2 申込者は、前項第1号に定める配当金、第2号a及びbに定める売却代金並びに第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類 により当社に指示するものとします。
証券口座
(新生銀行証券仲介用)
取 引 約 款・規 定
(提携銀行を通じてお取引をされるお客様向け)
総合証券取引約款 1
保護預り約款 8
特定口座に係る上場株式等保管委託約款 13
外国証券取引口座約款 17
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款 24
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動取得・換金サービス取扱規定 26
金融商品販売法に係る重要事項のご説明 27
本人確認法等について 28
電子交付に関するご説明 30
総 合 証 券 取 引 約 款
第1章 x x
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、楽天証券株式会社(以下「当社」といいます。)の委託を受けて証券仲介業務を行う銀行(以下「提携銀行」といいます。)を通じて当社とお取引をされるお客様向けのものです。この約款は、かかるお客様と当社との間の証券取引及び当社が提携銀行を通じてお客様に提供するサービス等の内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
(契約締結に際しての注意事項)
第2条 当社及び提携銀行は、お客様がこの約款に基づき総合証券取引に関する契約をお申込みになる場合には、お客様との取引を遂行し、又はお客様の口座を管理するに当たって必要な範囲のお客様の個人情報を共有いたします。お客様は、あらかじめこのことを承諾のうえお申込みをされるものとします。
2 お客様は、お客様がこの約款に基づき総合証券取引に関する契約をお申込みになる場合には、あらかじめ提携銀行が指定する提携銀行の預金口座(以下「特定預金口座」といいます。)を開設するものとします。
3 お客様が行われる取引又は当社がお客様に提供するサービスの内容によっては、当該取引及びサービスにかかる約款又は取扱規定(以下本条において「約款等」といいます。)が定められている場合があります。これらの約款等において別途定めがある場合は、当該約款等の定めが優先して適用されるものとします。
(申込方法等)
第3条 お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印し、当社所定の本人確認書類を添付のうえ、提携銀行を通じて当社にお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合に限り、総合証券取引に関する契約が締結されます。
2 お客様が前項のお申込みをされる場合には、次のお申込みを同時にしていただきます。
① 保護預り約款に基づく保護預り口座の設定
② 外国証券取引口座約款に基づく外国証券取引口座の設定
③ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款に基づくMRF累積投資の委任に関する契約及びMRF累積投資口座の設定
④ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動取得・換金サービス取扱規定に基づくMRFの自動取得・換金サービス
3 お客様が第1項のお申込みをされる場合には、取引報告書及び取引残高報告書については、書面の交付に代えて、当該書面に記載されるべき事項を電磁的方法によりお客様の閲覧に供すること(「証券会社に関する内閣府令」第29条の2第1項第1号ハに定めるインターネットを利用する方法)を承諾するものとします。
4 当社は、お客様の年齢が満20歳未満である場合、お客様が国内に居住されていない場合、お客様が当社に総合証券取引口座を開設済みの場合、お客様が第2条第2項の特定預金口座を開設していない場合、その他当社が定める場合に該当する場合は、お客様のお申込みに応じないものとします。
(有価証券の保護預り)
第4条 お客様が第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り口座が開設されます。有価証券の保護預りについては、保護預り約款の定めにしたがい取扱うものとします。
(外国証券取引)
第5条 お客様が第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、外国証券取引口座が開設されます。外国証券の取引については、外国証券取引口座約款の定めにしたがい取扱うものとします。
(MRFの取引)
第6条 お客様が第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、MRFの累積投資口座が開設されます。MRFの取引については、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の目論見書、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款及びMR F(マネー・リザーブ・ファンド)自動取得・換金サービス取扱規定の定めにしたがい取扱うものとします。
(届出)
第7条 お客様は、第3条のお申込み時に、お客様本人の真正の氏名、住所等を届け出るものとします。仮名、借名、気付け住所は認められません。
2 お客様は、第3条のお申込み時に、総合届出印鑑を届け出るものとします。総合届出印鑑の印影は、当社に開設されているすべての口座処理及び今後開設されるすべての口座に適用されます。
3 前項の規定にかかわらず、提携銀行及び当社が認めた場合には、総合届出印鑑に代えて届出署名(サイン)を届け出るものとします。この場合、本約款等において届出印とあるのは届出署名(サイン)と、捺印又は印影とあるのはサインと適宜読み替えるものとし、届出署名(サイン)は当社に開設されているすべての口座に適用されます。ただし、保護預り約款第9条に定める実質株主報告に係る届出については、印鑑の届出を必須とします。
(法令などの遵守)
第8条 お客様及び当社は、証券取引法(以下「証取法」といいます。)その他関係法令並びに日本証券業協会及び証券取引所の諸規則を遵守するものとします。
2 お客様は、本約款及び関係約款等に定めるサービスの内容を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき、自らの資金により自らのために取引を行うものとします。第三者の代理人としての取引は認められません。
第2章 提携銀行を通じた証券取引第1節 x x
(本章の趣旨)
第9条 本章は、インターネットを利用した提携銀行の仲介(以下「証券取引仲介サービス」といいます。)により行われるお客様と当社との間の証券取引にかかるサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めを定めることを目的とするものです。
(通信機器等の用意)
第10条 証券取引仲介サービス及び本サービスのご利用に必要となる通信機器等は、お客様がご用意いただくものとします。
第2節 注文の受託等
(利用期間等)
第11条 お客様が証券取引仲介サービスを利用できる期間及び時間は、提携銀行が定めるところによるものとします。
2 お客様が本サービスを利用できる期間及び時間は、当社が定めるものとします。
(注文の申込み)
第12条 お客様は、証券取引仲介サービスを利用して、当社が別途定める株式等の取引注文(以下「取引注文」といいます。)を提携銀行に申し込むことができます。
2 本サービスにおいては、当社が別に定める場合を除き、お客様は、提携銀行を経由しないで直接当社に取引注文を行うことはできないものとします。
(取引の種類)
第13条 お客様が取引注文を申し込むことのできる商品及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
(取扱銘柄)
第14条 お客様が取引注文を申し込むことのできる銘柄は、当社が定める銘柄とします。
2 証券取引所等の売買規制又は当社の判断により、前項の銘柄は、お客様へ通知することなく変更されることがあります。当社の判断により変更した場合、その理由は開示しないものとします。
(注文内容の明示)
第15条 お客様が取引注文を申し込む際は、お客様は、売買等の種類、銘柄、価格、数量、売り(投資信託受益証券の解約若しくは返還の請求を含みます。以下本章において「売付等」といいます。)又は買い(投資信託受益証券の取得のお申込みを含みます。以下本章において「買付等」といいます。)の別、株式の売買注文の際は株式譲渡益課税についての取扱い、その他注文の執行に当たって必要な事項を明示するものとします。
2 当社が必要と判断したときは、委託注文書をご提出いただく場合があります。
(数量の範囲)
第16条 お客様が売付等の取引注文を申し込むことのできる数量又は額は、保護預り約款若しくは当該売付等を行う商品の約款等に基づきお客様が当社に寄託している数量又は額の範囲内とし、この数量又は額の計算は、当社の定める方法によって行います。
2 お客様が買付等の取引注文を申し込むことのできる数量又は額は、お客様が当社に預託している金銭等の額又は当社が定める額の範囲内で、かつ、当社が定める数量又は額の範囲内とし、この数量又は額の計算は、当社の定める方法によって行います。
3 同一営業日に執行することとなる同一銘柄の取引注文を申し込むことのできる回数は、当社が定める回数の範囲内とします。
(有効期限)
第17条 お客様が申し込むことのできる取引注文の有効期限は、当社が商品ごとに定める期限の範囲内とします。
2 株式の取引注文について、当該株式の売買注文の有効期限が権利付売買最終日又は額面変更若しくは株式分割等の確定日を越えるときは、当社は、当該最終日又は確定日をもって当該取引注文を無効とする場合があります。
(注文の受託)
第18条 お客様の取引注文は、注文内容入力後、お客様が注文内容の確認の入力をされ、その入力内容を提携銀行が受け付け、その内容を当社が受信した時点をもって当社の受託とさせていただきます。
2 当社は、お客様の取引注文の内容が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該取引注文の受託をいたしません。なお、取引注文の受託をしないことにより生じるお客様の損害については、当社及び提携銀行はその責を負わないものとします。
① お客様の取引注文が法令諸規則及び各約款等に定める事項のいずれかに反するとき
② お客様の取引注文が証券取引所等の値幅制限を超えるとき
③ お客様の取引注文が証券取引所等の売買規制に抵触するとき
④ お客様の取引注文がxxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断するとき
⑤ お客様の口座において既に執行された未精算の買付約定があり、当該約定と対当する売付注文となるとき
⑥ お客様の取引注文が証券取引所等が売買停止を行った場合に効力を失うことを条件とするとき
⑦ その他、当社が取引の健全性等に照らし不適当と判断するとき
(取消し、変更)
第19条 お客様から受託した取引注文の取消し又は変更は、当該取引注文が未約定で、かつ、当社が定める商品・時間内に限り、当社が定める方法により行えるものとします。
(執行)
第20条 お客様の取引注文は、法令諸規則及び各約款等にしたがい、当社が当該注文を受託した時以降、最初に可能になる時に執行します。
2 当社は、お客様から受託した取引注文の内容が取引注文の受託後に次に掲げる事項のいずれかに該当すると判明した場合は、お客様に通知することなくその執行をいたしません。なお、取引注文を執行しないことにより生じるお客様の損害については、当社及び提携銀行はその責を負わないものとします。
① お客様の取引注文が法令諸規則及び各約款等に定める事項のいずれかに反するとき
② お客様の取引注文が証券取引所等の値幅制限を超えるとき
③ お客様の取引注文が証券取引所等の売買規制に抵触するとき
④ お客様の取引注文がxxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断するとき
⑤ その他、当社が取引の健全性等に照らし不適当と判断するとき
3 お客様から受託した取引注文にかかる銘柄が証券取引所で比例配分による約定となったときは、当社は、当該取引注文について価格優先及び時間優先の原則にしたがい執行処理するものとします。
(注文の照会)
第21条 お客様から受託した取引注文の内容は、提携銀行の証券取引仲介サービスにおける画面により照会することができます。なお、当社は、原則として、取引報告書及び取引残高報告書以外でお客様に取引注文の約定内容等をご連絡することはありません。
(取引手数料)
第22条 当社は、取引の委託・執行に関する手数料として当社が定める方法により計算した手数料と当該計算した手数料に課税される消費税の額を合算した額を、当該取引の受渡のときにお客様から申し受けます。
2 前項の手数料及び当社が定める方法は、経済情勢の変動、その他事情の変化によりこれを改訂できるものとします。
(取引内容等の確認)
第23条 当社が受託した取引注文の内容について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、当社は提携銀行から受信したデータの記録内容をもって処理させていただきます。なお、かかる処理を行った限りにおいて、当社は何らの責を負うものではありません。
第3節 金銭又は有価証券の受渡
(入出金)
第24条 お客様が当社に金銭を預け入れるときは、提携銀行及び当社が定める方法による特定預金口座からの当社が提携銀行に開設した預金口座への振込みによるものに限ることとし、当社が直接お客様から金銭を受領することはありません。当社は、当該銀行振込みによる入金を確認した後に、お客様の口座へ入金するものとします。
2 お客様が当社に預託している金銭を引き出すときは、提携銀行及び当社が定める方法による特定預金口座への振込みによるものに限ることとし、当社が直接お客様へ金銭をお渡しすることはありません。金銭の引出請求にかかる受付時間等は、当社が定めるものとします。
3 当社は、第1項の銀行振込み及び前項の金銭の引出請求があった場合、当社所定の方法で、お客様ご自身からのご指示であるかを確認させていただくことがあります。
(不足金の入金)
第25条 株式のxx買い注文等が約定し、お客様の当社における口座に不足金が発生した場合には、お客様は当該約定にかかる取引の受渡日までに当該不足金を第24条第1項に定める方法により入金するものとします。お客様は、受渡日までに当該不足金が
入金されないことにより当社が損害を被った場合は当該損害を賠償するものとし、当社は、当社の裁量により当該不足金にかかる買付株券等を処分することができるものとします。
2 お客様の当社における口座に立替金又は不足金があるときは、当社は、お客様の取引、お預り証券又は金銭の引出等を制限することがあります。
(お預り金)
第26条 当社は、お客様からお預りした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わずxx等のお支払いはいたしません。
(株券の入出庫)
第27条 お客様の口座への株券の入庫は、当社取扱銘柄で、かつ、保管振替機構を利用した他の証券会社からの口座振替又は当社が定める方法によるお客様本人名義の株券の入庫に限るものとします。
2 前項の入庫のお申込みに基づき株券をお預りする場合は、事前に事故株券又は旧株券でないこと等を確認させていただきます。確認の結果事故株券等であったときは、当該株券はお預りいたしません。
3 お客様の口座からの株券の出庫は、保管振替機構を利用した他の証券会社への口座振替に限るものとします。ただし、特段の事情があると判断したときは本券で出庫する場合があります。この場合、出庫株券の名義はお客様本人の名義ではないこと等を、お客様はあらかじめ了承するものとします。
第4節 報告・連絡
(取引報告書)
第28条 当社は、お客様の取引注文が約定したときは、証取法第41条等の規定に基づき、遅滞なく、取引報告書をお客様に交付
(原則として「証券会社に関する内閣府令」第29条の2第1項第1号ハに定めるインターネットを利用してお客様の閲覧に供する方法によります。)いたしますので、取引報告書を受領(閲覧提供)されたときは、速やかにその内容をご確認ください。
(取引残高報告書)
第29条 当社は、「証券会社に関する内閣府令」第60条等の規定に基づき、四半期に1回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付(原則として「証券会社に関する内閣府令」第29条の2第1項第1号ハに定めるインターネットを利用してお客様の閲覧に供する方法によります。以下本条において同じ。)いたします。お取引がない場合は、1年に1回以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。
2 取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領(閲覧提供)されたときは、速やかにその内容をご確認ください。その際、記載事項を確認した旨の回答書をご返送いただく場合があります。
3 当社からの報告書や、お取引内容に関する事項で不審な点があるときは、提携銀行に対してではなく、速やかに当社のコンプライアンス部にご連絡ください。
(本人認証)
第30条 当社は、本サービスにおいて、取引報告書及び取引残高報告書をインターネットを利用してお客様の閲覧に供するに当たり、提携銀行が指定した店番号・口座番号とお客様が入力された店番号・口座番号、お客様が提携銀行に届け出た暗証番号とお客様が入力された暗証番号、並びに提携銀行が指定し若しくはお客様が提携銀行に届け出たパスワードとお客様が入力されたパスワードの一致により提携銀行が本人認証を行えたことをもって、お客様の本人認証を行うものとします。お客様は、あらかじめこのことを承諾するものとします。
2 お客様は、ご自身のパスワード等を第三者に開示し、譲渡し又はその利用に供してはなりません。
第5節 雑 則
(サービス内容の変更)
第31条 当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容を変更する場合があります。
(本サービス利用の制限等)
第32条 当社は、お客様が本サービスをご利用いただくことは不適当であると判断した場合には、本サービスのご利用をお断りする場合があります。
2 当社は、お客様の取引状況、お客様からのお預り資産の状況に照らし、お客様の本サービスのご利用を制限し又は停止する場合があります。
第3章 情報サービス
(情報サービス)
第33条 当社は、提携銀行を通じて、当社が定める証券投資に関する情報(第三者から提供を受け、当社が再配信するものを含みます。)を有料にて提供する場合があります。かかる有料情報(以下「情報サービス」といいます。)の利用を希望されるお客様は、情報サービスの種類、内容に応じ、提携銀行を通じて当社にお申込みをされるものとします。
(情報利用料)
第34条 情報サービスの利用を希望されるお客様は、お申込みの際に当社が別途定める情報利用料及びそれに課税される消費税の額とを合算した金額を当社に支払うものとし、当社は、当該お客様の証券取引口座から当該情報利用料等を引き落とすものとします。
2 前項の情報利用料は、経済情勢の変動、その他事情の変化によりこれを改訂できるものとします。
3 一旦お支払いいただいた情報利用料は、お客様が中途解約した場合、並びに第36条第2項及び第32条第1項及び第2項の規定により当社が本サービスの提供を中止し、制限し又は停止した場合等を含め、いかなる理由でも返却いたしません。
(情報利用の制限)
第35条 お客様は、情報サービスにより取得した情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のこと又はこれに類することを行わないものとします。
① 取得した情報を営利目的で利用することはもちろん、第三者へ提供する目的であるか否かを問わず加工及び再利用(再配信を含む。)すること。
② 取得した情報(これらを複写したものを含む。)を第三者に提供すること。
③ 取得した情報及び内容を第三者に漏洩し又は他と共同して利用すること。
2 当社は、お客様が前項及び別途利用規約等がある場合は当該利用規約等に違反していると当社が判断した場合には、情報サービスの提供を中止いたします。
第4章 変更・免責・解約等
(届出事項の変更等)
第36条 改名、転居及び届出印の変更など届出事項に変更がある場合は、お客様は提携銀行を通じて所定の手続きによって遅滞なく当社にお届け出ください。
2 前項のお届出があった場合、当社は、住民票の写し、印鑑証明書その他必要と認められる書類等をご提出いただくことがあります。
3 第1項のお届出があった場合、当社は相当の手続きを完了した後でなければお預り金及び保護預り有価証券の返還のご請求には応じられません。
4 当社は、お客様から届出事項若しくはその変更についてお届出がない場合、お客様のお取引を制限し又は停止する場合があります。
(免責事項)
第37条 当社は、次に掲げる事由により生じたお客様の損害又は費用については、その責を負いません。
① 通信回線、通信機器及びコンピューターシステム機器の障害、瑕疵若しくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能又は誤作動等が生じたとき
② 本サービスで提供する情報の誤謬、停滞、省略及び中断により生じた損害につき、当社の故意又は重大な過失に起因するものでないもの
③ お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、提携銀行が指定したお客様の店番号・口座番号及びお客様が提携銀行に届け出られている暗証番号・パスワード等の一致により提携銀行が本人認証を行い取引注文の申込みを受け付け、当社が受託したうえで取引が行われた場合
④ その事由の如何を問わず、提携銀行が指定したお客様の店番号・口座番号、お客様が提携銀行に届け出られている暗証番号・パスワード等又は取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害
⑤ お客様が入力された提携銀行の店番号・口座番号及び暗証番号・パスワード等が一致しなかったために提携銀行が本人認証を行えず、取引が行えなかった場合
⑥ 第17条第2項、第18条第2項、第20条第2項、第25条第2項及び第36条第4項の規定に基づき、お客様の取引注文を受託せず若しくは無効とし若しくは執行せず、お取引を制限し若しくは停止し、又はお預りした金銭若しくは有価証券を返還しなかった場合
⑦ 第31条、並びに第32条第1項及び第2項の規定に基づく本サービスの内容の変更若しくは利用の制限若しくは停止、又は第35条第2項の規定に基づく情報サービスの提供の中止
⑧ 当社所定の証書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違なきものと認めてお預りした金銭又は有価証券を返還した場合
⑨ 所定の手続きにより返還のお申出がなかったため、又は印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした金銭又は有価証券を返還しなかった場合
⑩ お預りした当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑪ お客様が本約款の定めに反した場合
⑪ お客様が証券取引仲介サービス又は本サービスの内容又はその利用方法について誤解し又は理解不足であった場合
⑪ 天災地変、非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)、同盟罷業及び外貨事情の急変等不可抗力と認められる事由、並びに電信・郵便の誤謬及び遅延その他当社の責に帰すことのできない事由により、取引注文の受託若しくは執行、金銭若しくは有価証券の受渡、返還若しくは寄託又はその他の手続き等が遅延し若しくは不能となった場合
⑭ やむを得ない事由により、当社が本サービスの中止を申し出た場合
2 お客様が提携銀行において利用される提携銀行が提供するサービス(証券取引仲介サービス以外のサービスをいいます。)については、当社は一切関与いたしません。また、当該サービスを利用した場合又は利用できない場合において生じたお客様の損害又は費用については、当社はその責を負いません。
(解約事由)
第38条 次に掲げるいずれかに該当したときは、本約款に定める各契約は解約されるものとします。
① お客様が当社所定の用紙に必要事項を記入のうえ、この約款に基づく総合証券取引に関する契約の解約のお申出をされたとき
② お客様が保護預り口座を解約したとき
③ お客様が本約款又はその他の関係約款等に定める事項に違反したとき
④ お客様が本約款の変更に同意されないとき
⑤ お客様から所定の期日までに必要な代金又は料金等が支払われないとき
⑥ お客様が届出事項等について虚偽の届出を行ったことが判明したとき
⑦ お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなったとき
⑧ お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、暴力を用い又は業務を妨害したとき
⑨ お客様が風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損したとき
⑩ お客様が特定預金口座を解約したとき
⑪ 提携銀行が証券取引仲介サービスに関する業務を営むことができなくなったとき
⑪ 提携銀行と当社との間における証券仲介業務に関する提携関係が解消され、又は終了したとき
⑪ 合理的な事由に基づき、当社が各契約又はサービスの解約を申し出たとき
⑭ 当社が本約款に定める契約に関する業務を営むことができなくなったとき
(解約時の取扱い)
第39条 各契約が解約となった場合の手続き等は、以下のとおりといたします。
① 当社所定の方法により、お預りしている金銭及び有価証券等を返還又は移管します。
② お預りしている有価証券等のうち、本券による返還が困難なものについては、お客様のご指示により、換金したうえで、その代金を返還します。
(本約款の変更)
第40条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要を生じたときは改正されることがあります。
2 改正の内容が、お客様の権利を制限し、又は新たな義務を課すこととなる場合には、その内容を通知させていただきます。
3 前項の通知は、改正の影響が軽微であると当社が判断する場合には、提携銀行の証券取引仲介サービスにかかる画面等への掲載によって代える場合があります。
4 第2項の通知又は前項の掲載が行われた後、お客様から所定の期日までにご異議のお申出がない場合は、本約款の変更にご同意いただいたものとさせていただきます。
以 x
x x 預 り 約 款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、証券取引法第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款及び「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下
「保振法」といいます。)その他の法令の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が財団法人証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の証券保管振替制度(以下
「保振制度」といいます。)に基づく振替決済にかかるものであるときは、機構が定めるところにより、また、お預りした証券が保振制度以外の振替決済にかかるものであるときは、証券取引所及び日本証券決済株式会社等、証券取引所が売買の決済に関する事務を委託する者(以下「決済会社」といいます。)が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について証券取引法第47条に定める顧客資産の分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 前条第2項に規定する振替決済にかかる保護預り証券以外の証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管業務等は、第三者機関に委託することがあります。
② 保振制度の振替決済にかかる保護預り証券については、特にお申出のない限り機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。
③ 前号の規定による保管が行われることとなる株券等であっても、お客様が指定された名義に書換済みの株券等については、当社または当社が保管業務を委託する第三者機関で保管することがあります。
④ 証券取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
⑤ 投資信託の受益証券については、投資信託および投資法人に関する法律第4条に規定する受託者において混蔵して保管することがあります。
⑥ 保護預り証券のうち第2号及び第4号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
⑦ 第2号及び第5号による保管は、大券をもって行うことがあります。また、第2号による保管株券等については、機構が発行者に対し法律に定める不所持の申出をすることがあります。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第4条 第3条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2 第3条第2号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前項のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 当社の顧客口座簿に預託株数等の数量が記載されたときに、機構に預託されたものとみなされ、お客様は、当該顧客口座簿に記載された預託株数等の数量に応じた証券の占有者とみなされること。
② 機構が機構名義の預託株券等につき発行者に対し、法律に定める不所持の申出をした場合には、当該株券等は機構に預託されているものとみなされること。
③ 当社は、当該発行者の定める決算日現在に付与される利益配当等株主、優先出資者及び投資主(以下「株主等」といいます。)に対する諸権利の割当基準日(以下「権利確定日」といいます。)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。また、当社は、元利金支払日の前営業日等の一定の日には転換社債券の預託を受けないこと。
④ 保振制度の振替決済にかかる株券等で法律により外国人、外国法人等の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客様が外国人、外国法人等である場合、権利確定日等の前にお客様から当該株券等の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受けること。
⑤ 預託証券の株式、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資及び投資口(以下「株式等」といいます。)について株式等の併合・分割もしくは転換、発行者の合併による株式等の発行、株主等に新株等の引受権を与えてする新株等の発行(新株引受権証書等が発行された場合を除く。)又は預託転換社債券の株式への転換があった場合には、新たに当該株式等が発行されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。
⑥ 預託証券の株式等について併合・減資もしくは商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。
⑦ 預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行ったとき又は当該発行者が破産宣告を受けた場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ当社が定める日までにお客様から返還のご請求がない限り、機構の
定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第5条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(当社への届出事項)
第6条 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 保振制度にかかる証券、証券取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(質権にかかる処理)
第8条 お客様が保護預り証券について質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(実質株主等の通知等にかかる処理)
第9条 保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
① 当社は権利確定日までに、お客様のお申出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
② 当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名及び数量を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
③ 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿及び投資主名簿の記載と同一の効力を有します。
④ 第1号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
⑤ 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申出による住所、氏名及び数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。
⑥ お客様が機構への預託株式等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われます。
(受益者登録の請求等にかかる処理)
第9条の2 保振制度により投資信託の受益証券をお預りした場合には、受益証券の発行者に対するお客様の受益者登録は、発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合に限り、機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
① 当社は、お客様から特にお申し出のない限り、信託の計算期間の終了日においてお預りしている投資信託の受益証券につき、受益者登録の請求にかかる取次ぎのご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該請求を機構に取り次ぎます。
② 当社は、前号の受益者登録の請求を取り次ぐ場合には、受益者登録の請求に必要な信託の計算期間の終了日現在の顧客口座簿の写しについて、お客様から交付の請求及び当該写しの受益証券の発行者への送付のご依頼をいただいたものとして取り扱い、
当該写しを機構に提出します。
③ 当社は、信託の計算期間の終了日までに、受益者登録の手続きに必要なお客様のお申し出による住所、氏名等を記載した書類を、機構を経由して受益証券の発行者に提出します。
④ 前号のお申し出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を受益証券の発行者に提出します。
⑤ 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託受益証券にかかる受益者登録の手続きに必要なお客様のお申出による住所、氏名等を記載した書類を機構を経由して受益証券の発行者に提出することがあります。
(お客様への連絡事項)
第10条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換又は提供を要する場合(第9条第2号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日
② 混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、先物取引又はオプション取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
(名義書換等の手続きの代行等)
第11条 当社が株券等をお預りした場合の発行者に対するお客様の権利は、第9条及び第9条の2により取り扱いますので、ご依頼があった場合でも名義書換の手続きを代行しません。ただし、法律により外国人、外国法人の保有する株券の名義書換の制限が行われている発行者の株券等については、お客様が外国人である場合、ご依頼により名義書換の手続きを代行します。
2 当社は、ご依頼があるときは株券等の併合又は分割、転換社債の株式への転換、新株引受権付社債の新株引受権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。この場合、預託転換社債券について、機構を通じて株式への転換をするときは、機構が発行者に対し転換社債券及び転換請求書を提出した日に転換請求の効力が生じます。ただし、機構が権利確定日前で転換請求の申出を受けない一定期間において、お客様から転換請求をお申し出いただいたときは、当該転換社債券の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該転換社債券の返還を受け、直接発行者への取次ぎ等の手続きを代行します。
3 法律により外国人、外国法人の保有する株券の名義書換の制限が行われている発行者の預託転換社債券については、お客様が外国人である場合、お客様から転換請求をお申し出いただいたときは、当該転換社債券の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該転換社債券の返還を受け、直接発行者への取次ぎ等の手続きを代行します。
4 機構に預託されている単元未満株式(預託転換社債券の株式への転換により生じたものを含みます。)の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。
5 前4項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第12条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払があるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
2 預託転換社債券の償還金(第5条の規定に基づき決定された償還金を除きます。)又は利金については、機構が代理受領したうえで、元利金支払事務取扱者を通じて当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払します。
(保護預り証券等の返還)
第13条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。なお、機構に保管されていた株券等の場合、お客様が機構に預託されたときの名義と異なる名義の株券等が返還されます。
2 機構に保管されている株券等については、権利確定日等一定の日、また、機構に預託されている転換社債券については、元利金支払期日の前日等の一定の日は、それぞれ返還のご請求に応じられないことがあります。
3 機構に保管されている単元未満株券について、発行者が単元未満株券を発行しないことを定款において定めている場合には、返還の請求に応じられないこととなっております。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第14条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第12条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第15条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票の写」、「印鑑証明書」、等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還等の手続きのご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第16条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解 約)
第17x xにあげる場合は、契約は解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 第20条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
③ お取引及び保護預り証券のお預り残高がなくなった後、当社が定める期間を経過した場合
④ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(公示催告等の調査等の免除)
第18条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権判決の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(免責事項)
第19条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③ 第10条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(この約款の変更)
第20条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
以 上
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるためにお客様と楽天証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で締結する上場株式等保管委託契約(同条第3項第2号に規定されるものをいいます。以下同じ。)の条件及びお客様が当社に開設される当該契約に係る特定口座(同条第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に関する事項を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が次項のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、上場株式等保管委託契約が締結され、特定口座が開設されます。
2 当社に特定口座の開設を申し込むに当たっては、お客様は、特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを当社に提出するものとします。
3 前項により特定口座開設届出書を提出する際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、住所及び生年月日が記載された書類
(租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の12第2項に定める書類のうち当社が定めるものに限ります。本約款第15条第2項において同じ。)を併せて提出するものとします。
4 当社との間で既に上場株式等信用取引契約(法第37条の11の3第3項第3号に規定されるものをいいます。以下同じ。)を締結しているお客様が新たに上場株式等保管委託契約の締結を申し込む場合は、特定口座の開設申込みは不要です。この場合は、特定口座異動届出書(租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)の提出により届出事項の変更を行っていただくものとします。
(特定口座源泉徴収選択届出書の提出)
第3条 お客様が法第37条の11の4第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)の適用を受けようとする場合には、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(同項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出するものとします。
2 特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後については、お客様から当社が定める特定口座源泉徴収廃止届出書の提出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例、ただし本約款第3条に基づき特定口座源泉徴収選択届出書を当社に提出した場合に限ります。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成
14年法律第15号)附則第13条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)及び関係政省令に基づき行われます。
(上場株式等の保管の委託)
第5条 特定口座における上場株式等の保管の委託は、特定口座に設定された特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定される当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第6条 当社は、特定保管勘定においては、次の各号の上場株式等(当社の取扱いに係る上場株式等(外国有価証券市場上場株式等を除きます。)に限ります。)のみを受け入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② お客様が他の証券会社に開設している特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を、本約款第
9条に定めるところにより当社の当該お客様の特定口座に移管する場合の当該移管に係る上場株式等
③ お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった上場株式等(当該口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等に限ります。以下「相続上場株式等」といいます。)で、本約款第10条に定めるところにより当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受け入れるもの
④ 特定口座内保管上場株式等につき株式の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該分割又は併合に係る上場株式等の特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法(以下「保振による方法」といいます。)により行うもの
⑤ 特定口座内保管上場株式等につき法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式で、当該合併法人の株式の特定口座への受入れを、保振による方法により行うもの
⑥ 特定口座内保管上場株式等につき法人の分割(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人の株主等に同条第12号の3に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式で、当該分割承継法人の株式の特定口座への受入れを、保振による方法により行うもの
⑦ 特定口座内保管上場株式等につき株式交換等(法第37条の14第1項に規定する株式交換等で、同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除きます。)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、当該特定親会社の株式の特定口座への受入れを、保振による方法により行うもの
⑧ 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権又は当該特定口座内保管上場株式等について与えられた新株の引受権の行使により取得する株式で、当該株式の特定口座への受入れを、保振による方法により行うもの
2 法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等は、特定口座に受け入れることはできません。
(譲渡の方法)
第7条 特定口座内保管上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、又は上場株式等を発行した法人に対して商法第220条の6第1項(同法第221条第6項において準用する場合を含みます。)の規定に基づいて行う端株若しくは一単元の株式に満たない数の株式の譲渡について当社を経由する方法(ただし当社が別途定める日以後に行うものに限ります。)のいずれかにより行うものとします。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等の取得費等の額として計算される金額に相当する金額(施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算されるものをいいます。本約款第9条第1項各号において同じ。)、取得日及び当該取得日に係る数
(同号ロに規定されるものをいいます。本約款第9条第1項各号において同じ。)等を書面により通知(これに代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による通知を含みます。本約款第9条第1項第2号において同じ。)いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第9条 特定口座内保管上場株式等の移管(法第37条の11の3第3項第2号ロの規定によるものをいいます。)は、次の各号の要領により、施行令第25条の10の2第10項及び第11項に定めるところにより行うこととします。
① お客様が他の証券会社に開設している特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当社に開設しているお客様の特定口座に移管する場合は、お客様が当該移管元の他の証券会社に特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第25条の
10の2第10項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出してその旨依頼するものとし、当社は、当該移管元の他の証券会社からの当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し並びに当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得費等の額として計算される金額に相当する金額、取得日及び当該取得日に係る数等を証する書類の送付をもって、当該移管される特定口座内保管上場株式等のすべてを、保振による方法によりお客様の特定口座に受け入れることとします。
② お客様が当社に開設している特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を他の証券会社に開設しているお客様の特定口座に移管する場合は、お客様が当社に特定口座内保管上場株式等移管依頼書を提出してその旨依頼するものとし、当社は、当該依頼に基づき、当該移管先の他の証券会社に当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し並びに当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得費等の額として計算される金額に相当する金額、取得日及び当該取得日に係る数等を証する書類を送付するとともに、お客様に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得費等の額として計算される金額に相当する金額、取得日及び当該取得日に係る数等を書面により通知し、当該移管する特定口座内保管上場株式等のすべてを、保振による方法により当該移管先の特定口座に移管することとします。
2 特定口座内保管上場株式等の一部を移管する場合には、当該移管する特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべてを移管しなければなりません。
(相続上場株式等の特定口座への移管による受入れ)
第10条 相続上場株式等の特定口座への移管による受入れ(施行令第25条の10の2第14項第3号及び第4号の規定によるものをいいます。)は、次の各号の要領により、同項第3号又は第4号及び同条第15項から第17項に定めるところにより行うこととします。
① お客様が取得した相続上場株式等で被相続人等の当社に開設していた特定口座に係るものを当社に開設しているお客様の特定口座に移管する場合は、お客様が当社に相続上場株式等移管依頼書(同条第15項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部をお客様の特定口座に移管する旨依頼するものとし、当社は、当該依頼に係る相続上場株式等のすべてを、お客様の特定口座に移管することとします。
② お客様が取得した相続上場株式等で被相続人等の他の証券会社に開設していた特定口座に係るものを当社に開設しているお客様の特定口座に移管する場合は、お客様が当該移管元となる他の証券会社に相続上場株式等移管依頼書を提出して当該相続上場株式等の全部又は一部をお客様の特定口座に移管する旨依頼するものとし、当社は、当該移管元の他の証券会社からの当該相続上場株式等移管依頼書の写し並びに当該移管に係る相続上場株式等の取得費等の額として計算される金額に相当する金額(同条第17項の規定において準用し読み替える同条第11項第2号イに定めるところにより計算されるものをいいます。)、取得日及び当該取得日に係る数(同条第17項の規定において準用し読み替える同条第11項第2号ロに規定されるものをいいます。)等を証する書類の送付をもって、当該移管される相続上場株式等のすべてを、保振の方法によりお客様の特定口座に受け入れることとします。
2 相続上場株式等の一部を移管する場合には、当該移管する相続上場株式等と同一銘柄の相続上場株式等はすべてを移管しなければなりません。
(特定口座を通じた取引)
第11条 お客様が当社との間で行う上場株式等(本約款第6条に定めるものに限ります。)の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(年間取引報告書等の送付)
第12条 当社は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
2 お客様との特定口座に関する契約が本約款第16条に基づき解除された場合は、特定口座年間取引報告書を、その解除された日の属する月の翌月末日までに、お客様に交付いたします。
(緊急投資促進税制との関係)
第13条 特定口座源泉徴収選択届出書を提出したお客様は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得については、法第37条の14の2(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の適用は受けられません。
(地方税に関する事項)
第14条 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得に係る地方税ついては、当社が地方税法第71条の50及び第71条の51の規定に従い源泉徴収を行います。
(届出事項の変更)
第15条 お客様は、次の各号に該当したときは、当社に対し、特定口座異動届出書を提出するものとします。
① 氏名若しくは住所を変更したとき
② 特定口座に設定されている特定保管勘定を廃止するとき(特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。)
2 お客様が前項第1号の変更を届け出る際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、住所及び生年月日が記載された書類を併せて提出するものとします。
3 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望する場合は、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当社に対し、当社の定める特定口座源泉徴収廃止届出書を提出するものとします。
(契約の解除)
第16条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して特定口座廃止届出書を提出したとき
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ お客様が総合証券取引口座を解約したとき
④ お客様が本約款第18条に定めるこの約款の変更に同意されないとき
⑤ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 特定口座における残高(特定保管勘定における残高を有しないこととなった日以後2年を経過する年の12月31日までの間に、当該特定口座において上場株式等の保管の委託を行わなかったときは、施行令第25条の10の7第3項の規定により、前項第1号の特定口座廃止届出書の提出があったものとみなし、この契約を解除します。
(合意管轄)
第17条 お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第18条 当社は、本約款の内容が変更される場合は、お客様にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
2 前項の通知は、その内容がお客様の従来の権利を制限し若しくはお客様に新たな義務を課すものではない場合又はその変更内容が軽微である場合は、提携銀行の証券取引仲介サービスにかかる画面への掲載によって代えることができるものとします。
以 上
外国証券取引口座約款
第1章 x x
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、外国株券(外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国新株引受権証書及び外国株預託証券を含む。この章及び次章において同じ。)の国内証券取引所市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)については、この約款中第1章、第2章及び第4章に掲げる事項、外国証券の売買注文を外国の有価証券市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引
(以下「外国取引」という。)及び外国証券(国内証券取引所に上場され、日本証券決済株式会社その他当該証券取引所が指定する決済機関(以下「決済会社」という。)に寄託されている外国証券を除く。)の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)については、この約款中第1章、第3章及び第4章に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第3条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、当該証券の売買を執行する国内の証券取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国株券の国内委託取引
(外国株券の混蔵寄託等)
第4条 申込者が当社に寄託する外国株券(以下「寄託株券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。
2 寄託株券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託株券が記名式の場合は、決済会社が当該株券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。
3 前項により混蔵寄託される寄託株券は、当該株券の発行会社の国内又は決済会社が適当と認める国の国内にある保管機関(以下
「現地保管機関」という。)において、現地保管機関の国内の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管します。
4 申込者は、第1項の寄託については、申込者が現地保管機関の国内において外国株券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託株券の外国の有価証券xxxでの売却又は返還)
第5条 申込者が寄託株券を外国の有価証券xxxにおいて売却する場合又は当該株券の返還を受けようとする場合は、当社は、当該株券を現地保管機関から第15条第2号に規定する当社又は当社の指定する保管機関(以下「当社の保管機関」という。)に保管替えの後に、売却又は申込者に返還します。
2 申込者は、前項の返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第6条 寄託株券が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該株券を上場廃止日以後、現地保管機関から当社の保管機関に保管替えします。
(配当等の処理)
第7条 寄託株券に係る配当(外国投資信託受益証券の収益分配を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払提携銀行を通じ申込者あてに支払います。
② 株式配当(源泉徴収税(寄託株券の発行会社の国内において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託株券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合以外の場合
決済会社が寄託株券について株式配当に係る株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの株式配当に係る株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託株券の発行会社の国内において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託株券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払います。
③ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払います。
④ 第2号の寄託株券の発行会社の国内において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 申込者は、前項第1号に定める配当金、第2号a及びbに定める売却代金並びに第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。この場合において、外貨と円貨との換算は、配当金支払提携銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払提携銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。
4 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託株券の発行会社の国内等の諸法令又は慣行等により費用を徴収された場合には、当該費用は申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
5 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関が行います。
6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことが出来ない場合は、決済会社は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株引受権その他の権利の処理)
第8条 寄託株券に係る新株引受権その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 新株引受権が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 a 寄託株券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株引受権を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株引受権を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株引受権を売却処分します。
b 寄託株券が当該取引所を主たる市場とするものであると当該取引所が認める場合
決済会社が新株引受権を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株引受権を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
② 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除く。)により割り当てられる株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分します。
③ 寄託株券の発行会社の株券以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分します。ただし、申込者が寄託株券の発行会社の国内において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
④ 前3号以外の権利が付与される場合は、当該取引所が定めるところによります。
⑤ 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第4項まで及び第6項の規定に準じて処理します。
⑥ 第1号の払込代金及び第3号の寄託株券の発行会社の国内において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことが出来るものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第9条 申込者が、新株引受権の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社に、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第10条 寄託株券に係る株主総会の議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、寄託株券の発行会社の国内等の法令により決済会社が当該株券に係る株主総会の議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が発行会社に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第11条 寄託株券に関し、当該株券の発行会社から交付される株主総会に関する書類及び営業報告書その他配当、新株引受権の付与等株主の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第12条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第13条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。
(受渡日等)
第14条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券及び累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外CD及び海外CPの受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。
(外国証券の保管及び名義)
第15条 申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当社に寄託するものとします。
② 前号により寄託された外国証券は、当社の名義で当社の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。
③ 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
④ 申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CD及び海外CPの国内における返還は請求しないものとします。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第16条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第17条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続きにおいて、当社が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
② 外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
③ 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
④ 株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(諸通知)
第18条 当社は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。
① 増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行会社からの諸通知等)
第19条 発行会社から交付される通知書又は資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項ただし書きにより、申込者あての通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第20条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
② 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内店頭取引については、国内の公租公課その他の賦課金を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
③ 外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料及び売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
④ 外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額及び国内の公租公課その他の賦課金を第14条第
2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第21条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第22条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第5号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第4章 雑 則
(取引残高報告書の交付)
第23条 申込者は、当社に寄託した外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(預り証の交付)
第23条の2 平成14年3月31日までの間は、当社は、前条に定める取引残高報告書を交付する方式に代えて預り証を交付する方式とすることができるものとします。
2 申込者は、前項の規定に基づき当社が預り証を交付する方式とした場合には、申込者が当社に寄託した外国証券については、当社が発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当社は預り証の交付を省略することができるものとします。
① 預り証の交付を受ける前に当社に寄託している外国証券を売却したとき
② 預り証の交付を受ける前に当社に寄託している外国証券の償還金を当社が代理受領したとき
③ 申込者があらかじめ書面により月次報告書又は取引明細書による報告を受けることを同意したとき
3 前項の場合において、申込者が当社に寄託している外国証券について、その寄託目的の変更を行った場合には、申込者は、申込者が保有する預り証を当社に返還し、当社が新たに発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当社は、新たな預り証の交付を省略することができるものとします。
① 証拠金代用有価証券等として差し入れている外国証券の返戻を受ける場合で、申込者が、寄託目的の変更手続きを完了した旨の通知書を受けたとき
② 当社に寄託している外国証券を証拠金代用有価証券等として差し入れる場合で、申込者が、寄託目的の変更についての通知書を受け、承諾したとき
(届出事項)
第24条 申込者は、住所、氏名又は名称及び印鑑等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(預り証の回収)
第25条 第23条の規定に基づき、当社が発行する取引残高報告書の交付を受ける申込者は、当社から預り証の回収の要請を受けたときは、これに応じるものとします。
(預り証紛失等の届出)
第25条の2 申込者は、この約款に基づき当社から交付を受けた預り証を喪失又は滅失したときは、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。この場合における預り証の再交付については、当社所定の手続きにより当社に申請するものとします。
2 前項後段の規定にかかわらず、当社が取引残高報告書を交付した後においては、当社は預り証の再交付を行わないものとします。
(届出事項の変更届出)
第26条 申込者は、当社に届け出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続きにより当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第27条 前2条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第28条 申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第29条 申込者は、この約款に定める諸手続きの費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
(契約の解除)
第30条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
② 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
③ 第33条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
④ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2 前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当社は、申込者の指示に従います。
3 第1項第1号及び第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(免責事項)
第31条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
② 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(合意管轄)
第32条 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第33条 当社は、この約款の内容が変更される場合は、申込者にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
2 前項の通知は、その内容が申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものでない場合又はその内容の変更が軽微である場合は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
以 上
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と楽天証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、xx証券投資信託委託株式会社の発行するダイワ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益証券(以下「MRF」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款にしたがってMRF累積投資の委任に関する契約(以下「本契約」といいます。)をお客様と締結します。
第2条(金銭の払込み)
お客様は、MRFの取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。
第3条(取得の時期及び価額)
(1)本約款において、営業日とは、国内の証券取引所の休業日以外の日を指します。
(2)当社は、お客様からの払込金の受入れをもってMRFの取得の申込みがあったものとして取扱い、払込金の受入れを当社が確認できた日(以下「払込日」といいます。)の翌営業日にMRFをお客様に代わって取得します。なお、「払込金の受入れを当社が確認できた」とは、当社内で入金が確認され、所定の時刻までに事務処理を完了したことをいうものとします。
(3) 前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額とします。
(4) 払込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、第(2)項の規定にかかわらず、払込日の翌営業日以降最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=
1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日にMRFをお客様に代わって取得します。
(5) 取得されたMRFの所有権並びにその元本又は果実に対する請求権は、当該取得日からお客様に帰属するものとします。
第4条(保管)
(1)本契約によって取得されたMRFは、すべて当社において、他のお客様のMRFと混蔵して大券にて保管します。ただし、当社で保管することに代えて、当社名義で信託銀行に再寄託することがあります。
(2)前項により混蔵して保管するMRFについては、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 保管しているMRFに対し、寄託されたMRFの額に応じて共有権を取得すること。
② 新たにMRFを寄託するとき又は寄託されたMRFを返還するときは、そのMRFの寄託又は返還については、MRFを寄託している他のお客様と協議を要しないこと。
第5条(果実の再投資)
(1)前条の保管にかかるMRFの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、当該お客様の口座に繰り入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額でMRFをお客様に代わって取得します。
(2)当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前項の規定にかかわらず、最終営業日以降最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日にMRFをお客様に代わって取得します。
第6条(返還)
(1)お客様は、お客様の所有するMRFを解約請求の方法により、当社に返還を請求することができます。この場合、当該請求にかかるMRFについては、返還請求日の翌営業日を受渡日として当該受渡日の前日の基準価額により、これを換金し、その代金の引渡しをもって返還に代えるものとします。なお、返還の請求が当社所定の時刻以降又は営業日以外の日にあったときは、当該請求があった日の翌営業日を返還請求日とします。
(2)返還請求の対象は、本契約の解約の場合を除き、元本部分のみとし、果実の返還は行いません。ただし、前条第(1)項に基づき最終営業日に元本に組み入れられた再投資口数に相当する部分については、当該最終営業日の翌営業日以降返還請求を行えるものとします。
(3)第(1)項の請求及び返還は、所定の手続きによってこれを行うものとします。
第7条(解約)
(1)本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様から総合証券取引口座の解約の申出があったとき。
② 当社がMRFの累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ 別に定める「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動取得・換金サービス」に基づく契約が解約されたとき
④ MRFが償還されたとき。
⑤ 総合証券取引約款第38条に該当したとき。
(2)本契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく、保管中のMRF及び果実を第6条に準じてお客様に返還します。
第8条(取引の計算明細、証券残高の報告)
当社は、お客様のその都度の取引に係る計算明細及び証券残高の報告は、取引残高報告書を通じて行うものとします。
第9条(その他)
(1)当社は、本契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)この約款に別段の定めがないときは、「総合証券取引約款」及び「保護預り約款」等によるものとします。
(3)この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示若しくは命令、その他必要が生じたときは改訂されることがあります。
以 上
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動取得・換金サービス取扱規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客様が楽天証券株式会社(以下「当社」といいます。)と契約するxx証券投資信託委託株式会社の発行するダイワ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益証券(以下「MRF」といいます。)の自動取得・換金サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取決めです。
第2条(ご入金、ご出金)
本条及び次条におけるMRFの取得の時期・価額及び換金については、「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款」によるものとします。なお、本取扱規定において、営業日とは国内の証券取引所の休業日以外の日を指します。
(1)ご入金の取扱い
① お客様が金銭を当社に払い込む場合、特にお客様より申出がない限り、当社は払込金の受入れをもってMRFの取得の申込みがあったものとして取扱います。なお、お客様が有価証券その他当社において取扱う証券・証書・権利・商品又は外国通貨(以下「有価証券等」といいます。)の買付代金等に充当するために金銭を払い込んだ場合であっても、当該買付代金等の受渡日又は払込期日(以下「受渡日等」といいます。)が、当該払込金の受入れを当社が確認できた日の翌々営業日以降のときは、特にお客様より申出がない限り、MRFの取得の申込みがあったものとして取扱います。
② 上記①にかかわらず、お客様が有価証券等の買付代金等を超える額の金銭を払い込んだ場合で、当該買付代金等の受渡日等が、当該払込金の受入れを当社が確認できた日の当日又は翌営業日のときは、特にお客様より申出がない限り、当該買付代金等と当該払込金にかかる差額分についてのみ、MRFの取得の申込みがあったものとして取扱います。
(2)ご出金の取扱い
お客様が金銭の引出請求を当社に行った場合は、当社は有価証券等の取引等によるお預り金を優先して出金します。なお、当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った場合は、その差額分について、MRFの換金の申込みがあったものとして取扱います。
第3条(MRFの自動取得、換金)
(1)MRFの自動取得
有価証券等の利金・収益分配金・配当金・償還金・売却代金又は解約代金のうち、当社において支払われるものについては、特にお客様より申出がない限り、支払開始日にMRFの取得の申込みがあったものとして取扱います。
(2)MRFの自動換金
有価証券等の買付代金等の受渡日等の前営業日において、当該買付代金等に充当するお預り金がない場合又はお預り金が当該買付代金等に満たない場合は、当社は当該前営業日にMRFの換金の申込みがあったものとして取扱い、当該買付代金等に充当します。なお、お客様のMRFの換金可能額が当該買付代金等に満たない場合は、MRFの残高すべてを換金するものとします(ただし、再投資前の分配金は除きます。)。
第4条(本サービス内容等の変更)
当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。
第5条(解約)
(1)本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様から総合証券取引口座の解約の申出があったとき。
② MRF累積投資契約が解約されたとき
③ やむを得ない事由により、当社が本サービス提供の中止を申し出たとき
④ 総合証券取引約款第38条に該当したとき。
(2)本サービスを解約した場合は、「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款」に定めるMRF累積投資口座並びに本規定第2条及び第3条に定める取扱いをすべて解約するものとします。
第6条(他の約款等の適用)
本規定に別段の定めがないときは、「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款」、「総合証券取引約款」及び「保護預り約款」等によるものとします。
第7条(規定の変更)
この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示若しくは命令、その他必要が生じたときは改訂されることがあります。
以 上
金融商品販売法に係る重要事項のご説明
「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法、2001年4月1日施行)により、証券会社等はお客様に金融商品をご購入いただくに当たって、同法で規定する重要事項(商品のリスク等)について説明することが義務付けけられました。楽天証券では、弊社取扱いの各商品のリスクにつきまして、次のとおりご説明申し上げます。
お客様におかれましては、これらの内容をご熟読のうえ、それぞれの商品をご購入くださいますようお願い申し上げます。
◆国内株式・ETF(株価指数連動型上場投資信託)
・株価の下落や発行会社の財務状況の悪化等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
◆REIT(不動産投資信託)
・REITは、不動産を運用対象とする商品で、かつ、市場で取引されますので、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化等、様々な要因により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
◆ベンチャーファンド
・ベンチャーファンドの純資産額は、保有する株式の値動きや銘柄入れ替え等により大きく変動する可能性があります。
・未公開企業については、一般的に上場企業と比較して財務状況等が脆弱であり、未公開企業に投資するベンチャーファンドは、上場株券のみに投資するファンドに比べて大きなリスクを有しています。
・ベンチャーファンドの市場価格は市場の需給等を反映して変動するので、必ずしも市場価格とベンチャーファンドの1口当たり純資産額は一致しません。
・上記のような要因により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
◆外国株式
・外国(外貨建て)株式については、株価の下落や発行会社の財務状況の悪化等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
・上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替の変動により円換算ベースでは投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
◆投資信託
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針が異なり、多岐にわたりますので、ご購入に際しましては、それぞれの投資信託の「目論見書」に記載されている「投資方針」等によりリスク要因についてご確認ください。また、一部の投資信託には、原則とし
て換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合がありますので、あわせてご確認ください。
(1)円建ての投資信託
① 株式を主な投資対象としたもの
・国内株式を主な投資対象としたものは、組入株式の下落や組入株式の発行会社の財務状況の悪化等により投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外国(外貨建て)株式を主な投資対象としたものは、これらに加え、為替の変動により投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
② 債券を主な投資対象としたもの(株式等には投資しないもの)
・国内(円建て)債券を主な投資対象としたものは、金利の変動等による組入債券の価格下落や組入債券の発行体の財務状況の悪化等により投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建て債券を主な投資対象としたものは、これらに加え、為替の変動により投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
以 上
本人確認法等について
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」施行に伴うお客さまへのお願い。
2003年1月6日の本人確認法施行により、お客さまが本人確認を要する取引を行う場合、金融機関が本人確認を行うことが義務化されました。お客さまにはご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。
本人確認法施行に関する内容は以下をご覧ください。
1 本人確認法施行の背景と目的 2001年9月の米国同時多発テロ事件を受け、同年10月、日本も「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」に署名しました。同条約では金融機関による顧客の本人確認等の措置が要請されています。また、近年の麻薬や銃器等犯罪の増加等の状況を踏まえ、マネー・ローンダリング対策が国際的に喫緊の課題となっています。
本人確認法は、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されること防ぐことを目的としています。
2 本人確認法施行日
2003年1月6日(月)
3 本人確認とは
金融機関が本人確認資料(公的証明書)によりお客さまの本人特定事項(個人の場合は、氏名、住居、生年月日)を確認することです。
4 本人確認を要する取引
以下の取引を行う際には、本人確認をさせていただきます。
① 取引口座の開設等、取引の開始時
② xx現金取引を行う際(現金等による200万円を超える取引。ただし、口座開設時等、すでに本人確認をさせていただいたお客さまは除きます。)
③ 本人特定事項の真偽に疑い(本人特定事項の虚偽告知、名義人へのなりすまし等の疑い)があるお客さまとの取引を行う際
5 既に本人確認済みのお客様の場合
弊社で口座開設時等に本人確認を行っているお客様につきましては、次回以降の取引では提携銀行により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。ただし、本人特定事項の真偽に疑いがある場合には、再度の本人確認が必要となります。
6 本人確認の方法
当社では、提携銀行を通じた口座開設時の本人確認書類(公的証明書)は、以下のとおりとさせていただきます。本人確認書類は以下のいずれか1点(または1組)をご用意のうえ、当社までご送付ください。また、いずれの書類もお名前、ご住所(現在のもの)、生年月日のすべての情報が確認できる状態でご用意ください。
(1)本人確認書類1点
① 運転免許証(コピー)
② 外国人登録証明書(コピー)
③ 住民票の写し(発行後6ヶ月以内の原本)
④ 印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
⑤ 住民票記載事項証明書
⑥ 外国人登録原票記載事項証明書
(2)あわせて電話・電気・水道・ガス・NHKの請求書や領収書の原本を必要とする書類
⑦ パスポート(コピー)
⑧ 住民基本台帳カード(コピー)
⑨ 各種健康保険証(コピー)
⑩ 各種年金手帳(コピー)
⑪ 各種福祉手帳(コピー)
※口座開設のご案内は、本人確認書類記載の住所に宛てて、弊社から取引関連書類を配達記録郵便(転送不要扱い)でお送りいたしますので、必ずお受け取りください。
※特定口座をお申込みの際は、あらためて本人確認書類をご送付いただきます。
7 その他
① 虚偽の申告
本人確認法では、お客さまが本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には、50万円以下の罰金が科されます。
② 金融機関の免責規定
本人確認法では、金融機関は、お客さまが本人確認に応じない場合には、本人確認に応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定が設けられております。
③ 本人確認記録及び取引記録の作成・保存
本人確認法では、金融機関がお客様の本人確認を行い、本人確認記録及び取引記録を作成し、口座を閉鎖した日等から7年が経過するまで保存しなければなりません。
以 上
電子交付に関するご説明
電子交付とは、当社からお客様へ交付することが法令により義務づけられている様々な書類のうち、下記(書面の種類)に記載の書面を紙媒体に代えて電磁的方法により交付するものです。
(PC環境)
電子交付は、パソコンのインタ-ネット環境が整っていることが必要です。(iモ-ド・J-スカイやPDAからのご利用はできません。)
(書面の種類)
電子交付の書面種類は、証券取引法等において規定されている電子交付が認められている以下のものとします。
・取引報告書
・取引残高報告書
(電子交付の方法)
当社は、上記書面の電子交付を、提携銀行の証券取引仲介サービスにかかる画面において、お客様専用のファイルに記録された記載事項をお客様の閲覧に供する方法(「証券会社に関する内閣府令」第二十九条の二第1項第1号ハ)により行います。
(閲覧方式)
電子交付の書面は、PDFファイルで提供いたします。閲覧するためには、PDFファイルの閲覧用ソフトウェアが必要となります。PDFファイルの閲覧用ソフトAcrobat Reader 等をお持ちでないお客様は、Acrobat Reader 等のダウンロ-ドが必要となります。(提携銀行の証券取引仲介サービスにかかる画面からのダウンロ-ドが可能です。)
(免責事項)
法律等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した時には、当社は電子交付ではなく既に電子交付された書面も含めて紙媒体により交付等を行う場合があります。
以 上
(平成17年2月)
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