Contract
xx保育園 保護者会 規約
(名称)
第一条 この会はxx保育園保護者会と称す。
(所在地)
第二条 この会は事務所を保育園内に置く。
(構成)
第三条 この会はxx保育園の在園児とその保護者をもって組織する。
(目的)
第四条 この会の目的は、家庭と園との連絡を密にし、園児の幸福をはかる。
1 園児の保育のために、園との協力を図る。
2 園の発展のために、必要な事業を行う。
(役員及び定数)
第五条 この会は次の役員を置く。会長 1 名
副会長 2 名以内
クラス代表 各クラス 1 名
事務局会計 2 名
事務局書記 2 名
会計監事 2 名
(役員の選出)
第六条 各役員の選出は以下により行う。
1 会長・副会長は、役員会において選出するものとする。
2 クラス代表は、各クラスの保護者で協議し選出する。
3 役員の承認は、総会で行う。
4 会計・書記・監事はクラス代表選出者の中から役員会で選考する。
5 会長は、役員決定者に委嘱する。
(役員選考の除外)
第七条 会長・副会長・クラス代表の各役員は 2 年連続の選出にはならない。ただし希望者の場合は、その限りではない。
(役員の任期)
第八条 本会の役員任期は 1 年とする。(総会による役員承認より翌年の役員承認まで)欠員により選出された場合は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第九条 会長は会を代表し、各会議の議長となる。
副会長は会長を助け、会長事故あるときはその職を代行する。クラス代表は、クラス内の意見の取りまとめを行う。
事務局会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(総会)
事務局書記は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。会計監事は、会の会計を監査する。
第十条 1 総会は定例総会と臨時総会からなる。
2 定例総会は年 1 回開催し、次の事項を討議決定する。
(1)総括並びに方針及び年間計画
(2)予算及び決算
(3)会長、副会長及びクラス代表の承認
(4)その他
(運営費)
第十一条 本会の運営は保育園からの助成金及び運営した催事の収入をもってこれに充てる。
(施設助成金)
第十二条 保育園からの助成金は 50,000 円とする。
(会計年度)
第十三条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
年度末において余剰金が発生した際は、次年度へ繰り越すものとする。
(運営内規)
第十四条 臨時総会は、会員及び法人役員会等の要求があり、会長が必要と認めた時、開催する。
第十五条 総会にやむを得ず欠席し、かつ総会資料に意見がある場合は、事前に役員や保育園を通じ申し出るものとする。
欠席者は総会審議について会長に委任をしたものとみなす。第十六条 総会の成立は総会の出席者の過半数の同意を有する。
附 則
1 この会規約は平成 30 年 4 月 1 日より施行する。
2 この会規約は総会において変更することができる。
保護者会 弔慰規程
(目的)
第一条 この規程は、「助け合いの精神」と「信頼関係の構築」により、保護者相互の親睦を深めることを目的とする。
(運用)
第二条 この規程は、xx保育園保護者会に在籍する保護者会員(以下「会員」)に適用する。
(申告・支給方法)
第三条 この規程に関する事由が発生し適用を受ける場合、クラス代表は事由が発生した都度、所定の用紙に必要事項を記入し、保護者会に提出する。
保護者会は規定に基づき、支給決定する。
(会計)
第四条 この規程の会計報告は、総会時決算報告にて会計が報告する。
(返礼)
第五条 贈与に対する返礼は一切行わない。
(支給)
第六条 以下の場合に支給する。
(1)会員の死亡
弔電 弔電名 xx保育園保護者会 会長 ○○ ○○
会員一同
(2)その他、会長が必要と認める事由が発生した場合、役員協議によって決定する。
(規程の改廃)
第七条 この規程の改廃は、保護者会総会で行う。
附則 この規程は、平成30年4月1日より施行する。この規程は、平成31年4月1日より施行する。
保護者会 弔慰規程 細則
(弔慰規程以外の弔慰)
第一条 保護者会弔慰規程以外に、クラス協議により必要とされた弔慰は、保護者会会計とは別にクラス内の集金により充当する。
(細則の改廃)
第二条 この細則の改廃は、保護者会総会で行う。
附則 この細則は、平成30年4月1日より施行する。