Contract
(この書面集は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面集には、下記有価証券の売買等を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
━ 目
次 ━
上場有価証券等書面 ·····················
円貨建て債券の契約締結前交付書面 ··············
個人向け国債の契約締結前交付書面 ··············
外貨建て債券の契約締結前交付書面 ··············
新規公開株式の契約締結前交付書面 ·············
金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明 ·
お取引に係る主な手数料 ······················
債券の格付とお取引にあたってのご留意事項について ·········
無登録格付に関する説明書 ·····················
※ 「第3章 個人向け国債の契約締結前交付書面」は個人のお客さまを対象としております。
当 社の 概要
商 号 等 七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第 37 号本社所在地 〒980-0804 宮城県仙台市👉葉区大町一丁目1番30号
連 絡 先 022-398-5410 またはお取引のある部支店にご連絡ください。加 入 協 会 日本証券業協会
指 定 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (最終頁「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)資 本 金 30億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2016 年 7 月
2022 年 10 月
七十七証券株式会社
NCS-2700-Y2(‘22.08)
第1章 上場有価証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「お取引 に係る主な手数料」等に記載の売買手数料をいただきます。
・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定します。(お客さまが外貨を買付ける(円貨から外貨)場合は当社の外貨売りレート、お客さまが外貨を売付ける(外貨から円貨)場合は当社の外貨買いレートが適用されます。)
・外国株預託証券(ADR 等)について、発行者(預託機関)がその維持管理に要する費用等を所有者の負担とした場合、当社はお客さまに当該費用等を請求させていただくことがあります。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権、新投資口予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・新株予約権、新投資口予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの
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権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は新株予約権を、新投資口予約権証券は新投資口予約権を、それぞれあらかじめ定められた期限内に行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
・国内金融商品取引所に上場されておらず、また国内において募集・売出し等の届出が行われ ていない外国証券については、我が国の金融商品取引法に基づいた企業内容の開示は行われておりませんのでご留意ください。
・外国株預託証券(ADR 等)のお取引については、上場有価証券等のお取引に係る一般的なリスクの他に、以下のような特有のリスクと注意事項があります。
① 外国預託証券は外国の株式を裏付けとして預託機関が発行した証券であり、外国預託証券の保有者は、原株式の株主と同一の権利義務を有しているわけではありません。特に、発行国の違いや預託契約の違いにより配当税制等その他の権利において、原株式と異なる場合があります。また、銘柄毎に預託契約の内容が異なるため、外国預託証券の間でも違いが生ずることがあります。
② 外国預託証券は、1DR 当たりの権利の内容が、原株式 1 株に対応しているとは限りません。銘柄により対応する株数が異なります。
③ 外国預託証券と原株式の交換は、お取扱いできない場合があります。
④ 外国預託証券の原株式が上場していない場合や原株式の状況に関わらず外国預託証券のみが上場廃止になることがあります。また、預託契約が解除され同預託契約に基づき現金交付となる場合があります。
⑤ 外国預託証券の原株式が自国市場において株式分割を行っても、当該証券が原株式と同様に株式分割を行うとは限りません。また原株式と当該証券が株式分割を行っても、その株式分割の権利落日が原株式と当該証券において必ずしも一致しない場合があります。
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
・上場有価証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理
レバレッジ型、インバース型ETFおよびETNのお取引にあたっての留意点
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF および ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・レバレッジ型、インバース型の ETF および ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数 の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF および ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバース型の ETF および ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があり ます。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、または窓口にてお尋ねください。
※1「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定
される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地委託手数料および現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)および指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF および ETN の中には、原 指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
○その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
第2章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いいただきます。
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、その利子は 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは、支払い不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
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なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞った り、支払い不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日または利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券につい ても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券総合サービス約款集」(以下、「約款集」といいます。)を
お客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第3章 個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として(※)以下の算式により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
● 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
● 固定5年:2 回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
● 固定3年:2 回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある部支店にお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
・個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・個人向け国債の利子および個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規
模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
第4章 外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購 入対価のみをお支払いいただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定します。(お客さまが外貨を買付ける(円貨から外貨)場合は当社の外貨売りレート、お客さまが外貨を売付ける(外貨から円貨)場合は当社の外貨買いレートが適用されます。)
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化
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が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払い不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞った り、支払い不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま
たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、
「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第5章 新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集または売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下 ることによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・新規公開株式の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・新規公開株式の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
・新規公開株式の配当金は、原則として、配当所得となります。法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・新規公開株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
・新規公開株式の譲渡による損失については、法人税に係る所得の計算上、損金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される新規公開株式のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される新規公開株式のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部(以下「前受金」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された新規公開株式の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
○その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
第6章 金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
手数料など諸費用について
・当社は、有価証券のお預かりについては、料金をいただきません。
・預託している株券等を当社以外の金融機関へ預替え(移管)される場合には、以下の移管手数料をいただきます。
■株式(※):1単元以下 1,100円(税込み)
1単元増すごとに 550円加算(税込み)
19 単元以上 11,000円(税込み)
■投資信託 :1銘柄 1,100円(税込み)
■債券、外国証券:1銘柄 1,100円(税込み)
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※証券保管振替機構を通じて移管する株式を指します。
金銭・有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客さまから解約のお申出があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
別 紙
1. 株式等売買手数料(税込み)
約定金額 | 基本手数料 | |||
最低手数料 | 2,750 円 | |||
100 万円以下 | 1.199% | - | ||
100 万円超 | 300 万円以下 | 0.869% | + | 3,300 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 0.770% | + | 6,600 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 0.660% | + | 12,100 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 0.550% | + | 23,100 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 0.220% | + | 122,100 円 |
5,000 万円超 | 0.110% | + | 177,100 円 | |
上限金額 | 275,000 円 |
(注)上記の割合(%)は、約定金額に対する割合です。
2. CB(国内転換社債型予約権付社債)売買手数料(税込み)
約定金額 | 基本手数料 | |||
最低手数料 | 2,750 円 | |||
100 万円以下 | 1.089% | - | ||
100 万円超 | 300 万円以下 | 0.869% | + | 2,200 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 0.770% | + | 5,500 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 0.660% | + | 11,000 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 0.550% | + | 22,000 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 0.220% | + | 121,000 円 |
5,000 万円超 | 0.110% | + | 176,000 円 | |
上限金額 | 269,500 円 |
3. 単元未満株買取・買増請求取次手数料(税込み)
単元未満株の買取、買増を行うにあたって必要となる手数料
買取請求 | 1 銘柄 1 件あたり 330 円 |
買増請求 | 1 銘柄 1 件あたり 550 円 |
上記のほか、発行会社の手数料が別途必要となる場合がございます。
4. 外国金融商品市場等に上場されている外国株式等
外国株式等の取引には外国金融商品市場等における委託取引と国内店頭取引があります。
(1)外国金融商品市場等における委託取引(お客さまのご注文を外国金融商品市場等にお取次ぎする取引)
①国内取次手数料(税込み)
精算代金(円換算後) | 基本手数料 | ||||
100 万円以下 | 精算代金の | 1.100% | |||
100 万円超 | 300 万円以下 | 精算代金の | 0.990% | + | 1,100 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 精算代金の | 0.880% | + | 4,400 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 精算代金の | 0.770% | + | 9,900 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 精算代金の | 0.660% | + | 20,900 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 精算代金の | 0.550% | + | 53,900 円 |
5,000 万円超 | 1 億円以下 | 精算代金の | 0.440% | + | 108,900 円 |
1 億円超 | 精算代金の | 0.330% | + | 218,900 円 |
国内取次手数料が精算代金(円換算後)に対してかかります。
精算代金とは、現地約定代金(約定単価×約定数量)に外国金融商品市場等における委託手数料および公租公課その他の諸費用(下記②)を加減したものをいいます。
②外国金融商品市場等における委託手数料等
外国株券等の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における委託手数料および公租公課その他の諸費用が発生します。当該諸費用は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
(2)国内店頭取引(お客さまからのご注文に対して、当社が相手方となって売買を成立させる取引)
・お客さまに提示する売買価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂 戴いたしません。
※外国株式等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて、当社が決定した為替レートによるものといたします。
5. 為替スプレッド
通貨 | 為替スプレッド(1 通貨あたりの金額) | ||
10 万通貨単位未満 | 10 万通貨単位以上 50 万通貨単位未満 | 50 万通貨単位以上 | |
米ドル | 50 銭 | 25 銭 | 10 銭 |
ユーロ | 75 銭 | 37 銭 | 10 銭 |
豪ドル | 80 銭 | 40 銭 | 10 銭 |
英ポン | 1 円 00 銭 | 50 銭 | 10 銭 |
カナダ | 1 円 00 銭 | 50 銭 | 10 銭 |
NZ ドル | 1 円 00 銭 | 50 銭 | 10 銭 |
(注)外貨建て商品のお取引については、当社が決定する基準為替レートに上記のスプレッドを加味した為替レートを適用します。
6. 新株予約権および新投資口予約権の行使手数料(税込み)
1 銘柄1件あたり 550 円
7. 振込手数料
(1)お客さまから証券への振込(七十七証券口座への入金)
通貨 | 利用金融機関 | 手数料 |
円貨 | 七十七銀行 本支店 | 七十七証券負担 |
他金融機関 | ||
外貨 | 七十七銀行 本支店 | |
他金融機関 |
(2)証券からお客さまへの振込(七十七証券口座からの出金)
通貨 | 利用金融機関 | 手数料 |
円貨 | 七十七銀行 本支店 | 七十七証券負担 |
他金融機関 | 所定の手数料をご負担いただきます。 | |
外貨 ※ | 七十七銀行 本支店 | |
他金融機関 |
※お客さまの受取金に対するリフティングチャージはお客さまにご負担いただきます。
別 紙
債券の格付とお取引にあたってのご留意事項について
債券取引を行うにあたっては、以下の点に十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。
◎債券の格付について
○債券の格付とは
債券の格付とは、その債券の発行体が利息や元本を償還まで予定通り支払えるかどうかの「信用度」を、第三者である格付機関(※)が債券毎に評価して、簡単な記号で表したものです。
※主な格付機関…S&P グローバル・レーティング(S&P)、ムーディーズ(Moody’s)、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、フィッチ・レーティングス(Fitch)
通常、AAA やAaa(トリプルエー)、BB(ダブルビー)やBaなどの記号で表されています。
発行時に目論見書が交付される債券については、目論見書に格付が記載されています。格付機関は、原則として発行者からの依頼に基づき、発行者から対価を受領して格付を行います。発行者から依頼がない場合でも、格付機関が公開情報に基づいて格付を行うことがあります。この場合、公開情報に基づいて格付けしたことを明らかにするため、格付に記号を付すことがあります。
格付は、その時点での格付機関の意見を表明したものであり、同じ債券でも格付機関によって異なることがあります。また、利息や元本が予定通りに支払われることを保証するものではありません。
○低格付債とそのリスク
一般に、BBB(Baa)格以上の債券は投資適格債と呼ばれ、BB(Ba)格以下の債券は低格付債(投機的格付債)と呼ばれます。
低格付債は、一般的に利息や元本の支払いが行われない、または遅延するリスク(債務不履行リスクやデフォルト・リスクと呼ばれます。)が投資適格債に比べて大きくなりますが、これを「信用度が低い」といいます。
また、低格付債は、一般的に、売却を希望しても売却できないリスクや売却できたとしても売却単価が計算上の評価を大きく下るリスク(流動性リスクと呼ばれます。)があります。
そのため、格付が低い債券は、格付が高い債券に比べて利り(あるいは利率)が相対的に高くなります。
○格付の変更について
格付は、常に一定というわけではなく、発行後の発行体の信用度の変化等により変更される可能性があります。また一般的には、格付が変更されると市場での債券の価格もそれに応じて変動します(格下げになれば、市場価 格が下がる可能性が大きくなります)。
○債券取引を行うにあたって
上記の理由により、債券取引を行う場合、あらかじめ債券毎に付せられた格付を確認して、その格付の持つ意味を十分にご理解いただきますようお願いします。
◎債券の価格情報および格付情報の入手方法等について
債券取引を行う際にご参考となる格付情報および価格情報(証券取引所における直近の終値または市場における直近の気配値その他参考となる情報)については当社へお問い合わせください。
ただし、外国証券に係る情報については、入手に日数を要し、または入手自体が困難なものもありますので、当該情報をご提供するまでに日数を要することや、お求めの情報をご提供できないこともあります。
別 紙
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場の公正性•透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨および登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止•格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成および公表•説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求•立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制•監督を受けておりません。
○格付業者について
【S&Pグローバル・レーティング】
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル•レーティング
(以下「S&P」と称します)
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第 5 号)
○信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページ(http://www.spglobal.co.jp/ratings)の「ライブラリ•規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.spglobal.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、2022 年 8 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル•レーティング•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
【ムーディーズ】
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ•インベスターズ•サービス
(以下「ムーディーズ」と称します)
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:ムーディーズ•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第 2 号)
○信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ•ジャパン株式会社のホームページ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上•財務上の義務を期日に履行できないリスクおよびデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性およびその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性および特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性および有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、2022 年 8 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
【フィッチ】
○格付業者グループの呼称等について
格付業者グループの呼称:フィッチ•レーティングス
(以下「フィッチ」といいます)
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第 7 号)
○信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションにある「格付付与方針等」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義および限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準•手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確または不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性または市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与•維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査および当該証券についてまたは当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報またはその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽または不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与または据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
この情報は、2022 年 8 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性•完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチ•レーティングス•ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
当社に対するご意見•苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:〒980-0804 宮城県仙台市👉葉区大町一丁目1番30号
電 話 番号:022-398-5410(コンプライアンス部)
受 付 時 間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(休業日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電 話 番 号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受 付 時 間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
以 上