社カインズ (平成 31 年 3 月 11 日) | 生活必需品や応急対策物資等の供給 | 協定第 5-45 |
災害時における地図製品等の供給等に関する協定 | 株式会社ゼンリン (令和元年 8 月 1 日) | 地図製品等の供給 | 協定第 5-46 |
災害時における避難所開設運営協力に関する協定 | ①アクティオ株式会社、 ②一般社団法人清瀬文化スポーツ事業団、③H ONDA ESTIL O株式会社 (令和 2 年 6 月 1 日) | 自主避難所の開設運営協力 | 協定第 5-47 |
災害時における葬祭用品の供給等に関する協定 | 有限会社荒田葬儀社 (令和 2 年 8 月 15 日) | 葬祭用品の供給及び作業等の役務の提供 | 協定第 5-48 |
水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸使用に関する協定 | 東京都 (令和 2 年 8 月 31 日) | 緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸の使用 | 協定第 5-49 |
協定第5
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
災害時における物資及び資機材調達に関する協定 | 株式会社大林組 (令和 2 年 11 月 12 日) | 重機、発電機、投光器、仮設トイレ等の物資及び資機材の供給等 | 協定第 5-50 |
災害時における相互連携に関する基本協定 | 東京電力パワーグリッド株式会社 (令和 2 年 11 月 15 日) | 災害時の相互連携、情報提供 | 協定第 5-51 |
災害時における動物救護に関する協定 | 公益社団法人東京都獣医師会北多摩支部清瀬市獣医師会 (令和 2 年 12 月 20 日) | 被災動物の救護活動、情報提供等 | 協定第 5-52 |
災害時における給電車両貸与に関する協定書 | トヨタモビリティ東京株式会社 (令和 3 年 2 月 1 日) | 電力確保の為の給電車両の貸与 | 協定第 5-53 |
多摩地域における災害時の下水道施設に係わる技術支援協力に関する協定 | ①都下水道局②多摩地域 30 市町村③(公財)東京都都市づくり公社 ④全国上下水道コンサルタント協会関東支部 (令和 3 年 3 月 19 日) | 災害時の技術支援協力 | 協定第 5-54 |
災害時における指定緊急避難場所としての施設利用に関する協定 | 東京都立清瀬特別支援学校 (令和 3 年 7 月 1 日) | 指定緊急避難場所としての利用 | 協定第 5-55 |
災害時におけるバス利用に関する協定 | 株式会社 KEN ドリーム (令和 3 年 8 月 27 日) | 被災者や災害対応人員・資機材の輸送等の為の車両等の供給 | 協定第 5-56 |
災害時避難施設に係る情報の提供に関する協定 | 株式会社バカン (令和 3 年 9 月 21 日) | 避難所等の災害に係る情報の提供 | 協定第 5-57 |
災害時における住家被害認定調査等に関する協定 | ①東京都不動産鑑定士協会 ②東京都土地家屋調査士会 ③東京都宅地建物取引業協会 (令和 4 年 2 月 8 日) | 住家被害認定調査等の実施についての協力及び連携 | 協定第 5-58 |
協定編 協定第5 「市と各民間機関との協定一覧」(総括)
多摩地域における下水道管路施設の災害時復旧支援に関する協定 | ①都下水道局②多摩地域 29 市町村③(公財)東京都都市づくり公社 ④下水道メンテナンス協同組合 (平成 29 年 3 月 31 日) | 災害時の復旧支援協力 | 協定第 5-59 |
災害時における物資運送等に関する協定 | ヤマト運輸株式会社武蔵野主管支店 (令和 4 年 9 月 29 日) | 災害時の物資の輸送や配送協力 | 協定第 5-60 |
災害時における血液透析療法の必要な者の受入れ協定 | 医療法人財団きよせ旭が丘記念病院 (令和 4 年 11 月 1 日) | 血液透析療法対象者の受入れ | 協定第 5-61 |
協定編 協定第5-1災害時における燃料類調達に関する協定(東京都プロパン協会プロパンガス清
協定第5
瀬支部)
協定第5-1 「災害時における燃料類調達に関する協定」
(東京都プロパン協会プロパンガス清瀬支部)
災害時における燃料類調達に関する協定書
清瀬市を「甲」とし、東京都プロパン協会清瀬支部を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、大震災、水火災等、清瀬市内で大規模な災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、被災者の生活を保持するための燃料供給を確保するため、甲の行う応急対策業務に対し、乙が行う協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時における甲の燃料類及びそれに付随する器具類等(以下「燃料類等」という。)の供給要請に対し、積極的かつ優先的に応じる。
2 乙は、営業時間外においても、甲よりこの協定に基づく要請があつたときには、速やかにその要請に応じられる態勢を、平常時から確立しておく。
(報告)
第3条 乙は、災害時における甲に対する協力態勢を毎年4月に清瀬市長に報告する。
(要請の手続)
第4条 甲は、乙に対しこの協定による協力を要請するときは、要請の理由、品名、数量、納入日時、納入場所、その他必要な事項を明らかにして、要請しなければならない。
2 甲の乙に対する要請の手続は、原則として総務部防災安全課が担当する。
(業務の内容)
第5条 乙は、甲の要請に対して、指定数量の燃料類等を、指定納入場所に速やかに納入する。ただし、乙による燃料類等の輸送が困難な時には、甲により輸送を行う。
(支払)
第6条 乙は、燃料類等納入後甲に対し、燃料の代金を請求する。
2 燃料類等の代金は、災害時直前の価格とする。
3 甲は、乙により請求された燃料類等の代金を、その内容を確認のうえ速やかに支払う。
(細目)
第7条 この協定の実施に関して必要な事項は、別に細目を定めるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた時は、甲乙協議のうえ決定する。
(有効期限)
第9条 この協定は、昭和56年4月1日より効力を有するものとし、有効期限は3年間とする。ただし、期限満了の3ケ月前までに、甲乙いずれかからの申し出がない限り、同一の内容をもつて自動的に継続するものとし、以後の継続についても同様とする。
この協定成立を証するため協定書2通を作成し、双方署名押印のうえ各 1 通を保有する。昭和56年4月1日
甲 東京都清瀬市
清瀬市長 渋 谷 邦 蔵
乙 プロパンガス清瀬支部
代表 丸善ガス 鈴 木 重 幸
協定編 協定第5-2 災害時における燃料類調達に関する協定(東京都清瀬燃料組合)
協定第5-2 「災害時における燃料類調達に関する協定」(東京都清瀬燃料組合)
災害時における燃料類調達に関する協定書
清瀬市を「甲」とし、清瀬燃料組合を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、大震災、水火災等、清瀬市内で大規模な災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、被災者の生活を保持するための燃料供給を確保するため、甲の行う応急対策業務に対し乙が行う協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時における甲の燃料類及びそれに付随する器具類等(以下「燃料類等」という。)の供給要請に対し、積極的かつ優先的に応じる。
2 乙は、営業時間外においても、甲よりこの協定に基づく要請があつたときには、速やかにその要請に応じられる態勢を、平常時から確立しておく。
(報告)
第3条 乙は、災害時における甲に対する協力態勢を、毎年4月に清瀬市長に報告する。
(要請の手続)
第4条 甲は、乙に対しこの協定による協力を要請するときは、要請の理由、品名、数量、納入日時、納入場所、その他必要な事項を明らかにして、要請しなければならない。
2 甲の乙に対する要請手続は、原則として総務部庶務課が担当する。
(業務の内容)
第5条 乙は、甲の要請に対して、指定数量の燃料類等を、指定納入場所に速やかに納入する。ただし、乙による燃料類等の輸送が困難な時には、甲により輸送を行う。
(支払)
第6条 乙は、燃料類等納入後甲に対し、燃料の代金を請求する。
2 燃料類等の代金は、災害時直前の価格とする。
3 甲は、乙により請求された燃料類等の代金を、その内容を確認のうえ速やかに支払う。
(細目)
第7条 この協定の実施に関して必要な事項は、別に細目を定めるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた時は、甲乙協議のうえ決定する。
(有効期限)
第9条 この協定は、昭和56年4月1日より効力を有するものとし、有効期限は3年間とする。ただし、期限満了の3ケ月前までに、甲乙いずれかからの申し出がない限り、同一の内容をもつて自動的に継続するものとし、以後の継続についても同様とする。
この協定成立を証するため協定書2通を作成し、双方署名押印のうえ各1通を保有する。昭和56年4月1日
甲 東京都清瀬市
清瀬市長 渋 谷 邦 蔵
乙 東京都清瀬市野塩4丁目26東京都清瀬燃料組合
代表者 中 村 良 元
協定第5
協定編 協定第5-3 災害時における物資調達に関する協定(稲毛屋西武秋津店)
協定第5-3 「災害時における物資調達に関する協定」(稲毛屋西武秋津店)
災害時における物資調達に関する協定書
清瀬市を「甲」とし、稲毛屋西武秋津店を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、大震災、水火災等、清瀬市内で大規模な災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、被災者の救護物資の供給を確保するため、甲の行う応急対策業務に対し乙が行う協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時における甲の要請に対し、在庫量の範囲内で優先的に応じるものとする。
2 乙は、営業時間外においても、甲よりこの協定に基づく要請があつたときには、速やかにその要請に応じられる態勢を平常時より確立しておくものとする。
(要請の手続)
第3条 甲は、この協定による協力を要請する必要が生じた場合は、乙に対し、要請の理由、品名、数量、納入日時、納入場所、その他必要な事項を明らかにして要請しなければならない。
2 甲の乙に対する要請の手続は、原則として総務部庶務課が担当する。
(業務の内容)
第4条 乙は、甲の要請に対し指定数量の指定物資を保管場所において甲に引き渡すものとする。ただし、乙による輸送が可能なときは、乙は甲の指定する納入場所に納入するものとする。
(支払)
第5条 乙は、物資納入後、甲に対して物資の代金を請求するものとする。
2 物資の代金は、災害時直前の価格とする。
3 甲は、乙により請求された物資の代金の内容を確認のうえ、速やかに支払うものとする。
(有効期限)
第6条 この協定は、昭和56年3月1日より効力を有するものとし、有効期限は3年間とする。ただし、期限満了の 3 ケ月前までに、甲乙いずれかからの申出のない場合には、こ
の協定は同一内容をもつて更に 3 年間継続するものとする。
(細目)
第7条 この協定の実施に関して必要な事項は、別に定める。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
この協定の成立を証するための本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとする。
昭和56年3月1日
甲 東京都清瀬市
清瀬市長 渋 谷 邦 蔵
乙 東京都清瀬市野塩1丁目327番地株式会社 稲毛屋西武秋津店
店長 樋 口 邦 夫
協定編 協定第5-5 災害時における協力に関する協定(清瀬建設組合)
協定第5-5 「災害時における協力に関する協定」(清瀬建設組合)
災害時における協力に関する協定書
清瀬市を「甲」とし、清瀬建設組合を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、大震災、水火災等、清瀬市内で大規模な災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、市民の最低生活を確保し、または社会秩序を維持するため、甲の行う応急対策業務に対し、乙が行う協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時における甲の要請に対し、積極的に協力するものとする。
2 乙は、次に掲げる甲の行う応急対策業務に協力するものとする。
(1)被災者の収容施設、救護所等の設置及び維持管理業務
(2)公共施設の応急復旧業務
(3)著しく居住性を損ねた被災住宅の応急処置業務
(4)危険物の保管施設等の応急処置業務
(5)障害物の除去業務
(6)前各号に定めるものの他災害に際し、特に必要と認めて行う応急対象業務
3 前項のうち、3号から6号の各業務について、甲の行う業務の範囲は、焦眉の危険を排除し、公共の秩序を維持するために行う応急処置業務の範囲とする。
4 乙は、協力に際し必要な労務、資機材等の提供及び輸送を行うものとする。但し、必要に応じて甲は輸送を分担する。
(協力体制の確立)
第3条 乙は、災害に際し協力活動を、能率的に行うため、平素より防災意識の自己啓発を行い、協力体制を確立する。
(要請の手続)
第4条 甲は、この協定による協力を要請する必要が生じた場合は、乙に対し要請の理由、場所その他必要な事項を明らかにして、要請しなければならない。
2 甲の乙に対する要請の手続は、原則として総務部防災安全課が担当する。
(支払)
第5条 乙は、協力業務終了後甲に対して、賃金及び資機材等の代金を請求するものとする。
2 賃金及び資機材等の代金は、災害時直前の地場相場の額とする。
3 甲は、乙により請求された賃金及び資機材等の代金の内容を確認のうえ、速やかに支払うものとする。
(有効期限)
第6条 この協定は、昭和56年6月19日より効力を有するものとし、有効期限は3年間とする。ただし、期限満了の3ケ月前までに、甲乙いずれかからの申し出のない場合には、この協定は、同一の内容をもって、更に3年間継続するものとし、以後の継続についても同様とする。
(細目)
第7条 この協定の実施に関して必要な事項は、別に定める。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
この協定成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有するも
協定第5
協定編 協定第5-5 災害時における協力に関する協定(清瀬建設組合)
のとする。
昭和56年6月19日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 渋 谷 邦 蔵
乙 東京都清瀬市松山二丁目4-6
清瀬建設組合長 遠 藤 浩 雄
協定編 協定第5-6災害時における食糧調達業務に関する協定(東京都麺類協同組合東久留米支部)
協定第5-6 「災害時における食糧調達業務に関する協定」
(東京都麺類協同組合東久留米支部)
災害時における食糧調達業務に関する協定書
清瀬市を「甲」とし、東久留米市を「乙」とし、東京都麺類共同組合東久留米支部を「丙」として、甲乙丙において、次の条項により協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画、東久留米市地域防災計画に基づき、甲乙が行う災害時における食糧調達業務に対する丙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲乙は、災害時における食糧の確保を図るため、食料を調達する必要が生じたときは、丙に対し、協力を要請するものとする。
(要請事項の措置)
第3条 丙は、前条の規定に基づき、甲乙から下記品目の調達要請を受けたときは、速やかに措置するものとする。
(1)もりうどん
(2)もりそば
(3)かけうどん
(4)かけそば
(5)おにぎり
(6)その他
2 丙は、前項に規定する措置を行う調理場所として、甲乙の公共施設を使用できるものとする。
(緊急事項)
第4条 第2条の規定による協力要請において、やむを得ない事情により、甲乙が丙と連絡を取れない場合は、甲乙は、直接丙の加入組合員に対し、協力を要請することできるものとする。
(費用弁償)
第5条 甲乙は丙の協力により調理された食糧について、その実費を負担する。ただし、人件費は無料とする。
(協力店の表示)
第6条 甲乙は、この協定に基づく組合員店舗に対し、災害時における協力店である旨の表示を行うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙丙協議の上決定するものとする。
甲と乙と丙は、本協定書を3通作成し、それぞれ記名押印の上その1通を保有する。平成8年11月27日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地清瀬市長 星野 繁
乙 東京都東久留米市中央町六丁目1番1号東久留米市長 稲葉 三千男
丙 東京都清瀬市松山一丁目9番1号
東京都麺類協同組合東久留米支部長 立川 利一
協定第5
協定編 協定第5-7 災害時における応急給水及び上・下水道の応急復旧に関する協定(清瀬管工事組合)
協定第5-7 「災害時における応急給水及び上・下水道の応急復旧に関する協定」
(清瀬管工事組合)
災害時における応急給水及び上・下水道の応急復旧に関する協定書
災害時における応急給水及び上・下水道の応急復旧(以下「応急復旧」という。)に関し、清瀬市(以下「甲」という。)と清瀬管工事組合(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、市民の生活用水と下水道を確保するため組合員の積極的な協力を得ることにより、円滑な災害応急対策の実施を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙に対し、応援給水及び応急復旧の協力を要請するものとする。
(協力)
第3条 乙は前項の規定により甲の要請があったときは、特別の理由がない限り甲に協力をしなければならない。
(経費の負担)
第4条 乙が応急給水及び応急復旧に要した経費は、甲が負担するものとする。
(請 求)
第5条 乙は業務完了後、甲の認定を受け、甲に請求するものとする。
(支払)
第6条 甲は、乙から前条の規定により請求があったときは、速やかにその経費を支払わなければならない。
(損害補償)
第7条 甲は、業務に従事した組合員が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、「東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年
4月1日組合条例第19号)」に定めるところに準じて、これを補償する。ただし、当該業務従事者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は第三者から損害補償を受けたときは、同一の事故について、これらの価格の限度において損害賠償の責を免れる。
(細目)
第8条 この協定を実施するために必要な細目は、別に定める。
(協議)
第9条 この協定及びこの協定に基づく細目に定めのない事項並びにこの協定又は細目の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は平成10年11月5日から平成11年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3カ月前までに、甲・乙なんらの申し出がないときは、さらに1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成10年11月5日
甲 清瀬市
代表者 清瀬市長 星 野 繁乙 清瀬管工事組合
代表者 組合長 小 林 好 雄
協定編 協定第5-7 災害時における応急給水及び上・下水道の応急復旧に関する協定(清瀬管工事組合)
要 請 書
清瀬市管工事組合
組合長 殿
要請者 清瀬市長
事 項 | |
相 手 方 | |
理 由 | |
業 務 内 容 | |
日 時 | 平成 年 月 日 ( 曜日) 時 分から平成 年 月 日 ( 曜日) 時 分から |
場 所 | |
受 信 者 氏 名 | |
備 考 |
協定第5
協定編 協定第5-8 災害時における災害情報の放送等に関する協定(株式会社ジェイコム関東西東京局)
協定第5-8 「災害時における災害情報の放送等に関する協定」
(株式会社ジェイコム関東西東京局)
災害時における災害情報の放送等に関する協定書
清瀬市役所(以下「甲」という。)と株式会社ジェイコム関東西東京局(以下「乙」という。)とは、災害情報の放送に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、市内で地震、風水害その他の災害が発生、若しくは発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、災害時の情報(以下「災害情報」という。)を市民に迅速かつ正確に伝えるため、乙が放送等をもって協力することを目的とする。
(要請及び協力)
第2条 甲は災害時に、災害情報の放送等を、乙に要請するものとする。
2 前項の要請は、原則として放送要請書(別記様式)により、FAXまたは電子メールで行う。
3 乙は、甲からの要請を受けた場合は、通常番組の放送及び他の業務に優先して、協力するものとする。
(放送内容)
第3条 乙が放送する災害情報は、甲から受けた放送要請書に添って放送するものとし、主な放送内容は次のとおりとする。
(1)地震に関する事項
(2)風水害に関する事項
(3)大規模火災に関する事項の、予知(防止)、発生、復旧等に係る内容
(連絡調整)
第4条 本協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要に応じて連絡調整を行うものとする。
2 前項の連絡責任者は、甲においては清瀬市役所総務部防災安全課課長、乙においては株式会社ジェイコム関東西東京局管理部長とする。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期限は、平成20年1月1日から平成20年12月31日までとする。ただし、期間満了の3箇月前までに、甲乙に何ら意思表示がないときは、1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
(協 議)
第6条 この協定に定めのない事項およびこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
上記、この協定締結の証として、本協定書を2通作成し甲乙記名押印のうえ、それぞれ
1通を保有する。
平成20年1月1日
甲 | 東京都 清瀬市役所 | ||
代表者 | 市長 | 星 野 | 繁 |
乙 株式会社ジェイコム関東西東京局 代表者 局長 石 原 哲 也
協定編 協定第5-8 災害時における災害情報の放送等に関する協定(株式会社ジェイコム関東西東京局)
様式(第2条関係)
株式会社ジェイコム関東 西東京局局長 殿 市長 放 送 要 請 書 下記のとおり災害情報等の放送をお願いします。 記 | 年 月 日 (公印省略) | |||
件 名 | ||||
放送希望日 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | 前 午 後 | 時 分の放送 | |
担 当 者 | 連絡先 | 市 TEL:042- FAX:042- E-mail: | 部 課 - (内) - @ | |
放 送 内 容 | ||||
協定第5
協定編 協定第5-9 災害時における避難場所等の応急対策業務に関する協定(清瀬市電設防災協力会)
協定第5-9 「災害時における避難場所等の応急対策業務に関する協定」
(清瀬市電設防災協力会)
災害時における避難場所等の応急対策業務に関する協定書
災害時における応急対策業務に関し、清瀬市(以下「甲」という。)と(仮称)清瀬市電設防災協力会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、大震災、水火災等、清瀬市内で大規模な災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、避難所として指定されている施設及び災害対策本部設置施設(以下「避難所等」という。)の災害応急業務に関し、円滑な運営を図るために定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が市内で発生した場合又は発生する恐れのある場合は、乙に対し、以下の災害応急対策業務の協力を原則、文書により要請するものとする。
ただし、緊急時で文書による要請が困難な場合には、この限りでない。
(1)避難所等における電気設備の応急復旧業務
(2)応急対策用資機材の提供
2 乙は、前項の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、甲に対し必要な資機材等を提供するものとする。
(業務の実施及び報告)
第3条 乙は、甲の要請により現場に出動した場合は、甲の現場責任者の指示に業務に従事するものとする。
2 乙は、業務の円滑な実施を図るため、あらかじめ災害時に稼動可能な資機材等の確保に努めるものとする。
3 乙は、前1項により実施した業務が終了した時は、速やかに業務の概要を甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第4条 前2条に基づく甲の要請により、乙が実施した応急対策業務に要した経費は、甲が負担するものとする。
(経費の請求及び支払い)
第5条 乙は、業務完了後、これに要した通常の実費を、経費として甲に対し請求をするものとする。
2 甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、その経費を支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第6条 甲は、乙に属する業務従事者が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合、「東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年4月1日組合条例第 19 号)」に定めるところに準じて、これを補償する。ただし、当該業務従事者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故について、これらの価格の限度において損害賠償の責を免れる。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の期間は、平成20年8月1日から平成21年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3カ月前までに、甲・乙なんらかの申し出がないときは、更に1年間延長されたものとみなし、以後は、この例によるものとする。
協定編 協定第5-9 災害時における避難場所等の応急対策業務に関する協定(清瀬市電設防災協力会)
上記協定締結の証として、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成20年8月1日
甲 清瀬市
代表者 清瀬市長 星 野 繁
乙 清瀬市電設防災協力会代表者
東京都清瀬市松山二丁目3番2号株式会社 宇都宮電気商会
代表取締役 宇都宮 博
協定第5
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
協定第5-10 「災害時における二次避難所の利用に関する協定」
(社会福祉法人信愛報恩会信愛の園、社会福祉法人慈生会聖ヨゼフ老人ホーム、社会福祉法人上宮会上宮園、社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍恵泉ホーム、社会福祉法人東京聖労院清雅苑、社会福祉法人清瀬わかば会、社会福祉法人椎の木会、社会福祉法人まりも会清瀬療護園)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と社会福祉法人信愛報恩会 信愛の園(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市梅園2-3-15 | 信愛の園 |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年5月11日から平成26年5月10日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出が ないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。平成24年5月11日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市梅園二丁目3番15号社会福祉法人 信愛報恩会
信愛の園
施設長 丸 山 安 三
協定第5
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と社会福祉法人慈生会 聖ヨゼフ老人ホーム(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市梅園3-14-72 | 聖ヨゼフ老人ホーム |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年5月11日から平成26年5月10日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出が ないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
平成24年5月11日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市梅園三丁目14番72号社会福祉法人 慈生会
聖ヨゼフ老人ホーム
施設長 大 橋 康 雄
協定第5
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と社会福祉法人上宮会 上宮園(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市竹丘3-3-31 | 上宮園 |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年5月11日から平成26年5月10日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出が ないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
平成24年5月11日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市竹丘三丁目3番31号社会福祉法人 上宮会
上宮園
施設長 大 木 悟
協定第5
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と社会福祉法人救世軍社会事業団 救世軍恵泉ホーム(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市竹丘1-17-61 | 救世軍恵泉ホーム |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年5月11日から平成26年5月10日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出が ないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
平成24年5月11日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市竹丘一丁目17番61号社会福祉法人 救世軍社会事業団救世軍恵泉ホーム
施設長 細 貝 順 子
協定第5
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と社会福祉法人東京聖労院 清雅苑(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市中里5-91-2 | 清雅苑 |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年5月11日から平成26年5月10日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出が ないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
平成24年5月11日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市中里五丁目91番2号社会福祉法人 東京聖労院
清雅苑
施設長 小 滝 一 幸
協定第5
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と社会福祉法人清瀬わかば会(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市野塩4-59-8 | 工房わかば |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年5月11日から平成26年5月10日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出が ないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
平成24年5月11日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市野塩四丁目59番8号社会福祉法人 清瀬わかば会理 事 長 山 口 明
協定第5
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と社会福祉法人椎の木会(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市野塩4-230-1 | 清瀬どんぐりの家 |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年5月11日から平成26年5月10日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出が ないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
平成24年5月11日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市四丁目230番1号社会福祉法人 椎の木会
理 事 長 熊 谷 ス ミ エ
協定第5
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と社会福祉法人まりも会 清瀬療護園(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市竹丘3-1-72 | 清瀬療護園 |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年5月11日から平成26年5月10日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出が ないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定編 協定第5-10 災害時における二次避難所の利用に関する協定(社会福祉法人等)
平成24年5月11日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市竹丘三丁目1番72号社会福祉法人 まりも会
清瀬療護園
施設長 畠 山 千 春
協定第5
協定編 協定第5-11 清瀬市災害時における応急燃料供給業務等に関する協定(松村石油株式会社)
協定第5-11 「清瀬市災害時における応急燃料供給業務等に関する協定」
(松村石油株式会社)
清瀬市災害時における応急燃料供給業務等に関する協定書
災害時における応急燃料の供給業務等の協力に関し、清瀬市(以下「甲」という。)と松村石油株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策に必要な応急燃料等を、乙の積極的な協力を得ることにより確保し、円滑な災害応急対策の実施を図るため必要な事項を定めるものである。
(協力要請)
第2条 甲は、市内に災害が発生した場合において応急対策のための燃料を調達する必要が生じたときは、毎年度甲から乙へ送付する文書に記載された公用車及び自家発電設備等の稼動に支障がないよう、乙に対し燃料等の供給を要請するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は乙に対し、この協定による協力の要請をするときは、納入数量、納入日時、納入場所その他必要な事項を明らかにした書面をもって要請するものとする。ただし、書面による要請が困難な場合についてはこの限りではない。
(協力)
第4条 乙は、給油所の安全点検に努めるとともに、甲から要請を受けた事項に対し、特別な理由がない限り直ちに必要な措置をとるものとする。
(価格及び請求)
第5条 乙は、甲の要請により供給する燃料等の価格は、原則として災害発生直前における小売価格を基準として、甲乙協議の上決定する。
2 乙は、燃料等の納入が完了したときは、甲の負担する経費について、納品書を添えて請求するものとする。
(代金の支払)
第6条 甲は、乙から前条の規定により経費の請求があったときは、その内容を確認のうえ速やかに支払うものとする。
(協定期間及び自動更新)
第7条 この協定の期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1月前までに甲乙いずれかから解除、又は変更の申し出がないときは、期間を
1年間延長するものとする。
2 前項の規定に拘わらず、甲又は乙から協定期間中にこの協定の解除の申出があった場合は、相互協議して対処するものとする。
第8条 この協定に定めのない事項並びにこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
上記協定の証として本協定書を2通作成し、双方記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
平成24年7月1日
甲 東京都清瀬市中里五丁目842番地 代表者 清瀬市長 渋谷 金太郎
乙 東京都清瀬市中里一丁目733番地松村石油株式会社
代表取締役 松村 重樹
協定編 協定第5-12 災害時における二次避難所の利用に関する協定(医療法人等)
協定第5-12 「災害時における二次避難所の利用に関する協定」
(医療法人財団保養会介護老人保健施設たけおか、、医療法人社団弘善会介護老人保健施設ラビアンローゼ、医療法人社団弘善会介護老人保健施設ラビアンローゼ富士見)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と医療法人財団 保養会(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市竹丘二丁目3番21号 | 介護老人保健施設 たけおか |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
協定第5
協定編 協定第5-12 災害時における二次避難所の利用に関する協定(医療法人等)
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。平成24年8月23日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市竹丘二丁目3番21号医療法人財団 保養会
理 事 長 堀 内 英 夫
協定編 協定第5-12 災害時における二次避難所の利用に関する協定(医療法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と医療法人社団弘善会 介護老人保健施設ラビアンローゼ(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市下清戸三丁目385番地 | 介護老人保健施設 ラビアンローゼ |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定第5
協定編 協定第5-12 災害時における二次避難所の利用に関する協定(医療法人等)
平成24年8月23日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市下清戸三丁目385番地医療財団法人 弘善会
介護老人保健施設 ラビアンローゼ施 設 長 渡 邉 洋
協定編 協定第5-12 災害時における二次避難所の利用に関する協定(医療法人等)
災害時における二次避難所の利用に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と医療法人社団弘善会 介護老人保健施設ラビアンローゼ富士見(以下「乙」という。)は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に基づく二次避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する二次避難所の利用に関し、必要な事項を定める。
2 二次避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。
(対象施設)
第2条 甲が二次避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
所 在 地 | 施 設 名 |
清瀬市中清戸五丁目27番地 | 介護老人保健施設 ラビアンローゼ富士見 |
(要請)
第3条 甲は、災害が発生し二次避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して二次避難所の開設を要請するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、二次避難所を開設するものとする。
(避難所の運営)
第5条 乙は、前条により二次避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。
2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。
(経費の負担)
第6条 二次避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。
(開設期間)
第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。
(避難所解消への努力)
第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該二次避難所の早期解消に努めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
協定第5
協定編 協定第5-12 災害時における二次避難所の利用に関する協定(医療法人等)
平成24年8月23日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市中清戸五丁目27番地医療法人財団 弘善会
介護老人保健施設 ラビアンローゼ富士見施 設 長 石 井 善 輝
協定編 協定第5-13 災害時における介護用品等の供給に関する協定(株式会社ホームセンターイワサキ、株式会社愛ケア)
協定第5-13 「災害時における介護用品等の供給に関する協定」
(株式会社ホームケアセンターイワサキ、株式会社愛ケア)
災害時における介護用品等の供給に関する協定書
清瀬市(以下「甲」という。)と株式会社 ホームケアセンターイワサキ(以下「乙」という。)は、避難所等における介護用品等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、被災住民の避難が必要になった場合に、甲が避難所等における介護用品等の供給を乙から受けることに関し必要な事項を定め、もって被災住民の生命の安全と生活基盤の確保に寄与することを目的とする。
(要請及び協力)
第2条 甲は、災害が発生し避難所等を開設する場合において、乙に対し必要な介護用品等を要請することができる。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、できる限りこれに協力するものとする。
(供給物品等)
第3条 前条第1項の規定により甲が供給を要請する介護用品等は、福祉用具及び在宅医療機器等避難所等で高齢者及び障害者等の生活を最低限維持することに必要な物品とする。
2 乙は、介護用品等の供給をレンタルにより行うものとする。ただし、災害の状況または乙の在庫状況その他の状況により乙がレンタルによる供給を行えない場合は、甲乙協議の上、甲は乙から新品の介護用品等を購入することができるものとする。
(経費の負担)
第4条 甲は、介護用品等のレンタル料その他乙が介護用品等の供給に要した経費を負担するものとする。
(防災訓練への参加)
第5条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するよう努めるものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第7条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成24年8月23日
甲)清瀬市中里五丁目842番地清瀬市
市 長 渋 谷 金 太 郎
乙)清瀬市中里三丁目1118番地1
株式会社 ホームケアセンターイワサキ代表取締役 岩 﨑 悟