Aoyama Lodge施設利用規約
Aoyama Lodge施設利用規約
2020 年 1 月
第1条 (目的)
この規約は、株式会社アイキャスト(以下「当社」という)が当社施設「Aoyama Lodge」・当該施設に付随する設備、備品(以下「施設」という)を、利用者が円滑かつ適正に利用するために必要な事項を定めるものとする。
なお、当社は、次の各号に該当する場合は、利用者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1)本規約の変更が、ご利用者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る 事情に照らして合理的なものであるとき
第2条 (利用申請)
施設を利用しようとする者(以下「利用者」という)は、別に定める「Aoyama Lodge 利用申請書」、(以下「申請書」という)を当社に提出し、利用承認を受けるものとする。
2.当社は利用者に対し、申請時に以下の書類の提出を求める場合がある。
(1)登記簿謄本の写し。
(2)利用計画書。
(施設内に特別な設備を設置する場合は、必須とする)
(3)利用者が個人の場合は、身分証明書の写し。
3.申請は、利用者が直接、施設利用の主催者として行うものとする。
4.申請は、利用日の 1 年前より、利用日の 5 営業日前までとする。
5.申請書は、郵送により送付するものとし、利用者は当社からの利用内容の照会に対し、誠意をもって対応するものとする。
第3条 (審査)
当社は、申請書を審査し、その内容が本規約次条に定める利用制限に該当すると認められる場合は、申請書を受理しないことがある。
第4条 (利用の制限)
当社は、利用の内容が次の各号に該当する場合、施設の利用を許可・承認しない。
(1)公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)集団的に、又は常習的に反社会的行為を行うおそれがある組織の使用と認められるとき。
(3)法律、条例、規則、本規約等に反するとき。
(4)施設などを損傷・滅失するおそれがあるとき。
(5)申請書に虚偽の記載があるとき。
(6)施設の他の利用者に不都合や支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(7)その他、施設の管理・運営上支障があると認められるとき。
第5条(施設の利用日、利用料金及び利用時間) 当施設は、当社の事務室としての利用を主とする。
事務室としての利用が無い場合に限り、利用日とすることができるものする。
2.施設利用料金、付帯設備利用料、利用時間は、Aoyama Lodge 利用料金表に定めるものとする。
3.その他
(1)利用時間には、準備・設営、催事終了後の撤収・原状復帰までの時間を含むものとする。
(2)利用時のレイアウト変更は、事前に当社の承諾を得たうえ利用者で実施するものとする。
(3)催事が利用予定時間より早く終了した場合でも、利用申請時間での精算とし、利用時間が超過した場合は、延長分の料金を利用者は支払うものとする。
(4)付帯設備、備品の利用料金については、Aoyama Lodge 利用料金表に基づき、精算するものとする。
(5)当社は、催事の内容により、適当と認めた場合、施設利用料金を減免することがあるものとする。
(6)食品衛生管理のため、原則的に飲食の持ち込みは不可とする。飲食の提供の際は、当社指定の飲食サービスを利用するものとする。
(7)当社は利用者の求めに応じ、開催支援サービスを提供することがある。その場合、当社はその利用料を本規約第6条に定める施設利用料と合算して請求することができる。
第6条 (利用料金の支払)
利用者は、施設利用料金を当社が発行する振込依頼書(請求書)による銀行振込で、支払期限内に支払うものとする。振込にかかる手数料等の費用は、利用者が負担するものとする。
2.施設利用料金は前納とし、次表により支払うものとする
支払期限 | 支払金額 |
利用開始日の3か月前まで | 施設利用料の50パーセント以上 |
利用開始日の1か月前まで | 施設利用料の全額 |
利用後の指定日まで | 施設付帯設備、延長料金及びその他の 費用等 |
※本条第1項に定める振込依頼書(請求書)を発行した日が、既に上記所定の支払期限を過ぎている場合、利用者は振込依頼書(請求書)に記載された施設利用料金の全額を、振込依頼書(請求書)記載の期限内に支払うものとする。
3. 施設利用料の支払期限は、振込依頼書(請求書)発行日より15日後とする。
4.既納の利用料金は、原則として還付しないものとする。ただし、施設の管理上特に必要があるため、利用の許可・承認を取り消した場合はこの限りではない。
5.利用者が本規約に基づく金銭債務の履行を、所定の期日までに履行しない場合は、遅延金額に対する当該期日の翌日から履行日まで、年6%(1 年を 365 日とした日割計算とする)の割合による遅延損害金を、遅延金額に加算して当社に支払うものとする。
第7条 (利用の変更及び取消)
利用の日時、目的、内容等を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、所定の申請をし、当社の承認を受けるものとする。
なお、変更の内容により、当社はこの変更を認めない場合があるものとする。
利用取消日 | 取消料 |
利用開始日の1年前から 3か月前の同一日の前日 | 施設利用料金の 30% |
利用開始日の3か月前の同一日から 1か月前の同一日の前日 | 施設利用料金の 50% |
利用開始日の1か月前の同一日から 利用開始日 | 施設利用料金の 100% |
2.前項の利用の取り消しが発生した場合、利用者は以下に記載の取消料を支払うものとする。また利用の取り消しにより、当社が損失を被る場合、利用者は取消料とは別にその損失を補償することとする。
3.利用取り消しによる、当社からの返金にかかる振込手数料は、利用者が負担するものとする。第8条 (利用の許可・承認)
利用者が振込依頼書(請求書)に記載された利用料金を全額支払いし、当社との利用打合せ及び、必要に応じ関係官庁への届出が終了し、利用が円滑に実施されることを確認した後、当社は利用者へ利用承認書を交付するものとする。当社の利用承認書の発行により、本契約は成立したものとし、施設の利用が確定するものとする。
2.前項の利用承認書の発行後、本規約第9条に記載の事項に該当する事実が判明した場合、当社は利用承認を取り消し、本契約を解除することができるものとする。
3.利用者は、利用開始時から終了の間に利用承認書を携行し、当社職員が利用承認書の提示を要請した場合は、速やかに利用承認書を提示すること。
第9条(利用承認の取消・利用制限・利用中止)
当社は、施設の利用内容および利用者が次のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、もしくは利用中止の措置を取ることがある。
また、当社が利用承認を取り消した場合、本規約第7条第2項に記載の取消料を申し受けることとし、既に施設利用料が支払われている場合は、これを取消料として、充当できるものとする。
(1)施設の利用権を第三者に譲渡、転貸、売買したとき。
(2)公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)集団的に、又は常習的に反社会的行為を行うおそれがある組織の利用と認められるとき。
(4)法律、条例、規則、本規約等に反したとき。
(5)施設などを損傷・滅失する恐れがあるとき。
(6)申請書の虚偽の記載が判明したとき、又は利用を許可・承認した目的・内容と異なる目的・内容で利用しようとするとき。
(7)当社や関係官庁への届け出書類に不備があるとき。
(8)当社の指示に従わなかったとき及び、施設管理上支障があると認められるとき。
(9)所定の期日までに利用料金を納入していないとき。
(10)利用者が支払停止もしくは、支払不能の状態に陥ったとき、又は不渡処分を受けたとき。
(11)利用者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制施行、もしくは競売の申立て、又は不渡処分を受けたとき。
(12)利用者に対する私的整理の開始、破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続き開始の申立て等の事実が生じたとき。
第10条 (禁止事項)
当社は、施設内及び敷地内での下記の行為を禁止する。
(1)利用許可・承認を受けていない施設への立ち入り。
(2)火気・危険物・動物(当社が事前に承認した盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)・その他施設管理上不適切であると認められる物品の持込み。
(3)指定場所以外での喫煙、飲食。
(4)避難口及び避難通路の閉鎖。
(5)施設を破損または汚損する行為。
(6)大音量、振動、悪臭、振動を発する行為。
(7)ゴミ及び持込み物の放置。
(8)他の利用者、来場者、他建物の入居者、その他の第三者に迷惑、不快感を及ぼすおそれのある行為、および衛生管理上有害な行為。
(9)施設内外での、当社の承認のない、物販等の営業活動、宗教活動、政治活動を行うこと。
(10)法令等に違反する行為。
(11)本規約を遵守せず、当社および当社関係者の指示に従わない行為。
(12)前各号のほか、公序良俗に反する行為、その他当社が不適切と判断する行為。
第11条 (利用者の義務)
利用者は、前条の禁止事項を遵守し、来場者に対して、禁止事項の遵守を徹底するものとする。
2.利用者は、必要な業務を適切に遂行できる地位にある者を「会場管理責任者」および「防火管理責任者」として選任するものとする。会場責任者は、利用時間内は施設に常駐(所在を明確に)し、利用施設及び催事全般について適切な管理を行うものとする。
3.通常の警備・人員整理についてだけでなく、災害・緊急事態発生時に備えて来場者の避難、誘導、緊急連絡、応急処置などについて、綿密な計画を立てるとともに当日の係員に徹底するものとする。
4.災害や事故などに備え、開場前に避難口・避難誘導方法・消火器の位置などをあらかじめ確認するものとする。
5.災害発生の際、利用者は当社従業員及び当社関係者と連携して、来場者の避難誘導を行うものとする。
6.利用者は、利用時間内の利用施設の管理、来場者の整理・案内、盗難・火災・事故の防止、急病・けが人発生時の対応等に対して、適切に対応すること。また、利用施設につながる場所においても、利用者の責任で来場者の整理・案内、急病・けが人発生時の対応を行うものとする。
7.多数の来場者があるとき、及び催事の内容により必要がある時は、利用者が警備会社等への委託又は警備担当者を配置し、事故・盗難等の防止をするものとする。
8.利用時間内に利用施設内において発生した事故等については、利用者・催事関係者のみならず来場者の行為に起因する事であっても、すべて利用者側で責任を負うものとする。
9.利用者は、施設内の秩序を乱し、もしくは他の来場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を未然に防止し、また、これらの行為を行った者を速やかに退去させるものとする。
10.万一に備え、利用者は必要に応じて適切な保険に加入するものとする。
11.利用者は、当社従業員及び当社関係者の指示に従うものとする。
12.利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に戻すものとする。当社が利用の中止を命じたときも同様とする。また、利用者により、施設内外のxx物・設備・備品、その他を毀損、汚損、紛失した場合は本規約第13条第1項に定めるとおり、賠償の責を負うものとする。
第12条(守秘義務)
当社及び利用者は、施設の利用に際し知り得た予約・利用内容(以下「秘密事項」という)を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示若しくは漏洩し、又は施設利用の目的以外の目的に利用してはならない。但し、以下に掲げるものはこの限りではない。
(1)開示の時点で公知であり、又は、開示後受領した当事者(以下「受領者」という。)の違反によらず公知となった情報。
(2)受領者が、開示者から開示される以前から正当に保持していたことを証明できる情報。
(3)開示者の秘密情報を使用することなく受領者が独自に開発したことを証明できる情報。
(4)受領者が、譲渡又は開示の権利を有する第三者から正当に制約なしに入手したことを証明できる情報。
2.本条第1項の規定にかかわらず、受領者が法律又は裁判所若しくは政府機関の命令、要求又
は要請に従い秘密情報の開示を求められた場合、当該受領者は、当該命令等に従い、対象となる情報を開示することができるものとする。但し、受領者は、当該命令等を受けた旨を速やかに開示者に通知しなければならず、また、開示する情報を必要最小限にとどめるように努めなければならない。
3.本条第1項の規定にかかわらず、利用者が予め承諾をした場合に限り、当社は利用者に対し、施設利用案内の目的として必要な範囲内で、利用者の名称、住所等の情報を利用することができるものとする。
第13条 (賠償及び免責)
施設の利用において、利用者及びその関係業者や来場者に起因する損害が発生した場合は、利用者はその損害額を賠償するものとする。
2.利用者が、本規約に記載されている事項及び施設利用等に関する当社との打合せに違反し、損害が発生した場合は、利用者は前項と同様に損害額を賠償するものとする。
3 当社は、施設の利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損事故などの事故が当社の責により発生した場合、利用料金額を上限に現実に生じた直接損害を賠償するものとする。但し、当社の故意または重大な過失の場合はその限りではないものとする。
4 利用者の起因により利用許可又は承認の取消し、もしくは利用中止の措置により、利用者及びその関係業者や来場者に損害が生じる場合は利用者により対処するものとする。
5.天変地異、その他当社および利用者のいずれの責に帰さない事由により、施設の利用が不可能となった場合、予約・利用は当然に終了するものとし、本事由により当社、利用者が被った損害は、相手方に請求しないものとする。
第14条 (当社の立ち入り)
施設管理上必要があると認められるときは、当社従業員及び当社関係者が会場に立ち入り、利用者に対し、必要な指示、勧告を行うことができるものとする。
第15条(反社会勢力の排除)
利用者は、現在及び将来において、以下の各号を表明し、保証するものとする。
(1) 利用者(法人の場合、その役員及び従業員を含む。以下本条において同じ。)は、過去暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。
(2) 利用者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為
などの行為並びに他人の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為を行わないこと。
(3)利用者は、反社会的勢力のいずれとも関係していないこと。
2.当社が、利用者が前項に掲げる各号に違反していると合意的に判断したときは、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに施設の利用の取り消しをすることができる。
3.当社が前号に掲げる利用の取り消しを行ったことにより、利用者に損害が生じたとしても、当社は利用者に対して損害賠償責任を負わないものとする。又、利用者は第1項に違反し当社が損害(合理的な弁護士費用を含む。)を被った場合は、利用者は、当該損害を賠償する責を負うものとする。
第16条(通貨)
利用者が当社に対して支払う金員は、全て日本国通貨によるものする。
第17条(管轄裁判所)
本規約、その他施設に関する一切の事項は日本語をもってxxとし、日本国法に準拠し、日本国法に従い解釈される。
2.施設の利用に際し、生じた紛争・訴訟について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
附則
この規約は、令和2年1月14日から施行する。