Contract
(規定の趣旨)
投資信託総合取引規定
の1年以上取引がないお客様には、年1回以上送付します。
2 前項にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当行にご請求されたときは、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
第1条 この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客様と株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 この規定に別段の定めがないときには、第2条各号に掲げる規定によるものとします。
(投資信託総合取引の利用)
第2条 お客様は、この規定に基づいて次の各号に掲げる規定に係る取引(この規定において「投資信託総合取引」と総称します。)をご利用いただけます。
① 投資信託受益権振替決済口座管理規定
② 投資信託自動けいぞく(累積)投資規定
③ 投資信託定時定額買付サービス規定
④ 特定口座規定
⑤ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定
⑥ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定
(申込方法等)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行投資信託取扱店(以下「取扱店」といいます。)にご提出いただくことによって、投資信託総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 前項の申込みにあたっては、投資信託受益権振替決済口座管理規定に規定する投資信託に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せて申し込むものとします。
3 第1項の申込書に押印する印章を、投資信託総合取引に係るお届 出の印章(以下「お届出印」といいます。)とします。お届出印 は、次条に定める指定預金口座のお届出印と同一の印章とします。
4 お客様は、当行が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
(指定預金口座の取扱い)
第4条 投資信託総合取引のお申込みをされる際には、当行がお客様にお支払いする金銭をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめ指定していただきます。
2 指定預金口座は、投資信託口座店と同一の取扱店におけるお客様名義の普通預金口座又は当座預金口座とします。
3 投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に入金します。
4 指定預金口座に入金する場合には、その都度のお客様からの受領書の受入れは不要とします。
5 指定預金口座を変更するときは、当行所定の申込書により届け出てください。
6 当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)及びその他書面に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
(取引残高報告書等の送付)
第5条 投資信託総合取引の申込みをされ、振替決済口座に投資信託の残高があるお客様には、原則として3ヵ月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、振替決済口座に投資信託の残高はあるもの
3 前二項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引された投 資信託の約定年月日、受渡年月日、購入又は解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡し金額などが記載されています。
4 取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承諾いただいたものとして取り扱わせていただきます。
5 当行が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあてて取引残高報告書その他の送付書類を発送又は通知を行った場合、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第6条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影を、お届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替又は換金、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、投資信託の振替又は換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 申込者からあらかじめ指定された預金口座が解約され、または、預金通帳等の喪失届けが提出されていた等により、受益権の返 還代金の返還が遅延した場合
⑤ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替又は換金に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑥ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合又は投資信託受益権振替決済口座管理規定第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑦ 投資信託受益権振替決済口座管理規定第 17 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑧ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑨ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第7条 お届出印を失ったとき、又はお届出印、氏名・名称、個人番 号若しくは法人番号、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きが完了した後でなければ投資信託の振替又は換金、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
2の2 第1項の規定にかかわらず、法人番号を有する法人のお客様に係る名称、住所または法人番号の変更について、当行がお客様の変更後の名称、住所および法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第4項に規定する確認を行った場合には、前項に掲げる書類の提示は不要になります。
3 第1項による変更後は、変更後の印章、氏名・名称、個人番号若しくは法人番号、住所等をもってお届出印、氏名・名称、個人番号若しくは法人番号、住所等とします。
(xx後見人等の届出)
第8条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に取扱店に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に取扱店に届け出てください。
5 前四項の届出を行わないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9条 この規定に定める投資信託総合取引は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、次条第
2項各号のひとつにでも該当する場合には、当行は投資信託総合取引をお断りするものとします。
(解約等)
第 10 条 投資信託総合取引に係る契約は、次の場合に解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客様の投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理規定第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を換金し、金銭によりお返しすることがあります。当該投資信託の換金に当たっては、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行うことがあります。)。また、投資信託受益権振替決済口座管理規定第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から投資信託総合取引の解約のお申し出があった場合
② お客様から振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ お客様が所定の手数料を支払わないとき
④ お客様が、この規定の定めに違反したとき
⑤ 振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高が一定期間以上ないとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2 前項のほか、次の各号のひとつにでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、又はお客様に通知することにより、投資信託総合取引に係る契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀
損し、又は当行の業務を妨害する行為ホ その他イからニに準ずる行為
3 前二項の場合、当行は第一項に準じて、お客様の投資信託については振替又は換金の手続きを行います。なお、投資信託総合取引に係る契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
4 第一項及び前項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
5 当行は、前項の不足額を引取りの日に投資信託受益権振替決済口座管理規定第 12 条第1項の方法に準じて自動引落しすることが
できるものとします。この場合、同規定第 12 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(換金時の取扱い)
第 11 条 前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載又は記録され ている投資信託を換金するにあたっては、当行の定める方法により、お客様の指示に従って、換金を行った上、金銭によりお返しします。
(規定等の変更)
第 12 条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(合意管轄)
第 13 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
(2024年1月4日改定)