Contract
様式第3号の1(第3条第3号関係)
誓約書
<非営利研究用>
国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学 殿
〇〇〇〇(以下、「甲」という。)は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下、「乙」という。)より、試料の提供を受けるにあたり以下のとおり誓約する。
(定義)
第1条 「本試料」とは、下記の試料をいう。
(1)試料名:【呼称等を記入】
(2)関連特許:この試料は日本特許【番号・発明の名称を記入】の請求範囲に入っているものである。【その他、試料を特定するために必要又は望ましい記述があれば追記】
2 「本派生試料」とは、本試料からの複製又は誘導により作製される細胞、 DNA、RNA、タンパク質産物又は子孫をいう。
3 「本秘密情報」とは、乙から「秘密」の表示を付して甲に開示される情報をいう。
4 「本研究」とは、【研究目的を記入】のために甲が実施する【研究題目を記入】という題目の非営利的研究をいう。
5 「本成果」とは、本研究において得られた発明、発見、考案、創作、データ及び情報等、すべての成果をいう。
(本試料の提供)
第2条 甲は乙の規定により本試料の提供を受ける。
(本試料の使用)
第3条 甲は、乙から提供を受けた本試料を、非営利の本研究の目的のみに使用することができ、かかる目的に必要な範囲内で本試料から本派生試料を作製することができる。
2 甲は、本試料及び本派生試料の使用にあたり、その使用を本研究に従事する者を甲が指名する甲の所属員(職員及び従業員等)に限定すると共に、本試料及び本派生試料が遺伝子【又は化学物質】であることを認識して慎重かつ厳重な注意をもって使用、管理及び保管しなければならない。
(制限)
第4条 甲は、甲の事前の文書による同意がない限り、本研究に従事するために甲により指名された甲の所属員を除き、いかなる人又は団体にも、本試料、本派生試料及び本秘密情報を開示し、提供し、分配し、又は使用させてはならず、また、本研究以外の目的(第三者に対するコンサルティング又はライセンスの義務を負う研究)に使用してはならない。
2 甲は、甲の事前の文書による同意がない限り、本試料、本派生試料及び本秘密情報を、いかなる第三者にも譲渡又は貸与してはならない。
3 甲は、本試料及び本派生試料を治療その他の目的で人に使用してはならない。
(保証否認及び免責等)
第5条 乙は甲に対し、本試料、本派生試料及び本秘密情報に関して、有効性、安全性、特定目的への適性及び使用可能性、知的財産権など第三者の権利の非侵害などに係るいかなる明示的又は黙示的保証もしていない。
1 本研究の実施及び本試料、本派生試料及び本秘密情報の使用は甲の責任のもとで行なわれるべきものとし、乙は甲に責任を負わせないものとする。
2 甲は、本研究を実施することにより、又は、本試料、本派生試料及び本秘密情報を使用することにより、自己、第三者、乙に所属する人、組織及び財産に損失、クレーム、損害、病気及び傷害等の問題が生じた場合、乙にいかなる損失又は損害も及ぼさないものとし、かかる問題から乙に何らかの損失又は損害が及んだ場合、甲はこれを補償する。
(本派生試料、本成果の帰属及び知的財産権の取り扱い)
第6条 第3条第1項に基づいて作製された本派生試料に係る権利は:
(1)甲の所有する試料との組み合わせによって、又は甲固有の技術によって作製された場合は甲乙の共有とし、甲乙は本試料の貢献度および各自の貢献度を考慮して協議のうえ、両者にとってxx且つ合理的な持分比率を決定するものとする。
(2)前号以外はすべて乙に帰属するものとし、それに関する特許等の知的財産権の出願、申請及び登録は、乙の単独名義で行うものとする。
2 本成果に係わる権利は甲乙の共有とし、甲乙は本試料の貢献度及び各自の貢献度を考慮して協議のうえ、両者にとってxx且つ合理的な持分比率を決定するものとする。
3 甲乙が共有する本派生試料及び本成果に関する特許等の知的財産権の出願、申請及び登録は、甲乙の共同名義で行うものとし、当該権利に係る各自の持分
は第1項及び第2項の規定に従って決定された当該本成果に係る各自の持分と同一とする。
4 甲乙はそれぞれ、第1項乃至第3項における自己の権利の全部または一部を、相手方に通知することにより、いつでも放棄することができるものとする。このような権利放棄があった場合、放棄当事者は相手方当事者に自己の権利を無償譲渡したものとみなし、相手方当事者はその権利を承継して単独所有できるものとする。
5 本条に基づく知的財産権の出願、申請、登録及び維持に関しては、甲乙は相互に協力し合うものとする。
6 いかなる場合においても、甲は、甲が行う内外国の特許等の知的財産権の出願及び申請に、乙の同意なしに、本試料、本派生試料及び本秘密情報を含めてはならない。
(実施及び実施許諾等)
第7条 本試料、本派生試料又は本秘密情報については、本契約に基づいて本研究に使用する権利以外には、本契約によって、黙示的にも、いかなる権利又は実施権も甲に許諾されていない。
2 前条に従って甲乙が共有する本成果又は知的財産権(出願中及び申請中)を、乙が自ら実施する場合は甲に対して支払う実施料及び諸条件を規定する実施契約を甲乙間で別途協議して締結するものとし、乙が第三者に実施許諾する場合は甲乙間で必要事項を別途協議して決定するものとする。但し、甲乙はそれぞれ、両者共有の本成果又は知的財産権を自己のために行う研究業務に使用する場合は、相手方の同意を得ることなく、無償で自由に使用することができるものとする。この場合、甲の研究業務は自己のために行う非営利目的の研究に限るものとし、甲は、両者共有の本成果または知的財産権を、このような研究以外には、営利目的又は非営利目的で実施又は実施許諾する権利を有さないものとする。
3 甲は、第3条第1項に基づいて作製した本派生試料について、乙から求めがあったときは、その本派生試料に係る権利の帰属を考慮して別途合意する条件で、乙に提供する。但し、乙が研究目的に使用する本派生試料に関しては、甲は乙に無償で提供することに同意する。
(秘密保持)
第8条 甲は、本試料、本派生試料及び本秘密情報について、秘密を保持しなければならず、また、第三者に開示してはならない。
2 甲及び甲はそれぞれ、第7条又は第8条に従って自らが単独所有する場合を除き、本成果及び未公開の知的財産権について、秘密を保持しなければな
らず、また、第三者に開示してはならない。
3 第1項又は第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
(1)本契約に基づき知得する前に自己が既に知っていたこと、又は所有していたことを立証できるもの。
(2)自己の責めに帰する事由に因らずに既に公知になっているか又は将来公知になったもの。
(3)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを立証できるもの。
(4)第1項及び第2項の秘密情報等のうち第1号乃至第3号のいずれかに該当しないものを直接又は間接的に利用することなく、自己が別個に取得したことを立証できるもの。
(5)相手方の文書により認められたもの。
4 甲及び乙は、本契約締結の事実及び本契約の内容を秘密に扱い、相手方の書面による事前の同意なしにこれを公表又は第三者に開示してはならない。
(本成果の公表)
第9条 甲が本成果を公表する際には、事前に乙に通知し、特に本契約に基づく知的財産権の保護に配慮して、公表の内容、時期及び方法等について、甲乙間で協議及び決定するものとする。公表に際して、乙から要求があれば、乙が本試料の提供者である旨を明示するものとする。
(損害賠償)
第10条 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの規定に違反したことにより損害を受けた場合、相手方に対して損害賠償を請求する権利を有し、相手方は損害賠償の責めを負うものとする。
(契約期間)
第11条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から第5条第2項に従って甲が提出した本研究の結果及び本成果についての報告書を乙が受取った日までとする。
(中途解約)
第12条 甲及び乙はそれぞれ、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方への書面による通知を発することにより、直ちに本契約を解約することができる。
(1)本契約に違反し、書面により違反を是正するよう催告した後20日以内
に当該違反が是正されない場合。
(2)本研究を中止せざるを得ない事情が生じる等、本契約を履行できない状態に陥った場合。
(本契約終了に伴う措置及び残存規定)
第13条 本契約が第13条又は第14条の規定等により終了した場合:
(1)甲は、乙から開示された本秘密情報並びにその複写、転写及び複製物を速やかに乙に返却し、引渡すものとする。
(2)甲は、本試料及び本派生試料を保有している場合は、その全量を速やかに、乙に返却し、引渡すものとする。この場合、乙は、本試料の代金の返済義務及び本派生試料の代金の支払義務を負わないものとする。但し、甲乙共有の本派生試料の取り扱いに関しては甲乙間で別途協議のうえ取り決める。
(3)本契約の第1条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条及び第
12条の規定はなお効力を有するものとする。
(元号) 年 月 日
住所
研究機関: 代表者氏名: