Contract
PMS運用支援サービス
平成26年11月1日
株式会社 STNet
目 | 次 | ||
第1章 第 | 総則 1条 | 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 2条 | 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第2章 | 提供区域 | ||
第 | 4条 提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 | ||
第 | 5条 提供範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 |
第3章 | 契約 | |
第 | 6条 | 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第 | 7条 | 本サービスの契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第 | 8条 | 契約申込の成立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第 | 9条 | 契約申込の承諾とサービスの開始・・・・・・・・・・・・・・・・・3 |
第10条 | 利用権の許諾範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 | |
第11条 | 利用容量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第12条 | 契約容量超過の場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第13条 | 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第14条 | 権利譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第15条 | 本契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第16条 | 契約者が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第17条 | 当社が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | |
第18条 | バージョンアップ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 | |
第19条 | その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 |
第4章 契約者の義務
第20条 契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 使用の制限事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第22条 契約者の責任範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第23条 アカウント及びパスワードの管理・・・・・・・・・・・・・・・・・6第24条 ソフトウェア等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第25条 電子メールによる応答義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第26条 通信設備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第27条 技術基準の維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第5章 付加機能
第28条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第29条 付加機能の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第6章 附帯サービス
第30条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第7章 提供停止等
第31条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第32条 提供中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第33条 提供停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第34条 利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第35条 提供の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第8章 料金等
第36条 料金及び工事や手続き等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・10第37条 月額料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第38条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第39条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第40条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第41条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第9章 データ・ソフトウェア等の取り扱い
第42条 ソフトウェアの著作xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第43条 データ等の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第44条 契約者のデータの権利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第45条 指定ソフトウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第46条 バックアップ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第47条 運用管理・データの利用等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第48条 ソフトウェアの更新等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第49条 データ・ソフトウェア等の消去・・・・・・・・・・・・・・・・・12第50条 解除時のデータ・ソフトウェア等・・・・・・・・・・・・・・・・12
第10章 保守
第51条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第11章 損害賠償
第52条 賠償額の予定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第53条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第54条 第三者利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第55条 利用責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第56条 お客さま情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第12章 雑則
第57条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第58条 特約条項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第59条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第60条 第三者への委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
別記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
1 氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
3 本サービスの禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
4 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
5 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
6 料金請求書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
7 支払い証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第1章 総則
( 約款の適用)
第1条 当社は、この「PMS運用支援サービス 遠隔運用コンサルティングサービス契約約款」
(以下「約款」といいます。)を定め、この約款に基づきPMS運用支援サービス 遠隔運用コンサルティングサービス(付加機能、附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を含みます。以下「本サービス」といいます。)を利用する契約者(以下「契約者」といいます。)に提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
( 用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 PMS運用支援サー ビス 遠隔運用コンサルティングサービス | 契約者のPMS運用をSTクラウドコラボノートサービスを使用して支援するサービス | ||||
2 PMS | 個人情報保護マネジメントシステムの略称 | ||||
3 プライバシーマーク | 個人情報について適切な保護措置を講じる体制を整備している事業者を、一般財団法人日本情報経済社会推進協議会(以下、「JIPDEC」といいます。)が認定した旨を示すため に、JIPDECが事業者へ使用を認めたマーク | ||||
4 STクラウドコラボノートサービス | 当社が別に定める「STクラウドコラボノートサービス契約約款」に基づき提供するサービス | ||||
5 サーバー設備 | 本サービスを提供する目的で当社データセンターに設置されているコンピュータ、機械、器具、その他の電気的設備 | ||||
6 サーバー領域 | 当社が管理するサーバー設備に構築する本サービスを提供するための契約者専用のデータ領域(電気的な保管空間) | ||||
7 サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 | ||||
8 サービス開始日 | 当社がサーバー領域及びその他の環境を設定し、本サービスの利用が可能となったと当社が判断し、定める日 | ||||
9 ユーザー | サービス契約に基づき本サービスを利用するもの | ||||
10 ユーザーライセンス | 本サービスが提供する機能を利用できるライセンス |
11 同時ログインユーザー数 | 1のサービス契約において、本サービスに同時接続可能なユーザーの数 |
12 消費税相当額 | 消費税法( 昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 提供区域等
( 提供区域)
第4条 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
( 提供範囲)
第5条 当社が提供する本サービスの提供範囲は次のとおりとします。
提供サービス | 提 | 供 | 範 | 囲 |
PMS運用の進捗管理サービス | 契約者のPMS規程やプライバシーマーク審査申請資料を基に、 PMS年間運用スケジュール表を作成します。 | |||
このスケジュール表を基に、契約者の主な運用項目の進捗状況を確認し、助言します。主な運用項目とは、社内教育、内部監査、代表者の見直し等を指します。 | ||||
なお、契約者のPMS運用が完全となることを保証しません。 | ||||
PMS運用記録の確認サービス | 契約者の主なPMS運用記録を確認します。主な運用記録とは、社内教育、内部監査、代表者の見直し等を指します。 なお、契約者のPMS運用が完全となることを保証しません。 | |||
PMS運用相談サービス | 契約者からのPMS運用に関する質問に対し、回答・助言します。 なお、回答・助言は、契約者の質問に対してその時点で当社が最良と考えるものであって、無謬性・普遍性を担保するものではありません。 | |||
PMS運用に関するお知らせサービス | 個人情報保護に関する法令・ガイドライン等の改正、JIPDE Cからのお知らせ等、プライバシーマーク付与事業者にとって有益な情報を契約者にお知らせします。 | |||
なお、有益な情報を適時・適確に提供するよう努めますが、網羅性、正確性、即時性、有益性を保証しません。 |
2 契約者は、前項サービスの提供を受けるにあたり、必要な資料の提出等当社に協力する必要があります。
第3章 契約
( 契約の単位)
第6条 当社は、1のサーバー領域ごとに1のサービス契約を締結します。契約者は、1のサービス契約につき1人に限ります。
( 本サービスの契約申込の方法)
第7条 サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(1)本サービスの契約内容を定める料金表に記載する事項
(2)その他本契約の申込みの内容を特定するための事項
(契約申込の成立)
第8条 サービス契約は、サービス契約の申込みに対して当社がこの申込みを承諾したときに成立します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申込者が第33条(提供停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの提供停止を受けている、又は当社が行うサービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)申込者のPMS運用に不適切な点があると当社が判断したとき。
(6)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約申込の承諾とサービスの開始)
第9条 当社がサービス契約の申込みを承諾した場合、申込者に対してサービス開始日を含む必要事項を、当社が別に定める方法により通知します。契約者はサービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、当社の定める方法により第36条(料金及び工事や手続き等に関する費用)の料金等を支払っていただきます。
(利用権の許諾範囲)
第10条 当社は契約者に対し、本サービスについて以下の権利を許諾します。
(1)契約者は、サービス契約で許諾されたユーザーライセンス数を超えない範囲で、本サービスを使用するユーザー(以下「登録ユーザー」といいます。)を登録することができます。
(2)登録ユーザーとして登録された方のみ、本サービスの各種機能を使用することができます。
(3)契約者は、1のサービス契約で許諾されたユーザーライセンス数を複数のサービス契約に分割することはできません。
(4)許諾されたユーザーライセンス数にかかわらず、本サービスに同時に接続できるのはサ
ービス契約で許諾された同時ログインユーザー数を超えない範囲となります。
(利用容量)
第11条 契約者が利用可能なサーバー領域の容量については、契約者が申込み、当社が承諾した容量(以下、「契約容量」といいます。)とします。
(契約容量超過の場合の措置)
第12条 契約者の利用容量が契約容量を超過した場合、契約容量を超えてデータの書き込み、サーバー登録はできなくなります。ただし、サーバー領域からのデータ削除等を行い、利用容 量が契約容量以下になった場合、または利用容量に見合った契約変更の手続きを行った場合は、再度データの書き込み、サーバー登録ができるようになります。
(最低利用期間)
第13条 本サービスについては、料金表第1表第1(利用料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内にサービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第1(利用料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
(xxxxの禁止)
第14条 契約者は、別記2(契約者の地位の承継)に定める場合を除いて、本サービスの提供を受ける権利等サービス契約上の権利を第三者に譲渡することはできません。
2 契約者は、本約款により当社から提供を受けた本サービスについて、当社が予め承諾した場合を除き、第三者に再販できないものとします。
( 本契約内容の変更)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、第7条(本サービスの契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の成立)の規定に準じて取り扱います。
(契約者が行う契約の解除)
第16条 契約者は、サービス契約を解除するときは、当社に対し、当社が別に定める方法によりあらかじめ当社に通知していただきます。
2 契約者は、契約解除時には、サーバー領域内のデータを削除するものとします。契約者が何らかの理由で削除しない場合には当社が契約者の代わりに削除します。
(当社が行う契約の解除)
第17条 当社は、第33条(提供停止)の規定により本サービスの提供を停止された契約者がその事実を解消しないときは、サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第33条(提供停止)第1項及び第2項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第33条(提供停止)の規定にかかわらず、本サービスの提供停止をしないで直ちにサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定によりサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面、または電子メールにより契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでは
ありません。
5 契約の解除による契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対しては、当社は損害賠償責任を含む一切の責任を負いません。
(バージョンアップ等)
第18条 当社は、本サービスに関して、機能向上を図るなどの目的によって、サービス内容の変更を伴うソフトウェアの変更(以下、「バージョンアップ等」といいます。)を行う場合があります。
2 このバージョンアップ等の作業の間に、本サービスの提供を中止することがあります。この場合には、第32条(提供中止)の規定を適用いたします。
(その他の提供条件)
第19条 サービス契約に関するその他の提供条件については、別記1(氏名等の変更),4(管轄裁判所)に定めるところによります。
第4章 契約者の義務
(契約者の義務)
第20条 契約者は、本サービスの利用にあたって以下に定めるものを遵守し、かつ別記3(本サービスの禁止事項)に定める行為を行わないものとします。
(1) 違法に、又は公序良俗に反する態様で本サービスを利用しないこと。
(2)当社の設備に無権限でアクセスし、その利用若しくは運営に支障を与える行為などの本サービスの運営を妨げ、若しくは当社の信頼を毀損する行為をしないこと。
(3) その他、前各号に類する行為をしないこと。
2 契約者は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害及びその他一切の紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
3 契約者は、本サービスで使用するコンピュータプログラムなどに係るライセンス許諾契約等を遵守するものとし、利用において発生する一切の紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
4 当社は、前3項の規定によるほか、契約者の行為が別記3(本サービスの禁止事項)に定める規定に該当する行為であると当社が判断した場合は、利用に係る契約者の義務に違反しているものとみなします。
5 契約者は、本条第1項及び第4項の規定に違反して設備を亡失し、又は毀損したときは、当 社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
6 契約者は、前5項の規定の適用については、契約者が本サービスを利用して提供するサービス等を利用する第三者の行為についても、契約者が行ったものとして当社に対して責任を負っていただきます。
7 契約者は、本サービスを利用できなくなったと判断した場合には、契約者の設備に故障が無いことを確認のうえ、当社に修理及び改善の請求を行っていただきます。また、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者の設備にあった場合は、契約者にその派遣に要した費用を負担していただく場合があります。この場合、負担に要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
8 前7項の規定は、契約者の登録する登録ユーザーについても適用します。
(使用の制限事項)
第21条 契約者は、以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスにて使用しているマイクロソフト株式会社及び株式会社ジェイアール四国コ ミュニケーションウェアの製品上に表示され、またはマイクロソフト株式会社及び株式会 社ジェイアール四国コミュニケーションウェアの製品の使用中に表示される著作権、商標、特許または回線配置利用xxの権利の表示を除去、変更または不明瞭化すること。
(2)本サービスにて使用しているマイクロソフト株式会社及び株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェアの製品に対し逆コンパイル、逆アセンブルまたはその他リバースエンジニアリングを行うこと。
2 本サービスの利用から生じうる損害について、それが直接損害であると間接損害・結果損害であるとを問わずマイクロソフト株式会社及び株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェアは責任を負わないものとします。
3 本サービスについての製品サポートはマイクロソフト株式会社及び株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェアではなく、当社又は当社の委託先が提供します。
(契約者の責任範囲)
第22条 契約者は、契約者のサーバー領域内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を契約者がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2 契約者は登録ユーザーが行った行為、およびその結果についても一切の責任を負うものとします。
(アカウント及びパスワードの管理)
第23条 契約者は、本サービスにて提供されるアカウント及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、もしこれらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えた場合には、契約者はその損害を賠償するものとします。
2 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3 契約者は、アカウント及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩を原因とする不正使用が発生した場合は、強制的にパスワードを変更することがあります。パスワードを変更したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。
5 前4項の規定は、契約者だけでなく、契約者の登録する登録ユーザー、ならびに登録ユーザーの行った行為についても適用されます。
(ソフトウェア等の管理)
第24条 契約者は、本サービスの提供に関し、サーバー設備に付随して当社が提供するコンピュータプログラム等のソフトウェア(以下、「ソフトウェア」といいます。)の利用について、以下の条件を守るものとします。
(1)ソフトウェアを、本サービスを利用する目的以外に使用しないこと。
(2)当社の事前の承諾なくソフトウェアを複製しないこと。
(3)ソフトウェアを改変等しないこと。
(4)本サービスにより知り得たソフトウェアに関する全ての情報を第三者に漏洩しないこと。
(5)契約者は、ソフトウェアを第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと。
(6)ソフトウェアを善良な管理者の注意をもって管理すること。
(7)ソフトウェアの利用に関し、第42条(ソフトウェアの著作xx)の規定を遵守すること。
2 前項の規定に違反して、当社又は第三者に損害を与えた場合には、契約者は、当社又は第三者に対し、損害を賠償するものとします。
(電子メールによる応答義務)
第25条 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。
(通信設備等)
第26条 契約者は、契約者の費用と責任において本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべて の機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービ スを利用するものとします。
(技術基準の維持)
第27条 契約者は、当社が当社ホームページ等において定める技術的条件を遵守するものとします。
第5章 付加機能
( 付加機能の提供)
第2 8条 当社は、契約者から請求があったときは、そのサービス契約について、次の場合を除き、料金表第1表第2( 付加機能利用料)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
( 付加機能の解約)
第2 9条 当社は、次の場合には付加機能を解約します。
(1)その付加機能の提供を利用している契約者から解約の申出があったとき。
(2)その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(3)その他技術的条件等により当社が付加機能を提供できなくなったとき。
第6章 附帯サービス
( 附帯サービス)
第30条 PMS運用支援サービス 遠隔運用コンサルティングサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記6(料金請求書等の発行),7(支払い証明書等の発行)に定めるものとします。
第7章 提供停止等
(利用の一時中断)
第31条 当社は、契約者から請求があった場合において、本サービスの利用に支障をきたすと当社が認めたときは、本サービスの利用の一時中断(本契約に係る設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
( 提供中止)
第3 2 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社または他の事業者の設備の障害等の発生またはその防止のためにやむを得ないとき。
(3)当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、または、これらの行為が行われていると疑われるとき。
(4)第34条( 利用の制限)の規定により、本サービスの提供を中止するとき。
(5)前各号のほかに、当社の業務の遂行上やむを得ないと当社が判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、本サービスの遅延又は中断等が発生した場合でも、これに起因する契約者及び他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
4 前項の規定は、契約者の登録する登録ユーザーについても適用します。
( 提供停止)
第3 3 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)契約上の債務を履行しなかったとき。
(2)当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(3)金融機関等により契約者が指定した支払方法が使用することができなくなったとき。
(4)契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ないとき。
(5)当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約等違反により契約を解除されたとき。
(6)別記3(本サービスの禁止事項)に定める本サービスの禁止事項を行ったとき。
(7)利用契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)技術上、若しくは当社の業務の遂行に著しい支障があると当社が判断したとき。
(9)その他、当社が不適切と判断するとき。
2 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金およびその他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金およびその他の債務が支払われるまで
の間)、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金およびその他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第20条(契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したとき、又は同条第4項の規定に該当するとき。
3 当社は、当社と複数のサービス契約を締結している契約者が、そのいずれかのサービス契約に係る本サービスで第20条(契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したとき又は同条第4項の規定に該当するときは、その全てのサービス契約に係る本サービスの提供を停止することがあります。
4 当社は、前3項の規定により本サービスの提供停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、契約者が第20条(契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したとき又は同条第4項の規定に該当するときであって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又はおそれのある行為をしたときは、この限りではありません。
5 本サービスの提供停止により、契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6 前項の規定は、契約者の登録する登録ユーザーについても適用します。
(利用の制限)
第34条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。また、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な本サービスの利用及び公共の利益のため緊急を要する本サービスの利用を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関以外のものによる本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。この場合において、優先的に取り扱う内容は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記5( 新聞社等の基準) に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関国又は地方公共団体の機関
機 関 名
2 契約者が、当社サービスの提供、他の契約者のサービスの利用または当社の設備に著しい支障を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者の本サービスの利用を制限する場合があります。
(提供の廃止)
第35条 当社は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの全部または一部を廃止することがあります。これにより、契約者または登録ユーザーなどの契約者以外の第三者がなんらかの損害を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。
第8章 料金等
( 料金及び工事や手続き等に関する費用)
第36条 本サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供する本サービスの態様に応じて、利用料金及び付加機能利用料を合算したものとします。
2 当社が提供する本サービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
3 契約者は本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
3表(事務手数料等)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
( 月額料金の支払義務)
第37条 契約者は、契約者の申込みに基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(サービス開始日については、当社が別に定める方法により通知します。ただし、付加機能については、当社がその付加機能の提供を開始した日とします。) から起算して、その契約の解除又は付加機能の解約があった日の前日までの期間(サービス開始日と解除または解約があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)提供停止があったときは、契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によ | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
り、そのサービスを全く利用できない | 用できなかった時間( 24時間の倍数 |
状態(その契約に係る設備に著しい支障 | である部分に限ります。)に対応する本 |
が生じ、全く利用できない状態と同程度 | サービスについての料金。 |
の状態となる場合を含みます。以下この | |
表において同じとします。)が生じた場 | |
合(サーバー装置に付随するコンピュー | |
タプログラムの瑕疵による場合を除き | |
ます。)に、そのことを当社が知った時 | |
刻から起算して、24時間以上その状態 | |
が連続したとき。 |
3 前2項の規定にかかわらず、料金表第1表( 料金) に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
( 工事費の支払義務)
第38条 契約者は、サービス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にそのサービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 第1項の場合において、料金表第2 表(工事に関する費用)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
( 料金の計算方法等)
第39条 料金の計算方法並びに料金及び工事や手続き等に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
( 割増金)
第40条 契約者は、料金及び工事や手続き等に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当 する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払って いただきます。
(遅延損害金)
第41条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第9章 データ・ソフトウェア等の取り扱い
(ソフトウェアの著作xx)
第42条 本サービスのために当社が契約者に提供するソフトウェアの著作権などの権利はそれぞれの著作権者に帰属するものであり、当社は契約者に対して、いかなる権利譲渡の代行を行うものではありません。
2 契約者は、ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできません。
(データ等の取り扱い)
第43条 本サービスにおける当社のサーバー上のデータが、滅失、毀損、当社の責によらない漏洩、その他の事由により本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(契約者のデータの権利)
第44条 契約者が登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
(指定ソフトウェア)
第45条 当社は、本サービス利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
(バックアップ等)
第46条 契約者は、異常事態等の発生に備えて、契約者の責任において必要に応じて自らデータ等のバックアップを取っていただきます。
2 データ等のバックアップを取らなかったことによる契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
3 前項の規定は、契約者の登録する登録ユーザーについても適用します。
(運用管理・データの利用等)
第47条 当社は、業務上必要な復旧、保守、確認作業等を目的として、契約者のサーバー領域に管理者権限をもってログインできるものとします。また、当社はサーバー設備の故障又は停止の復旧等の設備保全、サービスの維持運営のため、契約したサーバー領域内のデータを確認し、または複写、複製することがあります。
(ソフトウェアの更新等)
第48条 当社は、契約者に提供するソフトウェア等について、当社が必要と判断した場合に限り、バージョンアップや修正などの措置を実施できるものとします。
(データ・ソフトウェア等の消去)
第49条 当社は、契約者の登録したデータ等が、第9条(契約申込の承諾とサービスの開始)で当社から契約者に通知した契約上の値を超えた場合、又は第33条(提供停止)第1,第2及び第3項のいずれかに該当するときは、契約者に対し、何らの通知なく、現に蓄積しているデータ等を削除、若しくは配送を停止することがあります。
2 当社は、前項に基づく情報等の削除又は転送若しくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
(解除時のデータ・ソフトウェア等)
第50条 第16条(契約者が行う契約の解除)または第17条(当社が行う契約の解除)により本契約が解除された場合、当社は契約者が登録したデータ等を削除します。これによる契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
2 前項の規定は、契約者の登録する登録ユーザーについても適用します。
第10章 保守
( 修理又は復旧の順位)
第51条 当社は、当社の設置した設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、
又は復旧することができないときは、第34条(利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる本サービスの利用を確保するため、次の順位に従ってその設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記5( 新聞社等の基準) に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
2 当社は、当社の設置した設備を修理又は復旧するときは、暫定的にサーバー設備等を変更することがあります。
第11章 損害賠償
( 賠償額の予定)
第52条 当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、本サービスに係る料金表第1表(料金)に規定する月額料金(本サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る月額料金)の基本額の30分の1に利用不能の日数(24時間を1日とし、24時間を満つるごとに1日を加算します。)を乗じた額(円未満切り捨て)を当該月額料金から減額します。ただし、当該月額料金を限度に減額します。
(免責)
第53条 前条(賠償額の予定)の規定は、本契約に関して当社が契約者に負う一切の責任を規定したものとします。当社は、契約者、第54条(第三者利用)に規定する第三者、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障などによってその結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社は前条(賠償額の予定)の責任以外には、法律上の責任並びに明示または黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないものとします。また、本契約および約款の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負わないものとします。ただし、当社
に故意または重大な過失があった場合には、本項は適用しません。
2 当社は、本サービスを提供するために必要なコンピュータプログラムの瑕疵に起因して発生する損害やそのコンピュータプログラムを当社が変更することに起因して発生する損害について、当社は前条(賠償額の予定)の責任以外には一切の責任を負いません。
3 契約者が、本サービスの利用にあたり、他の事業者から提供を受けている役務に起因して本サービスが利用不能となった場合、当社は契約者が被った損害について一切の責任を負いません。
4 契約者が個人情報を漏えい、又は紛失し、当該本人等から損害賠償の請求を受けた場合であっても、当社は契約者が被った損害について一切の責任を負いません。
5 契約者は、本サービスの利用にかかわらずプライバシーマークの付与を受けられない場合であっても、逸失利益、慰謝料等名目の如何を問わず、当社に対して一切請求することができません。
4 当社は、この約款等の変更により、契約者が設定若しくは設置したコンピュータプログラムの改造または変更(以下「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
5 第1項、第3項及び4項の規定は、契約者の登録する登録ユーザーについても適用します。
(第三者利用)
第54条 契約者は、本サービスを利用して第三者に本サービスを利用させる等、第三者に本サービスの一部又は全部を利用させる場合には、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して、当社は一切の責任を負いません。
2 前項の場合において、契約者は、当該第三者に対して、第4章(契約者の義務)に定める契約者の義務を遵守させなければならず、当該第三者が第4章(契約者の義務)に定める契約者の義務に違反した場合は、契約者が違反したものとみなし、当社は、提供停止等の措置を取ることができるものとします。
3 第1項の場合において、契約者は本サービスを利用させた第三者に対し、当社の免責及び当社への苦情、クレーム等の防止について明確な措置を行うものとします。また、第三者より損害賠償等があった場合には、契約者は、一切の折衝と賠償の責を負うものとします。
4 前項に係らず、第三者から当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、および当社から第三者に対して支払った損害費用等を契約者に請求できるものとします。
5 前4項の規定は、契約者の登録する登録ユーザーについても適用します。
(利用責任)
第55条 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者若しくは第三者に対して損害を与えた場合、または契約者が他の契約者若しくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
3 前2項の規定は、契約者の登録する登録ユーザーについても適用します。
(お客さま情報の保護)
第56条 当社は、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」に定めるところにより、契約者にかかる情報(契約申込時または本サービスの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号および契約者識別等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします)を適切に取り扱います。
2 当社は、本サービスの提供にかかるお客さまの情報は、当社ホームページで公表する「情報
セキュリティ方針」に定めるところにより適切に管理し、機密保護に努め、第三者に漏洩しないものとします。
( 承諾の限界)
第12章 雑則
第57条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるなど、本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
( 特約条項等)
第58条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で本サービスを提供することがあります。この場合、当社と契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
( 法令に規定する事項)
第59条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(第三者への委託)
第60条 当社は、本サービスに関する業務を必要に応じ第三者に委託・運用することができるものとします。
別 記
1 氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金請求書等の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)変更の通知の遅延等により、契約者が不利益を被った場合等いかなる場合においても、当社は何等の責任も負わないものとします。
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人等は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 本サービスの禁止事項
本サービスの契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。なお本条に規定する第三者や不特定多数のものには、本契約者の登録する登録ユーザーを含みます。
(1)本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(2)当社あるいは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利、肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)他人の財産を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(4)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(5)本サービス利用の上でのみ知り得る情報を、本契約者が第三者に漏洩する行為。
(6)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
(8)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(9)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為。
(10)犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり、容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(11)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為又は未承認医薬品等の広告を行う行為。
(12)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(13)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(14)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行
為。
(15)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(16)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(17)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(18)第三者の本サービスの利用などに支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(19)他人の設備等又は本サービスの設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。
(20)当社あるいは第三者の運用する設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用する設備に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(21)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為又は関連するCGI等の設置。
(22)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータプログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(23)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(24)Webサイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他人のアカウント及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為。
(26)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為。
(27) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(28)他人のアカウントあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。他人になりすまして本サービスを利用する行為。
(29)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(30)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(31)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(32)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(33)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(36)他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
(37)その行為が前各号の何れかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリ
ンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為。
(38)その他公序良俗に違反し又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(39)その他法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(注)契約者が禁止事項に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第3
3条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
4 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じてxx地方裁判所又はxx簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
5 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法( 昭和25年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
6 料金請求書等の発行
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、本サービスに係わる料金請求書等(以下「料金請求書等」といいます。)を発行します。この場合、契約者は、料金表第4表第1(発行料)に定める発行料を支払っていただきます。ただし、この規定にかかわらず、料金表第4表第1(発行料)に定める発行料をいただかない場合があります。
7 支払い証明書等の発行
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、本サービスに係わる支払い証明書等(以下「支払い証明書等」といいます。)を発行します。この場合、契約者は、料金表第4表第1(発行料)に定める発行料を支払っていただきます。
料 金 表
料 金 表 目 次
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第1 利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第2 付加機能利用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
2 付加機能の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
2 工事費の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第3表 事務手数料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第4表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第1 発行料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
通 則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。起算日は、暦月の初日とします。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にサービス契約の解除があったとき。
(3)暦月の初日に本サービスの提供の開始を行い、その日にその契約の解除があったとき。
(4)暦月の初日以外の日に本サービスの内容などの変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第37条(月額料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 前項の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。この場合、第37条(月額料金の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
( 端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
( 料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び手続き等に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
また料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきま す。
( 料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6 の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2ヶ月以上の料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
( 前受金)
8 当社は、料金、事務手数料等に関する料金について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
( 消費税相当額の加算)
9 第35条(料金及び工事や手続き等に関する費用)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金及び工事や手続き等に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
10 9の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
( 料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、第1表(料金)、第2表(工事に関する費用)並びに第36条(料金及び工事や手続き等に関する費用)から第38条(工事費の支払義務)の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 利用料金
種 別 | x x | |
システム管理者ライセンス | 管理者権限が設定されたライセンスをいいます。 | |
ラ ユイ ーセ ザン ー ス | 権限ユーザーライセンス | 本サービスがユーザーに対して提供する全機能を利用できるライセ ンスをいいます。 |
制限付き 一般ユーザー | 本サービスがユーザーに対して提 供する機能の一部を利用できるラ | |
ライセンス | イセンスをいいます。 | |
備考 1 1の契約ごとに、標準で2の制限付き一般ユーザーライセンスを提供します。なお、1の契約ごとに、標準で 1GB(1GBは10億バイトで計算した場合の数値です)の契約容量を利用できます。 2 契約者は、ユーザーライセンスの利用可能数を変更することができます。 3 種別ごとの詳細な機能については、当社ホームページ等で定めます。 |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)ライセンス種別等に係る料金の適用 | ア 本サービスには、次表のとおり、利用できる機能によるライセンス種別があります。 イ 本サービスには、次表のとおり、同時ログイン機能があります。 | |||
機 能 | x x | |||
同時ログイン機能 | 本機能は、同時ログインユーザー数を設定できる機能をいいます。 | |||
備考 1 1の契約ごとに、標準で1の同時ログインユーザ数を提供します。 2 契約者は、同時ログインユーザー数を変更することができます。 3 同時ログインユーザ数は、ユーザーライセンスの利用可能数を上回ることはできません。また、ユーザライセ ンス数の半数以上(端数切り上げ)とします。 | ||||
(2) 料金額の 適用 | ライセンス種別及び機能ごとに、2(料金額)に規定する料 金額を適用します。 |
ア 本サービスの利用については、最低利用期間があります。イ 本サービスの最低利用期間は、1の契約ごとに、その利用
を開始した日から起算して1ヶ月とします。
ウ 契約者は、最低利用期間内に契約の解除により、本サービスの利用を終了した場合は、1の契約ごとに、1ヶ月分の料金(利用を終了したサーバー領域に係る2(料金額)に規定する「料金額」の額の1ヶ月分とします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。ただし、その場合には、別途月額料金の支払いは要しません。
エ 当社は、ウの規定にかかわらず、当社の判断により、その解除等に要する額を減額して適用することがあります。
(3)最低利用期間に係る料金の適用
2 料金額
(ア)サービス利用料
項 目 | 単 位 | 料金額 [月額] (税込価格) |
サービス利用料 | 1の契約ごとに | 20,000円(21,600円) |
備考 1の契約ごとに、標準で権限付き一般ユーザライセンスが2、同時ログインユーザー数が1、付与されます。 1の契約ごとに、標準で1GB(1GBは10億バイトで計算した場合の数 値です)の契約容量を利用できます。 |
(イ)追加ライセンス料
項 目 | 単 位 | 料金額 [月額] (税込価格) | |
システム管理者ライセンス料 | - | 当サービスでは契約者へ付与 しません | |
ユーザー ライセンス料 | 権限ユーザー ライセンスの場合 | ||
制限付き一般ユーザーライセンスの場合 | 1のユーザーライセンス ごとに | 200円(216円) |
(イ)追加同時ログイン機能利用料
項 目 | 単 位 | 料金額 [月額] (税込価格) |
同時ログイン機能利用料 | 1の同時ログインユーザー数ごとに | 1,500円(1,620円) |
備考 同時ログインユーザー数の上限は、ユーザーライセンスの利用可能数の合計以下とします。 同時ログインユーザー数は、ユーザライセンス数の半数以上(端数切り上げ) とします。 |
第2 付加機能利用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)付加機能の利用 | 当社に付加機能の利用を請求した契約者は、2(付加機能の種類等)に定めるところにより付加機能を利用することができ ます。 |
(2)付加機能利用料の適用 | 本サービスに係る付加機能について、2(付加機能の種類等)に規定する料金額を適用します。 |
2 付加機能の種類等
区 分 | 単 位 | 料金額 [月額] (税込価格) | |
契約容量の追加機能 | 契約容量を追加する機能をいいます。 | 5GBごとに | 5,000円 (5,400円) |
備考 | ア 当社は、契約者に限り、本機能を提供します。 イ 本機能で追加で利用できる最大容量は、10GBまでとします。 (標準提供する1GBと合わせて最大で11GBとします。)ウ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責 任を負いません。 エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は適用しません。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるサーバー領域等において行う1の工事ごとに適用します。 | |||
(2)工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適用 | |||
(ア)サーバー領域の設定、及びPMS年間運用スケジュール表の作成等に 係る工事 | 本サービスの利用開始に伴うサーバー領域の設定、及びPMS年間運用スケジュール表の作成等の場 合に適用します。 | |||
(イ)サーバー領域の変更に係る工事 | 本サービスで利用しているサーバー領域等の設定変更の場合に適用します。 | |||
(ウ)サーバー領域の利用の一時中断に係る工事 | 本サービスの利用しているサーバー領域の利用の一時中断の場合に適用し ます。 | |||
(エ)利用の一時中断をしたサーバー領域の再利用に係る工事 | 本サービスで利用しているサーバー領域の利用の一時中断の再利用の場合に適用します。 | |||
(オ)付加機能に係る工事 | 付加機能の利用開始、変更解約などに伴うサーバー領域の設定等の場合に適用します。 | |||
(3)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(1)工事費の適用の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 | |||
(4)工事費の適用除外 | ア 当社は、上記の(1)工事費の適用の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費を適用除外することがあります。 イ 付加機能の解約に係る工事について、本契約の解除と同時に行う場合には、2(工事費の額)の規定にかかわらず、付加機能の解約に係る工事費の支払いを要しません。 ウ 付加機能のみの解約に係る工事については、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、付加機能の解約に係る工事費を頂かない場合があります。 |
2 工事費の額
2-1 サーバー領域の設定、変更、一時中断に係るもの
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 (税込価格) |
サーバー領域の設定、及びPMS年間運用スケジュール表の作成等に係る工事 | 1の工事ごとに | 50,000円 (54,000円) |
サーバー領域の変更に係る工事 | 1の工事ごとに | 5,000円 (5,400円) |
サーバー領域の利用の一時中断 に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000円 (1,080円) |
備考 1 上記工事に伴い、特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 2 サーバー領域の利用の一時中断に係る工事費については、再利用に係る工事 費を含むものとします。 |
2-2 付加機能に係るもの
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 (税込価格) | |
付加機能 の利用x x、変更に 係る工事 | 契約容量の変更 | 1の工事ごとに | 5,000円(5,400円) |
備考 1 付加機能の利用開始に係る工事については、サービスの提供の開始と同時に行う場合には、付加機能に係る工事費をいただかない場合があります。 2 上記工事に伴い、特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 |
第3表 事務手数料等
1 適用
区 分 | x x |
(1)事務手数料等に係る料金の適用 | ア 契約者からの請求により、ライセンスの契約数の変更を行う場合は、契約者は2 (料金額)に規定する契約事務手数料の支払を要します。 イ 契約者からの請求により、付加機能の提供の開始、変更又は解約を行う場合は、契約者は2(料金額)に規定する契約事務手 数料の支払いを要します。 |
(2)事務手数料等の適用除外又は減額等 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
種 別 | 単 位 | 料金額(税込価格) |
契約事務手数料 | 1の契約ごとに | 2,000円(2,160円) |
備考 1 同時に2以上の契約を行う場合には、1の契約を除く他の契約については、契約事務手数料をいただかない場合があります。 2 付加機能の提供の開始、変更又は解約を行う場合には、契約事務手数料をいただかない場合があります。 3 当社は、当社の判断により、契約事務手数料をいただかない場合があります。 |
区 分 | 単 位 | 料金額(税込価格) |
料金請求書等発行料 | 1の料金請求書等の発行ごとに | 300 円(324 円) |
支払い証明書等発行料 | 1の支払い証明書等の発行ごとに | 300 円(324 円) |
備考 1 当社は、料金請求書等を1のサービス契約ごとに発行します。 2 当社は、支払い証明書等を1のサービス契約ごとに発行します。 3 当社は、当社の判断により、発行料をいただかない場合があります。 4 支払い証明書等の発行について、契約者と当社間の契約内容によっては発行できない場合があります。 |
第4表 附帯サービスに関する料金第1 発行料
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成24年5月11日から実施します。
(実施期日)
1 この約款は、平成26年4月1日から実施します。
(実施期日)
1 この約款は、平成26年11月1日から実施します。